大麻の時効は何年?行為(所持・使用・栽培等)によって時効が変わる?

大麻の公訴時効は、行為の種類によって5年・7年・10年と異なります。この記事では、所持・使用(施用)・栽培・輸出入それぞれの時効年数と起算点を、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が、最新の法改正情報をふまえて解説します。
「過去に大麻に関わってしまったが、もう時効は成立しているのか」「時効さえ過ぎれば安心か」と不安を抱えている方は、ぜひ最後までお読みください。時効を待ち続けることのリスクと、今からでもとれる最善の選択肢についても詳しく説明しています。
大麻の時効は行為によって違う
「大麻の時効」と一口に言っても、所持・使用・栽培・輸出入といった行為の種類によって公訴時効の年数は異なります。また、営利目的があった場合はさらに重い法定刑が適用されるため、時効も長くなります。まず下の早見表で自分の行為に該当するものを確認してください。
| 行為の種類 | 通常の時効 | 営利目的の時効 |
| 所持・譲渡・譲受 | 5年 | 7年(営利目的) |
| 使用(施用) | 5年 | 7年(営利目的) |
| 栽培 | 7年 | 10年(営利目的) |
| 輸出入・製造 | 7年 | 10年(営利目的) |
公訴時効とは、検察官が起訴できる期限のことです。時効が完成すると原則として起訴できなくなります。ただし時効の起算点(カウント開始時点)や、進行が止まるケースもあるため、年数だけで安心するのは危険です(後述)。
所持・譲渡・譲受|5年(営利目的なら7年)
大麻の所持・譲渡・譲受の時効は5年です(大麻取扱者の免許なく行った場合)。ただし、営利目的でこれらの行為を行った場合は法定刑の上限が引き上げられるため、公訴時効も7年に延びます。
「友人に1回だけ渡したことがある」という場合も譲渡罪に該当するため、行為から5年が起算されます。
使用(施用)|5年
2024年12月12日に施行された麻薬及び向精神薬取締法(旧・大麻取締法)の改正により、大麻の使用(施用)が新たに犯罪として規定されました。
改正後、大麻を自己使用した場合の法定刑は7年以下の拘禁刑となっており(営利目的の場合は10年以下)、公訴時効は5年です(営利目的:7年)。
2024年12月11日以前の使用行為については、当時は使用罪が存在しなかったため、原則として処罰されません。ただし、使用の事実から所持の事実が推認される場合など、別の罪に問われるケースがあります。詳しくは後述の「法改正前の行為」の章をご覧ください。
栽培・輸出入|7年(営利目的なら10年)
大麻の栽培、および輸出入・製造の時効は7年です(営利目的の場合は10年)。これらは法定刑の上限が高く設定されているため、所持・使用よりも時効が長くなっています。
自宅で少量だけ栽培していた場合も栽培罪の対象になるため、時効の計算を誤らないよう注意が必要です。
大麻の時効は「いつから」カウントされる?
時効の年数と同じくらい重要なのが、「いつからカウントが始まるか(起算点)」です。起算点を誤って計算していると、「もう時効のはず」と思っていても実はまだ時効が成立していない、というケースが生じます。
犯罪行為が終わった時点からスタート
公訴時効は、原則として「犯罪行為が終わった時点」から進行し始めます(刑事訴訟法253条)。たとえば、ある日に1回だけ大麻を使用したのであれば、その使用行為が終わった時点が起算点となります。
所持・栽培が続いている間は時効がカウントされない
所持罪・栽培罪は「継続犯」に分類されます。継続犯とは、犯罪行為が一定期間継続している性質のものをいい、その状態が続いている限り時効のカウントは始まりません。
たとえば、大麻を自宅で所持し続けている場合は、所持をやめた(捨てた・処分した・譲渡した等)時点が起算点になります。「3年前から持っているから、あと2年で時効」とはならないのです。
つまり、所持・栽培が続いている限り、時効はゼロのままです。時効の完成を待ちながら所持を続けることは不可能です。
過去に1回だけ使用した場合はいつが起算点?
過去に1回だけ大麻を使用した(2024年12月12日以降の行為の場合)という場合、使用した日が起算点になります。たとえば2025年1月1日に使用したのであれば、2030年1月1日が時効完成日の目安となります。
ただし、後述する「時効が止まるケース」に該当する事情がある場合は、単純に使用日から5年とはなりません。不安な方は弁護士に確認することをお勧めします。
時効の進行が止まるケース
時効が始まった後でも、一定の事情があると時効の進行が停止したり、完成が妨げられることがあります。「もう時効のはず」と思っていても安心できないケースがあるため、注意が必要です。
逃げたり国外に出たりすると時効が止まる
被疑者が国外にいる間は、公訴時効の進行が停止します(刑事訴訟法255条)。たとえば行為後に海外に長期滞在・移住していた期間は時効のカウントに含まれないため、国内にいた期間だけで計算する必要があります。
起訴された時点で時効は完成しない
起訴(公訴提起)があれば、その時点で時効の完成が阻まれます。逮捕・勾留の段階ではまだ時効は止まりませんが、起訴されると以後は時効による不起訴が認められなくなります。
また、共犯者の一人が起訴されても、他の共犯者に対して時効が停止する場合があります(刑事訴訟法254条2項)。共犯事案では特に注意が必要です。
法改正前の大麻使用行為に関する時効は?
2024年12月12日の法施行以前、旧・大麻取締法には大麻の「使用罪」が存在しませんでした。そのため、施行前(2024年12月11日以前)の使用行為については、遡って使用罪で処罰することはできません。これは「罪刑法定主義」および「遡及処罰の禁止」という刑法の基本原則によるものです。
ただし、以下の点には注意が必要です。
- 使用の事実が発覚した場合でも、使用行為そのものは罰せられないが、使用直前の所持行為が別途立件されるケースがある
- 尿検査・毛髪検査で陽性反応が出た場合、使用行為の証拠として扱われる可能性があり、捜査の端緒になることがある
- 改正後(2024年12月12日以降)の使用行為は明確に犯罪となるため、改正前後で扱いが異なる
2024年12月11日以前の使用行為それ自体は、現在でも使用罪では処罰されません。ただし、その行為に関連する所持・譲受等が別途問題になる場合があるため、自分の状況が具体的にどうなるかは弁護士に確認することが重要です。
時効が来るまで待ち続けるとどうなるのか
「バレていないまま時効が来るのを待てばいいのでは」と考える方もいるかもしれません。しかし、時効完成を待ち続けることには大きなリスクと代償が伴います。
時効成立前に後日逮捕されるケースは実際に多い
大麻事件の捜査では、共犯者・売人の芋づる式摘発や、SNS・通信記録の解析によって後日逮捕に至るケースが少なくありません。「もう時効に近い」「誰にも話していない」と思っていても、事件から数年が経過した後に突然捜査が及ぶことがあります。
特に複数人が関わる案件では、別件で逮捕された共犯者が捜査に協力することで、芋づる式に関係者全員が特定されるケースが多発しています。
時効を待つ間の精神的・生活上の負担も大きい
時効を待ち続ける間、「いつ警察が来るかわからない」という状態が何年も続きます。その精神的重圧は計り知れないものがあります。また、就職・転職・結婚・海外渡航等、人生の重要な局面で常に不安がつきまといます。
「時効さえ過ぎれば安心」という考え方は理解できますが、その数年間の心理的負担と後日逮捕のリスクを天秤にかけると、早期に弁護士に相談して積極的に問題を解決するほうが、長期的に見れば本人にとって有益なケースが多いといえます。
大麻の時効前に自首を検討すべき理由
「自首」とは、犯罪が発覚する前に自ら捜査機関に申告することをいいます。大麻事件において自首を検討すべき理由として、主に以下の点が挙げられます。
自首が成立すると刑が軽くなる可能性がある
刑法42条は、捜査機関に犯罪が発覚する前に自首した場合、刑を減軽することができると定めています。これを「自首減軽」といいます。必ず減軽されるわけではありませんが、起訴・裁判において量刑判断に有利な事情として考慮されます。
また、自首による任意出頭の場合、通常逮捕とは異なり、最初から身柄を拘束されるわけではありません(在宅事件として進む可能性があります)。身柄拘束の期間が短くなることは、仕事・家族への影響を最小化する観点からも重要です。
自首するかどうかは弁護士に相談してから決める
自首にはメリットがある一方で、自首によって初めて捜査機関が事件を把握することになるため、慎重に判断する必要があります。たとえば、すでに捜査が及んでいることを知らずに自首した場合は「自首」として認められず、単なる任意出頭として扱われることもあります。
自首が自分の状況にとって最善かどうかは、事案の詳細(行為の内容・時期・証拠の状況等)によって異なります。必ず事前に刑事事件専門の弁護士に相談し、自首の成否・タイミング・メリット・デメリットを十分に検討したうえで判断することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自首の相談にも無料で対応しています。「まだ発覚していないが心配」という段階からご相談いただけます。24時間365日、電話受付をしております。
大麻で逮捕・起訴された場合の刑罰と量刑の目安
万一、時効完成前に逮捕・起訴された場合に備えて、実際の刑罰と量刑の目安についても確認しておきましょう。
初犯で非営利目的なら執行猶予がつくことが多い
大麻の所持・使用(2024年12月以降)が初犯で、営利目的がなく、所持量も少量である場合、実務上は執行猶予付きの有罪判決となるケースが多数を占めます。
執行猶予とは、判決で拘禁刑が言い渡されても、一定期間(通常3〜5年)再犯しなければ刑の執行が猶予される制度です。つまり、執行猶予期間中に問題を起こさなければ、実際に刑務所に収監されることなく社会生活を送れます。ただし、前科がつくことには変わりありません。
執行猶予を得るためには、弁護士による積極的な弁護活動(情状弁護・再犯防止策の立案・贖罪寄付等)が重要な意味を持ちます。
再犯や営利目的だと実刑になるリスクが高まる
大麻事件での前科がある場合(再犯)や、営利目的で所持・譲渡していた場合は、実刑(実際に刑務所に収監される判決)となるリスクが大幅に高まります。
特に2回目以降の大麻事件や、販売・密売が絡む案件では、初犯の場合と比べて求刑・量刑ともに重くなる傾向があります。このような状況では、逮捕直後から弁護士が介入し、不起訴処分や執行猶予の獲得に向けて積極的に弁護活動を行うことが不可欠です。
【量刑に影響する主な事情】
- 前科・前歴の有無(初犯か再犯か)
- 大麻の量(微量か大量か)
- 営利目的の有無
- 組織的犯罪への関与
- 反省・更生の態度
- 薬物依存症治療への取り組み
- 贖罪寄付等の情状活動
【事務所紹介】大麻事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。薬物関連事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。
ここからは、弊所の特徴をご紹介します。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件の当事者となりお困りの方はどなた様でも初回無料で法律相談をご利用いただけます。刑事事件・少年事件でお困りの方であれば、刑事手続きのどの段階であるかを問わず、それぞれの事件の特徴や進行に合わせてご相談に応じさせていただきます。
弊所では、土日祝日も含めて24時間体制で無料相談・初回接見などの弁護サービスのお電話を受け付けております。刑事事件・少年事件の場合は、早期の対応が肝心です。刑事事件・少年事件の当事者となりお困りの方はいつでも弊所フリーダイヤルまでお電話ください。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
お急ぎの方につきましては、お電話口を頂いたその日中に相談・初回接見等の弁護サービスをご提供しております。弁護士のスケジュール次第では、お電話口で事情をお伺いして直ちに無料相談・初回接見等の弁護サービスをご利用いただけます。
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
刑事事件・少年事件の当事者の方や当事者のご家族様は、慣れない刑事手続きにご心配やご不安が尽きないものと思います。弊所には、刑事事件・少年事件に精通した弁護士が多数在籍しており、当該分野において豊富な実績がございます。
ご相談者様・ご依頼者様のご心配やご不安を少しでも取り除くことができるよう、ご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最善の弁護活動を行ってまいります。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
弁護士費用は、刑事事件・少年事件に限らず弁護士に相談・依頼する上で懸念されることの一つ。弊所では、どなた様でも安心してクオリティの高い弁護活動を受けられるように、シンプルかつ明朗会計となっております。
ご依頼の際には、弁護士の方から直接、ご依頼者様・ご相談者様の事件に応じた適正な料金額を契約前にご説明させていただきますのでご安心ください。
料金詳細については下記をご覧ください▼
【解決実績】実際に依頼を受けた大麻事件
ここからは、実際に弊所が弁護活動の依頼を受けた大麻関連事件をいくつかご紹介します。事案の内容や具体的な弁護活動について紹介していくので、ぜひ参考にしてください。
事例①:不起訴処分を獲得
ご依頼者様(地方公務員)は、仕事で大麻や麻薬、覚醒剤などの薬物の検査をしており、薬物の保管・管理の届出等の手続きを怠っていたために、大麻取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反、覚醒剤取締法違反の容疑で捜査を受けることになってしまいました。
弊所の弁護士が、免許を返納し今後薬物にかかわる仕事に就かないことを約束していること、動機や目的、犯行による結果の点で同種事案と比べて悪質性が高いとはいえないこと等から寛大な処分を求めることを訴えるため、検察官に対して意見書を提出しました。
この意見書が奏功し、ご依頼者様は全ての事件で不起訴処分となり、無事解決に至りました。
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事例②:早期釈放+執行猶予判決を獲得
以前にも大麻所持で逮捕された経験のある、ご依頼者様の息子様が駐車場に車を停めた際に警察官から職務質問で呼び止められたところ大麻所持が発覚し、大麻取締法違反の疑いで逮捕されました。
弊所の弁護士が早期から弁護活動を行ったことで、勾留を阻止することができました。
また、釈放後、息子様は起訴され実刑を求刑されましたが、弁護士と綿密な打合せや対策をしていたこと、何よりご家族の協力もあったことから、執行猶予付判決を獲得することができました。
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事例③:保釈認容+執行猶予判決を獲得
千葉県在住のご依頼者様の息子様が東京に遊びに行った際に職務質問を受けて大麻の所持が発覚し、麻取締法違反の容疑で捜査を受けることになりました。
ご依頼をいただいたのはお住いのある弊所千葉支部でしたが、事件が起きたのは東京都であったため、管轄の捜査機関や裁判所は東京都になることが見込まれていました。
その後、息子様は逮捕され、起訴されてしまいましたが、弊所千葉支部と東京支部が事前に打ち合わせを行っていたことで、打合せどおり千葉支部から東京支部の弁護士に担当をかえて対応することができました。
起訴後は速やかに保釈請求を行い、裁判所から保釈が認められたため、早期に身柄を解放することができ、公判でも無事執行猶予付判決を獲得することができました。
弁護活動の詳細はこちら▼
事例④:再犯事件での減刑判決を獲得
ご依頼者様の息子様(同種前科あり)が大麻所持で逮捕され、そのまま起訴されてしまいました。
同種前科があることから実刑判決が下されることが予想されたため、裁判の中でどれくらい服役期間を短縮できるか、出所後の生活をいかにして立て直すかを争点として弁護活動を行いました。ご本人様との接見やご家族様と打ち合わせを重ね、ご本人様が大麻と関わらない生活を送る固い意思を有していることや出所後はご家族が迎え入れて生活をしていく基盤が整っていることから長期間服役する必要性が乏しいことを主張しました。
結果として実刑判決が下されてしまいましたが、検察官の求刑から相当程度減刑された判決を獲得することができました。
弁護活動の詳細はこちら▼
【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙
実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。



【FAQ】大麻の時効に関するよくある質問
Q 大麻を1回だけ吸ったことがあるが、何年で時効になりますか?
A 使用(施用)の公訴時効は5年です。
2024年12月12日以降の行為であれば使用罪として処罰対象となります。起算点は使用行為が終わった時点ですので、使用日から5年が経過すれば時効完成の目安になります。ただし、逃亡等の事情があれば時効が停止する場合があります。不安な方は弁護士にご相談ください。
Q 大麻を所持したまま何もしていない場合、時効はいつからカウントされますか?
A 所持罪は「継続犯」ですので、所持している状態が続く限り時効のカウントは始まりません。
所持をやめた(捨てた・処分した・譲渡した等)時点が起算点となります。「3年前から持っているから、あと2年で時効」とはならないのでご注意ください。
Q 大麻の時効が成立した後でも逮捕されることはありますか?
A 公訴時効が完成していれば原則として起訴できないため、逮捕はできません。
ただし、時効の起算点を誤って計算していた場合や、別の罪(共犯関係等)が絡む場合は、まだ時効が完成していないこともあります。自分の状況での時効完成日が不明な場合は、弁護士に確認するのが確実です。
Q 大麻を過去に使っていたことを今から自首したほうが良いですか?
A 自首が成立すると刑が軽くなる可能性(自首減軽)があり、任意出頭のため身柄拘束リスクも低くなる場合があります。
一方で、自首によって初めて捜査機関が事件を把握することになるため、慎重に判断する必要があります。必ず事前に弁護士にご相談ください。
Q 大麻の時効は覚醒剤と比べて短いですか?
A 大麻の所持・使用(通常の場合)の時効は5年で、覚醒剤の単純所持は7年であるため大麻の所持・使用の方が短いです。
ただし法定刑の上限が重い行為(輸出入・製造等)は両者とも時効が長くなります。時効の年数は法定刑の重さと連動しているため、行為の種類によって異なります。
大麻の時効や逮捕が不安なら今すぐ弁護士に相談を
大麻の時効は行為の種類・起算点・進行停止の有無によって複雑に絡み合っており、「自分の場合はいつ時効が成立するのか」を正確に判断するには、法律の専門知識が不可欠です。また、時効完成を待ち続けることのリスクや、自首・早期対応のメリットは個別の事情によって大きく異なります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・薬物事件に精通した法律事務所です。「まだ逮捕されていないが不安」「過去の行為が時効になっているか確認したい」「自首を検討している」など、どのような段階のご相談にも対応しています。