薬物事件の流れ

逮捕流れ

 

1 逮捕

薬物犯罪事件の場合には、職務質問によって薬物の所持や使用が発覚して、現行犯逮捕される場合が多くあります。

また、同居されている方から警察に通報があり、この通報をもとにして捜索差押令状をとった警察官が、自宅に捜索差押をして薬物が発見押収され、現行犯逮捕される場合もあります。

逮捕には、逮捕状を示して逮捕する通常逮捕、重大犯罪の場合に逮捕状を示さずに逮捕する緊急逮捕、現に犯罪が行われたこと及び犯人が明らかな場合にその場で逮捕する現行犯逮捕の3種類あります。

どの種類の逮捕の場合でも、逮捕してから48時間以内に、釈放するか検察官に送致するか決めなければなりません。

 

2 被疑者勾留

警察に逮捕されて48時間以内に事件が検察官に送られます。警察と検察は全く別の組織です。

事件が検察官のもとに来てから24時間以内に、検察官は被疑者の取調べ(弁解録取)をし、勾留請求するか釈放するか決めることになります。

勾留請求をした場合、裁判官から被疑者に対して事件の認否等について質問する機会が設けられます。これが勾留質問です。

現状として、検察官が勾留請求をした場合、ほぼ勾留が認められています。
特に、薬物犯罪事件の場合には、証拠の隠滅が容易であったり、組織的な犯罪の疑いがあったりするため、勾留が認められやすく、また勾留延長も含めて、期間が長くなる傾向にあります。

勾留は10日間ですが、延長が認められるとさらに10日間勾留が継続するので、最長で逮捕されてから23日間の身柄拘束を受けることになります。

起訴前の勾留のことを被疑者勾留といいます。

 

3 検察官の終局処分

勾留期間中に捜査した証拠に基づいて、検察官は起訴又は不起訴あるいは処分保留で釈放するかを決定します。
起訴不起訴を決定することを検察官の終局処分といいます。

起訴する権限は基本的には検察官にしかありません。

起訴には公判請求と略式請求の2種類があります。
罰金刑が定められている犯罪で、事実を認めていて軽微な事件である場合には、罰金刑を求刑する略式請求が行われる可能性があります。
一方、懲役刑を求刑する場合には、公判請求が行われます。

薬物事件の場合には、法律上罰金刑が定められていない場合が多く(例外として「シンナーの吸引」等には罰金刑あり)略式処分で終結することはほとんどありません。つまり、公判請求されることとなります。

日本では、起訴されてしまうと99.9%が有罪になると言われています。
そのため、起訴不起訴を決める終局処分までにどれだけの弁護活動ができたかによって、その後の人生が大きく変わると言っても過言ではありません。

 

4 被告人勾留

事件が起訴されると、被疑者から被告人と呼び方が変わるため、被疑者勾留も被告人勾留と名を変えます。

被告人勾留は、被疑者勾留と違い、起訴されてから2か月間勾留され、さらに1か月単位で延長ができます。

被告人勾留になった場合には、保釈の請求をすることができます。

保釈とは、保釈保証金を担保にして身体拘束を解くことのできる制度です。

保釈には権利保釈と裁量保釈、職権保釈の3種類があります。詳しくは「保釈してほしい」の項をご覧ください。

 

5 公判

刑事裁判は公開の法廷で行われます。

裁判官が1人の単独体、3人の合議体、裁判員の参加する裁判員裁判があります。

被告人本人かどうか確認するための人定質問から始まり、起訴状朗読、公訴事実に対する意見陳述、冒頭陳述、証拠調請求、証拠調べ(証人尋問や被告人質問など)、論告求刑、最終弁論、被告人の意見陳述という流れが一般的です。

公判期日は通常事件では起訴されてから1か月から1か月半くらい後に第1回が開かれますが、即決裁判手続の申し立てが起訴と同時になされた場合には、起訴から2週間以内に指定されます。

即決裁判手続に付された場合には、必ず執行猶予付き判決を下さないといけないことになっていますので、即決裁判手続に付されるための弁護活動をすることが重要となってきます。

 

6 判決

有罪もしくは無罪の言渡しがあります。

有罪の判決には、一定期間刑の執行を猶予し、その期間中に新たに罪を犯さなければ、刑の言渡しの効力が失われることになる、「執行猶予」が付される場合もあります。

例えば、覚醒剤単純使用の初犯者であれば、懲役1年6月執行猶予3年といった判決が下ることが多いです。

 

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