大麻の量によって量刑が変わる?大麻は何グラムで逮捕・起訴される?
更新日:2026-06-15

「大麻は何グラムから捕まるのか」「少量だったから不起訴になるのか」——大麻取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで不安を抱えている方に、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が徹底解説します。
この記事では、大麻の量と逮捕・起訴・刑罰の関係、不起訴になるための条件、そして今すぐ取るべき対応までをわかりやすくご説明します。
「微量だから安全」という誤解が取り返しのつかない結果を招くケースもあります。また、量が多い場合でも弁護活動によって結果が変わる可能性があります。ご本人やご家族が今どうすべきか、具体的に理解できる内容となっていますので、ぜひ最後までお読みください。
大麻の量で逮捕・起訴・刑罰はどう変わる?
大麻に関する事件では、「大麻の量」が逮捕・起訴・量刑のすべての局面に影響を与えます。ただし、その影響の仕方は単純な「グラム数による線引き」ではなく、状況全体を総合的に判断する形で働きます。
法律に「何グラム以上で逮捕」という基準はない
麻薬及び向精神薬取締法には、「○グラム以上で逮捕する」「○グラム未満は不問にする」という数値基準は定められていません。1グラム未満の微量であっても、発覚すれば法律上は逮捕の対象です。
※法改正により、大麻の所持等は「麻薬及び向精神薬取締法」に規定されています。
実際の運用では、量が極めて少ない場合には在宅捜査(逮捕なし)のまま捜査が進み、最終的に不起訴になるケースもあります。しかし、それは「微量なら合法」という意味ではなく、あくまでも検察官が諸事情を考慮した結果です。
ポイント:「少量だから逮捕されない」という法律上の保証はありません。発覚した経緯・態様・前科の有無によって対応が変わります。
量が少ないと不起訴になりやすいのは本当
所持量が少ないこと(特に「個人使用目的の微量」)は、不起訴になりやすい重要な要因の一つです。検察官が「起訴するまでの必要性がない」と判断するケース(起訴猶予)において、量の少なさは大きなプラス要素になります。
ただし、量だけで自動的に不起訴が決まるわけではありません。初犯かどうか・反省の有無・依存状況・生活環境など、複数の要素が総合的に判断されます。
量が多いと「営利目的」とみなされるリスクがある
大量の大麻を所持していた場合、単純所持ではなく「営利目的」での所持・譲渡とみなされる可能性があります。営利目的が認定されると法定刑が引き上げられ、通常の所持よりも重い罪が適用されます。
また、大量所持は証拠隠滅・逃亡のおそれが高いと判断されやすく、身柄を拘束したまま捜査が進む(勾留が続く)リスクも高まります。
大麻の量別・罪名別の刑罰の目安
大麻に関する犯罪は、所持・使用・譲渡・譲受・輸出入・栽培など、行為の内容によって適用される法律や法定刑が異なります。また、同じ行為であっても、所持量や営利目的の有無などによって、法定刑が異なりますので、以下の表で整理します。
| 行為 | 内容 | 法定刑(通常) | 法定刑(営利目的) |
| 所持 | 大麻を持つ | 7年以下の拘禁刑 | 1年以上10年以下の拘禁刑 (情状により300万円以下の罰金を併科) |
| 使用(施用) | 大麻を摂取・吸引する | 7年以下の拘禁刑 | 1年以上10年以下の拘禁刑 (情状により300万円以下の罰金を併科) |
| 栽培 | 大麻草を育てる | 1年以上10年以下の拘禁刑 | 1年以上の有期拘禁刑 (情状により500万円以下の罰金を併科) |
| 譲渡・譲受 | 売買・無償での受け渡し | 7年以下の拘禁刑 | 1年以上10年以下の拘禁刑 (情状により300万円以下の罰金を併科) |
| 輸出入 | 国外への持ち出し・国外からの持ち込み | 1年以上10年以下の拘禁刑 | 1年以上の有期拘禁刑 (情状により500万円以下の罰金を併科) |
※上記はいずれも「所持量・行為の態様・営利目的の有無」などにより変わります。
所持・使用・栽培・譲渡でそれぞれ刑が違う
大麻の所持・使用・栽培・譲渡・輸出入はそれぞれ独立した犯罪行為ですが、非営利よりも営利目的の方が罪が重いことは共通しています。
特に、栽培・輸出入・大量譲渡のケースでは、組織的な薬物密売との関連を疑われることがあり、捜査機関による本格的な捜査・身柄拘束につながりやすい傾向があります。
初犯と再犯では刑の重さが大きく変わる
初犯の場合、特に所持量が少なく反省の意思が明確であれば、執行猶予付き判決(拘禁刑の執行を猶予)が認められるケースが多くあります。一方、2回目以降の違反(再犯)では実刑判決のリスクが大きく高まります。
「前に捕まったことがある」という事実は、量刑判断において非常に重要な要素です。再犯の場合こそ、早期に弁護士が関与して情状を整える必要があります。
大麻の量が少なければ必ず不起訴になる?
「微量だったから不起訴になるはず」と考える方は多いですが、これは正確ではありません。量は不起訴判断の一要素にすぎず、状況全体が評価されます。
不起訴になりやすいケースの3つの条件
大麻事件で不起訴(起訴猶予)になりやすいのは、以下の条件が重なる場合です。
- 初犯であること(前科・前歴なし)
- 所持量が個人使用の範囲内の微量であること
- 深い反省と再犯防止への具体的な取り組みが認められること
これらの要件が揃うと、検察官が「あえて起訴しなくてよい」と判断するケースが増えます。ただし、上記3条件をすべて満たしていても、被疑者の態度・捜査への協力状況・薬物依存の深刻度などによっては起訴されることもあります。
微量でも不起訴にならないケースがある
以下のような状況では、量が少なくても不起訴にならないことがあります。
- 過去に同種事件で逮捕・起訴されたことがある(前科・前歴あり)
- 捜査に非協力的な態度をとった、または証拠を隠滅しようとした
- SNS等を通じた密売行為が疑われる状況がある
- 薬物依存からの回復に向けた具体的な行動が見られない
「微量だから安心」と思い込み、弁護士に相談せずに放置すると、気づかないうちに不利な状況が進んでしまうことがあります。できる限り早い段階で刑事専門弁護士に相談することが重要です。
大麻取締法の改正で「使用」も処罰対象に
2024年(令和6年)12月の法改正の施行により、大麻の「使用」にあたる行為も処罰対象となりました。改正前は大麻の所持・栽培・譲渡などが処罰対象でしたが、改正後は使用そのものが処罰対象になっています。
これは「量」の議論に大きく影響します。改正前は「持っていなければ犯罪にならない」という側面がありましたが、改正後は使用した事実があれば所持している量がゼロでも処罰対象です。
改正ポイント:使用罪の法定刑は「7年以下の拘禁刑」。大麻を使用した事実を認めるような供述をした場合、所持量に関わらず刑事事件に発展する可能性があります。取調べへの対応については、必ず弁護士に相談してから判断してください。
また、CBD(カンナビジオール)製品として販売されていたものに違法成分(Δ9-THC)が含まれていたケースも増えています。「合法の製品だと思っていた」という主張が通じないこともあるため、製品の成分には十分な注意が必要です。
大麻で逮捕された後の流れ
大麻の所持・使用・譲渡・栽培などの疑いで逮捕された場合、その後の手続きは刑事訴訟法の定めに従って進みます。全体の流れを把握しておくことで、家族として・本人として次の行動を判断しやすくなります。
逮捕から起訴・不起訴が決まるまでの期間
逮捕後の流れは、おおむね以下のとおりです。
- 逮捕:警察が身柄を確保(逮捕状あり、または現行犯)
- 送致(逮捕から48時間以内):事件が検察官へ
- 勾留請求(送致から24時間以内):検察官が裁判官に勾留を請求
- 勾留(原則10日間+延長10日間):逮捕後、起訴・不起訴の判断までに合計最大23日間の身柄拘束
- 起訴 or 不起訴の決定:検察官が処分を決定
この23日間の間に、弁護士は釈放を求める活動(準抗告・勾留取消請求)や、不起訴に向けた情状整備を集中的に行います。この期間をどう動くかが、結果を大きく左右します。
在宅事件になるケース
所持量が少ない場合などには、逮捕・勾留なしで捜査が進む「在宅事件」になることがあります。この場合、自宅に帰れるため「大ごとにならなかった」と感じる方もいますが、捜査は継続中であり油断は禁物です。
在宅事件では任意で呼び出しを受けて取調べに応じることになります。この取調べでの発言が、後の起訴・不起訴の判断や量刑に影響します。「何を話すべきか・話すべきでないか」を弁護士と事前に確認することが非常に重要です。
大麻の量が多い場合でも弁護活動で結果は変わる
「量が多かったから、もう結果は変えられない」と諦めている方もいますが、それは誤りです。刑事弁護の実績から見ると、大麻の量が多い事件でも、弁護士が早期から関与することで結果が大きく変わるケースがあります。
依存症治療への取り組みが量刑に影響する
大麻を繰り返し使用している場合、依存症として医療的なサポートが必要な状態であることがあります。裁判所は、被告人が薬物依存から立ち直ろうとする具体的な姿勢を重視します。
具体的には、弁護士が依存症専門のクリニックや自助グループへの参加を調整し、「治療への取り組みを証明する資料」として裁判所に提出することで、実刑を回避して執行猶予を獲得できる可能性が高まります。
大麻の量が多い事件でも、再犯防止に向けた環境整備(家族のサポート、居住環境の改善、治療プログラムへの継続参加)を弁護士が主導的に整えることで、裁判官の心証に大きく影響します。
早期に弁護士が動くと不起訴率が上がる理由
弁護士が逮捕直後から動き始めることで、以下の効果が生まれます。
- 取調べでの不利な発言を防ぐ(黙秘権・供述の整理)
- 勾留期間の短縮・早期釈放を目指す法的手続きを即座に行える
- 不起訴に向けた情状整備(反省文、誓約書、身元引受人の確保)を時間をかけて行える
- 起訴後も、執行猶予獲得に向けた証拠収集・証人準備に取り組める
逮捕から不起訴・起訴の決定まで最大23日間しかありません。この限られた時間内に弁護士がどれだけ動けるかが、結果を左右します。「逮捕されてしまったが、どうすればよいか」という段階であっても手遅れではありません。今すぐご相談ください。
【事務所紹介】薬物事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。薬物関連事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。
ここからは、弊所の特徴をご紹介します。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弊所では、初回の法律相談を無料でご利用可能。365日、土日祝日も対応可能で、夜間を含め24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。
刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。当事務所にお電話いただければ、予約専用ダイヤルのスタッフがお客様から事情をお聞きし、相談のご予約をお取りします。あらかじめ事件の簡単な概要を弁護士に伝えておくことで、充実した回答を得られるためのシステムが採用されております。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
弊所での法律相談および留置施設への初回接見は、土日祝日、夜間でも対応可能。刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、弁護士が素早く対応いたします。
特に、逮捕直後ではご家族の方が面会することはできませんが、弁護士なら逮捕直後でも面会可能。当事務所に初回接見のご依頼があれば、弁護士が逮捕された方との面会を最短当日に対応いたします。
また、契約後であれば、逮捕された方から接見の要請があればすぐに接見に伺うことができます。法律相談はもちろん、初回接見のご依頼もお気軽にご連絡ください。
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
愛知県をはじめ多数の支部を構えている点も弊所の強みの一つ。所属する弁護士は刑事事件を中心に扱っており、薬物事件の弁護活動の実績もあります。
ご相談の際は、それぞれの支部に所属する弁護士が対応いたします。また、捜査の管轄が他県に移ってしまう場合でも、最寄りの支部に所属する弁護士が事件を引き継ぎ、そのまま当事務所が事件の対応をすることができます。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
一人でも多くのお客様が安心して上質な刑事弁護サービスを受けられるよう、弊所の弁護士費用についてはシンプルかつ明朗会計にしております。
弁護士に事件を依頼する場合、ご不安に思われる事情の1つとして「弁護士費用」が挙げられます。当事務所では事件に応じた適正な料金を、無料相談の段階で、弁護士からご提示・ご説明させていただいております。
また、契約するにあたっても詳細にご説明いたしますので、まずは弊所にご連絡ください。
その他の料金詳細については弊所HPをご覧ください▼
【解決実績】実際に依頼を受けた大麻事件
ここからは、実際に弊所が弁護活動の依頼を受けた大麻関連事件をいくつかご紹介します。事案の内容や具体的な弁護活動について紹介していくので、ぜひ参考にしてください。
事例①:不起訴処分を獲得
仕事で薬物を扱っていた際に必要な手続きの一部を行っていなかったため罪に問われてしまったというケースです。
前科が付くことを避けるため、弁護士は検察官に意見書を提出し不起訴処分を求めました。その結果、本ケースでは薬物に関する複数の罪に問われていましたが、無事すべての嫌疑で不起訴処分を獲得することに成功しています。
弁護活動の詳細はこちら▼
事例②:早期釈放+執行猶予判決を獲得
職務質問を受けた際に持っていた大麻が見つかり、現行犯逮捕されたというケースです。
逮捕後すぐに当事務所にご依頼いただいたことで早期に身柄開放活動に取り掛かることができ、勾留が付かずに早期釈放されました。
公判では、本人が深く反省していることや家族がサポートして再犯しない体制を整えたことを裁判官に主張し、最終的に執行猶予を言い渡され、実刑を回避することに成功しています。
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事例③:保釈認容+執行猶予判決を獲得
千葉在住の方が東京に遊びに行った際に職務質問を受け、持っていた大麻が見つかったというケースです。
依頼を受けた当初は千葉支部所属の弁護士が弁護活動を行っており、事前に逮捕後の対応についても事務所内で打ち合わせを行っていました。その後、東京で逮捕されたため県をまたいで対応する必要が生じましたが、迅速に引継ぎを行い逮捕後も素早い対応を行うことができました。
起訴後すぐに保釈請求を行い、保釈が認められました。公判では執行猶予判決の獲得に成功しています。
弁護活動の詳細はこちら▼
事例④:再犯事件での減刑判決を獲得
大麻を所持していたことで逮捕・起訴されたというケースです。本ケースでは薬物による前科があり、再犯により実刑判決(直ちに刑務所での服役を命じる判決)が下される可能性が高い事件でした。
そこで、弁護士は服役期間を短くすることを第一に弁護活動を行いました。公判では、本人が反省して薬物に関わらないことを決意している、出所後は家族が更生するための基盤を整えサポートする等の事情を裁判官に主張しました。
結果、検察官の求刑から相当程度減刑された判決の獲得に成功しています。
弁護活動の詳細はこちら▼
【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙
実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決実績とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。


【FAQ】大麻の量に関してよくあるご質問(FAQ)
大麻の量に関して、多く寄せられるご質問にお答えします。
Q1:大麻を少しだけ持っていた場合、逮捕されますか?
A.「少量だから逮捕されない」という法律上の基準はありません。
発覚した経緯・状況次第で逮捕の可能性はあります。ただし、微量かつ初犯・個人使用目的の場合には不起訴になるケースも多くあります。
「量が少ないから大丈夫」と放置せず、まず刑事専門弁護士に相談することが重要です。
Q2:大麻の量が多いと執行猶予はつかないのですか?
A.量が多いと実刑リスクは高まりますが、初犯であること・依存症治療への取り組み・深い反省の態度などを弁護活動で示すことで、執行猶予が認められるケースもあります。
量だけで一律に結論は出ません。弁護士が早期に動くほど、情状を整える時間が生まれます。
Q3:大麻の使用は量に関係なく犯罪になりますか?
A.はい。大麻に関する法律の改正により、使用行為そのものが犯罪(7年以下の拘禁刑)となりました。
所持量がゼロでも「使った」という事実があれば処罰対象になります。「持っていないから大丈夫」は通用しません。
Q4:家族が大麻所持で逮捕されました。量が少なければすぐ釈放されますか?
A.量が少なくても、逃亡・証拠隠滅のおそれがあると判断されれば勾留が続きます。
逮捕から起訴・不起訴の判断までの間に最大23日間、身柄拘束が続く可能性があります。早期釈放を目指すには、弁護士が迅速に準抗告・勾留取消請求などを行うことが重要です。
Q5:大麻所持の量と不起訴率に関係はありますか?
A.微量・初犯・個人使用目的は不起訴になりやすい要因です。
ただし、量だけで機械的に不起訴が決まるわけではなく、検察官が総合的に判断します。弁護士が情状整備・依存症治療への取り組みをサポートすることで不起訴の可能性を高めることができます。
大麻の量に関わらず、まずは弁護士に相談を
大麻の量が多くても少なくても、できるだけ早く薬物事件に精通した弁護士に相談することが最善の一手です。「微量だから自分で何とかなる」「逮捕されていないから大丈夫」という判断が、後から取り返しのつかない結果を招くことがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の加害者弁護に特化した専門事務所です。24時間365日、無料でご相談いただけます。逮捕直後の接見(面会)にも即日対応し、全国どこからでもご依頼を承ります。