保釈してほしい

1 保釈とは

保釈とは、身体拘束されている被告人(起訴された人)が、一定金額のお金(保釈金)を納付して身体解放してもらう制度です。

保釈は、起訴前の段階ではできません。

保釈には、権利保釈と裁量保釈、職権保釈の3種類があります。

いずれの保釈の場合でも弁護士によって保釈請求書を作成してもらい、保釈請求を行ってもらうことが有効です。

 

2 保釈請求(権利保釈)について

保釈請求が行われた場合、刑事訴訟法89条に記載されている事項を除いて、裁判所は保釈を許さなければならないとしています。

同法89条には、

  1. 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
  2. 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
  3. 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
  4. 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
  5. 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
  6. 被告人の氏名又は住居が分からないとき。 

と定められていますので、これらに該当しない限り、保釈を許してもらえるということになります。

薬物犯罪事件については、裁判所に上記③、④の要件に該当すると判断されるおそれが高く、特に④については、依頼する弁護士にきちんと主張してもらうことが、権利保釈が認められるか否かを決すると言っても過言ではありません。

 

3 保釈請求(裁量保釈)について

仮に同法89条による保釈が認められないとしても、同法90条による保釈が認められる場合があります。

同法90条による保釈は、裁判所が適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができるとしており、裁判所の裁量により保釈を行う場合です。

具体的には
・被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度
・身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情
を総合的に考慮して、「適当と認めるか」否かが判断されます。

したがって、89条の保釈が認められなかったとしても、90条により保釈される可能性があります。

しかし、裁判所の裁量によって保釈が行われるからこそ、相当な理由をもって裁判所を説得しなければいけません。

特に薬物犯罪事件については、再犯率が非常に高い犯罪ですので、保釈中に再度薬物を使用するのではないかと疑われることは避けられません。

また、仮に保釈請求が認められたとしても、保釈金を裁判所に預り金として支払わなくてはなりません。

この保釈金は、仮に後の裁判で有罪判決を受けたとしても裁判所から返還をうけることができますが、保釈金の金額については、人それぞれですので、一概に金額を見積もることは困難であり、保釈金を裁判所に納めなければ保釈はされません。

しかし、上述の通り、薬物犯罪は再犯率の高い犯罪であることから、高額な保釈金を言い渡されることも少なくありません。

なぜならば、保釈金は逃亡のおそれを軽減するために設定されるものであるところ、再犯者になれば、実刑判決の可能性が高くなり、逃亡のおそれが高くなるからです。

 

4 義務的保釈(職権保釈)

職権保釈は勾留による拘禁が不当に長くなった場合には、保釈を許さなければならない(同法91条)というものです。

 

5 保釈請求の弁護活動について

このように、薬物犯罪事件における保釈については、薬物犯罪事件の再犯率の高さ、証拠隠滅が比較的簡単に行える、密行性があるという性質ゆえに困難が伴います。

そこで、保釈に関する活動を法律の専門家である弁護士に依頼することをお勧めしますが、どのような弁護士でもよいというわけではありません。

弁護士には、通常それぞれ専門分野があります。

たとえば、交通事故専門、離婚相続専門、知的財産専門などさまざまな種類があります。

ですので、薬物犯罪事件を行い、保釈をしてもらいたいという方は、刑事事件専門の弁護士事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

現に逮捕・勾留されている方のご家族の方や関係者の方も、お気軽にお問い合わせください。

 

お問い合わせ・無料相談

ページの上部へ戻る