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薬物の法律・罰則まとめ|薬物は所持・使用によって罰則が変わる?

薬物(覚醒剤・大麻・麻薬など)の所持・使用が発覚した場合、どのような罰則が科されるのか——この記事では、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が、薬物の種類・行為別の法定刑と実際の量刑相場、執行猶予の可能性、そして逮捕後に今すぐ取れる対策を詳しく解説します。
「罰則がどのくらいなのか知りたい」「家族が逮捕されて何をすればいいかわからない」という方は、ぜひ最後までお読みください。薬物事件は初動対応が非常に重要です。不安なことがあれば、記事を読み進めながら、いつでも無料法律相談をご活用ください。
薬物の罰則はどのくらい?
「薬物の罰則」と一口に言っても、対象となる薬物の種類、どのような行為(所持・使用・販売・輸入など)をしたか、初犯か再犯かによって、科される刑の重さは大きく異なります。まず大枠を押さえておくことが、自分や家族の置かれた状況を正確に理解するための第一歩です。
薬物に関係すると問われる主な罪名と法定刑
薬物犯罪を取り締まる法律は複数存在し、どの薬物に関わったかによって適用される法律が異なります。
代表的なものは次の4つです。
- 覚醒剤取締法(いわゆる「シャブ」「スピード」などの覚醒剤を規制)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律(旧大麻取締法。2024年の改正で使用罪が新設)
- 麻薬及び向精神薬取締法(MDMA・コカイン・ヘロイン・LSDなどを規制)
- あへん法(あへん・けしの栽培・輸入などを規制)
これらの法律に違反した場合の法定刑は、最も軽いものでも「拘禁刑1年以下」、重いものでは「無期拘禁刑または10年以上の拘禁刑」に及ぶことがあります。法定刑とはあくまで「裁判所が選択できる刑の範囲」であり、実際にどの程度の刑が科されるかは個々の事情によります。
所持・使用・販売・輸入で刑の重さは変わる
同じ薬物であっても、行為の種類によって刑の重さは異なります。
一般的な重さの序列は以下のとおりです(軽い順)。
- 単純所持・使用(自己使用目的):最も軽い
- 譲渡・譲受(売り渡し・受け取り)
- 営利目的の所持・販売
- 製造・輸出入:最も重い
たとえば覚醒剤の場合、単純所持・使用は「10年以下の拘禁刑」が法定刑ですが、営利目的での所持・使用になると「1年以上10年以下の拘禁(情状によりさらに500万円以下の罰金併科)」へと重くなります。輸入・輸出・製造は「1年以上の有期拘禁刑または無期拘禁刑」まで重くなります。
また「微量だから大丈夫」と考える方もいますが、覚醒剤・大麻は量に関わらず所持自体が犯罪であり、わずか0.何グラムでも逮捕・起訴の対象になります。
薬物別の法律と罰則一覧
ここでは主要な薬物ごとに、適用される法律と法定刑を整理します。なお、2022年の刑法改正により「懲役・禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました(2025年6月施行)。以下では「拘禁刑」の表記を使用します。
覚醒剤:最も罰則が重い薬物
覚醒剤は「覚醒剤取締法」によって規制されており、薬物の中で最も厳しく取り締まられています。
| 行為 | 法定刑 |
| 所持・使用(単純) | 10年以下の拘禁刑 |
| 営利目的の所持・使用 | 1年以上の有期拘禁刑(情状により500万円以下の罰金を併科) |
| 輸出入・製造(単純) | 1年以上の有期拘禁刑 |
| 営利目的の輸出入・製造 | 無期または3年以上の拘禁刑(情状により1000万円以下の罰金を併科) |
覚醒剤取締法違反は再犯率が高く、捜査機関も積極的に捜査を行います。尿検査や家宅捜索によって証拠が確保されるため、「使ったけれど持っていない」という状況でも使用罪で検挙されるケースがあります。
大麻:2024年法改正で「使用罪」が新設
大麻については、2024年12月施行の法改正により「麻薬」に位置づけられたことで、従来は規制されていなかった「使用(施用)」が新たに処罰対象となりました。
| 行為 | 法定刑 |
| 所持・譲渡・譲受など | 7年以下の拘禁刑 |
| 使用(施用)※2024年12月新設 | 7年以下の拘禁刑 |
| 営利目的の所持・使用・譲渡等 | 1年以上10年以下の拘禁刑(情状により300万円以下の罰金を併科) |
| 輸出入・製造 | 1年以上10年以下の拘禁刑 |
| 営利目的の輸出入・製造 | 1年以上の有期拘禁刑(情状により500万円以下の罰金を併科) |
「海外では合法だから大丈夫」と思っている方もいますが、日本の法律は日本国内での行為を取り締まります。また海外で使用した場合も、帰国後に発覚するケースがあります。大麻の若者への拡散が社会問題化しており、捜査機関は取り締まりを強化しています。
麻薬・向精神薬(MDMA・コカイン・ヘロインなど)
MDMA(エクスタシー)・コカイン・ヘロイン・LSD・ケタミンなどの麻薬、および睡眠薬・抗不安薬などの向精神薬は「麻薬及び向精神薬取締法」で規制されます。
| 行為 | 法定刑 |
| 所持・使用・譲渡等(単純) | 麻薬(ヘロイン):10年以下の拘禁刑
麻薬:7年以下の拘禁刑 向精神薬:3年以下の拘禁刑 |
| 営利目的の所持・使用・譲渡等 | 麻薬(ヘロイン):1年以上の有期拘禁刑(情状により500万円以下の罰金を併科)
麻薬:1年以上10年以下の拘禁刑(情状により300万円以下の罰金を併科) 向精神薬:5年以下の拘禁刑(情状により100万円以下の罰金を併科) |
| 輸出入・製造 | 麻薬(ヘロイン):1年以上の有期拘禁刑
麻薬:1年以上10年以下の拘禁刑 向精神薬:5年以下の拘禁刑 |
| 営利目的の輸出入・製造 | 麻薬(ヘロイン):無期または3年以上の拘禁刑(情状により1000万円以下の罰金)
麻薬:1年以上の有期拘禁刑(情状により500万円以下の罰金を併科) 向精神薬:7年以下の拘禁刑(情状により200万円以下の罰金を併科) |
向精神薬については、医師の処方なく所持・使用することが禁止されており、処方された薬であっても規定外の使用は処罰対象となることがあります。
危険ドラッグ・指定薬物:見た目は合法でも処罰される
「合法ハーブ」「アロマ」などと称して販売されている危険ドラッグは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」の規制対象となっています。
「指定薬物」に指定されたものについては、所持・使用・販売が禁止され、違反した場合は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金もしくはその両方が科せられます。
見た目や名称が「合法」であっても、実際に含まれる成分が指定薬物に該当すれば処罰されます。また、覚醒剤や麻薬に類似した成分が含まれている場合は、各取締法で処罰されることもあります。
薬物事件の量刑相場
法律に書かれた「法定刑」は、裁判所が選べる刑の幅を示したものです。実際に裁判で言い渡される刑(宣告刑)はその範囲の中で決まりますが、初犯か再犯か、どのような薬物をどの程度所持・使用していたかによって、大きく異なります。
初犯で執行猶予がつくケース・つかないケース
薬物事件の初犯(前科なし)で、自己使用・少量所持であれば、多くの場合は執行猶予付きの判決(拘禁刑1〜2年、執行猶予3〜5年程度)が見込まれます。ただし、以下のような事情がある場合は、初犯でも実刑(刑務所に収監される判決)になるリスクがあります。
- 所持量が多い、または密売・譲渡の疑いがある
- 複数の薬物を組み合わせて使用していた
- 薬物使用中に別の犯罪(交通事故、暴行など)を起こしている
- 反省の態度が乏しい、または否認している
執行猶予とは、拘禁刑の執行を一定期間(通常3〜5年)猶予するもので、猶予期間中に再犯などをしなければ、刑の言い渡しが効力を失います(実際には刑務所に入らずに済む)。初犯で執行猶予を獲得するためには、弁護士による適切な情状弁護活動が非常に重要です。
2回目以降(再犯)は実刑になりやすい
薬物事件で2回目以降の逮捕(再犯)の場合、裁判所は「反省が十分ではなく、薬物依存からの回復が見込めない」と判断しやすくなるため、実刑判決の可能性が格段に高まります。特に以下のケースは注意が必要です。
- 執行猶予中に再び薬物に手を染めた場合:原則として前の執行猶予が取り消され、前刑と今回の刑が合算されて実刑になります
- 執行猶予が終了した後の再犯:「再度の執行猶予」が認められる可能性はありますが、条件が非常に厳しく、実刑になるケースが多いです
- 複数回の前科がある場合:量刑が加重される傾向があります
ただし、再犯であっても「薬物依存症の治療に真剣に取り組んでいる」「更生のための環境が整っている」などの事情があれば、弁護士の情状弁護によって執行猶予の獲得が目指せるケースもあります。再犯の場合こそ、早期に刑事事件専門の弁護士に相談することが重要です。
薬物事件で逮捕された後の流れ
薬物事件で逮捕された場合、刑事訴訟法に定められた手続きに従って手続きが進みます。全体の流れを知っておくことで、今どの段階にいるのか、次に何が起きるのかを把握することができます。
逮捕から起訴・不起訴が決まるまでの期間
逮捕後の流れは以下のとおりです。
- 逮捕(警察による):逮捕後48時間以内に検察官へ送致
- 勾留請求(逮捕から72時間以内):検察官が裁判官に勾留を請求。認められると最大20日間の勾留
- 勾留(最大20日間):取調べが続く。弁護士以外の面会は制限されることがある
- 起訴・不起訴の決定:勾留期間中に検察官が起訴するか否かを判断
- 起訴された場合:刑事裁判(通常は起訴から2〜3ヶ月以内に第1回公判)
薬物事件は証拠(尿検査・残留物等)が確保されやすく、起訴率が他の犯罪より高い傾向があります。弁護士が早期に介入することで、勾留の回避(在宅捜査への切り替え)や不起訴処分の獲得を目指すことができます。
接見禁止になるとどうなる?
薬物事件では、共犯者がいる場合や証拠隠滅のおそれがあると裁判官が判断した場合に「接見禁止」の処分が付されることがあります。接見禁止になると、弁護士以外の家族・知人との面会や手紙のやりとりが原則禁止されます。
「家族が逮捕されたのに会えない」「連絡が取れない」という状況は、接見禁止が付いている可能性が高いです。このような場合でも、弁護士だけは自由に接見(面会)することができます。弁護士を通じて本人の状況を確認し、接見禁止の解除を申し立てることも重要な弁護活動の一つです。
家族が薬物で逮捕された時にすべきこと
家族が薬物事件で逮捕されたとき、最初の24〜72時間の対応が非常に重要です。逮捕直後は精神的に動揺するものですが、以下の順序で行動してください。
- 落ち着いて状況を確認する:警察から連絡があった場合、逮捕された警察署名と担当者名をメモしてください
- 弁護士に連絡する(最優先):逮捕後72時間以内が最も重要な時間帯です。弁護士が早期に接見することで、本人への適切なアドバイスや、勾留・接見禁止の回避に向けた弁護活動が開始できます
- いきなり警察署で直接面会しようとしない:接見禁止が付いている場合、家族は面会できません。また、面会できる場合も取調べ中は接見できないことがあります
- 本人に関する情報を整理する:本人の職業・家族構成・持病・薬物使用の経緯などを弁護士に伝えられるよう準備しておくと、弁護活動がスムーズになります
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間365日の無料相談と、即日接見に対応しています。「何から始めればいいかわからない」という状態でも、まず電話でご相談ください。
薬物事件で弁護士に依頼すると何が変わるか
「証拠があるなら弁護士に頼んでも意味がないのでは」と思われる方もいますが、薬物事件こそ弁護士の介入によって結果が大きく変わる分野の一つです。具体的にどのような弁護活動が行われるかを解説します。
不起訴・早期釈放を目指した弁護活動
逮捕直後から弁護士が介入することで、以下のような活動が可能になります。
- 勾留回避の申し立て:勾留が必要でないことを検察官・裁判官に主張し、在宅捜査(自宅から捜査に応じる形)への切り替えを目指します
- 接見禁止の解除申し立て:家族との面会が制限されている場合、その解除を求めます
- 不起訴処分を目指した働きかけ:初犯で自己使用・少量所持の場合、検察官に対して不起訴処分(起訴猶予)を求める意見書を提出するなど積極的に働きかけます
- 取調べへのアドバイス:逮捕直後の取調べでの不用意な発言が不利な証拠になることがあります。弁護士から本人に適切なアドバイスを行います
治療プログラムへの参加が刑を軽くする可能性
薬物依存症は、意志の弱さではなく「病気」の側面を持つことが医学的に認められています。そのため、薬物事件の弁護においては、被告人が専門の治療機関によるプログラムに参加し、依存症からの回復に取り組んでいることを示すことが、量刑を左右する重要な情状要素になります。
具体的には、薬物依存症の専門治療施設やダルク(薬物依存症リハビリ施設)などへの入所・通所実績、主治医の診断書、自助グループへの参加記録などを裁判所に提出することで、「再犯可能性が低い」「更生環境が整っている」という事情として評価されやすくなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物依存症の専門治療機関と連携し、逮捕・勾留中の段階から治療プログラムへの参加調整を進めることができます。これは、裁判での執行猶予獲得に向けた重要な弁護活動の一つです。
再犯でも弁護士に相談すべき理由
「2回目だから弁護士に頼んでも意味がない」と諦める必要はありません。再犯であっても、以下のような事情があれば、弁護士の活動によって結果を改善できる余地があります。
- 薬物依存症の治療に真剣に取り組んでいる実績がある
- 家族や職場など、更生を支える環境が整っている
- 自首した、または捜査に積極的に協力した
再犯の場合、早期相談によってできることと、遅れると手遅れになることの差が特に大きくなります。勾留が決まる前、あるいは起訴される前の段階で弁護士に相談することが、最善の結果につながります。
【事務所紹介】薬物事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。薬物関連事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。
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その他の料金詳細については弊所HPをご覧ください▼
【解決実績】実際に依頼を受けた薬物事件
ここからは、実際に弊所が弁護活動の依頼を受けた薬物関連事件をいくつかご紹介します。事案の内容や具体的な弁護活動について紹介していくので、ぜひ参考にしてください。
事例①:大麻事件で不起訴を獲得
自宅で知人に大麻を有償で譲渡し、その半年後に逮捕・勾留されてしまったというケースです。本ケースでは接見禁止が付いており、ご家族様でも面会ができない状況でした。
そこで、担当弁護士は接見禁止の一部解除の申立てを行い、一部解除に成功。勾留満期後、娘様は大麻の所持でも再逮捕されることになりましたが、弁護士が「勾留請求に対する意見書」を作成・提出することで、勾留を阻止することに成功しました。
釈放後も検察官と処分について交渉を重ね、大麻の有償譲渡・所持ともに不起訴処分を獲得することができました。
弁護活動の詳細はこちら▼
事例②:覚醒剤事件で執行猶予を獲得
友人と一緒に覚醒剤を使用して逮捕・起訴されたというケースです。ご依頼の時点で起訴から25日経過していましたが、追起訴予定の余罪があったため未だ身柄拘束は継続していました。
弁護士が取調べが必要な場合の出頭確保と証拠隠滅のおそれがないことを主張して保釈請求書を提出したところ、追起訴前ではありましたが保釈が認められ早期に身柄拘束から解放することができました。
また、公判では、息子様が事実を素直に認めて反省していることや二度と覚醒剤を使用しないための再犯防止策などを主張した結果、執行猶予付判決を獲得することに成功しています。
弁護活動の詳細はこちら▼
事例③:再犯による覚醒剤事件で執行猶予を獲得
自宅で覚醒剤を使用して逮捕されたというケースです。同種前科があったことから、起訴されると実刑判決を受ける可能性が極めて高い事件でした。
弁護士が裁判所に対して、本人が事実を認めて反省していること、売人を含む薬物関係者とのつながりを断って医療機関の治療による更生プログラムが準備されていること等を主張して保釈請求書を提出した結果、裁判所から保釈が認められ、早期に身柄を解放することに成功しています。
また、公判でも、無事に執行猶予付判決を獲得することができました。
弁護活動の詳細はこちら▼
【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙
実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決事例とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。

【FAQ】薬物に関するよくある質問
Q1. 薬物を少量所持しただけで逮捕されますか?
A.はい、覚醒剤・大麻などは微量であっても所持自体が犯罪です。
「量が少ないから大丈夫」ということはなく、逮捕・起訴の対象になります。ただし、初犯・少量・自己使用目的であれば、弁護士が早期に介入することで不起訴処分(起訴猶予)を目指せる場合があります。まずは無料相談をご活用ください。
Q2. 薬物で逮捕されると前科はつきますか?
A.起訴されて有罪判決が確定すると前科がつきます。
一方、不起訴処分(起訴猶予)になれば前科はつきません。初犯・少量・自己使用目的の場合、弁護士の早期介入によって不起訴を目指すことが可能です。前科がつくと就職・資格・海外渡航などへの影響が長期間生じるため、できる限り早く弁護士に相談することをお勧めします。
Q3. 薬物事件で初犯なら執行猶予はつきますか?
A.初犯で自己使用・少量所持であれば、執行猶予付きの判決になるケースが多いです。
ただし、所持量や営利目的の有無、反省態度などによって結果は変わります。弁護士による情状弁護(反省・更生環境の整備・治療プログラムへの参加など)が、執行猶予獲得の大きな鍵となります。
Q4. 覚醒剤と大麻では罰則はどう違いますか?
A.覚醒剤は薬物の中で最も罰則が重く、単純所持・使用でも「10年以下の拘禁刑」が法定刑です。
大麻は従来「使用罪」がありませんでしたが、2024年12月の法改正によって使用罪が新設され、法定刑は「7年以下の拘禁刑」です。
いずれも営利目的や輸出入が絡むと大幅に重くなります。自分がどの薬物に関わっているかによって、適用される法律・罰則が異なりますので、弁護士に状況を詳しく伝えてご相談ください。
Q5. 薬物事件で弁護士を頼むとどんな効果がありますか?
A.主に以下のような効果が期待できます。
- 勾留回避・接見禁止解除の申し立て(早期に身柄を解放する可能性が高まる)
- 不起訴処分を目指した検察官への働きかけ(起訴前の段階での解決)
- 裁判での執行猶予獲得に向けた情状弁護(治療機関との連携・環境調整)
- 取調べへの適切なアドバイス(不利な自白をしないための指導)
薬物事件は証拠が確保されやすく起訴率が高いため、できる限り早い段階での弁護士相談が重要です。
薬物事件でお困りなら今すぐ弁護士にご相談を
薬物事件は、逮捕直後から弁護士が介入するかどうかで、結果が大きく変わります。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。覚醒剤・大麻・麻薬・危険ドラッグを問わず、薬物事件の弁護活動の実績が豊富にあります。
逮捕された本人、ご家族・ご親族の方、「捜査が始まるかもしれない」と不安を抱えている方、どのような状況であっても、まずは無料相談をご利用ください。24時間365日、夜間・休日を問わずご相談を受け付けています。逮捕後の即日接見にも対応しており、「今すぐ弁護士に接見してほしい」というご要望にもスピーディーに対応します。
ひとりで抱え込まず、まずはお電話でご相談ください。初回相談は無料です。
LSDを規制する法律は?LSDで逮捕された後の流れや刑罰の相場

LSDで逮捕・摘発された場合、麻薬及び向精神薬取締法(麻薬取締法)により、7年以下の拘禁刑という重い刑罰が科される可能性があります。
この記事では、LSDが日本の法律でどう位置づけられているか、逮捕後にどのような流れになるか、執行猶予を得られる可能性はあるかについて刑事事件に強い弁護士が詳しく解説します。
LSDを使用してしまったという方や家族がLSDで逮捕されてしまったという方は、本記事を参考にしてください。
LSDを規制する法律は?
LSD(リゼルギン酸ジエチルアミド)とは、幻覚や知覚の歪みを引き起こす薬物のこと。日本では「麻薬及び向精神薬取締法(麻薬取締法)」によって、麻薬として厳しく規制されています。
ここでは、LSDが法律上どのように位置づけられているかを確認しましょう。
LSDは「麻薬」として分類
LSDは麻薬取締法第2条に定める「麻薬」に分類されています。覚醒剤とは別の法律で規制されており、麻薬に分類されているという点が重要です。
麻薬取締法では、LSDの所持・使用・譲渡・輸入などの行為を犯罪として禁じており、違反した場合には以下のような重い刑罰が定められています。
| 行為 | 法定刑 |
| 所持・使用・譲渡・譲受など(営利目的なし) | 7年以下の拘禁刑 |
| 営利目的での所持・譲渡など | 1年以上10年以下の拘禁刑 (または情状により300万円以下の罰金の併科) |
| 輸入・輸出(営利目的なし) | 1年以上10年以下の拘禁刑 |
| 輸入・輸出(営利目的あり) | 1年以上の有期拘禁刑 (または情状により500万円以下の罰金の併科) |
営利目的での輸入・輸出は非常に重い罪です。自己使用目的であっても7年以下の拘禁刑が科されるため、「少量だから大丈夫」「自分で使うだけだから問題ない」という認識は通用しません。
所持・使用・譲渡・輸入で罰則が異なる
LSDに関して問われる罪の重さは行為の種類によって異なります。もっとも罰則が重いのは「輸入・輸出」であり、次いで「営利目的の所持・譲渡」、そして「単純所持・使用」という順序になります。
また、「使用」については体内から検出された場合(尿検査で陽性反応が出た場合)に問われることも。所持していなくても使用した事実から摘発されるケースがあることを覚えておいてください。
LSDで逮捕されるケースは?
LSDに関する事件の摘発は様々なきっかけで始まります。「自分が逮捕されないだろう」という方でも実際には捜査が進んでいるかもしれません。
LSDで逮捕に至りやすい代表的なパターンを確認しておきましょう。
尿検査で陽性が出て発覚
LSDを使用した後、職務質問や任意の尿検査をきっかけに発覚することがあります。LSDは体内での代謝が比較的早い薬物ですが、尿検査による検出が可能であり、使用の事実が明らかになれば麻薬取締法違反として立件されます。
特に職務質問の際に不審な挙動があった場合や事件に絡んで任意での検査を求められた場合に発覚するケースが多くみられます。
売人の逮捕から芋づる式に発覚
LSDの売人(供給者)が逮捕された際、その供給先・購入者のリストが押収されることで購入者に捜査の手が及ぶことも少なくありません。SNSやダークウェブ経由でLSDを購入した場合も、取引履歴や通信記録から購入者が特定されるリスクがあります。
「買っただけ」「一度しか使っていない」という場合でも、購入・所持・使用の事実が確認されれば逮捕・捜査の対象になります。
職務質問や家宅捜索で発見
路上での職務質問の際にカバンの中や衣服からLSDが発見されるケース、あるいは別の事件の捜査中に行われた家宅捜索でLSDが見つかるケースがあります。
LSDは紙片やシール状の形態で流通することが多く、「これがLSDだと知らなかった」と主張しても、所持の故意(わかって持っていたこと)を否定するのは難しいのが実情。弁護士に相談しながら対応を慎重に進める必要があります。
LSDで逮捕された後の流れ
LSDで逮捕されると刑事手続きが始まります。逮捕から判決まで、どのような流れとなるのかを知っておくことで、今後の見通しを立てやすくなります。
逮捕から72時間以内に勾留が決まる
警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内に検察に身柄が送られます(送検)。送検を受けた検察官は24時間以内に裁判官に勾留請求をするかどうか判断し、勾留が認められると最長20日間の勾留(身柄拘束)が続きます。
この逮捕から勾留決定までの最初の72時間が最も重要な時間帯。この段階で弁護士が接見し、取調べに対する適切なアドバイスを行ったり、検察官や裁判官に対して身柄解放に向けた働きかけをしたりすることで、その後の手続きの流れが大きく変わることがあります。
起訴・不起訴の判断は検察官が行う
勾留期間中に検察官が捜査を進め、起訴するかどうかを判断します。起訴とは裁判にかけることを意味します。不起訴になれば、そのまま釈放されて前科がつくことはありません。
LSD事件で不起訴を獲得するには、初犯であること・少量の自己使用であること・反省の態度と再犯防止への取り組みを示すことが重要。弁護士が積極的に動くことで不起訴の可能性が高まります。
起訴されたら裁判で有罪・無罪と量刑が決まる
起訴されると裁判(公判)が始まります。日本の刑事裁判の有罪率は99%以上。そのため、事実関係に争いがない場合は量刑(刑の重さ)をいかに軽くするかが弁護活動の焦点になります。
裁判では検察官が「拘禁刑〇年を求める」という求刑を行い、弁護士が情状弁護(反省・再犯防止・家族の監督体制など)を行った上で裁判官が判決を言い渡します。執行猶予がつくかどうかも、この段階で決まります。
LSDの刑罰の相場
LSDで実際にどのくらいの刑になるのかは、多くの方が気になる点です。量刑の傾向と執行猶予の現実的な可能性を確認しましょう。
初犯・自己使用目的なら執行猶予がつくことが多い
初めてLSD事件で起訴された場合(初犯)、かつ少量の自己使用目的であれば、執行猶予付きの判決が言い渡されるケースが多いです。執行猶予とは、有罪判決は出るものの、ただちに服役するのではなく、日常生活を送りながら一定期間(通常3〜5年)問題なく過ごせば刑の執行が免除される制度です。
ただし、執行猶予を得るためには弁護士によって再犯防止への取り組みや反省の態度が裁判官に伝わるよう、しっかりとした情状弁護が必要。何もしなければ執行猶予がつかないケースもあります。
覚醒剤・大麻と比べるとLSDはどのくらい重い?
「覚醒剤と比べてLSDはどのくらいの刑になるのか」という疑問をお持ちの方のために、主な薬物の法律と法定刑を比較してみます。
| 薬物 | 規制する法律 | 単純所持・使用の法定刑 | 営利目的の場合 |
| LSD | 麻薬及び向精神薬取締法 | 7年以下の拘禁刑 | 1年以上10年以下の拘禁刑 (または罰金の併科) |
| 覚醒剤 | 覚醒剤取締法 | 10年以下の拘禁刑 | 1年以上20年以下の拘禁刑 (または罰金の併科) |
| 大麻 | 麻薬及び向精神薬取締法、大麻草の栽培の規制に関する法律 | 7年以下の拘禁刑 (大麻使用罪は麻薬及び向精神薬取締法に規定あり) |
1年以上10年以下の拘禁刑 (または罰金の併科) |
| MDMA・コカイン等 | 麻薬及び向精神薬取締法 | 7年以下の拘禁刑 | 1年以上10年以下の拘禁刑 (または罰金の併科) |
実際の量刑は事案の具体的な事情(所持量・前科・営利性など)によって大きく変わることには注意しましょう。
LSDで逮捕された場合に弁護士ができること
LSDで逮捕された場合、弁護士に早期に依頼することで処分が大きく変わる可能性があります。具体的にどのような弁護活動が行われるかを確認しましょう。
早期の身柄解放(保釈・準抗告)を目指す
逮捕されると起訴・不起訴が判断されるまで最長23日間の身柄拘束が続くことがあります。身体拘束となると仕事や学校を長期間休まざるを得ません。弁護士は身柄開放のために準抗告(勾留決定に対する不服申立て)や保釈請求を行い、できる限り早期の身柄解放を目指すことができます。
準抗告が認められれば勾留が解かれて釈放。保釈の場合は、起訴後に行う保釈請求により保釈が認められた後、一定の保釈金を納めることで釈放されます。いずれも弁護士が申立書を作成し、裁判所に対して働きかけることが重要です。
不起訴・執行猶予に向けた情状弁護
起訴されるかどうか、また有罪判決の場合に執行猶予がつくかどうかは、弁護活動の充実度によって大きく変わります。弁護士は以下のような活動を通じて、処分の軽減を目指します。
- 検察官に対して不起訴処分を求める意見書を提出
- 反省の態度や再犯防止策をまとめた書面を裁判所に提出
- 家族・職場・学校の監督体制を整え、証拠として提示
- 依存症治療施設やDARCなどの支援機関との連携を示す
更生・治療プログラムへの取り組みが判決を左右する
薬物事件では、「二度と薬物に手を出さない」という再犯防止への具体的な取り組みを示せるかどうかが、判決の結果を大きく左右します。
依存症外来での治療開始、NA(ナルコティクス・アノニマス)などの自助グループへの参加、DARC(ダルク)などの回復支援施設への入所といった取り組みは、裁判官に対して「この人は立ち直ろうとしている」という強いメッセージになります。
弁護士に依頼すれば、上記のような再犯防止のためのサポートにも尽力してくれるでしょう。
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弊所の特徴①:24時間365日相談受付
弊所では刑事事件に関する初回無料の法律相談を行っています。
刑事事件での相談であれば全て無料。法律相談の受付は24時間365日(年中無休)対応しております。お困りの方は、まずは弊所フリーダイヤルまでお電話下さい。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
お急ぎの方につきましては、お電話を頂いてから24時間以内に初回無料の法律相談を行うことが可能です。
弁護士のスケジュールが空いていれば当日の法律相談も対応可能。また、逮捕されている事件では即時の接見が重要となることから、弁護士が逮捕されている本人のもとに接見に向かう有料の初回接見のサービスをご用意しています。
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
弊所は刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
刑事弁護は初動活動で決まるといっても過言ではありません。刑事事件に強い弁護士が一から対応することができ、刑事事件に精通した法律事務所だからこそできる充実した刑事弁護活動を任せてみてはいかがでしょうか。
丁寧でわかりやすい説明はもちろんのこと、接見の報告、裁判の打合せなどの活動報告及びコミュニケーションもしっかり行います。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
弊所の料金体系はシンプル明朗会計です。
- 初回相談料 無料
- 2回目以降の相談 11,000円/1時間
- 着手金 簡易な事件 0円
通常の事件 66万円
複雑な事件 協議 - 初回接見料金 33,000円
※弁護士費用の記載は全て税込表示となっています。
目的地や使用言語等により交通費や追加費用がかかる場合があります。
その他の料金詳細については弊所HPをご覧ください▼
【解決実績】実際に依頼を受けた薬物事件
ここからは、実際に弊所が弁護活動の依頼を受けた薬物関連事件をいくつかご紹介します。事案の内容や具体的な弁護活動について紹介していくので、ぜひ参考にしてください。
事例①:大麻事件で不起訴を獲得
自宅で知人に有償で大麻を譲渡してしまったことで約半年後に大麻取締法違反(有償譲渡・所持)で逮捕・勾留されることになったというケースです。
本ケースは接見禁止が付いており家族も面会ができない状況でした。そのため、担当弁護士が接見等禁止一部解除を申請したことにより、接見等禁止一部解除が認められ、ご家族も面会することができるようになりました。
勾留満期後に再逮捕されることになりましたが、弁護士が裁判所へ意見書を提出した結果、勾留を阻止することができて釈放されました。その後、検察官との処分交渉を重ね、不起訴処分を獲得することに成功しています。
弁護活動の詳細はこちら▼
事例②:覚醒剤事件で執行猶予を獲得
友人とともに覚醒剤を使用し覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕・起訴されたというケースです。
本ケースでは追起訴予定の余罪がありましたが、依頼後すぐに弁護士が保釈に向けた弁護活動を行ったところ、保釈を認めてもらうことに成功しています。
また、公判では本人が事実を素直に認めて反省していることや二度と同じことをしないための再犯防止策等を主張したところ、結果として執行猶予付きの判決を獲得することができました。
弁護活動の詳細はこちら▼
事例③:再犯による覚醒剤事件で執行猶予を獲得
同種前科有の方が自宅で覚醒剤を使用して逮捕されたという覚醒剤の再犯事件です。
弁護士は早期保釈及び刑事裁判に向けて更生に向けた生活環境の調整に取り掛かり、裁判所に対して保釈請求を行った結果、保釈が許可されました。
また、公判における弁護活動については、同種前科があり実刑判決の可能性が高い事件でしたが執行猶予付き判決を獲得することに成功しています。
弁護活動の詳細はこちら▼
【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙
実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決事例とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。



家族がLSDで逮捕されたらまず何をすべきか
家族がLSDで逮捕されたという連絡を受けた際、何をすべきかわからず混乱してしまう方は多いです。逮捕直後の72時間が非常に重要ですので、以下の順序で行動してください。
①すぐに刑事専門の弁護士に連絡する
逮捕後、弁護人が選任されていない段階では、原則として家族でさえ本人と面会することができません(逮捕直後は接見禁止になる場合があります)。弁護士だけが、逮捕直後から本人と接見(面会)できます。
②本人の状況を弁護士経由で確認する
弁護士が接見した後、本人が何の容疑で逮捕されているか、取調べでどう対応しているか、身体の状態はどうかを確認します。この情報をもとに今後の弁護方針を決めていきます。
③家族として監督・支援体制を整える
本人の再犯防止に向けて、家族がどのように監督・支援するかを示すことが、不起訴や執行猶予の獲得に向けた重要な要素になります。弁護士と相談しながら、家族としてできることを進めていきましょう。
④会社や学校への対応は弁護士と相談してから
逮捕の事実を勤務先や学校に伝えるかどうかは、慎重に判断する必要があります。早まった行動が本人の社会復帰を難しくするケースもあるため、必ず弁護士に相談した上で対応を決めてください。
【FAQ】LSDに関するよくある質問
Q. LSDを1回使用しただけでも逮捕されますか?
A.1回の使用・所持であっても、麻薬取締法違反として逮捕・起訴の対象になります。
「1回だけだから大丈夫」ということはありません。ただし、初犯・少量・自己使用であれば、弁護士が適切に活動することで不起訴や執行猶予になるケースもあります。
まずは早急に弁護士にご相談ください。
Q. LSDを知らずに所持していた場合も罪になりますか?
A.「LSDだと知らなかった」という主張は、故意の不存在として争うことができます。
ただし、何が入っているかわからない状態で他人から預かったという場合でも、認識がなかったことを立証するのは容易ではありません。
弁護士が「知らなかった」という事情を客観的な証拠などを用いて丁寧に整理し、主張を組み立て、起訴不起訴の判断をする検察官に説得的に主張することが重要です。
Q. LSDで逮捕された場合、不起訴になる可能性はありますか?
A.初犯・自己使用・少量の場合、再犯防止への具体的な取り組みと反省の態度を示すことで、不起訴になるケースがあります。
不起訴を目指すためには弁護士による早期の弁護活動が欠かせません。逮捕後すぐに弁護士を付けることが不起訴獲得の第一歩です。
Q. 家族がLSDで逮捕された場合、何をすればいいですか?
A.逮捕直後から72時間が最も重要な時間帯です。
弁護士に接見を依頼し、本人の状況を確認することが最初のステップ。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間365日対応・即日接見が可能ですので、まずはお電話でご相談ください。
Q. LSDで逮捕されると会社や学校にバレますか?
A,捜査機関が勤務先や学校に連絡することは原則ありません。
ただし、勾留が長引くと欠勤・欠席が続くため、周囲に発覚するリスクが高まります。身柄の早期解放を実現することが、社会的な影響を最小化する上で最も重要です。弁護士によって準抗告や保釈請求を行い、釈放を目指します。
LSD事件でお困りなら今すぐ弁護士にご相談を
LSDで逮捕された・逮捕されるかもしれないという状況は、一刻も早く刑事専門の弁護士に相談することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。初回相談無料・24時間365日対応・即日接見対応・全国対応で、ご依頼いただいた方の不安に寄り添いながら最善の弁護活動を行います。
- 初回相談無料(電話・来所)
- 24時間365日対応
- 逮捕直後の即日接見に対応
- 全国の弁護士ネットワークによる全国対応
- 刑事事件・少年事件の専門事務所
LSD事件は、逮捕直後から弁護士が動くかどうかで、最終的な処分が大きく変わります。「まず相談だけ」でも構いません。今すぐ無料相談窓口にお電話ください。
薬物事件の時効は何年?薬物の種類・行為別の時効と時効が止まるケース

「あのとき違法薬物に関わってしまった—もう時効さえ過ぎれば大丈夫だろうか。」そう思っている方はいませんか?
時効が成立するまで黙っていれば問題ないと考えるのは、一見すると合理的に見えます。しかし現実には、時効を待っている間にいきなり逮捕されるケースが後を絶ちません。捜査は水面下で静かに、しかし着実に進んでいるからです。
この記事では、覚醒剤・大麻・麻薬それぞれの公訴時効年数、時効の起算点(カウントが始まるタイミング)、そして時効待ちがなぜ現実的でないかを具体的に解説します。
また、もし今すでに捜査が進んでいる可能性があるなら、早めに弁護士に相談することで状況が大きく変わる場合があります。「時効さえ待てば」と考える前に、まずこの記事を読んでください。
【種類・行為別】薬物事件の時効は何年?
薬物事件の公訴時効は、「どの薬物か」「どんな行為か」によって大きく異なります。一口に「薬物の時効」といっても、3年から最長15年まで幅があります。まず全体像を把握しておきましょう。
以下の表に、主な薬物・行為類型ごとの時効年数をまとめました。
| 薬物・法律 | 行為類型 | 公訴時効 |
| 覚醒剤・覚醒剤取締法 | 所持・使用 | 7年 |
| 覚醒剤・覚醒剤取締法 | 輸入・製造 | 10年 |
| 覚醒剤・覚醒剤取締法 | 営利目的の輸入・製造 | 15年 |
| 大麻草・麻薬及び向精神薬取締法 | 所持・施用 | 5年 |
| 大麻草・大麻草取扱者規制法 | 栽培・輸出入 | 7年 |
| コカインMDMA・麻薬及び向精神薬取締法 | 所持(単純) | 5年 |
| 向精神薬・麻薬及び向精神薬取締法 | 所持(単純) | 5年 |
| ヘロイン・麻薬及び向精神薬取締法 | 所持(単純) | 7年 |
| 麻薬及び向精神薬取締法 | 輸入・製造など | 7〜10年 |
※公訴時効とは、検察が起訴できる期限のこと。時効が成立すると、刑事訴追を受けなくなります。
覚醒剤の時効:所持・使用なら7年、輸入・製造なら10年
覚醒剤取締法違反の時効は、行為の種類によって3段階に分かれています。
所持・使用の場合は7年です。最もよくある覚醒剤事件のパターンがこれに当たります。
一方、密輸や製造といった組織的・大規模な犯行は10年と長くなります。
さらに営利目的の密輸・製造は最も重い類型で、時効成立までは15年にのぼります。
時効が長ければ長いほど、逮捕のリスクにさらされる期間も伸びます。覚醒剤事件は警察の取り締まりが非常に厳しく、後日逮捕(使用から時間が経ってから逮捕)される事例も多い犯罪類型です。「密輸してしまったけど、15年くらいなら逃げられる」と考えるのは危険です。
大麻の時効:所持・施用は5年、栽培・輸出入は7年
大麻は2024年の法改正により、「施用(使用)」が新たに禁止行為として明文化されました。
所持・施用の時効は5年、栽培や輸出入は7年です。近年は若年層を中心に大麻使用者が増加しており、SNSを通じた密売ルートの摘発も増えています。過去に大麻を所持・使用していた場合、捜査の対象になるリスクは以前より高まっています。
麻薬(コカイン・MDMAなど)の時効:5年〜10年
麻薬及び向精神薬取締法が対象とする薬物(コカイン・MDMA・ヘロインなど)は、種類と行為の重さに応じて時効が変わります。
単純所持は5年~7年とである一方、製造・輸入などは7〜10年に延びます。
薬物事件の時効はいつからカウントされる?
時効の年数を知っても、「いつからカウントが始まるのか」がわからなければ意味がありません。起算点(スタート地点)を正確に理解しておく必要があります。
薬物を使い終わった・手放した瞬間から時効が始まる
公訴時効は、犯罪行為が終了した時点からカウントが始まります(刑事訴訟法第253条)。
薬物の所持・使用であれば、最後に使用した日、または所持をやめた日が起算点です。たとえば2020年3月に覚醒剤を使用し、その後一切手を触れていない場合、時効のカウントは2020年3月から始まります。所持・使用なら7年後の2027年3月に時効が成立する計算になります。
ただし、これはあくまで「その行為に関する時効」です。別の機会に再び使用すれば、その時点から新たな時効カウントが始まります。
所持・栽培が続いている間は時効が進まない
大麻の栽培や薬物の継続的な所持は、継続犯として扱われます。
継続犯とは、犯罪行為が一定期間にわたって続く犯罪のことです。
この場合、行為が終了した時点——つまり栽培をやめた日、所持をやめた日——が起算点になります。「栽培を始めた日から時効が始まる」と誤解している方が多いですが、それは誤りです。現在も栽培・所持が続いている状態では、時効のカウントは一切始まっていません。
薬物事件の時効が止まるケースとは
時効のカウントが始まったとしても、途中で「止まる」場合があります。これを時効の停止といいます。
刑事訴訟法第255条によれば、犯人が国外にいる場合、その期間は時効の進行が停止します。また、起訴された後に公判手続が停止した場合も同様です。
つまり「時効から逃げるために海外に行けばいい」という考えは、まったく通用しません。海外にいる期間はカウントされないため、帰国後に残りの時効が再スタートするだけです。逃亡によって時効を早めることはできないと理解してください。
時効まで逃げ切るのはなぜ難しいのか
「時効さえ待てば逃げ切れる」——多くの方がそう考えます。しかし、薬物事件に関しては、この発想自体に大きな誤解があります。
結論からいえば、覚醒剤や麻薬の単純所持・使用については、「時効を待つ」という考え方そのものが、現実にはあまり意味を持たないケースが多いのが実情です。
その理由は、薬物事件がどのように立証されるかという点にあります。
そもそも「証拠がなければ立件できない」
薬物事件のうち、単純所持や使用は、証拠の形が非常に分かりやすい犯罪です。
所持であれば「押収された薬物そのもの」、使用であれば「尿検査などの科学的な鑑定結果」が中心となります。逆にいえば、これらがなければ、犯罪として立証すること自体が難しくなります。
そのため、すでに手元に薬物がなく、かつ尿検査でも検出されない時期を過ぎている場合には、「時効まで逃げる」という以前に、そもそも事件として成立しない可能性が高くなります。
使用は長期間追及できるものではない
覚醒剤などの薬物は、体内に長期間残るものではありません。尿検査で検出できる期間は一般に3週間程度とされており、数年単位で規定されている公訴時効とは大きな開きがあります。
そのため、使用から時間が経っており、その間に検査が行われていない場合には、後から使用を立証することは容易ではありません。
所持も「現物がなければ」立証は難しい
単純所持についても同様で、現物が押収されていなければ立件は簡単ではありません。過去に持っていたと疑われている、あるいは知人がそう話しているといった事情だけでは、通常は「麻薬」や「覚醒剤」の単純使用や所持で起訴に足りる証拠とは評価されにくいのが実務です(もっとも、いわゆる麻薬特例法における「麻薬とされるもの」を所持した罪などに問われる可能性は残ります)。
それでも「後から逮捕」されることがある理由
ここまでの説明だけを見ると「時間が経てば安心」と感じるかもしれませんが、そう単純ではありません。
例えば、すでに家宅捜索で薬物が押収されている場合や、尿検査で陽性反応が出ている場合には、証拠自体は確保されています。このようなケースでは、その後の捜査の進み方によっては、時間が経ってから逮捕されることもあります。
また、薬物事件は一人で完結するものではなく、売人や周囲の関係者とのつながりの中で発覚することも多くあります。他の被疑者の供述や通信履歴などから関与が明らかになるケースも現実に存在します。
現実に多いのは「再使用による発覚」
実務上、最も多く見られるのは、再び薬物に関与してしまうことによる発覚です。
薬物には依存性があり、一度やめたつもりでも再び使用に至るケースは少なくありません。そして、職務質問や交通違反の取締り、あるいは別の事件をきっかけとして尿検査が行われ、結果として薬物使用が発覚するという流れは珍しいものではありません。
「時効を待つ」という発想が現実的でない理由
以上を踏まえると、薬物事件においては「時効まで逃げ切る」というよりも、「そもそも証拠があるのかどうか」で結果が大きく左右されていることが分かります。
証拠がなければ立件自体が難しく、逆に証拠がすでに存在している場合には、時効を待つまでもなく捜査が進むのが通常です。さらに、再び薬物に関与すれば、それは新たな犯罪として扱われ、結果的な処分も重くなる可能性があります。
単純所持・使用以外では「時効」が問題になることもある
もっとも、薬物事件のすべてが同じように考えられるわけではありません。たとえば、営利目的の譲渡や密売、輸入・輸出といった類型では、時効が問題となる場面も存在します。
これらの類型では、単に現物や尿検査だけでなく、取引の履歴、通信記録、金銭の流れ、関係者の供述など、複数の証拠を積み重ねて犯罪が立証されることが一般的です。そのため、捜査や立証に一定の時間を要することもあり、結果として公訴時効との関係が問題となる余地が生じます。
したがって、薬物事件について時効を考える場合には、「単純所持・使用」と「それ以外の類型」とで前提となる構造が異なることを理解しておく必要があります。
もっとも、このような類型でも、「時効まで逃げればよい」という考え方が現実的でない点は変わりません。関係者の検挙や供述、通信履歴の解析などを契機として、時間が経過した後、時効完成前に関与が明らかになり起訴されることも多いためです。「何も起きないまま時間が過ぎる」と期待するのは楽観的に過ぎるといえます。
薬物事件で逮捕された後の流れ
薬物事件で逮捕された場合、どのような流れになるのかを把握しておきましょう。
逮捕後は以下のような手続きが進みます。
- 逮捕:警察が被疑者を留置。取り調べが始まります。
- 検察官への送致(逮捕から48時間以内):警察から検察に事件が引き継がれます。
- 勾留請求(検察官送致から24時間以内):検察官が裁判所に勾留を請求。認められると最大10日間(最長20日間)の勾留が始まります。
- 起訴・不起訴の決定:検察官が証拠や事情を考慮し、起訴するかどうかを決定します。
- 裁判(起訴された場合):公判が開かれ、有罪か無罪か及び有罪の場合の量刑が決まります。
薬物事件は確実な証拠が比較的集まりやすく、起訴率も高いと言われる分野です。逮捕後の早期段階で弁護士に接見(面会)してもらうことが、その後の手続きに大きく影響します。
時効前に発覚した場合はどんな刑罰が科される?
逮捕され、時効が成立する前に起訴された場合、どの程度の刑罰が科されるのかは多くの方が気になる点です。量刑は薬物の種類、行為の内容、本人の前科の有無、反省の態度などによって異なります。
初犯なら執行猶予がつくことが多い
覚醒剤の所持・使用で初犯の場合、拘禁刑2年〜3年程度の有罪判決が出ることが多く、執行猶予がつくケースが多いとされています。
執行猶予とは、一定期間(通常3〜5年)問題を起こさなければ刑の執行が猶予される制度です。前科がなく、反省の態度があり、再犯防止への取り組みが認められる場合、裁判所は執行猶予付き判決を出す傾向があります。ただし、営利目的の密売・大量所持・密輸入などの重大な類型では、初犯でも実刑になることがあります。
自首した場合は刑が軽くなる可能性がある
自首は、刑法上の任意的減軽事由に当たります(刑法第42条)。
これは「必ず軽くなる」という保証ではなく、裁判官の裁量で刑を減軽できるという意味です。ただし実際には、自首した事実は情状(判決に影響する事情)として積極的に評価されることが多く、執行猶予の獲得や求刑の引き下げにつながる場合があります。
また、捜査への協力姿勢を示すことで、検察の判断(不起訴・略式起訴・正式起訴)にも影響する可能性があります。「自首したほうがいいのか」という判断は、弁護士に相談したうえで行うことが確実です。自首のタイミングや方法によっては、「自首扱いになるのか」も含めて効果が変わることもあります。
薬物事件で弁護士に相談すると何が変わる?
薬物事件について不安を抱えたとき、「しばらく様子を見るべきか、それとも弁護士に相談すべきか」と悩む方は少なくありません。
ここで重要なのは、「時効を待つ」という考え方と「弁護士に相談すること」は、必ずしも対立するものではないという点です。むしろ、自身の置かれている状況を正確に把握し、今後の見通しやリスクを整理するためにも、早い段階で専門家の意見を聞くことには大きな意味があります。
弁護士に相談することで、状況に応じた現実的な対応を検討できるようになります。
逮捕前の段階でも、適切な見通しを立てられる
まだ事件化していない段階であっても、弁護士に相談することで、「そもそも立件される可能性があるのか」「どのようなことが問題になるのか」といった点について、法的な観点から整理することができます。
薬物事件は、証拠の有無やどのような証拠が「立件に足りるもの」と評価されるかが大きく影響する分野であるため、自分では判断が難しいケースも少なくありません。不確かな情報に基づいて不安を抱え続けるのではなく、現実的なリスクを把握することが重要です。
万が一、捜査や逮捕に至った場合の対応が大きく変わる
仮にその後、事情聴取や逮捕といった展開になった場合でも、事前に弁護士と相談しているかどうかで対応には大きな差が生じます。
取り調べでは、その場の心理的な負担から意図せず不利な供述をしてしまうこともあり得ますが、あらかじめ供述の方針や黙秘権について理解しておくことで、冷静に対応しやすくなります。また、逮捕後であれば、弁護士が接見に赴き、状況に応じて勾留に対する不服申立てや保釈請求など、早期の身柄解放に向けた手続をとることも可能です。
執行猶予・不起訴を目指した弁護活動
弁護士は検察官に対して、不起訴処分や略式起訴(罰金のみ)、起訴する場合でも求刑の減刑を求める働きかけをします。通常の薬物事件においては罰金は規定されていませんが、いわゆる「麻薬特例法」などに該当するとされた場合、罰金となることもあります。
また、正式に起訴された場合でも、執行猶予付き判決の獲得を目標とした弁護方針を組み立てます。具体的には、本人の反省の態度、家族によるサポート体制、薬物依存の治療への取り組みなどを裁判所に示すことが、執行猶予の獲得に向けて有効な手段となります。
再犯防止プログラムへの参加等のサポート
薬物依存からの回復を目指すプログラム(ダルクなどの支援団体や、医療機関による治療)への参加実績は、裁判で有利な情状として評価されます。
弁護士は、こうした社会資源への橋渡しも行います。「もう二度と薬物に手を出さない」という意思を具体的な行動で示すことが、裁判官の心証に良い影響を与えます。
【事務所紹介】薬物事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。薬物関連事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。
ここからは、弊所の特徴をご紹介します。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
刑事事件に関する初回相談は全て無料で受け付けております。逮捕されている場合だけでなく逮捕されていない場合でも、事件への対応・解決方法、不安や心配点、疑問点など何でもご相談下さい。
刑事事件に関する相談であれば相談内容に制限はありません。ご本人様だけでなく、ご家族、ご友人、会社の方など、どなた様からの相談も受け付けています。
相談のご予約は、土日祝日24時間受付中。相談したいけれど、遠方にお住まいであったり、体調面の事情などにより事務所までお越しいただくことが難しい方には、オンライン相談や電話相談をご案内できる場合があります。まずは、弊所フリーダイヤルまでお電話下さい。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
刑事事件は時間との勝負であり、「早く弁護士をつけておけばよかった」という声を多く耳にします。弊所では、ご依頼の電話をいただいた場合すぐに接見・相談対応可能。また、事件を受任後は、釈放・保釈等の手続きも素早く行います。
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件に精通した経験豊富な弁護士が多数在籍しており、刑事事件・少年事件に関することであれば、どのような事件であっても、きっと皆さまのお力になれると思います。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
弁護費用につきましては、事前に分かりやすく料金の提示をさせていただきます。どなた様でも安心して質の高い弁護活動が受けられるよう、弁護士費用はシンプルかつ明朗会計となっております。
ご依頼の際には、弁護士から直接、ご依頼者様の事件に応じた適正な料金額を契約前にご説明させていただきますのでご安心ください。
その他の料金詳細については弊所HPをご覧ください▼
【解決実績】実際に依頼を受けた薬物事件
ここからは、実際に弊所が弁護活動の依頼を受けた薬物関連事件をいくつかご紹介します。事案の内容や具体的な弁護活動について紹介していくので、ぜひ参考にしてください。
事例①:保釈認容+執行猶予を獲得
Aさんは友人と覚醒剤を使用したとして覚醒剤取締法違反で起訴され勾留中でしたが、追起訴予定の余罪があったため保釈が通らず、身体拘束が長期に及んでいました。
弁護士は、この余罪について警察の取調べが終わっていることを確認したため、検察官に働きかけ、出頭の確保と証拠隠滅、逃亡のおそれがないことを説明し、余罪を追起訴する前という早期の段階での保釈を得ることができました。
公判ではAさんが事実を認め素直に反省していることと、具体的な再犯防止策が整っていることを主張した結果、執行猶予判決を得ることができました。
弁護活動の詳細はこちら▼
事例②:準抗告認容で早期釈放を実現
Aさんは、ある日、警察官によって覚醒剤取締法違反で家宅捜索を受けました。家宅捜索の結果、Aさんの部屋からはごく少量の覚醒剤が入ったビニール袋と、覚醒剤を使用する際に利用する器具が見つかり、警察官はAさんを在宅で捜査することにしました。
そうしている中で、Aさんは覚醒剤の鑑定で陽性が検出されたために通常逮捕され、勾留決定がなされました。
しかし、弁護士が勾留の決定を行った裁判に対して、不服申立ての手続きである「準抗告」を行った結果、勾留決定は取り消され、Aさんは釈放されました。
弁護活動の詳細はこちら▼
事例③:職務質問で大麻所持が発覚、保釈+執行猶予付き判決を実現
千葉県在住のAさんは東京に遊びに行った際に、職務質問を受け、その際に大麻を所持していることが発覚しました。
今回の事件が起きたのは東京都内だったため、管轄の捜査機関や裁判所はAさんが住んでいる千葉県ではなく東京都になることが見込まれていたので、弊所の千葉支部と東京支部の弁護士で事前に打ち合わせをして、どちらの地域でも迅速に対応できるように進めていくことにしました。
その後、Aさんは逮捕されてしまいましたが、事前に打ち合わせをしていたこともあり、迅速に対応することができました。
起訴後は速やかに保釈請求を行い、裁判所から保釈を認められ、身柄が解放されました。また、公判でも結果として執行猶予判決を獲得することができました。
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【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙
実際に依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決事例とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。



【FAQ】薬物の時効でよくある質問
Q1. 薬物の時効は何年ですか?
A.薬物の種類と行為内容によって異なります。
覚醒剤の所持・使用は7年、輸入・製造は10年(営利目的は15年)。
大麻の所持・施用は5年、栽培は7年。
麻薬の単純所持は5~7年、製造・輸入は7〜10年です。
Q2. 薬物の時効はいつからカウントされますか?
A.犯罪行為が終了した時点(最後に使用した日など)からカウントが始まります。
所持や栽培など継続的な犯罪は、その状態が終わった日が起算点です。海外逃亡中はカウントが止まります。
Q3. 薬物事件は時効まで逃げ切れますか?
A.非常に困難です。
捜査は時効成立までに終わらせますし、別途、職務質問・尿検査で発覚するケースも多くあります。再使用すれば新たな犯罪となり、刑が重くもなります。
時効を待つだけでなく弁護士への早期相談も行うことが効果的です。
Q4. 薬物事件で自首すると刑は軽くなりますか?
A.自首は刑法上の任意的減軽事由(刑法第42条)です。
必ず軽くなるわけではありませんが、情状として有利に評価されることが多く、執行猶予の獲得や求刑の引き下げにつながる場合があります。自首の判断は弁護士に相談したうえで行うとよいでしょう。
Q5. 薬物事件の初犯では執行猶予はもらえますか?
A.初犯で所持・使用のみの場合、環境が整っていれば執行猶予がつくケースが多いとされています。
ただし、営利目的・大量所持・密輸などは厳しくなります。弁護士が治療プログラムへの参加や再犯防止策を示すことで、執行猶予獲得の可能性が高まります。
薬物事件でお困りなら、今すぐ無料相談をご利用ください
「時効を待てば大丈夫」——その考えが、状況をより深刻にしてしまうことがあります。
捜査は時効成立まで止まらず、日常生活の中での発覚リスクも消えません。一方で、早期に弁護士に相談することで、不起訴・執行猶予の可能性を高め、状況を改善できる道が開けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物事件を含む刑事事件に特化した弁護活動を行っています。無料相談を受け付けていますので、一人で悩まずにまずご連絡ください。
無理やり薬物を飲まされた場合は罪に問われる?逮捕される可能性は?

知らないうちに薬物を飲まされてしまった——。そんな状況に突然追い込まれたら、どうすればいいのか。
「自分は何も悪いことをしていないのに、なぜ罪に問われるの?」「このまま逮捕されてしまうの?」と不安を感じていませんか?
薬物を無理やり飲まされた場合、一定の条件を満たせば罪に問われない可能性があります。刑法には「故意がなければ罪は成立しない」という原則があるからです。
この記事では、薬物を飲まされた場合に罪が成立するかどうか、逮捕の可能性、そして具体的な対処法と弁護士に依頼できることを、わかりやすく解説します。
無理やり薬物を飲まされた場合も罪に問われる?
結論からいうと、薬物を無理やり飲まされたケースでは、犯罪が成立しない可能性が十分にあります。その理由は、刑法における「故意」の考え方にあります。
薬物犯罪に限らず、刑事上の犯罪が成立するには、原則として「故意」が必要です。故意とは、自分が何をしているかを認識したうえで行動する意思のことをいいます。強制的に薬物を摂取させられた場合、そもそも「自ら使用しようとした意思」がないため、犯罪の要件を満たさない可能性があります。
無理やり薬物を飲まされた場合でも逮捕される?
結論:逮捕される可能性はあります。
「飲まされた側」であっても、警察が捜査の過程で薬物反応を確認した場合、事実関係の調査を理由に逮捕・勾留されることがあります。警察は捜査段階では「故意があったかどうか」を断定できないため、まず身柄を確保して取調べを行うという流れになりやすいのです。
逮捕されてしまうと、最長で23日間にわたって身体を拘束されることがあります(逮捕後48時間以内に送致、裁判所が10日間の勾留を認め、さらに最長10日間延長される場合)。その間に職場や家族への影響も生じるため、早い段階での弁護士への相談が非常に重要です。
無理やり薬物を飲まされた場合はどうする?
飲まされた薬物が体内にある状態で逮捕・捜査を受けた場合、まず重要なのは適切な対応を早急にとることです。取調べで不用意な発言をすると、自分に不利な証拠になりかねません。以下では、具体的な対処法を解説します。
自分の意志ではなかったことを主張する
薬物の使用に「故意がなかった」ことを主張することが、最初にして最も重要な対応です。
刑事手続きにおいて、故意の有無は有罪・無罪を大きく左右します。取調べの場で「自分は自ら薬物を使ったわけではない」という事実を明確に伝えることが必要です。
具体的には、次の点を主張します。
- 薬物が入っているとは知らなかった(認識の欠如)
- 誰かに無理やり飲まされた(強制性の有無)
- その状況に至るまでの経緯や背景
ただし、取調べでは黙秘権が保障されています。何を話し、何を話さないかは、弁護士と相談したうえで判断するのが賢明です。不用意に話した内容が後々不利に働くケースもあるため、早期に弁護士を選任し、取調べ対応のアドバイスをもらいましょう。
無理やり薬物を飲まされた場合は弁護士へ相談を
「飲まされた」という事実があっても、それを立証し、刑事手続きのなかで適切に主張するには、法律の専門知識と実務経験が求められます。弁護士に依頼することで、取調べから起訴・不起訴の判断まで、各段階でのサポートを受けることができます。
弁護士ができる具体的な活動は以下の通りです。
取調べ対応のアドバイス
故意がないことを主張するためには、取調べの段階から一貫して否認を続けることが非常に重要です。
捜査機関の取調べは、被疑者にとって心理的なプレッシャーがかかる場面です。「認めれば早く終わる」などと誘導されることもありますが、事実でないことを認めてしまうと、後から覆すことが難しくなります。
弁護士に依頼すれば、取調べ前に「何を話すべきか・何を話すべきでないか」についての具体的なアドバイスを受けることができます。また、黙秘権の行使についても、事案に応じた適切な判断を一緒に検討してもらえます。弁護士が接見(面会)することで、精神的な支えにもなります。
逮捕・勾留された場合の身柄開放活動
逮捕・勾留されてしまった場合、弁護士は早期の身柄釈放に向けた活動を行います。
具体的には次のような活動が含まれます。
- 準抗告・抗告: 勾留決定に対して裁判所に異議を申し立て、釈放を求める手続き
- 勾留取消請求: 勾留の要件が満たされていないことを主張し、釈放を求める申立て
- 示談交渉: 被害者がいるケースで早期の解決を図る交渉
身柄拘束が長引くほど、社会生活や就労への影響も大きくなります。早期の対応が、その後の生活を守ることにもつながります。
検察官への意見主張
弁護士は、検察官に対して不起訴処分を求める意見書の提出など、積極的な弁護活動を行います。
薬物を飲まされたという事実、故意の欠如——これらを裏付ける証拠や主張を整理し、検察官に対して「起訴すべき事案ではない」と説得的に主張することが弁護士の役割です。
検察官が起訴・不起訴を判断する段階では、弁護士が提出した意見書が重要な資料となります。弁護士がいない場合、こうした主張の機会を最大限に活用するのは難しいでしょう。
【事務所紹介】薬物事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に取り扱う法律事務所です。先述した通り、刑事事件・少年事件は一般の民事事件や行政事件とは内容や担当機関が大きく異なっているため、刑事事件・少年事件の専門知識と弁護活動が必要になります。
当事務所は刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を扱う実績豊富な弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、丁寧に対応致します。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の法律相談を無料でご利用可能。365日、土日祝日であっても対応可能で、夜間を含め24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。
刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。当事務所にお電話いただければ、予約専用ダイヤルのスタッフがお客様から事情をお聞きし、相談のご予約をお取りします。あらかじめ事件の簡単な概要を弁護士に伝えておくことで、充実した回答を得られるためのシステムが採用されております。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所での法律相談および留置施設への初回接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。
刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、弁護士が素早く対応致します。特に、逮捕直後ではご家族の方が面会することはできませんが、弁護士なら逮捕直後でも面会が可能。当事務所に初回接見のご依頼があれば、弁護士が逮捕された方との面会を最短当日に対応致します。
また、契約後であれば、逮捕された方から接見の要請があればすぐに接見に伺うことができます。法律相談はもちろん、初回接見のご依頼もお気軽にご連絡ください。
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、愛知県をはじめ多数の支部を構えています。所属する弁護士は刑事事件を中心に扱っており、薬物事件の弁護活動の実績もあります。
ご相談の際は、それぞれの支部に所属する弁護士が対応いたします。また、捜査の管轄が他県に移ってしまう場合でも、最寄りの支部に所属する弁護士が事件を引き継ぎ、そのまま当事務所が事件の対応をすることができます。
薬物事件で弁護士をお考えの方は、薬物事件を含む刑事事件・少年事件の知識と経験が豊富な弁護士が多数在籍する弊所に是非ご相談ください。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、一人でも多くのお客様が安心して上質な刑事弁護サービスを受けられるよう、弁護士費用についてはシンプルかつ明朗会計にしております。
弁護士に事件を依頼する場合、ご不安に思われる事情の1つとして「弁護士費用」が挙げられます。当事務所では事件に応じた適正な料金を、無料相談の段階で、弁護士からご提示・ご説明させていただいております。
その他の料金詳細については弊所HPをご覧ください▼
【事例紹介】実際に依頼を受けた薬物事件
ここからは、実際に弊所が弁護活動の依頼を受けた薬物関連事件をいくつかご紹介します。事案の内容や具体的な弁護活動について紹介していくので、ぜひ参考にしてください。
事例①:大麻の有償譲渡・所持事件で不起訴を獲得
Aさんは、知人に大麻を有償で譲っており、大麻の有償譲渡・所持の疑いで逮捕され、接見禁止が付いていました。
弁護士は接見禁止の一部解除を求め、無事に接見禁止は一部解除となり家族は面会ができるようになりました。その後Aさんは再逮捕されてしまいましたが、今度は勾留請求に対する意見書を提出し、勾留阻止に成功しました。
そして親による監督、更生に向けての治療をしていくことを約束し、結果、Aさんは不起訴処分を獲得しました。
弁護活動の詳細はこちら▼
事例②:覚醒剤取締法違反事件で保釈認容
Aさんは、自宅で覚醒剤を使用して覚醒剤取締法違反で逮捕されました。
逮捕後に弁護士が接見したところ、Aさんは覚醒剤の使用を認めていること、覚醒剤の使用はDVにより強制されたこと等が確認できました。そこで弁護士は起訴後、Aさんには子供がいて長期の身体拘束は成育への悪影響が考えられること、更生プログラムを準備していることを主張し、保釈請求を行いました。
その後、保釈は無事に許可され、最終的に裁判で執行猶予付き判決を獲得しました。
弁護活動の詳細はこちら▼
【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙
実際に依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決事例とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。



無理やり薬物を飲まされた場合は適切な対応が重要
薬物を飲まされた場合は罪に問われない可能性がある根拠は「故意の欠如」という刑法上の原則にあります。しかし、たとえそうした事情があったとしても、逮捕される可能性はゼロではありません。取調べや刑事手続きのなかで、適切に事実を主張し、証拠を揃えなければ、不当な処罰を受けるリスクが残ります。
だからこそ、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが何より大切です。取調べ前のアドバイス、身柄開放の活動、検察官への意見書提出など、弁護士にできることは多岐にわたります。
「飲まされた」という状況は、決してあなたのせいではありません。しかし、その事実を法的に守るためには、専門家のサポートが必要です。一人で抱え込まず、まずは弁護士への相談を検討してください。
薬物の刑罰はどれくらい?薬物の種類・行為で刑罰の内容が異なる?

薬物事件で問われる刑罰は、薬物の種類・行為(使用・所持・譲渡など)によって大きく異なります。この記事では、覚醒剤・大麻・麻薬ごとの量刑の目安と執行猶予がつく条件、逮捕後の流れを、刑事事件に精通した弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
逮捕された本人やご家族の方が「これからどうなるのか」を把握し、最初の一手を間違えないための情報をお伝えします。薬物事件は逮捕直後の対応が刑事処分の結果を左右します。薬物事件でご不安な方は、24時間365日対応の無料相談をぜひご活用ください。
薬物の刑罰はどれくらい?
「薬物で逮捕されたら拘禁刑は何年になるのか」これは逮捕された方やそのご家族が最初に抱く疑問のひとつです。結論から言えば、薬物の刑罰は「どの薬物か」「どんな行為をしたか」によって法定刑の上限が大きく異なります。一概に「○年」とは言えないのが実情ですが、以下の表を参考に概要を把握しましょう。
| 薬物の種類 | 禁止される主な行為 | 根拠法 | 法定刑 |
| 覚醒剤 | 使用・所持 | 覚醒剤取締法 | 10年以下の拘禁刑 (営利目的は1年以上20年以下の拘禁刑、情状により罰金の併科) |
| 覚醒剤 | 輸入・輸出・製造 | 覚醒剤取締法 | 1年以上20年以下の拘禁刑 (営利目的は無期または3年以上、情状により罰金の併科) |
| 大麻 | 使用(2024年12月以降) | 麻薬及び向精神薬取締法 | 7年以下の拘禁刑 |
| 大麻 | 所持・譲渡・譲受 | 麻薬及び向精神薬取締法 | 7年以下の拘禁刑 (営利目的は1年以上10年以下の拘禁刑、情状により罰金の併科) |
| 大麻 | 栽培 | 大麻草の栽培の規制等に関する法律 | 10年以下の拘禁刑 (営利目的は20年以下の拘禁刑、情状により罰金の併科) |
| 大麻 | 輸出入 | 麻薬及び向精神薬取締法 | 10年以下の拘禁刑の拘禁刑 (営利目的は20年以下の拘禁刑、情状により罰金の併科) |
| ヘロイン(麻薬) | 使用・所持・譲渡 | 麻薬及び向精神薬取締法 | 10年以下 (営利目的は1年以上20年以下の拘禁刑、情状により罰金の併科) |
| コカイン・MDMA(麻薬) | 使用・所持・譲渡 | 麻薬及び向精神薬取締法 | 7年以下の拘禁刑 (営利目的は1年以上10年以下の拘禁刑、情状により罰金の併科) |
| 麻薬(ヘロイン等) | 輸出入 | 麻薬及び向精神薬取締法 | 1年以上10年以下の拘禁刑 (営利目的は無期または3年以上の拘禁刑、情状により罰金の併科) |
※2024年12月12日施行の法改正後の内容に基づいています
使用・所持・譲渡・密輸で刑の重さが違う
同じ覚醒剤でも、「使用・所持」と「輸入・輸出」では法定刑の上限が全く異なります。使用・所持は10年以下の拘禁刑ですが、輸出入・製造は1年以上20年以下の拘禁刑となり、営利目的が認定されると無期拘禁刑も選択肢に入ります。
また、「自分で使うための所持」よりも「他人に売るための所持(譲渡目的)」の方が重く評価されます。行為の態様が量刑に直結するため、事実関係を整理したうえで弁護方針を立てることが非常に重要です。
薬物の種類によっても上限の刑が変わる
覚醒剤は薬物の中でも特に法定刑が重く設定されており、単純所持・使用でも10年以下の拘禁刑(営利目的は1年以上20年以下の拘禁刑)とされています。麻薬(コカイン・MDMA)は単純所持・使用で7年以下の拘禁刑と覚醒剤より軽いものの、依然として重大な刑事事件として扱われます。
大麻については、2024年12月12日の法改正によって「使用罪」が新設されました。従来は所持・栽培のみが処罰対象でしたが、改正後は大麻を使用するだけでも7年以下の拘禁刑となっています。
覚醒剤で逮捕された場合の刑罰
覚醒剤取締法違反の刑事事件は、薬物事件全体の中でも最も件数が多く、捜査機関が特に重点的に取り締まっている分野です。量刑の傾向を正確に把握したうえで、弁護方針を検討することが重要です。
初犯で使用・所持の場合、執行猶予がつくことが多い
覚醒剤の初犯で、行為が自己使用・単純所持にとどまる場合、裁判では執行猶予付きの判決が下されるケースが多いのが現状です。具体的には、拘禁1年〜2年、執行猶予3年という判決が一定の目安となっています。
ただし、「初犯なら必ず執行猶予がつく」というわけではありません。犯行態様、拡散の有無、依存の程度、使用期間の長さ、犯行の反省の有無、再犯防止に向けた具体的な取り組みなどが総合的に考慮されます。弁護士が情状証拠(反省文・家族の監督誓約書・依存症治療の通院記録など)を整えることで、執行猶予獲得の可能性を高めることができます。
営利目的・密輸は初犯でも実刑になる可能性がある
たとえ初犯であっても、「他人に売る目的での所持(営利目的所持)」や「海外からの持ち込み(輸入)」が認定された場合は、法定刑が「1年以上20年以下の拘禁刑」と引き上げられ、実刑判決になるリスクが大幅に高まります。
特に密輸事件では、組織的な背景を疑われることが多く、勾留期間が長期化する傾向があります。このようなケースでは、逮捕直後から弁護士が接見(面会)し、取り調べへの対応方針を早期に固めることが不可欠です。
大麻で逮捕された場合の刑罰
大麻事件は近年、若年層を中心に検挙数が増加しています。2024年12月の法改正によって規制が大きく変わったため、最新の情報をもとに正確に把握しておきましょう。
大麻の「使用」も刑事罰の対象
これまで大麻の「使用」は日本国内では刑事罰の対象外でしたが、2024年12月12日に施行された改正法(麻薬及び向精神薬取締法)により、大麻の使用も刑事罰(7年以下の拘禁刑)の対象となりました。
「使ったことがある」「一度だけ吸った」という場合でも逮捕・起訴される可能性があります。尿検査・毛髪検査で使用が確認されれば確実な証拠となり得るため、「使ったが、所持していないから大丈夫」という認識は危険です。使用が疑われる状況であれば、早急に弁護士に相談することをお勧めします。
所持・譲渡・栽培の場合の刑の目安
大麻の所持・譲渡・譲受は改正後も引き続き「7年以下の拘禁刑(営利目的は10年以下の拘禁刑)」の対象です。栽培・輸出入は10年以下の拘禁刑(営利目的は20年以下の拘禁刑)と重い刑が定められています。
大麻の初犯・単純所持・使用であれば、執行猶予がつくケースが多い傾向にありますが、量が多い場合や譲渡が認定された場合は実刑リスクが高まります。弁護士へ早期に相談し、量刑に影響する具体的な事実関係を整理することが重要です。
麻薬・向精神薬で逮捕された場合の刑罰
麻薬及び向精神薬取締法は、コカイン・MDMA・ヘロインなどの麻薬に加え、医療用麻薬(モルヒネ等)の不正使用も対象としています。これらの薬物の使用・所持も犯罪であり、逮捕された場合の影響は深刻です。
コカイン・MDMA・ヘロインそれぞれの刑の重さ
コカイン・MDMAの単純所持・使用・譲渡は、7年以下の拘禁刑と定められています。ヘロインの単純所持・使用・譲渡は10年以下の拘禁刑と定められています。営利目的が認定された場合は、コカイン、MDMAの場合、1年以上10年以下の拘禁刑、ヘロインの場合、1年以上20年以下の拘禁刑に引き上げられ、輸出入の場合は「1年以上10年以下の拘禁刑(営利目的は無期または3年以上)」と非常に重い刑が定められています。
特にヘロインは依存性が特に強い薬物として認識されており、裁判でも厳しく評価される傾向があります。
薬物事件は初犯と再犯で刑罰が変わる?
薬物事件における量刑判断で、最も大きく影響するファクターのひとつが「初犯か再犯か」という点です。同じ覚醒剤の使用・所持でも、初犯と2回目以降とでは、裁判所の見方が大きく異なります。
初犯なら執行猶予がつくケースが多い
薬物事件の初犯で行為が自己使用・所持にとどまる場合、検察官が「社会の中で更生できる」と判断する特別な事情があれば、不起訴処分(起訴猶予)になる可能性も皆無ではありません。起訴された場合でも、執行猶予付き判決を獲得できるケースが多いのが現状です。
弁護士が早期に介入し、①本人の反省・更生意欲を示す証拠の収集、②薬物使用のきっかけに応じた依存症治療機関への通院など再犯防止環境の整備、③家族による監督体制の構築、を進めることで、不起訴・執行猶予の可能性を大幅に高めることができます。
2回目以降の薬物事件で執行猶予がつく条件
執行猶予中に再び薬物事件を起こした場合、原則として実刑判決となります。これは「執行猶予中の再犯」として非常に厳しく評価されるためです。ただし、執行猶予期間が終了してから一定期間が経過した後の再犯であれば、再度の執行猶予が認められる余地があります。
「再度の執行猶予」が認められるのは、①再犯事件の宣告刑が2年以下の拘禁刑であること、②情状が特に軽いことの2要件を満たす場合に限られており、この再度の執行猶予には保護観察が尽きます。もっとも、再度の執行猶予を得る実務上のハードルは非常に高いのが実情です。
2回目以降の薬物事件では、逮捕直後から刑事事件専門の弁護士に相談することが、数少ないかつ最大の現実的な対策と言えます。
薬物事件で刑罰を左右する4つのポイント
裁判官が量刑(刑の重さ)を決める際には、法定刑の範囲内でさまざまな事情を考慮します。以下の4点は特に量刑に影響する重要な要素です。
薬物の量・使用期間・依存性の程度
所持・使用した薬物の量が多いほど、また使用期間が長いほど、刑は重くなる傾向があります。一方で、「依存症という病気の側面がある」と認定された場合には、治療の必要性から執行猶予が検討されることもあります。薬物依存症の診断書や治療計画書を準備することが、情状立証の観点から有効です。
前科・前歴の有無
初犯か、過去に薬物事件や他の刑事事件で前科がある人かによって、裁判所の評価は大きく変わります。前科がある場合は「改善更生の可能性が低い」と判断されやすくなるため、弁護士が「今回は本気で変わろうとしている」ことを具体的な事実で示す弁護活動が重要になります。
反省の態度と再犯防止への取り組み
薬物犯罪は「被害者がいない犯罪」として示談による解決ができない点が特殊です。そのため、情状立証のポイントは「本人の反省の深さ」と「再犯しない環境が整っているか」に集中します。
具体的には、①薬物依存症専門の医療機関への通院・入院、②ダルク(薬物依存症者の回復支援施設)や自助グループへの参加、③家族による監督誓約書の提出、④職場・学校の支援体制の確保、などが有力な情状証拠となります。弁護士と連携して、これらの準備を早期から進めることが重要です。
なお、「薬物と知らなかった」という弁解(故意の不存在)は、法的に認められるケースが非常に限られています。「友人に頼まれて預かっただけ」「違法と知らなかった」という主張は裁判でほぼ通らないため、事実関係の整理は弁護士と慎重に行う必要があります。
犯行態様
単純な所持や自己使用の事件であっても、その背後に、薬物に関係する組織や多数の関与者がいる場合、情状としては「拡散に関わった」として重く見られる傾向があります。
そのため、場合によっては、弁護士と連携して組織的な犯罪でないことを主張していくことが重要なケースもあります。
薬物事件で逮捕されてからの流れ
薬物事件に限らず、刑事事件では逮捕後から起訴・不起訴が決まるまでの期間が非常に短く、かつ重要な判断が集中します。流れを事前に把握しておくことで、家族として何をすべきかがわかります。
逮捕から起訴・不起訴が決まるまでの23日間
逮捕後の手続きの流れは以下のとおりです。
- 逮捕(警察が逮捕)→ 48時間以内に検察官へ送致
- 検察官が勾留請求 → 裁判官が許可すれば10日間の勾留
- 勾留延長(さらに最大10日間)
- 起訴 or 不起訴の決定(以上、合計で逮捕から最大23日以内)
薬物事件は証拠隠滅・逃亡のおそれが高いとみなされやすく、勾留が認められるケースがほとんどです。この約3週間の間に、弁護士が取り調べへのアドバイス・証拠収集・検察官との交渉を行います。
起訴されると99%以上が有罪になる現実
日本の刑事裁判では、起訴された事件の有罪率は99%を超えます。つまり、起訴された時点で無罪を勝ち取ることは極めて困難です。だからこそ、起訴される前(逮捕直後〜勾留期間中)に弁護士が積極的に動き、不起訴処分を目指すことが最善の対策となります。
起訴後は、認めている事件であれば、執行猶予付き判決を獲得することが現実的な目標となります。情状立証の準備を弁護士と連携して進めることで、実刑を回避できる可能性が高まります。
弁護活動で薬物の刑罰を軽くできる可能性
「もう逮捕されてしまった。どうしようもないのでは……」と感じている方も多いかもしれませんが、刑事弁護の介入によって結果も身柄解放に向けた手続も大きく変わります。弁護士が早期に動くことで何が変わるかを具体的に説明します。
不起訴・執行猶予を目指した具体的な弁護方針
薬物事件における主な弁護方針は以下のとおりです。
- 不起訴処分の獲得:初犯・少量・自己使用のケースでは、弁護士が反省・更生の見込みを検察官に訴え、起訴猶予処分を目指します
- 勾留回避・保釈請求:早期に身柄を解放することで、社会復帰・治療への取り組みを早期に開始できます
- 執行猶予の獲得:情状証拠(治療通院記録・家族の監督誓約書・職場の支援書など)を準備し、実刑を回避します
- 事実関係の争い:「薬物と知らなかった」「自分の薬物ではない」など、事実に争いがある場合は無罪・一部無罪を目指します
治療プログラムへの取り組みが刑を軽くすることがある
薬物依存症は医療の領域でもあるため、刑事弁護においても「治療を開始しているか」「治療を受ける(続ける)意欲と環境があるか」が量刑に影響します。場合によっては、弁護士が依存症専門クリニックや回復支援施設(ダルクなど)と連携し、被告人が治療プログラムに継続的に参加している事実を情状証拠として提出することで、裁判官に「社会の中で更生できる」という心証を与えることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物事件での弁護活動の経験を蓄積しており、逮捕直後の接見から判決後のフォローまで一貫して対応します。まずはお電話にてご相談ください。
【事務所紹介】薬物事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。薬物関連事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。
ここからは、弊所の特徴をご紹介します。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
刑事事件に関する初回相談は全て無料で受け付けております。
逮捕されている場合だけでなく逮捕されていない場合でも、事件への対応・解決方法、不安や心配点、疑問点など何でもご相談下さい。刑事事件に関する相談であれば相談内容に制限はありません。ご本人様だけでなく、ご家族、ご友人、会社の方など、どなた様からの相談も受け付けています。
相談のご予約は365日24時間受付中。相談したいけれど遠方、体調不良、その他外出が難しい事情がある場合には、オンライン相談や電話相談を行えることもあります。まずは、弊所フリーダイヤルまでお電話ください。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
刑事事件は時間との勝負であり、「早く弁護士をつけておけばよかった」という声を多く耳にします。ご依頼の電話をいただいた場合、すぐに接見・相談対応いたします。
また、事件を受任後は釈放・保釈等に向けた手続きも素早く行いますので、ご家族が逮捕されてしまったという方は、一度弊所までご相談ください。
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件に精通した経験豊富な弁護士が多数在籍しており、刑事事件・少年事件に関することであれば、どのような事件であっても、きっと皆さまのお力になれると思います。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
弁護費用につきましては、事前に分かりやすく料金の提示をさせていただきます。
どなたでも安心してクオリティの高い弁護活動が受けられるよう、弁護士費用はシンプルかつ明朗会計となっております。ご依頼の際には、弁護士から直接、ご依頼者様の事件に応じた適正な料金額を契約前にご説明させていただきますのでご安心ください。
その他の料金詳細については弊所HPをご覧ください▼
【解決実績】実際に依頼を受けた薬物事件
ここからは、実際に弊所が弁護活動の依頼を受けた薬物関連事件をいくつかご紹介します。事案の内容や具体的な弁護活動について紹介していくので、ぜひ参考にしてください。
事例①:保釈認容+執行猶予を獲得
Aさんは友人と覚醒剤を使用したとして覚醒剤取締法違反で起訴され勾留中でしたが、追起訴予定の余罪があったため保釈が通らず、身体拘束が長期に及んでいました。
弁護士は、この余罪についての警察の取調べが終わっていることを確認したため、検察官に働きかけ、出頭の確保と証拠隠滅、逃亡のおそれがないことを説明し、余罪の追起訴前にもかかわらず早期に保釈を得ることができました。
公判ではAさんが事実を認め素直に反省していることと具体的な再犯防止策を講じられることを主張した結果、執行猶予判決を得ることができました。
弁護活動の詳細はこちら▼
事例②:準抗告認容で早期釈放を実現
Aさんは、家宅捜索を受け、Aさんの部屋からごく少量の覚醒剤が入ったビニール袋と、覚醒剤を使用する際に利用する器具が見つかったことで、捜査を受けることにしました。
その後、Aさんは覚醒剤の鑑定で陽性が検出されたことから通常逮捕され、勾留決定がなされました。
弁護士が勾留の決定を行った裁判に対して、不服申立ての手続きである「準抗告」を行った結果、勾留決定は取り消され、Aさんは釈放されました。
弁護活動の詳細はこちら▼
事例③:職務質問で発覚した大麻取締法違反事件で執行猶予判決を獲得
千葉県在住のAさんは東京に遊びに行った際に、職務質問を受け、その際に大麻を所持していることが発覚しました。
弊所の千葉支部と東京支部の弁護士で事前に打ち合わせをして、警察署や裁判所の管轄が千葉と東京のどちらの地域でも迅速に対応できるように進めていくことにしました。警察が行った鑑定により所持していたものが大麻であることが判明したため、東京都内の警察によって逮捕されてしまいましたが、事前に打ち合わせをしていたこともあり、迅速に対応することができました。
起訴後は速やかに保釈請求を行い、裁判所から保釈を認められ、早期に身柄が解放されました。また、公判でも結果として執行猶予判決を獲得することができました。
【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙
実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決事例とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。



【FAQ】薬物の刑罰についてよくある質問
Q1:薬物を使用しただけでも逮捕されますか?
A.はい、逮捕される可能性があります。
覚醒剤・麻薬(コカイン・MDMAなど)は、使用するだけで逮捕・起訴の対象となります。2024年12月12日の法改正によって、大麻の使用も刑事罰(7年以下の拘禁刑)の対象に加わりました。
尿検査や毛髪検査で使用が確認されれば確実な証拠となるため、「使ったけど、所持していないから大丈夫」とは言えません。過去に使用した事実があり、捜査が及ぶ可能性がある場合は、早急に刑事事件専門の弁護士にご相談ください。
Q2:薬物の初犯で拘禁刑になる可能性はありますか?
A.初犯・自己使用・単純所持にとどまる場合、執行猶予付き判決になるケースが多い傾向にあります。
ただし「初犯なら必ず執行猶予がつく」というわけではなく、犯行態様・薬物の量・使用期間・反省の有無・再犯防止環境の整備状況など、多くの事情が考慮されます。
弁護士が早期に介入し、情状証拠等を整えることで、不起訴処分や執行猶予付き判決を目指すことができます。「初犯だから大丈夫」と放置せず、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
Q3:薬物事件で執行猶予がつく条件は何ですか?
A.執行猶予が認められる主な条件は次のとおりです。
- 初犯(または前の執行猶予期間が終了してから長期間が経過している)
- 行為が自己使用・単純所持にとどまっている(拡散をしていない)
- 被告人に反省の意思があり、再犯防止のための具体的な環境が整備されている
- 薬物依存症治療に取り組んでいる、または取り組む意欲と計画がある
弁護士が情状立証(治療通院記録・家族の監督誓約書・支援者の証言など)を準備することで、執行猶予獲得の可能性を高めることができます。
Q4:薬物で逮捕された家族のために今すぐできることは何ですか?
A.最も重要なのは、逮捕直後に刑事事件に精通した弁護士に依頼し、接見(面会)を通じて、事実関係と今後の手続の流れを把握することです。
逮捕後72時間は、原則、弁護士以外は面会できない状態が続きます(接見禁止が付いた場合は原則として勾留中も弁護士しか面会できません)。この間に弁護士が本人と面会し、取り調べへの対応をアドバイスすることが、その後の処分に大きく影響します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は24時間365日相談を受け付け、即日接見にも対応しています。
「どうすればよいかわからない」という状況でも、まずはお電話ください。
Q5:薬物事件の刑罰は弁護士に頼むと変わりますか?
A.はい、弁護士の介入によって結果が大きく変わる可能性があります。
刑事事件では、逮捕直後から弁護士が動くことで、①不起訴処分の獲得、②勾留の回避・保釈等の身柄解放活動、③執行猶予付き判決の獲得、といった目標に向けた弁護活動が可能になります。
特に薬物依存症の側面がある事件では、依存原因に応じた専門の医療機関への橋渡しや治療計画書の作成支援など、弁護士なしでは対応が難しい活動が多数あります。
「もう手遅れでは」と思わず、まずはご相談ください。
薬物事件の刑罰でお困りなら今すぐ無料相談を
薬物事件は、逮捕直後の対応が処分の結果を大きく左右します。「今すぐ何をすべきか」がわからないまま時間が経過することが、最も避けるべき状況です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のサポート内容▼
- 刑事事件・薬物事件に特化した専門的な弁護対応
- 初回相談無料・24時間365日受付
- 逮捕直後からの即日接見対応
- 全国対応・ご家族からのご相談も承ります
「逮捕されてしまった」「家族が逮捕されたと警察から連絡がきた」そのような状況でも、今からでも取れる対策はあります。
まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談窓口までお問合せください。
薬物で逮捕されても不起訴を目指せる?初犯だと不起訴処分になりやすい?

薬物事件で逮捕されてしまった——。
「このまま起訴されて裁判になるのでは?」「前科がついてしまうのでは?」そんな不安を抱えていませんか?逮捕されたからといって、必ず起訴されて刑事裁判になるわけとは限りません。
実は、薬物事件でも不起訴処分になる可能性はあります。ただし、不起訴を実現するためには、事件の内容や状況、そして早期の弁護活動が大きく影響します。
この記事では、不起訴の意味や種類、薬物事件で不起訴を目指せるケース、弁護士に依頼するメリットをわかりやすく解説します。
不起訴とは
不起訴とは、検察官が被疑者(逮捕・捜査された人)を裁判にかけないと判断する処分のことです。刑事事件では、警察が捜査して逮捕した後、事件を検察官に送ります(これを「送検」と呼びます)。その後、検察官が「裁判所に起訴するかどうか」を最終的に決定します。
不起訴になると、裁判は行われません。つまり、有罪・無罪の判断自体がされないことになります。これには大きなメリットがあります。
また、不起訴になれば前科がつきません。前科とは「裁判で有罪判決を受けた記録」のことです。不起訴の場合は有罪判決が出ないため、前科は残りません。
加えて、勾留(身柄拘束)が続いている場合は釈放されることになります。社会生活や仕事への影響を最小限に抑えられるという点でも、不起訴は非常に重要な意味を持ちます。
不起訴の種類
不起訴には、いくつかの種類があります。検察官はその理由に応じて、異なる不起訴処分を下します。主なものは「起訴猶予」「嫌疑不十分」「嫌疑なし」の3つです。それぞれの意味を正しく理解しておきましょう。
起訴猶予
起訴猶予とは、証拠はあり犯罪の嫌疑はあるものの、検察官がさまざまな事情を考慮して起訴を見送る処分です。
日本の刑事訴訟法では、検察官は犯罪の嫌疑があっても、起訴しない裁量(判断の自由)を持っています(起訴便宜主義)。
起訴猶予の判断では、次のような事情が考慮されます。
- 犯罪の内容や重大性
- 被疑者の年齢・性格・境遇
- 前科・前歴の有無
- 反省の態度
- 再犯防止への取り組み状況
嫌疑不十分
嫌疑不十分とは、犯罪を行ったと疑われる証拠が不十分であるために起訴できない場合の処分です。
「犯罪を行った可能性はゼロとは言えないが、有罪を立証できるだけの証拠がない」という状態がこれにあたります。検察官は、有罪判決を取れる見込みがなければ起訴しません。証拠が弱い、または証拠が存在しない場合に、この処分が下されます。
薬物事件で言えば、所持の事実が明確に証明できない場合などが考えられます。
嫌疑なし
嫌疑なしとは、そもそも犯罪を行った疑いがないと判断された場合の処分です。
捜査の結果、「この人は犯罪に関与していなかった」と明確になった場合に下されます。
たとえば、他人の薬物所持に巻き込まれた場合や、別人と誤認逮捕されたケースなどが考えられます。
薬物事件は不起訴を目指せる?
結論から言えば、薬物事件でも不起訴を目指すことは可能です。ただし、楽観はできません。
薬物事件は、日本の刑事司法において厳しく扱われる傾向があります。とくに覚醒剤や大麻などの違法薬物は、少量であっても逮捕・起訴されるケースが少なくありません。また、複数回の逮捕歴がある場合や、営利目的での所持・販売が疑われる場合は、起訴される可能性が一気に高まります。
一方で、初犯で所持量が極めて少ない場合や、証拠が不十分な場合などは、不起訴になることもあります。重要なのは、事件の具体的な内容と状況です。一概に「不起訴になる」「ならない」と言い切ることはできません。
だからこそ、早い段階で弁護士に相談し、不起訴を目指した弁護活動を始めることが大切です。
薬物事件で不起訴となり得るケース
では、具体的にどのような状況であれば不起訴を目指しやすいのでしょうか?代表的なケースを4つ紹介します。
初犯|薬物に関する前科・前歴がない
薬物に関する前科・前歴がない初犯の場合、起訴猶予となる可能性が高まります。検察官は、前科・前歴がない人に対しては「反省して更生できる可能性がある」と判断しやすく、裁判にかけないという選択をすることがあります。
ただし、所持量が多い場合や、複数の薬物を所持していた場合、営利目的が疑われる場合などは、初犯であっても起訴される可能性が高くなります。
初犯という事情は不起訴を後押しする材料のひとつですが、それだけで決まるわけではないという点を覚えておきましょう。
所持していた薬物の量が少ない
薬物の所持量が少ない場合も、不起訴となり得る要素のひとつです。検察官は、所持量が少なければ「自己使用目的にとどまる」と判断しやすく、起訴猶予を検討することがあります。
ただし、覚醒剤などは、少量であっても起訴される可能性が高い薬物として知られています。「少量だから大丈夫」と考えるのは危険です。
薬物の種類・量・状況を総合的に判断したうえで、弁護士とともに見通しを確認することをおすすめします。
無関係だけど共同所持の疑いをかけられた
自分は薬物と無関係なのに、同居人や同乗者が持っていたために「共同所持」の疑いをかけられるケースがあります。
この場合、本人が薬物の存在を知らなかった、または管理・支配していなかったことを主張できれば、嫌疑なしや嫌疑不十分として不起訴になる可能性があります。
こうした状況では、取調べでの供述内容が非常に重要になります。不用意な発言が嫌疑を強める可能性があるため、早急に弁護士に相談して対応を決めることが求められます。
薬物事件で不起訴を目指すためには弁護士へ依頼
薬物事件で不起訴を実現するためには、刑事弁護の専門知識を持つ弁護士への早期依頼が大きな鍵を握ります。逮捕後の対応次第で、処分の結果が大きく変わることもあります。弁護士に依頼することで、どのようなサポートが受けられるのかを見ていきましょう。
取調べ対応のアドバイス
逮捕後、被疑者は警察・検察から取調べを受けます。この取調べでの発言は、後の処分に直接影響します。
弁護士は、黙秘権の行使方法や、不利にならない供述の仕方についてアドバイスを行います。取調べで焦って不正確な供述をしてしまったり、誘導に乗ってしまったりすることを防ぐことが目的です。
「何を言えばいいのか」「何を言ってはいけないのか」——これを知っているかどうかが、処分の結果に影響することも少なくありません。
逮捕・勾留された場合の身柄開放活動
逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄を拘束される可能性があります。その間、仕事や家庭への影響は避けられません。
弁護士は、裁判所や検察官に対して早期釈放を求める活動(身柄開放活動)を行います。具体的には、勾留決定に対する準抗告や、勾留取消請求などの手続きを行います。
早期に釈放されることで、社会生活への影響を最小限に抑えられるだけでなく、不起訴に向けた活動の幅も広がります。
検察官への意見主張
検察官が起訴・不起訴を判断する際、弁護士は被疑者にとって有利な事情を積極的に伝えることができます。
たとえば、「初犯であること」「深く反省していること」「再犯防止に向けた具体的な取り組みをしていること」「不当な捜査が行われたこと」などを書面や口頭でまとめ、不起訴処分を求める意見書を提出します。
検察官は、弁護士からの意見を踏まえて判断を行います。弁護士が適切に働きかけることで、不起訴の可能性を高めることができます。
再犯防止に向けたサポート
薬物依存がある場合、再犯リスクが高いと判断され、起訴されやすくなります。そのため、弁護士は依存症の専門機関への相談や治療プログラムへの参加を促すなど、再犯防止に向けた具体的なサポートも行います。
「すでに治療を始めている」「支援機関と連携している」という事実は、検察官に対して「更生する意欲がある」と示す材料になります。弁護士は、こうした取り組みを不起訴を求める主張に組み込み、処分に良い影響を与えるよう動きます。
【事務所紹介】薬物事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。薬物関連事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。
ここからは、弊所の特徴をご紹介します。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑罰(刑事責任)が問題になる刑事事件を中心的に取り扱っている、薬物犯罪事件の刑事弁護実績が豊富な法律事務所です。
薬物犯罪事件は身柄拘束が長期になり、かつ、ごく一部を除き罰金刑がないため、正式な裁判手続きに乗せられて刑罰が重くなる可能性も少なくありません。
取調べ対応をきちんと行い、治療環境を整えてあげることで、保釈が認められやすくなったり、最終的な刑罰が軽くなったりする可能性が高まります。適切な対応をするためには、薬物犯罪事件に精通している弁護士に頼むことが第一歩です。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物犯罪事件の初回相談は全て無料となっています。
薬物犯罪事件でお困りの方には、逮捕されている場合はもちろんのこと、逮捕されていない場合でも、薬物犯罪事件の流れ、刑事処分の見通し、対応・解決方法、不安や心配事、疑問点など弁護士が丁寧に説明いたします。どんなことでもお気軽にご相談ください。
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
薬物犯罪事件は、一般的に逮捕される可能性が非常に高く、かつ、逮捕後に勾留が決定し、身柄拘束が長期化する可能性も非常に高い犯罪類型です。
当事務所では、逮捕・勾留された被疑者の方に対して「初回接見サービス」を提供しています。弁護士が留置所に接見に行って、被疑事実の確認や、被疑者の被疑事実の認識を確認するとともに、被疑者に対して、今後の捜査の流れ等を説明したり、アドバイスを与えることができます。
また、被疑者との接見に基づいて、依頼者に対して、薬物犯罪事件の流れ、刑事処分の見通しを丁寧に説明いたします。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
無料法律相談や初回接見の報告の際には、当事務所で正式に弁護活動をお任せいただけた場合に、どのような活動を行い、それによってどのような効果が得らえるかを丁寧に説明いたします。
弁護士委任契約の説明にあたっては、事前に「弁護士費用一覧」という明確な料金体系をご説明し、十分にご納得いただいてから正式にご契約を結ぶ手順となっております。「弁護士費用一覧」に記載のない料金は一切いただきませんのでご安心ください。
その他の料金詳細については弊所HPをご覧ください▼
【事例紹介】不起訴を獲得した薬物事件
ここからは、実際に弊所が弁護活動の依頼を受けた薬物関連事件をいくつかご紹介します。事案の内容や具体的な弁護活動について紹介していくので、ぜひ参考にしてください。
不起訴を獲得した薬物事件①:大麻取締法違反
本件は、大麻を所持していたという疑いによる大麻取締法違反の事件です。
被疑者は逮捕・勾留され、弁護人以外の者との接見(面会)を禁止するという「接見禁止命令」も下されていたため、被疑者のご両親も面会することができませんでした。
被疑者は、弁護士に対して「自動車内で発見された大麻は自分のものではない」と主張しており、弁護士は原則黙秘をするよう助言し、捜査対応を指導しました。また、弁護士は「接見禁止の一部解除を求める請求」を行い、裁判所に申請が認められたため、被疑者のご両親については面会をすることができるようになりました。
結果として、検察官は本事件を不起訴処分としました。
弁護活動の詳細はこちら▼
不起訴を獲得した薬物事件②:覚醒剤取締法違反
本事件は、マッチングアプリで知り合った人物から、本人の知らない間に覚醒剤を投与されてしまったという覚醒剤取締法違反の事件です。
被疑者は逮捕・勾留されましたが、弁護士は連日被疑者の接見を重ね、不当な自白や本人の認めていない事実が供述調書として作成されないよう、被疑者に対する捜査を支援しました。
検察官の処分判断に対して、弁護人は被疑者の故意による覚醒剤の所持や使用の事実は一切ないとの意見書を提出し、結果として、検察官は本事件を不起訴処分としました。
弁護活動の詳細はこちら▼
不起訴を獲得した薬物事件③:麻薬及び向精神薬取締法
本事件は、仕事上、大麻・麻薬・覚醒剤等の薬物検査をしている依頼者が、薬物の管理上必要な届出をしていなかったと疑われた覚醒剤取締法違反、大麻取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法の事件です。
被疑者には子どもがおり、再就職のためにも前科が付くことを避けたい状況でした。弁護士は被疑者の情状をまとめた意見書を検察官に提出することで不起訴処分を目指すための活動に尽力した結果、不起訴処分を獲得することができました。
弁護活動の詳細はこちら▼
【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙
実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決事例とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。


【FAQ】薬物事件の不起訴に関するよくある質問
薬物事件と不起訴についてよく寄せられる疑問に、Q&A形式で答えます。
Q.薬物で逮捕されても不起訴になる?
A.逮捕されたからといって、必ず起訴されるわけではありません。
日本の刑事事件では、検察官が起訴・不起訴を判断します。薬物事件でも、初犯であること、所持量が少ないこと、証拠が不十分であることなど、さまざまな事情によって不起訴となるケースがあります。
ただし、薬物事件は一般的に厳しく扱われるため、楽観は禁物です。不起訴を目指すためには、早期に弁護士に相談して適切な弁護活動を行うことが重要になります。
Q.初犯だと必ず不起訴になる?
A.初犯だからといって、必ず不起訴になるわけではありません。
初犯であることは、検察官が起訴猶予を判断する際に有利に働く事情のひとつです。しかし、所持量が多い場合や、覚醒剤のように厳しく扱われる薬物の場合、営利目的が疑われる場合などは、初犯でも起訴されることがあります。
「初犯だから大丈夫」と安易に考えず、弁護士に状況を詳しく伝えて見通しを確認することをすすめます。
薬物事件でも不起訴になる可能性はある
薬物事件で逮捕されると、「もう終わりだ」と思ってしまうかもしれません。しかし、不起訴という選択肢は存在します。
初犯かどうか、所持量の多少、証拠の有無、再犯防止への取り組み——これらの要素が複合的に判断されます。どれか一つで結果が決まるわけではありませんが、早期から弁護士が動くことで、不起訴の可能性を高めることはできます。
逮捕後は時間が限られています。まずは刑事弁護の経験が豊富な弁護士に相談し、あなたの状況に合った対応策を一緒に考えることが、最初の一歩です。
ラッシュ(危険ドラッグ)は所持・使用するだけで逮捕?問われる罪は?

ラッシュ(RUSH)を所持・使用していた場合、たとえ少量であっても指定薬物として刑事罰の対象となり、逮捕・起訴に至る可能性があります。
この記事では、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が、ラッシュの所持・使用・輸入で問われる罪と量刑の実態、逮捕後の手続きの流れ、弁護士が取りうる弁護活動について詳しく解説します。
「自分や家族がどうなるのか」「今何をすればいいのか」が心配な方は、ぜひ最後までお読みください。
ラッシュは所持・使用するだけで罪になる?
結論から言うと、ラッシュを所持・使用することは犯罪です。
「入手しやすい」「海外では合法」と思っていた方もいるかもしれませんが、日本では法律により明確に禁止されており、警察の摘発件数は近年急増しています。「知らなかった」「少量だった」という事情があっても、法律の適用は免れません。
ラッシュは「指定薬物」として薬機法で規制
ラッシュ(RUSH)とは、亜硝酸エステル(アミルナイトライト・ブチルナイトライトなど)を主成分とする液体型の薬物で、小瓶に入った状態で流通しています。
「芳香剤」「ルームフレグランス」などと称して販売されてきた歴史がありますが、厚生労働省は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」に基づき、ラッシュの主成分を指定薬物に指定しています。
指定薬物とは、「中枢神経系に作用する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物」として厚生労働大臣が指定したものです。一度指定されれば、覚醒剤や大麻と同様に、製造・輸入・販売・所持・使用のいずれも刑事罰の対象となります。
所持・使用・輸入それぞれで変わる罰則の重さ
ラッシュに関わる行為は、その種類によって科される刑罰が異なります。薬機法の規定に基づく法定刑は以下のとおりです。
所持・使用(自己使用目的)
指定薬物の所持や使用は、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。「使っただけ」「ほんの少し持っていただけ」であっても対象となります。
販売・譲渡目的の所持・製造・輸入
営利目的が認められる場合や、他者に販売・譲渡するために輸入・製造した場合は、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が科されます。自己使用目的の場合と比べて刑が重くなり、実刑判決が出やすくなります。
さらに、輸入行為には関税法違反が同時に問われるケースがあります。
ラッシュで逮捕・起訴された場合の量刑
「実際にどのくらいの刑罰になるのか」は、逮捕された本人やご家族が最も知りたい情報の一つです。法定刑(法律に定められた刑の幅)はあくまで上限・下限の範囲を示すものであり、実際に言い渡される量刑は事案の内容によって大きく変わります。
初犯の場合の量刑は?
ラッシュ(指定薬物)の所持・使用事件における初犯の場合、現時点での裁判例の傾向では、1年前後の拘禁刑の判決が一定数みられます。ただし、所持量・使用回数・犯行の態様・本人の反省の程度・社会的な定着状況(仕事・家族との関係)などの事情が量刑に大きく影響します。
注目すべき点は、「指定薬物」として薬機法違反に問われることにより、前科がない初犯でも起訴・有罪判決になることがあるという現実です。不起訴や罰金で終わるケースがある一方で、身体拘束が続き正式起訴に至るケースも少なくありません。
早期に弁護士が介入することで、起訴前の働きかけ(示談・環境調整・反省の証明など)によって不起訴や起訴猶予を目指すことができます。
執行猶予がつく可能性はある?
執行猶予とは、有罪判決は受けるものの、一定期間罪を犯さなければ刑の執行が猶予される制度です。実刑(刑務所に収監される)にはならないため、逮捕された本人やご家族にとって「執行猶予がつくかどうか」は非常に重要な問題です。
ラッシュ所持・使用事件における執行猶予付き判決が出やすい条件としては、以下の点が考えられます。
- 初犯であること(前科がないこと)
- 所持量・使用回数が少ないこと(常習性が認められないこと)
- 本人が深く反省しており、再犯防止に向けた取り組みが具体的にあること(家族のサポート、就労状況など)
- 被害者がいない(自己使用のみで他者への販売・譲渡がない)こと
- 弁護士が適切な弁護活動を行い、情状を丁寧に立証していること
これらの条件が重なるほど、執行猶予付き判決が出る可能性が高まります。逆に、複数回の使用が認定されたり、販売・譲渡の疑いがあったり、過去に同種の前科がある場合には実刑リスクが上がります。弁護士が早期に介入し、反省の態度や環境の整備を裁判所に示すことが執行猶予獲得の鍵です。
輸入・密輸した場合は刑が重くなる?
ラッシュは、海外(特にアジア・欧米)では比較的規制が緩い国も多く、国際郵便や個人輸入で持ち込もうとするケースが後を絶ちません。しかし、日本に持ち込む行為は薬機法(指定薬物の輸入罪)と関税法違反の両方に該当する可能性があり、国内所持よりも刑が重くなる傾向があります。
具体的には、税関での摘発事例で懲役1年2月・執行猶予3年の判決が出た裁判例も報告されています。営利目的が認定された場合は、さらに重い判決となります。
輸入事案では税関が介入するため、逮捕されるタイミングが国内事案とは異なり、捜査・起訴の流れも複雑になります。輸入に関わったと思われる方は、早急に刑事専門弁護士に相談することを強くお勧めします。
ラッシュの所持・使用が発覚するきっかけ
「自分だけで使っていたのに、なぜ発覚するのか」と思われるかもしれません。しかし実際の刑事事件では、さまざまなきっかけで発覚し、逮捕に至っています。代表的なパターンを知っておくことが重要です。
職務質問・所持品検査でみつかるケース
最も多いきっかけの一つが、警察官による職務質問です。路上や駅周辺で不審に思われた際、所持品検査を求められた結果、バッグや衣類のポケットからラッシュの小瓶が発見されるケースがあります。
ラッシュの小瓶はサイズが小さく「持ち歩きやすい」と感じる方もいますが、警察官は薬物の小瓶に対して高い警戒心を持っています。職務質問を受けた場合、応じることを強制されているわけではありませんが、実際の現場では断りにくい状況になることも多く、結果的に発覚してしまうケースが少なくありません。
税関で止められる・通報されるケース
海外から郵便や宅配便でラッシュを輸入しようとした際に、税関の検査で発見されるケースです。国際郵便物はX線検査や薬物検知などにより、疑わしい物品が選別されます。
税関で止められた場合、税関当局が捜査機関(警察・検察)に通報し、そのまま逮捕・家宅捜索に至ることがあります。「海外のサイトで注文しただけ」「届かなければ問題ないと思っていた」という段階でも、すでに捜査の対象になっていることがあります。
周囲の人の供述・通報がきっかけになるケース
一緒に使用していた仲間が別の事件で逮捕され、その取り調べの中で名前が出てしまうケースもあります。また、関係者が警察に通報したことで発覚するケースや、SNSやメッセージアプリのやりとりが証拠として押収されるケースも増えています。
「自分は関係ない」と思っていても、他者の供述から芋づる式に発覚することがあります。このような状況では、早期に弁護士に相談し、取り調べへの対応方針を決めておくことが重要です。
ラッシュで逮捕された後の流れ
ラッシュを所持・使用していて警察に逮捕された場合、その後の手続きは以下のような流れで進みます。この流れを理解しておくことで、家族としての対応や弁護士への依頼のタイミングを正確に把握できます。
逮捕(48時間以内)
逮捕後、警察は48時間以内に被疑者の身柄を検察官に送致するか、釈放するかを判断しなければなりません。この段階では取り調べが行われ、供述調書が作成されます。家族への連絡が制限される「接見禁止」がつくこともあり、その場合には弁護士だけが面会(接見)できる状態になります。
勾留(最大20日間)
検察官が勾留を請求し、裁判官が認めると、最大で10日間の勾留が認められます。さらに延長申請が通れば、最大20日間(逮捕からは計23日間)、身柄を拘束され続けることになります。この期間中も取り調べが続きます。
起訴・不起訴の決定
勾留期間が終わる前に、検察官が起訴するか不起訴にするかを決定します。不起訴になれば釈放され、前科はつきません。起訴された場合は刑事裁判に移行します。日本の刑事裁判の有罪率は9割を超えており、起訴された場合はほぼ有罪判決が出ます。だからこそ、起訴前の段階での弁護活動が極めて重要です。
裁判・判決
起訴されると、通常は1〜3か月程度で公判(裁判)が始まります。弁護士が弁護活動を行い、情状立証や反省の態度を示すことで、執行猶予付き判決の獲得を目指します。
ラッシュ事件で弁護士ができること
「弁護士を頼んでも結果は変わらないのでは」と思う方もいるかもしれません。しかし刑事事件、特にラッシュのような薬物事件では、弁護士の介入タイミングと弁護活動の内容が、その後の人生を大きく左右します。
逮捕阻止・早期釈放を目指す弁護活動
逮捕前の段階で弁護士に相談することで、警察や検察への対応方針を整えることができます。在宅事件(逮捕されずに任意捜査が続く状態)のケースでは、弁護士が捜査機関と折衝し、身柄拘束を避けながら手続きを進めることができる場合があります。
すでに逮捕・勾留されている場合でも、弁護士が勾留に対する異議申し立て(準抗告)を行うことで、早期釈放が認められることがあります。不必要な長期勾留を防ぐことは、仕事や家庭生活への影響を最小限に抑えるうえでも非常に重要です。
不起訴を目指す弁護活動
刑事事件では、起訴前の段階で弁護士が動けば動くほど、不起訴・起訴猶予の可能性が高まります。具体的には以下のような活動が挙げられます。
- 本人の反省の態度を文書化し、検察官に提出する
- 薬物依存の治療・相談機関への通院を開始し、再犯防止への取り組みを示す
- 家族・職場などのサポート体制を整えて環境面での安定を証明する
- 捜査段階での取り調べへの適切な対応方法を助言する
これらの活動を通じて、「起訴する必要がない」と検察官が判断しやすい状況を作り出すことが、弁護士の重要な役割です。
仕事や家族への影響を最小限にする
逮捕されると、身柄拘束中は職場を長期欠勤することになります。接見禁止がついている場合、家族とも連絡が取れません。こうした状況が長引けば、退職・解雇・学校への影響など、刑事処分とは別の「社会的ダメージ」が生じます。
弁護士が早期に動くことで、接見禁止の解除申請を行い、家族との連絡を回復させることができます。また、会社への対応についても、弁護士の立場からアドバイスを行うことができます。刑事事件は「判決が出たら終わり」ではなく、その後の生活再建まで視野に入れた弁護活動が重要です。
【事務所紹介】薬物事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。薬物関連事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。
ここからは、弊所の特徴をご紹介します。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の法律相談を無料でご利用いただけます。365日、土日祝日であっても対応可能で、夜間を含め24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。
刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。当事務所にお電話いただければ、予約専用ダイヤルのスタッフがお客様から事情をお聞きし、相談のご予約をお取りします。
あらかじめ事件の簡単な概要を弁護士に伝えておくことで、充実した回答を得られるためのシステムが採用されております。刑事事件・少年事件に関するお悩みは弊所へご相談ください。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所での法律相談および留置施設への初回接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、弁護士が素早く対応致します。
特に、逮捕直後ではご家族の方が面会することはできませんが、弁護士なら逮捕直後でも面会が可能です。当事務所に初回接見のご依頼があれば、弁護士が逮捕された方との面会を最短当日に対応致します。
また、契約後であれば、逮捕された方から接見の要請があればすぐに接見に伺うことができます。法律相談はもちろん、初回接見のご依頼もお気軽にご連絡ください。
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、愛知県をはじめ多数の支部を構えています。所属する弁護士は刑事事件を中心に扱っており、薬物事件の弁護活動の実績もあります。
ご相談の際は、それぞれの支部に所属する弁護士が対応いたします。また、捜査の管轄が他県に移ってしまう場合でも、最寄りの支部に所属する弁護士が事件を引き継ぎ、そのまま当事務所が事件の対応をすることができます。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、一人でも多くのお客様が安心して上質な刑事弁護サービスを受けられるよう、弁護士費用についてはシンプルかつ明朗会計にしております。
弁護士に事件を依頼する場合、ご不安に思われる事情の1つとして「弁護士費用」が挙げられます。
当事務所では事件に応じた適正な料金を、無料相談の段階で、弁護士からご提示・ご説明させていただいております。また、契約するにあたっても詳細にご説明いたしますので、まずは弊所にご連絡ください。
その他の料金詳細については弊所HPをご覧ください▼
【解決実績】実際に依頼を受けた薬物事件
ここからは、実際に弊所が弁護活動の依頼を受けた薬物関連事件をいくつかご紹介します。事案の内容や具体的な弁護活動について紹介していくので、ぜひ参考にしてください。
事例①:大麻取締法違反事件で不起訴を獲得
依頼者の息子であるAさんは、運転していた自動車から微量の大麻が見つかり逮捕されました。
弁護士が接見したところ、「大麻は自分のものではない」と否認していることがわかり、内容が矛盾しないことから弁護士は黙秘することをアドバイスしました。また、接見禁止が付いていたため、弁護士は家族とは面会できるよう禁止の一部解除を求める書面を裁判所に提出しました。
そして接見禁止の一部解除が認められ、最終的にAさんは不起訴処分で事件は終了しました。
弁護活動の詳細はこちら▼
事例②:覚醒剤取締法違反事件で不起訴を獲得
依頼者であるAさんはマッチングアプリで知り合った人物に、知らない間に体内に覚醒剤を投与されてしまいました。
接見した弁護士は検察の取調べに対して、やっていないことをやったと自白してしまうことがないよう、不利な供述が録取されないよう連日接見に行き、不適切な取扱いに対して抗議文を提出するなどのサポートを行いました。
釈放された後も、Aさんには罪が成立しないことを弁護士が主張した結果、不起訴処分を獲得することができました。
弁護活動の詳細はこちら▼
【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙
実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決事例とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。



【FAQ】ラッシュに関するよくある質問
ラッシュに関するよくある質問をそれぞれご紹介します。
Q1. ラッシュを少量持っているだけで逮捕されますか?
A.少量であっても、指定薬物の所持は薬機法違反として逮捕・起訴の対象になります。
量の多少は量刑(どのくらいの刑にするか)に影響することはありますが、「少量だから逮捕されない」という保証はありません。発覚した場合、早急に刑事専門弁護士に相談することが重要です。
Q2. ラッシュ所持で逮捕された場合、初犯なら執行猶予になりますか?
A.初犯かつ自己使用目的・少量所持であれば、執行猶予付き判決が出る可能性はあります。
ただし、販売・譲渡目的の疑いがある場合や、常習性が認められる場合には実刑になるリスクが高まります。弁護士が早期に介入し、情状立証を丁寧に行うことが執行猶予獲得のポイントです。
Q3. ラッシュを海外から個人輸入した場合、罪はどうなりますか?
A.薬機法(指定薬物の輸入罪)と関税法違反の両方が問われる可能性があり、単純な国内所持よりも重い処分になる傾向があります。
税関で発見された場合はそのまま捜査・逮捕に至ることも多く、起訴・有罪判決になった裁判例も複数あります。輸入に関わった場合は、すぐに弁護士に相談してください。
Q4. 家族がラッシュで逮捕されました。今すぐできることは何ですか?
A.最優先は刑事専門弁護士への連絡です。
弁護士が即日接見(面会)を行い、本人の状況を確認するとともに、勾留回避や接見禁止解除に向けた活動を開始します。逮捕直後の72時間が非常に重要な時間帯です。24時間365日対応している弁護士事務所に、今すぐご連絡ください。
Q5. ラッシュで逮捕されると会社や学校にばれますか?
A.逮捕の事実は、メディアで報道されなければ職場・学校に直接通知されることはほぼありません。
ただし、警察が在籍確認のために連絡したり、長期の勾留で無断欠勤が続いたりすれば、結果的に発覚するリスクがあります。弁護士が早期釈放・勾留回避に動くことで、社会的影響を抑えられる場合があります。
ラッシュ・危険ドラッグの事件でお困りなら今すぐご相談を
ラッシュ(指定薬物)の所持・使用・輸入は、知らなかった・少量だったという事情があっても、法律上は刑事罰の対象です。逮捕後の流れは非常にスピーディーであり、「まず状況を確認してから弁護士を探そう」と考えていると、対応できる選択肢が急速に狭まってしまいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した専門事務所です。ラッシュをはじめとする危険ドラッグ・薬物事件の弁護実績を持ち、逮捕前の相談から裁判までの全過程をサポートします。
- 初回相談無料(来所相談)
- 24時間365日対応(深夜・早朝でも受付)
- 即日接見対応(逮捕当日から面会に駆けつけます)
- 全国対応(各地の拘置所・警察署への接見が可能)
「自分や家族がどうなるのか不安」「今すぐ話を聞いてほしい」という方は、今すぐお電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
薬物は初犯でも実刑になる?薬物の初犯で執行猶予や不起訴の可能性は?

薬物の初犯であれば、多くのケースで執行猶予がつく可能性があります。ただし、薬物の種類・所持量・営利目的の有無・反省の態度などによって量刑は大きく変わります。「絶対に執行猶予になる」とは言い切れないのが実情です。
この記事では、覚醒剤・大麻・コカインなど薬物の種類別の量刑相場、執行猶予を得るために必要な条件、逮捕後の手続きの流れ、弁護士が行う具体的な弁護活動について、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
突然の逮捕で強い不安を抱えている方・ご家族の方は、まず弁護士への無料相談をご活用ください。初回相談の受け付けは24時間365日対応しています。
薬物の初犯でも実刑になる?
薬物事件を起こした方・ご家族の方がまず知りたいのは、「実刑になるのか、それとも執行猶予がつくのか」という点でしょう。結論から言えば、初犯であれば執行猶予がつく可能性は比較的高いですが、必ず執行猶予になるわけではありません。
初犯なら執行猶予がつくケースが多い理由
薬物事件の初犯で執行猶予がつきやすい理由は、いくつかあります。
- 前科がなく、犯罪傾向が深刻でないと評価されやすい
- 自己使用・少量所持であれば、被害が本人に限定されると判断される
- 反省の態度が明確で、再犯のおそれが低いと認められる場合
- 家族・職場などの監督体制や更生支援環境が整っている場合
実際に、覚醒剤取締法違反(単純所持・使用)の初犯であれば、拘禁刑1年〜1年6か月・執行猶予3年という判決が多く見られます。大麻取締法違反の初犯も同様に、執行猶予がつくケースが多数です。
初犯でも実刑になってしまうケース
初犯であっても、以下のような事情があると実刑判決になるリスクが高まります。
- 営利目的での所持・売買・密輸が絡んでいる場合
- 所持量・使用量が非常に多く、組織的な犯罪との関連が疑われる場合
- 逃亡・証拠隠滅のおそれが高いとして保釈が認められない場合
- 反省の態度が見られず、再犯リスクが高いと判断された場合
「初犯だから大丈夫」と安易に考えることは危険です。初犯であることは有利な事情のひとつに過ぎず、他の要素次第では実刑になり得ます。弁護士への早期相談が、執行猶予獲得のカギになります。
薬物初犯の量刑相場|覚醒剤・大麻・コカイン別に解説
薬物事件の量刑は、薬物の種類・行為の態様(所持・使用・製造・輸出入など)・数量・営利目的の有無によって異なります。以下では、主要な薬物ごとに初犯の量刑相場を解説します。
覚醒剤(使用・所持)の初犯の場合
覚醒剤取締法違反は、薬物事件のなかで最も件数が多く、判例も豊富です。初犯の量刑相場は次のとおりです。
| 行為の態様 | 法定刑 | 初犯の量刑相場(目安) |
| 単純所持・使用 | 10年以下の拘禁刑 | 拘禁刑1〜1年6か月・執行猶予3年が多い |
| 営利目的所持・譲渡・譲受 | 1〜20年の拘禁刑 (または罰金併科) |
拘禁刑2〜3年・実刑になるケースも |
| 営利目的の輸出入・製造 | 無期もしくは3年以上の拘禁刑 (または罰金併科) |
基本的に重い実刑。初犯でも数年〜 |
単純所持・自己使用の初犯であれば、執行猶予が認められるケースが多数を占めています。ただし、所持量が多い・使用期間が長い・複数回の犯行といった事情があると量刑は重くなります。
大麻(所持・使用)の初犯の場合
法改正によって大麻が「麻薬」として位置づけられるようになり、麻薬及び向精神薬取締法の規制対象に組み込まれました。この法律では新たに大麻の「使用罪」が新設されています。そのため大麻の所持・使用については、2024年12月から施行されている、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の適応を受けることになります。(2024年12月12日以降の大麻使用には新制度が適用されます。)
| 行為の態様 | 法定刑(改正後) | 初犯の量刑相場(目安) |
| 使用 | 7年以下の拘禁刑 | 不起訴または執行猶予が多い |
| 単純所持・譲渡等 | 7年以下の拘禁刑 | 同上 |
| 栽培・輸出入 | 10年以下の拘禁刑 | 拘禁刑1年6か月〜3年・実刑になるケースも |
| 営利目的の所持・譲渡・栽培等 | 10年以下の拘禁刑(罰金併科あり) | 実刑リスクが高まる |
大麻の初犯は全体として不起訴になるケースも多く、自己使用・少量所持であれば執行猶予が認められやすい傾向があります。ただし、SNSを通じた売買・複数人への譲渡が絡む場合は営利目的と判断されることがあり、量刑が大きく変わります。
コカイン・MDMAなどその他薬物の初犯の場合
コカイン・MDMA(エクスタシー)・ヘロイン・LSDなどは、麻薬及び向精神薬取締法(麻薬特例法を含む)の適用を受けます。
| 薬物の種類 | 主な罰則(単純所持・使用) | 初犯の量刑相場(目安) |
| コカイン・LSD | 7年以下の拘禁刑 | 少量・自己使用の場合、執行猶予が多い |
| MDMA(エクスタシー) | 7年以下の拘禁刑 | 覚醒剤・大麻と同様の傾向。 |
| ヘロイン | 10年以下の拘禁刑 (ヘロイン輸入は1年以上の有期拘禁刑) |
ヘロインは重く扱われる傾向 |
| 危険ドラッグ(指定薬物) | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 | 比較的軽い傾向だがあくまで前科なしが前提 |
いずれの薬物でも、「初犯かどうか」は量刑判断の重要な要素です。しかし薬物の種類・数量・態様によって大きく異なるため、自分のケースが執行猶予になるかどうかは、弁護士に個別に相談することをお勧めします。
薬物初犯で逮捕された後の流れ
薬物事件で逮捕されると、刑事手続きが始まります。手続きの流れを正確に把握しておくことで、ご家族も今後の見通しを持って対応できます。
逮捕から勾留まで|最長23日間(逮捕後72時間+勾留20日間)
薬物事件で逮捕された後の流れは、原則として以下のとおりです。
| 段階 | 内容・期間 |
| 逮捕 | 警察・検察による取調べ。逮捕後48時間以内に検察へ送致。送致を受けた検察官は24時間以内に勾留請求か釈放となる。 |
| 勾留請求・決定 | 検察官が裁判所に勾留請求。認められると10日間の勾留。さらに最大10日間の延長が可能。合計で逮捕から最長23日間の身柄拘束となる。 |
| 起訴・不起訴の決定 | 勾留期間中に検察官が起訴するか不起訴にするかを判断する。 |
| 起訴後(公判前) | 起訴された場合、保釈の申請が可能。裁判(公判)は起訴から数週間〜数か月後に開かれる。 |
| 判決 | 裁判所が量刑を決定。執行猶予または実刑、無罪が言い渡される。 |
逮捕直後は家族も本人と面会できないことが多く、非常に不安な時間が続きます。このフェーズで弁護士が接見(面会)に行き、本人の状況確認・取調べへの対応アドバイスを行うことが、その後の手続きに大きく影響します。
起訴・不起訴の判断|初犯の不起訴率
薬物事件の初犯であれば、不起訴(起訴猶予)になる可能性があります。検察庁の統計によれば、薬物犯罪全体の起訴率は約50〜70%台で推移しており、裏を返すと相当数の案件が不起訴で終わっています。初犯・少量・自己使用のケースでは不起訴になる割合が高い傾向があります。
不起訴になれば前科はつきません。ただし不起訴は検察官の裁量判断であり、弁護士が証拠や情状を適切に主張することで、不起訴の可能性が高まります。
在宅事件として捜査が進む場合の注意点
薬物事件では、必ずしも逮捕・勾留されるわけではありません。所持量が微量・自己使用のみ・犯罪傾向が低いと判断された場合などは、「在宅事件」として身柄を拘束されずに捜査が進むことがあり得ます。
在宅事件の流れは以下のとおりです。
- 任意出頭・任意捜査:警察・検察から呼び出しを受けて取調べを受ける
- 書類送検:警察から検察に事件が送られる(逮捕なし)
- 起訴・不起訴の判断:検察官が処分を決定する
在宅事件は日常生活を続けながら捜査が進むため、「大丈夫そう」と油断しがちですが、起訴・前科がつくリスクは身柄事件と変わりません。取調べでの供述は証拠になるため、弁護士への相談を早急に行うことが重要です。
量刑を左右する5つの判断ポイント
薬物事件で裁判所が量刑を決める際には、複数の事情が総合的に考慮されます。以下の5つのポイントが、執行猶予か実刑かの分かれ目になることが多いです。
初犯かどうか(前科の有無)
前科がなく、今回が初めての薬物事件(初犯)であることは、量刑上の有利な事情として重視されます。「前科なし」は執行猶予を得やすくする最も基本的な条件のひとつです。
なお、過去に薬物以外の前科がある場合も、その内容・刑期・経過年数によって判断が変わります。薬物以外の犯歴がある場合でも諦める必要はなく、弁護士に個別に状況を相談することが大切です。
所持量・使用期間・依存度の程度
所持量が多いほど、また使用期間が長いほど、依存の程度が高いと見られ量刑が重くなる傾向があります。逆に、使用量・使用期間が短く、依存性が低いと認められる場合は執行猶予を得やすくなります。
薬物依存症の疑いがある場合、治療・リハビリへの取り組みを具体的に示すことが、更生の可能性を裁判所にアピールするうえで重要です。
営利目的があったかどうか
薬物を「自分で使うためだけ」に所持していたのか、それとも「他者に売るため・利益を得るため」に所持・譲渡したのかは、量刑に大きな差をもたらします。営利目的が認定されると法定刑の上限が引き上げられ、実刑になるリスクが格段に高まります。
SNSを通じた売買・知人への有償譲渡・海外からの輸入などが絡む場合は、営利目的として評価される可能性がありますので、早期に弁護士に状況を伝えることが必要です。
反省の態度と再犯防止への取り組み
「本当に申し訳なかった」という反省の態度と、「二度と薬物に手を出さない」という再犯防止への具体的な取り組みは、量刑判断で重要な役割を果たします。
- 薬物依存症の専門医療機関への受診・治療計画の提示
- ダルク(Drug Abuse Rehabilitation Center)等の自助グループへの参加
- 家族・職場などの監督者による誓約書の作成
- 環境を変えるための転居・転職・連絡先の遮断など
これらの取り組みを弁護士と連携して裁判所に示すことで、「更生可能性がある」と評価され、執行猶予獲得の可能性が高まります。
【ポイント:量刑に影響する主な要素まとめ】
| 要素 | 執行猶予に有利/不利 |
| 初犯(前科なし) | 有利 |
| 少量所持・短期使用 | 有利 |
| 自己使用のみ | 有利 |
| 反省・更生への取り組みあり | 有利 |
| 監督者・支援環境あり | 有利 |
| 前科あり・再犯 | 不利 |
| 大量所持・長期使用 | 不利 |
| 営利目的(売買・輸入等) | 不利(実刑リスク大) |
| 反省の態度なし | 不利 |
薬物の初犯で弁護士ができること
薬物事件で逮捕された直後から、弁護士はさまざまな弁護活動を行います。早期に弁護士を依頼するほど、選択肢が広がります。
逮捕直後の接見と身柄解放への対応
逮捕後勾留が決定されるまでの間は、基本的に弁護士のみが本人と接見できます(家族の面会は制限されることが多い)。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、即日接見に対応しています。
逮捕直後の弁護活動の主な内容は以下のとおりです。
- 接見(面会)による本人の状況確認と精神的サポート
- 取調べでの黙秘権・署名拒否権の説明と対応アドバイス
- 勾留を防ぐための意見書提出(勾留の必要性がないことを主張)
- 勾留が決定した場合の準抗告(不服申し立て)
- 保釈申請による早期の身柄解放
身柄拘束が長引くほど、仕事・学校・家庭への影響が大きくなります。早期の釈放を実現することは、その後の生活再建にとっても重要です。
不起訴獲得に向けた弁護方針
- 薬物初犯で不起訴を目指す場合、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
- 本人の反省の態度・更生への具体的な取り組みを検察官に示す
- 薬物依存の治療計画・医療機関への通院状況を証拠として提出する
- 家族・職場などの監督態勢を整え、再犯防止環境を整備したことを主張する
- 被疑事実の内容・所持量・経緯を精査し、起訴の必要性が低いことを訴える
不起訴になれば前科はつかず、社会復帰への影響を最小限に抑えることができます。初犯・少量所持の案件では、弁護士の積極的な働きかけが不起訴の可能性を高めます。
執行猶予を得るための情状弁護と再犯防止プログラム
起訴されて裁判になった場合、弁護士は「情状弁護」として以下の活動を行います。
- 被告人の反省の深さ・更生への決意を示す陳述書の作成
- 情状証人(家族・職場の上司など)の手配と証人尋問の準備
- 薬物依存症の専門クリニックや自助グループへの参加証明を証拠提出
- 再犯防止計画(監督者・居住環境・就労状況など)の具体的な提示
- 量刑に関する判例を調査し、執行猶予が相当であることを裁判所に主張
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件の弁護実績が豊富な刑事事件に精通した法律事務所です。初犯であれば、執行猶予の獲得・不起訴処分を目指して全力でサポートします。
薬物事件で家族が今すぐできること
大切な家族が薬物事件で逮捕されたとき、ご家族は何をすればよいのか分からず、パニックに陥ることも少なくありません。以下に、ご家族が今すぐ取るべき行動をまとめます。
①弁護士にすぐ連絡する
最優先は弁護士への連絡です。逮捕後72時間以内に弁護士が接見することで、本人への精神的サポートと、その後の方針を最短で固めることができます。「弁護士費用が心配で…」という方も、まずは無料相談でご相談ください。
②警察署に「どこに留置されているか」を確認する
逮捕直後は、どの警察署に留置されているかをご家族が確認することが必要です。弁護士がいればその確認も含めて対応できますが、ご自身で警察に問い合わせることも可能です。
③勤務先・学校への対応を考える
長期の身柄拘束が続くと、仕事や学校への影響が避けられません。弁護士と連携して早期釈放を実現しつつ、職場・学校への対応方針も弁護士に相談することをお勧めします。
④本人の供述についてアドバイスを受ける
取調べでの供述は証拠になります。「黙秘すべきか」「どう答えるべきか」については、弁護士から本人に直接アドバイスさせることが重要です。ご家族が独断で方針を決めるのではなく、弁護士に委ねてください。
⑤更生支援の準備を始める
執行猶予獲得のためには、「家族がしっかり監督する」という姿勢を裁判所に示すことが有効です。誓約書の作成・専門医への通院手配・生活環境の整備など、弁護士の指示のもと早めに準備を進めましょう。
【事務所紹介】薬物事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。薬物関連事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。
ここからは、弊所の特徴をご紹介します。
弊所の特徴①:24時間365日相談受付
刑事事件に関する初回無料の法律相談を行っています。刑事事件での相談であれば全て無料です。
法律相談の受付は、電話で24時間(年中無休)対応しております。刑事事件についてお困りの方はフリーダイヤル【0120-631-881】までお電話下さい。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
お急ぎの方につきましては、お電話を頂いてから24時間以内に初回無料の法律相談を行うことが可能です。弁護士のスケジュールが空いていれば、当日の法律相談も可能となっております。
また、本人が逮捕されている事件では即時の接見が重要となることから、逮捕等による緊急の場合は、まずは弁護士が逮捕されている本人のもとに接見に向かう有料の初回接見のサービスをご用意しています。その際の接見費用は銀行振り込みなどで対応していただくことになります。
※接見とは、弁護士が留置場にいる人に会いに行くこと
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
弊所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事弁護は初動活動で決まるといっても過言ではありません。
刑事事件に強い弁護士が一から対応することができ、刑事事件専門の法律事務所だからこそできる充実した刑事弁護活動を任せてみてはいかがでしょうか。
薬物事件やその他の刑事事件について数多くの取扱い実績があります。
そして、丁寧でわかりやすい説明はもちろんのこと、接見の報告、裁判の打合せなどの活動報告及びコミュニケーションもしっかり行います。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の料金はシンプル、明朗会計です。
弁護士費用の記載は全て税込表示となっています。
・初回相談料 無料
・2回目以降の相談 11,000円/1時間
・着手金 簡易な事件 0円
通常の事件 66万円
複雑な事件 協議
・初回接見料金 33,000円
(※目的地や使用言語等により交通費や追加費用がかかる場合があります。)
その他の料金詳細については弊所HPをご覧ください▼
【解決実績】実際に依頼を受けた薬物初犯事件
ここからは、実際に弊所が弁護活動の依頼を受けた薬物関連事件をいくつかご紹介します。事案の内容や具体的な弁護活動について紹介していくので、ぜひ参考にしてください。
事例①:大麻取締法違反事件で不起訴を獲得
警察からの職務質問を受けて運転していた自動車内に微量の大麻が見つかったことで逮捕されてしまった事件です。
本事案は、ご依頼者様が「車内にあった大麻は自分のものではない」と否認している状況で、さらに詳しく話を聞いたところ、ご本人様の話している内容に矛盾がないことから、取調べに対しては黙秘する方針立てて弁護活動を開始しました。
本事案は接見禁止がついていて、ご両親が面会に行くことができませんでした。
そこで弁護士は接見禁止の一部解除を求める申請書を裁判所に提出し、裁判官とも面談を行った結果、無事に接見禁止を一部解除することができ、さらに不起訴処分を獲得することができました。
弁護活動の詳細はこちら▼
事例②:覚醒剤取締法違反事件で不起訴を獲得
ご依頼者様はマッチングアプリで知り合った人物から知らない間に体内に覚せい剤を投与されてしまったことで覚せい剤取締法違反として逮捕されてしまうことになりました。
連日の接見を通してご依頼者様に不利な供述が録取されないようアドバイスを行い、また留置場内での不適切な取扱いに対しては抗議文を出すなどして、自白の強要がなされないようご依頼者様をサポートしました。
その結果、ご依頼者様が不当な取り調べに対して嘘の自白をしてしまうことなく、ご依頼者様を釈放することができ、さらに不起訴処分を獲得することができました。
弁護活動の詳細はこちら▼
事例③:大麻取締法違反事件で執行猶予を獲得
千葉県在住のご依頼者様が東京に遊びに行っていた際、職務質問を受けて大麻の所持が発覚したという大麻取締法違反事件です。
事件が起きたのは東京都内だったため、管轄の捜査機関や裁判所はご依頼者様が居住の千葉県ではなく事件発生の東京都になることが見込まれていました。
ご依頼者様はその後、東京都内の警察によって逮捕されてしまいましたが、事前に打ち合わせをしていたこともあり、迅速に千葉支部から東京支部の弁護士に担当を変えて対応することができました。
起訴後は速やかに保釈請求を行い、裁判所から保釈を認められて帰宅することができ、公判結果として執行猶予判決を獲得することができました。
弁護活動の詳細はこちら▼
【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙
実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決事例とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。



【FAQ】薬物の初犯に関するよくある質問
最後に、薬物の初犯に関するよくある質問をFAQ形式で紹介します。
Q1: 薬物の初犯なら必ず執行猶予になりますか?
A.必ずしも執行猶予になるとは限りません。
初犯であることは有利な事情のひとつですが、営利目的・大量所持・使用期間の長さ・反省の態度などによっては実刑になるケースもあります。弁護士への早期相談が執行猶予獲得のカギです。
Q2: 薬物で逮捕された家族と面会できますか?
A.逮捕直後は、家族は面会できない場合があります。
ただし弁護士は逮捕直後や勾留決定後に接見禁止がついていても制限なく接見できます。早急に弁護士を依頼し、本人の状況確認・権利保護を依頼することが重要です。
Q3: 初犯で不起訴になる可能性はありますか?
A.あります。
薬物事件でも、所持量が少ない・自己使用のみ・反省がある・再犯のおそれが低いなどの場合は不起訴になることがあります。弁護士が早期に弁護活動を行うことで不起訴の可能性は高まります。不起訴になれば前科はつきません。
Q4: 薬物の初犯で逮捕されると会社や学校にバレますか?
A.逮捕直後に自動的に通知されるわけではありませんが、長期の身柄拘束が続くと欠勤・欠席が発覚する可能性があります。
早期の身柄解放(釈放・保釈)を実現することが、社会生活への影響を最小限にするために最も重要です。
Q5: 薬物事件の弁護士費用はどのくらいかかりますか?
A.弁護士費用は事案の内容・弁護活動の範囲によって異なります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回相談が無料ですので、まずはご相談のうえ、費用についても詳しくご確認ください。
Q6: 薬物初犯で逮捕されてから裁判まで何日かかりますか?
A.逮捕から起訴まで最長23日(逮捕後72時間以内に勾留請求→勾留10日→最大10日延長)。起訴後は保釈の可能性があり、裁判(公判)は起訴から数週間〜数か月後が一般的です。
在宅事件の場合は、身柄拘束なく日常生活を送りながら捜査が進みます。
薬物初犯でお困りなら今すぐ刑事専門弁護士に無料相談を
薬物の初犯でご家族が逮捕された場合、一刻も早く刑事事件専門の弁護士に相談することが、今後の結果を大きく左右します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。初回相談は無料で行っており、受付は24時間365日対応しています。突然の逮捕でも即日接見に対応し、全国からのご依頼をお受けしています。
薬物で逮捕されると前科がつく?薬物事件で前科をつけないための対策

薬物関連の事件で逮捕されてしまった—。
そんな状況に直面したときに、ほとんどの方は「このままだと前科がついてしまうのか」という不安が頭をよぎるのではないでしょうか。前科がついてしまうと仕事はどうなるのか、家族に知られるのか、将来はどうなるのか。不安が次々と押し寄せてくるはずです。
じつは、逮捕=前科ではありません。重要なのは「起訴されるかどうか」ということです。この記事では、薬物犯罪で逮捕された後の刑事手続きの流れ、前科がつくことで生じる具体的なデメリット、そして前科を回避するための方法をわかりやすく解説します。
今まさに不安を抱えている方にとって、少しでも状況を整理するための手助けになれば幸いです。
薬物犯罪で逮捕されると前科はつくのか
結論から言います。薬物犯罪で逮捕されても、必ず前科がつくわけではありません。
前科とは、有罪認定されて刑罰が科せられた経歴のことを指します。逮捕や取調べは、あくまで犯罪捜査の手続きに過ぎません。検察官が「起訴しない(不起訴処分)」と判断すれば、前科はつかないのです。
ただし注意が必要なのは、「前歴」と「前科」は別物だということ。逮捕・捜査された事実は前歴として記録に残ります。一方で前科は、有罪判決が確定し刑罰が科せられたときに初めて発生します。この違いを正確に理解しておきましょう。
前科と前歴の違い
| 定義 | 有罪判決が確定し刑罰が科せられた経歴 | 捜査・逮捕された経歴 |
| 不起訴処分の場合 | つかない | 残る |
前科の記録は、検察庁の「前科調書」と市区町村の「犯罪人名簿」で管理されます。どちらも外部に公開されることはなく、戸籍や住民票に載ることもありません。ただし、公的記録が守秘されていても、実名報道されている場合は、インターネット上に、いつまでも記録が残ってしまう可能性があるので注意が必要です。
起訴後の有罪率は99%を超える
日本の刑事裁判における有罪率は99%を超えています。ここまで有罪率が高いのは、起訴する立場にある検察官が、絶対に有罪にできるだけの証拠がなければ起訴しないからです。
つまり、起訴されるかどうかが前科回避の最大の分岐点です。逮捕されたとしても、起訴前の段階で有効な弁護活動を展開できれば、前科を回避できる可能性が十分にあることを認識しておくことが大切です。
薬物犯罪の種類と罰則の目安
薬物犯罪は、扱う薬物の種類によって適用される法律と罰則が異なります。「薬物=同じ扱い」ではないので、まず種類を把握しておきましょう。
主な規制薬物と法定刑の一覧
| 対象薬物 | 根拠法 | 主な行為 | 法定刑(単純犯) |
| 覚醒剤 | 覚醒剤取締法 | 所持・使用・譲渡 | 10年以下の拘禁刑 |
| 大麻 | 麻薬及び向精神薬取締法 | 所持・譲渡 | 7年以下の拘禁刑 |
| ヘロイン | 麻薬及び向精神薬取締法 | 所持・譲渡 | 10年以下の拘禁刑 |
| コカイン・MDMA | 麻薬及び向精神薬取締法 | 所持・譲渡 | 7年以下の拘禁刑 |
営利目的と認定された場合は、法定刑が重くなり実際に科せられる刑罰も重くなります。
「知らなかった」は通用しないケースもある
薬物犯罪において、「ヘロインだと知らなかった」という言い訳は必ずしも有効ではありません。「違法な薬物かもしれない」という認識(未必の故意)があれば、処罰の対象になり得ますし、刑事裁判では、「知らなかった」という言い訳が簡単に認められるものではありません。
また、覚醒剤をコカインだと誤認して所持していた場合でも、「コカイン所持」として処罰される可能性があります。「軽い薬物だと思っていた」という認識は、無罪の根拠にならないのです。
薬物犯罪で逮捕された後の流れ
薬物事件では逮捕後、最大23日間の身柄拘束が続くことがあります。この期間の動き方が、前科回避に直結します。
逮捕後72時間が早期釈放のチャンス
- 逮捕(48時間以内):警察が取調べを行う。証拠隠滅・逃亡のおそれがあり勾留が必要と判断すれば検察へ送致。
- 検察官送致(24時間以内):勾留の要否を検察官が判断。勾留の必要があると判断すれば裁判官に勾留を請求。
- 勾留(原則10日・最大20日):薬物事件では入手先や、組織的背景の解明等が必要として、勾留が認められやすい傾向にある。
- 起訴・不起訴の決定(逮捕から最大23日以内):ここで不起訴となれば手続きは終了するが、起訴された場合は刑事裁判となる。刑事裁判の有罪率が99%を超えていることを考えると、前科がつくかどうかは起訴されるかどうかで決まると言っても過言ではない。
逮捕後72時間以内に弁護士が介入し、勾留決定を阻止するための活動を行ったり、勾留期間中に検察官に対して不起訴に向けた交渉を行えるかどうかが非常に大きな意味を持ち、どういった結果を得ることができるかのポイントとなります。
初犯・少量なら不起訴になるケースも
薬物事件であっても、以下の条件が揃っている場合は「起訴猶予」による不起訴処分が認められることがあります。
- 初犯であること
- 所持量が微量であること
- 本人に反省の意思があること
- 家族による監督体制が整っていること
- 更生の見込みがあること
等の事情を弁護士が検察官に対して積極的に主張することで、起訴を回避できる可能性が出てきます。
前科がつくことによるデメリット
薬物犯罪で前科がついた場合、その影響は想像以上の広範囲に及ぶ可能性があることをしっかりと認識する必要があります。
仕事・資格・職業への制限
前科の中でも「禁錮以上の刑」は、多くの職業で欠格事由に該当します。
- 公務員・自衛官:禁錮以上の刑で失職。受験資格も失われる。
- 士業(弁護士・司法書士など):資格の剥奪対象。
- 医師・保育士・社会福祉士:罰金刑でも欠格事由になる職種あり。
- 警備員・教員:採用・継続勤務が不可能になる。
現在の勤め先についても、就業規則に「禁錮以上の刑を受けた場合は解雇」と定められているケースが多く、懲戒解雇の対象になり得ます。
海外旅行・ビザ取得への影響
パスポートの申請には「刑罰等関係」欄への記載が必要で、重大犯罪の場合は発給が制限されることがあります。また、アメリカ・カナダ・オーストラリアなどはESTAやビザ申請時に犯罪歴を確認し、入国を拒否する場合があります。
薬物犯罪で前科をつけないための対策
前科は一度ついてしまうと、公的記録から消すことはできません。だからこそ、前科をつけないための行動を早期に起こすことが重要なのです。
弁護士への早期相談
逮捕後に自分でできることは限られています。供述の内容や取調べの対応を誤れば、自ら不利な証拠を作り出すことにもなりかねません。
弁護士が行える主な活動は以下の通りです。
- 勾留阻止・保釈請求:逃亡・証拠隠滅のおそれがないことを主張し、起訴前の勾留期間を短縮したり、起訴後に帰宅できるようにする
- 不起訴処分への働きかけ:反省の姿勢、家族の監督体制、更生環境の整備を検察官にアピールし不起訴を目指す。
- 執行猶予付き判決の獲得:起訴された場合でも、実刑を避けるための情状弁護を行い執行猶予獲得を目指す。
再犯防止に向けた依存症治療
法律で規制されている違法薬物は依存性が高いと言われています。例えば覚醒剤の再犯率は約70%と非常に高いとされており、法的な問題を解決するだけでは、再び違法薬物に手を出してしまう可能性が高く、根本的な解決にはなりません。
NPO法人や依存症専門の医療機関を通じた専門的なサポートを受けることが、社会復帰への確実な道筋となります。弁護士がこうした機関への橋渡しを担うケースも増えています。
【事務所紹介】薬物事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。薬物関連事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。
ここからは、弊所の特徴をご紹介します。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の法律相談を無料で承っています。法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて受け付けております。
なおフリーダイヤルについては、日中は仕事をしているので夜や早朝しか電話する時間がないといった方でもご安心してご利用いただけるよう24時間、年中無休で対応していますので、何時でもお気軽にお電話ください。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、北は北海道の札幌、南は九州の福岡まで、全国の主要都市12か所に事務所を設けており、日本全国に対応している法律事務所です。
法律相談についてはお客様のご希望の日時でご予約が可能、また弁護士を派遣する初回接見サービスについてはご予約いただいたその日のうちに弁護士を派遣することができます。
今すぐ相談したい、今すぐ活動を開始して欲しいという方のご希望に応えることができる体制を整えておりますのでご安心してご相談ください。
弊所の特徴③:刑事事件に強い弁護士が多数在籍
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、開設して10年以上、主に刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
刑事事件の弁護活動を熟知した専門弁護士による、弁護活動を受けることで、きっとご安心していただくことができるでしょう。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご契約前に、着手金、報酬金、実費日当等の弁護士費用について明確にし、お客様に納得していただけるまで丁寧に説明させていただいております。
また、弁護士費用についてお客様が不安を感じないように、契約書に弁護士費用一覧表を添付させていただいております。
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【事例紹介】不起訴を獲得した薬物事件
ここからは、実際に弊所が弁護活動の依頼を受けた薬物関連事件をいくつかご紹介します。事案の内容や具体的な弁護活動について紹介していくので、ぜひ参考にしてください。
不起訴を獲得した薬物事件①:大麻取締法違反
車を運転中に、警察官から職務質問され、その際に車内から大麻が見つかり、その場で大麻所持で現行犯逮捕された事件。逮捕された男性は大麻を所持している認識がなく、逮捕当初から容疑を否認していました。
男性の家族から依頼された弁護士は、まず男性の接見禁止の一部を解除する申請を行い、家族が勾留されている男性に面会できるようにしました。また男性の主張を検察官に申し入れて男性の不起訴を求めました。
その結果、男性は不起訴を獲得することができました。
不起訴を獲得した薬物事件②:覚醒剤取締法違反
女性は、マッチングアプリで知り合った男から性交渉の際に、知らない間に覚醒剤を摂取させられました。その数日後、警察官から職務質問された女性は、採尿された後に、覚醒剤の使用容疑で逮捕されてしまいました。
ご家族からの依頼で選任された弁護士は、勾留されている女性へ接見(面会)を繰り返し、取調べに対するアドバイスを細かく行った上で、女性の主張を検察官に伝え不起訴を求めました。
その結果、女性は勾留満期と同時に不起訴が決定し釈放されることとなりました。
不起訴を獲得した薬物事件③:麻薬及び向精神薬取締法
男性は、大麻や麻薬、覚醒剤などの薬物の検査を行う仕事をしていましたが、法律で定めらている薬物の保管・破棄に必要な届け出を行っておらず、覚醒剤取締法、大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法違反で警察の捜査を受けることになってしまいました。
男性に選任された弁護士は、男性が薬物の取り扱い免許を返納して今後薬物に関わる仕事には就かないことを約束している旨の意見書を作成して検察官に不起訴を求めました。
その結果、男性は不起訴となり無事に再就職に向けて歩み出すことができました。
薬物で前科回避を目指すには弁護士へ相談
薬物犯罪で逮捕されることは、人生における重大な危機です。しかし、逮捕=前科ではないという事実をよく理解した上で、前科の回避を望むのであれば、早期に弁護士に相談することをお勧めします。
【本記事のポイント】
- 前科とは有罪となって刑罰が科せられることである…逮捕されても不起訴になれば前科はつかない。
- 日本の有罪率は99%超…これは起訴されて有罪認定される可能性であって、不起訴となった場合は反映されていない。重要なのは不起訴を目指すこと。
- 逮捕後72時間以内に弁護士を介入させること…早期に適切な弁護活動を開始させることによって不利益を最小に抑えられる
- 前科の影響は大きい…一度ついた前科は消すことはできず、仕事や資格、海外渡航等、その後の人生に影響を及ぼす可能性が非常に高い
- 再犯防止の取組みが重要…あなたの人生で最も重要なのは再び違法薬物に手を出さないことです。一刻も早く、専門家、専門医に相談しながら薬物依存から抜け出す取り組みを行うことが、前科の回避、そして更生につながります。
薬物事件で不安を抱えておられる方は、一人で抱え込まず、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
麻薬で逮捕された後の流れは?麻薬の種類や実際に逮捕された事例を紹介

ヘロインやコカイン、LSDなどが該当する麻薬は麻薬及び向精神薬取締法によって厳しく規制されています。
麻薬及び向精神薬取締法で禁止されている行為に違反してしまうと逮捕されてしまう可能性が非常に高く、厳しい刑罰が科せられることも少なくありません。
本記事では、麻薬で逮捕された後の流れや実際に麻薬で逮捕された事例について紹介していきます。
麻薬の種類や麻薬で逮捕された場合の対処法についても解説していくので、ご自身で麻薬を使用してしまったという方やご家族が麻薬で逮捕されて不安だという方は、ぜひ本記事をご覧ください。
麻薬で逮捕された場合に問われる罪は?
麻薬を所持したり使用したりすると、麻薬及び向精神薬取締法違反として逮捕される可能性があります。ここでは、この法律がどのような目的で制定され、何を規制しているのかを説明します。
麻薬及び向精神薬取締法とは
麻薬及び向精神薬取締法は、麻薬と向精神薬の乱用を防止し、中毒者に必要な医療を提供するなど、公共の福祉を守るために制定された法律です。この法律は刑法の特別法にあたり、覚醒剤取締法や大麻草の栽培の規制に関する法律などとともに、いわゆる「麻薬五法」を構成しています。
法律が守ろうとしている利益は、麻薬や向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防ぐこと。つまり、国民の健康と安全を守ることが最大の目的となっています。
麻薬及び向精神薬取締法に違反すると、行為の内容や目的に応じて様々な罰則が適用されます。所持や使用だけでなく、輸入・輸出・製造・譲渡など、あらゆる形態の行為が厳しく規制されているのです。
なお、令和6年12月12日からは、大麻も「麻薬」として位置付けられ、この法律で規制されるようになりました。それ以前は大麻取締法で規制されていましたが、法改正により麻薬及び向精神薬取締法の適用対象となっています。
麻薬の種類
麻薬及び向精神薬取締法で規制される「麻薬」には、様々な種類があります。ここでは、代表的な麻薬の種類とその特徴について解説します。
ヘロイン
ヘロインは、正式名称をジアセチルモルヒネといい、麻薬及び向精神薬取締法において「麻薬」に該当する薬物です。ヘロインは特に依存性が強い薬物とされているため、他の麻薬よりも重い刑罰が定められています。
ヘロインの所持や譲渡は10年以下の拘禁刑、製造や輸出入は1年以上の拘禁刑という非常に重い罰則が設けられています。これは、ヘロインが心身に与える影響の大きさと、依存性の高さを反映したものです。
法律上は「ジアセチルモルヒネ等」という表現が用いられており、ジアセチルモルヒネやその塩類、またはこれらを含有する麻薬が該当します。
大麻|ヘロイン以外の麻薬
令和6年12月12日に施行された法改正により、大麻は麻薬及び向精神薬取締法における「麻薬」として位置付けられました。これは大きな変更点です。
改正以前は、大麻は大麻取締法という別の法律で規制されていました。しかし、法改正により大麻草から製造された医薬品の施用を可能にする一方で、不正な使用については他の麻薬と同様に厳しく取り締まる体制が整備されたのです。
麻薬及び向精神薬取締法における「大麻」とは、大麻草の種子と成熟した茎を除いた部分、およびその製品を指します。また、有害成分であるテトラヒドロカンナビノール(THC)も麻薬として規制されています。
大麻の使用や所持は、改正法により7年以下の拘禁刑となっており、以前の5年以下の拘禁刑から罰則が強化されました。営利目的の場合はさらに重い刑罰が科されます。
その他(コカイン・LSD等)|ヘロイン以外の麻薬
ヘロインと大麻以外にも、麻薬及び向精神薬取締法で規制される麻薬は多数存在します。代表的なものがコカインとLSD、そしてMDMAです。
コカインは、南米産のコカの木の葉を原料とした薬物で、無色の結晶または白色の結晶性粉末です。覚醒剤と同様に神経を興奮させる作用があり、気分の高揚や疲労感の消失といった効果をもたらしますが、その持続時間は30分程度と短いのが特徴。依存性が高く、乱用を続けると幻覚などの症状が現れ、大量摂取すると死亡する危険もあります。
LSDは、幻覚剤の一種で、国際的には向精神薬と認識されていますが、日本の法律上は麻薬として扱われています。視覚や聴覚を変化させる作用があり、不安や不眠などの症状を引き起こす可能性があります。
MDMAは、俗に「エクスタシー」と呼ばれ、色のついた錠剤の形で密売されることが一般的です。MDAは「ラブドラッグ」とも呼ばれています。これらは視覚や聴覚を変化させたり、不安や不眠を引き起こしたりし、使用を続けると錯乱状態に陥ることもあります。腎臓や肝臓の機能障害、記憶障害などの深刻な症状も報告されています。
これらヘロイン以外の麻薬については、所持や譲渡で7年以下の拘禁刑、製造や輸出入で1年以上10年以下の拘禁刑という刑罰が定められています。
麻薬(ヘロイン)で逮捕された場合の刑罰
ヘロインは特に依存性が強いため、他の麻薬よりも重い刑罰が設けられています。ここでは、行為類型ごとの具体的な刑罰内容を解説します。
輸入・輸出・製造
ヘロインの輸入・輸出・製造を行った場合、1年以上の有期拘禁刑に処せられます。これは非常に重い刑罰です。
なお、従来は「懲役刑」や「禁錮刑」という呼び方でしたが、2025年6月から刑法改正により「拘禁刑」に統一されました。拘禁刑とは、刑事施設に収容して自由を奪う刑罰を指します。
ヘロインの製造や国際的な取引は、薬物の供給源を絶つという観点から特に厳しく処罰されているのです。
製剤・小分け・譲渡・譲受・交付・所持
ヘロインの製剤・小分け・譲渡・譲受・交付・所持を行った場合、10年以下の拘禁刑に処せられます。
「所持」とは、法律上、事実上の実力支配関係をいい、自宅や車に保管している場合も所持に該当します。自分の意思で管理・支配できる状態にあれば、所持と認められるのです。
製剤とは薬剤の形にすること、小分けとは大きな単位の薬物を小さく分けること、譲渡とは他人に渡すこと、譲受とは他人から受け取ることを意味します。これらすべての行為が処罰の対象となっています。
施用・廃棄・受施用
ヘロインの施用・廃棄・受施用を行った場合、10年以下の拘禁刑に処せられます。
「施用」とは、薬物を使用することを意味します。つまり、ヘロインを自分で使用した場合も、この罰則の対象となるのです。
「廃棄」とは、不要になった薬物を処分すること。適切な手続きを経ずに廃棄すれば違法行為となります。「受施用」とは、他人から薬物を施用されること、つまり他人にヘロインを打たれたり吸わされたりすることを指します。
これらの行為はすべて、ヘロインの乱用を助長し、社会に害を及ぼす可能性があるため、厳しく処罰されているのです。
【営利目的】輸入・輸出・製造
営利目的でヘロインの輸入・輸出・製造を行った場合、無期または3年以上の拘禁刑に処せられます。また、情状により無期または3年以上の拘禁刑及び1000万円以下の罰金が併科される可能性もあります。
営利目的とは、金銭的な利益を得る目的で行為を行うことを意味します。薬物の密売組織などが該当するでしょう。
この罰則は、麻薬犯罪の中でも最も重いものの一つです。無期拘禁刑が選択肢に含まれていることからも、その重大性が分かります。薬物の供給を営利目的で行うことは、社会全体に深刻な害を及ぼすため、このような重罰が設けられているのです。
【営利目的】製剤・小分け・譲渡・譲受・交付・所持
営利目的でヘロインの製剤・小分け・譲渡・譲受・交付・所持を行った場合、1年以上の有期拘禁刑に処せられます。また、500万円以下の罰金が併科される可能性もあります。
営利目的での所持や譲渡は、薬物の流通に直接関わる行為として、単純な所持や譲渡よりも重く処罰されます。
たとえ少量の所持であっても、それが営利目的であると判断されれば、この重い罰則が適用される可能性があるのです。
【営利目的】施用・廃棄・受施用
営利目的でヘロインの施用・廃棄・受施用を行った場合、1年以上の有期拘禁刑に処せられます。また、500万円以下の罰金が併科される可能性もあります。
営利目的での施用というのは、例えば金銭を受け取って他人にヘロインを使用させる行為などが該当すると考えられます。
ヘロインに関するすべての行為について、営利目的があれば刑罰が加重されるという構造になっているのです。これは、薬物犯罪の経済的な動機を強く抑止する目的があります。
麻薬(ヘロイン以外の麻薬)で逮捕された場合の刑罰
ヘロイン以外の麻薬についても、行為類型ごとに刑罰が定められています。ヘロインよりはやや軽い刑罰設定ですが、それでも非常に重い罰則です。
輸入・輸出・製造・麻薬原料植物の栽培
ヘロイン以外の麻薬の輸入・輸出・製造、または麻薬原料植物の栽培を行った場合、1年以上10年以下の拘禁刑に処せられます。
麻薬原料植物とは、麻薬の原料となる植物のことです。コカの木やケシなどが該当します。これらの植物を栽培すること自体が、麻薬の製造につながるため禁止されているのです。
ヘロインの場合と比較すると、上限が10年となっている点が異なります。しかし、1年以上という下限があるため、執行猶予が付かない限り実刑となる可能性が高いでしょう。
製剤・小分け・譲渡・譲受・交付・所持
ヘロイン以外の麻薬の製剤・小分け・譲渡・譲受・交付・所持を行った場合、7年以下の拘禁刑に処せられます。
ヘロインの場合は10年以下でしたが、ヘロイン以外の麻薬については7年以下となっています。とはいえ、7年という期間は決して軽いものではありません。
大麻、コカイン、MDMA、LSDなどの所持や譲渡がこの罰則の対象となります。自己使用目的であっても、所持していれば処罰される可能性があるのです。
施用・施用のための交付
ヘロイン以外の麻薬の施用、または施用のための交付を行った場合、7年以下の拘禁刑に処せられます。
施用のための交付とは、他人が使用することを目的として麻薬を渡す行為を指します。友人に麻薬を分け与えるような行為も、この罰則の対象となるのです。
令和6年12月12日の法改正により、大麻についても使用罪(施用罪)が新設されました。以前は大麻の使用自体は処罰されていませんでしたが、現在は他の麻薬と同様に使用も違法行為となっています。
【営利目的】輸入・輸出・製造・麻薬原料植物の栽培
営利目的でヘロイン以外の麻薬の輸入・輸出・製造、または麻薬原料植物の栽培を行った場合、1年以上の有期拘禁刑に処せられます。また、500万円以下の罰金が併科される可能性もあります。
営利目的がある場合は、上限がなくなり「1年以上の有期拘禁刑」となります。有期拘禁刑の上限は20年ですので、最高で20年の拘禁刑が科される可能性があるということです。
薬物の密売や組織的な栽培は、社会に与える影響が極めて大きいため、このような重い刑罰が設定されているのです。
【営利目的】製剤・小分け・譲渡・譲受・交付・所持
営利目的でヘロイン以外の麻薬の製剤・小分け・譲渡・譲受・交付・所持を行った場合、1年以上10年以下の拘禁刑または1年以上10年以下の拘禁刑及び300万円以下の罰金に処せられます。
営利目的の所持や譲渡については、罰金刑が併科される可能性がある点が特徴です。薬物犯罪で得た利益を経済的にも剥奪するという趣旨があります。
たとえ初犯であっても、営利目的と判断されれば1年以上の拘禁刑となるため、執行猶予が付かない限り刑務所に収容されることになります。
【営利目的】施用・施用のための交付
営利目的でヘロイン以外の麻薬の施用、または施用のための交付を行った場合、1年以上10年以下の拘禁刑または1年以上10年以下の拘禁刑及び300万円以下の罰金に処せられます。
営利目的での施用や交付は、薬物依存を広げる行為として厳しく処罰されます。金銭を受け取って他人に麻薬を使用させたり、使用のために麻薬を渡したりする行為がこれに該当します。
麻薬事件では、罰金刑のみで済むケースはほとんどありません。起訴されれば拘禁刑が科される可能性が高いため、早期の段階で弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。
実際に麻薬で逮捕された事例紹介
ここでは、実際に麻薬で逮捕された事例を紹介します。
事例①:職務質問を受けた際に大麻の所持が発覚して逮捕
福岡県東区に住むAさんは、博多区で友人と遊ぶために車で向かっていたところ、通りがかった警察車両に停止を求められたため車を路肩に停車させました。
近づいてきた警察官に挙動が不審であったと言われ、職務質問とそれに付随する所持品検査を受けることになりましたが、その際に車内にあった乾燥大麻が見つかり現行犯逮捕されました。
事例②:家宅捜索を受けた際に自宅からMDMAが見つかり逮捕
Aさんは、SNS上で知り合ったXさんからMDMAを購入して使用していましたが、Xさんは麻薬厚生局の内偵捜査を受けていました。
その過程で、AさんのMDMAの所時と使用の疑いが浮上したため、麻薬厚生局がAさんの自宅を家宅捜索したところ、パケに入ったMDMAが見つかったためその場で逮捕しました。
麻薬で逮捕された後の流れ
麻薬で逮捕されると、その後どのような手続きが進んでいくのか、不安に感じる方も多いでしょう。ここでは、逮捕から判決までの一連の流れを、時系列に沿って詳しく解説します。刑事手続きの全体像を理解することで、今後の対応を考える手がかりになるはずです。
逮捕による身柄拘束|48時間
麻薬事件で逮捕されると、まず警察署の留置場に収容されます。この段階で、逮捕から48時間以内という時間制限が設けられています。
警察は、この48時間の間に被疑者から事情を聴取し、必要な証拠を収集します。取り調べでは、麻薬の入手経路、使用回数、所持していた理由などについて詳しく聞かれることになるでしょう。
逮捕直後は家族との面会も制限され、外部との連絡が取れない状態が続きます。ただし、弁護士との接見は認められているため、この段階で弁護士に依頼することが非常に重要です。
48時間が経過する前に、警察は検察官に事件を送致(送検)するかどうかを判断します。証拠が不十分な場合や逮捕の必要性がないと判断されれば、釈放される可能性もありますが、麻薬事件では多くの場合、送検されることになります。
検察官による勾留請求|24時間
警察から事件を送致された検察官は、送致から24時間以内に勾留請求をするかどうかを決定します。つまり、逮捕から最長72時間(48時間+24時間)の間に、勾留請求の判断がなされるのです。
検察官は、送致された事件記録を検討し、被疑者本人と面談して、さらに身柄を拘束する必要があるかを判断します。この面談は「弁解録取」と呼ばれ、被疑者の言い分を聞く機会となります。
勾留請求がなされると、検察官は裁判所に対して勾留状の発付を求めます。裁判官は被疑者と面談し、勾留の要件を満たしているかを審査するのです。
勾留の要件とは、住所不定や証拠隠滅のおそれ、逃亡のおそれがあることです。麻薬事件では、関係者との口裏合わせや証拠隠滅の可能性が高いと判断されやすく、勾留が認められるケースが大半となっています。
勾留決定による身柄拘束|最長20日間
裁判官が勾留を認めると、最初の10日間身柄が拘束されます。さらに、やむを得ない事由がある場合は最長10日間の延長が認められるため、合計で最長20日間の勾留となります。
勾留中は、警察署の留置場または拘置所で生活することになります。この期間中も、検察官や警察による取り調べが続きます。
勾留中の生活は厳しく制限されています。外出はもちろん認められず、家族との面会も制限される場合があります。ただし、弁護士との接見は原則として認められており、弁護活動を受けることができます。
麻薬事件の場合、尿検査や毛髪検査などの鑑定が必要となるため、勾留が延長されるケースが多いのが実情です。鑑定結果が出るまでには一定の時間がかかるためです。
検察官による終局処分(起訴・不起訴)
勾留期間が満了する前に、検察官は起訴するか不起訴にするかを決定します。これを「終局処分」といいます。
起訴とは、検察官が裁判所に対して刑事裁判を求めることです。起訴されると、被告人として刑事裁判を受けることになります。麻薬事件では、証拠が明確なケースが多いため、起訴される確率は非常に高いといえるでしょう。
一方、不起訴とは、検察官が裁判にかけないと判断することです。証拠不十分、起訴猶予(情状により起訴を見送る)などの理由で不起訴となる場合があります。不起訴になれば、前科はつきません。
麻薬事件における不起訴は容易ではありませんが、初犯で所持量が微量、使用回数も少なく、深く反省しているなどの事情があれば、弁護士の適切な弁護活動により不起訴を目指せる可能性もあります。
刑事裁判・判決
起訴されると、刑事裁判が開かれます。起訴後も、原則として身柄は拘束されたままです。ただし、保釈が認められれば、保釈金を納付することで一時的に釈放される可能性があります。
刑事裁判では、検察官が起訴した犯罪事実について、被告人が認めるか否かを確認します。麻薬事件の多くは、被告人が事実を認める「認め事件」です。
認め事件の場合、裁判は通常1回から数回で結審します。弁護人は、被告人に有利な事情(初犯であること、反省していること、家族の監督が期待できること、薬物依存治療を受ける意思があることなど)を主張し、執行猶予付き判決や軽い量刑を求めます。
判決では、有罪か無罪か、有罪の場合はどのような刑罰を科すかが言い渡されます。麻薬事件で有罪となれば、拘禁刑が科されることになるでしょう。初犯で情状が良ければ、執行猶予が付く可能性もあります。
麻薬で逮捕された場合の影響
麻薬で逮捕されると、刑罰を受けるだけでなく、生活のさまざまな面で深刻な影響が生じます。ここでは、逮捕による具体的な影響について解説します。
長期的な身柄拘束
麻薬で逮捕されると、最長23日間(逮捕後48時間+勾留最長20日間+送検24時間)もの間、身柄を拘束されることになります。これは非常に長い期間です。
長期間の身柄拘束は、精神的にも肉体的にも大きな負担となります。留置場や拘置所での生活は、自由を大きく制限されるものです。限られた空間での生活、プライバシーのない環境、厳格な日課に従う必要があるなど、ストレスは計り知れません。
また、起訴されて保釈が認められなければ、判決が出るまでさらに数か月間拘束が続きます。実刑判決となれば、刑務所での服役が始まるのです。
身柄拘束が長期化すると、仕事や学業を続けることが困難になります。会社を長期間欠勤すれば解雇されるリスクが高まりますし、学校も休学や退学を余儀なくされる可能性があります。
会社・学校から処分を受ける可能性がある
長期的な身柄拘束により、会社や学校に逮捕の事実が発覚する可能性が高くなります。数日間の欠勤であれば病気などと説明できるかもしれませんが、数週間から数か月となれば、理由を説明せざるを得ません。
会社の就業規則には、多くの場合、「刑事事件で起訴された場合」や「会社の名誉を著しく傷つけた場合」などを懲戒解雇の事由として定めています。麻薬事件で逮捕・起訴されれば、これらの事由に該当すると判断される可能性が高いでしょう。
学校でも同様です。大学や専門学校の校則には、刑事事件を起こした学生に対する処分規定が設けられています。退学処分や停学処分を受ける可能性があります。
さらに、麻薬事件が報道されてしまうと、社会的な信用を失うことになります。特に公務員や教師、医療従事者など、社会的信用が重要な職業に就いている場合、その影響は深刻です。
前科が付く可能性が高い
麻薬事件では、起訴されて有罪判決を受ける可能性が非常に高いといえます。有罪判決を受ければ、「前科」が付くことになるのです。
前科とは、有罪判決を受けた経歴のことです。執行猶予付き判決であっても前科は付きます。つまり、実際に刑務所に入らなくても、裁判で有罪とされれば前科者となってしまうのです。
前科が付くことのデメリットは多岐にわたります。まず、履歴書に前科を記載する義務が生じる場合があります。特定の資格(弁護士、医師、看護師、教員免許など)は、前科があると取得できない、または剥奪される可能性があります。
また、海外渡航にも影響が出ます。国によっては、前科がある人の入国を制限している場合があります。ビザの取得が困難になる可能性もあるのです。
さらに、社会的な信用を失い、就職活動や転職活動においても不利になります。前科の事実が知られれば、採用を見送られる可能性が高いでしょう。
家族が麻薬で逮捕された場合の対処法
家族が麻薬で逮捕されたという連絡を受けたら、どのように対応すればよいのでしょうか。
まず、冷静さを保つことが重要です。動揺する気持ちは当然ですが、適切な対応をとるためには落ち着いて行動する必要があります。
**最優先すべきは、早急に弁護士に相談することです。**逮捕後72時間以内の対応が、その後の結果を大きく左右します。刑事事件に詳しい弁護士に連絡し、状況を説明して依頼を検討しましょう。
弁護士に依頼すれば、すぐに留置場や拘置所で接見してもらえます。被疑者本人は精神的に不安定な状態にあるため、弁護士からアドバイスを受けることで冷静さを取り戻せるでしょう。
また、弁護士は警察や検察との交渉を通じて、勾留阻止や早期釈放を目指します。取り調べへの対応方法についてもアドバイスしてくれるため、不利な供述を避けることができます。
家族としては、本人の更生をサポートする意思を示すことも大切です。薬物依存治療を受けさせる準備をする、監督を誓約するなど、具体的な更生計画を立てることが、執行猶予を得る上で重要な要素となります。
麻薬で逮捕された場合に弁護士に依頼するメリット
麻薬事件で逮捕された場合、弁護士に刑事弁護活動を依頼することには大きなメリットがあります。ここでは、具体的なメリットを解説します。
逮捕後72時間以内の迅速な対応
逮捕後72時間以内の対応は、事件の結果を左右する極めて重要な時間です。この時間内に検察官による勾留請求がなされるため、迅速な対応が求められます。
弁護士に依頼すれば、逮捕直後から接見に駆けつけ、被疑者本人にアドバイスを与えることができます。取り調べでどのように対応すべきか、供述調書にサインする前に確認すべきことなど、具体的な助言を受けられるのです。
また、弁護士は検察官に対して意見書を提出し、勾留の必要性がないことを主張します。住所が定まっていること、証拠隠滅のおそれがないこと、家族の監督が期待できることなどを具体的に示すことで、勾留請求の回避を目指すのです。
勾留請求がなされても、裁判官に対して勾留決定をしないよう意見書を提出します。勾留が回避されれば、その場で釈放されることになります。
72時間以内の弁護活動により、その後の長期的な身柄拘束を避けられる可能性があるのです。これは、社会生活への影響を最小限に抑える上で非常に重要といえるでしょう。
釈放・保釈を目指す早期の身柄開放
勾留されてしまった場合でも、弁護士は釈放を目指して活動します。勾留に対しては「準抗告」という不服申立てができるため、この手続きを通じて釈放を求めるのです。
また、起訴後の段階では保釈請求が可能になります。保釈とは、保釈金を納付することで一時的に身柄を解放してもらう制度です。
弁護士は裁判所に対して保釈請求書を提出し、保釈を許可するよう求めます。その際、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないこと、家族の監督体制が整っていることなどを具体的に説明します。
麻薬事件の保釈金は、一般的に150万円から300万円程度とされています。経済状況によってはさらに高額になることもありますが、保釈が認められれば、自宅で生活しながら裁判に臨むことができるのです。
保釈されている期間に薬物依存治療プログラムに参加することで、更生への真摯な姿勢を示すことができます。これは、執行猶予を得る上で非常に有利な情状となるでしょう。
不起訴・執行猶予付き判決に向けた弁護活動
弁護士は、不起訴処分や執行猶予付き判決を目指して、さまざまな弁護活動を行います。
まず、検察官に対して意見書を提出し、起訴猶予による不起訴処分を求めます。初犯であること、所持量が微量であること、使用回数が少ないこと、深く反省していること、家族の監督が期待できることなどを具体的に主張するのです。
不起訴が難しい場合でも、執行猶予付き判決を目指します。裁判では、被告人に有利な情状を積極的に主張し、実刑を回避するよう求めるのです。
具体的には、情状証人として家族に出廷してもらい、監督を誓約する証言をしてもらいます。また、薬物依存治療を受けている事実を示し、更生への意欲を証明します。さらに、就労先が決まっていることや、社会復帰の具体的な計画があることも重要な情状となります。
麻薬や覚醒剤の初犯の場合、所持量が少なく短期間の使用であれば、拘禁刑1年6か月に執行猶予3年程度の判決となることが多いとされています。弁護士の適切な弁護活動により、この相場を実現できる可能性が高まるのです。
再犯防止策の提案・サポート
麻薬事件は再犯率が非常に高く、覚醒剤事件では同一罪名の再犯者率が約6割から7割に達するというデータがあります。薬物依存症から完全に離脱することは容易ではないため、再犯防止策が極めて重要です。
弁護士は、薬物依存の専門クリニックや治療施設を紹介してくれます。薬物依存症は病気であり、適切な治療が必要なのです。専門的な治療プログラムに参加することで、薬物への依存から脱却する道筋が見えてきます。
また、自助グループ(NA=ナルコティクス・アノニマスなど)への参加を勧めることもあります。同じ経験を持つ人々との交流を通じて、薬物を断つ決意を維持できるのです。
弁護士は、家族に対しても助言を行います。家族がどのように本人をサポートすべきか、どのような監督体制を整えるべきかなど、具体的なアドバイスを提供します。
再犯防止策をしっかりと実行することは、執行猶予を得る上でも重要ですし、何より本人の人生を取り戻すために不可欠なのです。
【解決実績】弊所で依頼を受けた麻薬関連事件
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は数多くの刑事事件の弁護活動を担当した実績を誇る法律事務所です。
実際に弊所で依頼を受けた麻薬事件について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
麻薬の逮捕に関するQ&A
麻薬事件でよく寄せられる質問について、Q&A形式で回答します。
Q.麻薬で逮捕されたら必ず勾留される?
A.麻薬で逮捕された場合、勾留される可能性は非常に高いといえます。
麻薬事件では、証拠隠滅や関係者との口裏合わせのおそれが高いと判断されやすいため、勾留の要件を満たすと認定されるケースが大半です。特に、麻薬の入手経路を解明する必要があるため、捜査機関は慎重に捜査を進めます。
ただし、すべてのケースで必ず勾留されるわけではありません。住所が明確で家族の監督が期待でき、証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、勾留されずに釈放される可能性もあります。
弁護士が早期に介入し、検察官や裁判官に対して勾留の必要性がないことを説得的に主張すれば、勾留を回避できる可能性が高まります。そのためにも、逮捕後できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。
Q.麻薬で逮捕されたら必ず起訴される?
A.麻薬事件では、起訴される可能性が非常に高いといえます。
麻薬を所持していた事実や使用した事実は、物的証拠(押収された麻薬や尿検査・毛髪検査の結果)によって明確に証明されるケースが多いため、検察官は確実に有罪判決を得られると判断するのです。
ただし、すべてのケースで必ず起訴されるわけではありません。初犯で所持量が微量、使用回数も少なく、深く反省しており、家族の監督体制が整っているなどの事情があれば、起訴猶予による不起訴処分となる可能性もゼロではありません。
弁護士が検察官に対して意見書を提出し、不起訴処分を求めて交渉することで、不起訴を獲得できる可能性が生まれます。ただし、麻薬事件における不起訴は容易ではないことを理解しておく必要があるでしょう。
Q.麻薬で逮捕されたら初犯でも実刑になる?
A.初犯であっても、事案の内容によっては実刑判決となる可能性があります。
初犯で営利目的がなく、所持量が少量で使用回数も少ない場合は、執行猶予付き判決となる可能性が高いとされています。一方で、以下のような場合は、初犯でも実刑となる可能性が高くなります。
- 営利目的で麻薬を所持・譲渡していた場合
- 所持量が大量(例えば1キロ以上)の場合
- 長期間にわたって常習的に使用していた場合
- 麻薬の密売に関与していた場合
- 製造や輸入に関与していた場合
覚醒剤などの麻薬事件では、初犯の場合、拘禁刑1年6か月・執行猶予3年程度の判決が相場とされています。再犯の場合は、2年前後の実刑判決となることが多いとされています。
執行猶予を得るためには、弁護士による適切な弁護活動が不可欠です。情状証人の準備、薬物依存治療の開始、更生計画の立案など、具体的な対策を講じることで、執行猶予を獲得できる可能性が高まります。
家族が麻薬で逮捕されたら弁護士へ
家族が麻薬で逮捕されてしまったら、一刻も早く刑事事件に詳しい弁護士に相談してください。
麻薬事件では、逮捕後72時間以内の対応が極めて重要です。この時間内に適切な弁護活動を開始することで、勾留を回避できる可能性が生まれます。勾留を回避できれば、長期的な身柄拘束を避けられ、社会生活への影響を最小限に抑えられるのです。
弁護士は、被疑者本人への接見を通じて精神的なサポートを提供するとともに、取り調べへの対応方法をアドバイスします。また、検察官や裁判官に対して意見書を提出し、勾留の必要性がないことを主張します。
起訴された後も、弁護士は保釈請求や執行猶予獲得に向けた弁護活動を継続します。情状証人の準備、薬物依存治療の手配、更生計画の立案など、多角的なサポートを受けることができるのです。
麻薬事件は再犯率が高い犯罪です。だからこそ、初犯の段階で適切な対応をとり、薬物依存から完全に離脱することが重要です。弁護士は、専門クリニックや自助グループを紹介し、再犯防止に向けたサポートも提供します。
一人で悩まず、まずは弁護士に相談してください。早期の相談が、最良の結果につながります。