自首したい

1 自首とは

刑事事件において自首とは、犯罪事実や犯人が誰であるかが発覚する前に、犯人自らが捜査機関に対して、自分が罪を犯しましたと申告し処分を委ねることです。

刑法には、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と定められており(42条)、裁判所の判断により刑が減軽されることがあります。

ここで注意しなければならないのは、自首が成立しても必ず刑が軽くなるわけではなく、減軽されるかどうかはあくまでも裁判所の判断に委ねられているという点です。

また、単に自ら警察署に赴いて罪を認めるというのみでは自首が成立しない可能性があります。

例えば、警察に指名手配されてテレビ等で報道されているのを見て、自ら警察署に出頭したとしても、犯罪事実も犯人が誰であるかもすでに捜査機関には明らかになっているので、自首は成立しません。

自首は、あくまで犯人が捜査機関に自発的に自己の犯罪事実を申告し,その訴追を含む処分を求める場合に成立するのです。

もっとも、自首にあたらなくても、捜査機関に対し自ら申告したという事実が、裁判官が刑の重さを判断する際に有利な事情として考慮されることはあります。

自首をすれば事件が明らかになり、最終的には刑罰を受けるおそれがあります。本当に自首をすべきかどうかは慎重に判断すべきです。

罪を犯したことが間違いないのであれば、自首も含めてどのような対応をするべきか、弁護士に相談してみるのがいいでしょう。

 

2.自首の成立要件

①捜査機関に発覚する前の申告であること

最も重要な要件といえます。日常用語の自首と意味が異なりますので、注意が必要です。

「発覚」とは、犯罪事実そのものだけでなく、犯人が誰かということも含まれます。

よって、犯罪事実が全く発覚していない場合はもちろん、犯罪事実は発覚していても犯人が誰であるかがわかっていない場合も「発覚する前」にあたり、自首が認められます。

一方で、この両方ともが捜査機関に既にわかっている場合は、ただ単に犯人の所在がわからないというだけでは、自首は成立しません。

 

②自発的に自己の犯罪事実を申告すること

犯罪事実の申告は自ら進んでなされる必要があります。

ですから、単に捜査機関の取調べに対して自白した場合は、自発的な申告とはいえません。

もっとも、逮捕・勾留中の取調べ中であっても、未だ発覚していない余罪について自白した場合には、自首が成立します。ただ、捜査機関が余罪の嫌疑を持っていた場合には成立しません。

このように、自発的な申告というのは、かなり厳密に、自ら進んで行ったということが要求されているものといえます。

申告に至る動機は、必ずしも反省から出たものである必要はありません。

なお、親告罪(被害者等による告訴がなければ公訴を提起することができない罪)について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、刑が減軽されることがあります(刑法42条2項)。

 

③自己の訴追を含む処分を求めること

犯罪の申告には、自己の訴追を含む処分を求める趣旨が、明示的あるいは黙示的にでも含まれていることを要します。

申告の内容が犯行の一部を殊更に隠すものであったり、自己の責任を否定するものであったりするときは、自首とはいえません。

また、他人の犯罪事実について申告した場合は、その事実が自身の犯罪事実と密接な関係にあったため自身も訴追を受ける結果になったとしても自首は成立しません。

 

④捜査機関に対する申告であること

ここでの捜査機関というのは、検察官や司法警察員をさします。

ここで、司法警察員という言葉が出ましたが、巡査部長以上の階級の者をいいます。

申告の方法は、口頭でも書面などによる場合でも構いません。

つまり、FAX・電子メール等による自首も有効であると考えられています。

ただし、口頭以外の場合には、犯人がいつでも捜査機関の支配内に身を置ける体勢にあることが必要です。

 

3 家族が薬物を使用している

家族の方が薬物を使用・所持しているのを知ってしまった場合、警察に通報していいのか迷われると思います。

自首との関係で考えると、犯人自らが捜査機関に対して犯罪事実の申告をする必要がありますので(上記②の要件)、ご家族の方が通報された場合には、基本的に自首は成立しないことになります。

もし通報をお考えの場合には、一度弁護士に相談してみてはどうでしょうか。

弁護士が自首に同行することで、本人が自首する気になったり、本人の不安を取り除いてあげられたりする可能性があります。

また、自首した後の刑事手続についても適切にアドバイスすることが可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、土日祝日、夜間でも相談・同行サービスを受け付けております。

お急ぎの方につきましては、お電話を頂いてから24時間以内に同行付添などの弁護サービスをご提供しております。

弁護士の予定が空いていれば、電話口で事情をお伺いしてからすぐに相談・同行サービスを受けていただくことも可能です。

同行サービスとは、ご契約前に、弁護士が、警察署などへ出頭する刑事事件・少年事件の当事者(加害者(容疑者)・被害者)の方に付き添うサービスです。

同行サービスでは、弁護士が、当事者の方に代わって警察と出頭日時を調整したり、出頭に付き添うことで不安や恐怖を抱えている加害者(容疑者)・被害者の方に出頭後の取調べ対応や事件の見通しについて法的なアドバイスをご提供したりいたします。

付添終了後は、担当弁護士からご依頼者様に対して、直ちに取調べの状況や伝言をご報告させていただきます。

ぜひ一度ご連絡ください。

 

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