無理やり薬物を飲まされた場合は罪に問われる?逮捕される可能性は?

知らないうちに薬物を飲まされてしまった——。そんな状況に突然追い込まれたら、どうすればいいのか。
「自分は何も悪いことをしていないのに、なぜ罪に問われるの?」「このまま逮捕されてしまうの?」と不安を感じていませんか?
薬物を無理やり飲まされた場合、一定の条件を満たせば罪に問われない可能性があります。刑法には「故意がなければ罪は成立しない」という原則があるからです。
この記事では、薬物を飲まされた場合に罪が成立するかどうか、逮捕の可能性、そして具体的な対処法と弁護士に依頼できることを、わかりやすく解説します。
無理やり薬物を飲まされた場合も罪に問われる?
結論からいうと、薬物を無理やり飲まされたケースでは、犯罪が成立しない可能性が十分にあります。その理由は、刑法における「故意」の考え方にあります。
薬物犯罪に限らず、刑事上の犯罪が成立するには、原則として「故意」が必要です。故意とは、自分が何をしているかを認識したうえで行動する意思のことをいいます。強制的に薬物を摂取させられた場合、そもそも「自ら使用しようとした意思」がないため、犯罪の要件を満たさない可能性があります。
無理やり薬物を飲まされた場合でも逮捕される?
結論:逮捕される可能性はあります。
「飲まされた側」であっても、警察が捜査の過程で薬物反応を確認した場合、事実関係の調査を理由に逮捕・勾留されることがあります。警察は捜査段階では「故意があったかどうか」を断定できないため、まず身柄を確保して取調べを行うという流れになりやすいのです。
逮捕されてしまうと、最長で23日間にわたって身体を拘束されることがあります(逮捕後48時間以内に送致、裁判所が10日間の勾留を認め、さらに最長10日間延長される場合)。その間に職場や家族への影響も生じるため、早い段階での弁護士への相談が非常に重要です。
無理やり薬物を飲まされた場合はどうする?
飲まされた薬物が体内にある状態で逮捕・捜査を受けた場合、まず重要なのは適切な対応を早急にとることです。取調べで不用意な発言をすると、自分に不利な証拠になりかねません。以下では、具体的な対処法を解説します。
自分の意志ではなかったことを主張する
薬物の使用に「故意がなかった」ことを主張することが、最初にして最も重要な対応です。
刑事手続きにおいて、故意の有無は有罪・無罪を大きく左右します。取調べの場で「自分は自ら薬物を使ったわけではない」という事実を明確に伝えることが必要です。
具体的には、次の点を主張します。
- 薬物が入っているとは知らなかった(認識の欠如)
- 誰かに無理やり飲まされた(強制性の有無)
- その状況に至るまでの経緯や背景
ただし、取調べでは黙秘権が保障されています。何を話し、何を話さないかは、弁護士と相談したうえで判断するのが賢明です。不用意に話した内容が後々不利に働くケースもあるため、早期に弁護士を選任し、取調べ対応のアドバイスをもらいましょう。
無理やり薬物を飲まされた場合は弁護士へ相談を
「飲まされた」という事実があっても、それを立証し、刑事手続きのなかで適切に主張するには、法律の専門知識と実務経験が求められます。弁護士に依頼することで、取調べから起訴・不起訴の判断まで、各段階でのサポートを受けることができます。
弁護士ができる具体的な活動は以下の通りです。
取調べ対応のアドバイス
故意がないことを主張するためには、取調べの段階から一貫して否認を続けることが非常に重要です。
捜査機関の取調べは、被疑者にとって心理的なプレッシャーがかかる場面です。「認めれば早く終わる」などと誘導されることもありますが、事実でないことを認めてしまうと、後から覆すことが難しくなります。
弁護士に依頼すれば、取調べ前に「何を話すべきか・何を話すべきでないか」についての具体的なアドバイスを受けることができます。また、黙秘権の行使についても、事案に応じた適切な判断を一緒に検討してもらえます。弁護士が接見(面会)することで、精神的な支えにもなります。
逮捕・勾留された場合の身柄開放活動
逮捕・勾留されてしまった場合、弁護士は早期の身柄釈放に向けた活動を行います。
具体的には次のような活動が含まれます。
- 準抗告・抗告: 勾留決定に対して裁判所に異議を申し立て、釈放を求める手続き
- 勾留取消請求: 勾留の要件が満たされていないことを主張し、釈放を求める申立て
- 示談交渉: 被害者がいるケースで早期の解決を図る交渉
身柄拘束が長引くほど、社会生活や就労への影響も大きくなります。早期の対応が、その後の生活を守ることにもつながります。
検察官への意見主張
弁護士は、検察官に対して不起訴処分を求める意見書の提出など、積極的な弁護活動を行います。
薬物を飲まされたという事実、故意の欠如——これらを裏付ける証拠や主張を整理し、検察官に対して「起訴すべき事案ではない」と説得的に主張することが弁護士の役割です。
検察官が起訴・不起訴を判断する段階では、弁護士が提出した意見書が重要な資料となります。弁護士がいない場合、こうした主張の機会を最大限に活用するのは難しいでしょう。
【事務所紹介】薬物事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に取り扱う法律事務所です。先述した通り、刑事事件・少年事件は一般の民事事件や行政事件とは内容や担当機関が大きく異なっているため、刑事事件・少年事件の専門知識と弁護活動が必要になります。
当事務所は刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を扱う実績豊富な弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、丁寧に対応致します。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の法律相談を無料でご利用可能。365日、土日祝日であっても対応可能で、夜間を含め24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。
刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。当事務所にお電話いただければ、予約専用ダイヤルのスタッフがお客様から事情をお聞きし、相談のご予約をお取りします。あらかじめ事件の簡単な概要を弁護士に伝えておくことで、充実した回答を得られるためのシステムが採用されております。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所での法律相談および留置施設への初回接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。
刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、弁護士が素早く対応致します。特に、逮捕直後ではご家族の方が面会することはできませんが、弁護士なら逮捕直後でも面会が可能。当事務所に初回接見のご依頼があれば、弁護士が逮捕された方との面会を最短当日に対応致します。
また、契約後であれば、逮捕された方から接見の要請があればすぐに接見に伺うことができます。法律相談はもちろん、初回接見のご依頼もお気軽にご連絡ください。
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、愛知県をはじめ多数の支部を構えています。所属する弁護士は刑事事件を中心に扱っており、薬物事件の弁護活動の実績もあります。
ご相談の際は、それぞれの支部に所属する弁護士が対応いたします。また、捜査の管轄が他県に移ってしまう場合でも、最寄りの支部に所属する弁護士が事件を引き継ぎ、そのまま当事務所が事件の対応をすることができます。
薬物事件で弁護士をお考えの方は、薬物事件を含む刑事事件・少年事件の知識と経験が豊富な弁護士が多数在籍する弊所に是非ご相談ください。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、一人でも多くのお客様が安心して上質な刑事弁護サービスを受けられるよう、弁護士費用についてはシンプルかつ明朗会計にしております。
弁護士に事件を依頼する場合、ご不安に思われる事情の1つとして「弁護士費用」が挙げられます。当事務所では事件に応じた適正な料金を、無料相談の段階で、弁護士からご提示・ご説明させていただいております。
その他の料金詳細については弊所HPをご覧ください▼
【事例紹介】実際に依頼を受けた薬物事件
ここからは、実際に弊所が弁護活動の依頼を受けた薬物関連事件をいくつかご紹介します。事案の内容や具体的な弁護活動について紹介していくので、ぜひ参考にしてください。
事例①:大麻の有償譲渡・所持事件で不起訴を獲得
Aさんは、知人に大麻を有償で譲っており、大麻の有償譲渡・所持の疑いで逮捕され、接見禁止が付いていました。
弁護士は接見禁止の一部解除を求め、無事に接見禁止は一部解除となり家族は面会ができるようになりました。その後Aさんは再逮捕されてしまいましたが、今度は勾留請求に対する意見書を提出し、勾留阻止に成功しました。
そして親による監督、更生に向けての治療をしていくことを約束し、結果、Aさんは不起訴処分を獲得しました。
弁護活動の詳細はこちら▼
事例②:覚醒剤取締法違反事件で保釈認容
Aさんは、自宅で覚醒剤を使用して覚醒剤取締法違反で逮捕されました。
逮捕後に弁護士が接見したところ、Aさんは覚醒剤の使用を認めていること、覚醒剤の使用はDVにより強制されたこと等が確認できました。そこで弁護士は起訴後、Aさんには子供がいて長期の身体拘束は成育への悪影響が考えられること、更生プログラムを準備していることを主張し、保釈請求を行いました。
その後、保釈は無事に許可され、最終的に裁判で執行猶予付き判決を獲得しました。
弁護活動の詳細はこちら▼
【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙
実際に依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。



無理やり薬物を飲まされた場合は適切な対応が重要
薬物を飲まされた場合は罪に問われない可能性がある根拠は「故意の欠如」という刑法上の原則にあります。しかし、たとえそうした事情があったとしても、逮捕される可能性はゼロではありません。取調べや刑事手続きのなかで、適切に事実を主張し、証拠を揃えなければ、不当な処罰を受けるリスクが残ります。
だからこそ、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが何より大切です。取調べ前のアドバイス、身柄開放の活動、検察官への意見書提出など、弁護士にできることは多岐にわたります。
「飲まされた」という状況は、決してあなたのせいではありません。しかし、その事実を法的に守るためには、専門家のサポートが必要です。一人で抱え込まず、まずは弁護士への相談を検討してください。