大麻と覚醒剤の罪の重さの違いは?初犯・再犯で量刑も変わる?

公開日:2026-06-10

大麻と覚醒剤の所持や使用については、それぞれ異なる法律(麻薬及び向精神薬取締法と覚醒剤取締法)で規制されていますが、法定刑は大麻の方が低く設定されています。しかし、2024年12月の法改正によって大麻にも「使用罪」が新設され、以前よりも量刑が重くなりました。「大麻は軽い」という認識は今や正確ではないかもしれません。

この記事では、大麻と覚醒剤それぞれの法定刑・初犯と再犯の量刑相場・執行猶予がつく条件・逮捕後の手続きの流れについて、わかりやすく比較して解説します。

刑事事件は、逮捕から裁判までのスケジュールが法律で厳しく定められており、対応が遅れるほど選択肢が狭まります。ご本人や大切な家族が逮捕・家宅捜索を受けて強い不安を感じている方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

目次

大麻と覚醒剤の罪の重さはどれくらい違う?

大麻と覚醒剤の罪の重さを正しく理解するには、まずそれぞれの「法定刑」=法律で定められた刑の種類と、その範囲(上限・下限)理解しておく必要があります。一般的に「大麻は覚醒剤より軽い」と言われますが、実際にそうなのかを確認していきましょう。

所持・使用の場合|大麻は最長7年、覚醒剤は最長10年

所持・使用という、よくある違反行為で比較すると以下のとおりです。

覚醒剤(覚醒剤取締法違反)

大麻(麻薬及び向精神薬取締法違反

このように、法定刑だけ比較すると覚醒剤の方が大麻よりも厳しい法定刑が設けられているのが分かりますが、これはあくまでも法定刑。実際に刑事裁判でどのような刑罰が言い渡されるか(量刑)については、また別の話です。

なお、大麻の所持・使用事件の刑事手続では逮捕されずに「在宅事件」として身体を拘束されないまま捜査が進むこともあります。

しかし、逮捕されていようが在宅で手続きが進もうが、最終的に起訴されるか不起訴で終わるのかだったり、刑事裁判で有罪となるのか無罪となるのか、また執行猶予を獲得できるのかの可能性は変わらないため「逮捕されていないから大丈夫」と安心しないように注意してください。

輸出入の場合|営利目的だとどちらも重くなる

続いて、大麻と覚醒剤の輸出入について法定刑を比較していきます。

覚醒剤(覚醒剤取締法違反)

大麻(麻薬及び向精神薬取締法違反)

覚醒剤の営利目的輸出入違反では「無期拘禁刑」が法定刑に加わります。これは覚醒剤が社会への依存性・害悪という観点から極めて厳しく規制されているためです。

一方、大麻に関しては無期拘禁刑が規定されていません。このように、法定刑だけ比べると覚醒剤の方が大麻よりも重く受け止められていることが分かります。

「大麻は軽い」は本当?法改正で変わったこと

大麻についても2024年の法改正によって厳罰化されました。これまで大麻取締法では規制されていなかった「大麻の使用」が処罰対象とされるとともに、所持罪等についても厳罰化されています。

改正前は、大麻の「使用」行為それ自体は処罰の対象となっておらず、所持や輸出入などが罰則の対象でした。しかし、改正後は覚醒剤と同様に使用も刑事罰の対象となっています。

【大麻に関する法改正で変わったこと】

「大麻は覚醒剤より軽い」という基本的な構造は変わっていませんが、「大麻は使っても捕まらない」という認識は完全な誤りであり、これまでよりも厳しい判決となる可能性が高まりました。

大麻・覚醒剤の初犯だと量刑はどのくらい?

法定刑で規定されているのは「科せられる刑事罰の範囲」です。実際の裁判では様々な事情を考慮したうえで「量刑」が決まります。ここでは初犯の場合に、実際にどのような刑罰が科せられるのか、その量刑の実態を解説します。

大麻(単純所持・使用)の初犯における量刑相場

大麻の単純所持・使用で初犯の場合、実際の裁判例を見ると次のような傾向があります。

2024年の法改正によって使用罪が新設されたことで、尿検査で陽性反応が出た場合にも使用罪で立件される可能性が出てきました。大麻の単純所持・使用の初犯であれば、弁護士が適切な弁護活動を行えば不起訴や執行猶予付き判決を目指せる可能性は十分あります。

覚醒剤(単純所持・使用)の初犯における量刑相場

覚醒剤の単純所持・使用で初犯の場合、実態は次のとおりです。

覚醒剤も初犯の単純所持・使用であれば、適切な弁護活動があれば執行猶予判決となるでしょう。ただし、大麻よりも捜査機関の目が厳しく、組織犯罪との関連を疑われるケースでは捜査が長期化・複雑化することもあります。

量刑を左右する4つの判断基準

大麻・覚醒剤を問わず、薬物事件の量刑は主に以下の4つの要素で変わります。

① 行為の態様・量

単純な所持・使用か営利目的なのかによって、適用される罰条が変わり、量刑が大きく変わります。当然ですが、所持量が多いほど量刑が重くなる傾向があります。

② 前科・前歴の有無

初犯か過去に薬物で逮捕・起訴された前科があるかは量刑に直接影響します。特に同種前科がある場合(薬物の再犯)は、実刑となる可能性が高まります。

なお「前歴」は逮捕・捜査されたが不起訴になったケースも含まれ、前科ほどの影響はないものの、捜査機関の把握情報として量刑判断に影響することがあります。

③ 反省・更生の姿勢と再犯防止策

深い反省を示しているか、薬物依存の治療プログラムに取り組んでいるか、家族や支援者による身元引受・監督体制が整っているかなどが、裁判官の心証を大きく左右します。

単に「もうしません」と口頭で述べるだけでは不十分。治療機関への通院記録・家族の陳述書・誓約書など、具体的な証拠を揃えることが重要です。

④ 弁護活動の内容と早期着手

逮捕直後から弁護士が介入し、情状証拠の収集や治療機関への橋渡しを行っているかどうかも重要なポイント。弁護活動が遅れると、執行猶予獲得に向けた準備ができないまま裁判を迎えることになります。

薬物事件では逮捕から起訴まで最長でも23日間しかありません。その間に弁護士がどういった弁護活動を行うかが、裁判の結果を大きく左右します。

大麻・覚醒剤の再犯だと罪の重さはどう変わる?

初犯で執行猶予を受けた後に再び薬物事件を起こした場合、刑事処分は初犯と比べて大幅に重くなります。再犯の状況によって結果が大きく異なるため、自分の状況がどのケースに当たるかを確認することが大切です。

「一度目は執行猶予がついたから二度目も同じだろう」という考え方は非常に危険。実際、覚醒剤事件の再犯については、検察官は初犯のときよりも重い処分を求刑し、裁判所もそれに沿った判断をするケースが大半です。大麻の再犯についても、改正により使用罪が新設された現在、同様の厳しい扱いが想定されます。

執行猶予中に再犯した場合は原則として実刑

執行猶予期間中に再び大麻・覚醒剤などの薬物犯罪を犯した場合、原則として前の執行猶予が取り消され、前の刑と今回の刑を合わせた期間、刑務所に服役しなければなりません。

たとえば、「覚醒剤所持で懲役1年6ヶ月・執行猶予3年」という判決を受けた後、その執行猶予期間中に再び覚醒剤を所持した場合、前の1年6ヶ月の刑も実際に服役しなければなりません。さらに今回の事件で新たな刑も科せられるため、実際に刑務所で過ごす期間は長くなります。

執行猶予中の再犯は法律上も裁判所の運用上も最も重く扱われます。「また執行猶予がつくだろう」という期待は持たないように注意してください。

執行猶予が終わった後の再犯なら執行猶予の可能性はある

執行猶予期間が満了した後(執行猶予が「消えた」後)に再び薬物犯罪を犯した場合は、執行猶予中の再犯とは扱いが異なります。

この場合は、過去の前科を含めた総合的な情状が判断されます。執行猶予期間満了後であれば法律上は再び執行猶予を受けることが不可能ではありません。ただし、裁判所は「また薬物に手を出した」という事実を非常に重く見るため、実刑になる可能性も十分あります。

執行猶予期間満了後の再犯で執行猶予を勝ち取るためには、逮捕直後から弁護士に依頼し、薬物依存の治療への取り組み・支援環境の整備など、具体的な再犯防止策を証拠として裁判所に示す弁護活動が不可欠です。

刑法において再犯とは、拘禁刑の執行を終えた日、または執行の免除を得た日から5年以内に再び罪を犯した場合のこと。この定義に当てはまる場合、刑法第56条により刑が加重される対象となります。

ただし、覚醒剤事犯においては、この厳密な法的定義に該当しなくても過去に同種の犯罪歴があれば「前科がある」として量刑上不利に扱われます。つまり、5年を超えていても2回目の覚醒剤事犯であれば初犯より重い刑罰が科される傾向があるので注意してください。

大麻・覚醒剤で逮捕された後の流れ

大麻や覚醒剤の所持や使用で逮捕された場合、その後の手続きは法律で細かく定められたスケジュールで進んでいきます。ここで手続きの流れを把握しておきましょう。

逮捕から勾留まで

大麻や覚醒剤の所持や使用で逮捕されると、まず警察の留置施設に身体が拘束されます。逮捕後48時間以内に事件が検察官に送致され、検察官はさらに24時間以内に「勾留請求」をするかどうかを判断します。

逮捕から72時間(逮捕後3日間)は刑事事件において極めて重要な期間。理由は次のとおりです。

なお逮捕の種類は、「現行犯逮捕」と「通常逮捕(後日逮捕)」「緊急逮捕」の3種類があります。大麻や覚醒剤の事件では、所持の場合は3種類全てのケースがあり得ますが、使用については使用している現場を逮捕されるケースというのは考えづらいので、通常逮捕か緊急逮捕がほとんどでしょう。どの種類の逮捕をされても、逮捕後の手続きの流れは同じです。

勾留が決定すると、まずは10日間の拘束となり、最長でさらに10日間延長されます。つまり逮捕後最23日間、身体拘束される可能性があります。この23日間、本人は職場や学校に行けず、面会や手紙以外では家族とも基本的に連絡が取れません。生活への打撃を最小限にするためにも、早期釈放・勾留回避に向けた弁護活動が重要です。

勾留から起訴・不起訴の判断まで

勾留期間中、警察や検察官は捜査を進め、最終的に検察官が起訴するかどうかを判断します。薬物事件では、証拠隠滅のリスクや共犯者との通謀を防ぐために接見禁止となることがあり、そうなってしまうと家族は面会や連絡を取ることができません。

起訴された場合、保釈申請をして保釈が認めれない限り、裁判が終わるまで身体が拘束されたまま裁判を受けることになります。起訴後の有罪率は統計上99%以上。非常に高いため、起訴前の段階での弁護活動が特に重要です。

不起訴処分になれば釈放されて前科もつきません。初犯かつ少量の所持・使用の場合は弁護活動によって不起訴を目指せる余地があります。不起訴には「起訴猶予」と「嫌疑不十分」があり、薬物事件で多いのは証拠はあるが諸事情を考慮した起訴猶予です。弁護士が捜査段階から検察官に対して積極的に働きかけることで、起訴猶予による不起訴を獲得できる可能性が高まります。

起訴されて裁判になった場合、保釈申請をすることで身体拘束を解いて裁判を受けることができます。薬物事件では罪証隠滅のおそれを理由に保釈が認められにくい場合もありますが、弁護士が保釈の条件を整えたうえで申請することで、認められるケースも少なくありません。

薬物事件では接見禁止がつきやすい点に注意

薬物事件では共犯者がいるケースや密売・密輸ルートが絡むケースが多いため、証拠隠滅・口裏合わせを防ぐ目的で「接見禁止」が付されることが珍しくありません。

接見禁止になると弁護士以外の人物(家族を含む)との面会・手紙のやりとりが裁判所によって禁じられます。つまり、家族は本人がどんな状態かすら直接確認できない状態になるということです。

このような状況でも、弁護士は接見禁止の影響を受けずいつでも本人と面会できます。また、接見禁止に対して裁判所に異議申立てを行い、一部解除を求める弁護活動も可能。家族への情報伝達も弁護士を通じて行うことができます。

弁護士に早期相談することで何が変わる?

大麻・覚醒剤事件において、弁護士への相談は早ければ早いほど選択肢が広がります。反対に、逮捕後に時間が経てば経つほど弁護士ができることの幅は狭まっていきます。

薬物事件で弁護士への相談が特に重要な理由のひとつに、「前科の影響」があります。薬物犯罪で前科がつくと、刑事罰を受けるだけでなく、その後の社会生活にも大きな影響が出る可能性も少なくありません。たとえば、職場の就業規則によっては解雇・懲戒の対象になりえます。

また、一部の資格・免許(医師・弁護士・教員など)は有罪判決によって一定期間取得・保持ができなくなる場合があります。さらに、海外への渡航(ビザ取得など)にも支障が出ることがあります。

前科を避けるためには「不起訴」か「無罪」を目指すことになりますが、どちらも早期の弁護活動が不可欠。「起訴されてから考える」という姿勢では遅く、逮捕直後の段階からの動きが結果を左右します。

不起訴・執行猶予に向けて弁護士ができること

薬物事件において、弁護士が担う弁護活動の主な内容は次のとおりです。

逮捕(勾留決定直後も含む)の段階

起訴前(勾留中)の段階

裁判の段階

弁護士が介入する時期が早ければ早いほど弁護活動をより充実した形で進めることができます。逮捕から起訴まで最23日間しかなく、不起訴に向けた働きかけや情状証拠の準備はこの短い期間の中で行わなければなりません。

「様子を見てから弁護士に頼もう」という考え方は結果として選択肢を狭めることになるため、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。

治療プログラムに取り組むと刑は軽くなる?

「薬物依存症の治療プログラムに取り組んでいる」という事実は、裁判において有力な情状として認められることがあります。

裁判所が薬物犯罪者に実刑を科す最大の理由のひとつは「また同じことをするのではないか」という再犯リスクへの懸念。逆に言えば、専門の医療機関や支援団体のプログラムに本人が積極的に参加していることを証明できれば、「更生の見込みがある」として執行猶予が認められやすくなります。

具体的には以下のような取り組みが情状として評価されます。

弁護士が治療機関への橋渡しを行い、治療開始の事実・通院記録などを証拠として裁判所に提出することで、量刑への好影響が期待できます。また、逮捕直後から早期に弁護士に相談することで、勾留中でも治療への意欲を示す具体的な行動を起こすことができます。

なお、「治療プログラムに取り組めばすぐ執行猶予になる」という単純なものではありません。治療への取り組みはあくまで情状のひとつであり、他の事情(行為の悪質性・前科の有無など)との総合判断で量刑が決まります。

しかし、何も取り組まないよりも格段に有利な情状なることは確か。弁護士と相談しながら、できる限り早い段階から治療への第一歩を踏み出すようにしましょう。

家族が逮捕された場合にやるべきこと

家族が大麻・覚醒剤で逮捕されたという連絡を受けたとき、強い動揺と不安の中で何をすべきかわからなくなってしまう方が大半だと思います。

しかし、逮捕後の最初の72時間は手続き上の分岐点であり、この間の行動が結果を大きく左右する重要な期間。ここでしっかりと家族が逮捕された場合にやるべきことを確認しておきましょう。

すぐに弁護士に連絡する

弁護士は逮捕直後から本人のもとへ接見(面会)できる唯一の存在です。まずは弁護士事務所に電話し、接見を依頼しましょう。

弁護士の中でも刑事事件に強い弁護士を探すことで、経験豊富な弁護士に相談することができます。

本人がどこにいるかを確認する

逮捕された警察署がわかっている場合は、弁護士にその情報を伝えてください。わからない・警察が教えてくれない場合であっても、弁護士が調査して本人のもとへ向かうことができます。

勝手に動かない

家族が警察署へ押しかけて事情を聞くこともできますが、過度な行動は捜査に影響を与えたり本人にとって不利な状況を招いたりする可能性があるので注意してください。

また、事件のことを知っているであろう人に連絡を取ることによって、事件関係者と通謀していると判断されることもあります。そのため、事件のことを弁護士以外の第三者に相談する際にも注意が必要です。

身元引受・監督の準備を始める

本人の釈放や執行猶予に向けて、家族が「身元引受人」として本人の更生を支えることを示すことが重要になります。弁護士と相談しながら、身元引受書の作成や本人が職場・学校に戻れる環境を整える準備を進めてください。

【事務所紹介】薬物事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。薬物関連事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。

ここからは、弊所の特徴をご紹介します。

弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付

弊所では初回の法律相談を無料で承っています。

なおフリーダイヤルについては、日中は仕事をしているので夜や早朝しか電話する時間がないといった方でもご安心してご利用いただけるよう24時間、年中無休で対応可能。何時でもお気軽にお電話ください。

弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応

全国主要都市12か所に事務所を設けていることで、日本全国で対応可能な点も弊所の強みです。

法律相談についてはお客様のご希望の日時で予約可能。弁護士を派遣する初回接見サービスについてはご予約いただいたその日のうちに弁護士を派遣することができます。

今すぐ相談したい、今すぐ活動を開始して欲しいという方のご希望に応えることができる体制を整えておりますのでご安心してご相談ください。

弊所の特徴③:刑事事件に強い弁護士が多数在籍

弊所は開設して10年以上、主に刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。

脅迫事件のような被害者の存在する事件においては、被害者と示談することができるかどうかが、その後の刑事処分に絶大な影響を及ぼす重要なポイント。弊所では、刑事事件における示談経験豊富な弁護士による活動をお約束することができます。

刑事事件の弁護活動を熟知した専門弁護士による弁護活動を受けることで、きっとご安心していただくことができるでしょう。

弊所の特徴④:安心明確な料金体系

ご契約前に、着手金、報酬金、実費日当等の弁護士費用について明確にし、お客様に納得していただけるまで丁寧に説明させていただいております。

契約書には弁護士費用一覧表を添付いたしますので、弁護士費用についてお客様に不安を抱かせません。

その他の料金詳細については弊所HPをご覧ください▼

料金表 

【解決実績】実際に依頼を受けた大麻・覚醒剤事件

ここからは、実際に弊所が弁護活動の依頼を受けた大麻・覚醒剤に関連する事件をいくつかご紹介します。事案の内容や具体的な弁護活動について紹介していくので、ぜひ参考にしてください。

事例①:大麻事件で早期釈放+執行猶予を獲得

駐車場に車を止めた際に職務質問を受けて大麻が見つかり、その場で逮捕されたというケースです。本ケースでは、以前にも大麻の所持で逮捕された経験がありました。

逮捕直後に弁護依頼を受けたため、担当弁護士は最初に早期釈放を目指した弁護活動を行い、勾留を阻止することができました。

その後起訴されてしまい、検察は実刑を求刑しましたが、弁護士との綿密な打ち合わせや家族の協力もあり、執行猶予の判決を獲得することに成功しています。早期釈放と実刑回避を実現できたおかげで、事件が会社に伝わることなく通常通りの生活を送ることができました。

事例②:再犯による大麻事件で減刑判決を獲得

過去にも2回、大麻の所持事件で執行猶予判決を受けていた状態での3回目の起訴となるケースです。3回目の起訴ということもあり長期実刑の見通しを告げられていた男性の家族は、少しでも服役期間が短くなるようにと願い、弊所に弁護活動を依頼されました。

既に起訴されていた男性の裁判に向けて弁護士は証拠を精査すると共に、本人の更生に向けた強い意思と薬物依存から脱却するための取組み、そして家族の協力体制を整え裁判に臨みました。

執行猶予の獲得は法律的にも不可能なもので叶いませんでしたが、結果としては当初想定されていた服役期間を大幅に短縮する判決を獲得することに成功しています。

事例③:覚醒剤事件で保釈認容+執行猶予を獲得

ご依頼を受けたときにはすでに起訴されていたという覚醒剤の使用事件です。本ケースでは余罪の捜査を理由に保釈が認められていませんでした。

少しでも早く保釈が認められてほしいと依頼を受けて弊所の弁護士が接見したところ、起訴後はほとんど取調べが行われていないことが発覚しました。このことから、弁護士はすでに取り調べが終了している旨の意見書を作成したところ、保釈が認められることになりました。

裁判では、家族が日常生活を監視監督し、再犯防止に積極的に取り組む旨を主張した結果、執行猶予付きの判決を得ることに成功しています。

【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙

実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決実績とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。

【FAQ】大麻と覚醒剤に関するよくある質問

最後に、大麻と覚醒剤に関するよくある質問を紹介します。

Q1. 大麻と覚醒剤では罪の重さはどれくらい違いますか?

所持・使用の場合、大麻の法定刑は7年以下の拘禁刑、覚醒剤は10年以下の拘禁刑と差があります。

ただし、2024年の改正で大麻にも使用罪が新設され、以前よりも量刑が重くなりました。初犯の量刑相場は大麻・覚醒剤ともに執行猶予付き判決がほとんどですが、同じ所持罪でも覚醒剤の方が厳しい判決となる傾向があります。

ですが、「大麻は軽いから大丈夫」という認識は誤りです。どちらも逮捕・起訴・前科のリスクがあることに注意してください。

Q2. 覚醒剤や大麻の初犯で執行猶予はもらえますか?

初犯かつ単純所持・使用であれば、大麻・覚醒剤ともに執行猶予判決となる可能性が極めて高いです。

ただし、営利目的・大量所持・密輸が絡む場合は初犯でも実刑となる可能性があります。弁護士による情状弁護(薬物依存治療への取り組み・身元引受人の確保・反省の立証など)が執行猶予獲得のカギになるので、早期に弁護士に相談するようにしましょう。

Q3. 覚醒剤や大麻で2回目(再犯)の逮捕でも執行猶予はつきますか?

執行猶予中の再犯は原則として実刑になります。

一方、執行猶予が終了した後の再犯であれば、条件次第で執行猶予がつく可能性はゼロではありません。ただし再犯は裁判所に非常に厳しく見られるため、逮捕直後から弁護士に相談し、薬物依存の治療継続・更生環境の整備などを迅速に進めることが不可欠です。

Q4. 大麻・覚醒剤で家族が逮捕されたらまず何をすればいいですか?

最優先は刑事事件に強い弁護士にすぐ連絡することです。

逮捕後72時間以内に弁護士が本人のもとへ接見することで、勾留阻止・取調べへの適切な対応・接見禁止への対抗などが可能になります。

逮捕後72時間以内は家族も本人と直接会えません。弁護士が家族と本人の唯一の橋渡し役になります。

Q5. 大麻や覚醒剤の事件は不起訴になることはありますか?

微量の単純所持・使用で初犯の場合、不起訴になるケースもあります。

不起訴処分になれば前科はつきません。ただし、不起訴を目指すには弁護士が捜査段階から積極的に検察官に働きかけ、反省・更生の意思や再犯防止策を示す証拠を整える必要があります。

逮捕から起訴・不起訴の判断まで最大23日間しかありません。そのため、逮捕直後からの弁護士への相談が重要になります。

大麻・覚醒剤の罪の重さでお困りなら今すぐご相談を

大麻・覚醒剤で逮捕された直後は時間との勝負。逮捕後72時間以内に弁護士が介入できるかどうかが、勾留の長さ・不起訴の可能性・執行猶予の獲得に直接影響します。

「初犯だから大丈夫だろう」「少量だから軽い処分で済むだろう」という甘い見通しをしないように注意してください。薬物事件は証拠が残りやすく、証拠がハッキリしている分、起訴率・有罪率が他の犯罪に比べて高い傾向があります。適切な弁護活動なしに裁判を迎えることは、執行猶予の可能性を自ら狭めることになりかねません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した専門の弁護士法人です。薬物事件の弁護実績も豊富で、逮捕直後の即日接見にも対応可能。ご相談に関するお問い合わせは24時間365日受付中です。

「家族が逮捕された」「自分が呼び出しを受けた」「家宅捜索を受けた」など、少しでも不安を感じている方は、まず一度ご相談ください。