尿検査で大麻の陽性反応が出ると逮捕?健康診断で大麻使用はバレる?

警察から尿検査を求められた、あるいは身近な人が大麻使用の疑いで捜査を受けているといった状況に直面すると、先の見えない恐怖を感じるのは当然のこと。逮捕されるのか、その後どんな手続きが待っているのか、弁護士に相談すべきなのか、判断できずに悩んでいませんか?
尿検査で陽性反応が出たからといって必ずしも即座に逮捕されるわけではありません。また、健康診断の尿検査と警察の捜査における尿検査は、まったく別のものです。
この記事では、警察の捜査における尿検査の仕組みから、逮捕後の手続きの流れ、弁護士に依頼するメリットまでを順に解説します。
警察捜査における尿検査とは
警察の捜査で行われる尿検査は、薬物使用の証拠を収集するための重要な手段のひとつです。
大麻を含む薬物は、使用後も一定期間、体内にその成分が残ります。警察はこの性質を利用し、採尿した尿を鑑定して、薬物使用の有無を確認します。検査は簡易検査(警察官が行う鑑定)と本鑑定(科学捜査研究所で行われる鑑定)の2段階で行われることが多く、まず簡易キットで陽性か陰性かをその場で検察官が鑑定し、その後、科学捜査研究所(科捜研)などで本鑑定が実施されます。
鑑定に用いられる尿の採尿は、任意捜査と強制捜査の2種類に分けられます。
採尿は拒否できる?
任意の採尿であれば、原則として拒否できます。 ただし、尿の差押許可状が出ている場合は拒否したとしても、強制的に病院に連れていかれて強制採尿されます。
任意捜査とは、本人の同意を前提とした捜査のことです。警察が「尿を提出してください」と求めてきた場合でも、令状がなければ法的に強制する権限はなく、断ることが認められています。
一方、強制採尿は裁判所が発付した捜索差押許可状に基づいて行われます。この令状がある場合、本人の意思に関わらず尿を採取することが法的に認められているので、自ら排泄することを拒んだとしても、病院に連れていかれて強制的に採尿されます。
尿検査で大麻の陽性反応が出たら逮捕される?
尿鑑定で大麻の陽性反応が出た場合、逮捕される可能性があります。
大麻の使用は、麻薬及び向精神薬取締法によって規制されており、刑事処罰の対象となります。2023年の法改正により、大麻を規制する法律が大きく変わり、それまでは大麻取締法によって規制されていた大麻に関することが、主に麻薬及び向精神薬取締法で規制されるようになり、そこで大麻の使用についても、規制の対象となりました。(大麻取締法では大麻の使用が規制されていませんでした。)
麻薬及び向精神薬取締法には、大麻の使用について、「7年以下の拘禁刑」という厳しい法定刑が設けられています。
尿鑑定の陽性反応は、大麻の使用を裏付ける重要な証拠となります。科学捜査研究所での本鑑定で陽性という結果が出れば、警察は逮捕状を取得して逮捕に踏み切る可能性も十分に考えられます。
ただし、陽性反応が出た=即逮捕というわけではありません。捜査の進捗状況や証拠の集まり具合によっては、在宅のまま捜査が続く「在宅捜査」になる場合もあります。いずれにせよ、大麻を使用した後に採尿されてしまった方は、採尿された時点ですぐに弁護士へ相談することが、その後の不利益を最小限に抑える最善の策です。
大麻で逮捕された後の流れ
大麻の使用や所持で逮捕されると、その後は法律に沿って手続きが進みます。各段階でどのようなことが行われるのかを事前に把握しておくと、冷静に対処しやすくなります。
逮捕から判決まで、大きく分けて「逮捕→勾留請求→勾留→起訴・不起訴→裁判・判決」という流れで進んでいきます。
逮捕による身体拘束|48時間
逮捕されると、まず警察署に最大48時間身体を拘束されます。
この48時間の間に、警察による取り調べが行われます。黙秘権があるため、取り調べで不利になりそうな内容については「黙秘」というかたちで、供述を拒むことも権利として認められています。また、被疑者はいつでも弁護士(弁護人)を選任する権利があります。逮捕されていなくても、警察の捜査を受けている事実があれば、いつでも弁護士を弁護人として選任できるので、採尿されて逮捕される可能性がある方は、できるだけ早く弁護士に連絡を取ることが大切です。
警察は、逮捕から48時間以内に、検察官に送致(送検)するかどうかを決定します。
検察官による勾留請求|24時間
送致(送検)を受けた検察官は、24時間以内に引き続き身体を拘束する「勾留」を裁判所に請求するかどうかを判断します。
勾留とは、その後も引き続き身体を拘束するための手続きです。検察官が「証拠隠滅や逃亡のおそれがある」と判断した場合、裁判官に勾留請求を行います。裁判官が勾留の必要があると判断すれば、勾留状が発付され、その後も身体拘束が続きます。
この段階では弁護士が意見書を提出するなどして、勾留請求に対して異議を申し立てることができます。
勾留決定による身体拘束|最長20日間
裁判官が勾留を認めると、最長で勾留決定の日から20日間の身体拘束をされることになります。
勾留期間は、最初の10日間が基本で、さらに最長10日間の延長が認められることがあります。この間、捜査が続けられ、検察官は起訴するかどうかの判断を行います。
勾留中は原則として外部との接触が制限されますが、弁護士とは面会の制限なく(接見禁止の場合でも弁護士は面会できる)相談が可能です。
検察官による終局処分(起訴・不起訴)
勾留期間が終わるまでに、検察官は起訴か不起訴かの終局処分を決定します。
- 起訴:刑事裁判にかけること。起訴には「正式起訴」と「略式起訴」があります。(※大麻の使用罪や所持罪は略式起訴の対象事件ではない。)
- 不起訴:裁判を行わず、事件を終結させること。前科はつきません。
不起訴になれば釈放され、日常生活に戻ることができます。起訴された場合は、刑事裁判へと進みます。自らの意思で使用したことが明確ではないなどの事情がある場合は不起訴になるケースもあるので、不起訴を目指すのであれば、勾留期間中に、十分な弁護活動を受けることが重要です。
刑事裁判・判決
起訴されると、刑事裁判が始まります。
裁判では検察官が証拠を提出し、弁護人が反論・弁護を行います。被告人(起訴された人)は、無罪の推定を受ける権利があります。裁判の結果、有罪または無罪の判決が下され、有罪の場合は刑の内容(拘禁刑の長さ・罰金の額・執行猶予の有無とその期間など)も決まります。
日本の刑事裁判は起訴後、概ね1〜2か月程度で第1回公判が開かれることが多いですが、事案の複雑さによって、起訴から半年以上経過して、初めての裁判が開かれることもあります。
大麻で逮捕された場合に弁護士に依頼するメリット
大麻事件で逮捕された場合、できるだけ早く刑事事件に強い弁護士に依頼することが重要です。
弁護士がいるとなぜいいのか?ひと言でいえば、「手続きのあらゆる段階で、本人の権利を守りながら最善の結果を目指せるから」です。逮捕直後から判決まで、弁護士はさまざまな形でサポートを行います。
逮捕後72時間以内の迅速な対応
逮捕後72時間は、刑事手続きの中でも特に重要な時間です。
この72時間以内に、警察の取り調べ・送検・勾留請求という重大な手続きが集中して行われます。この段階で弁護士がいなければ、不利な供述をしてしまったり、勾留に対して適切な異議申し立てができなかったりするので、結果として拘束期間が長引いてしまったり、この時の供述が後々の裁判に大きく影響を及ぼすことになったりしてしまいます。
弁護士は逮捕直後から接見(面会)を行い、取り調べへの対応方法をアドバイスすると共に、検察官、裁判官に対して早期釈放を求める活動を行います。
釈放・保釈を目指す早期の身体開放
弁護士は、勾留を阻止して早期釈放を実現するための活動を行います。
勾留請求された段階で、弁護士は裁判所に対して「勾留の必要性がない」という意見書を提出します。また仮に勾留が決定したとしても、その勾留決定に対して準抗告(不服申し立て)を行ったりすることができます。これにより、勾留が認められずに釈放されたり、一度決定した勾留が取り消されることもあります。
また、起訴後であれば保釈請求を行うことも可能です。保釈が認められれば、裁判で判決が言い渡されるまでの間を、身体拘束されずに、仕事をしたりしながら日常生活を送ることができます。身体拘束の期間を短くするためには、弁護士の活動が不可欠であることをよく理解しておきましょう。
不起訴・執行猶予付き判決に向けた弁護活動
弁護士は、不起訴処分や執行猶予付き判決を目指した弁護活動を展開します。
具体的には、次のような活動が挙げられます。
- 本人の反省の態度や更生の意欲を示す書類の作成
- 家族や職場関係者による嘆願書・身元引受書の収集
- 被告人に有利な事情(初犯・生活環境の改善など)の主張
- 検察官への不起訴を求める働きかけ(検察官に対する意見書提出など)
これらの活動によって、起訴を回避できたり、起訴された場合でも執行猶予付き判決(実刑を回避できる)を得られる可能性が高まります。
再犯防止策の提案・サポート
大麻のような薬物事件では、薬物依存の観点から再犯率の高さが問題として指摘されています。依存性の問題から、使用をやめたくてもやめられないケースも少なくありません。
弁護士は刑事弁護活動にとどまらず、薬物依存の専門クリニックや支援機関を紹介するなど、再犯を防ぐための環境づくりを一緒に考えていきます。更生に向けた具体的な取り組みを裁判所や検察官に示すことは、処分の結果にも良い影響を与えます。
【事例紹介】実際に依頼を受けた大麻事件
ここからは、実際に弊所が弁護活動の依頼を受けた大麻関連事件をいくつかご紹介します。事案の内容や具体的な弁護活動について紹介していくので、ぜひ参考にしてください。
事例①:勾留を阻止し、裁判では執行猶予を獲得した大麻所持事件
ご紹介する事件は、2024年の法改正後の大麻所持事件です。
車内で休憩していたところ、警察官の職務質問を受け、その際の車内検索で乾燥大麻が押収されました。また、その場で簡易鑑定され、陽性だったことから男性は大麻所持の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
弁護士は、まず勾留請求された時点で、裁判所に対して意見書を提出しました。その結果、男性の勾留請求は却下され、逮捕から48時間以内に釈放されることとなりました。
釈放後も取調べを受ける男性に対して、弁護士はアドバイスを行うと共に、早期から、更生に向けて取り組んでもらいました。その結果男性は、刑事裁判で執行猶予を獲得することができました。
事例②:保釈と執行猶予を獲得した大麻所持事件
東京都内の路上で職務質問を受けた男性は、カバンの中に隠し持っていた大麻リキッドが見つかり警察に押収されてしまいました。その場での簡易鑑定は行われず、本鑑定の結果を待つ状態となりましたが、大麻であることの確信があった男性は、近いうちに逮捕されることを覚悟して弁護士を選任しました。
起訴後すぐの保釈請求が認められたことから、男性は、裁判中は自宅で日常生活を送ることができ、また裁判においても反省の意思や、更生の意欲が高く評価されて執行猶予を獲得することができました。
事例③:薬物事件(大麻所持)の再犯 大幅な減軽を実現
男性は、過去にも2回、大麻の所持事件で起訴されており、これまで2度の執行猶予判決を受けていました。
既に起訴されていた男性の裁判に向けて弁護士は証拠を精査すると共に、本人の更生に向けた強い意思と、薬物依存から脱却するための取組み、そして家族の協力体制を整え裁判に臨みました。
執行猶予の獲得は、法律的にも不可能なもので叶いませんでしたが、当初、想定されていた服役期間を大幅に短縮する判決を獲得することができました。
大麻の尿検査に関するQ&A
大麻と尿検査についてよくある疑問をまとめました。
Q.大麻使用後いつまで尿検査で陽性反応が出る?
A.使用頻度や体質によって異なりますが、一般的に使用した直後から2週間程度までは、尿から検出されると言われています。
大麻の主成分THC(テトラヒドロカンナビノール)は脂溶性で、体内の脂肪組織に蓄積されやすい性質があります。そのため、アルコールなどと比べて体内に長く残りやすいのが特徴です。検出期間については、インターネット上でも様々な情報が錯綜していますが、絶対に大丈夫と断言し、安心できる期間はないと考えるのが賢明でしょう。
Q.尿検査の鑑定結果が分かるまでの期間は?
A.簡易検査であればその場で数分で結果が出ますが、科学捜査研究所での本鑑定に要する時間は一定ではありません。
早い場合は、数日で鑑定書まで作成されていることもありますが、押収から半年以上して逮捕されることもあるので、鑑定に要する時間は一定ではないと思われます。
鑑定期間中も捜査は継続されるため、陽性の疑いがある段階で弁護士に相談しておくことが賢明です。
Q.健康診断の尿検査でも大麻使用はバレる?
A.結論からいうと、通常の健康診断の尿検査で大麻使用が発覚することは基本的にありません。
健康診断で行われる尿検査は、主に腎臓・肝臓の機能、糖尿病の有無、尿路感染などを調べることを目的としています。大麻の成分(THCの代謝物など)を検出する薬物スクリーニング検査は通常含まれていません。
ただし、以下のケースでは注意が必要です。
- 職場の規定などで薬物検査が別途義務付けられている場合
- 特殊な環境(スポーツ競技団体、特定の職種など)で薬物検査が実施されている場合
これらの場合は、健康診断とは別に薬物専用の検査が実施されることがあります。一般的な会社の健康診断で薬物が検出されることはまずありませんが、職場の規定は事前に確認しておきましょう。
尿検査で大麻の陽性反応が出たときは弁護士に相談
大麻と尿検査に関する重要なポイントを振り返ります。
- 採尿は任意と強制の2種類があり、令状がない任意の場合は拒否できる
- 尿検査で陽性反応が出ると、逮捕される可能性がある
- 逮捕後は「48時間→24時間→最長20日間」という流れで手続きが進む
- 72時間以内の弁護士介入が、その後の結果を大きく左右する
- 通常の健康診断では大麻使用はほぼ発覚しないが、職場の薬物検査は別
尿検査で陽性反応が出た、あるいは家族が逮捕されてしまった——そんな事態が起きたとき、一人で抱え込まないでください。刑事事件は時間との勝負です。少しでも早く、刑事事件に精通した弁護士に相談することが、最善の結果につながる第一歩です。