薬物の刑罰はどれくらい?薬物の種類・行為で刑罰の内容が異なる?

薬物事件で問われる刑罰は、薬物の種類・行為(使用・所持・譲渡など)によって大きく異なります。この記事では、覚醒剤・大麻・麻薬ごとの量刑の目安と執行猶予がつく条件、逮捕後の流れを、刑事事件に精通した弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
逮捕された本人やご家族の方が「これからどうなるのか」を把握し、最初の一手を間違えないための情報をお伝えします。薬物事件は逮捕直後の対応が刑事処分の結果を左右します。薬物事件でご不安な方は、24時間365日対応の無料相談をぜひご活用ください。
薬物の刑罰はどれくらい?
「薬物で逮捕されたら拘禁刑は何年になるのか」これは逮捕された方やそのご家族が最初に抱く疑問のひとつです。結論から言えば、薬物の刑罰は「どの薬物か」「どんな行為をしたか」によって法定刑の上限が大きく異なります。一概に「○年」とは言えないのが実情ですが、以下の表を参考に概要を把握しましょう。
| 薬物の種類 | 禁止される主な行為 | 根拠法 | 法定刑 |
| 覚醒剤 | 使用・所持 | 覚醒剤取締法 | 10年以下の拘禁刑 (営利目的は1年以上20年以下の拘禁刑、情状により罰金の併科) |
| 覚醒剤 | 輸入・輸出・製造 | 覚醒剤取締法 | 1年以上20年以下の拘禁刑 (営利目的は無期または3年以上、情状により罰金の併科) |
| 大麻 | 使用(2024年12月以降) | 麻薬及び向精神薬取締法 | 7年以下の拘禁刑 |
| 大麻 | 所持・譲渡・譲受 | 麻薬及び向精神薬取締法 | 7年以下の拘禁刑 (営利目的は1年以上10年以下の拘禁刑、情状により罰金の併科) |
| 大麻 | 栽培 | 大麻草の栽培の規制等に関する法律 | 10年以下の拘禁刑 (営利目的は20年以下の拘禁刑、情状により罰金の併科) |
| 大麻 | 輸出入 | 麻薬及び向精神薬取締法 | 10年以下の拘禁刑の拘禁刑 (営利目的は20年以下の拘禁刑、情状により罰金の併科) |
| ヘロイン(麻薬) | 使用・所持・譲渡 | 麻薬及び向精神薬取締法 | 10年以下 (営利目的は1年以上20年以下の拘禁刑、情状により罰金の併科) |
| コカイン・MDMA(麻薬) | 使用・所持・譲渡 | 麻薬及び向精神薬取締法 | 7年以下の拘禁刑 (営利目的は1年以上10年以下の拘禁刑、情状により罰金の併科) |
| 麻薬(ヘロイン等) | 輸出入 | 麻薬及び向精神薬取締法 | 1年以上10年以下の拘禁刑 (営利目的は無期または3年以上の拘禁刑、情状により罰金の併科) |
※2024年12月12日施行の法改正後の内容に基づいています
使用・所持・譲渡・密輸で刑の重さが違う
同じ覚醒剤でも、「使用・所持」と「輸入・輸出」では法定刑の上限が全く異なります。使用・所持は10年以下の拘禁刑ですが、輸出入・製造は1年以上20年以下の拘禁刑となり、営利目的が認定されると無期拘禁刑も選択肢に入ります。
また、「自分で使うための所持」よりも「他人に売るための所持(譲渡目的)」の方が重く評価されます。行為の態様が量刑に直結するため、事実関係を整理したうえで弁護方針を立てることが非常に重要です。
薬物の種類によっても上限の刑が変わる
覚醒剤は薬物の中でも特に法定刑が重く設定されており、単純所持・使用でも10年以下の拘禁刑(営利目的は1年以上20年以下の拘禁刑)とされています。麻薬(コカイン・MDMA)は単純所持・使用で7年以下の拘禁刑と覚醒剤より軽いものの、依然として重大な刑事事件として扱われます。
大麻については、2024年12月12日の法改正によって「使用罪」が新設されました。従来は所持・栽培のみが処罰対象でしたが、改正後は大麻を使用するだけでも7年以下の拘禁刑となっています。
覚醒剤で逮捕された場合の刑罰
覚醒剤取締法違反の刑事事件は、薬物事件全体の中でも最も件数が多く、捜査機関が特に重点的に取り締まっている分野です。量刑の傾向を正確に把握したうえで、弁護方針を検討することが重要です。
初犯で使用・所持の場合、執行猶予がつくことが多い
覚醒剤の初犯で、行為が自己使用・単純所持にとどまる場合、裁判では執行猶予付きの判決が下されるケースが多いのが現状です。具体的には、拘禁1年〜2年、執行猶予3年という判決が一定の目安となっています。
ただし、「初犯なら必ず執行猶予がつく」というわけではありません。犯行態様、拡散の有無、依存の程度、使用期間の長さ、犯行の反省の有無、再犯防止に向けた具体的な取り組みなどが総合的に考慮されます。弁護士が情状証拠(反省文・家族の監督誓約書・依存症治療の通院記録など)を整えることで、執行猶予獲得の可能性を高めることができます。
営利目的・密輸は初犯でも実刑になる可能性がある
たとえ初犯であっても、「他人に売る目的での所持(営利目的所持)」や「海外からの持ち込み(輸入)」が認定された場合は、法定刑が「1年以上20年以下の拘禁刑」と引き上げられ、実刑判決になるリスクが大幅に高まります。
特に密輸事件では、組織的な背景を疑われることが多く、勾留期間が長期化する傾向があります。このようなケースでは、逮捕直後から弁護士が接見(面会)し、取り調べへの対応方針を早期に固めることが不可欠です。
大麻で逮捕された場合の刑罰
大麻事件は近年、若年層を中心に検挙数が増加しています。2024年12月の法改正によって規制が大きく変わったため、最新の情報をもとに正確に把握しておきましょう。
大麻の「使用」も刑事罰の対象
これまで大麻の「使用」は日本国内では刑事罰の対象外でしたが、2024年12月12日に施行された改正法(麻薬及び向精神薬取締法)により、大麻の使用も刑事罰(7年以下の拘禁刑)の対象となりました。
「使ったことがある」「一度だけ吸った」という場合でも逮捕・起訴される可能性があります。尿検査・毛髪検査で使用が確認されれば確実な証拠となり得るため、「使ったが、所持していないから大丈夫」という認識は危険です。使用が疑われる状況であれば、早急に弁護士に相談することをお勧めします。
所持・譲渡・栽培の場合の刑の目安
大麻の所持・譲渡・譲受は改正後も引き続き「7年以下の拘禁刑(営利目的は10年以下の拘禁刑)」の対象です。栽培・輸出入は10年以下の拘禁刑(営利目的は20年以下の拘禁刑)と重い刑が定められています。
大麻の初犯・単純所持・使用であれば、執行猶予がつくケースが多い傾向にありますが、量が多い場合や譲渡が認定された場合は実刑リスクが高まります。弁護士へ早期に相談し、量刑に影響する具体的な事実関係を整理することが重要です。
麻薬・向精神薬で逮捕された場合の刑罰
麻薬及び向精神薬取締法は、コカイン・MDMA・ヘロインなどの麻薬に加え、医療用麻薬(モルヒネ等)の不正使用も対象としています。これらの薬物の使用・所持も犯罪であり、逮捕された場合の影響は深刻です。
コカイン・MDMA・ヘロインそれぞれの刑の重さ
コカイン・MDMAの単純所持・使用・譲渡は、7年以下の拘禁刑と定められています。ヘロインの単純所持・使用・譲渡は10年以下の拘禁刑と定められています。営利目的が認定された場合は、コカイン、MDMAの場合、1年以上10年以下の拘禁刑、ヘロインの場合、1年以上20年以下の拘禁刑に引き上げられ、輸出入の場合は「1年以上10年以下の拘禁刑(営利目的は無期または3年以上)」と非常に重い刑が定められています。
特にヘロインは依存性が特に強い薬物として認識されており、裁判でも厳しく評価される傾向があります。
薬物事件は初犯と再犯で刑罰が変わる?
薬物事件における量刑判断で、最も大きく影響するファクターのひとつが「初犯か再犯か」という点です。同じ覚醒剤の使用・所持でも、初犯と2回目以降とでは、裁判所の見方が大きく異なります。
初犯なら執行猶予がつくケースが多い
薬物事件の初犯で行為が自己使用・所持にとどまる場合、検察官が「社会の中で更生できる」と判断する特別な事情があれば、不起訴処分(起訴猶予)になる可能性も皆無ではありません。起訴された場合でも、執行猶予付き判決を獲得できるケースが多いのが現状です。
弁護士が早期に介入し、①本人の反省・更生意欲を示す証拠の収集、②薬物使用のきっかけに応じた依存症治療機関への通院など再犯防止環境の整備、③家族による監督体制の構築、を進めることで、不起訴・執行猶予の可能性を大幅に高めることができます。
2回目以降の薬物事件で執行猶予がつく条件
執行猶予中に再び薬物事件を起こした場合、原則として実刑判決となります。これは「執行猶予中の再犯」として非常に厳しく評価されるためです。ただし、執行猶予期間が終了してから一定期間が経過した後の再犯であれば、再度の執行猶予が認められる余地があります。
「再度の執行猶予」が認められるのは、①再犯事件の宣告刑が2年以下の拘禁刑であること、②情状が特に軽いことの2要件を満たす場合に限られており、この再度の執行猶予には保護観察が尽きます。もっとも、再度の執行猶予を得る実務上のハードルは非常に高いのが実情です。
2回目以降の薬物事件では、逮捕直後から刑事事件専門の弁護士に相談することが、数少ないかつ最大の現実的な対策と言えます。
薬物事件で刑罰を左右する4つのポイント
裁判官が量刑(刑の重さ)を決める際には、法定刑の範囲内でさまざまな事情を考慮します。以下の4点は特に量刑に影響する重要な要素です。
薬物の量・使用期間・依存性の程度
所持・使用した薬物の量が多いほど、また使用期間が長いほど、刑は重くなる傾向があります。一方で、「依存症という病気の側面がある」と認定された場合には、治療の必要性から執行猶予が検討されることもあります。薬物依存症の診断書や治療計画書を準備することが、情状立証の観点から有効です。
前科・前歴の有無
初犯か、過去に薬物事件や他の刑事事件で前科がある人かによって、裁判所の評価は大きく変わります。前科がある場合は「改善更生の可能性が低い」と判断されやすくなるため、弁護士が「今回は本気で変わろうとしている」ことを具体的な事実で示す弁護活動が重要になります。
反省の態度と再犯防止への取り組み
薬物犯罪は「被害者がいない犯罪」として示談による解決ができない点が特殊です。そのため、情状立証のポイントは「本人の反省の深さ」と「再犯しない環境が整っているか」に集中します。
具体的には、①薬物依存症専門の医療機関への通院・入院、②ダルク(薬物依存症者の回復支援施設)や自助グループへの参加、③家族による監督誓約書の提出、④職場・学校の支援体制の確保、などが有力な情状証拠となります。弁護士と連携して、これらの準備を早期から進めることが重要です。
なお、「薬物と知らなかった」という弁解(故意の不存在)は、法的に認められるケースが非常に限られています。「友人に頼まれて預かっただけ」「違法と知らなかった」という主張は裁判でほぼ通らないため、事実関係の整理は弁護士と慎重に行う必要があります。
犯行態様
単純な所持や自己使用の事件であっても、その背後に、薬物に関係する組織や多数の関与者がいる場合、情状としては「拡散に関わった」として重く見られる傾向があります。
そのため、場合によっては、弁護士と連携して組織的な犯罪でないことを主張していくことが重要なケースもあります。
薬物事件で逮捕されてからの流れ
薬物事件に限らず、刑事事件では逮捕後から起訴・不起訴が決まるまでの期間が非常に短く、かつ重要な判断が集中します。流れを事前に把握しておくことで、家族として何をすべきかがわかります。
逮捕から起訴・不起訴が決まるまでの23日間
逮捕後の手続きの流れは以下のとおりです。
- 逮捕(警察が逮捕)→ 48時間以内に検察官へ送致
- 検察官が勾留請求 → 裁判官が許可すれば10日間の勾留
- 勾留延長(さらに最大10日間)
- 起訴 or 不起訴の決定(以上、合計で逮捕から最大23日以内)
薬物事件は証拠隠滅・逃亡のおそれが高いとみなされやすく、勾留が認められるケースがほとんどです。この約3週間の間に、弁護士が取り調べへのアドバイス・証拠収集・検察官との交渉を行います。
起訴されると99%以上が有罪になる現実
日本の刑事裁判では、起訴された事件の有罪率は99%を超えます。つまり、起訴された時点で無罪を勝ち取ることは極めて困難です。だからこそ、起訴される前(逮捕直後〜勾留期間中)に弁護士が積極的に動き、不起訴処分を目指すことが最善の対策となります。
起訴後は、認めている事件であれば、執行猶予付き判決を獲得することが現実的な目標となります。情状立証の準備を弁護士と連携して進めることで、実刑を回避できる可能性が高まります。
弁護活動で薬物の刑罰を軽くできる可能性
「もう逮捕されてしまった。どうしようもないのでは……」と感じている方も多いかもしれませんが、刑事弁護の介入によって結果も身柄解放に向けた手続も大きく変わります。弁護士が早期に動くことで何が変わるかを具体的に説明します。
不起訴・執行猶予を目指した具体的な弁護方針
薬物事件における主な弁護方針は以下のとおりです。
- 不起訴処分の獲得:初犯・少量・自己使用のケースでは、弁護士が反省・更生の見込みを検察官に訴え、起訴猶予処分を目指します
- 勾留回避・保釈請求:早期に身柄を解放することで、社会復帰・治療への取り組みを早期に開始できます
- 執行猶予の獲得:情状証拠(治療通院記録・家族の監督誓約書・職場の支援書など)を準備し、実刑を回避します
- 事実関係の争い:「薬物と知らなかった」「自分の薬物ではない」など、事実に争いがある場合は無罪・一部無罪を目指します
治療プログラムへの取り組みが刑を軽くすることがある
薬物依存症は医療の領域でもあるため、刑事弁護においても「治療を開始しているか」「治療を受ける(続ける)意欲と環境があるか」が量刑に影響します。場合によっては、弁護士が依存症専門クリニックや回復支援施設(ダルクなど)と連携し、被告人が治療プログラムに継続的に参加している事実を情状証拠として提出することで、裁判官に「社会の中で更生できる」という心証を与えることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物事件での弁護活動の経験を蓄積しており、逮捕直後の接見から判決後のフォローまで一貫して対応します。まずはお電話にてご相談ください。
【事務所紹介】薬物事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。薬物関連事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。
ここからは、弊所の特徴をご紹介します。
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弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
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弊所の特徴④:安心明確な料金体系
弁護費用につきましては、事前に分かりやすく料金の提示をさせていただきます。
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その他の料金詳細については弊所HPをご覧ください▼
【解決実績】実際に依頼を受けた薬物事件
ここからは、実際に弊所が弁護活動の依頼を受けた薬物関連事件をいくつかご紹介します。事案の内容や具体的な弁護活動について紹介していくので、ぜひ参考にしてください。
事例①:保釈認容+執行猶予を獲得
Aさんは友人と覚醒剤を使用したとして覚醒剤取締法違反で起訴され勾留中でしたが、追起訴予定の余罪があったため保釈が通らず、身体拘束が長期に及んでいました。
弁護士は、この余罪についての警察の取調べが終わっていることを確認したため、検察官に働きかけ、出頭の確保と証拠隠滅、逃亡のおそれがないことを説明し、余罪の追起訴前にもかかわらず早期に保釈を得ることができました。
公判ではAさんが事実を認め素直に反省していることと具体的な再犯防止策を講じられることを主張した結果、執行猶予判決を得ることができました。
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事例②:準抗告認容で早期釈放を実現
Aさんは、家宅捜索を受け、Aさんの部屋からごく少量の覚醒剤が入ったビニール袋と、覚醒剤を使用する際に利用する器具が見つかったことで、捜査を受けることにしました。
その後、Aさんは覚醒剤の鑑定で陽性が検出されたことから通常逮捕され、勾留決定がなされました。
弁護士が勾留の決定を行った裁判に対して、不服申立ての手続きである「準抗告」を行った結果、勾留決定は取り消され、Aさんは釈放されました。
弁護活動の詳細はこちら▼
事例③:職務質問で発覚した大麻取締法違反事件で執行猶予判決を獲得
千葉県在住のAさんは東京に遊びに行った際に、職務質問を受け、その際に大麻を所持していることが発覚しました。
弊所の千葉支部と東京支部の弁護士で事前に打ち合わせをして、警察署や裁判所の管轄が千葉と東京のどちらの地域でも迅速に対応できるように進めていくことにしました。警察が行った鑑定により所持していたものが大麻であることが判明したため、東京都内の警察によって逮捕されてしまいましたが、事前に打ち合わせをしていたこともあり、迅速に対応することができました。
起訴後は速やかに保釈請求を行い、裁判所から保釈を認められ、早期に身柄が解放されました。また、公判でも結果として執行猶予判決を獲得することができました。
【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙
実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。



【FAQ】薬物の刑罰についてよくある質問
Q1:薬物を使用しただけでも逮捕されますか?
A.はい、逮捕される可能性があります。
覚醒剤・麻薬(コカイン・MDMAなど)は、使用するだけで逮捕・起訴の対象となります。2024年12月12日の法改正によって、大麻の使用も刑事罰(7年以下の拘禁刑)の対象に加わりました。
尿検査や毛髪検査で使用が確認されれば確実な証拠となるため、「使ったけど、所持していないから大丈夫」とは言えません。過去に使用した事実があり、捜査が及ぶ可能性がある場合は、早急に刑事事件専門の弁護士にご相談ください。
Q2:薬物の初犯で拘禁刑になる可能性はありますか?
A.初犯・自己使用・単純所持にとどまる場合、執行猶予付き判決になるケースが多い傾向にあります。
ただし「初犯なら必ず執行猶予がつく」というわけではなく、犯行態様・薬物の量・使用期間・反省の有無・再犯防止環境の整備状況など、多くの事情が考慮されます。
弁護士が早期に介入し、情状証拠等を整えることで、不起訴処分や執行猶予付き判決を目指すことができます。「初犯だから大丈夫」と放置せず、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
Q3:薬物事件で執行猶予がつく条件は何ですか?
A.執行猶予が認められる主な条件は次のとおりです。
- 初犯(または前の執行猶予期間が終了してから長期間が経過している)
- 行為が自己使用・単純所持にとどまっている(拡散をしていない)
- 被告人に反省の意思があり、再犯防止のための具体的な環境が整備されている
- 薬物依存症治療に取り組んでいる、または取り組む意欲と計画がある
弁護士が情状立証(治療通院記録・家族の監督誓約書・支援者の証言など)を準備することで、執行猶予獲得の可能性を高めることができます。
Q4:薬物で逮捕された家族のために今すぐできることは何ですか?
A.最も重要なのは、逮捕直後に刑事事件に精通した弁護士に依頼し、接見(面会)を通じて、事実関係と今後の手続の流れを把握することです。
逮捕後72時間は、原則、弁護士以外は面会できない状態が続きます(接見禁止が付いた場合は原則として勾留中も弁護士しか面会できません)。この間に弁護士が本人と面会し、取り調べへの対応をアドバイスすることが、その後の処分に大きく影響します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は24時間365日相談を受け付け、即日接見にも対応しています。
「どうすればよいかわからない」という状況でも、まずはお電話ください。
Q5:薬物事件の刑罰は弁護士に頼むと変わりますか?
A.はい、弁護士の介入によって結果が大きく変わる可能性があります。
刑事事件では、逮捕直後から弁護士が動くことで、①不起訴処分の獲得、②勾留の回避・保釈等の身柄解放活動、③執行猶予付き判決の獲得、といった目標に向けた弁護活動が可能になります。
特に薬物依存症の側面がある事件では、依存原因に応じた専門の医療機関への橋渡しや治療計画書の作成支援など、弁護士なしでは対応が難しい活動が多数あります。
「もう手遅れでは」と思わず、まずはご相談ください。
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薬物事件は、逮捕直後の対応が処分の結果を大きく左右します。「今すぐ何をすべきか」がわからないまま時間が経過することが、最も避けるべき状況です。
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「逮捕されてしまった」「家族が逮捕されたと警察から連絡がきた」そのような状況でも、今からでも取れる対策はあります。
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