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大麻所持の初犯はどうなる?大麻所持の初犯は執行猶予になりやすい?

2026-03-10

大麻所持の初犯で逮捕された場合、多くのケースでは執行猶予つき判決となり社会復帰できます。しかし、所持量や目的によっては実刑になるリスクも少なくありません。

本記事では、初犯の場合における大麻所持について刑事事件専門の弁護士が徹底解説。大麻所持の初犯で釈放されるケースとされないケースの違いや、大麻所持の初犯でも実刑になり得るケースなど詳しく解説していきます。

「家族が大麻所持で逮捕されてしまった、、」「初犯でも実刑になってしまうのか、、」といったことで不安を抱いている方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

大麻所持の初犯はどうなる?

大麻所持の初犯では、まず身体を拘束されたうえで捜査が進み、最終的には執行猶予つき判決になるケースが大半です。

ただし、所持量が大量の場合や、所持の目的が営利の場合は結果は実刑判決の可能性があり、早期に弁護士が動くかどうかで釈放のタイミングや判決の内容が変わってきます。

多くの場合は逮捕・勾留され最長23日間の身体拘束を受ける

大麻所持で逮捕されると、まず警察に身体を拘束されます。その後、検察官に身体が送られ(送検)、裁判官が勾留(こうりゅう:逮捕後も引き続き身体を拘束し続ける手続き)を認めれば、最長で23日間にわたり警察の留置場や拘置所で過ごすことになります。

23日間の内訳は、逮捕後の警察での拘束が最長48時間、検察庁での手続きが最長24時間。その後の勾留が原則10日間でさらに最長10日間の延長が認められています(刑事訴訟法208条)。つまり、逮捕から起算すると最長23日間は外に出られない可能性があるということです。

ただし、勾留が決定したとしても弁護士が早い段階で勾留の取り消しや準抗告(じゅんこうこく:勾留決定に対して不服を申し立てる手続き)を申し立てることで、満期を待たずに勾留中でも釈放されるケースもあります。

初犯は執行猶予つき判決で社会復帰できる可能性が高い

大麻所持で起訴されたとしても、初犯であれば、営利目的と認定されない限り実刑を避けて執行猶予つき判決となるでしょう。執行猶予とは、一定期間刑の執行を猶予し、その期間に問題を起こさなければ刑が免除される制度のこと。すぐに刑務所に服役しなくていいという点では、最短で社会復帰するためには欠かせません。

初犯の薬物事犯については、起訴されたとして執行猶予の可能性が非常に高いことは間違いありませんが、逆に執行猶予が付かない可能性があることも認識しておかなければなりません。営利目的の所持や、密輸の事件等は、初犯であっても服役期間が5年以上となることもあるので注意してください。

所持量や目的によっては実刑になるケースもある

初犯であっても、所持量が大量で営利目的が疑われる場合は、実刑判決のリスクが高まります。ただし、営利目的=実刑というわけでもありません。きちんと反省しているのか、社会生活を送りながら更生できるのか、更生に向けて家族が協力的か、等の事情が執行猶予か実刑かを大きく左右します。

初犯の薬物事犯について、起訴されたとして執行猶予の可能性が非常に高いことは間違いありません。しかし、逆に執行猶予が付かない可能性があることも認識しておきましょう。

法改正による大麻所持の罰則の変化

2024年12月12日に施行された改正法により、大麻を規制する法律が大きく変わりました。

これまでは大麻取締法という法律によって規制されていましたが、改定後は、麻薬及び向精神薬取締法や、大麻草の栽培の規制に関する法律で規制されることになります。

また、大麻の使用も罰則の対象となり、所持等の法定刑も厳罰化されました。

改正前と改正後で罰則がどう変わったのか

以下の表で、2024年12月改正の前後で罰則がどのように変わったかを整理します。

項目 改正前 改正後(2024年12月12日〜)
所持(自己使用目的) 5年以下の懲役 7年以下の拘禁刑
所持(営利目的) 7年以下の懲役・情状により200万円以下の罰金 1年以上10年以下の拘禁刑・情状により300万円以下の罰金
使用 規定なし(使用罪は存在しなかった) 7年以下の拘禁刑

法改正によって、同じ違反でも刑事罰が強化されていること、使用についても刑事罰の対象となったことがわかります。

大麻使用も罪に

改正前の大麻取締法には「使用罪」が存在せず、所持や栽培、譲渡や輸出入が主な処罰対象でした。2024年12月の改正で大麻が麻薬取締法の麻薬に組み込まれたことにより、所持が確認されなくても尿検査などで大麻の使用が証明されれば罪に問われる可能性があります。

つまり「大麻を持っていなくても使ったら捕まる」という状況になったということ。覚醒剤取締法ではすでに使用罪が定められており、大麻もこれと同じになったということです。

覚醒剤等と同じく、採取された尿を鑑定されて、そこから大麻成分が検出されたら(陽性反応)、大麻を使用した疑いがもたれます。大麻使用後に警察に採尿された方は逮捕される可能性があるので、早めに弁護士に相談しましょう。

「拘禁刑」って何?懲役・禁錮との違い

拘禁刑(こうきんけい)は、2025年6月1日施行の改正刑法により、従来の「懲役」と「禁錮」を統合して新設された刑罰の種類です。つまり、以前は「懲役〇年」と言われていたものが、「拘禁刑〇年」という形で言い渡されるようになります。

懲役との実質的な違いは、拘禁刑では刑務作業(工場作業など)が義務ではなくなり、改善更生のための指導や教育プログラムに重点が置かれるということ。受刑者の状況に合わせた処遇が可能になった点が改正のポイントです。

ただし、身体を拘束されるという点では懲役と同じであることを理解しておきましょう。

初犯で釈放されるケースと釈放されないケースの違い

逮捕後に釈放されるかどうかは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるかどうかが主な判断基準ですが、それだけで勾留の判断がなされるわけではありません。

ここからは、逮捕後に釈放されるケースと釈放されないケースの違いをみていきましょう。

証拠隠滅や逃亡のおそれが認められると釈放されにくい

裁判官が勾留を認める主な理由は、まず犯人である疑うに足りる相当な理由があることを前提に、①証拠隠滅のおそれ、②逃亡のおそれ、③定まった住居がないことの3つです(刑事訴訟法60条)。

大麻所持の場合、共犯者がいる場合や、まだ押収されていない証拠が残っていると疑われる場合は、証拠隠滅のおそれありと判断されやすくなります。

また、海外との繋がりがある、職場や住居が安定していないといった事情も、逃亡のおそれの根拠とされることがあります。

所持量が多い・営利目的が疑われると勾留が認められやすい

所持していた大麻の量が多い場合や分包・梱包の状態から営利の目的が疑われる場合は、初犯であっても勾留される可能性が非常に高いです。

事件の重大性が高いことはもちろん、実刑判決をおそれて逃走するのではないかと疑われたり、組織の人間と通謀し証拠隠滅を図るのでないかと疑われたりすることが、勾留の可能性が高くなる理由として挙げられます。

罪を認めて反省していると釈放の可能性が上がる

逮捕された本人が事実を認め、反省の態度を示していることは、釈放の方向に働く事情の一つです。また、ご家族や信頼できる人物が身元引受人となる意思を示したり、本人の生活環境が安定していることを示したりすることで、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと判断してもらいやすくなります。

ただし、反省の態度を示すことと取調べで不利な供述をすることは別の話。弁護士に相談せずに取調べに臨むと、本人が思わぬ形で不利な発言をしてしまうケースがあるため、取調べへの対応は弁護士の指示に従うことが重要です。

警察や検察庁の取調べで「認めると釈放されやすくなる」「認めると刑が軽くなる」等と、甘い言葉で自供を引き出そうとされることがよくありますが、その甘い言葉に乗ってしまわないように注意しましょう。

弁護士による準抗告・保釈請求で釈放を実現できる場合がある

弁護士が介入することで早期の釈放を実現できるケースがあります。

具体的には、勾留決定に対する準抗告(じゅんこうこく:勾留決定を不服として上位の裁判所に再審査を求める手続き)や勾留の取消請求、起訴後の保釈請求(ほしゃくせいきゅう:一定の保証金を納めることで身体の解放を求める手続き)など。これらの弁護活動をすることで早期釈放となる可能性は高くなります。

刑事弁護の現場では、勾留前の段階で弁護士が意見書を提出することで勾留自体を阻止したり、勾留期間の途中で準抗告が認められて釈放につながったりする事例があります。

大麻所持の初犯で実刑になるのはどんなケース?

大麻所持の初犯で実刑になるケースは「営利目的」の場合がほとんど。そうでなければ執行猶予を目指せる可能性が十分にあります。(ここでいう「初犯」とは薬物事犯の前科・前歴のない場合を意味します。)

営利目的が認められやすいケース

営利目的と認定されやすい例として、

①大量の大麻を所持している
②小分けの袋や、電子秤(はかり)が押収されている
③顧客情報や販売履歴が押収されている
④顧客等譲渡先からの情報がある

等が挙げられます。

押収された大麻の量が自己使用で使うことができないほどの量であれば譲渡が疑われます。また、小分けの袋や電子秤は密売人にとっては欠かせない道具ですし、譲渡先や販売履歴等の情報がスマートホン等に保存されていると営利目的の嫌疑が高まります。

ただし、これらの条件に該当するからといって必ず営利目的と認定されるわけでもありません。

営利目的を回避することはできる?

逮捕の段階で「営利目的の所持」で逮捕されたとしても、その後の捜査結果によって起訴される段階で「単純所持」と認定されることもあります。大切なのは、諦めず捜査の進捗状況を見ながら、供述内容を弁護士に相談することです。

営利目的だと長期実刑の可能性もある

「例え実刑でも初犯なので服役期間は短いだろう」という安易な考えは危険です。

これまでの大麻取締法では、大麻の営利目的所持で有罪となった場合、最長で7年間の服役が言い渡されることとなっていましたが、法改正によって法定刑が最長で10年間の服役を余儀なくされる可能性が出てきました。法定刑が厳罰化されたことによって裁判で言い渡される判決も厳しくなってきている傾向があります。

大麻取締法では執行猶予が付いていた事件であっても、麻薬及び向精神薬取締法違反が適用されることによって実刑判決となる可能性が出てきたり、これまでなら2~3年の服役で済んでいたことが5年以上も服役しないといけなくなるケースさえあることを十分に理解しておきましょう。

初犯で執行猶予や不起訴になる可能性はどのくらい?

大麻所持の初犯で自己使用目的・少量所持であれば、執行猶予や不起訴を目指せる可能性が十分にあります。

ただし、自動的に軽い結果になるわけではありません。弁護士による積極的な弁護活動が結果を左右します。

少量・自己使用目的なら執行猶予がつきやすい

自己使用を目的とした少量の大麻所持であれば、初犯だと執行猶予付き判決となるでしょう。執行猶予がつけば実際に服役することはなく、猶予期間を問題なく過ごせば刑が免除されます。

執行猶予を獲得するためには、①事実を認めていること、②深く反省していること、③再犯防止に向けた具体的な環境整備(家族のサポート、治療機関への通院など)ができていることが重要なポイント。弁護士はこれらの事情を丁寧に証拠化し、裁判所や検察官に伝える活動を行います。

ごく微量の所持や共同所持では不起訴になることもある

不起訴になれば裁判を受けることもなく前科もつきません。ごく微量の所持や、他者との共同所持で自分の関与が薄いと認められる場合には、検察官の判断で不起訴処分となることもあります。

不起訴を目指すためには、弁護士が検察官に対して意見書を提出し、本人の反省の態度や再犯防止策を具体的に示すことが重要。起訴前の段階での弁護活動が最終的な結果に大きく影響します。

執行猶予期間中に守るべきことと再犯のリスク

執行猶予期間中に再び罪を犯した場合、猶予が取り消されて元の刑が執行されるうえ、新たな罪の刑も加わります。つまり、執行猶予中の再犯は非常に深刻な結果をもたらします。

執行猶予中に守るべき主なポイントは以下のとおり。

大麻への依存性がある場合は、専門の医療機関や自助グループ(DARC等)を活用し、継続的なサポートを受けることが再犯防止につながります。

家族が大麻で逮捕された際にすべきこと

突然の逮捕の知らせを受けてパニックになってしまう方は少なくありません。しかし、逮捕直後の数時間・数日間の対応が本人の処遇に大きく影響します。

刑事事件に強い弁護士へ相談する

逮捕の連絡を受けたら、まず最初に刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に連絡しましょう。逮捕直後は家族でさえ本人に会うことができず、弁護士だけが唯一、本人に直接会って話ができる存在です。

弁護士に依頼することで、

①取調べに対するアドバイスを受けることができる
②勾留阻止の申し立てができる
③家族への状況報告がされる

等のメリットがあります。「状況がわかってから依頼しよう」と考えると、弁護活動の幅が狭まりかえって本人に不利な結果をもたらすリスクがあるので注意してください。

自宅の家宅捜索が来ても冷静に対応する

本人が逮捕された後、自宅に対して家宅捜索(かたくそうさく:警察が裁判所の令状を得て家や部屋の中を調べること)が入ることがあります。令状が出ている捜索を拒否することはできませんが、対応の仕方には注意が必要です。

家宅捜索が来た際は、以下の点を守ってください。

家族が余計な発言をすることで捜査に利用される情報を提供してしまうケースがあります。何も言わないことは権利の行使であり、不誠実な態度ではありません。

本人と直接連絡を取ろうとしない

逮捕された本人の携帯電話やSNSアカウントに連絡しても、警察等で身体拘束を受けている間は、警察に押収されて電源が切られているので絶対につながりません。

「メールなら確認できるだろう」とメッセージを送信すれば、本人ではなく捜査員に知れることとなり、内容によっては証拠隠滅を疑われるリスクがあります。

本人の状況を知りたい場合は、弁護士を通じて情報を得ることが原則です。弁護士は接見後にご家族に状況を報告する役割も担います。

会社・学校への対応をどうするか判断する

身体拘束が続くと、本人が無断で会社や学校を欠席し続ける状況になります。会社や学校にどこまで事情を伝えるかは非常に難しい判断ですが、弁護士に相談しながら対応を決めることをお勧めします。

大麻所持の初犯で弁護士ができること

大麻所持事件では、弁護士が介入することで釈放のタイミング・起訴・不起訴・執行猶予の可否に大きく影響します。

薬物事件は被害者がいないため示談という手段が使えない反面、弁護士による更生環境の整備や検察官との処分交渉等によって不起訴を目指すことになります。

接見による本人への助言と精神的サポート

弁護士は逮捕直後から拘束中の本人に接見(面会)し、取調べの対応方針を伝えたり、精神的な支えになったりすることができます。「黙秘権がある」「署名を強要されても断れる」といった権利を本人が知っているかどうかが、取調べの結果に大きく影響します。

刑事弁護の現場では、弁護士が早期に接見することで本人が落ち着きを取り戻し、不必要な供述をしなくて済んだケースが少なくありません。逮捕から48時間以内の接見が、弁護活動の最初の重要な一手です。

勾留阻止・準抗告による早期釈放の実現

弁護士は勾留請求前の段階で検察官に意見書を提出したり勾留決定後に準抗告や勾留の取消しを求めたりすることで、早期釈放を目指します。準抗告が認められれば、勾留期間の途中であっても釈放される可能性があります。

勾留阻止の成否は弁護士の経験と迅速な行動力に大きく左右されるポイントの一つ。逮捕後、数日以内に動けるかどうかが勝負です。

不起訴を目指した検察官への意見書提出

大麻所持事件では被害者がいないため示談による解決ができません。その代わり、弁護士が検察官に対して意見書を提出し、①本人の深い反省、②薬物依存の治療機会の確保、③再犯防止のための具体的な環境整備、などを示すことで不起訴処分を目指します。

わかりやすく言えば、「この人物は社会の中で更生できる」と検察官を説得する活動が中心になります。意見書には、家族の誓約書や治療機関の受診予約確認書なども添付し、書面として具体性を持たせます。

反省・更生環境を整えて執行猶予を獲得する

起訴された場合は、裁判に向けて本人の反省と更生への取り組みを示す証拠を整える活動が中心になります。具体的には以下のような取り組みを行います。

執行猶予獲得の可否は、弁護士がどれだけ丁寧に更生環境を整え、それを裁判所に伝えられるかにかかっています。

【事務所紹介】大麻事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。大麻関連事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。

ここからは、弊所の特徴をご紹介します。

弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付

弊所では初回の法律相談を無料で承っています。

日中は仕事をしているので夜や早朝しか電話する時間がないといった方でもご安心してご利用いただけるよう、フリーダイヤルは24時間年中無休で対応可能。何時でもお気軽にお電話ください。

弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応

弊所は、北は北海道の札幌、南は九州の福岡まで全国の主要都市12か所に事務所を設けており、日本全国に対応している法律事務所です。

法律相談についてはお客様のご希望の日時でご予約可能。また、弁護士を派遣する初回接見サービスについてはご予約いただいたその日のうちに弁護士を派遣することができます。

今すぐ相談したい、今すぐ活動を開始して欲しいという方のご希望に応えることができる体制を整えておりますので安心してご相談ください。

弊所の特徴③:刑事事件に強い弁護士が多数在籍

弊所は開設して10年以上、主に刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。

脅迫事件のような被害者の存在する事件においては、被害者と示談することができるかどうかが刑事処分に絶大な影響を及ぼしますが、弊所では刑事事件における示談経験豊富な弁護士による活動をお約束することができます。

刑事事件の弁護活動を熟知した専門弁護士による弁護活動を受けることで、安心してご利用いただくことができます。

弊所の特徴④:安心明確な料金体系

ご契約前に、着手金、報酬金、実費日当等の弁護士費用について明確にし、お客様に納得していただけるまで丁寧に説明させていただいております。

弊所の料金体系についてはこちらをご覧ください▼

料金表 

【解決実績】実際に依頼を受けた大麻事件

ここからは、実際に弊所が弁護活動の依頼を受けた大麻関連事件をいくつかご紹介します。事案の内容や具体的な弁護活動について紹介していくので、ぜひ参考にしてください。

事例①:勾留阻止+執行猶予付き判決を獲得

職務質問を受けた際に、車の中に隠し持っていた大麻が見つかってしまったというケースです。その場で簡易鑑定されて陽性反応が出たことから現行犯逮捕されました。

逮捕を知ったご家族から弁護依頼を受け、弁護士の活動によって逮捕の二日後という早期釈放を実現することに成功しています。

その後起訴されてしまいましたが、本人の更生に向けた強い意思と、薬物依存から脱却するための取組み、そして家族の協力体制を整え裁判に臨んだところ、執行猶予を獲得することができました。

事例②:大麻所持の再犯事件で大幅な減軽を実現

大麻に関する前科が2件ある状態で起訴されてしまったというケースです。

ご家族は実刑判決を覚悟していましたが、少しでも軽い処分にならないものかと弊所に弁護活動を依頼していただきました。

担当の弁護士は証拠を精査すると共に、本人の更生に向けた強い意思と薬物依存から脱却するための取組み、そして家族の協力体制を整えた状態で裁判に臨みました。結果として、想定されていた服役期間を大幅に短縮する判決を獲得することに成功しています。

【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙

実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決実績とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。

会社や学校にバレる?実名報道のリスクは?

大麻所持で逮捕されると会社や学校に知られてしまうのではないか、実名で報道されてしまうのではないかという不安を持つ方も多いのではないでしょうか。

このリスクは完全にゼロにはできませんが、弁護活動の結果によって最小化できる部分があります。

大麻事件は実名報道されやすい

薬物犯罪は公益性が高いとされ、有名人や公人でなくても実名報道されるケースは少なくありません。特に一般人であっても有名人・有名企業の関係者、社会的な影響力がある職業(教員・医療従事者など)に就いている場合には、報道される可能性が高まります。

ただし、逮捕された事実を報道するかどうかは各メディアの判断であり、法的に報道を差し止める手段は限られています。不起訴で終わった場合は報道されないまま終わるケースも多く、早期に不起訴を実現することが報道リスクの抑制にもつながります。

会社にバレた場合の懲戒処分・解雇のリスク

会社員が逮捕・起訴された場合、就業規則の「逮捕・有罪判決を受けた場合は懲戒解雇できる」という規定に基づき、解雇される可能性があります。ただし、懲戒解雇が有効かどうかは、会社内での地位、犯罪と業務の関連性、就業規則の内容などによって異なります。

不起訴で終わった場合は刑事上の有罪判決ではないため、会社が懲戒処分できる根拠が弱くなります。不起訴・執行猶予の早期実現が、職場への影響を最小化するうえでも重要です。

早期釈放・不起訴の実現がリスク最小化につながる

実名報道・会社への影響・学校への影響のいずれも、結論としては「事件を早期に軽い結果で終わらせること」がリスクを最小化する最善策です。具体的には次の順序でリスクが小さくなります。

弁護士に早期に依頼し、不起訴または執行猶予の獲得を目指すことが、本人の社会生活を守るための具体的な行動です。

【FAQ】大麻の初犯に関するよくある質問

Q1:大麻所持の初犯で実刑になる確率はどのくらいですか?

大麻取締法違反全体で実刑になるのは、起訴された案件のうち1割程度とされています。

初犯かつ自己使用目的・少量の場合は執行猶予判決となるでしょうが、①営利目的の所持、②大量所持、③前科を有している等の場合は実刑判決の可能性があります。

Q2:大麻所持の初犯で逮捕されたらいつ釈放されますか?

通常は逮捕から最長23日間の身体拘束を受けます。

不起訴になればその時点で、起訴された場合は保釈請求が認められると釈放されます。弁護士が早期に動けば勾留阻止により数日で釈放されることもあります。

Q3:大麻所持の初犯で前科はつきますか?

起訴されて有罪判決が確定すると前科がつきます。

執行猶予つき判決であっても前科扱いになる点に注意してください。前科をつけないためには不起訴処分を獲得するか、刑事裁判で無罪を獲得する必要があり、弁護士による検察官への意見書提出や更生環境の整備が不起訴獲得の鍵になります。

Q4:大麻所持の初犯は罰金で済むことはありますか?

単純な大麻所持罪に罰金刑の選択肢はなく、有罪の場合は拘禁刑(実刑または執行猶予つき)となります。

「軽い犯罪は罰金で済む」というイメージをお持ちの方も多いですが、大麻所持にはその選択肢がありません。そのため、弁護活動の目標は不起訴の獲得または執行猶予つき判決の確保が中心になります。

大麻所持で逮捕されたら弁護士へ相談を

大麻所持の初犯では、早期の弁護士介入が釈放のタイミング・起訴・不起訴・執行猶予の可否を大きく左右します。まとめると、重要なポイントは以下のとおりです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。大麻所持事件の弁護経験も豊富で、逮捕直後からの即日接見にも対応可能。初回相談は無料で、24時間365日ご相談を受け付けています。

「どうすればいいかわからない」という段階のご相談も歓迎します。本人やご家族が少しでも不安を感じているなら、まず一度ご連絡ください。