ラッシュ(危険ドラッグ)は所持・使用するだけで逮捕?問われる罪は?

ラッシュ(RUSH)を所持・使用していた場合、たとえ少量であっても指定薬物として刑事罰の対象となり、逮捕・起訴に至る可能性があります。
この記事では、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が、ラッシュの所持・使用・輸入で問われる罪と量刑の実態、逮捕後の手続きの流れ、弁護士が取りうる弁護活動について詳しく解説します。
「自分や家族がどうなるのか」「今何をすればいいのか」が心配な方は、ぜひ最後までお読みください。
ラッシュは所持・使用するだけで罪になる?
結論から言うと、ラッシュを所持・使用することは犯罪です。
「入手しやすい」「海外では合法」と思っていた方もいるかもしれませんが、日本では法律により明確に禁止されており、警察の摘発件数は近年急増しています。「知らなかった」「少量だった」という事情があっても、法律の適用は免れません。
ラッシュは「指定薬物」として薬機法で規制
ラッシュ(RUSH)とは、亜硝酸エステル(アミルナイトライト・ブチルナイトライトなど)を主成分とする液体型の薬物で、小瓶に入った状態で流通しています。
「芳香剤」「ルームフレグランス」などと称して販売されてきた歴史がありますが、厚生労働省は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」に基づき、ラッシュの主成分を指定薬物に指定しています。
指定薬物とは、「中枢神経系に作用する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物」として厚生労働大臣が指定したものです。一度指定されれば、覚醒剤や大麻と同様に、製造・輸入・販売・所持・使用のいずれも刑事罰の対象となります。
所持・使用・輸入それぞれで変わる罰則の重さ
ラッシュに関わる行為は、その種類によって科される刑罰が異なります。薬機法の規定に基づく法定刑は以下のとおりです。
所持・使用(自己使用目的)
指定薬物の所持や使用は、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。「使っただけ」「ほんの少し持っていただけ」であっても対象となります。
販売・譲渡目的の所持・製造・輸入
営利目的が認められる場合や、他者に販売・譲渡するために輸入・製造した場合は、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が科されます。自己使用目的の場合と比べて刑が重くなり、実刑判決が出やすくなります。
さらに、輸入行為には関税法違反が同時に問われるケースがあります。
ラッシュで逮捕・起訴された場合の量刑
「実際にどのくらいの刑罰になるのか」は、逮捕された本人やご家族が最も知りたい情報の一つです。法定刑(法律に定められた刑の幅)はあくまで上限・下限の範囲を示すものであり、実際に言い渡される量刑は事案の内容によって大きく変わります。
初犯の場合の量刑は?
ラッシュ(指定薬物)の所持・使用事件における初犯の場合、現時点での裁判例の傾向では、1年前後の拘禁刑の判決が一定数みられます。ただし、所持量・使用回数・犯行の態様・本人の反省の程度・社会的な定着状況(仕事・家族との関係)などの事情が量刑に大きく影響します。
注目すべき点は、「指定薬物」として薬機法違反に問われることにより、前科がない初犯でも起訴・有罪判決になることがあるという現実です。不起訴や罰金で終わるケースがある一方で、身体拘束が続き正式起訴に至るケースも少なくありません。
早期に弁護士が介入することで、起訴前の働きかけ(示談・環境調整・反省の証明など)によって不起訴や起訴猶予を目指すことができます。
執行猶予がつく可能性はある?
執行猶予とは、有罪判決は受けるものの、一定期間罪を犯さなければ刑の執行が猶予される制度です。実刑(刑務所に収監される)にはならないため、逮捕された本人やご家族にとって「執行猶予がつくかどうか」は非常に重要な問題です。
ラッシュ所持・使用事件における執行猶予付き判決が出やすい条件としては、以下の点が考えられます。
- 初犯であること(前科がないこと)
- 所持量・使用回数が少ないこと(常習性が認められないこと)
- 本人が深く反省しており、再犯防止に向けた取り組みが具体的にあること(家族のサポート、就労状況など)
- 被害者がいない(自己使用のみで他者への販売・譲渡がない)こと
- 弁護士が適切な弁護活動を行い、情状を丁寧に立証していること
これらの条件が重なるほど、執行猶予付き判決が出る可能性が高まります。逆に、複数回の使用が認定されたり、販売・譲渡の疑いがあったり、過去に同種の前科がある場合には実刑リスクが上がります。弁護士が早期に介入し、反省の態度や環境の整備を裁判所に示すことが執行猶予獲得の鍵です。
輸入・密輸した場合は刑が重くなる?
ラッシュは、海外(特にアジア・欧米)では比較的規制が緩い国も多く、国際郵便や個人輸入で持ち込もうとするケースが後を絶ちません。しかし、日本に持ち込む行為は薬機法(指定薬物の輸入罪)と関税法違反の両方に該当する可能性があり、国内所持よりも刑が重くなる傾向があります。
具体的には、税関での摘発事例で懲役1年2月・執行猶予3年の判決が出た裁判例も報告されています。営利目的が認定された場合は、さらに重い判決となります。
輸入事案では税関が介入するため、逮捕されるタイミングが国内事案とは異なり、捜査・起訴の流れも複雑になります。輸入に関わったと思われる方は、早急に刑事専門弁護士に相談することを強くお勧めします。
ラッシュの所持・使用が発覚するきっかけ
「自分だけで使っていたのに、なぜ発覚するのか」と思われるかもしれません。しかし実際の刑事事件では、さまざまなきっかけで発覚し、逮捕に至っています。代表的なパターンを知っておくことが重要です。
職務質問・所持品検査でみつかるケース
最も多いきっかけの一つが、警察官による職務質問です。路上や駅周辺で不審に思われた際、所持品検査を求められた結果、バッグや衣類のポケットからラッシュの小瓶が発見されるケースがあります。
ラッシュの小瓶はサイズが小さく「持ち歩きやすい」と感じる方もいますが、警察官は薬物の小瓶に対して高い警戒心を持っています。職務質問を受けた場合、応じることを強制されているわけではありませんが、実際の現場では断りにくい状況になることも多く、結果的に発覚してしまうケースが少なくありません。
税関で止められる・通報されるケース
海外から郵便や宅配便でラッシュを輸入しようとした際に、税関の検査で発見されるケースです。国際郵便物はX線検査や薬物検知などにより、疑わしい物品が選別されます。
税関で止められた場合、税関当局が捜査機関(警察・検察)に通報し、そのまま逮捕・家宅捜索に至ることがあります。「海外のサイトで注文しただけ」「届かなければ問題ないと思っていた」という段階でも、すでに捜査の対象になっていることがあります。
周囲の人の供述・通報がきっかけになるケース
一緒に使用していた仲間が別の事件で逮捕され、その取り調べの中で名前が出てしまうケースもあります。また、関係者が警察に通報したことで発覚するケースや、SNSやメッセージアプリのやりとりが証拠として押収されるケースも増えています。
「自分は関係ない」と思っていても、他者の供述から芋づる式に発覚することがあります。このような状況では、早期に弁護士に相談し、取り調べへの対応方針を決めておくことが重要です。
ラッシュで逮捕された後の流れ
ラッシュを所持・使用していて警察に逮捕された場合、その後の手続きは以下のような流れで進みます。この流れを理解しておくことで、家族としての対応や弁護士への依頼のタイミングを正確に把握できます。
逮捕(48時間以内)
逮捕後、警察は48時間以内に被疑者の身柄を検察官に送致するか、釈放するかを判断しなければなりません。この段階では取り調べが行われ、供述調書が作成されます。家族への連絡が制限される「接見禁止」がつくこともあり、その場合には弁護士だけが面会(接見)できる状態になります。
勾留(最大20日間)
検察官が勾留を請求し、裁判官が認めると、最大で10日間の勾留が認められます。さらに延長申請が通れば、最大20日間(逮捕からは計23日間)、身柄を拘束され続けることになります。この期間中も取り調べが続きます。
起訴・不起訴の決定
勾留期間が終わる前に、検察官が起訴するか不起訴にするかを決定します。不起訴になれば釈放され、前科はつきません。起訴された場合は刑事裁判に移行します。日本の刑事裁判の有罪率は9割を超えており、起訴された場合はほぼ有罪判決が出ます。だからこそ、起訴前の段階での弁護活動が極めて重要です。
裁判・判決
起訴されると、通常は1〜3か月程度で公判(裁判)が始まります。弁護士が弁護活動を行い、情状立証や反省の態度を示すことで、執行猶予付き判決の獲得を目指します。
ラッシュ事件で弁護士ができること
「弁護士を頼んでも結果は変わらないのでは」と思う方もいるかもしれません。しかし刑事事件、特にラッシュのような薬物事件では、弁護士の介入タイミングと弁護活動の内容が、その後の人生を大きく左右します。
逮捕阻止・早期釈放を目指す弁護活動
逮捕前の段階で弁護士に相談することで、警察や検察への対応方針を整えることができます。在宅事件(逮捕されずに任意捜査が続く状態)のケースでは、弁護士が捜査機関と折衝し、身柄拘束を避けながら手続きを進めることができる場合があります。
すでに逮捕・勾留されている場合でも、弁護士が勾留に対する異議申し立て(準抗告)を行うことで、早期釈放が認められることがあります。不必要な長期勾留を防ぐことは、仕事や家庭生活への影響を最小限に抑えるうえでも非常に重要です。
不起訴を目指す弁護活動
刑事事件では、起訴前の段階で弁護士が動けば動くほど、不起訴・起訴猶予の可能性が高まります。具体的には以下のような活動が挙げられます。
- 本人の反省の態度を文書化し、検察官に提出する
- 薬物依存の治療・相談機関への通院を開始し、再犯防止への取り組みを示す
- 家族・職場などのサポート体制を整えて環境面での安定を証明する
- 捜査段階での取り調べへの適切な対応方法を助言する
これらの活動を通じて、「起訴する必要がない」と検察官が判断しやすい状況を作り出すことが、弁護士の重要な役割です。
仕事や家族への影響を最小限にする
逮捕されると、身柄拘束中は職場を長期欠勤することになります。接見禁止がついている場合、家族とも連絡が取れません。こうした状況が長引けば、退職・解雇・学校への影響など、刑事処分とは別の「社会的ダメージ」が生じます。
弁護士が早期に動くことで、接見禁止の解除申請を行い、家族との連絡を回復させることができます。また、会社への対応についても、弁護士の立場からアドバイスを行うことができます。刑事事件は「判決が出たら終わり」ではなく、その後の生活再建まで視野に入れた弁護活動が重要です。
【事務所紹介】薬物事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。薬物関連事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。
ここからは、弊所の特徴をご紹介します。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の法律相談を無料でご利用いただけます。365日、土日祝日であっても対応可能で、夜間を含め24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。
刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。当事務所にお電話いただければ、予約専用ダイヤルのスタッフがお客様から事情をお聞きし、相談のご予約をお取りします。
あらかじめ事件の簡単な概要を弁護士に伝えておくことで、充実した回答を得られるためのシステムが採用されております。刑事事件・少年事件に関するお悩みは弊所へご相談ください。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所での法律相談および留置施設への初回接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、弁護士が素早く対応致します。
特に、逮捕直後ではご家族の方が面会することはできませんが、弁護士なら逮捕直後でも面会が可能です。当事務所に初回接見のご依頼があれば、弁護士が逮捕された方との面会を最短当日に対応致します。
また、契約後であれば、逮捕された方から接見の要請があればすぐに接見に伺うことができます。法律相談はもちろん、初回接見のご依頼もお気軽にご連絡ください。
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、愛知県をはじめ多数の支部を構えています。所属する弁護士は刑事事件を中心に扱っており、薬物事件の弁護活動の実績もあります。
ご相談の際は、それぞれの支部に所属する弁護士が対応いたします。また、捜査の管轄が他県に移ってしまう場合でも、最寄りの支部に所属する弁護士が事件を引き継ぎ、そのまま当事務所が事件の対応をすることができます。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、一人でも多くのお客様が安心して上質な刑事弁護サービスを受けられるよう、弁護士費用についてはシンプルかつ明朗会計にしております。
弁護士に事件を依頼する場合、ご不安に思われる事情の1つとして「弁護士費用」が挙げられます。
当事務所では事件に応じた適正な料金を、無料相談の段階で、弁護士からご提示・ご説明させていただいております。また、契約するにあたっても詳細にご説明いたしますので、まずは弊所にご連絡ください。
その他の料金詳細については弊所HPをご覧ください▼
【解決実績】実際に依頼を受けた薬物事件
ここからは、実際に弊所が弁護活動の依頼を受けた薬物関連事件をいくつかご紹介します。事案の内容や具体的な弁護活動について紹介していくので、ぜひ参考にしてください。
事例①:大麻取締法違反事件で不起訴を獲得
依頼者の息子であるAさんは、運転していた自動車から微量の大麻が見つかり逮捕されました。
弁護士が接見したところ、「大麻は自分のものではない」と否認していることがわかり、内容が矛盾しないことから弁護士は黙秘することをアドバイスしました。また、接見禁止が付いていたため、弁護士は家族とは面会できるよう禁止の一部解除を求める書面を裁判所に提出しました。
そして接見禁止の一部解除が認められ、最終的にAさんは不起訴処分で事件は終了しました。
弁護活動の詳細はこちら▼
事例②:覚醒剤取締法違反事件で不起訴を獲得
依頼者であるAさんはマッチングアプリで知り合った人物に、知らない間に体内に覚醒剤を投与されてしまいました。
接見した弁護士は検察の取調べに対して、やっていないことをやったと自白してしまうことがないよう、不利な供述が録取されないよう連日接見に行き、不適切な取扱いに対して抗議文を提出するなどのサポートを行いました。
釈放された後も、Aさんには罪が成立しないことを弁護士が主張した結果、不起訴処分を獲得することができました。
弁護活動の詳細はこちら▼
【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙
実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。



【FAQ】ラッシュに関するよくある質問
ラッシュに関するよくある質問をそれぞれご紹介します。
Q1. ラッシュを少量持っているだけで逮捕されますか?
A.少量であっても、指定薬物の所持は薬機法違反として逮捕・起訴の対象になります。
量の多少は量刑(どのくらいの刑にするか)に影響することはありますが、「少量だから逮捕されない」という保証はありません。発覚した場合、早急に刑事専門弁護士に相談することが重要です。
Q2. ラッシュ所持で逮捕された場合、初犯なら執行猶予になりますか?
A.初犯かつ自己使用目的・少量所持であれば、執行猶予付き判決が出る可能性はあります。
ただし、販売・譲渡目的の疑いがある場合や、常習性が認められる場合には実刑になるリスクが高まります。弁護士が早期に介入し、情状立証を丁寧に行うことが執行猶予獲得のポイントです。
Q3. ラッシュを海外から個人輸入した場合、罪はどうなりますか?
A.薬機法(指定薬物の輸入罪)と関税法違反の両方が問われる可能性があり、単純な国内所持よりも重い処分になる傾向があります。
税関で発見された場合はそのまま捜査・逮捕に至ることも多く、起訴・有罪判決になった裁判例も複数あります。輸入に関わった場合は、すぐに弁護士に相談してください。
Q4. 家族がラッシュで逮捕されました。今すぐできることは何ですか?
A.最優先は刑事専門弁護士への連絡です。
弁護士が即日接見(面会)を行い、本人の状況を確認するとともに、勾留回避や接見禁止解除に向けた活動を開始します。逮捕直後の72時間が非常に重要な時間帯です。24時間365日対応している弁護士事務所に、今すぐご連絡ください。
Q5. ラッシュで逮捕されると会社や学校にばれますか?
A.逮捕の事実は、メディアで報道されなければ職場・学校に直接通知されることはほぼありません。
ただし、警察が在籍確認のために連絡したり、長期の勾留で無断欠勤が続いたりすれば、結果的に発覚するリスクがあります。弁護士が早期釈放・勾留回避に動くことで、社会的影響を抑えられる場合があります。
ラッシュ・危険ドラッグの事件でお困りなら今すぐご相談を
ラッシュ(指定薬物)の所持・使用・輸入は、知らなかった・少量だったという事情があっても、法律上は刑事罰の対象です。逮捕後の流れは非常にスピーディーであり、「まず状況を確認してから弁護士を探そう」と考えていると、対応できる選択肢が急速に狭まってしまいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した専門事務所です。ラッシュをはじめとする危険ドラッグ・薬物事件の弁護実績を持ち、逮捕前の相談から裁判までの全過程をサポートします。
- 初回相談無料(来所相談)
- 24時間365日対応(深夜・早朝でも受付)
- 即日接見対応(逮捕当日から面会に駆けつけます)
- 全国対応(各地の拘置所・警察署への接見が可能)
「自分や家族がどうなるのか不安」「今すぐ話を聞いてほしい」という方は、今すぐお電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。