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【事例解説】休職中に覚醒剤を使用したとして逮捕

2024-04-15

休職中に覚醒剤を使用したとして覚せい剤取締法違反で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

覚せい剤粉

【事例】

愛知県内の地方公務員であるAさんは、休職中に密売人から入手した覚せい剤を、自宅で使用しました。
その後外出した際に、Aさんは職務質問を受け、その際にAさんの挙動を不審に思った警官がAさんに採尿検査を行い、陽性の結果が出たためAさんは逮捕されました。

【覚醒剤取締法違反とは】

覚醒剤取締法違反とは、覚醒剤取締法の条文に定められた事項を違反した罪の総称を指します。
このうち覚醒剤の使用は、覚醒剤取締法第19条各号に所定の場合を除き、禁止されています。
そしてこれに違反した場合は、刑罰として、覚せい剤取締法第41条の3(出典/e-GOV法令検索)に定められる「十年以下の懲役」が科せられることになります。
今回の事例のAさんは、同法19条各号の定める事由に該当しないため、覚醒剤取締法違反として逮捕されたということになります。

【公務員に前科がついてしまうと】

地方公務員についても、地方公務員法28条4項・16条1号は「禁錮以上の刑に処せられた者」(執行猶予付きを含む)は、失職(処分として免職されるのではなく、当然にその職を失うこと)する旨を定めています。
また、地方公務員は、仮に禁錮以上の刑に処せられたとしても、条例に特例があれば、失職しないことがありますが、その特例がどのようなものなのかはそれぞれの自治体の条例の規定によるため、有罪になったとしても、処せられた刑の重さや情状などによっては失職を回避できる可能性があるにとどまります。

【覚醒剤を使用して逮捕されてしまったら】

覚醒剤使用によって逮捕されてしまったらすぐに弁護士接見に来てもらい、取調べの対応方法などのアドバイスをもらうことが重要です。
また弁護士が事件に関与することで、逮捕・勾留による長期間の身体拘束を回避するための手続きを講じ、早期の釈放を実現できる可能性が高まります。
仮に逮捕・勾留によって長期間の身体拘束をなされてしまえば、社会人の方であれば仕事に行くことができなくなり、最悪の場合、懲戒免職処分が科される、または失職するなど日常生活に大きな影響が出てしまいます。
そのため、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
覚醒剤取締法違反の疑いで警察の捜査を受けていてお困りの方、逮捕された方のご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。 

ご相談・初回接見のご依頼はフリーダイヤル(0120‐631‐881)までお電話ください。

【報道解説】HHCHを含む液体などを所持して逮捕された事例

2024-03-15

大麻由来の成分に似せた化学成分を含む液体などを所持して逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大麻オイル

・事例

友人同士であるAさんとBさんは、深夜、コンビニの駐車場でパトロール中の警察官に声をかけられた際、指定薬物のHHCHを含む液体大麻草を所持していたことで逮捕されました。
HHCHは大麻由来の成分に似せた合成化合物で、去年にHHCHが入ったグミを食べた人が体調不良を訴えて搬送されたことから、所持などが禁止されていました。
(参照事例 https://www.nagoyatv.com/news/?id=023188)

・指定薬物とは

指定薬物に関しては、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に定められています。この法律は略称を「薬機法」や「医薬品医療機器法」と呼ばれています(出典:e-GOV法令検索)
「指定薬物」は、薬機法2条15項で、「中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物」とされています。
またその認定については厚生労働省が「医療等の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第14号)」(薬機法76条の4)で物質名を定めています。
指定薬物に認定される物は年々増加し、また似た化学構造をとる物質が包括的に指定されることもあるため、購入当時は合法であっても、のちに違法となることもあるため注意が必要です。
(出典;厚生労働省HPhttps://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/scheduled-drug/index.html)

・指定薬物を所持すると何罪に?

薬機法76条の4は、「指定薬物に該当する物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、所持、購入又は販売若しくは授与の目的での貯蔵、若しくは陳列」を禁止する旨を定めています。
これに違反して所持していた場合の刑罰は、薬機法84条28項に定められており、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科する」と規定されています。

・指定薬物を所持してしまっていたら

禁止された用途を目的として指定薬物を所持してしまっていたら、上記で説明した薬機法に違反する可能性があります。 
所持が警察に発覚し逮捕されてしまうと、学生の方であれば学校に、社会人の方であれば仕事に行くことができなくなり、最悪の場合、退学処分や懲戒免職処分が科されるなど、日常生活に大きな影響が出てしまいます。
薬機法違反に当たり得る行為をしてしまった方は、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすために弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
薬機法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。 

【事例解説】路上にいる若者に風邪薬などを無許可で販売したとして逮捕

2024-01-17

路上にいる若者に風邪薬などを無許可で販売したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

大麻草

事例 

Aさんは、路上にいる若者に声をかけ、風邪薬や咳止め薬無許可で販売していました。Aさんから薬を購入した若者の一人が過剰摂取(オーバードーズ)で救急搬送されたことで、捜査が始まり、防犯カメラの映像からAさんが特定され、医薬品医療機器法違反逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、事件の内容状況を知るために弁護士に相談して初回接見に行ってもらうことにしました。 

風邪薬等の過剰摂取(オーバードーズ)について

東京・歌舞伎町の「トー横」と呼ばれる未成年者が居場所を求めて集まっている地域で風邪薬や咳止め薬などの市販薬の過剰摂取が問題になっています。  
過剰摂取により眠気や疲労感がなくなったり、高揚感を覚えることがあるようですが、この効果は一時的であるため、さらなる効果を求めて過剰摂取に陥る場合があるようです。
市販薬であっても通常の使用量を超えて使用すると重大な健康被害を及ぼすことがあり、薬の過剰摂取は若者の間で問題になっています。

風邪薬等の市販薬の無許可販売をすると何罪に?

風邪薬や咳止め薬などの市販薬の販売については、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律」で規制されています。
この法律は略称を「薬機法」や「医薬品医療機器法」と呼ばれています。
市販薬の無許可販売については、薬機法24条1項に違反する可能性があります。
薬機法24条1項では「薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。」と定めています。
これに違反して、販売した場合の罰則薬機法84条9号に定められており「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」となっています。

風邪薬等の市販薬を無許可販売してしまったら

風邪薬等の市販薬を無許可販売してしまったら、上記で説明した薬機法に違反する可能性があります。 
無許可販売が警察に発覚し逮捕されてしまうと、学生の方であれば学校に、社会人の方であれば仕事に行くことができなくなってしまいますので生活に大きな影響が出てしまいます。
薬機法違反に当たり得る行為をしてしまった方は、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすために弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬機法違反に関する事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
市販薬の無許可販売による薬機法違反事件で前科を付けたくないとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

 

【事例解説】違法薬物を入れたカバンを落としてしまい警察に届けられた!

2024-01-10

違法薬物を入れたカバンを落としてしまい警察に届けられたことで刑事事件へと発展したケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

薬物グミ

事例紹介

Aさんは、居酒屋で開かれた友人たちとの飲み会で途中で記憶をなくしてしまうほどお酒を飲み過ぎてしまい、朝、自宅のベッドの上で目を覚ました。
目を覚ましたAさんは、飲み会に持っていったカバンが自宅にないことに気が付き、昨夜介抱してくれた友人達にカバンについて聞いてみるも、友人達もカバンがどこにあるかがわからなかったので、警察にカバンの遺失物届を出しました。
後日、警察からAさんの元にカバンが落とし物として届けられたという連絡をもらい、警察にカバンを受け取りに行ったところ、その際に行われたカバンの中身の確認の際に、Aさんのカバンから、危険ドラッグの成分である合成カンナビノイドであるHHCHが含まれてグミが見つかったことから、Aさんは薬機法違反の疑いで警察の捜査を受けることになりした。
(この事例はフィクションです)

カバンを落としたことをきっかけに刑事事件に

警察ではカバンや財布といった落とし物が届けられると、落とし主が分かる物がないか中身を確認することがありますが、落とし物として届けられたカバンの中に入っている違法な薬物が警察に見つかってしまうと、刑事事件として警察の捜査を受けることになります。
今回の事例は、そのような落とし物として届けられたカバンの中に違法な成分である合成カンナビノイド(HHCH)が含まれたグミが入っていたことが警察が知ったことで、薬機法違反の疑いで警察の捜査を受けることになったというものです。

薬機法違反とは

薬機法(正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます)の第2条15号では、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものを「指定薬物」としており、厚生労働省が出す省令によって、「指定薬物」に該当する具体的な物質名を規定しています。
冒頭の事例で問題となっている合成カンナビノイド(HHCH)は、昨年2023年の11月ごろに、HHCHが含まれたグミを口にした後に体調不良になったというケースが発生したことをきっかけに、12月2日から新たに「指定薬物」として規定されているものになります。
このような「指定薬物」は、薬機法76条の4において、疾病の診断・治療といった医療等の用途以外で所持することが禁止されていて、この規定に反して「指定薬物」を自分で使用するために所持すると、薬機法84条28号によって、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑が併科される可能性があります。

薬機法違反の疑いで警察の捜査を受けられている方は

薬機法違反の疑いで警察の捜査を受けることになった方や、警察から薬機法違反の捜査のために呼び出しを受けて、今後どうしたら良いかが分からず不安になっているという方は、弁護士に相談して捜査の対応についてのアドバイスや、事件の見通しがどのようなものになるかといったことについてのアドバイスなどを貰われることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
薬機法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】覚醒剤使用の疑いで逮捕 弁護士に初回接見を依頼

2023-11-11

覚醒剤取締法違反(使用)の疑いで逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

覚せい剤粉

事例紹介

Aさんは、社会人1年目で慣れない環境や職場の人間関係のストレスを発散する目的で、SNSで見つけた売人から購入した覚醒剤をひとり暮らしの自室で使用していました。
ある日の早朝、Aさんは自宅前に逮捕状を持ってやって来た警察官に覚醒剤取締法違反(使用)の疑いで逮捕されました。
Aさんは逮捕されたことにより無断欠勤が続きましたが、このことを不審に思った職場の上司がAさんの母親に普段欠勤が続いていることを説明しました。
この説明を受けたAさんの母親が警察にAさんの行方について相談に行ったところ、警察から「詳しくは言えないけれどAさんは覚醒剤を使ったため逮捕されている」という話をされ、それ以上は何も教えてもらえませんでした。
(この事例はフィクションです)

覚醒剤を使用するとどのような罪に問われる?

覚醒剤取締法19条では、例外的に覚醒剤の使用が許されている一定の場合を除いて、何人も覚醒剤を使用することを禁止しています。
覚醒剤の使用が許されている一定の場合は覚醒剤取締法19条各号に規定されていて、具体的には、①覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合(1号)②覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合(2号)③覚醒剤研究者が研究のため使用する場合(3号)④覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合(4号)⑤法令に基づいてする行為につき使用する場合(5号)の5つの場合が規定されています。

事例のAさんはこのような例外的に覚醒剤の使用が許されている場合に該当することなく、単なるストレスを発散する目的で覚醒剤を使用していますので、覚醒剤取締法19条が禁止している覚醒剤の使用に該当することになると考えられます。
覚醒剤取締法19条に違反して覚醒剤を使用した場合、覚醒剤取締法41条の3第1号によって10年以下の懲役刑が科される可能性があります。

ご家族が覚醒剤使用の疑いで警察に逮捕されていることを知ったら

事例のAさんの母親のように、ご家族が覚醒剤使用の疑いで逮捕されているということを知ったら、弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
この初回接見によって弁護士が逮捕されたご本人様から事件について直接お話を伺うことができますので、逮捕された方の現在の状況や、今後の手続の流れ、事件の見通しといったことを知ることができますので、現在抱えている不安なお気持ちを和らげることが期待できます。

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ご家族が覚醒剤使用の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください

【事例解説】覚醒剤の密売をSNSに投稿した覚醒剤取締法違反事件

2023-10-10

悪ふざけで覚醒剤の密売をSNSに投稿したことで覚醒剤取締法違反の疑いで警察に逮捕されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

会社員のAさんは、仕事のストレスを発散するために悪ふざけで、「アイス売ります。1g2万円~。お気軽にお問い合わせを。」と、覚醒剤の隠語である「アイス」という言葉を用いて、覚醒剤の密売を募る投稿を不特定多数の人が閲覧可能なSNSに行いました。
Aさんは、実際には覚醒剤を持っておらず、ただ単に自身の投稿を見てメッセージを送ってきた人を適当にあしらうことでストレスを発散していただけでした。
ある日、Aさんは覚醒剤取締法違反の疑いで警察に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)

悪ふざけで覚醒剤の密売をSNSに投稿すると?

覚醒罪取締法20条の2では、
覚醒剤に関する広告は、何人も、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この条において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、行つてはならない
として、医療関係者等に対する広告を除いて、原則として覚醒罪に関する広告を行うことを制限しています。
そして、この覚醒罪取締法20条の2に違反して、覚醒罪に関する広告を行ってしまうと、覚醒罪取締法41の5第3号によって、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑の両方が科される可能性があります。

事例のAさんは、直接「覚醒剤」という言葉は用いていませんが、覚醒剤の隠語だと分かる「アイス」という言葉を用いて、不特定多数の人が閲覧可能なSNSに密売を募る投稿を行っています。
このような覚醒剤の密売を広く募るAさんの投稿は、覚醒剤に関する広告に該当することになる可能性がありますので、Aさんには3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑の両方が科されるおそれがあると言えます。
なお、Aさんはこのような覚醒罪の密売の投稿を、ストレス解消のために悪ふざけで行っているだけですが、覚醒剤取締法で規制の対象になっているのは覚醒剤に関する広告そのものですので、実際に覚醒罪を所持していなかったり、覚醒剤を密売するつもりが無かったりした場合であっても、覚醒剤に関する広告を行えばその時点で覚醒剤取締法による罰則の対象になり得ることになります。

覚醒剤に関する広告を行ったとして覚醒取取締法違反の疑いで逮捕されたら

ご家族が覚醒剤に関する広告を行ったとして覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたら、弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
一度、警察に覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されると、その後の勾留と相まって、長期にわたって身体が拘束されてしまい、現在のお仕事に大きな影響がでてしまうおそれが高いです。
このような逮捕による影響を最小限にするためには、いち早く弁護士に依頼して、覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたご本人の身体の拘束を解くための弁護活動をいち早く開始することが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は覚醒剤取締法違反などの薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が覚醒剤に関する広告を行ったとして覚醒取取締法違反の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。