「大麻使用で捕まらない」は嘘!大麻使用罪の刑罰と逮捕後の流れ

大麻を使っても捕まらないと思っていませんか?
かつての日本では、大麻の「使用」そのものは法律上の処罰対象外でした。しかし2024年12月、その「空白」は完全に埋まりました。今この瞬間も、「使用だけなら大丈夫」という古い常識を信じて行動している人がいるとしたら、それは非常に危険な誤解です。
実は、2024年12月12日の法改正施行により、大麻の使用は「大麻施用罪」として正式に犯罪化されました。最大7年の拘禁刑が科される可能性があり、覚醒剤と同等の扱いになっています。
この記事では、法改正の具体的な内容・罰則・逮捕後の流れ・弁護士に相談するメリットを順に解説します。「知らなかった」では済まされない時代になった今、正確な知識を持つことが身を守る第一歩です。
「大麻使用は捕まらない」は過去の話
結論から言えば、2024年12月12日以降、大麻の使用で逮捕されます。
以前の大麻取締法には「使用罪」が存在しませんでした。これは法律の制定当時、大麻農家が収穫作業中に成分を吸い込む「受動吸引」を考慮した歴史的な背景が一つの要因であるとされていました。しかし近年の科学調査でその懸念が否定され、さらに若年層への乱用拡大が社会問題となったことで、この「空白」は立法的に閉じられました。
改正により旧「大麻取締法」は「大麻草の栽培の規制に関する法律」へと名称変更され、大麻は「麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)」上の「麻薬」として再定義されました。
大麻使用罪がなかった理由
かつて使用罪が設けられなかった諸理由のひとつとして、大麻農家への配慮がありました。栽培・収穫の作業中に成分を意図せず吸い込む可能性があるため、「使用」を一律に罰することへの法理学的な慎重論があったのです。
しかし、以下の2点がこの議論を終わらせました。
- 科学的根拠の消滅:近年の調査で、農家から有害成分が検出されないことが確認された
- 若年層への乱用拡大:30歳未満の使用者増加が「ゲートウェイドラッグ」問題として顕在化した
この背景を理解すると、今後「知らずに吸ってしまった」という言い訳が通じない理由も見えてきます。捜査当局は、使用を前提とした強気な初動捜査を展開するようになっています。
法改正で変わった「大麻」の法的位置づけ
改正前の大麻は、農産物(植物)としての規制枠組みの中に置かれていました。改正後は、麻向法上の「麻薬」として完全に再分類されています。
同時に、医療用大麻の使用を一部認める制度も設けられました。これは一見「緩和」に見えますが、裏を返せば「医療目的以外のすべての使用を厳しく排除する」という意思表示でもあります。「医療用なら合法、それ以外は一切不可」という明確な二分化が図られたのです。
大麻使用罪の罰則内容
大麻の使用(施用)には、7年以下の拘禁刑が科されます。
法律上の正式名称は「施用罪」ですが、一般には「使用罪」とも呼ばれます。「施用」の範囲は非常に広く、乾燥大麻の喫煙だけでなく、VAPE(電子タバコ型)・エディブル(グミ・クッキー・チョコ)・経皮吸収など、あらゆる摂取方法が対象です。
改正後の罰則一覧
行為の種類と目的によって、以下のように刑が定められています。
| 行為 | 非営利目的 | 営利目的 |
| 使用(施用) | 7年以下の拘禁刑 | 1年以上10年以下の拘禁刑 または300万円以下の罰金併科 |
| 所持・譲受・譲渡 | 7年以下の拘禁刑(旧法から引き上げ) | 1年以上10年以下の拘禁刑 または300万円以下の罰金併科 |
| 輸出入・製造 | 1年以上10年以下の拘禁刑 | 1年以上20年以下の拘禁刑 または500万円以下の罰金併科 |
| 栽培 | 1年以上10年以下の拘禁刑 | 1年以上20年以下の拘禁刑 または500万円以下の罰金併科 |
※2025年6月1日より前に行われた犯行については「懲役刑」が適用され、同年6月1日以降に行われた犯行については「拘禁刑」へ移行します。
営利目的と認定されると初犯でも実刑リスクがある
営利目的と判断された場合、刑の下限が「1年以上」となります。これは、初犯であっても執行猶予を獲得するハードルが大幅に上がることを意味します。たとえ反復継続していなくても、財産上の利益を得る目的で行っていれば営利目的があったと認定されます。たとえ「少量を友人に渡した」程度でも、対価のやり取りがあれば営利目的と認定されるケースがあるため注意が必要です。
CBDオイルも油断できない
「THCフリー」と表示された海外産のCBD製品でも、日本の基準に引っかかる可能性があります。
日本のTHC残留限度値は以下の通りです。
- 油脂(CBDオイル等)・粉末:10ppm(0.001%)
- 水溶液(飲料等):0.1ppm(0.00001%)
- 固形物・菓子等:1ppm(0.0001%)
米国や欧州では「THC 0.3%以下」が合法基準とされる製品が多数流通しています。日本の10ppmはその約300倍厳しい基準です。海外で合法的に購入したCBD製品を日本に持ち込んで摂取した後、尿検査を受けると「麻薬施用」として検挙されるリスクがあります。「現地では合法だった」という説明は、日本の捜査現場では通用しません。
大麻で捕まらないパターンはある?
たとえ尿から大麻成分が検出された場合であっても、使用したことに故意が認めらないとする余地が証拠上認められた場合には、嫌疑不十分となって不起訴になったり裁判で無罪判決が下される余地はあります。ただし、これは「捕まらない方法」ではなく、例外的な法的判断です。
「捕まらないパターン」を探すより、「なぜ捕まるのか」を正確に理解するほうが、現実の対処には役立ちます。以下に、法的な観点から整理します。
「知らずに大麻を摂取した」は通用する?
故意がなければ犯罪は成立しないというのが刑法の原則です。しかし実務では、「知らなかった」という主張を認めさせるためには、客観的な証拠が必要です。
認められる可能性がある状況の例▼
- 第三者が無断で飲食物に混入した証拠がある
- 購入した製品のパッケージに明らかな不備・虚偽表示があった
- 使用した認識が客観的に否定できる状況にあった
一方、「海外で合法だったから」「違法とは知らなかった」という主張は、「未必の故意(違法かもしれないが構わないという認識)」として主張を退けられる可能性が高いです。インターネット上に情報が豊富にある現代では、「知らなかった」の説得力は非常に低くなっています。
大麻で逮捕された後の流れ
逮捕されると、最長23日間(逮捕後72時間+勾留20日間)の身柄拘束が発生します。
薬物事件では薬物の入手先などの関係者との接触を制限するために「接見禁止」が付されるケースが多く、家族や友人との面会が一切できなくなる期間が生じます。この流れを事前に知っておくことが、万一の事態への備えになります。
逮捕から起訴・不起訴決定までの流れ
- 逮捕:警察に身柄を拘束される。逮捕後48時間以内に検察へ送致。
- 勾留請求(送致後24時間以内):検察が裁判所に勾留請求する。認められると最大10日間の勾留となる。
- 勾留延長(最大10日間):必要に応じて勾留が延長される。
- 起訴・不起訴の決定:検察が「起訴(裁判へ)」か「不起訴(釈放)」かを判断する。
- 起訴後:保釈請求が可能になる。裁判で有罪・無罪および量刑が決定される。
捜査で何が調べられるか
逮捕後、警察はスマートフォンのデータを全件抽出(デジタル・フォレンジック)します。SNSのDM、通話履歴、GPSの移動履歴などから、入手ルートや共同使用者の特定が行われます。「使用」での逮捕が、より重罪である「譲渡」や「営利目的」の立件への入口になるケースもあります。
大麻で逮捕された場合に弁護士に依頼するメリット
逮捕直後から弁護士に依頼することで、その後の展開が大きく変わります。
特に薬物事件では、接見禁止が付されると家族ですら面会できません。弁護士だけが、逮捕直後から本人と面会できる唯一の存在です。
早期釈放・起訴猶予を目指せる
弁護士が介入することで、以下の方向性が生まれます。
- 起訴猶予(不起訴)を目指す:初犯・微量・反省の態度・更生環境が整っている場合、検察官の裁量で起訴を見送らせることができる可能性があります。弁護士は検察官に対して、依頼人の事情を適切に伝える交渉を行います。
- 嫌疑不十分による釈放:「知らずに摂取した」という状況を客観的証拠で裏付けられる余地がある場合、故意を否定して不起訴を目指します。
執行猶予獲得のための情状整備
起訴された場合でも、弁護士は執行猶予付き判決を獲得するための活動を行います。
具体的には以下の準備が有効です。
- 薬物依存治療専門施設への通院開始
- 身元引受人による監督体制の構築
- 反省と再発防止策を示す上申書の作成
これらは裁判所が「再犯リスクが低い」と判断する材料になります。初犯事件で判決が3年以下の拘禁刑の言い渡しであれば、執行猶予を得られる可能性がありますが、そのためには弁護士による適切な情状活動が不可欠です。
接見禁止でも弁護士だけは会える
薬物事件では、接見禁止決定が付くケースが多いです。この状態では家族も友人も面会できませんが、弁護士には接見禁止が及びません。逮捕直後の精神的・法的サポートを行えるのは、弁護士だけです。一刻も早く弁護士に連絡することが、その後の展開を左右します。また接見禁止処分の取消しを求めることや、接見禁止の範囲から家族を除くための申し立てを行うことも弁護士に依頼することができます。
【事務所紹介】大麻事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。薬物関連事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。
ここからは、弊所の特徴をご紹介します。
弊所の特徴①:24時間365日相談受付
刑事事件に関する初回無料の法律相談を行っています。刑事事件での相談であれば全て無料です。
法律相談の受付は、電話で24時間(年中無休)対応しております。
刑事事件についてお困りの方はフリーダイヤル【0120-631-881】までお電話下さい。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
お急ぎの方につきましては、お電話を頂いてから24時間以内に初回無料の法律相談を行うことが可能です。
弁護士のスケジュールが空いていれば、当日の法律相談も可能となっております。
また、本人が逮捕されている事件では即時の接見が重要となることから、逮捕等による緊急の場合は、まずは弁護士が逮捕されている本人のもとに接見に向かう有料の初回接見のサービスをご用意しています。その際の接見費用は銀行振り込みなどで対応していただくことになります。
※接見とは、弁護士が留置場にいる人に会いに行くこと
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
弊所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事弁護は初動活動で決まるといっても過言ではありません。
刑事事件に強い弁護士が一から対応することができ、刑事事件専門の法律事務所だからこそできる充実した刑事弁護活動を任せてみてはいかがでしょうか。
薬物事件やその他の刑事事件について数多くの取扱い実績があります。
そして、丁寧でわかりやすい説明はもちろんのこと、接見の報告、裁判の打合せなどの活動報告及びコミュニケーションもしっかり行います。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の料金はシンプル、明朗会計です。
弁護士費用の記載は全て税込表示となっています。
- 初回相談料 無料
- 2回目以降の相談 11,000円/1時間
- 着手金 簡易な事件 0円
通常の事件 66万円
複雑な事件 協議 - 初回接見料金 33,000円
(※目的地や使用言語等により交通費や追加費用がかかる場合があります。)
その他の料金詳細については弊所HPをご覧ください▼
【解決実績】実際に依頼を受けた大麻事件
ここからは、実際に弊所が弁護活動の依頼を受けた大麻関連事件をいくつかご紹介します。事案の内容や具体的な弁護活動について紹介していくので、ぜひ参考にしてください。
事例①:不起訴処分を獲得
ご依頼者様(大麻所持の前科有)は、以前に使用した大麻片が自動車内から見つかったため大麻取締法違反で現行犯逮捕されることになりました。
弁護士は勾留手続に際して釈放を求める弁護活動と同時に証拠隠滅の恐れがないことを主張し、接見禁止決定を出さないように裁判官に申し入れを行いました。勾留はされたものの、接見禁止決定がつきませんでしたので勾留が終わるまでの間、ご家族様との面会は可能となりました。
その後、弁護士は必要な回数の接見を実施して、連日続く取調べ対応だけでなく、不安点や精神面のサポートを行うとともに、捜査機関に対して意見書を提出する等の弁護活動を行いました。
その結果、不起訴(起訴猶予)を獲得することができ、依頼者は社会復帰することができました。
弁護活動の詳細はこちら▼
事例②:勾留阻止(早期釈放)に成功
ご依頼者様(同様の薬物前科有)は、警察からの職務質問を受けて、所持していた大麻が見つかったことで逮捕されました。
逮捕後、弁護士は迅速に身柄開放活動に取り掛かり、勾留を阻止することができました。
その後、検察は起訴して実刑を求刑しましたが、綿密な打ち合わせや対策、何より家族の協力があったことにより、執行猶予の判決を獲得することができました。
弁護活動の詳細はこちら▼
事例③:勾留期間の短縮に成功
ご依頼者様は大麻草を所持していたことで逮捕されました。
護士は、直ちに警察署に赴き、ご依頼者様と接見いたしました。本事件について、所持していた大麻が微量であったことや初犯であったこと等、弁護活動において有利な事情が確認できました。よって、身柄拘束が長期化しないように取調べ対応をアドバイスするとともに、検察官に対して、家族の監督体制が整っていて再犯の恐れがないことを等を主張しました。
その結果、ご依頼者様は勾留満期となる前に釈放され、さらに不起訴処分の獲得となりました。
弁護活動の詳細はこちら▼
事例④:再犯で減刑判決を獲得
ご依頼者様は、大麻所持により逮捕され、以前も薬物を使用した前科を有していたこともあり、大麻取締法違反によって起訴されてしまうこととなりました。
ご依頼者様には同種の前科があり、今回の裁判では実刑判決(直ちに刑務所での服役を命じる判決)がくだされることが予想されました。よって、服役期間を短くすることができるか、出所後の生活の立て直しをどのようにやっていくか、という点を争点とすることにして弁護活動を行いました。
結果としては実刑判決がくだされましたが、検察官の求刑から相当程度減刑された判決になりました。
弁護活動の詳細はこちら▼
【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙
実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。



「大麻使用で捕まらない」という考えに要注意
2024年12月の法改正により、日本における大麻の法的リスクは覚醒剤と同等になりました。
- 使用するだけで最大7年の拘禁刑
- 海外で合法に買ったものでも日本では違法となる場合がある
- CBD製品でも基準次第で摘発対象になる
- 逮捕後は最長23日間の身柄拘束
「大麻なら大丈夫」という言説は、もはや根拠がありません。「捕まらない方法」を探すのではなく、法律が変わったという事実を正確に知ることが、自分と周囲を守ることにつながります。
もし逮捕された、または身近な人が逮捕されたという場合は、すぐに弁護士へ相談してください。初動の対応が、その後の人生を大きく左右します。