大麻
尿検査で大麻の陽性反応が出ると逮捕?健康診断で大麻使用はバレる?

警察から尿検査を求められた、あるいは身近な人が大麻使用の疑いで捜査を受けているといった状況に直面すると、先の見えない恐怖を感じるのは当然のこと。逮捕されるのか、その後どんな手続きが待っているのか、弁護士に相談すべきなのか、判断できずに悩んでいませんか?
尿検査で陽性反応が出たからといって必ずしも即座に逮捕されるわけではありません。また、健康診断の尿検査と警察の捜査における尿検査は、まったく別のものです。
この記事では、警察の捜査における尿検査の仕組みから、逮捕後の手続きの流れ、弁護士に依頼するメリットまでを順に解説します。
警察捜査における尿検査とは
警察の捜査で行われる尿検査は、薬物使用の証拠を収集するための重要な手段のひとつです。
大麻を含む薬物は、使用後も一定期間、体内にその成分が残ります。警察はこの性質を利用し、採尿した尿を鑑定して、薬物使用の有無を確認します。検査は簡易検査(警察官が行う鑑定)と本鑑定(科学捜査研究所で行われる鑑定)の2段階で行われることが多く、まず簡易キットで陽性か陰性かをその場で検察官が鑑定し、その後、科学捜査研究所(科捜研)などで本鑑定が実施されます。
鑑定に用いられる尿の採尿は、任意捜査と強制捜査の2種類に分けられます。
採尿は拒否できる?
任意の採尿であれば、原則として拒否できます。 ただし、尿の差押許可状が出ている場合は拒否したとしても、強制的に病院に連れていかれて強制採尿されます。
任意捜査とは、本人の同意を前提とした捜査のことです。警察が「尿を提出してください」と求めてきた場合でも、令状がなければ法的に強制する権限はなく、断ることが認められています。
一方、強制採尿は裁判所が発付した捜索差押許可状に基づいて行われます。この令状がある場合、本人の意思に関わらず尿を採取することが法的に認められているので、自ら排泄することを拒んだとしても、病院に連れていかれて強制的に採尿されます。
尿検査で大麻の陽性反応が出たら逮捕される?
尿鑑定で大麻の陽性反応が出た場合、逮捕される可能性があります。
大麻の使用は、麻薬及び向精神薬取締法によって規制されており、刑事処罰の対象となります。2023年の法改正により、大麻を規制する法律が大きく変わり、それまでは大麻取締法によって規制されていた大麻に関することが、主に麻薬及び向精神薬取締法で規制されるようになり、そこで大麻の使用についても、規制の対象となりました。(大麻取締法では大麻の使用が規制されていませんでした。)
麻薬及び向精神薬取締法には、大麻の使用について、「7年以下の拘禁刑」という厳しい法定刑が設けられています。
尿鑑定の陽性反応は、大麻の使用を裏付ける重要な証拠となります。科学捜査研究所での本鑑定で陽性という結果が出れば、警察は逮捕状を取得して逮捕に踏み切る可能性も十分に考えられます。
ただし、陽性反応が出た=即逮捕というわけではありません。捜査の進捗状況や証拠の集まり具合によっては、在宅のまま捜査が続く「在宅捜査」になる場合もあります。いずれにせよ、大麻を使用した後に採尿されてしまった方は、採尿された時点ですぐに弁護士へ相談することが、その後の不利益を最小限に抑える最善の策です。
大麻で逮捕された後の流れ
大麻の使用や所持で逮捕されると、その後は法律に沿って手続きが進みます。各段階でどのようなことが行われるのかを事前に把握しておくと、冷静に対処しやすくなります。
逮捕から判決まで、大きく分けて「逮捕→勾留請求→勾留→起訴・不起訴→裁判・判決」という流れで進んでいきます。
逮捕による身体拘束|48時間
逮捕されると、まず警察署に最大48時間身体を拘束されます。
この48時間の間に、警察による取り調べが行われます。黙秘権があるため、取り調べで不利になりそうな内容については「黙秘」というかたちで、供述を拒むことも権利として認められています。また、被疑者はいつでも弁護士(弁護人)を選任する権利があります。逮捕されていなくても、警察の捜査を受けている事実があれば、いつでも弁護士を弁護人として選任できるので、採尿されて逮捕される可能性がある方は、できるだけ早く弁護士に連絡を取ることが大切です。
警察は、逮捕から48時間以内に、検察官に送致(送検)するかどうかを決定します。
検察官による勾留請求|24時間
送致(送検)を受けた検察官は、24時間以内に引き続き身体を拘束する「勾留」を裁判所に請求するかどうかを判断します。
勾留とは、その後も引き続き身体を拘束するための手続きです。検察官が「証拠隠滅や逃亡のおそれがある」と判断した場合、裁判官に勾留請求を行います。裁判官が勾留の必要があると判断すれば、勾留状が発付され、その後も身体拘束が続きます。
この段階では弁護士が意見書を提出するなどして、勾留請求に対して異議を申し立てることができます。
勾留決定による身体拘束|最長20日間
裁判官が勾留を認めると、最長で勾留決定の日から20日間の身体拘束をされることになります。
勾留期間は、最初の10日間が基本で、さらに最長10日間の延長が認められることがあります。この間、捜査が続けられ、検察官は起訴するかどうかの判断を行います。
勾留中は原則として外部との接触が制限されますが、弁護士とは面会の制限なく(接見禁止の場合でも弁護士は面会できる)相談が可能です。
検察官による終局処分(起訴・不起訴)
勾留期間が終わるまでに、検察官は起訴か不起訴かの終局処分を決定します。
- 起訴:刑事裁判にかけること。起訴には「正式起訴」と「略式起訴」があります。(※大麻の使用罪や所持罪は略式起訴の対象事件ではない。)
- 不起訴:裁判を行わず、事件を終結させること。前科はつきません。
不起訴になれば釈放され、日常生活に戻ることができます。起訴された場合は、刑事裁判へと進みます。自らの意思で使用したことが明確ではないなどの事情がある場合は不起訴になるケースもあるので、不起訴を目指すのであれば、勾留期間中に、十分な弁護活動を受けることが重要です。
刑事裁判・判決
起訴されると、刑事裁判が始まります。
裁判では検察官が証拠を提出し、弁護人が反論・弁護を行います。被告人(起訴された人)は、無罪の推定を受ける権利があります。裁判の結果、有罪または無罪の判決が下され、有罪の場合は刑の内容(拘禁刑の長さ・罰金の額・執行猶予の有無とその期間など)も決まります。
日本の刑事裁判は起訴後、概ね1〜2か月程度で第1回公判が開かれることが多いですが、事案の複雑さによって、起訴から半年以上経過して、初めての裁判が開かれることもあります。
大麻で逮捕された場合に弁護士に依頼するメリット
大麻事件で逮捕された場合、できるだけ早く刑事事件に強い弁護士に依頼することが重要です。
弁護士がいるとなぜいいのか?ひと言でいえば、「手続きのあらゆる段階で、本人の権利を守りながら最善の結果を目指せるから」です。逮捕直後から判決まで、弁護士はさまざまな形でサポートを行います。
逮捕後72時間以内の迅速な対応
逮捕後72時間は、刑事手続きの中でも特に重要な時間です。
この72時間以内に、警察の取り調べ・送検・勾留請求という重大な手続きが集中して行われます。この段階で弁護士がいなければ、不利な供述をしてしまったり、勾留に対して適切な異議申し立てができなかったりするので、結果として拘束期間が長引いてしまったり、この時の供述が後々の裁判に大きく影響を及ぼすことになったりしてしまいます。
弁護士は逮捕直後から接見(面会)を行い、取り調べへの対応方法をアドバイスすると共に、検察官、裁判官に対して早期釈放を求める活動を行います。
釈放・保釈を目指す早期の身体開放
弁護士は、勾留を阻止して早期釈放を実現するための活動を行います。
勾留請求された段階で、弁護士は裁判所に対して「勾留の必要性がない」という意見書を提出します。また仮に勾留が決定したとしても、その勾留決定に対して準抗告(不服申し立て)を行ったりすることができます。これにより、勾留が認められずに釈放されたり、一度決定した勾留が取り消されることもあります。
また、起訴後であれば保釈請求を行うことも可能です。保釈が認められれば、裁判で判決が言い渡されるまでの間を、身体拘束されずに、仕事をしたりしながら日常生活を送ることができます。身体拘束の期間を短くするためには、弁護士の活動が不可欠であることをよく理解しておきましょう。
不起訴・執行猶予付き判決に向けた弁護活動
弁護士は、不起訴処分や執行猶予付き判決を目指した弁護活動を展開します。
具体的には、次のような活動が挙げられます。
- 本人の反省の態度や更生の意欲を示す書類の作成
- 家族や職場関係者による嘆願書・身元引受書の収集
- 被告人に有利な事情(初犯・生活環境の改善など)の主張
- 検察官への不起訴を求める働きかけ(検察官に対する意見書提出など)
これらの活動によって、起訴を回避できたり、起訴された場合でも執行猶予付き判決(実刑を回避できる)を得られる可能性が高まります。
再犯防止策の提案・サポート
大麻のような薬物事件では、薬物依存の観点から再犯率の高さが問題として指摘されています。依存性の問題から、使用をやめたくてもやめられないケースも少なくありません。
弁護士は刑事弁護活動にとどまらず、薬物依存の専門クリニックや支援機関を紹介するなど、再犯を防ぐための環境づくりを一緒に考えていきます。更生に向けた具体的な取り組みを裁判所や検察官に示すことは、処分の結果にも良い影響を与えます。
【事例紹介】実際に依頼を受けた大麻事件
ここからは、実際に弊所が弁護活動の依頼を受けた大麻関連事件をいくつかご紹介します。事案の内容や具体的な弁護活動について紹介していくので、ぜひ参考にしてください。
事例①:勾留を阻止し、裁判では執行猶予を獲得した大麻所持事件
ご紹介する事件は、2024年の法改正後の大麻所持事件です。
車内で休憩していたところ、警察官の職務質問を受け、その際の車内検索で乾燥大麻が押収されました。また、その場で簡易鑑定され、陽性だったことから男性は大麻所持の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
弁護士は、まず勾留請求された時点で、裁判所に対して意見書を提出しました。その結果、男性の勾留請求は却下され、逮捕から48時間以内に釈放されることとなりました。
釈放後も取調べを受ける男性に対して、弁護士はアドバイスを行うと共に、早期から、更生に向けて取り組んでもらいました。その結果男性は、刑事裁判で執行猶予を獲得することができました。
事例②:保釈と執行猶予を獲得した大麻所持事件
東京都内の路上で職務質問を受けた男性は、カバンの中に隠し持っていた大麻リキッドが見つかり警察に押収されてしまいました。その場での簡易鑑定は行われず、本鑑定の結果を待つ状態となりましたが、大麻であることの確信があった男性は、近いうちに逮捕されることを覚悟して弁護士を選任しました。
起訴後すぐの保釈請求が認められたことから、男性は、裁判中は自宅で日常生活を送ることができ、また裁判においても反省の意思や、更生の意欲が高く評価されて執行猶予を獲得することができました。
事例③:薬物事件(大麻所持)の再犯 大幅な減軽を実現
男性は、過去にも2回、大麻の所持事件で起訴されており、これまで2度の執行猶予判決を受けていました。
既に起訴されていた男性の裁判に向けて弁護士は証拠を精査すると共に、本人の更生に向けた強い意思と、薬物依存から脱却するための取組み、そして家族の協力体制を整え裁判に臨みました。
執行猶予の獲得は、法律的にも不可能なもので叶いませんでしたが、当初、想定されていた服役期間を大幅に短縮する判決を獲得することができました。
大麻の尿検査に関するQ&A
大麻と尿検査についてよくある疑問をまとめました。
Q.大麻使用後いつまで尿検査で陽性反応が出る?
A.使用頻度や体質によって異なりますが、一般的に使用した直後から2週間程度までは、尿から検出されると言われています。
大麻の主成分THC(テトラヒドロカンナビノール)は脂溶性で、体内の脂肪組織に蓄積されやすい性質があります。そのため、アルコールなどと比べて体内に長く残りやすいのが特徴です。検出期間については、インターネット上でも様々な情報が錯綜していますが、絶対に大丈夫と断言し、安心できる期間はないと考えるのが賢明でしょう。
Q.尿検査の鑑定結果が分かるまでの期間は?
A.簡易検査であればその場で数分で結果が出ますが、科学捜査研究所での本鑑定に要する時間は一定ではありません。
早い場合は、数日で鑑定書まで作成されていることもありますが、押収から半年以上して逮捕されることもあるので、鑑定に要する時間は一定ではないと思われます。
鑑定期間中も捜査は継続されるため、陽性の疑いがある段階で弁護士に相談しておくことが賢明です。
Q.健康診断の尿検査でも大麻使用はバレる?
A.結論からいうと、通常の健康診断の尿検査で大麻使用が発覚することは基本的にありません。
健康診断で行われる尿検査は、主に腎臓・肝臓の機能、糖尿病の有無、尿路感染などを調べることを目的としています。大麻の成分(THCの代謝物など)を検出する薬物スクリーニング検査は通常含まれていません。
ただし、以下のケースでは注意が必要です。
- 職場の規定などで薬物検査が別途義務付けられている場合
- 特殊な環境(スポーツ競技団体、特定の職種など)で薬物検査が実施されている場合
これらの場合は、健康診断とは別に薬物専用の検査が実施されることがあります。一般的な会社の健康診断で薬物が検出されることはまずありませんが、職場の規定は事前に確認しておきましょう。
尿検査で大麻の陽性反応が出たときは弁護士に相談
大麻と尿検査に関する重要なポイントを振り返ります。
- 採尿は任意と強制の2種類があり、令状がない任意の場合は拒否できる
- 尿検査で陽性反応が出ると、逮捕される可能性がある
- 逮捕後は「48時間→24時間→最長20日間」という流れで手続きが進む
- 72時間以内の弁護士介入が、その後の結果を大きく左右する
- 通常の健康診断では大麻使用はほぼ発覚しないが、職場の薬物検査は別
尿検査で陽性反応が出た、あるいは家族が逮捕されてしまった——そんな事態が起きたとき、一人で抱え込まないでください。刑事事件は時間との勝負です。少しでも早く、刑事事件に精通した弁護士に相談することが、最善の結果につながる第一歩です。
大麻の時効は何年?行為(所持・使用・栽培等)によって時効が変わる?

大麻の公訴時効は、行為の種類によって5年・7年・10年と異なります。この記事では、所持・使用(施用)・栽培・輸出入それぞれの時効年数と起算点を、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が、最新の法改正情報をふまえて解説します。
「過去に大麻に関わってしまったが、もう時効は成立しているのか」「時効さえ過ぎれば安心か」と不安を抱えている方は、ぜひ最後までお読みください。時効を待ち続けることのリスクと、今からでもとれる最善の選択肢についても詳しく説明しています。
大麻の時効は行為によって違う
「大麻の時効」と一口に言っても、所持・使用・栽培・輸出入といった行為の種類によって公訴時効の年数は異なります。また、営利目的があった場合はさらに重い法定刑が適用されるため、時効も長くなります。まず下の早見表で自分の行為に該当するものを確認してください。
| 行為の種類 | 通常の時効 | 営利目的の時効 |
| 所持・譲渡・譲受 | 5年 | 7年(営利目的) |
| 使用(施用) | 5年 | 7年(営利目的) |
| 栽培 | 7年 | 10年(営利目的) |
| 輸出入・製造 | 7年 | 10年(営利目的) |
公訴時効とは、検察官が起訴できる期限のことです。時効が完成すると原則として起訴できなくなります。ただし時効の起算点(カウント開始時点)や、進行が止まるケースもあるため、年数だけで安心するのは危険です(後述)。
所持・譲渡・譲受|5年(営利目的なら7年)
大麻の所持・譲渡・譲受の時効は5年です(大麻取扱者の免許なく行った場合)。ただし、営利目的でこれらの行為を行った場合は法定刑の上限が引き上げられるため、公訴時効も7年に延びます。
「友人に1回だけ渡したことがある」という場合も譲渡罪に該当するため、行為から5年が起算されます。
使用(施用)|5年
2024年12月12日に施行された麻薬及び向精神薬取締法(旧・大麻取締法)の改正により、大麻の使用(施用)が新たに犯罪として規定されました。
改正後、大麻を自己使用した場合の法定刑は7年以下の拘禁刑となっており(営利目的の場合は10年以下)、公訴時効は5年です(営利目的:7年)。
2024年12月11日以前の使用行為については、当時は使用罪が存在しなかったため、原則として処罰されません。ただし、使用の事実から所持の事実が推認される場合など、別の罪に問われるケースがあります。詳しくは後述の「法改正前の行為」の章をご覧ください。
栽培・輸出入|7年(営利目的なら10年)
大麻の栽培、および輸出入・製造の時効は7年です(営利目的の場合は10年)。これらは法定刑の上限が高く設定されているため、所持・使用よりも時効が長くなっています。
自宅で少量だけ栽培していた場合も栽培罪の対象になるため、時効の計算を誤らないよう注意が必要です。
大麻の時効は「いつから」カウントされる?
時効の年数と同じくらい重要なのが、「いつからカウントが始まるか(起算点)」です。起算点を誤って計算していると、「もう時効のはず」と思っていても実はまだ時効が成立していない、というケースが生じます。
犯罪行為が終わった時点からスタート
公訴時効は、原則として「犯罪行為が終わった時点」から進行し始めます(刑事訴訟法253条)。たとえば、ある日に1回だけ大麻を使用したのであれば、その使用行為が終わった時点が起算点となります。
所持・栽培が続いている間は時効がカウントされない
所持罪・栽培罪は「継続犯」に分類されます。継続犯とは、犯罪行為が一定期間継続している性質のものをいい、その状態が続いている限り時効のカウントは始まりません。
たとえば、大麻を自宅で所持し続けている場合は、所持をやめた(捨てた・処分した・譲渡した等)時点が起算点になります。「3年前から持っているから、あと2年で時効」とはならないのです。
つまり、所持・栽培が続いている限り、時効はゼロのままです。時効の完成を待ちながら所持を続けることは不可能です。
過去に1回だけ使用した場合はいつが起算点?
過去に1回だけ大麻を使用した(2024年12月12日以降の行為の場合)という場合、使用した日が起算点になります。たとえば2025年1月1日に使用したのであれば、2030年1月1日が時効完成日の目安となります。
ただし、後述する「時効が止まるケース」に該当する事情がある場合は、単純に使用日から5年とはなりません。不安な方は弁護士に確認することをお勧めします。
時効の進行が止まるケース
時効が始まった後でも、一定の事情があると時効の進行が停止したり、完成が妨げられることがあります。「もう時効のはず」と思っていても安心できないケースがあるため、注意が必要です。
逃げたり国外に出たりすると時効が止まる
被疑者が国外にいる間は、公訴時効の進行が停止します(刑事訴訟法255条)。たとえば行為後に海外に長期滞在・移住していた期間は時効のカウントに含まれないため、国内にいた期間だけで計算する必要があります。
起訴された時点で時効は完成しない
起訴(公訴提起)があれば、その時点で時効の完成が阻まれます。逮捕・勾留の段階ではまだ時効は止まりませんが、起訴されると以後は時効による不起訴が認められなくなります。
また、共犯者の一人が起訴されても、他の共犯者に対して時効が停止する場合があります(刑事訴訟法254条2項)。共犯事案では特に注意が必要です。
法改正前の大麻使用行為に関する時効は?
2024年12月12日の法施行以前、旧・大麻取締法には大麻の「使用罪」が存在しませんでした。そのため、施行前(2024年12月11日以前)の使用行為については、遡って使用罪で処罰することはできません。これは「罪刑法定主義」および「遡及処罰の禁止」という刑法の基本原則によるものです。
ただし、以下の点には注意が必要です。
- 使用の事実が発覚した場合でも、使用行為そのものは罰せられないが、使用直前の所持行為が別途立件されるケースがある
- 尿検査・毛髪検査で陽性反応が出た場合、使用行為の証拠として扱われる可能性があり、捜査の端緒になることがある
- 改正後(2024年12月12日以降)の使用行為は明確に犯罪となるため、改正前後で扱いが異なる
2024年12月11日以前の使用行為それ自体は、現在でも使用罪では処罰されません。ただし、その行為に関連する所持・譲受等が別途問題になる場合があるため、自分の状況が具体的にどうなるかは弁護士に確認することが重要です。
時効が来るまで待ち続けるとどうなるのか
「バレていないまま時効が来るのを待てばいいのでは」と考える方もいるかもしれません。しかし、時効完成を待ち続けることには大きなリスクと代償が伴います。
時効成立前に後日逮捕されるケースは実際に多い
大麻事件の捜査では、共犯者・売人の芋づる式摘発や、SNS・通信記録の解析によって後日逮捕に至るケースが少なくありません。「もう時効に近い」「誰にも話していない」と思っていても、事件から数年が経過した後に突然捜査が及ぶことがあります。
特に複数人が関わる案件では、別件で逮捕された共犯者が捜査に協力することで、芋づる式に関係者全員が特定されるケースが多発しています。
時効を待つ間の精神的・生活上の負担も大きい
時効を待ち続ける間、「いつ警察が来るかわからない」という状態が何年も続きます。その精神的重圧は計り知れないものがあります。また、就職・転職・結婚・海外渡航等、人生の重要な局面で常に不安がつきまといます。
「時効さえ過ぎれば安心」という考え方は理解できますが、その数年間の心理的負担と後日逮捕のリスクを天秤にかけると、早期に弁護士に相談して積極的に問題を解決するほうが、長期的に見れば本人にとって有益なケースが多いといえます。
大麻の時効前に自首を検討すべき理由
「自首」とは、犯罪が発覚する前に自ら捜査機関に申告することをいいます。大麻事件において自首を検討すべき理由として、主に以下の点が挙げられます。
自首が成立すると刑が軽くなる可能性がある
刑法42条は、捜査機関に犯罪が発覚する前に自首した場合、刑を減軽することができると定めています。これを「自首減軽」といいます。必ず減軽されるわけではありませんが、起訴・裁判において量刑判断に有利な事情として考慮されます。
また、自首による任意出頭の場合、通常逮捕とは異なり、最初から身柄を拘束されるわけではありません(在宅事件として進む可能性があります)。身柄拘束の期間が短くなることは、仕事・家族への影響を最小化する観点からも重要です。
自首するかどうかは弁護士に相談してから決める
自首にはメリットがある一方で、自首によって初めて捜査機関が事件を把握することになるため、慎重に判断する必要があります。たとえば、すでに捜査が及んでいることを知らずに自首した場合は「自首」として認められず、単なる任意出頭として扱われることもあります。
自首が自分の状況にとって最善かどうかは、事案の詳細(行為の内容・時期・証拠の状況等)によって異なります。必ず事前に刑事事件専門の弁護士に相談し、自首の成否・タイミング・メリット・デメリットを十分に検討したうえで判断することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自首の相談にも無料で対応しています。「まだ発覚していないが心配」という段階からご相談いただけます。24時間365日、電話受付をしております。
大麻で逮捕・起訴された場合の刑罰と量刑の目安
万一、時効完成前に逮捕・起訴された場合に備えて、実際の刑罰と量刑の目安についても確認しておきましょう。
初犯で非営利目的なら執行猶予がつくことが多い
大麻の所持・使用(2024年12月以降)が初犯で、営利目的がなく、所持量も少量である場合、実務上は執行猶予付きの有罪判決となるケースが多数を占めます。
執行猶予とは、判決で拘禁刑が言い渡されても、一定期間(通常3〜5年)再犯しなければ刑の執行が猶予される制度です。つまり、執行猶予期間中に問題を起こさなければ、実際に刑務所に収監されることなく社会生活を送れます。ただし、前科がつくことには変わりありません。
執行猶予を得るためには、弁護士による積極的な弁護活動(情状弁護・再犯防止策の立案・贖罪寄付等)が重要な意味を持ちます。
再犯や営利目的だと実刑になるリスクが高まる
大麻事件での前科がある場合(再犯)や、営利目的で所持・譲渡していた場合は、実刑(実際に刑務所に収監される判決)となるリスクが大幅に高まります。
特に2回目以降の大麻事件や、販売・密売が絡む案件では、初犯の場合と比べて求刑・量刑ともに重くなる傾向があります。このような状況では、逮捕直後から弁護士が介入し、不起訴処分や執行猶予の獲得に向けて積極的に弁護活動を行うことが不可欠です。
【量刑に影響する主な事情】
- 前科・前歴の有無(初犯か再犯か)
- 大麻の量(微量か大量か)
- 営利目的の有無
- 組織的犯罪への関与
- 反省・更生の態度
- 薬物依存症治療への取り組み
- 贖罪寄付等の情状活動
【事務所紹介】大麻事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。薬物関連事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。
ここからは、弊所の特徴をご紹介します。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件の当事者となりお困りの方はどなた様でも初回無料で法律相談をご利用いただけます。刑事事件・少年事件でお困りの方であれば、刑事手続きのどの段階であるかを問わず、それぞれの事件の特徴や進行に合わせてご相談に応じさせていただきます。
弊所では、土日祝日も含めて24時間体制で無料相談・初回接見などの弁護サービスのお電話を受け付けております。刑事事件・少年事件の場合は、早期の対応が肝心です。刑事事件・少年事件の当事者となりお困りの方はいつでも弊所フリーダイヤルまでお電話ください。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
お急ぎの方につきましては、お電話口を頂いたその日中に相談・初回接見等の弁護サービスをご提供しております。弁護士のスケジュール次第では、お電話口で事情をお伺いして直ちに無料相談・初回接見等の弁護サービスをご利用いただけます。
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
刑事事件・少年事件の当事者の方や当事者のご家族様は、慣れない刑事手続きにご心配やご不安が尽きないものと思います。弊所には、刑事事件・少年事件に精通した弁護士が多数在籍しており、当該分野において豊富な実績がございます。
ご相談者様・ご依頼者様のご心配やご不安を少しでも取り除くことができるよう、ご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最善の弁護活動を行ってまいります。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
弁護士費用は、刑事事件・少年事件に限らず弁護士に相談・依頼する上で懸念されることの一つ。弊所では、どなた様でも安心してクオリティの高い弁護活動を受けられるように、シンプルかつ明朗会計となっております。
ご依頼の際には、弁護士の方から直接、ご依頼者様・ご相談者様の事件に応じた適正な料金額を契約前にご説明させていただきますのでご安心ください。
料金詳細については下記をご覧ください▼
【解決実績】実際に依頼を受けた大麻事件
ここからは、実際に弊所が弁護活動の依頼を受けた大麻関連事件をいくつかご紹介します。事案の内容や具体的な弁護活動について紹介していくので、ぜひ参考にしてください。
事例①:不起訴処分を獲得
ご依頼者様(地方公務員)は、仕事で大麻や麻薬、覚醒剤などの薬物の検査をしており、薬物の保管・管理の届出等の手続きを怠っていたために、大麻取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反、覚醒剤取締法違反の容疑で捜査を受けることになってしまいました。
弊所の弁護士が、免許を返納し今後薬物にかかわる仕事に就かないことを約束していること、動機や目的、犯行による結果の点で同種事案と比べて悪質性が高いとはいえないこと等から寛大な処分を求めることを訴えるため、検察官に対して意見書を提出しました。
この意見書が奏功し、ご依頼者様は全ての事件で不起訴処分となり、無事解決に至りました。
弁護活動の詳細はこちら▼
事例②:早期釈放+執行猶予判決を獲得
以前にも大麻所持で逮捕された経験のある、ご依頼者様の息子様が駐車場に車を停めた際に警察官から職務質問で呼び止められたところ大麻所持が発覚し、大麻取締法違反の疑いで逮捕されました。
弊所の弁護士が早期から弁護活動を行ったことで、勾留を阻止することができました。
また、釈放後、息子様は起訴され実刑を求刑されましたが、弁護士と綿密な打合せや対策をしていたこと、何よりご家族の協力もあったことから、執行猶予付判決を獲得することができました。
弁護活動の詳細はこちら▼
事例③:保釈認容+執行猶予判決を獲得
千葉県在住のご依頼者様の息子様が東京に遊びに行った際に職務質問を受けて大麻の所持が発覚し、麻取締法違反の容疑で捜査を受けることになりました。
ご依頼をいただいたのはお住いのある弊所千葉支部でしたが、事件が起きたのは東京都であったため、管轄の捜査機関や裁判所は東京都になることが見込まれていました。
その後、息子様は逮捕され、起訴されてしまいましたが、弊所千葉支部と東京支部が事前に打ち合わせを行っていたことで、打合せどおり千葉支部から東京支部の弁護士に担当をかえて対応することができました。
起訴後は速やかに保釈請求を行い、裁判所から保釈が認められたため、早期に身柄を解放することができ、公判でも無事執行猶予付判決を獲得することができました。
弁護活動の詳細はこちら▼
事例④:再犯事件での減刑判決を獲得
ご依頼者様の息子様(同種前科あり)が大麻所持で逮捕され、そのまま起訴されてしまいました。
同種前科があることから実刑判決が下されることが予想されたため、裁判の中でどれくらい服役期間を短縮できるか、出所後の生活をいかにして立て直すかを争点として弁護活動を行いました。ご本人様との接見やご家族様と打ち合わせを重ね、ご本人様が大麻と関わらない生活を送る固い意思を有していることや出所後はご家族が迎え入れて生活をしていく基盤が整っていることから長期間服役する必要性が乏しいことを主張しました。
結果として実刑判決が下されてしまいましたが、検察官の求刑から相当程度減刑された判決を獲得することができました。
弁護活動の詳細はこちら▼
【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙
実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。



【FAQ】大麻の時効に関するよくある質問
Q 大麻を1回だけ吸ったことがあるが、何年で時効になりますか?
A 使用(施用)の公訴時効は5年です。
2024年12月12日以降の行為であれば使用罪として処罰対象となります。起算点は使用行為が終わった時点ですので、使用日から5年が経過すれば時効完成の目安になります。ただし、逃亡等の事情があれば時効が停止する場合があります。不安な方は弁護士にご相談ください。
Q 大麻を所持したまま何もしていない場合、時効はいつからカウントされますか?
A 所持罪は「継続犯」ですので、所持している状態が続く限り時効のカウントは始まりません。
所持をやめた(捨てた・処分した・譲渡した等)時点が起算点となります。「3年前から持っているから、あと2年で時効」とはならないのでご注意ください。
Q 大麻の時効が成立した後でも逮捕されることはありますか?
A 公訴時効が完成していれば原則として起訴できないため、逮捕はできません。
ただし、時効の起算点を誤って計算していた場合や、別の罪(共犯関係等)が絡む場合は、まだ時効が完成していないこともあります。自分の状況での時効完成日が不明な場合は、弁護士に確認するのが確実です。
Q 大麻を過去に使っていたことを今から自首したほうが良いですか?
A 自首が成立すると刑が軽くなる可能性(自首減軽)があり、任意出頭のため身柄拘束リスクも低くなる場合があります。
一方で、自首によって初めて捜査機関が事件を把握することになるため、慎重に判断する必要があります。必ず事前に弁護士にご相談ください。
Q 大麻の時効は覚醒剤と比べて短いですか?
A 大麻の所持・使用(通常の場合)の時効は5年で、覚醒剤の単純所持は7年であるため大麻の所持・使用の方が短いです。
ただし法定刑の上限が重い行為(輸出入・製造等)は両者とも時効が長くなります。時効の年数は法定刑の重さと連動しているため、行為の種類によって異なります。
大麻の時効や逮捕が不安なら今すぐ弁護士に相談を
大麻の時効は行為の種類・起算点・進行停止の有無によって複雑に絡み合っており、「自分の場合はいつ時効が成立するのか」を正確に判断するには、法律の専門知識が不可欠です。また、時効完成を待ち続けることのリスクや、自首・早期対応のメリットは個別の事情によって大きく異なります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・薬物事件に精通した法律事務所です。「まだ逮捕されていないが不安」「過去の行為が時効になっているか確認したい」「自首を検討している」など、どのような段階のご相談にも対応しています。
「大麻使用で捕まらない」は嘘!大麻使用罪の刑罰と逮捕後の流れ

大麻を使っても捕まらないと思っていませんか?
かつての日本では、大麻の「使用」そのものは法律上の処罰対象外でした。しかし2024年12月、その「空白」は完全に埋まりました。今この瞬間も、「使用だけなら大丈夫」という古い常識を信じて行動している人がいるとしたら、それは非常に危険な誤解です。
実は、2024年12月12日の法改正施行により、大麻の使用は「大麻施用罪」として正式に犯罪化されました。最大7年の拘禁刑が科される可能性があり、覚醒剤と同等の扱いになっています。
この記事では、法改正の具体的な内容・罰則・逮捕後の流れ・弁護士に相談するメリットを順に解説します。「知らなかった」では済まされない時代になった今、正確な知識を持つことが身を守る第一歩です。
「大麻使用は捕まらない」は過去の話
結論から言えば、2024年12月12日以降、大麻の使用で逮捕されます。
以前の大麻取締法には「使用罪」が存在しませんでした。これは法律の制定当時、大麻農家が収穫作業中に成分を吸い込む「受動吸引」を考慮した歴史的な背景が一つの要因であるとされていました。しかし近年の科学調査でその懸念が否定され、さらに若年層への乱用拡大が社会問題となったことで、この「空白」は立法的に閉じられました。
改正により旧「大麻取締法」は「大麻草の栽培の規制に関する法律」へと名称変更され、大麻は「麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)」上の「麻薬」として再定義されました。
大麻使用罪がなかった理由
かつて使用罪が設けられなかった諸理由のひとつとして、大麻農家への配慮がありました。栽培・収穫の作業中に成分を意図せず吸い込む可能性があるため、「使用」を一律に罰することへの法理学的な慎重論があったのです。
しかし、以下の2点がこの議論を終わらせました。
- 科学的根拠の消滅:近年の調査で、農家から有害成分が検出されないことが確認された
- 若年層への乱用拡大:30歳未満の使用者増加が「ゲートウェイドラッグ」問題として顕在化した
この背景を理解すると、今後「知らずに吸ってしまった」という言い訳が通じない理由も見えてきます。捜査当局は、使用を前提とした強気な初動捜査を展開するようになっています。
法改正で変わった「大麻」の法的位置づけ
改正前の大麻は、農産物(植物)としての規制枠組みの中に置かれていました。改正後は、麻向法上の「麻薬」として完全に再分類されています。
同時に、医療用大麻の使用を一部認める制度も設けられました。これは一見「緩和」に見えますが、裏を返せば「医療目的以外のすべての使用を厳しく排除する」という意思表示でもあります。「医療用なら合法、それ以外は一切不可」という明確な二分化が図られたのです。
大麻使用罪の罰則内容
大麻の使用(施用)には、7年以下の拘禁刑が科されます。
法律上の正式名称は「施用罪」ですが、一般には「使用罪」とも呼ばれます。「施用」の範囲は非常に広く、乾燥大麻の喫煙だけでなく、VAPE(電子タバコ型)・エディブル(グミ・クッキー・チョコ)・経皮吸収など、あらゆる摂取方法が対象です。
改正後の罰則一覧
行為の種類と目的によって、以下のように刑が定められています。
| 行為 | 非営利目的 | 営利目的 |
| 使用(施用) | 7年以下の拘禁刑 | 1年以上10年以下の拘禁刑 または300万円以下の罰金併科 |
| 所持・譲受・譲渡 | 7年以下の拘禁刑(旧法から引き上げ) | 1年以上10年以下の拘禁刑 または300万円以下の罰金併科 |
| 輸出入・製造 | 1年以上10年以下の拘禁刑 | 1年以上20年以下の拘禁刑 または500万円以下の罰金併科 |
| 栽培 | 1年以上10年以下の拘禁刑 | 1年以上20年以下の拘禁刑 または500万円以下の罰金併科 |
※2025年6月1日より前に行われた犯行については「懲役刑」が適用され、同年6月1日以降に行われた犯行については「拘禁刑」へ移行します。
営利目的と認定されると初犯でも実刑リスクがある
営利目的と判断された場合、刑の下限が「1年以上」となります。これは、初犯であっても執行猶予を獲得するハードルが大幅に上がることを意味します。たとえ反復継続していなくても、財産上の利益を得る目的で行っていれば営利目的があったと認定されます。たとえ「少量を友人に渡した」程度でも、対価のやり取りがあれば営利目的と認定されるケースがあるため注意が必要です。
CBDオイルも油断できない
「THCフリー」と表示された海外産のCBD製品でも、日本の基準に引っかかる可能性があります。
日本のTHC残留限度値は以下の通りです。
- 油脂(CBDオイル等)・粉末:10ppm(0.001%)
- 水溶液(飲料等):0.1ppm(0.00001%)
- 固形物・菓子等:1ppm(0.0001%)
米国や欧州では「THC 0.3%以下」が合法基準とされる製品が多数流通しています。日本の10ppmはその約300倍厳しい基準です。海外で合法的に購入したCBD製品を日本に持ち込んで摂取した後、尿検査を受けると「麻薬施用」として検挙されるリスクがあります。「現地では合法だった」という説明は、日本の捜査現場では通用しません。
大麻で捕まらないパターンはある?
たとえ尿から大麻成分が検出された場合であっても、使用したことに故意が認めらないとする余地が証拠上認められた場合には、嫌疑不十分となって不起訴になったり裁判で無罪判決が下される余地はあります。ただし、これは「捕まらない方法」ではなく、例外的な法的判断です。
「捕まらないパターン」を探すより、「なぜ捕まるのか」を正確に理解するほうが、現実の対処には役立ちます。以下に、法的な観点から整理します。
「知らずに大麻を摂取した」は通用する?
故意がなければ犯罪は成立しないというのが刑法の原則です。しかし実務では、「知らなかった」という主張を認めさせるためには、客観的な証拠が必要です。
認められる可能性がある状況の例▼
- 第三者が無断で飲食物に混入した証拠がある
- 購入した製品のパッケージに明らかな不備・虚偽表示があった
- 使用した認識が客観的に否定できる状況にあった
一方、「海外で合法だったから」「違法とは知らなかった」という主張は、「未必の故意(違法かもしれないが構わないという認識)」として主張を退けられる可能性が高いです。インターネット上に情報が豊富にある現代では、「知らなかった」の説得力は非常に低くなっています。
大麻で逮捕された後の流れ
逮捕されると、最長23日間(逮捕後72時間+勾留20日間)の身柄拘束が発生します。
薬物事件では薬物の入手先などの関係者との接触を制限するために「接見禁止」が付されるケースが多く、家族や友人との面会が一切できなくなる期間が生じます。この流れを事前に知っておくことが、万一の事態への備えになります。
逮捕から起訴・不起訴決定までの流れ
- 逮捕:警察に身柄を拘束される。逮捕後48時間以内に検察へ送致。
- 勾留請求(送致後24時間以内):検察が裁判所に勾留請求する。認められると最大10日間の勾留となる。
- 勾留延長(最大10日間):必要に応じて勾留が延長される。
- 起訴・不起訴の決定:検察が「起訴(裁判へ)」か「不起訴(釈放)」かを判断する。
- 起訴後:保釈請求が可能になる。裁判で有罪・無罪および量刑が決定される。
捜査で何が調べられるか
逮捕後、警察はスマートフォンのデータを全件抽出(デジタル・フォレンジック)します。SNSのDM、通話履歴、GPSの移動履歴などから、入手ルートや共同使用者の特定が行われます。「使用」での逮捕が、より重罪である「譲渡」や「営利目的」の立件への入口になるケースもあります。
大麻で逮捕された場合に弁護士に依頼するメリット
逮捕直後から弁護士に依頼することで、その後の展開が大きく変わります。
特に薬物事件では、接見禁止が付されると家族ですら面会できません。弁護士だけが、逮捕直後から本人と面会できる唯一の存在です。
早期釈放・起訴猶予を目指せる
弁護士が介入することで、以下の方向性が生まれます。
- 起訴猶予(不起訴)を目指す:初犯・微量・反省の態度・更生環境が整っている場合、検察官の裁量で起訴を見送らせることができる可能性があります。弁護士は検察官に対して、依頼人の事情を適切に伝える交渉を行います。
- 嫌疑不十分による釈放:「知らずに摂取した」という状況を客観的証拠で裏付けられる余地がある場合、故意を否定して不起訴を目指します。
執行猶予獲得のための情状整備
起訴された場合でも、弁護士は執行猶予付き判決を獲得するための活動を行います。
具体的には以下の準備が有効です。
- 薬物依存治療専門施設への通院開始
- 身元引受人による監督体制の構築
- 反省と再発防止策を示す上申書の作成
これらは裁判所が「再犯リスクが低い」と判断する材料になります。初犯事件で判決が3年以下の拘禁刑の言い渡しであれば、執行猶予を得られる可能性がありますが、そのためには弁護士による適切な情状活動が不可欠です。
接見禁止でも弁護士だけは会える
薬物事件では、接見禁止決定が付くケースが多いです。この状態では家族も友人も面会できませんが、弁護士には接見禁止が及びません。逮捕直後の精神的・法的サポートを行えるのは、弁護士だけです。一刻も早く弁護士に連絡することが、その後の展開を左右します。また接見禁止処分の取消しを求めることや、接見禁止の範囲から家族を除くための申し立てを行うことも弁護士に依頼することができます。
【事務所紹介】大麻事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。薬物関連事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。
ここからは、弊所の特徴をご紹介します。
弊所の特徴①:24時間365日相談受付
刑事事件に関する初回無料の法律相談を行っています。刑事事件での相談であれば全て無料です。
法律相談の受付は、電話で24時間(年中無休)対応しております。
刑事事件についてお困りの方はフリーダイヤル【0120-631-881】までお電話下さい。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
お急ぎの方につきましては、お電話を頂いてから24時間以内に初回無料の法律相談を行うことが可能です。
弁護士のスケジュールが空いていれば、当日の法律相談も可能となっております。
また、本人が逮捕されている事件では即時の接見が重要となることから、逮捕等による緊急の場合は、まずは弁護士が逮捕されている本人のもとに接見に向かう有料の初回接見のサービスをご用意しています。その際の接見費用は銀行振り込みなどで対応していただくことになります。
※接見とは、弁護士が留置場にいる人に会いに行くこと
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
弊所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事弁護は初動活動で決まるといっても過言ではありません。
刑事事件に強い弁護士が一から対応することができ、刑事事件専門の法律事務所だからこそできる充実した刑事弁護活動を任せてみてはいかがでしょうか。
薬物事件やその他の刑事事件について数多くの取扱い実績があります。
そして、丁寧でわかりやすい説明はもちろんのこと、接見の報告、裁判の打合せなどの活動報告及びコミュニケーションもしっかり行います。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の料金はシンプル、明朗会計です。
弁護士費用の記載は全て税込表示となっています。
- 初回相談料 無料
- 2回目以降の相談 11,000円/1時間
- 着手金 簡易な事件 0円
通常の事件 66万円
複雑な事件 協議 - 初回接見料金 33,000円
(※目的地や使用言語等により交通費や追加費用がかかる場合があります。)
その他の料金詳細については弊所HPをご覧ください▼
【解決実績】実際に依頼を受けた大麻事件
ここからは、実際に弊所が弁護活動の依頼を受けた大麻関連事件をいくつかご紹介します。事案の内容や具体的な弁護活動について紹介していくので、ぜひ参考にしてください。
事例①:不起訴処分を獲得
ご依頼者様(大麻所持の前科有)は、以前に使用した大麻片が自動車内から見つかったため大麻取締法違反で現行犯逮捕されることになりました。
弁護士は勾留手続に際して釈放を求める弁護活動と同時に証拠隠滅の恐れがないことを主張し、接見禁止決定を出さないように裁判官に申し入れを行いました。勾留はされたものの、接見禁止決定がつきませんでしたので勾留が終わるまでの間、ご家族様との面会は可能となりました。
その後、弁護士は必要な回数の接見を実施して、連日続く取調べ対応だけでなく、不安点や精神面のサポートを行うとともに、捜査機関に対して意見書を提出する等の弁護活動を行いました。
その結果、不起訴(起訴猶予)を獲得することができ、依頼者は社会復帰することができました。
弁護活動の詳細はこちら▼
事例②:勾留阻止(早期釈放)に成功
ご依頼者様(同様の薬物前科有)は、警察からの職務質問を受けて、所持していた大麻が見つかったことで逮捕されました。
逮捕後、弁護士は迅速に身柄開放活動に取り掛かり、勾留を阻止することができました。
その後、検察は起訴して実刑を求刑しましたが、綿密な打ち合わせや対策、何より家族の協力があったことにより、執行猶予の判決を獲得することができました。
弁護活動の詳細はこちら▼
事例③:勾留期間の短縮に成功
ご依頼者様は大麻草を所持していたことで逮捕されました。
護士は、直ちに警察署に赴き、ご依頼者様と接見いたしました。本事件について、所持していた大麻が微量であったことや初犯であったこと等、弁護活動において有利な事情が確認できました。よって、身柄拘束が長期化しないように取調べ対応をアドバイスするとともに、検察官に対して、家族の監督体制が整っていて再犯の恐れがないことを等を主張しました。
その結果、ご依頼者様は勾留満期となる前に釈放され、さらに不起訴処分の獲得となりました。
弁護活動の詳細はこちら▼
事例④:再犯で減刑判決を獲得
ご依頼者様は、大麻所持により逮捕され、以前も薬物を使用した前科を有していたこともあり、大麻取締法違反によって起訴されてしまうこととなりました。
ご依頼者様には同種の前科があり、今回の裁判では実刑判決(直ちに刑務所での服役を命じる判決)がくだされることが予想されました。よって、服役期間を短くすることができるか、出所後の生活の立て直しをどのようにやっていくか、という点を争点とすることにして弁護活動を行いました。
結果としては実刑判決がくだされましたが、検察官の求刑から相当程度減刑された判決になりました。
弁護活動の詳細はこちら▼
【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙
実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。



「大麻使用で捕まらない」という考えに要注意
2024年12月の法改正により、日本における大麻の法的リスクは覚醒剤と同等になりました。
- 使用するだけで最大7年の拘禁刑
- 海外で合法に買ったものでも日本では違法となる場合がある
- CBD製品でも基準次第で摘発対象になる
- 逮捕後は最長23日間の身柄拘束
「大麻なら大丈夫」という言説は、もはや根拠がありません。「捕まらない方法」を探すのではなく、法律が変わったという事実を正確に知ることが、自分と周囲を守ることにつながります。
もし逮捕された、または身近な人が逮捕されたという場合は、すぐに弁護士へ相談してください。初動の対応が、その後の人生を大きく左右します。
大麻事件で前科がつくデメリットは?前科がつかないための対処法は?

大麻の所持や使用等によって起訴されてしまうと、ほとんどの確率で前科がつくことになります。前科がつくことで様々なデメリットが生じる危険があり、今後の生活に影響が及ぶ可能性も少なくありません。
本記事では、大麻事件で前科が付くデメリットや前科がつかないための対処法について解説していきます。
前科とは何か、前科をつけないために弁護士ができることについても解説していくので、大麻事件を起こしてお困りの方はぜひ参考にしてください。
前科とは
「前科」という言葉は日常でよく耳にするものの、法律上の正確な意味を知っている方は少ないかもしれません。前科とは、刑事裁判で有罪判決を受け、刑が確定した記録のことです。罰金刑・執行猶予付き判決・実刑判決のいずれであっても、有罪判決を受けた時点で前科がつきます。前科は警察や検察のデータベースに記録され、その後の人生にさまざまな形で影響を与えます。
前歴との違い
前科と混同されやすい言葉に「前歴」があります。前歴とは、捜査の対象となった記録のことです。逮捕されたり、任意の取調べを受けたりした場合でも、不起訴処分や無罪判決で終われば前科はつきません。しかし、捜査を受けた事実自体は前歴として警察の内部記録に残ります。
つまり、前科と前歴の最大の違いは「有罪判決があるかどうか」という点です。前歴は一般への公開はされず、就職や海外渡航への影響も基本的にはありません。一方で前科は、さまざまな法的・社会的な場面で影響を及ぼします。
前科は消える?
刑法上の規定では、刑の執行が終わった後、一定期間が経過すると「刑の消滅」が認められます。具体的には、拘禁刑以上の刑については10年、罰金刑については5年が経過し、その間に再犯がなければ、刑法上は刑が消滅したとみなされます(刑法第34条の2)。
ただし、これはあくまでも刑法上の話です。警察や検察が保有する内部の記録が完全に消えるわけではありません。また、民間企業が行う身元調査では影響が残る場合もあるため、「前科が消えた」と安易に考えるのは注意が必要です。
大麻事件で前科がつくデメリット
大麻事件で前科がついた場合、日常生活にはどんな影響があるのでしょうか。就職・職場・海外渡航・再犯時の処分など、複数の面でデメリットが生じます。具体的に何が起こり得るのか、一つひとつ確認していきましょう。前科の影響は「取り返しのつかない変化」につながることもあります。
①職場を解雇されるおそれがある
前科がつくと、現在の職場を解雇されるリスクがあります。多くの企業では、就業規則に「禁錮以上の刑に処せられた場合は解雇する」といった条項が設けられています。有罪判決を受けた場合、この条項に基づいて懲戒解雇の対象となるケースがあります。
特に、公務員・医師・弁護士・教員など、国家資格が必要な職種では、刑事罰を受けることで資格の取消しや登録の抹消が定められている場合があります。資格を失えば、その職種での就業継続は難しくなります。大麻事件で有罪判決を受けた場合、職場の規定次第では即日解雇もあり得ます。現在の職を守るためにも、前科をつけないことが大切です。
②就職活動・転職活動に影響が及ぶ可能性がある
転職や再就職を目指す際にも、前科は大きな障壁になります。多くの企業では採用選考において履歴書への犯罪歴の記載を求めることがあり、虚偽申告は後日発覚した場合に解雇の原因となります。正直に申告すれば選考で不利になる、しかし隠せばリスクがある—という難しい状況に立たされます。
また、警備業・金融業・保育士など、特定の業種では法律上、前科を持つ者の雇用が制限されている場合があります。こうした業種への就職は事実上できなくなるケースもあります。将来のキャリアを守るためにも、前科がつかない結果を目指すことは非常に重要です。
③海外旅行する際に影響が及ぶ可能性がある
前科があると、海外渡航が制限される可能性があります。特に影響が大きいのはアメリカです。アメリカへの入国にはESTAという電子渡航認証が必要ですが、その申請では「薬物関連の犯罪で逮捕・有罪となったことがあるか」という質問が設けられています。前科がある場合は「はい」と回答する必要があり、入国が拒否されるケースがあります。
他の国でも、ビザ申請時に犯罪歴の申告を求める国は多く、大麻関連の有罪判決は審査に不利に働きます。観光・留学・出張など、さまざまな場面での海外渡航に支障が出ることになります。
④再犯時に処分が重くなる
前科があると、再び犯罪を犯した場合に処分が重くなります。裁判官は刑の量刑を決める際に、被告人の前科・前歴を考慮します。前科がある場合、「常習性がある」「反省がない」と判断されやすく、初犯よりも重い量刑が科される可能性が高くなります。
大麻事件の場合、大麻草の所持・使用・譲渡などは麻薬及び向精神薬取締法違反となり、再犯では初犯に比べて刑期が長くなる傾向があります。一度の前科が、次の事件でさらに深刻な結果をもたらすのです。
大麻事件で前科をつけないための対処法
大麻事件で前科をつけないためには、不起訴処分を獲得することが最も効果的な方法です。なぜなら、前科がつくのは有罪判決を受けた場合に限られるからです。検察官が不起訴処分を決定した場合、裁判は行われず、前科もつきません。
不起訴になるためには、検察官に「起訴する必要がない」と判断してもらう必要があります。具体的には、以下のような事情が考慮されます。
- 初犯であること
- 所持量が少量であること
- 深い反省の意思があること
- 再犯防止のための具体的な取り組みを行っていること
- 身元引受人や家族のサポートがあること
こうした事情を検察官に適切に伝えるには、弁護士の力が欠かせません。弁護士は検察官への意見書の提出や交渉を通じて、不起訴処分の獲得を目指します。逮捕直後から早期に弁護士に相談することが、前科をつけないための第一歩です。
大麻事件で不起訴を目指すには弁護士へ相談を
弁護士に依頼した場合、具体的にどのような弁護活動が行われるのでしょうか。取調べ対応から身柄解放、検察官への主張、再犯防止サポートまで、弁護士ができることは多岐にわたります。それぞれの活動内容を詳しく見ていきましょう。
取調べ対応のアドバイス
逮捕・任意同行の直後から、警察や検察による取調べが始まります。この取調べで不用意な発言をしてしまうと、後の裁判で不利な証拠として使われる可能性があります。弁護士は、依頼者が適切に権利を行使できるよう、取調べ対応についてのアドバイスを行います。
たとえば、「黙秘権」(自己に不利な供述を拒む権利)の行使方法や、署名・押印を求められた場合の対応などです。弁護士からのアドバイスをもとに取調べに臨むことで、後々の法的手続きで不利にならない対応が可能になります。取調べは専門知識がないと判断が難しい場面が多く、弁護士のサポートは大きな意味を持ちます。
逮捕・勾留された場合の身柄解放活動
大麻事件で逮捕された場合、最大で20日間勾留される可能性があります。勾留が長引くと、職場への影響や家族への負担が大きくなります。弁護士は、検察官や裁判官に対して勾留の必要性がない旨を主張し、早期の身柄解放を目指す活動を行います。
具体的には「勾留請求に対する意見書」の提出や、「準抗告」と呼ばれる不服申立てを行うことがあります。身柄が早期に解放されれば、仕事や家庭生活への影響を最小限に抑えられます。早期に弁護士に接見(面会)を依頼することが、この活動の第一歩です。
検察官への意見主張
不起訴処分を獲得するためには、検察官に対して積極的に意見を主張することが重要です。弁護士は、依頼者の反省の態度、初犯であること、家族の支援状況、再犯防止に向けた具体的な取り組みなどをまとめた「意見書」を検察官に提出します。
検察官は起訴・不起訴を判断する際に、こうした事情を考慮します。弁護士が適切に主張することで、「起訴するまでもない」と判断してもらえる可能性が高まります。弁護士なしに個人で検察官と交渉するのは難しく、専門家に任せることが現実的です。
再犯防止に向けたサポート
検察官が不起訴を判断する際、再犯のリスクが低いかどうかも重要な判断基準の一つです。弁護士は、依頼者が薬物依存から抜け出し、再犯しない環境を整えるためのサポートも行います。
具体的には、薬物依存の専門機関(ダルクなど)への相談を促したり、家族に協力を求めて監督体制を整えたりすることがあります。こうした取り組みを証拠として示すことで、検察官に「再犯の可能性が低い」と伝えられます。再犯防止への取り組みは、不起訴獲得のための重要なアピールポイントです。
【事務所紹介】大麻事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。大麻関連事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。
ここからは、弊所の特徴をご紹介します。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関する法律相談はどなた様でも初回無料でご利用いただけます。
無料相談に関するお問い合わせは、土日祝日を含め、24時間365日体制で受け付けております。刑事事件・少年事件の当事者となりお困りの方は弊所フリーダイヤル「0120-631-881」までお電話ください。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
お急ぎの方につきまして、お電話いただいたその日中に無料相談・初回接見などの弁護サービスをご提供しております。弁護士のスケジュール次第では、お電話口で事情をお伺いしてすぐに無料相談・初回接見などの弁護サービスを受けていただくことも可能です。
「今日警察で取調べがあるから緊急で相談したい」や「今朝家族が逮捕されてしまったから少しでも早く接見に行ってほしい」など、お急ぎの方につきましてもご対応させていただける場合がございますので、いつでも弊所までお電話ください。
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
弊所は刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う法律事務所で、当該分野における知識と経験が豊富な弁護士が多数在籍しており、高い実績を誇ります。
刑事事件・少年事件の当事者の方、あるいはご家族が当事者となりご不安やご心配を抱えている方に対して、少しでもそのご不安やご心配を取り除くことができるよう、依頼者様・ご相談者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最善の弁護活動を行ってまいります。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
弁護士に相談・依頼することを躊躇される方が心配されることの一つとして弁護士費用が考えられます。弊所では、弁護士費用につきましては事前に分かりやすく料金を提示させていただいております。
どなた様でも安心してクオリティの高い弁護サービスをご利用いただけるように、弁護士費用はシンプルかつ明朗会計となっております。ご依頼の前に、必ず、弁護士から直接、事件に応じた適正な料金額をご説明させていただきますのでご安心ください。
弊所の弁護士費用について詳しく知りたい方はこちら▼
【解決実績】前科を回避した大麻事件
ここからは、実際に弊所が弁護活動の依頼を受けた大麻関連事件をいくつかご紹介します。事案の内容や具体的な弁護活動について紹介していくので、ぜひ参考にしてください。
不起訴処分で前科回避した事例①
ご依頼者様(地方公務員)は、仕事で大麻や覚醒剤などの薬物を検査をしており、薬物の保管・破棄には届出等の手続きが必要であったにもかかわらず、それをしていなかったことから捜査機関から覚醒剤取締法違反、大麻取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反の被疑者として捜査を受けることになりました。
ご依頼者様にはお子様がいて今後も教育費が必要になることから再就職を強く望んでおられました。しかし、前科が付いてしまうと再就職が困難になることが予想されるため、前科が付くことを阻止するため(起訴を避けるため)の弁護活動を行う必要がありました。
弁護士は、検察官に対して寛大な処分を求める意見書を提出するなどの弁護活動を行い、結果として全ての事件について不起訴処分を獲得することができました。
本事案の弁護活動の詳細はこちら▼
不起訴処分で前科回避した事例②
ご依頼者様のご子息様が運転する車の中から微量の大麻が見つかり、ご子息様は大麻取締法違反(※現在は麻薬及び向精神薬取締法違反)で逮捕されました。
初回接見に向かった弁護士がご子息様からお話を聞いたところ、自分の物ではないと否認しており、話の内容に矛盾もなかったことから、取調べに対しては黙秘することをアドバイスしました。
本件には接見禁止が付いていて、ご家族様が面会に行くことができなかったため、弁護士は接見禁止の一部解除を求める意見書を裁判所に提出し、裁判官とも面談を行い、接見禁止を一部解除することができ、ご家族様が面会に行けるようになりました。
そして、弁護士による不起訴処分獲得に向けた弁護活動が功を奏し、無事に不起訴処分を獲得することができました。
本事案の弁護活動の詳細はこちら▼
不起訴処分で前科回避した事例③
大麻草を所持していたことから息子様は大麻取締法違反事件(※現在は麻薬及び向精神薬取締法違反)で逮捕されました。
弁護士が接見に向かい話を聞いたところ、所持していた大麻草の量が微量であること、今回が全くの初犯であったことなど有利な事情が確認されました。そこで、依頼を受けた弁護士は、身柄拘束が長期化しないように取調べ対応をアドバイスするとともに、検察官に対しては上記有利な事情や家族による監督体制が整っていることなどを主張して不起訴処分とすべきであると訴えました。
このような刑事弁護活動の結果、息子様は早期に身柄解放されるとともに不起訴処分を獲得することができました。
本事案の弁護活動の詳細はこちら▼
不起訴処分で前科回避した事例④
息子様は鞄の中に乾燥大麻を所持していたところ、職務質問により大麻所持が発覚し大麻取締法違反(※現在は麻薬及び向精神薬取締法違反)で逮捕されました。
弁護士が接見時に事情を聞いたところ、大麻の所持量が少なく、使用頻度も多くはなかったこと、大麻に対する依存も無いことから刑罰を科す必要はないと考えられました。また、息子様が勾留中に大麻の危険性に関する本を読むなどして理解を深めていたことから、大麻とは無縁の生活を送る決意を固めていました。
このような息子様の反省の状況や大麻に依存していない状況を検察官に対して主張した結果、今回の事件に限り起訴しないという起訴猶予による不起訴処分を獲得することができました。
本事案の弁護活動の詳細はこちら▼
不起訴処分で前科回避した事例⑤
娘様は大麻を有償で知人に譲渡しており、約半年後に所持・有償譲渡により大麻取締法違反(※現在は麻薬及び向精神薬取締法違反)で逮捕されました。
勾留期間終了後、娘様は大麻の所持で再逮捕されてしまいました。ご依頼者様としてもご本人様の薬物依存に対する治療をすぐにでも開始したいということもあり、弁護士は「勾留に対する意見書」を作成・提出し、勾留阻止に成功しました。
釈放されてからも検察官と処分交渉を重ねた結果、最終的に大麻の有償譲渡、所持ともに不起訴処分を獲得することができました。
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【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙
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大麻事件で前科をつけないためには不起訴を目指す
大麻事件で前科がつくと、職場での解雇リスク・就職活動への影響・海外渡航の制限・再犯時の重罰化など、人生に長く影響するデメリットが生じます。これらを避けるためには、不起訴処分を獲得することが最も重要です。
不起訴を実現するには、取調べ対応・身柄解放活動・検察官への意見主張・再犯防止の取り組みなど、弁護士による多角的なサポートが欠かせません。大麻事件の疑いをかけられた場合は、できるだけ早い段階で弁護士に相談しましょう。早期の相談が、その後の結果を大きく左右します。
大麻事件で家宅捜索されるケース|大麻の家宅捜索は拒否できる?

大麻に関わる事件では、当事者だけでなく周囲の人まで家宅捜索の対象になるケースがあります。
「なぜ自分が家宅捜索されるのか」
「家宅捜索を拒否することはできないのか」
「家宅捜索後に逮捕されたらどうなるのか」
このような不安を抱いている方もいるのではないでしょうか
本記事では、大麻事件で家宅捜索が行われるケースや、家宅捜索の内容、逮捕後の流れ、そして弁護士に依頼するメリットについて解説していきます。
大麻に関する家宅捜索を受けたという方や、ご家族が家宅捜索を受けて逮捕されてしまったという方はぜひ参考にしてください。
家宅捜索とは
家宅捜索(正式には「捜索」)とは、警察などの捜査機関が、犯罪の証拠品を見つけるために住居や車などを強制的に調べる手続きのことです。大麻事件でも、証拠の確保を目的として行われます。ここでは、家宅捜索が行われる理由と、捜索に必要な条件を説明します。
家宅捜索が行われる理由
家宅捜索の目的は、犯罪の証拠品を発見・押収することです。
大麻事件であれば、自宅に大麻や栽培道具、売買の記録などが残っている可能性があります。警察はこれらの証拠を確保するために、家宅捜索という手続きを使います。
また、証拠を押収することで、被疑者が証拠を隠滅したり、逃げたりするのを防ぐという目的もあります。家宅捜索は、捜査の初期段階で行われることが多く、その後の逮捕や起訴につながる重要な手続きです。
大麻を所持・栽培・譲渡した疑いがある場合、警察は早期に証拠を確保しようとします。家宅捜索はその手段のひとつです。
家宅捜索を行うための条件
警察が家宅捜索を行うためには、原則として裁判所が発行する「捜索令状」が必要です。
捜索令状は、警察が裁判所に請求し、裁判官が「捜索の必要性がある」と判断した場合に発行されます。令状には、捜索する場所・対象・日時などが具体的に記載されており、それ以外の場所や物を勝手に捜索することはできません。
ただし、被疑者を逮捕する際に同時に行われる「逮捕に伴う捜索」については、令状なしで行うことが例外的に認められています。
つまり、家宅捜索が行われる前には、必ず裁判所によるチェックが入る仕組みになっています。これは、国民の権利を守るための重要な手続きです。
大麻事件で家宅捜索されるケース
大麻に関わる事件で家宅捜索が行われる場面を、ここでは3つほど例としてあげます。「自分には関係ない」と思っていても、想定外のきっかけで捜索が始まることがあります。以下では、それぞれのケースを具体的に説明します。
①警察が別の大麻事件から情報を入手した時
別の大麻事件の捜査中に、あなたの名前や情報が出てきた場合、家宅捜索の対象になります。
たとえば、大麻の売人が逮捕されたとします。警察はその売人のスマートフォンやメモ帳を調べ、購入者のリストを入手することがあります。購入者として名前が載っていれば、その人物に対して捜査が進む可能性があります。
また、密売組織の一員が自首・逮捕された際に、仲間の情報を供述するケースもあります。こうした供述をもとに、警察は関係者の住所を特定し、家宅捜索令状を取得します。
本人が「直接の事件とは無関係」と思っていても、過去の購入歴や知人との接触が捜査の糸口になることがある点に注意が必要です。
②近隣からの通報があった時
近隣住民からの通報が、家宅捜索のきっかけになるケースがあります。
大麻の栽培では、植物の独特な臭いが部屋の外に漏れることがあります。また、大量の栽培設備を搬入する様子や、出入りする人の不審な行動が目撃されることもあります。こうした異変に気づいた近隣住民が警察に通報するケースは、決して珍しくありません。
通報を受けた警察は、内容の信憑性を確認したうえで、必要に応じて捜索令状を請求します。臭いや目撃情報のような間接的な証拠でも、令状取得の根拠となり得ます。
「部屋の中のことは他人にはわからない」という考えは危険です。臭いや音、光など、外に漏れる情報が捜査の発端になることは十分あり得ます。
③SNS等で大麻に関するリークがあった時
SNSやインターネット上の投稿・やり取りが、家宅捜索の発端になることもあります。
近年、警察はSNSやオンラインコミュニティの監視・分析を強化しています。大麻の購入・売買・栽培に関する投稿、または大麻を使用したとも読み取れる投稿が公開されていれば、捜査の対象になることがあります。
また、知人や取引相手が警察に情報を提供するケースもあります。DM(ダイレクトメッセージ)などのやり取りが証拠として活用されることもあり、「非公開だから大丈夫」とは言えません。
インターネット上の発言・記録は証拠として機能し得るという認識が必要です。削除したとしても、相手方に記録が残っているケースは多くあります。
大麻事件の家宅捜索は拒否できる?
結論から言えば、裁判所が発行した捜索令状に基づく家宅捜索は、基本的に拒否できません。
令状には強制力があり、警察は居住者の同意なしに立ち入ることができます。
ただし、令状なしに行われる任意の捜索については、同意を断ることが法律上可能です。警察が令状を持たずに「見せてほしい」と言ってきた場合は、同意するかどうかを自分で判断できます。
また、令状が提示された場合は、令状の内容(捜索場所・対象物など)を確認する権利があります。令状に記載されていない場所や物への捜索が行われそうな場合は、弁護士に連絡することを検討してください。
家宅捜索を受けた段階で、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。対応を誤ると、後の手続きで不利になる可能性があります。
大麻事件における家宅捜索の内容
大麻事件の家宅捜索では、具体的にどのようなことが行われるのでしょうか。
警察は令状に記載された場所・対象に基づき、捜索・押収をします。以下はその一例です。
- 大麻の現物(乾燥大麻・大麻樹脂など)
- 栽培関連器具(ライト・肥料・栽培容器など)
- スマートフォン・パソコン(売買や連絡の記録)
- 現金・通帳(違法取引の代金と疑われるもの)
また、捜索中に別の犯罪の証拠が発見された場合、それも押収される可能性があります。
捜索が終わると、押収した物品の一覧(「押収品目録」)が作成され、居住者に交付されます。押収された物品は、原則として捜査が終了するまで返還されません。
捜索中は、みだりに口を開いたり、警察に積極的に協力しすぎたりしないよう注意が必要です。発言が後の取調べで使われることがあるため、弁護士の指示を仰ぐことが賢明です。
大麻で逮捕された後の流れ
家宅捜索の後、大麻所持や栽培などの疑いで逮捕された場合、どのような手続きが待っているのでしょうか。逮捕から判決まで、段階ごとに解説します。
逮捕による身柄拘束|48時間
逮捕されると、警察は48時間以内に被疑者を検察官に送致しなければなりません。
この48時間は、警察が取調べを行うことができる時間です。取調べでは、大麻を所持・使用・栽培した経緯について質問されます。この段階で自白すると、後の手続きに大きく影響するため、弁護士なしで軽率に話すことは避けるべきです。
逮捕直後の段階では、家族や知人への連絡も制限されます。ただし、弁護士であれば接見(面会)が可能です。逮捕後すぐに弁護士に連絡することが、この段階でもっとも重要な行動です。
検察官による勾留請求|24時間
送致を受けた検察官は、24時間以内に「勾留請求」をするかどうかを判断します。
勾留請求とは、被疑者を引き続き身柄拘束して捜査を続けるよう、裁判所に申請する手続きです。逃亡・証拠隠滅のおそれがあると判断された場合に請求されます。
この24時間の間に弁護士が介入し、勾留請求をしないよう検察官に働きかけることができます。これを「勾留阻止活動」といいます。勾留されなければ、釈放されて日常生活に戻ることができます。
逮捕から勾留請求までの時間は非常に短く、迅速な対応が求められます。
勾留決定による身柄拘束|最長20日間
裁判所が勾留請求を認めると、最初は10日間、さらに延長されると最長10日間、合計最長20日間の勾留が行われます。
勾留中は、警察や検察による取調べが続きます。家族との面会は制限されることが多く、弁護士のみが自由に接見できます。仕事や学校への連絡・出席もできないため、社会的な影響は非常に大きいです。
弁護士は、勾留に対する不服申立て(「準抗告」)を行うことで、早期釈放を目指します。また、接見を通じて取調べへの対応方法を助言します。
この期間の対応が、その後の起訴・不起訴の判断にも影響します。
検察官による終局処分(起訴・不起訴)
勾留期間が終わると、検察官は起訴するか不起訴にするかを決定します。これを「終局処分」といいます。
起訴とは、裁判所に裁判を求める手続きです。起訴されると、刑事裁判が始まります。不起訴とは、裁判を行わずに事件を終結させる決定です。不起訴になれば、前科はつきません。
大麻事件では、初犯かつ微量の所持であれば不起訴になるケースもあります。ただし、それは弁護士が適切な弁護活動を行った場合に限られることが多く、自分だけで対処するのは難しいです。
刑事裁判・判決
起訴されると、刑事裁判が始まります。裁判では、検察官が起訴状に基づいて有罪を立証しようとし、弁護士がそれに対して反論します。
大麻事件の刑事裁判では、執行猶予付き判決が出る場合もあります。執行猶予とは、一定の条件のもとで刑の執行が猶予される制度で、実刑(刑務所への収監)を避けられる可能性があります。
弁護士は、情状酌量(反省の態度・被害の軽微さなど)を主張したり、再犯防止策の実施を裁判所に示したりすることで、有利な判決を目指します。裁判の結果は、弁護活動の質に大きく左右されます。
大麻で逮捕された場合に弁護士に依頼するメリット
大麻事件で逮捕された場合、一刻も早く弁護士に依頼することが、その後の結果を大きく左右します。「弁護士は裁判のときだけ必要」と思っていませんか?実は、逮捕直後から弁護士は重要な役割を果たします。以下に、具体的なメリットを紹介します。
逮捕後72時間以内の迅速な対応
大麻事件で逮捕された場合、逮捕後72時間以内が非常に重要な時間帯です。
この72時間で勾留の判断がでるため、弁護士はすぐに接見(面会)を行い、取調べへの対応方法や黙秘権の行使について説明します。
黙秘権とは、自分に不利な発言を拒否する権利のことで、憲法で保障されています。弁護士のアドバイスがなければ、不用意な自白をしてしまうリスクが高まります。
また、弁護士は捜査機関に対して、違法・不当な取調べを行わないよう申し入れることもできます。早期に弁護士が関与することで、その後の手続き全体が有利になります。
釈放・保釈を目指す早期の身柄開放
弁護士に依頼する大きなメリットのひとつが、早期に身柄を開放するための活動です。
弁護士は、検察官に対して勾留請求をしないよう意見書を提出したり、裁判所に対して勾留決定への「準抗告」を行ったりすることができます。これにより、勾留期間の短縮や釈放を実現できる可能性があります。
また、起訴された後は「保釈」の申請が可能になります。保釈とは、一定の金額(保釈金)を担保として納め、裁判が終わるまでの間、自宅で生活できる制度です。弁護士は保釈申請書の作成から裁判所との交渉まで、手続き全体をサポートします。
仕事や家族への影響を最小限に抑えるためにも、早期の身柄開放に向けた弁護活動は欠かせません。
不起訴・執行猶予付き判決に向けた弁護活動
弁護士は、不起訴処分や執行猶予付き判決を目指してさまざまな活動を行います。
不起訴を目指す場合、弁護士は検察官に対して、被疑者の反省状況・家族の監督体制・社会復帰の見通しなどをまとめた「意見書」を提出します。これが起訴・不起訴の判断に影響します。
起訴された後も、弁護士は「情状弁護」として裁判所に働きかけます。具体的には、初犯であること・反省していること・再発防止に取り組んでいることなどを主張します。
適切な弁護活動があれば、実刑を回避して執行猶予付き判決を得られる可能性が高まります。弁護士なしで裁判に臨むことは、非常にリスクが高いです。
再犯防止策の提案・サポート
大麻事件は再犯率が高いことが知られています。一度大麻使用の習慣がついてしまうと、薬物依存の問題につながるケースもあります。
弁護士は、法的なサポートだけでなく、薬物依存の専門クリニックや支援機関を紹介することもあります。専門機関での治療や相談の記録は、裁判での情状酌量にもつながります。
また、再犯防止のための具体的なプログラムへの参加を裁判所や検察に示すことで、処分の軽減を求める根拠にもなります。
「二度と同じことを繰り返したくない」という気持ちがあるなら、弁護士と一緒に再犯防止策を考えることが、将来への第一歩となります。
【事務所紹介】大麻事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に取り扱う法律事務所です。先述した通り、刑事事件・少年事件は一般の民事事件や行政事件とは内容や担当機関が大きく異なっているため、刑事事件・少年事件の専門知識と弁護活動が必要になります。
当事務所は刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を扱う実績豊富な弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、丁寧に対応致します。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の法律相談を無料でご利用いただけます。
365日、土日祝日であっても対応可能で、夜間を含め24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
当事務所にお電話いただければ、予約専用ダイヤルのスタッフがお客様から事情をお聞きし、相談のご予約をお取りします。あらかじめ事件の簡単な概要を弁護士に伝えておくことで、充実した回答を得られるためのシステムが採用されております。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所での法律相談および留置施設への初回接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、弁護士が素早く対応致します。
特に逮捕直後ではご家族の方が面会することはできませんが、弁護士なら逮捕直後でも面会が可能。当事務所に初回接見のご依頼があれば、弁護士が逮捕された方との面会を最短当日に対応致します。
また、契約後であれば、逮捕された方から接見の要請があればすぐに接見に伺うことができます。法律相談はもちろん、初回接見のご依頼もお気軽にご連絡ください。
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、愛知県をはじめ多数の支部を構えています。所属する弁護士は刑事事件を中心に扱っており、薬物事件の弁護活動の実績もあります。ご相談の際は、それぞれの支部に所属する弁護士が対応いたします。
また、捜査の管轄が他県に移ってしまう場合でも、最寄りの支部に所属する弁護士が事件を引き継ぎ、そのまま当事務所が事件の対応可能。薬物事件で弁護士をお考えの方は、薬物事件を含む刑事事件・少年事件の知識と経験が豊富な弁護士が多数在籍する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、是非ご相談ください。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、一人でも多くのお客様が安心して上質な刑事弁護サービスを受けられるよう、弁護士費用についてはシンプルかつ明朗会計にしております。
弁護士に事件を依頼する場合、ご不安に思われる事情の1つとして「弁護士費用」が挙げられますが、当事務所では事件に応じた適正な料金を、無料相談の段階で、弁護士からご提示・ご説明させていただいております。
弁護士費用について詳しく知りたい方はこちら▼
【お客様の声】ご依頼者様から頂いた口コミやご意見
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大麻で家宅捜索された場合は弁護士へ相談
この記事では、大麻事件における家宅捜索の仕組み、捜索されるケース、逮捕後の流れ、そして弁護士に依頼するメリットを解説しました。
家宅捜索は拒否できません。でも、正しい知識と迅速な行動があれば、その後の結果は大きく変わります。
大麻で家宅捜索を受けた・逮捕された・または家族がそのような状況にあるという場合は、一人で抱え込まずに、刑事弁護を専門とする弁護士に早急に相談することを強くおすすめします。
大麻事件で無罪になることはある?実際に無罪判決となった裁判例を紹介

大麻所持や使用で警察に捕まってしまった…大麻の事件で起訴されてしまった…
そんな状況に直面した方は、「いつまで身体拘束が続くのか」「このまま起訴されてしまうのか」「このまま有罪になって刑務所に服役しなければいけないのか」等と様々な不安を抱えていることでしょう。
弁護士に依頼すれば「釈放が早まるのか」「起訴されないのか」「無罪になる可能性はあるのか」等、弁護士に依頼することによって何か結果が変わるものかと期待するものの、依頼するかどうかを悩んでいる方も多いでしょう。
大麻事件では、弁護士の活動によって釈放が早まったり、不起訴を獲得できる可能性が高まりますし、わずかな可能性ではあるものの、無罪判決を獲得できる可能性も出てきます。
ただし、その可能性は決して高いものではなく、どのような弁護活動を展開するか、そしてどのような戦略で裁判に臨むかによって、結果が大きく変わることは間違いありません。この記事では、早期釈放や不起訴、無罪を獲得するための弁護活動や、実際の無罪判決を獲得した裁判例をわかりやすく解説します。
弁護士に依頼した場合に何ができるのかについても詳しく紹介するので、ぜひ参考にしてください。
大麻事件で無罪になることはある?
大麻事件で無罪になる可能性は、決して高いものではありませんが、ゼロではありません。刑事裁判において無罪とは、検察官が有罪を立証できなかったと裁判官が判断した場合に言い渡される判決です。では、実際にどのような場合に無罪が認められるのでしょうか。ここでは、無罪の意味と、大麻事件における無罪の考え方について整理します。
無罪になる可能性は0.1%
日本の刑事裁判において、起訴された場合の有罪率は約99.9% と言われています。これは「起訴された時点で、ほぼ有罪が確定している」と言っても過言ではない、厳しい数字です。
なぜ有罪率がこれほど高いのでしょうか。
日本の検察官は、有罪にできる見込みがある事件しか起訴しない傾向にあるからです。有罪にできるだけの十分な証拠が揃っていない事件は、起訴する前の段階で「不起訴」として処理されます。その結果、起訴される事件はすでに有罪と認定されるだけの証拠が存在しているため、ここまで有罪率が高くなるのです。
それでも、無罪判決が出ることは実際にあります。たとえば、次のようなケースです。
- 証拠能力が否定されたケース:押収された物品が本当に大麻であるかどうかを巡り、鑑定の精度が争われたり、押収の手続きに不備があり違法と認定された場合等
- 故意が認められなかったケース:被告人が「大麻だと知らなかった」等という主張が認められた場合等
無罪を勝ち取るには、弁護士が証拠の問題点を徹底的に掘り起こし、裁判所に説得力ある主張を届けることが欠かせません。しかし、前述のとおり確率は極めて低い。だからこそ、無罪を目指すには、過去の判例だけに囚われず、裁判の証拠を精査し、裁判で何を主張し、どう戦っていくかの戦略を立て、しっかりとした準備をすることが大切です。
【事例紹介】大麻事件で無罪判決が出た裁判例
ここからは、実際に大麻に関連する事件で無罪判決が出た裁判例をご紹介します。
大麻譲渡による大麻取締法違反事件(京都地裁)
SNSで知り合った男性に対して、大麻約0.6グラムを無償で譲渡したとして起訴された被告人に無罪判決が言い渡された裁判例です。
裁判官は「被告人から譲り渡された。」という男性の供述の、信用性が不十分だとして無罪判決を言い渡しました。おそらく検察側は、男性の供述だけを証拠として、この証拠の信憑性を担保する証拠や、男性が別の人物から大麻を受け取った可能性を排除する証拠を提出できなかったことが無罪判決につながったのだと思われます。
大麻所持による大麻取締法違反事件(東京地裁)
自宅で大麻を所持していたとして起訴された被告人に無罪判決が言い渡された裁判例です。
被告人は捜査段階では容疑を認めていましたが、公判では大麻は第三者が自宅に置いていった物で、大麻があることを知らなかったと、所持の故意を否認しました。
被告人は第三者に陥れられて濡れ衣をきせられたのだという主張をし、実際に弁護人から、この第三者とのトラブルを裏付ける証拠(LINEのやり取り)が裁判所に提出されました。
しかし警察は被告人の供述を否定する捜査を行っておらず、裁判は、そういった証拠が提出されないまま結審し、無罪判決が言い渡されました。
被告人の自宅から押収された大麻について、被告人本人の、所持の認識(故意)が否定されるのは異例だといえます。
大麻譲渡による大麻取締法違反事件(名古屋高裁)
車内に大麻を所持していたとして起訴された被告人に無罪判決が言い渡された裁判例です。
被告人はコンビニの駐車場にいるところを警察官に職務質問されて、その警察官に暴行したとして公務執行妨害罪で現行犯逮捕されました。その後、警察官は被告人に覚醒剤所持の疑いがあるとして、覚醒剤取締法違反の容疑で、被告人の車に対して、捜索差押許可状による捜索を行いました。そして、そこで発見された大麻を押収したようです。
この大麻を押収する法的手続きに違法があるとして裁判官は「令状主義を軽視する姿勢が否めず著しく不当だ」と無罪判決を言い渡しています。
おそらく裁判官は、覚醒剤取締法違反の容疑で取得した捜索差押許可状によって、大麻を押収したことを違法だと認定したのでしょう。
無罪判決以外で前科を回避するためには
無罪判決を得ることが難しい現実がある以上、前科を避けるためには別のアプローチが必要です。その鍵となるのが「不起訴」です。不起訴とは、検察官が裁判にかけないと判断することであり、前科はつきません。
なぜ不起訴を目指すことが重要なのか。理由は明確です。前科がつくと、職業や生活に長期的な影響が出る可能性があるからです。資格の取得や更新が制限される職種もあり、社会生活への影響は決して小さくありません。
不起訴には主に以下の種類があります。
| 種類 | 内容 |
| 嫌疑なし | 罪をおかした疑いが認められない場合 |
| 嫌疑不十分 | 証拠が不十分で有罪にできないと判断された場合 |
| 起訴猶予 | 犯罪は認められるが、諸般の事情から起訴しないと判断された場合 |
そもそも事件を起こしておらず、逮捕されたことに全く納得できないという場合は、嫌疑なしでの不起訴を目指すことになりますが、実際に、自分の持ち物等から大麻が出てきて所持の事実がある場合は、大麻を所持している認識がない、それが大麻であることの認識がないといった主張をして嫌疑不十分での不起訴を目指すことになるでしょう。
他方、事件を起こした事実を認めている場合は、押収された大麻の量が微量であることや、反省していることなどを主張して起訴猶予による不起訴を目指すことになります。
弁護士は、事件の内容、本人の主張を整理した上で、どのようなかたちで不起訴を目指すのが最善なのかを判断し、それに沿った弁護活動を行うようになります。例えば、逮捕や、大麻の押収手続きに、少しでも違法性が認められると判断すれば、検察官に対してその旨を主張して早期釈放を求めることになりますし、嫌疑不十分を目指すのであれば取調べに対してのアドバイスを重点的に行うことになるでしょう。
大麻事件で弁護士ができること
「弁護士に頼んでも意味があるのか」と思っていませんか?実は、弁護士が動くかどうかで、結果が大きく変わることがあります。刑事弁護活動は、逮捕直後から始まると思っている方が多いかと思いますが、場合によっては逮捕前から弁護活動ができる場合もあります。ここでは、弁護士がどのような弁護活動を行うのかを解説します。
取調べ対応のアドバイス
逮捕後、警察による取調べが始まります。このとき、何を話し、何を話さないか、そしてどのように供述するかが、その後の手続きに大きく影響します。
取調べで不用意に話しすぎると、後から主張を変えることが難しくなる可能性が高くなる一方、黙秘権は法律で認められた権利であり、適切に行使することで自分を守れる反面、不用意に黙秘を続けることによって、今後の裁判で反省の態度がうかがえないとマイナスの評価を受ける場合もあります。
弁護士は次のようなアドバイスを行います。
- 黙秘権の説明と、行使すべき場面の判断
- 供述調書への署名・押印を拒否できる権利の説明
- 取調べで聞かれる内容への具体的な対応方針
弁護士がついていることで、取調べに対してどう対応するのがベストなのかということが分かり、取調べに対する不安を大きく軽減できます。警察や検察官の取調べは、大きなストレスと不安を感じてしまいます。そんな取調べに対して、冷静に対応するためにも、早い段階での弁護士への相談が重要です。
逮捕・勾留された場合の身体解放活動(早期釈放を求める活動)
逮捕されると、起訴前の段階で最長で約23日間、身体を拘束されることがあります。この間、仕事や家族への影響は計り知れません。
弁護士は、早期の身体解放を目指してさまざまな活動を行います。
- 検察官への意見書提出:勾留請求をしないよう働きかける
- 裁判官への準抗告等:勾留決定に不服を申し立てたり、勾留決定を取り消す請求
- 保釈請求:起訴後に保釈を求める申請を行う
「会社に知られたくない」「家族を心配させたくない」という切実な思いを抱えている方も多いでしょう。弁護士が素早く動くことで早期釈放を実現することができ、社会生活への影響を最小限に抑えられる可能性があります。
検察官への意見主張
起訴・不起訴の判断は、検察官が行います。つまり、検察官にどれだけ説得力ある主張を届けられるかが、処分の行方を左右します。
弁護士は次のような活動を通じて、不起訴や軽い処分を目指します。
- 被疑者の反省の状況や背景事情を伝える意見書の作成
- 家族や職場などの監督体制が整っていることの説明
- 初犯であることや、依存症治療への取り組みがあることの強調
- 手続きの不備や違法性を訴える
- 有罪認定が困難である旨を訴える
検察官は被疑者を起訴することを目的に捜査を展開しますが、起訴の判断については非常に慎重です。被疑者に対して刑罰を科せる必要があるのかや、起訴して有罪となるだけの証拠が十分にあるのか等を総合的に考慮して、全てのピースが揃って初めて起訴の判断をすると言います。逆に一つでもピースが欠けていると不起訴の判断をせざるを得ないので、弁護士は弁護活動の中でその欠けているピースをいち早く見つけることで不起訴を目指すことになります。
再犯防止に向けたサポート
大麻事件では、依存性の問題を抱えているケースも少なくありません。弁護士は、単に刑事手続きを乗り越えるだけでなく、再び同じ問題を起こさないためのサポートにも関与します。
具体的には、次のようなサポートが考えられます。
- 依存症の専門機関(医療機関・支援団体)への橋渡し
- 回復プログラムへの参加を検察官や裁判所に証明する資料の準備
- 家族や職場との連携による生活環境の整備
再犯防止への取り組みは、処分の軽減にも直結します。「本人が本気で立て直そうとしている」という姿勢を示すことが、検察官や裁判官の心証にも影響するのです。
【事務所紹介】大麻事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。薬物事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。
ここからは、弊所の特徴をご紹介します。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弊所では初回の法律相談を無料で承っています。法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて受け付けております。
なおフリーダイヤルについては、日中は仕事をしているので夜や早朝しか電話する時間がないといった方でもご安心してご利用いただけるよう24時間、年中無休で対応していますので、何時でもお気軽にお電話ください。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
弊所は、北は北海道の札幌、南は九州の福岡まで、全国の主要都市12か所に事務所を設けており、日本全国に対応している法律事務所です。
法律相談についてはお客様のご希望の日時でご予約が可能、また弁護士を派遣する初回接見サービスについてはご予約いただいたその日のうちに弁護士を派遣することができます。
今すぐ相談したい、今すぐ活動を開始して欲しいという方のご希望に応えることができる体制を整えておりますのでご安心してご相談ください。
弊所の特徴③:刑事事件に強い弁護士が多数在籍
弊所は開設して10年以上、主に刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
刑事事件の弁護活動を熟知した専門弁護士による、弁護活動を受けることで、きっとご安心していただくことができるでしょう。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
弊所では、ご契約前に着手金、報酬金、実費日当等の弁護士費用について明確にし、お客様に納得していただけるまで丁寧に説明させていただいております。
また、弁護士費用についてお客様が不安を感じないように、契約書に弁護士費用一覧表を添付させていただいております。
弊所の弁護士費用について詳しく知りたい方はこちら▼
【事例紹介】実際に依頼を受けた大麻事件
ここからは、実際に弊所が弁護活動の依頼を受けた大麻関連事件をいくつかご紹介します。事案の内容や具体的な弁護活動について紹介していくので、ぜひ参考にしてください。
事例①:勾留阻止による早期釈放を実現
被疑者の男性は、駐車場に車を止めて車内で休憩していたところ、警察官から職務質問をされて、その際の車内捜索で隠し持っていた大麻が見つかって大麻の所持罪で現行犯逮捕されてしまいました。逮捕された男性は、警察の取調べに対して大麻を所持していた事実を認めていました。
ご家族からの依頼を受けて弁護活動を開始した弁護士は、まず、ご家族が釈放後の男性を監視監督し、釈放後の捜査にも協力することを約束していることを主張して男性の釈放を求めました。
その結果、男性は勾留されることなく釈放され、その後の刑事裁判においても執行猶予を得ることができました。
事例②:不起訴処分を獲得
被疑者の女性は、大麻を知人に無償で譲渡した容疑で警察に逮捕され、その後、勾留と同時に接見禁止が決定しました。
勾留決定後にご家族からの依頼を受けて弁護活動を開始した弁護士は、まず裁判官に対して接見禁止の一部を解除する申し立てを行い、ご家族が面会できるようにしました。
また同時に、被疑者だけでなくご家族も協力して、被疑者の更生に向けて積極的であることを検察官に主張し処分交渉を行いました。
その結果、女性は勾留満期と同時に不起訴処分となり釈放されました。
事例③:執行猶予判決を獲得
警察官に職務質問された際に所持していた大麻を押収された男性から、今後、逮捕された時に迅速に対応できるようにと、逮捕前にご依頼をいただきました。
男性は、同種の前科があり厳しい判決が予想されたことから、早期釈放や、執行猶予の獲得が難しい状況でしたが、逮捕前から身元引受人を確保し、釈放後の監視監督体制を整えることができたため、起訴後すぐに保釈が認められました。
また刑事裁判においても、薬物依存の治療やカウンセリングを受けていることが評価されて、執行猶予を獲得することができました。
【お客様の声】ご依頼者様から頂いた口コミやご意見
実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。


大麻事件で無罪になる可能性は極めて低い
日本の刑事裁判における有罪率が約99.9%であるという数字だけを見れば、大麻事件で無罪判決を勝ち取るのは非常に難しいといえます。実際に起訴されてしまうと、証拠や手続きに重大な問題がない限り、無罪判決を得ることは非常に困難ではありますが、可能性が0でないことを認識し、どう裁判を戦っていくことがあなたにとってベストなのかを今一度考える必要があります。
また、大麻事件で警察に逮捕されたからといって、有罪を覚悟し悲観する必要はありません。検察官が起訴すると判断するまでは、まだまだできることがあり、不起訴を目指せることを認識しておきましょう。不起訴を獲得するためには、弁護士への早期相談が何より重要です。逮捕直後から弁護士が動くことで、取調べ対応・身体解放・検察への働きかけまで、一貫したサポートを受けられます。
もし大麻事件に関わる状況にある場合は、一人で抱え込まず、まず弁護士に相談してみましょう。早く動くほど、選択肢は広がります。
大麻で不起訴処分は目指せる?大麻で実際に不起訴になった事例

大麻所持や使用の疑いをかけられてしまった——。
逮捕されるのか、起訴されて前科がつくのか、不安で頭がいっぱいになっていませんか。「不起訴になる可能性はあるのか」「弁護士に相談すべきか」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
じつは、大麻事件であっても事案の内容によっては不起訴処分を目指せるケースがあります。初犯かどうか、所持量の多さ、証拠の有無など、さまざまな事情が処分結果に影響します。
この記事では、大麻事件で不起訴になる理由、不起訴が期待できるケース、そして弁護士に依頼することで得られるメリットをわかりやすく解説します。自分や家族が大麻事件に関わってしまったとき、まず知っておきたい情報をまとめました。
大麻事件で不起訴を目指すことは可能?
結論から言うと、大麻事件で不起訴を目指すことは十分に可能です。 ただし、すべてのケースで不起訴になるわけではなく、事件の内容や当事者の状況、弁護活動の内容によって結果は大きく変わります。
日本の刑事手続きでは、警察が逮捕・捜査を行い、事件を検察官に送致します。その後、検察官が起訴・不起訴を判断する流れです。起訴されれば裁判を受けることになり、有罪になると前科がつきます。一方、不起訴処分であれば裁判にはならず、前科もつきません。大麻事件で不起訴を目指すことは、その後の人生を守るうえで非常に重要な意味を持ちます。
大麻事件で不起訴になるのはなぜ?
不起訴処分とは、検察官が「裁判にかけない」と判断することです。理由はいくつかあります。
まず、証拠が不十分な場合。大麻を所持・使用したと疑われていても、それを証明する証拠がなければ、検察官は起訴に踏み切りにくくなります。次に、起訴猶予の場合。これは「犯罪の事実はあるが、諸般の事情を考慮して今回は起訴しない」という判断です。初犯であること、反省の態度が見られること、社会的な影響が軽微であること、などが考慮されます。
大麻事件では、特に初犯で所持量が微量の場合、起訴猶予となるケースもあります。検察官は事件の重大性・悪質性・再犯リスクなどを総合的に見て判断します。弁護士が適切に活動することで、こうした有利な事情を検察官に伝えることができます。
大麻事件における不起訴の可能性
一般的に言えるのは、薬物犯罪であっても全員が起訴されるわけではないという点です。初犯・微量・反省の態度ありといった事情が重なれば、不起訴の可能性は高まります。弁護士を通じて事情を適切に伝えることが、結果に影響するのは間違いありません。
大麻事件で不起訴を獲得するメリット
不起訴処分を獲得できれば、人生への影響を最小限に抑えることができます。 このメリットは非常に大きいといえます。
まず、前科がつきません。起訴されて有罪判決を受けると、前科として記録が残り、就職・資格取得・海外渡航などに支障をきたす可能性があります。不起訴であれば、こうしたリスクを回避できます。
次に、社会生活を続けやすくなります。起訴・有罪になった場合、執行猶予がついても職場や学校に影響が及ぶことがあります。不起訴なら、生活の継続がしやすくなります。
さらに、身柄拘束が長引かない可能性もあります。不起訴が見込まれる状況であれば、早期釈放につながることもあります。勾留期間が短くなれば、家族や職場への影響も抑えられます。
不起訴はゴールではなく、その後の再出発のためのスタートラインです。だからこそ、早い段階から弁護士に相談し、不起訴を目指した活動を始めることが大切です。
大麻事件で不起訴になり得るケース
大麻事件で不起訴が期待できる代表的なケースを紹介します。ご自身の状況と照らし合わせてみてください。
初犯|薬物に関する前科・前歴がない
初犯かどうかは、不起訴の判断において非常に大きな要素です。
前科・前歴がない場合、検察官は「今回は反省して更生できる」と判断しやすくなります。日本の刑事司法では、特に薬物事犯において、初犯であれば起訴猶予となるケースが一定数あります。
ただし、「初犯だから絶対に不起訴」というわけではありません。所持量が多い、営利目的が疑われる、反省の態度がないといった事情があれば、初犯でも起訴される可能性があります。弁護士を通じて、反省の姿勢や更生への取り組みを検察官に伝えることが、不起訴獲得につながります。
所持していた大麻の量が少ない
所持量が微量であることも、不起訴の可能性を高める重要な事情です。
大量に所持していれば、営利目的や組織的な犯罪への関与が疑われ、悪質性が高いと判断されます。一方、ごく微量であれば、個人的な使用にとどまると判断されやすくなります。
無関係だけど共同所持の疑いをかけられた
本人は全く関与していないのに、同居人や知人が持っていた大麻について共同所持の疑いをかけられるケースがあります。
こうした場合、大麻の存在を知らなかった、自分が使用・管理する意図がなかったことを示せれば、不起訴(またはそもそも嫌疑なし)になる可能性があります。
重要なのは、取調べの段階で不用意な発言をしないことです。「知らなかった」という事実を正確に伝えるためにも、弁護士のアドバイスを受けながら対応することが求められます。
証拠不十分
証拠が不十分な場合、検察官は起訴に踏み切れません。
大麻事件では、尿検査・現場での押収物などが証拠となります。しかし、証拠の収集手続きに問題があった場合や、そもそも証拠自体が弱い場合には、起訴が難しくなります。
弁護士は、証拠の適法性や信用性を精査し、問題点があれば検察官や裁判所に主張します。「証拠不十分」による不起訴・無罪を目指すためにも、早期の弁護士相談が欠かせません。
大麻事件で不起訴を目指すためには弁護士へ依頼
大麻事件で不起訴を目指すなら、できるだけ早く刑事弁護の経験が豊富な弁護士に依頼することが第一歩です。弁護士は、逮捕直後から処分決定まで、さまざまな場面でサポートを行います。
取調べ対応のアドバイス
取調べでの発言は、その後の処分に大きく影響します。
警察や検察による取調べでは、誘導的な質問や長時間の尋問が行われることもあります。不用意な発言をしてしまうと、後から覆すのが難しくなる場合があります。
弁護士は、依頼者が取調べで不利な供述をしないよう、事前にアドバイスを行います。たとえば、黙秘権の行使方法や、事実に即した正確な供述の仕方などです。「何を話すべきか、何を話すべきでないか」を整理することで、取調べを乗り越えやすくなります。
逮捕・勾留された場合の身柄開放活動
逮捕・勾留されると、最長で23日間もの身柄拘束が続くことがあります。
この間、仕事や家族との連絡が制限され、生活への影響は計り知れません。弁護士は、勾留の必要性がないことを裁判所に主張し、早期釈放(勾留取消・準抗告など)に向けた活動を行います。
また、逮捕直後の接見(面会)も、弁護士だけが制限なく行えます。依頼者の精神的サポートとともに、取調べ対応のアドバイスを届けられるのは弁護士ならではです。身柄が拘束された場合、1日でも早く弁護士に連絡を取ることが大切です。
検察官への意見主張
不起訴の判断は最終的に検察官が行います。だからこそ、検察官への働きかけが重要です。
弁護士は、依頼者に有利な事情——初犯であること、反省していること、再犯防止の取り組みをしていること——を意見書や上申書などの形でまとめ、検察官に提出します。こうした活動が、起訴猶予(不起訴)につながることがあります。
また、処分が決まる前に検察官と面談し、直接主張を伝えることも弁護活動の一つです。依頼者だけでは難しい働きかけを、弁護士が代わりに行います。
再犯防止に向けたサポート
不起訴を目指す活動と並行して、再犯しないための環境づくりも弁護士が支援します。
大麻依存の問題を抱えている場合、専門の医療機関や相談窓口への橋渡しを行うことがあります。また、家族へのサポート依頼や、就労・生活環境の立て直しに向けた助言を行うケースもあります。
検察官が「不起訴にしても大丈夫」と判断するためには、本人の更生意欲と再犯防止策が示されていることが大きな後押しとなります。弁護士は単に法律的な手続きを行うだけでなく、依頼者が再出発できるよう、総合的にサポートします。
【事務所紹介】大麻事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に取り扱う法律事務所です。
先述した通り、刑事事件・少年事件は一般の民事事件や行政事件とは内容や担当機関が大きく異なっているため、刑事事件・少年事件の専門知識と弁護活動が必要になります。
弊所は刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を扱う実績豊富な弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、丁寧に対応致します。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の法律相談を無料でご利用いただけます。365日、土日祝日であっても対応可能で、夜間を含め24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。
刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。当事務所にお電話いただければ、予約専用ダイヤルのスタッフがお客様から事情をお聞きし、相談のご予約をお取りします。
あらかじめ事件の簡単な概要を弁護士に伝えておくことで、充実した回答を得られるためのシステムが採用されております。刑事事件・少年事件に関するお悩みは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所での法律相談および留置施設への初回接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、弁護士が素早く対応致します。
特に、逮捕直後ではご家族の方が面会することはできませんが、弁護士なら逮捕直後でも面会が可能。当事務所に初回接見のご依頼があれば、弁護士が逮捕された方との面会を最短当日に対応致します。
また、契約後であれば、逮捕された方から接見の要請があればすぐに接見に伺うことができます。法律相談はもちろん、初回接見のご依頼もお気軽にご連絡ください。
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、愛知県をはじめ多数の支部を構えています。所属する弁護士は刑事事件を中心に扱っており、薬物事件の弁護活動の実績もあります。ご相談の際は、それぞれの支部に所属する弁護士が対応いたします。
また、捜査の管轄が他県に移ってしまう場合でも、最寄りの支部に所属する弁護士が事件を引き継ぎ、そのまま当事務所が事件の対応をすることができます。
薬物事件で弁護士をお考えの方は、薬物事件を含む刑事事件・少年事件の知識と経験が豊富な弁護士が多数在籍する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、是非ご相談ください。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、一人でも多くのお客様が安心して上質な刑事弁護サービスを受けられるよう、弁護士費用についてはシンプルかつ明朗会計にしております。
弁護士に事件を依頼する場合、ご不安に思われる事情の1つとして「弁護士費用」が挙げられますが、当事務所では事件に応じた適正な料金を、無料相談の段階で、弁護士からご提示・ご説明させていただいております。
また、契約するにあたっても詳細にご説明いたしますので、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。。
【事例紹介】不起訴を獲得した大麻事件
ここからは、実際に弊所が弁護活動の依頼を受けた大麻関連事件をいくつかご紹介します。事案の内容や具体的な弁護活動について紹介していくので、ぜひ参考にしてください。
不起訴を獲得した大麻事件の事例①
依頼者であるAさんは、仕事で薬物を扱っていましたが、その際に必要な手続きの一部を行っていなかったため罪に問われました。
Aさんは薬物の取り扱い免許を返納して今後薬物に関わる仕事には就かないことを決め、前科が付くと再就職が困難になってしまうことを意見書を通して弁護士が検察に主張しました。
その後、薬物に関する複数の罪に問われていたAさんは、無事すべての嫌疑で不起訴処分を獲得することができました。
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不起訴を獲得した大麻事件の事例②
依頼者の息子であるAさんは、運転していた自動車から微量の大麻が見つかり逮捕されました。
弁護士が接見したところ、「大麻は自分のものではない」と否認していることがわかり、内容が矛盾しないことから弁護士は黙秘することをアドバイスしました。
また、接見禁止が付いていたため、弁護士は家族とは面会できるよう禁止の一部解除を求める書面を裁判所に提出しました。そして接見禁止の一部解除が認められ、最終的にAさんは不起訴処分で事件が終了しました。
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不起訴を獲得した大麻事件の事例③
依頼者の息子であるAさんは、大麻を所持していたことで逮捕されていました。接見に行った弁護士が事情を聞いたところ、所持していた大麻は微量であること、初犯であることがわかりました。
そこで弁護士は身体拘束が長期化しないようにアドバイスし、家族による監督体制が整っているなどの事情を検察に主張しました。その後、Aさんは勾留満期で釈放され、不起訴処分で事件は解決しました。
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不起訴を獲得した大麻事件の事例④
依頼者の息子であるAさんは、大麻を所持していたことで逮捕されていました。接見に行った弁護士が事情を聞いたところ、所持していた大麻は微量であること、大麻の使用頻度が低かったことがわかりました。
そこで弁護士が勾留を延長しないよう求めたところ、Aさんは勾留延長されず、釈放されました。その後、Aさんが大麻に依存していないこと、反省の意思があることを検察官に主張しました。最終的に、Aさんは不起訴処分(起訴猶予)になりました。
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不起訴を獲得した大麻事件の事例⑤
依頼者の娘であるAさんは、知人に大麻を有償で譲っていました。そのことでAさんは逮捕され、接見禁止が付いていました。
そこで弁護士は接見禁止の一部解除を求め、無事に接見禁止は一部解除となり家族は面会ができるようになりました。その後Aさんは再逮捕されてしまいましたが、今度は勾留請求に対する意見書を提出し、勾留阻止に成功しました。そして親による監督、更生に向けての治療をしていくことを約束し、結果、Aさんは不起訴処分を獲得しました。
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【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙
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事案によっては大麻事件で不起訴を目指すことも可能
大麻事件は「逮捕されたら終わり」ではありません。初犯・微量所持・証拠不十分など、状況によっては不起訴処分を目指せる余地が十分にあります。
不起訴になれば前科はつかず、その後の社会生活を守ることができます。だからこそ、逮捕や捜査が始まった段階で早急に弁護士へ相談することが、最善の結果につながる第一歩です。
取調べ対応から身柄開放活動、検察官への意見主張、再犯防止サポートまで、弁護士はさまざまな角度から依頼者を守ります。一人で抱え込まず、まずは弁護士に現状を打ち明けてみてください。
大麻で逮捕された場合の保釈金の相場はいくら?初犯だと保釈金も変わる?

大麻で逮捕された後に起訴された場合は保釈請求を行うことができ、裁判所から保釈が認められれば保釈金を納付することで身柄が解放されます。
保釈金の金額は事件の内容や被告人の資力等によって異なり、決まった金額というものはありません。
本記事では、大麻で逮捕された場合の保釈金の相場や保釈金額の設定材料について解説していきます。大麻関連事件における保釈金でよくある質問や、保釈に関して弁護士ができることについても解説していくので、お困りの方はぜひ参考にしてください。
保釈金とは
刑事事件で逮捕・起訴された場合、被告人は原則として身体を拘束された状態で裁判を待つことになります。その拘束を一時的に解く制度が「保釈」です。保釈金は、被告人が逃亡したり証拠を隠滅したりしないための「担保」として、裁判所に預けるお金のことを指します。
保釈金は罰金ではありません。被告人が裁判に出廷し、裁判所のルールを守れば、裁判終了後に全額返還されます。逆に言えば、逃亡や証拠隠滅などの問題行為があった場合には没収されることもあります。
保釈の流れと保釈金の位置づけ
保釈の手続きは、次のような流れで進みます。
- 被告人または弁護士が裁判所に保釈請求を行う
- 裁判所が保釈の可否と保釈金の金額を決定する
- 指定された保釈金を裁判所に納付する
- 納付が確認されると、被告人が釈放される
保釈金の金額は、裁判所が個々の事件の内容や被告人の状況を踏まえて決定します。法律上は「逃亡を防ぐのに十分な金額」とされており(刑事訴訟法第93条)、被告人にとって痛手となる金額が設定されるのが一般的です。
大麻関連事件における保釈金の相場
大麻関連事件における保釈金は、一般的に150万〜300万円程度になるケースが多いとされています。ただし、これはあくまでも目安です。所持量が少なく初犯であれば150万円前後になることもあれば、大量所持や密売・栽培が絡む事案では300万円を超えることもあります。
他の刑事事件と比較すると、詐欺や横領などの経済事犯は数百万〜数千万円になることもあり、大麻単純所持の保釈金は比較的低い水準に位置づけられます。一方で、大麻の輸入・輸出・製造が絡む場合は罰則が重く、保釈金も高額になりやすい傾向があります。
「相場は150万〜300万円」と覚えておきつつ、実際の金額は必ず弁護士に確認しましょう。
大麻関連事件における保釈金はどのように設定される?
保釈金の金額は、裁判所が複数の要素を総合的に考慮して決めます。事件の深刻さや被告人の個人的な状況が反映されるため、同じ「大麻事件」であっても金額は一律ではありません。ここでは、保釈金額に影響する主な判断要素を解説します。
所持していた大麻の量
所持量が多いほど、保釈金は高くなる傾向があります。
なぜかというと、所持量が多い場合は「単純使用目的」ではなく「販売・譲渡目的」と判断される可能性が高まり、事件の悪質性が増すからです。裁判所は逃亡リスクを高く見積もり、その分だけ担保となる保釈金を引き上げます。
たとえば、数グラム程度の自己使用目的での所持と、数十グラム〜数百グラム規模の所持では、事件の性質がまったく異なります。後者では起訴内容も「所持」だけでなく「譲渡」や「販売」が加わることもあり、保釈金が大幅に上がることがあります。
所持量は、保釈金を左右する最も基本的な要素のひとつです。
犯した行為の罪の重さ
大麻関連の行為には、法律上さまざまな種類があり、それぞれに異なる罰則が規定されています。
法改正により、これまでの大麻取締法は大麻草の栽培の規制に関する法律へと名称が変更され、大麻の「使用・所持・譲渡」などの罰則規定は麻薬及び向精神薬取締法で規制されることになりました。
- 使用:7年以下の拘禁刑
- 所持・譲受・譲渡:7年以下の拘禁刑
- 輸出・輸入・製造・栽培:1年以上10年以下の拘禁刑
営利目的の場合にはより重い刑罰が規定されています。例えば営利目的による所持であれば、1年以上10年以下の拘禁刑(情状により300万円以下の罰金と併科)が科されることになります。
罰則が重い行為ほど、逃亡のリスクが高いと判断され、保釈金も高額になりやすい傾向があります。単純所持と栽培・輸入では、同じ「大麻事件」でも保釈金の水準が大きく変わると考えてください。
初犯か再犯か
初犯と再犯では、保釈金の金額が異なることがほとんどです。再犯の場合は初犯よりも高くなる傾向があります。
裁判所は、過去の前科・前歴を「逃亡リスク」や「証拠隠滅リスク」の判断材料として使います。一度処罰を受けたにもかかわらず再び犯行に及んだという事実は、被告人の「規範意識の低さ」を示す要素として評価されます。その結果、担保として必要な保釈金が引き上げられるわけです。
初犯であれば、反省の態度や身元引受人の存在なども保釈金の軽減につながることがあります。弁護士を通じてこれらの事情を適切に裁判所へ伝えることが、保釈金を低く抑えるための有効な手段のひとつです。
被告人の資力
あまり知られていませんが、保釈金は被告人の資力(経済力)によっても変わります。
保釈金の本来の目的は「逃亡を防ぐための担保」ですから、資産が豊富な人にとって低すぎる金額では抑止力になりません。裁判所は、被告人の収入・財産・生活状況などを考慮し、「この人にとって痛手となる金額」を設定します。
つまり、同じ事件内容であっても、収入が高い人ほど保釈金が高くなることがあります。逆に、経済的に苦しい状況であれば、その事情が考慮されて比較的低い金額になるケースもあります。弁護士は、被告人の資力に関する事情を適切に裁判所へ説明することで、保釈金の金額に働きかけることができます。
大麻関連事件の保釈金に関するQ&A
保釈金について、よく聞かれる疑問をまとめました。制度の詳細を理解することで、いざというときに落ち着いて対応できます。
Q.保釈金の支払い時期は?
A.保釈金を支払うのは、裁判所から保釈が認められた後です。
具体的な流れは次のとおりです。まず、起訴された後に弁護士が裁判所へ保釈請求を行います。裁判所が保釈を認める決定を出すと、同時に保釈金の金額が指定されます。その金額を裁判所に納付して初めて、被告人は釈放されます。
つまり、「保釈金を先に用意しておく」ことが重要です。保釈許可が出てから急いで集めようとすると、釈放が遅れることがあります。弁護士に依頼している場合は、保釈請求の見通しを早めに確認しておきましょう。
Q.保釈金の支払い方法は?
A.保釈金の納付は、被告人本人または家族から弁護士が預かり、代理人として裁判所に納付するのが一般的な方法です。
現金での納付が一般的でしたが、近年では電子納付での保管金の納付が認められています。保釈金の納付はとても重要ですから、弁護士を通じて行うのがよいでしょう。家族が遠方にいる場合や、すぐに現金を用意できない場合も、弁護士が間に入ることでスムーズに手続きが進みます。
自分たちで直接裁判所に持参することも制度上は可能ですが、手続きの正確性や迅速さを考えると、弁護士に任せるほうが安心です。
Q.保釈金が支払えない場合は?
A.保釈金を一括で用意できない場合でも、選択肢があります。それが保釈支援協会による「保釈保証金立替システム」の利用です。
保釈保証金立替システムとは、保釈支援協会が保釈金の全額または一部を立て替えてくれる制度です。被告人や家族は立替手数料(保釈金額の数パーセント程度)を支払うことで、保釈金の全額または一部を立て替えてもらうことができます。立て替えられた保釈金は、裁判終了後に返還された際に協会へ返済します。
ただし、利用には審査があり、すべての人が必ず利用できるわけではありません。まずは弁護士に相談し、利用の可否や手続きの流れを確認してください。
Q.保釈金は没収されることがある?
A.はい、没収(「没取(もっしゅ)」と呼ばれます)される可能性があります。
保釈金が没収される主な事由は以下のとおりです。
- 逃亡した場合
- 裁判所の呼び出しに正当な理由なく応じなかった場合
- 証拠を隠滅した場合
- 被害者や証人に接触・脅迫した場合
- 裁判所が定めた住居制限などの条件に違反した場合
保釈は「約束を守ることを前提に認められる自由」です。条件を破れば担保として預けた保釈金は戻ってきません。釈放後も裁判所の指示を守り、弁護士の指導に従って行動することが大切です。
大麻関連事件の保釈において弁護士ができること
大麻関連事件で保釈を目指す場合、弁護士のサポートは非常に重要な役割を果たします。保釈は「請求すれば必ず認められる」ものではなく、裁判所を説得するための法的な主張と証拠が必要です。
弁護士が行う具体的な弁護活動には、以下のものがあります。
① 保釈請求書の作成・提出
逃亡や証拠隠滅のリスクが低いことを示す書面を作成し、裁判所に提出します。被告人の生活状況や反省の態度、身元引受人の存在などを具体的に主張します。
② 保釈金の減額交渉
被告人の資力や家族の事情を踏まえ、保釈金を現実的な金額に抑えるよう裁判所に働きかけます。適切な主張があれば、当初の見込みより低い金額で保釈が認められることもあります。
③ 身元引受人の調整
家族や関係者と連携し、被告人が釈放後にきちんと生活できる環境を整えます。身元引受人の確保は、裁判所が保釈を認める際の重要な判断材料になります。
④ 保釈後のサポート
釈放後も、裁判所の条件を守りながら裁判に向けた準備を進めます。保釈中の生活指導や、証人・被害者への不必要な接触を避けるよう助言するのも弁護士の役割です。
⑤ 保釈保証協会の利用手続き
保釈金の立替制度を利用する場合、必要な書類の準備や手続きを代行します。
逮捕・起訴後は時間との勝負です。一日でも早く弁護士に相談することで、保釈実現の可能性が高まります。
【事務所紹介】大麻関連事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。大麻関連事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。
ここからは、弊所の特徴をご紹介します。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物事件を含む、刑事事件・少年事件に関するご相談であれば24時間365日、土日や夜間でも相談を受け付けています。
お急ぎの方であれば、ご相談を受け付けたその日に弁護士と法律相談することも可能です。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
ご契約を頂いた当日から、刑事事件に強い弁護士がスピード感をもって対応いたします。
また、逮捕、勾留されている方の場合には、初回接見のご依頼を受けてから24時間以内に弁護士を派遣して様々なアドバイス等を差し上げることができます。
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では薬物事件を含む刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。元検察官や元裁判官の実績を持った弁護士も在籍しており、刑事事件を専門に取り扱っているため、独自のノウハウを有しています。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士費用はシンプルで明朗会計。刑事事件・少年事件でお悩みの方が、費用面でご不安に思われることがないように、明確で明朗な弁護士費用を設定しております。
【解決実績】保釈が認められた大麻関連事件
ここからは、実際に弊所が弁護活動の依頼を受けた大麻関連事件をいくつかご紹介します。事案の内容や具体的な弁護活動について紹介していくので、ぜひ参考にしてください。
事例①:大麻所持による逮捕・勾留で保釈決定
本件は、千葉県に住んでいるご依頼者様のご子息が東京に遊びに行った際に職務質問を受けて大麻の所持が発覚した大麻取締法違反事件(現在は麻薬取締法違反に問われます)でした。
警察が行った鑑定により所持していたものが大麻であることが判明したため、東京都内の警察によって逮捕されてしまいましたが、事前に打ち合わせをしていたこともあり、迅速に千葉支部から東京支部の弁護士に担当を変えて対応することができました。
起訴後は速やかに保釈請求を行い、裁判所から保釈を認められたため、公判まで身柄を拘束されることなく帰宅することができました。
また、公判でも結果として執行猶予判決を獲得することができました。
弁護活動の詳細はこちら▼
事例②:大麻所持による逮捕・勾留で保釈決定
本件は、ご依頼者様のご子息が職務質問を受けた際に大麻を所持していたことが発覚したという大麻取締法違反事件(現在は麻薬取締法違反に問われます)でした。鑑定後、大麻であることが発覚しご子息は逮捕されました。
弁護士は起訴後すぐに保釈請求を行い、裁判所から保釈が認められたため、ご子息は公判まで身柄を拘束されることなく自宅に帰ることができました。
公判では、弁護士が裁判官に対して本人が今回の事件について深く反省していることや両親が今後しっかりと監督していくこと等を主張し、結果として執行猶予判決を獲得することができました。
弁護活動の詳細はこちら▼
【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙
実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。


大麻関連事件における保釈金の相場は事案によって異なる
この記事では、大麻関連事件における保釈金の仕組みと相場について解説しました。
大麻事件の保釈金は一般的に150万〜300万円程度が目安とされていますが、所持量・行為の種類・初犯か再犯か・被告人の資力といった要素によって、実際の金額は大きく変わります。「同じ大麻事件だから同じ金額」ではないのです。
また、保釈金は罰金とは異なり、裁判後に返還されるお金です。ただし、逃亡や条件違反があれば没収されるリスクもあります。保釈を実現するためには、弁護士による適切な請求と主張が欠かせません。
家族が逮捕されて保釈を検討している方、保釈金の準備について不安がある方は、できるだけ早く刑事事件を専門とする弁護士に相談することをおすすめします。
大麻で逮捕された場合の期間は?逮捕・勾留期間中に弁護士ができること

法改正によって令和6年12月12日から大麻の使用も処罰対象になり、大麻に関する事件で逮捕されるケースが増えています。
大麻で逮捕された場合、どれくらい身柄拘束期間があるのか気になる方もいるのではないでしょうか。
本記事では、大麻で逮捕された場合の身柄拘束期間について解説していきます。大麻での逮捕・勾留期間中に釈放されるタイミングや、逮捕・勾留期間中に弁護士ができることについて解説していくので、お悩みの方はぜひ参考にしてください。
大麻で逮捕される行為とは
大麻に関連する行為のうち、どこからが逮捕の対象になるのか。意外と知られていないのが実情です。「少し吸っただけ」「もらっただけ」という認識でいると、気づかぬうちに重大な犯罪に関わっている可能性があります。
以下では、逮捕の対象となる主な行為と、令和6年の法改正による重要な変更点を整理します。
令和6年12月12日から大麻は「麻薬」に該当
令和6年12月12日の法改正により、大麻は「麻薬」として分類されました。それ以前は「大麻取締法」が適用されていましたが、改正後は麻薬及び向精神薬取締法(麻薬取締法)違反として処罰されます。なお、栽培については「大麻草の栽培の規制に関する法律」が適用されます。
逮捕の対象となる主な行為は以下のとおりです。
- 使用(吸引・摂取など)
- 譲渡(他人に渡す行為)
- 譲受(他人から受け取る行為)
- 輸入・輸出
- 製造
- 栽培
この改正によって、使用罪が新たに設けられた点が大きなポイントです。改正前の大麻取締法には使用罪がありませんでしたが、現在は使用するだけで処罰の対象になります。「持っていただけ」「吸っただけ」という言い訳は、もはや通じません。
大麻で逮捕された場合の期間は?
逮捕されてから起訴・不起訴が決まるまで、どれくらいの時間がかかるのか。この流れを知っておくことが、適切な対応の第一歩です。
大麻事件での拘束期間は、大きく「逮捕・勾留請求」と「勾留」の2段階に分けられます。それぞれの期間と手続きを確認しましょう。
逮捕・勾留請求|72時間(3日)以内
逮捕後、警察は48時間以内に被疑者を検察官に送致(送検)しなければなりません。送致を受けた検察官は、さらに24時間以内に裁判官へ勾留請求を行うかどうかを判断します。
つまり、逮捕から最大72時間(3日間)以内に、勾留するかどうかの判断が下されます。この72時間は、弁護士が最も積極的に動けるタイミングでもあります。
勾留請求をしないと判断された場合、または裁判官が勾留を却下した場合は、この段階で釈放されます。
勾留決定・勾留|最長20日間
裁判官が勾留を認めると、まず10日間の勾留が決定されます。その後、検察官の請求によってさらに最大10日間の延長が認められる場合があります。
つまり、勾留期間は最長で20日間です。逮捕からの72時間を加えると、起訴・不起訴の判断が下されるまでの最長期間は約23日間になります。
勾留中は、捜査機関による取り調べが続きます。この期間に検察官が起訴を決定すれば刑事裁判へ、不起訴となれば釈放されます。
大麻での逮捕・勾留期間は初犯だと短縮される?
「初犯だから、すぐに出られるはず」と考えていませんか?結論から言えば、初犯であることは有利な事情にはなりますが、必ずしも拘束期間が短くなるわけではありません。
初犯で少量かつ個人的な使用目的であった場合、再犯と比べて不起訴になる可能性は一定程度あります。不起訴になれば勾留満期のタイミングで釈放されます。
ただし、注意すべき点があります。
- 逮捕・勾留の判断は「初犯かどうか」ではなく、罪証隠滅や逃亡のおそれを基準に行われる
- 初犯でも、関係者が多い事件や証拠が少ない段階では勾留が認められやすい
- 大麻の量や態様(譲渡・栽培など)によっては、初犯でも厳しく扱われる場合がある
「初犯だから大丈夫」という思い込みは危険です。弁護士に早期に相談し、具体的な事情に応じた対応を検討することが大切です。
大麻で逮捕・勾留期間中に釈放されるタイミングは?
逮捕されたからといって、必ずそのまま起訴されるわけではありません。拘束期間中にも、釈放されるチャンスは複数あります。
それぞれのタイミングと条件を知っておくことで、適切な対応が取りやすくなります。
逮捕後72時間以内
前述のとおり、逮捕から72時間以内に検察官が勾留請求をしなかった場合、または裁判官が勾留請求を却下した場合は、この時点で釈放されます。
この段階での釈放が実現すると、身体拘束は最短で終わります。そのため、逮捕直後から弁護士が動き出すことが最も重要です。弁護士が検察官や裁判官に対して適切な意見を伝えることで、勾留を阻止できる場合があります。
勾留決定後の準抗告
裁判官が勾留を認めた場合でも、すぐに諦める必要はありません。準抗告(勾留決定に対する不服申し立て)を行うことができます。
準抗告とは、勾留決定を行った裁判官とは別の裁判官(または裁判所)に対して、決定の取り消しを求める手続きです。準抗告が認められれば、勾留が取り消されて釈放されます。
準抗告の申立ては弁護士が行い、認められるかどうかは事案の内容によります。すべてのケースで成功するわけではありませんが、試みる価値のある手続きです。
勾留満期・勾留延長満期
勾留期間(最長20日)が終了した時点で、検察官が不起訴処分を下した場合は釈放されます。
勾留満期のタイミングは、弁護士が検察官に対して「不起訴相当」の意見を伝える重要な場面でもあります。被疑者の反省の態度や再犯防止策の実施など、さまざまな事情を弁護士が積極的に主張することで、不起訴の可能性を高められる場合があります。
起訴後(保釈)
検察官が起訴した場合、被疑者は被告人となり、刑事裁判へと移行します。この段階では、保釈請求を行うことが釈放への道になります。
保釈とは、一定の保釈金を納付することを条件に、裁判が終わるまでの間、身体拘束を解く手続きです。保釈が許可されれば、裁判の判決が出るまでの間、自宅に戻ることができます。
保釈が認められるかどうかは、罪の重さ・逃亡リスク・証拠隠滅のおそれなどを総合的に判断して決定されます。
大麻で逮捕・勾留期間中に弁護士ができること
逮捕されてから起訴・不起訴の判断が下されるまでの約23日間、弁護士は何をするのか。「待つしかない」と思っていませんか?
実際には、この期間に弁護士が取れる行動は多くあります。早期に弁護士を依頼することで、結果が大きく変わる可能性があります。
逮捕後72時間以内の勾留阻止に向けた弁護活動
逮捕直後の72時間は、弁護活動において最も重要な時間帯です。この段階で弁護士にできることは以下のとおりです。
- 接見(面会)の実施:逮捕直後は家族も面会できません。しかし弁護士は、時間や回数の制限なく接見できます。被疑者に取り調べへの対応方法を伝え、精神的な支えになることも重要な役割です。
- 検察官への意見申し入れ:勾留請求を行わないよう、検察官に対して意見書を提出します。被疑者の生活状況・職業・家族関係・証拠隠滅の可能性がない理由などを具体的に示し、勾留の必要性がないことを訴えます。
- 裁判官への意見申し入れ:勾留請求がなされた場合、裁判官が審査を行います。弁護士はこの段階でも意見書を提出し、勾留の却下を求めることができます。
72時間以内に釈放されれば、その後の社会生活への影響(仕事・学校・家族関係)を最小限に抑えられます。
勾留決定後の準抗告申立て
勾留が決定された場合、弁護士は準抗告の申立てを行います。
準抗告では、勾留の理由や必要性がないことを法的に主張します。たとえば「罪証隠滅のおそれがない」「逃亡の心配がない」といった事情を具体的な証拠とともに示すことが、認められる可能性を高めます。
また、勾留期間中も継続的に接見を行い、取り調べで不利な供述をしないよう助言することも弁護士の重要な役割です。被疑者が一人で取り調べに対応するのと、弁護士のサポートを受けながら対応するのとでは、結果に大きな差が生じることがあります。
起訴後の保釈請求
検察官が起訴した場合、弁護士は速やかに保釈請求を行います。
保釈請求が通るためには、逃亡・罪証隠滅のおそれがないことを示す必要があります。弁護士は以下のような活動を通じて、保釈の実現を目指します。
- 保釈請求書の作成・提出
- 身元引受人(家族など)の確保
- 住居の確認や生活環境の整備
- 裁判所への意見申し入れ
保釈が認められれば、判決が確定するまでの間、自宅での生活を続けることができます。裁判の準備を落ち着いた環境で行えるという点でも、保釈の実現は重要です。
【事務所紹介】大麻関連事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。大麻関連事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。
ここからは、弊所の特徴をご紹介します。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件の当事者となりお困りの方をサポートするため、平日はもちろん、土日祝日も24時間体制で無料相談や初回接見サービスの受付をしております。刑事事件・少年事件の当事者となりお困りの方はいつでも0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが事情をお伺いして無料相談の予約をお取りします。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
刑事事件・少年事件の当事者となり捜査機関(警察・検察)からの取調べが迫っているなどお急ぎの方につきましては、お電話を頂いたその日中に無料相談・初回接見などの弁護サービスをご提供しております。弁護士のスケジュール次第では、お電話口で事情をお伺いして直ちに無料相談・初回接見などの弁護サービスを受けていただくことが可能です。刑事事件・少年事件はとにかく時間との戦いです。刑事事件・少年事件の当事者となりお困りの方は一人で悩まずいつでも弊所までご連絡ください。
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
刑事事件・少年事件分野では、捜査機関の取調べや逮捕されてしまった場合の早期の身柄解放など、対処するには当該分野における特有の知識や経験が必要とされます。弊所には、刑事事件・少年事件における豊富な知識と経験を有する弁護士が多数在籍しており、また、元裁判官、元検察官、元官僚などの経歴を持つ弁護士も在籍しております。そのような知識や経験に基づき、刑事事件・少年事件の当事者となりお困りの方に対してサポートいたします。まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
弁護士に依頼する際に心配になることの一つとして弁護士費用が考えられます。弊所では、ご相談者様や事件のご依頼をご検討されている方に分かりやすくするため、シンプルかつ明朗会計としておりますご相談の際にも弁護士費用について丁寧にご説明させていただきます。また、ご契約にあたっても詳細な説明を行います。
料金表はこちら▼
【事例紹介】早期釈放を実現した大麻関連事件を紹介
ここからは、実際に弊所が弁護活動の依頼を受けた大麻関連事件をいくつかご紹介します。事案の内容や具体的な弁護活動について紹介していくので、ぜひ参考にしてください。
事例①:大麻所持による逮捕で勾留阻止
男性が駐車場に車を停めた際に、警察官に呼び止められ職務質問を受け、車内から大麻が見つかり逮捕されたという事例で、男性は逮捕される前に家族に弁護士を派遣するよう連絡していました。
早期からの弁護活動により男性の勾留を阻止し、身柄拘束から早期に解放されました。
また、男性は起訴されましたが、弁護士との綿密な打合せや再犯防止に向けた対策を主張するなどの弁護活動が奏功し、執行猶予判決を獲得することができました。
男性は早期に身柄解放(勾留阻止)されたこと、執行猶予になったこと、そして事件が会社に知られなかったことで、逮捕される前の生活に戻ることができました。
弁護活動の詳細はこちら▼
事例②:大麻所持による逮捕・勾留で保釈決定
千葉県に住む男性が東京に遊びに行った際に、警察から職務質問を受け大麻の所持が発覚したという事件で、その場での逮捕はなかったものの、警察が行った鑑定により所持していたものが大麻であることが判明したため逮捕・起訴されてしまいました。
逮捕前は千葉支部の弁護士が対応していましたが、事前に打ち合わせをしていたことで、担当を東京支部の弁護士に変更し、迅速な対応をすることができました。
起訴後は速やかに保釈請求を行い、裁判所から保釈が認められたため、公判まで身柄を拘束されることなく過ごすことができました。また、公判でも執行猶予付判決を獲得することができました。
弁護活動の詳細はこちら▼
【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙
実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。



大麻で逮捕された場合の期間は最長23日
大麻事件における身体拘束の期間は、逮捕から起訴・不起訴の判断まで最長約23日間です。逮捕後72時間以内の勾留請求段階、勾留決定後の準抗告、勾留満期での不起訴、そして起訴後の保釈と、釈放のタイミングは複数存在します。
初犯であることは有利な事情の一つですが、それだけで拘束期間が自動的に短くなるわけではありません。重要なのは、逮捕直後から弁護士に依頼し、早期に弁護活動を始めることです。
72時間という最初の壁を越えるかどうかが、その後の流れを大きく左右します。大麻事件で逮捕された、あるいは家族が逮捕されたという状況であれば、一刻も早く弁護士に相談することを強くおすすめします。
大麻使用はいつから違反?大麻使用(施用)を規制する法律や罰則は?

「大麻使用罪ができた」というニュースを耳にしたけれど、いつから違法になったのか、よくわからない。
そんな疑問を抱えていませんか?「使用罪があるとは知らなかった」「法律が変わったことは知っているが、何がどう変わったのか整理できていない」という人も多いでしょう。
実は、2024年12月12日に「大麻使用罪」が施行され、大麻の単純な「使用」が初めて処罰の対象となりました。これは単なる罰則の追加にとどまらず、大麻を規制する法律の体系そのものが大きく変わった、歴史的な改正です。
この記事では、大麻使用罪がいつから施行されたのかを起点に、改正の内容・罰則・背景まで、法律の知識がない方にもわかるよう丁寧に解説します。
大麻使用罪はいつから施行された?
結論から言えば、大麻使用罪は令和6年(2024年)12月12日から施行されています。
2024年(令和6年)12月12日、「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」が施行されました。これに伴い、2024年12月12日以降に大麻を不正に使用すると大麻使用罪で処罰されることになりました。
改正の経緯を整理すると、次のとおりです。
- 令和5年(2023年)12月6日:大麻取締法・麻薬及び向精神薬取締法の改正が国会で成立
- 令和5年(2023年)12月13日:改正法が公布
- 令和6年(2024年)12月12日:改正法の施行(適用開始)
施行前に発生していた事案には旧法が適用され、新法が遡って適用されることはありません。ただし、施行日をまたいで大麻を所持し続けていた場合などは、どちらの法律が適用されるか慎重な判断が必要になります。
大麻使用罪を規制する法律は?
大麻使用罪は「麻薬及び向精神薬取締法(麻薬取締法)」によって規制されています。
ここが少しわかりにくいポイントです。「大麻使用罪」という名称から「大麻取締法の違反では?」と思う方も多いでしょう。しかし、いわゆる「大麻使用罪」は、大麻取締法違反ではなく、麻薬取締法違反の罪になります。
法改正によって大麻が「麻薬」に分類され、麻薬取締法の規制対象となったことが理由です。この仕組みについては後の章で詳しく解説します。
なお、条文上は「使用」ではなく「施用(せよう)」という言葉が使われています。施用とは「特定の目的の下に使用する」という意味で、自分以外の第三者に対して使用する場合も含まれます。
大麻使用罪の刑罰
大麻使用罪(麻薬取締法66条の2)の罰則は以下のとおりです。
- 通常の使用(施用):7年以下の拘禁刑
- 営利目的の使用:1年以上10年以下の拘禁刑(情状により300万円以下の罰金を併科)
- 未遂罪:処罰の対象
拘禁刑とは、これまでの懲役刑と異なり刑務作業が義務とされておらず、受刑者の状況に応じて柔軟に刑務作業を科したり更生プログラムを受けさせることができる刑罰です。
なお、2025年6月1日の刑法改正により、従来の「懲役」「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されます。2025年6月1日以降に起きた事件では、懲役刑ではなく「拘禁刑」が適用されることになります。
大麻取締法・麻薬取締法における法改正のポイント
今回の法改正は、罰則の追加だけではありません。大麻に関する法律の体系が根本から変わりました。改正のポイントを一つひとつ見ていきましょう。
大麻取締法の名称と目的が変わった
まず目に見えてわかる変化が、法律の名前です。
令和5年(2023年)12月に大麻取締法が改正され、「大麻取締法」は「大麻草の栽培の規制に関する法律」という名称に変わりました。
大麻取締法は主として大麻草の栽培規制に関する法律となるため、名称が変更されました。改正後の法律は、大麻草を一般製品の原材料として栽培する場合は都道府県知事からの免許(第一種)、医薬品の原材料として栽培する場合は厚生労働大臣からの免許(第二種)が必要である旨を規定しています。
大麻が「麻薬」に分類された
法改正の核心がここにあります。
今回の改正では、大麻と、その有害成分テトラヒドロカンナビノール(Δ9-THC、Δ8-THC)、政令で定められる基準値以上のΔ9-THCを含む製品等が、麻薬取締法の「麻薬」に位置付けられました。
これによって、大麻に関する規制は「大麻取締法(旧)による部位規制」から「麻薬取締法による成分規制」へと大きく転換しました。覚醒剤やヘロインなど、他の規制薬物と同じ土俵で取り締まられるようになったわけです。
大麻の使用(施用)が違法になった
最も重要な変更点が、使用(施用)の禁止です。
大麻には依存や認知機能の低下等の副作用がありますが、これまでは大麻の使用を禁止する法律がなく、使用しても処罰されることはありませんでした。
法改正によって大麻が「麻薬」に分類されたことで、麻薬取締法の施用禁止規定(同法27条)が大麻にも適用されるようになり、不正な使用(施用)は犯罪となりました。
ただし、次の場合は大麻使用罪の対象外です。
- 麻薬施用者(医師等)が疾病の治療目的で施用する場合
- 麻薬研究者が研究目的で施用する場合
- 患者本人が医師から処方された麻薬を施用する場合
大麻使用(施用)以外の行為も厳罰化された
使用罪の新設だけでなく、既存の行為についても罰則が重くなりました。
既に禁止されている「所持」や「譲渡」に加え、新たに「使用」が禁止されたほか、これまで「5年以下の拘禁刑」とされていた単純所持罪の罰則が「7年以下の拘禁刑」とされました。
所持・譲渡・譲受・輸出入・製造といった行為は、改正前は大麻取締法で規制されていましたが、改正後は麻薬取締法の適用対象となり、同法の規定する重い罰則が適用されます。
医療用大麻が解禁された
今回の改正は、規制強化の側面だけではありません。医療の分野では大きな前進がありました。
従来、大麻については医療上の有用性がないと考えられており、大麻取締法では、大麻から製造された医薬品の施用等が禁止されていました。しかし近年、大麻草から製造された医薬品が米国をはじめとする欧米各国において承認されています。
法改正によって大麻から製造された医薬品の使用禁止規定が削除されました。改正大麻取締法の施行により、医薬品医療機器等法の承認を受けた大麻草から製造された医薬品を使うことが可能となりましたが、決して大麻が合法化されたわけではありません。大麻草から製造された医薬品は、医師から処方された場合に限って使用できます。
難治性てんかんの治療薬など、医療上の有効性が確認された大麻由来医薬品を国内でも使えるようになった点は、患者や医療現場にとって重要な変化です。
大麻使用罪が違法になった理由は?
では、なぜこのタイミングで使用罪が設けられたのでしょうか。背景には、社会問題化した若年層の大麻乱用があります。
「大麻は合法」「体に害はない」「依存性がないから、一度なら大丈夫」といった誤った情報が広がり、若者の間で大麻の使用が増加しています。
近年、大麻事案の検挙人数が右肩上がりで増え続けており、2023年には過去最多を更新して、初めて覚醒剤の検挙人員を上回りました。
大麻について、他の規制薬物と異なり、その使用について禁止規定及び罰則が設けられていなかったことが使用へのハードルを下げているという調査結果が得られています。さらに、その所持に関する証拠が十分ではない場合、大麻の使用を取り締まることができないという問題もありました。
こうした実態を踏まえ、大麻を麻薬に分類し、他の規制薬物と同じように使用罪を適用することで、乱用に歯止めをかけることが今回の改正の大きな目的の一つです。
なぜ今まで大麻使用(施用)が処罰されなかった?
「なぜ長い間、使用罪がなかったのか?」という疑問も自然に出てくるでしょう。
旧大麻取締法において大麻の使用罪が設けられていなかったことには諸説ありますが、一般的には、大麻草の栽培農家が刈取り作業を行う際に大気中に飛散した大麻成分を吸引すること(麻酔い)があり、嗜好目的での吸引と農作業過程での吸引とを区別できないことから、農作物としての大麻の保護の観点から、処罰の対象にしなかったとされています。
また、日本では古来より大麻草が衣服の繊維など生活に用いられてきた歴史があり、衣服・食品から大麻成分が検出されたとしても、処罰する必要のない人を処罰してしまうおそれがあったことも理由の一つです。
しかし、この理由はもはや当てはまらなくなりました。実際に調査したところ、大麻栽培農家の方からTHCが検出されることはありませんでした(厚生労働省「令和3年2月25日 第2回 大麻等の薬物対策のあり方検討会」より)。
現在では制定当時のような理由は当てはまらず、施用について処罰しない合理的な理由は見出されないと考えられるようになりました。こうして、使用罪の新設が現実のものとなったのです。
【事務所紹介】大麻関連事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。大麻関連事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。
ここからは、弊所の特徴をご紹介します。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の法律相談を無料で承っています。法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて受け付けております。
なおフリーダイヤルについては、日中は仕事をしているので夜や早朝しか電話する時間がないといった方でもご安心してご利用いただけるよう24時間、年中無休で対応していますので、何時でもお気軽にお電話ください。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、北は北海道の札幌、南は九州の福岡まで、全国の主要都市12か所に事務所を設けており、日本全国に対応している法律事務所です。
法律相談についてはお客様のご希望の日時でご予約が可能、また弁護士を派遣する初回接見サービスについてはご予約いただいたその日のうちに弁護士を派遣することができます。
今すぐ相談したい、今すぐ活動を開始して欲しいという方のご希望に応えることができる体制を整えておりますのでご安心してご相談ください。
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、開設して10年以上、主に刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
薬物事件のような専門性の高い刑事事件では、薬物事件の経験が豊富な弁護士に依頼することが最善の結果を導くために重要となります。
刑事事件の弁護活動を熟知した専門弁護士による、弁護活動を受けることで、きっとご安心していただくことができるでしょう。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご契約前に、着手金、報酬金、実費日当等の弁護士費用について明確にし、お客様に納得していただけるまで丁寧に説明させていただいております。また弁護士費用についてお客様が不安を感じないように、契約書に弁護士費用一覧表を添付させていただいております。
【事例紹介】実際に依頼を受けた大麻関連事件を紹介
ここからは、実際に弊所が弁護活動の依頼を受けた大麻関連事件をいくつかご紹介します。事案の内容や具体的な弁護活動について紹介していくので、ぜひ参考にしてください。
事例①:大麻所持で逮捕 早期釈放と執行猶予判決を獲得
Aさんは、駐車場に車を止めた際に警察官から呼び止められ職質質問を受けることになりました。男性は大麻を所持していたため隠そうとしましたが、所持品検査で大麻が見つかり逮捕されてしまいました。
弁護士はすぐに、逃亡や罪証隠滅のおそれがないこと、勾留によりAさんの仕事等に与える影響が大きいことなどを詳細にまとめた意見書を提出しました。弁護士の素早い活動により、勾留されることなく、Aさんは釈放されることになりました。
その後、Aさんは、起訴され正式裁判を受けることとなってしまいましたが、弁護士と綿密な打合せや家族の協力体制の構築などをしていたこともあり、執行猶予判決を獲得することができました。
本事案の弁護活動の詳細はこちら▼
事例②:前科があった大麻所持事件で減刑判決を獲得
ご依頼者様の息子様は、大麻を所持していたとの容疑で逮捕され、そのまま大麻取締法違反の容疑で起訴されている状況でした。息子様には同種の前科があり、今回の裁判では、実刑判決を受ける可能性の高い状況でした。
息子様とご依頼者様と打合せを重ね、裁判では息子様が2度と大麻に関わることがない生活をする硬い意思を有していること、大麻に関わりを持ってしまったことについて深く分析ができていること、出所後の家族の受け入れ体制が整っていることなどを主張しました。
これらの主張の成果もあり、実刑判決とはなってしまいましたが、検察官の求刑から相当程度減刑された判決を受けることとなりました。
本事案の弁護活動の詳細はこちら▼
【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙
実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。


大麻使用罪でお困りの方は早急に弁護士へ相談を
ここまで解説してきたとおり、大麻使用罪は令和6年(2024年)12月12日から施行されており、医療目的以外の大麻の使用は今や明確な犯罪です。知らなかったでは済まされない時代になりました。
改正のポイントをあらためて整理します。
- 施行日:令和6年(2024年)12月12日
- 規制する法律:麻薬及び向精神薬取締法(麻薬取締法)
- 刑罰:7年以下の拘禁刑(営利目的の場合は1年以上10年以下、情状により300万円以下の罰金を併科)
- 所持・譲渡などの行為:麻薬取締法に移行し、罰則も重くなった
- 医療用大麻:適切な手続きのもとで使用可能になった
大麻事件は逮捕後の対応が早ければ早いほど、その後の展開に大きく影響します。もし大麻使用罪に関してお心当たりがある場合や、ご家族が逮捕されてしまった場合は、すぐに刑事事件を専門とする弁護士に相談することを強くおすすめします。
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