薬物事犯統計等資料

1 覚せい剤取締法違反

覚せい剤取締法(令和2年4月1日からは「覚醒剤取締法」と改められました。)違反の検挙人員(特別司法警察員が検挙した者を含む。)の推移(昭和50年以降)は、4-4-1-1図のとおりです。

検挙人員は、昭和29年(5万5664人)に最初のピークを迎えていますが、罰則の強化や徹底した検挙等により急激に減少し、32年から44年までは毎年1000人を下回っていました。

その後、45年から増加傾向となり、59年には31年以降最多となる2万4372人を記録しています。

60年からは減少傾向となっていますが、平成7年から再び増加に転じ、9年には平成に入って最多となる1万9937人を記録しています。

13年以降は減少傾向にあるものの、毎年1万人を超える状況が続いています。

覚せい剤取締法違反の検挙人員

 

覚せい剤取締法違反の年齢層別の検挙人員(警察が検挙した者に限る。)の推移(最近20年間)は、4-4-1-2図のとおりです(なお、同一罪名再犯者の比率については、4-1-1-3図参照)。

29歳以下の年齢層の人員は、平成10年以降減少傾向にあり、26年(1474人)は9年(9934人)と比べて約7分の1となっています。

他方、40歳代及び50歳以上の年齢層は、21年以降増加傾向にあります。

年齢別覚せい剤取締法違反の検挙人員

 

同一罪名再犯者の比率

 

2 大麻取締法違反等

大麻取締法、麻薬取締法及びあへん法の各違反の検挙人員(特別司法警察員が検挙した者を 含む。)の推移(最近20年間)は、4-4-1-4図のとおりです。

平成26年における大麻取締法違反の年齢層別の検挙人員(警察が検挙した者に限る。)を見ると、30歳代(678人)、20歳代(658人)の順に多く、両年齢層で全検挙人員の75.9%を占めています(警察庁刑事局の資料による。)。

大麻取締法違反検挙人数

 

3 危険ドラッグにかかる犯罪

いわゆる危険ドラッグ(規制薬物(覚せい剤、大麻、麻薬・向精神薬、あへん及びけしがら)又は指定薬物(医薬品医療機器等法2条15項に規定する指定薬物)に化学構造を似せて作られ、これらと同様の薬理作用を有する物品をいい、規制薬物及び指定薬物を含有しない物品であることを標榜しながら規制薬物又は指定薬物を含有する物品を含む。)に係る犯罪の検挙人員の推移(最近5年間)を適用法令別に見ると、4-4-1-5表のとおりです。

危険ドラッグに関しては、指定薬物による保健衛生上の危害を防止するため、平成25年12月、医薬品医療機器等法(26年11月25日前の法律名は「薬事法」)が改正され、指定薬物の単純所持・使用等についても処罰されることになりました(26年4月1日施行)。

また、26年1月からは、新たな包括指定により指定薬物の対象が拡大されています。

危険ドラッグに係る犯罪の検挙人員は、平成24年から急増し、26年は840人でした。

同年の指定薬物に係る医薬品医療機器等法違反の検挙人員は492人(前年比455人増)ですが、そのうち326人は指定薬物の単純所持・使用等(同法84条26号に規定する罪をいい、製造・輸入・販売・授与に係る罪を除く。)の検挙人員でした(警察庁刑事局の資料による。)。

危険ドラッグ検挙人数

 

4 取り締まり状況

覚せい剤取り締まり状況
麻薬取り締まり状況

 

5 起訴率等

平成26年における起訴率は、覚せい剤取締法違反では80.4%、大麻取締法違反では50.4%、麻薬取締法違反では40.8%でした。

また、同年のあへん法及び麻薬特例法各違反の起訴率は、それぞれ、12.0%、45.8%でした(検察統計年報による。)。

平成26年における覚せい剤取締法違反の第一審における執行猶予率(懲役に限る。)は、38.7%でした。

 出典:平成27年度版 犯罪白書

 

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