薬物の法律・罰則まとめ|薬物は所持・使用によって罰則が変わる?

公開日:2026-06-05
更新日:2026-06-09

薬物(覚醒剤・大麻・麻薬など)の所持・使用が発覚した場合、どのような罰則が科されるのか——この記事では、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が、薬物の種類・行為別の法定刑と実際の量刑相場、執行猶予の可能性、そして逮捕後に今すぐ取れる対策を詳しく解説します。

「罰則がどのくらいなのか知りたい」「家族が逮捕されて何をすればいいかわからない」という方は、ぜひ最後までお読みください。薬物事件は初動対応が非常に重要です。不安なことがあれば、記事を読み進めながら、いつでも無料法律相談をご活用ください。

目次

薬物の罰則はどのくらい?

「薬物の罰則」と一口に言っても、対象となる薬物の種類、どのような行為(所持・使用・販売・輸入など)をしたか、初犯か再犯かによって、科される刑の重さは大きく異なります。まず大枠を押さえておくことが、自分や家族の置かれた状況を正確に理解するための第一歩です。

薬物に関係すると問われる主な罪名と法定刑

薬物犯罪を取り締まる法律は複数存在し、どの薬物に関わったかによって適用される法律が異なります。

代表的なものは次の4つです。

これらの法律に違反した場合の法定刑は、最も軽いものでも「拘禁刑1年以下」、重いものでは「無期拘禁刑または10年以上の拘禁刑」に及ぶことがあります。法定刑とはあくまで「裁判所が選択できる刑の範囲」であり、実際にどの程度の刑が科されるかは個々の事情によります。

所持・使用・販売・輸入で刑の重さは変わる

同じ薬物であっても、行為の種類によって刑の重さは異なります。

一般的な重さの序列は以下のとおりです(軽い順)。

たとえば覚醒剤の場合、単純所持・使用は「10年以下の拘禁刑」が法定刑ですが、営利目的での所持・使用になると「1年以上10年以下の拘禁(情状によりさらに500万円以下の罰金併科)」へと重くなります。輸入・輸出・製造は「1年以上の有期拘禁刑または無期拘禁刑」まで重くなります。

また「微量だから大丈夫」と考える方もいますが、覚醒剤・大麻は量に関わらず所持自体が犯罪であり、わずか0.何グラムでも逮捕・起訴の対象になります。

薬物別の法律と罰則一覧

ここでは主要な薬物ごとに、適用される法律と法定刑を整理します。なお、2022年の刑法改正により「懲役・禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました(2025年6月施行)。以下では「拘禁刑」の表記を使用します。

覚醒剤:最も罰則が重い薬物

覚醒剤は「覚醒剤取締法」によって規制されており、薬物の中で最も厳しく取り締まられています。

行為 法定刑
所持・使用(単純) 10年以下の拘禁刑
営利目的の所持・使用 1年以上の有期拘禁刑(情状により500万円以下の罰金を併科)
輸出入・製造(単純) 1年以上の有期拘禁刑
営利目的の輸出入・製造 無期または3年以上の拘禁刑(情状により1000万円以下の罰金を併科)

覚醒剤取締法違反は再犯率が高く、捜査機関も積極的に捜査を行います。尿検査や家宅捜索によって証拠が確保されるため、「使ったけれど持っていない」という状況でも使用罪で検挙されるケースがあります。

大麻:2024年法改正で「使用罪」が新設

大麻については、2024年12月施行の法改正により「麻薬」に位置づけられたことで、従来は規制されていなかった「使用(施用)」が新たに処罰対象となりました。

行為 法定刑
所持・譲渡・譲受など 7年以下の拘禁刑
使用(施用)※2024年12月新設 7年以下の拘禁刑
営利目的の所持・使用・譲渡等 1年以上10年以下の拘禁刑(情状により300万円以下の罰金を併科)
輸出入・製造 1年以上10年以下の拘禁刑
営利目的の輸出入・製造 1年以上の有期拘禁刑(情状により500万円以下の罰金を併科)

 「海外では合法だから大丈夫」と思っている方もいますが、日本の法律は日本国内での行為を取り締まります。また海外で使用した場合も、帰国後に発覚するケースがあります。大麻の若者への拡散が社会問題化しており、捜査機関は取り締まりを強化しています。

麻薬・向精神薬(MDMA・コカイン・ヘロインなど)

MDMA(エクスタシー)・コカイン・ヘロイン・LSD・ケタミンなどの麻薬、および睡眠薬・抗不安薬などの向精神薬は「麻薬及び向精神薬取締法」で規制されます。

行為 法定刑
所持・使用・譲渡等(単純) 麻薬(ヘロイン):10年以下の拘禁刑

麻薬:7年以下の拘禁刑

向精神薬:3年以下の拘禁刑

営利目的の所持・使用・譲渡等 麻薬(ヘロイン):1年以上の有期拘禁刑(情状により500万円以下の罰金を併科)

麻薬:1年以上10年以下の拘禁刑(情状により300万円以下の罰金を併科)

向精神薬:5年以下の拘禁刑(情状により100万円以下の罰金を併科)

輸出入・製造 麻薬(ヘロイン):1年以上の有期拘禁刑

麻薬:1年以上10年以下の拘禁刑

向精神薬:5年以下の拘禁刑

営利目的の輸出入・製造 麻薬(ヘロイン):無期または3年以上の拘禁刑(情状により1000万円以下の罰金)

麻薬:1年以上の有期拘禁刑(情状により500万円以下の罰金を併科)

向精神薬:7年以下の拘禁刑(情状により200万円以下の罰金を併科)

向精神薬については、医師の処方なく所持・使用することが禁止されており、処方された薬であっても規定外の使用は処罰対象となることがあります。

危険ドラッグ・指定薬物:見た目は合法でも処罰される

「合法ハーブ」「アロマ」などと称して販売されている危険ドラッグは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」の規制対象となっています。
「指定薬物」に指定されたものについては、所持・使用・販売が禁止され、違反した場合は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金もしくはその両方が科せられます。

見た目や名称が「合法」であっても、実際に含まれる成分が指定薬物に該当すれば処罰されます。また、覚醒剤や麻薬に類似した成分が含まれている場合は、各取締法で処罰されることもあります。 

薬物事件の量刑相場

法律に書かれた「法定刑」は、裁判所が選べる刑の幅を示したものです。実際に裁判で言い渡される刑(宣告刑)はその範囲の中で決まりますが、初犯か再犯か、どのような薬物をどの程度所持・使用していたかによって、大きく異なります。

初犯で執行猶予がつくケース・つかないケース

薬物事件の初犯(前科なし)で、自己使用・少量所持であれば、多くの場合は執行猶予付きの判決(拘禁刑1〜2年、執行猶予3〜5年程度)が見込まれます。ただし、以下のような事情がある場合は、初犯でも実刑(刑務所に収監される判決)になるリスクがあります。

執行猶予とは、拘禁刑の執行を一定期間(通常3〜5年)猶予するもので、猶予期間中に再犯などをしなければ、刑の言い渡しが効力を失います(実際には刑務所に入らずに済む)。初犯で執行猶予を獲得するためには、弁護士による適切な情状弁護活動が非常に重要です。

2回目以降(再犯)は実刑になりやすい

薬物事件で2回目以降の逮捕(再犯)の場合、裁判所は「反省が十分ではなく、薬物依存からの回復が見込めない」と判断しやすくなるため、実刑判決の可能性が格段に高まります。特に以下のケースは注意が必要です。

ただし、再犯であっても「薬物依存症の治療に真剣に取り組んでいる」「更生のための環境が整っている」などの事情があれば、弁護士の情状弁護によって執行猶予の獲得が目指せるケースもあります。再犯の場合こそ、早期に刑事事件専門の弁護士に相談することが重要です。 

薬物事件で逮捕された後の流れ

薬物事件で逮捕された場合、刑事訴訟法に定められた手続きに従って手続きが進みます。全体の流れを知っておくことで、今どの段階にいるのか、次に何が起きるのかを把握することができます。

逮捕から起訴・不起訴が決まるまでの期間

逮捕後の流れは以下のとおりです。

薬物事件は証拠(尿検査・残留物等)が確保されやすく、起訴率が他の犯罪より高い傾向があります。弁護士が早期に介入することで、勾留の回避(在宅捜査への切り替え)や不起訴処分の獲得を目指すことができます。

接見禁止になるとどうなる?

薬物事件では、共犯者がいる場合や証拠隠滅のおそれがあると裁判官が判断した場合に「接見禁止」の処分が付されることがあります。接見禁止になると、弁護士以外の家族・知人との面会や手紙のやりとりが原則禁止されます。

「家族が逮捕されたのに会えない」「連絡が取れない」という状況は、接見禁止が付いている可能性が高いです。このような場合でも、弁護士だけは自由に接見(面会)することができます。弁護士を通じて本人の状況を確認し、接見禁止の解除を申し立てることも重要な弁護活動の一つです。

家族が薬物で逮捕された時にすべきこと

家族が薬物事件で逮捕されたとき、最初の24〜72時間の対応が非常に重要です。逮捕直後は精神的に動揺するものですが、以下の順序で行動してください。

  1. 落ち着いて状況を確認する:警察から連絡があった場合、逮捕された警察署名と担当者名をメモしてください
  2. 弁護士に連絡する(最優先):逮捕後72時間以内が最も重要な時間帯です。弁護士が早期に接見することで、本人への適切なアドバイスや、勾留・接見禁止の回避に向けた弁護活動が開始できます
  3. いきなり警察署で直接面会しようとしない:接見禁止が付いている場合、家族は面会できません。また、面会できる場合も取調べ中は接見できないことがあります
  4. 本人に関する情報を整理する:本人の職業・家族構成・持病・薬物使用の経緯などを弁護士に伝えられるよう準備しておくと、弁護活動がスムーズになります

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間365日の無料相談と、即日接見に対応しています。「何から始めればいいかわからない」という状態でも、まず電話でご相談ください。 

薬物事件で弁護士に依頼すると何が変わるか

「証拠があるなら弁護士に頼んでも意味がないのでは」と思われる方もいますが、薬物事件こそ弁護士の介入によって結果が大きく変わる分野の一つです。具体的にどのような弁護活動が行われるかを解説します。

不起訴・早期釈放を目指した弁護活動

逮捕直後から弁護士が介入することで、以下のような活動が可能になります。

治療プログラムへの参加が刑を軽くする可能性

薬物依存症は、意志の弱さではなく「病気」の側面を持つことが医学的に認められています。そのため、薬物事件の弁護においては、被告人が専門の治療機関によるプログラムに参加し、依存症からの回復に取り組んでいることを示すことが、量刑を左右する重要な情状要素になります。

具体的には、薬物依存症の専門治療施設やダルク(薬物依存症リハビリ施設)などへの入所・通所実績、主治医の診断書、自助グループへの参加記録などを裁判所に提出することで、「再犯可能性が低い」「更生環境が整っている」という事情として評価されやすくなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物依存症の専門治療機関と連携し、逮捕・勾留中の段階から治療プログラムへの参加調整を進めることができます。これは、裁判での執行猶予獲得に向けた重要な弁護活動の一つです。

再犯でも弁護士に相談すべき理由

「2回目だから弁護士に頼んでも意味がない」と諦める必要はありません。再犯であっても、以下のような事情があれば、弁護士の活動によって結果を改善できる余地があります。

再犯の場合、早期相談によってできることと、遅れると手遅れになることの差が特に大きくなります。勾留が決まる前、あるいは起訴される前の段階で弁護士に相談することが、最善の結果につながります。

【事務所紹介】薬物事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。薬物関連事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。

ここからは、弊所の特徴をご紹介します。

弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付

弊所では、刑事事件・少年事件に関するご相談は土日祝日も含めて24時間体制で受け付けております。

刑事事件・少年事件の当事者となりお困りの方、ご家族等が当事者となりお困りの方など、どなた様でも初回無料でご利用いただけます。

刑事事件・少年事件は時間との戦い。事件に関してご不安やご心配を抱えている方はいつでも弊所フリーダイヤルまでお電話ください。

弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応

刑事事件・少年事件についてお急ぎの方につきましては、お電話を頂いたその日の内に相談・初回接見などの弁護サービスをご提供しております。

「今日警察から呼出しを受けているからその前に相談したい」「家族が逮捕されてしまったからすぐに接見に行ってほしい」など、急を要するご相談や接見等にも弁護士のスケジュール次第ではご対応させていただくことも可能です。

弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍

弊所は刑事事件・少年事件に精通した法律事務所であり、刑事事件・少年事件に関する豊富な知識と経験を有する弁護士が多数在籍しており、当該分野において高い実績を誇ります。

ご相談者様・ご依頼者様が抱えるお悩みやご心配などに対して真摯に向き合い、取り除けるよう最善を尽くしてまいります。

弊所の特徴④:安心明確な料金体系

一人でも多くのお客様に安心して上質な刑事弁護サービスを受けていただくため、弊所の弁護士費用についてはシンプルかつ明朗会計となっております。

弁護士費用については必ず、事件内容に応じた適正な金額を、契約前に提示させていただいておりますのでご安心ください。

その他の料金詳細については弊所HPをご覧ください▼

料金表 

【解決実績】実際に依頼を受けた薬物事件

ここからは、実際に弊所が弁護活動の依頼を受けた薬物関連事件をいくつかご紹介します。事案の内容や具体的な弁護活動について紹介していくので、ぜひ参考にしてください。

事例①:大麻事件で不起訴を獲得

自宅で知人に大麻を有償で譲渡し、その半年後に逮捕・勾留されてしまったというケースです。本ケースでは接見禁止が付いており、ご家族様でも面会ができない状況でした。

そこで、担当弁護士は接見禁止の一部解除の申立てを行い、一部解除に成功。勾留満期後、娘様は大麻の所持でも再逮捕されることになりましたが、弁護士が「勾留請求に対する意見書」を作成・提出することで、勾留を阻止することに成功しました。

釈放後も検察官と処分について交渉を重ね、大麻の有償譲渡・所持ともに不起訴処分を獲得することができました。

弁護活動の詳細はこちら▼

【お客様の声】大麻取締法違反で不起訴を獲得

事例②:覚醒剤事件で執行猶予を獲得

友人と一緒に覚醒剤を使用して逮捕・起訴されたというケースです。ご依頼の時点で起訴から25日経過していましたが、追起訴予定の余罪があったため未だ身柄拘束は継続していました。

弁護士が取調べが必要な場合の出頭確保と証拠隠滅のおそれがないことを主張して保釈請求書を提出したところ、追起訴前ではありましたが保釈が認められ早期に身柄拘束から解放することができました。

また、公判では、息子様が事実を素直に認めて反省していることや二度と覚醒剤を使用しないための再犯防止策などを主張した結果、執行猶予付判決を獲得することに成功しています。

弁護活動の詳細はこちら▼

【お客様の声】友人と使用した覚醒剤取締法違反事件で執行猶予判決を獲得

事例③:再犯による覚醒剤事件で執行猶予を獲得

自宅で覚醒剤を使用して逮捕されたというケースです。同種前科があったことから、起訴されると実刑判決を受ける可能性が極めて高い事件でした。

弁護士が裁判所に対して、本人が事実を認めて反省していること、売人を含む薬物関係者とのつながりを断って医療機関の治療による更生プログラムが準備されていること等を主張して保釈請求書を提出した結果、裁判所から保釈が認められ、早期に身柄を解放することに成功しています。

また、公判でも、無事に執行猶予付判決を獲得することができました。

弁護活動の詳細はこちら▼

【お客様の声】愛知県の覚せい剤使用事件で逮捕 再犯でも執行猶予付き判決を獲得する弁護士

【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙

実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決事例とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。

【FAQ】薬物に関するよくある質問

Q1. 薬物を少量所持しただけで逮捕されますか?

A.はい、覚醒剤・大麻などは微量であっても所持自体が犯罪です。

「量が少ないから大丈夫」ということはなく、逮捕・起訴の対象になります。ただし、初犯・少量・自己使用目的であれば、弁護士が早期に介入することで不起訴処分(起訴猶予)を目指せる場合があります。まずは無料相談をご活用ください。

Q2. 薬物で逮捕されると前科はつきますか?

A.起訴されて有罪判決が確定すると前科がつきます。

一方、不起訴処分(起訴猶予)になれば前科はつきません。初犯・少量・自己使用目的の場合、弁護士の早期介入によって不起訴を目指すことが可能です。前科がつくと就職・資格・海外渡航などへの影響が長期間生じるため、できる限り早く弁護士に相談することをお勧めします。

Q3. 薬物事件で初犯なら執行猶予はつきますか?

A.初犯で自己使用・少量所持であれば、執行猶予付きの判決になるケースが多いです。

ただし、所持量や営利目的の有無、反省態度などによって結果は変わります。弁護士による情状弁護(反省・更生環境の整備・治療プログラムへの参加など)が、執行猶予獲得の大きな鍵となります。

Q4. 覚醒剤と大麻では罰則はどう違いますか?

A.覚醒剤は薬物の中で最も罰則が重く、単純所持・使用でも「10年以下の拘禁刑」が法定刑です。
大麻は従来「使用罪」がありませんでしたが、2024年12月の法改正によって使用罪が新設され、法定刑は「7年以下の拘禁刑」です。

いずれも営利目的や輸出入が絡むと大幅に重くなります。自分がどの薬物に関わっているかによって、適用される法律・罰則が異なりますので、弁護士に状況を詳しく伝えてご相談ください。

Q5. 薬物事件で弁護士を頼むとどんな効果がありますか?

A.主に以下のような効果が期待できます。

薬物事件は証拠が確保されやすく起訴率が高いため、できる限り早い段階での弁護士相談が重要です。

薬物事件でお困りなら今すぐ弁護士にご相談を

薬物事件は、逮捕直後から弁護士が介入するかどうかで、結果が大きく変わります。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。覚醒剤・大麻・麻薬・危険ドラッグを問わず、薬物事件の弁護活動の実績が豊富にあります。

逮捕された本人、ご家族・ご親族の方、「捜査が始まるかもしれない」と不安を抱えている方、どのような状況であっても、まずは無料相談をご利用ください。24時間365日、夜間・休日を問わずご相談を受け付けています。逮捕後の即日接見にも対応しており、「今すぐ弁護士に接見してほしい」というご要望にもスピーディーに対応します。

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