LSDを規制する法律は?LSDで逮捕された後の流れや刑罰の相場

LSDで逮捕・摘発された場合、麻薬及び向精神薬取締法(麻薬取締法)により、7年以下の拘禁刑という重い刑罰が科される可能性があります。
この記事では、LSDが日本の法律でどう位置づけられているか、逮捕後にどのような流れになるか、執行猶予を得られる可能性はあるかについて刑事事件に強い弁護士が詳しく解説します。
LSDを使用してしまったという方や家族がLSDで逮捕されてしまったという方は、本記事を参考にしてください。
LSDを規制する法律は?
LSD(リゼルギン酸ジエチルアミド)とは、幻覚や知覚の歪みを引き起こす薬物のこと。日本では「麻薬及び向精神薬取締法(麻薬取締法)」によって、麻薬として厳しく規制されています。
ここでは、LSDが法律上どのように位置づけられているかを確認しましょう。
LSDは「麻薬」として分類
LSDは麻薬取締法第2条に定める「麻薬」に分類されています。覚醒剤とは別の法律で規制されており、麻薬に分類されているという点が重要です。
麻薬取締法では、LSDの所持・使用・譲渡・輸入などの行為を犯罪として禁じており、違反した場合には以下のような重い刑罰が定められています。
| 行為 | 法定刑 |
| 所持・使用・譲渡・譲受など(営利目的なし) | 7年以下の拘禁刑 |
| 営利目的での所持・譲渡など | 1年以上10年以下の拘禁刑 (または情状により300万円以下の罰金の併科) |
| 輸入・輸出(営利目的なし) | 1年以上10年以下の拘禁刑 |
| 輸入・輸出(営利目的あり) | 1年以上の有期拘禁刑 (または情状により500万円以下の罰金の併科) |
営利目的での輸入・輸出は非常に重い罪です。自己使用目的であっても7年以下の拘禁刑が科されるため、「少量だから大丈夫」「自分で使うだけだから問題ない」という認識は通用しません。
所持・使用・譲渡・輸入で罰則が異なる
LSDに関して問われる罪の重さは行為の種類によって異なります。もっとも罰則が重いのは「輸入・輸出」であり、次いで「営利目的の所持・譲渡」、そして「単純所持・使用」という順序になります。
また、「使用」については体内から検出された場合(尿検査で陽性反応が出た場合)に問われることも。所持していなくても使用した事実から摘発されるケースがあることを覚えておいてください。
LSDで逮捕されるケースは?
LSDに関する事件の摘発は様々なきっかけで始まります。「自分が逮捕されないだろう」という方でも実際には捜査が進んでいるかもしれません。
LSDで逮捕に至りやすい代表的なパターンを確認しておきましょう。
尿検査で陽性が出て発覚
LSDを使用した後、職務質問や任意の尿検査をきっかけに発覚することがあります。LSDは体内での代謝が比較的早い薬物ですが、尿検査による検出が可能であり、使用の事実が明らかになれば麻薬取締法違反として立件されます。
特に職務質問の際に不審な挙動があった場合や事件に絡んで任意での検査を求められた場合に発覚するケースが多くみられます。
売人の逮捕から芋づる式に発覚
LSDの売人(供給者)が逮捕された際、その供給先・購入者のリストが押収されることで購入者に捜査の手が及ぶことも少なくありません。SNSやダークウェブ経由でLSDを購入した場合も、取引履歴や通信記録から購入者が特定されるリスクがあります。
「買っただけ」「一度しか使っていない」という場合でも、購入・所持・使用の事実が確認されれば逮捕・捜査の対象になります。
職務質問や家宅捜索で発見
路上での職務質問の際にカバンの中や衣服からLSDが発見されるケース、あるいは別の事件の捜査中に行われた家宅捜索でLSDが見つかるケースがあります。
LSDは紙片やシール状の形態で流通することが多く、「これがLSDだと知らなかった」と主張しても、所持の故意(わかって持っていたこと)を否定するのは難しいのが実情。弁護士に相談しながら対応を慎重に進める必要があります。
LSDで逮捕された後の流れ
LSDで逮捕されると刑事手続きが始まります。逮捕から判決まで、どのような流れとなるのかを知っておくことで、今後の見通しを立てやすくなります。
逮捕から72時間以内に勾留が決まる
警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内に検察に身柄が送られます(送検)。送検を受けた検察官は24時間以内に裁判官に勾留請求をするかどうか判断し、勾留が認められると最長20日間の勾留(身柄拘束)が続きます。
この逮捕から勾留決定までの最初の72時間が最も重要な時間帯。この段階で弁護士が接見し、取調べに対する適切なアドバイスを行ったり、検察官や裁判官に対して身柄解放に向けた働きかけをしたりすることで、その後の手続きの流れが大きく変わることがあります。
起訴・不起訴の判断は検察官が行う
勾留期間中に検察官が捜査を進め、起訴するかどうかを判断します。起訴とは裁判にかけることを意味します。不起訴になれば、そのまま釈放されて前科がつくことはありません。
LSD事件で不起訴を獲得するには、初犯であること・少量の自己使用であること・反省の態度と再犯防止への取り組みを示すことが重要。弁護士が積極的に動くことで不起訴の可能性が高まります。
起訴されたら裁判で有罪・無罪と量刑が決まる
起訴されると裁判(公判)が始まります。日本の刑事裁判の有罪率は99%以上。そのため、事実関係に争いがない場合は量刑(刑の重さ)をいかに軽くするかが弁護活動の焦点になります。
裁判では検察官が「拘禁刑〇年を求める」という求刑を行い、弁護士が情状弁護(反省・再犯防止・家族の監督体制など)を行った上で裁判官が判決を言い渡します。執行猶予がつくかどうかも、この段階で決まります。
LSDの刑罰の相場
LSDで実際にどのくらいの刑になるのかは、多くの方が気になる点です。量刑の傾向と執行猶予の現実的な可能性を確認しましょう。
初犯・自己使用目的なら執行猶予がつくことが多い
初めてLSD事件で起訴された場合(初犯)、かつ少量の自己使用目的であれば、執行猶予付きの判決が言い渡されるケースが多いです。執行猶予とは、有罪判決は出るものの、ただちに服役するのではなく、日常生活を送りながら一定期間(通常3〜5年)問題なく過ごせば刑の執行が免除される制度です。
ただし、執行猶予を得るためには弁護士によって再犯防止への取り組みや反省の態度が裁判官に伝わるよう、しっかりとした情状弁護が必要。何もしなければ執行猶予がつかないケースもあります。
覚醒剤・大麻と比べるとLSDはどのくらい重い?
「覚醒剤と比べてLSDはどのくらいの刑になるのか」という疑問をお持ちの方のために、主な薬物の法律と法定刑を比較してみます。
| 薬物 | 規制する法律 | 単純所持・使用の法定刑 | 営利目的の場合 |
| LSD | 麻薬及び向精神薬取締法 | 7年以下の拘禁刑 | 1年以上10年以下の拘禁刑 (または罰金の併科) |
| 覚醒剤 | 覚醒剤取締法 | 10年以下の拘禁刑 | 1年以上20年以下の拘禁刑 (または罰金の併科) |
| 大麻 | 麻薬及び向精神薬取締法、大麻草の栽培の規制に関する法律 | 7年以下の拘禁刑 (大麻使用罪は麻薬及び向精神薬取締法に規定あり) |
1年以上10年以下の拘禁刑 (または罰金の併科) |
| MDMA・コカイン等 | 麻薬及び向精神薬取締法 | 7年以下の拘禁刑 | 1年以上10年以下の拘禁刑 (または罰金の併科) |
実際の量刑は事案の具体的な事情(所持量・前科・営利性など)によって大きく変わることには注意しましょう。
LSDで逮捕された場合に弁護士ができること
LSDで逮捕された場合、弁護士に早期に依頼することで処分が大きく変わる可能性があります。具体的にどのような弁護活動が行われるかを確認しましょう。
早期の身柄解放(保釈・準抗告)を目指す
逮捕されると起訴・不起訴が判断されるまで最長23日間の身柄拘束が続くことがあります。身体拘束となると仕事や学校を長期間休まざるを得ません。弁護士は身柄開放のために準抗告(勾留決定に対する不服申立て)や保釈請求を行い、できる限り早期の身柄解放を目指すことができます。
準抗告が認められれば勾留が解かれて釈放。保釈の場合は、起訴後に行う保釈請求により保釈が認められた後、一定の保釈金を納めることで釈放されます。いずれも弁護士が申立書を作成し、裁判所に対して働きかけることが重要です。
不起訴・執行猶予に向けた情状弁護
起訴されるかどうか、また有罪判決の場合に執行猶予がつくかどうかは、弁護活動の充実度によって大きく変わります。弁護士は以下のような活動を通じて、処分の軽減を目指します。
- 検察官に対して不起訴処分を求める意見書を提出
- 反省の態度や再犯防止策をまとめた書面を裁判所に提出
- 家族・職場・学校の監督体制を整え、証拠として提示
- 依存症治療施設やDARCなどの支援機関との連携を示す
更生・治療プログラムへの取り組みが判決を左右する
薬物事件では、「二度と薬物に手を出さない」という再犯防止への具体的な取り組みを示せるかどうかが、判決の結果を大きく左右します。
依存症外来での治療開始、NA(ナルコティクス・アノニマス)などの自助グループへの参加、DARC(ダルク)などの回復支援施設への入所といった取り組みは、裁判官に対して「この人は立ち直ろうとしている」という強いメッセージになります。
弁護士に依頼すれば、上記のような再犯防止のためのサポートにも尽力してくれるでしょう。
【事務所紹介】薬物事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。薬物関連事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。
ここからは、弊所の特徴をご紹介します。
弊所の特徴①:24時間365日相談受付
弊所では刑事事件に関する初回無料の法律相談を行っています。
刑事事件での相談であれば全て無料。法律相談の受付は24時間365日(年中無休)対応しております。お困りの方は、まずは弊所フリーダイヤルまでお電話下さい。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
お急ぎの方につきましては、お電話を頂いてから24時間以内に初回無料の法律相談を行うことが可能です。
弁護士のスケジュールが空いていれば当日の法律相談も対応可能。また、逮捕されている事件では即時の接見が重要となることから、弁護士が逮捕されている本人のもとに接見に向かう有料の初回接見のサービスをご用意しています。
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
弊所は刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
刑事弁護は初動活動で決まるといっても過言ではありません。刑事事件に強い弁護士が一から対応することができ、刑事事件に精通した法律事務所だからこそできる充実した刑事弁護活動を任せてみてはいかがでしょうか。
丁寧でわかりやすい説明はもちろんのこと、接見の報告、裁判の打合せなどの活動報告及びコミュニケーションもしっかり行います。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
弊所の料金体系はシンプル明朗会計です。
- 初回相談料 無料
- 2回目以降の相談 11,000円/1時間
- 着手金 簡易な事件 0円
通常の事件 66万円
複雑な事件 協議 - 初回接見料金 33,000円
※弁護士費用の記載は全て税込表示となっています。
目的地や使用言語等により交通費や追加費用がかかる場合があります。
その他の料金詳細については弊所HPをご覧ください▼
【解決実績】実際に依頼を受けた薬物事件
ここからは、実際に弊所が弁護活動の依頼を受けた薬物関連事件をいくつかご紹介します。事案の内容や具体的な弁護活動について紹介していくので、ぜひ参考にしてください。
事例①:大麻事件で不起訴を獲得
自宅で知人に有償で大麻を譲渡してしまったことで約半年後に大麻取締法違反(有償譲渡・所持)で逮捕・勾留されることになったというケースです。
本ケースは接見禁止が付いており家族も面会ができない状況でした。そのため、担当弁護士が接見等禁止一部解除を申請したことにより、接見等禁止一部解除が認められ、ご家族も面会することができるようになりました。
勾留満期後に再逮捕されることになりましたが、弁護士が裁判所へ意見書を提出した結果、勾留を阻止することができて釈放されました。その後、検察官との処分交渉を重ね、不起訴処分を獲得することに成功しています。
弁護活動の詳細はこちら▼
事例②:覚醒剤事件で執行猶予を獲得
友人とともに覚醒剤を使用し覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕・起訴されたというケースです。
本ケースでは追起訴予定の余罪がありましたが、依頼後すぐに弁護士が保釈に向けた弁護活動を行ったところ、保釈を認めてもらうことに成功しています。
また、公判では本人が事実を素直に認めて反省していることや二度と同じことをしないための再犯防止策等を主張したところ、結果として執行猶予付きの判決を獲得することができました。
弁護活動の詳細はこちら▼
事例③:再犯による覚醒剤事件で執行猶予を獲得
同種前科有の方が自宅で覚醒剤を使用して逮捕されたという覚醒剤の再犯事件です。
弁護士は早期保釈及び刑事裁判に向けて更生に向けた生活環境の調整に取り掛かり、裁判所に対して保釈請求を行った結果、保釈が許可されました。
また、公判における弁護活動については、同種前科があり実刑判決の可能性が高い事件でしたが執行猶予付き判決を獲得することに成功しています。
弁護活動の詳細はこちら▼
【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙
実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決事例とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。



家族がLSDで逮捕されたらまず何をすべきか
家族がLSDで逮捕されたという連絡を受けた際、何をすべきかわからず混乱してしまう方は多いです。逮捕直後の72時間が非常に重要ですので、以下の順序で行動してください。
①すぐに刑事専門の弁護士に連絡する
逮捕後、弁護人が選任されていない段階では、原則として家族でさえ本人と面会することができません(逮捕直後は接見禁止になる場合があります)。弁護士だけが、逮捕直後から本人と接見(面会)できます。
②本人の状況を弁護士経由で確認する
弁護士が接見した後、本人が何の容疑で逮捕されているか、取調べでどう対応しているか、身体の状態はどうかを確認します。この情報をもとに今後の弁護方針を決めていきます。
③家族として監督・支援体制を整える
本人の再犯防止に向けて、家族がどのように監督・支援するかを示すことが、不起訴や執行猶予の獲得に向けた重要な要素になります。弁護士と相談しながら、家族としてできることを進めていきましょう。
④会社や学校への対応は弁護士と相談してから
逮捕の事実を勤務先や学校に伝えるかどうかは、慎重に判断する必要があります。早まった行動が本人の社会復帰を難しくするケースもあるため、必ず弁護士に相談した上で対応を決めてください。
【FAQ】LSDに関するよくある質問
Q. LSDを1回使用しただけでも逮捕されますか?
A.1回の使用・所持であっても、麻薬取締法違反として逮捕・起訴の対象になります。
「1回だけだから大丈夫」ということはありません。ただし、初犯・少量・自己使用であれば、弁護士が適切に活動することで不起訴や執行猶予になるケースもあります。
まずは早急に弁護士にご相談ください。
Q. LSDを知らずに所持していた場合も罪になりますか?
A.「LSDだと知らなかった」という主張は、故意の不存在として争うことができます。
ただし、何が入っているかわからない状態で他人から預かったという場合でも、認識がなかったことを立証するのは容易ではありません。
弁護士が「知らなかった」という事情を客観的な証拠などを用いて丁寧に整理し、主張を組み立て、起訴不起訴の判断をする検察官に説得的に主張することが重要です。
Q. LSDで逮捕された場合、不起訴になる可能性はありますか?
A.初犯・自己使用・少量の場合、再犯防止への具体的な取り組みと反省の態度を示すことで、不起訴になるケースがあります。
不起訴を目指すためには弁護士による早期の弁護活動が欠かせません。逮捕後すぐに弁護士を付けることが不起訴獲得の第一歩です。
Q. 家族がLSDで逮捕された場合、何をすればいいですか?
A.逮捕直後から72時間が最も重要な時間帯です。
弁護士に接見を依頼し、本人の状況を確認することが最初のステップ。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間365日対応・即日接見が可能ですので、まずはお電話でご相談ください。
Q. LSDで逮捕されると会社や学校にバレますか?
A,捜査機関が勤務先や学校に連絡することは原則ありません。
ただし、勾留が長引くと欠勤・欠席が続くため、周囲に発覚するリスクが高まります。身柄の早期解放を実現することが、社会的な影響を最小化する上で最も重要です。弁護士によって準抗告や保釈請求を行い、釈放を目指します。
LSD事件でお困りなら今すぐ弁護士にご相談を
LSDで逮捕された・逮捕されるかもしれないという状況は、一刻も早く刑事専門の弁護士に相談することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。初回相談無料・24時間365日対応・即日接見対応・全国対応で、ご依頼いただいた方の不安に寄り添いながら最善の弁護活動を行います。
- 初回相談無料(電話・来所)
- 24時間365日対応
- 逮捕直後の即日接見に対応
- 全国の弁護士ネットワークによる全国対応
- 刑事事件・少年事件の専門事務所
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