会社等に知られたくない

1 知られてしまうケース

(1)一度、逮捕・勾留されますと、最大で23日間の身体拘束をされてしまうことがあります。

つまり、この23日間については、必然的に社会人の方は仕事に行くことができなくなりますし、学生の方は学校に行くことができなくなります。

また、逮捕期間中は弁護士以外の人と面会することは原則としてできませんし、勾留後も、ほとんどの薬物犯罪事件の場合には、接見禁止処分が付きますので、弁護士以外の方と面会することができなくなります。

そうすると、外部との連絡を遮断されるため、仕事場の方や学校の友人などに、あなたの身に何かが起きたと推測されることとなり、事実を話さざるを得なくなると思われます。

このように、身体を拘束されてしまうことで、事件のことを知られてしまうケースが考えられます。

 

(2)次に、あなたが起こした薬物犯罪事件について、マスコミなどの報道機関により、報道・公表されることにより、事件のことを知られてしまうケースも考えられます。

特に、社会的に影響が大きいと考えられるような事件については、マスコミなどの報道機関に注目される可能性が高いといえます。

たとえば、皆様もご存知の通り、以前に危険ドラッグを使用した者が自動車を運転し、異常な行動を起こして歩行者を轢き、死者や負傷者が出たという事件がありました。

このような薬物犯罪事件を起こしてしまうと、報道・公表されないようにすることは極めて困難であるといわざるをえません。

また、現在の警察の方針として、逮捕した場合には、逮捕した被疑者の氏名や罪名などについて報道機関に通知することとなっています。

上記のように社会的に注目度が高い事件であれば、ほとんどの場合逮捕段階で報道がなされることになりますし、ほかに目新しい事件が無かったりすると、そこまで社会の関心がないような事件であっても、報道されてしまうことがあります。

 

2 具体的な対策

(1)前述の通り、逮捕・勾留されますと、最大で23日間の身体拘束をされてしまうことがありますので、逮捕・勾留されている方については、早期の釈放を求め、警察や検察と交渉することが考えられます。

(2)現代社会においては、情報はインターネットを通じて即座に、世間の人の目に触れてしまうことから、当該事件の内容をマスコミ関係者に報道されたり、公表されないように事前に警察や検察に働きかけることが重要となってきます。

(3)もし、上記(2)の働きかけをしたが功を奏しなかった場合や既に報道・公表がされている場合又は報道・公表されている内容に誤りがある場合には、報道内容を訂正・削除してもらうように事後に報道機関などに働きかけることも重要となります。

 

3 薬物犯罪事件における活動

前述の通り、薬物犯罪事件においては、単に薬物を使用して逮捕されてしまったというような場合よりも、薬物を使用した上で別の犯罪を引き起こしてしまったという場合の方がマスコミなどの報道機関により報道・公表される可能性は高いといえます。

やはり、薬物犯罪事件におけるマスコミなどの報道機関による報道・公表を事前に働きかけることは通常の犯罪の場合より難しく、報道・公表されないための働きかけは交渉や弁護活動が含まれていますので、交渉能力や活動能力が高い弁護士に相談することをお勧めします。

特に、刑事事件に精通している弁護士に依頼することで、働きかけの効果の有無も変わってくると思いますので、刑事事件を専門に取り扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

初回の法律相談は無料で行っておりますので、一度お越しいただき、お話をさせていただいた上で、依頼するか否かを判断していただければ結構ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

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