大麻で逮捕された場合の期間は?逮捕・勾留期間中に弁護士ができること

法改正によって令和6年12月12日から大麻の使用も処罰対象になり、大麻に関する事件で逮捕されるケースが増えています。
大麻で逮捕された場合、どれくらい身柄拘束期間があるのか気になる方もいるのではないでしょうか。
本記事では、大麻で逮捕された場合の身柄拘束期間について解説していきます。大麻での逮捕・勾留期間中に釈放されるタイミングや、逮捕・勾留期間中に弁護士ができることについて解説していくので、お悩みの方はぜひ参考にしてください。
大麻で逮捕される行為とは
大麻に関連する行為のうち、どこからが逮捕の対象になるのか。意外と知られていないのが実情です。「少し吸っただけ」「もらっただけ」という認識でいると、気づかぬうちに重大な犯罪に関わっている可能性があります。
以下では、逮捕の対象となる主な行為と、令和6年の法改正による重要な変更点を整理します。
令和6年12月12日から大麻は「麻薬」に該当
令和6年12月12日の法改正により、大麻は「麻薬」として分類されました。それ以前は「大麻取締法」が適用されていましたが、改正後は麻薬及び向精神薬取締法(麻薬取締法)違反として処罰されます。なお、栽培については「大麻草の栽培の規制に関する法律」が適用されます。
逮捕の対象となる主な行為は以下のとおりです。
- 使用(吸引・摂取など)
- 譲渡(他人に渡す行為)
- 譲受(他人から受け取る行為)
- 輸入・輸出
- 製造
- 栽培
この改正によって、使用罪が新たに設けられた点が大きなポイントです。改正前の大麻取締法には使用罪がありませんでしたが、現在は使用するだけで処罰の対象になります。「持っていただけ」「吸っただけ」という言い訳は、もはや通じません。
大麻で逮捕された場合の期間は?
逮捕されてから起訴・不起訴が決まるまで、どれくらいの時間がかかるのか。この流れを知っておくことが、適切な対応の第一歩です。
大麻事件での拘束期間は、大きく「逮捕・勾留請求」と「勾留」の2段階に分けられます。それぞれの期間と手続きを確認しましょう。
逮捕・勾留請求|72時間(3日)以内
逮捕後、警察は48時間以内に被疑者を検察官に送致(送検)しなければなりません。送致を受けた検察官は、さらに24時間以内に裁判官へ勾留請求を行うかどうかを判断します。
つまり、逮捕から最大72時間(3日間)以内に、勾留するかどうかの判断が下されます。この72時間は、弁護士が最も積極的に動けるタイミングでもあります。
勾留請求をしないと判断された場合、または裁判官が勾留を却下した場合は、この段階で釈放されます。
勾留決定・勾留|最長20日間
裁判官が勾留を認めると、まず10日間の勾留が決定されます。その後、検察官の請求によってさらに最大10日間の延長が認められる場合があります。
つまり、勾留期間は最長で20日間です。逮捕からの72時間を加えると、起訴・不起訴の判断が下されるまでの最長期間は約23日間になります。
勾留中は、捜査機関による取り調べが続きます。この期間に検察官が起訴を決定すれば刑事裁判へ、不起訴となれば釈放されます。
大麻での逮捕・勾留期間は初犯だと短縮される?
「初犯だから、すぐに出られるはず」と考えていませんか?結論から言えば、初犯であることは有利な事情にはなりますが、必ずしも拘束期間が短くなるわけではありません。
初犯で少量かつ個人的な使用目的であった場合、再犯と比べて不起訴になる可能性は一定程度あります。不起訴になれば勾留満期のタイミングで釈放されます。
ただし、注意すべき点があります。
- 逮捕・勾留の判断は「初犯かどうか」ではなく、罪証隠滅や逃亡のおそれを基準に行われる
- 初犯でも、関係者が多い事件や証拠が少ない段階では勾留が認められやすい
- 大麻の量や態様(譲渡・栽培など)によっては、初犯でも厳しく扱われる場合がある
「初犯だから大丈夫」という思い込みは危険です。弁護士に早期に相談し、具体的な事情に応じた対応を検討することが大切です。
大麻で逮捕・勾留期間中に釈放されるタイミングは?
逮捕されたからといって、必ずそのまま起訴されるわけではありません。拘束期間中にも、釈放されるチャンスは複数あります。
それぞれのタイミングと条件を知っておくことで、適切な対応が取りやすくなります。
逮捕後72時間以内
前述のとおり、逮捕から72時間以内に検察官が勾留請求をしなかった場合、または裁判官が勾留請求を却下した場合は、この時点で釈放されます。
この段階での釈放が実現すると、身体拘束は最短で終わります。そのため、逮捕直後から弁護士が動き出すことが最も重要です。弁護士が検察官や裁判官に対して適切な意見を伝えることで、勾留を阻止できる場合があります。
勾留決定後の準抗告
裁判官が勾留を認めた場合でも、すぐに諦める必要はありません。準抗告(勾留決定に対する不服申し立て)を行うことができます。
準抗告とは、勾留決定を行った裁判官とは別の裁判官(または裁判所)に対して、決定の取り消しを求める手続きです。準抗告が認められれば、勾留が取り消されて釈放されます。
準抗告の申立ては弁護士が行い、認められるかどうかは事案の内容によります。すべてのケースで成功するわけではありませんが、試みる価値のある手続きです。
勾留満期・勾留延長満期
勾留期間(最長20日)が終了した時点で、検察官が不起訴処分を下した場合は釈放されます。
勾留満期のタイミングは、弁護士が検察官に対して「不起訴相当」の意見を伝える重要な場面でもあります。被疑者の反省の態度や再犯防止策の実施など、さまざまな事情を弁護士が積極的に主張することで、不起訴の可能性を高められる場合があります。
起訴後(保釈)
検察官が起訴した場合、被疑者は被告人となり、刑事裁判へと移行します。この段階では、保釈請求を行うことが釈放への道になります。
保釈とは、一定の保釈金を納付することを条件に、裁判が終わるまでの間、身体拘束を解く手続きです。保釈が許可されれば、裁判の判決が出るまでの間、自宅に戻ることができます。
保釈が認められるかどうかは、罪の重さ・逃亡リスク・証拠隠滅のおそれなどを総合的に判断して決定されます。
大麻で逮捕・勾留期間中に弁護士ができること
逮捕されてから起訴・不起訴の判断が下されるまでの約23日間、弁護士は何をするのか。「待つしかない」と思っていませんか?
実際には、この期間に弁護士が取れる行動は多くあります。早期に弁護士を依頼することで、結果が大きく変わる可能性があります。
逮捕後72時間以内の勾留阻止に向けた弁護活動
逮捕直後の72時間は、弁護活動において最も重要な時間帯です。この段階で弁護士にできることは以下のとおりです。
- 接見(面会)の実施:逮捕直後は家族も面会できません。しかし弁護士は、時間や回数の制限なく接見できます。被疑者に取り調べへの対応方法を伝え、精神的な支えになることも重要な役割です。
- 検察官への意見申し入れ:勾留請求を行わないよう、検察官に対して意見書を提出します。被疑者の生活状況・職業・家族関係・証拠隠滅の可能性がない理由などを具体的に示し、勾留の必要性がないことを訴えます。
- 裁判官への意見申し入れ:勾留請求がなされた場合、裁判官が審査を行います。弁護士はこの段階でも意見書を提出し、勾留の却下を求めることができます。
72時間以内に釈放されれば、その後の社会生活への影響(仕事・学校・家族関係)を最小限に抑えられます。
勾留決定後の準抗告申立て
勾留が決定された場合、弁護士は準抗告の申立てを行います。
準抗告では、勾留の理由や必要性がないことを法的に主張します。たとえば「罪証隠滅のおそれがない」「逃亡の心配がない」といった事情を具体的な証拠とともに示すことが、認められる可能性を高めます。
また、勾留期間中も継続的に接見を行い、取り調べで不利な供述をしないよう助言することも弁護士の重要な役割です。被疑者が一人で取り調べに対応するのと、弁護士のサポートを受けながら対応するのとでは、結果に大きな差が生じることがあります。
起訴後の保釈請求
検察官が起訴した場合、弁護士は速やかに保釈請求を行います。
保釈請求が通るためには、逃亡・罪証隠滅のおそれがないことを示す必要があります。弁護士は以下のような活動を通じて、保釈の実現を目指します。
- 保釈請求書の作成・提出
- 身元引受人(家族など)の確保
- 住居の確認や生活環境の整備
- 裁判所への意見申し入れ
保釈が認められれば、判決が確定するまでの間、自宅での生活を続けることができます。裁判の準備を落ち着いた環境で行えるという点でも、保釈の実現は重要です。
【事務所紹介】大麻関連事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律所
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ここからは、弊所の特徴をご紹介します。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件の当事者となりお困りの方をサポートするため、平日はもちろん、土日祝日も24時間体制で無料相談や初回接見サービスの受付をしております。刑事事件・少年事件の当事者となりお困りの方はいつでも0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが事情をお伺いして無料相談の予約をお取りします。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
刑事事件・少年事件の当事者となり捜査機関(警察・検察)からの取調べが迫っているなどお急ぎの方につきましては、お電話を頂いたその日中に無料相談・初回接見などの弁護サービスをご提供しております。弁護士のスケジュール次第では、お電話口で事情をお伺いして直ちに無料相談・初回接見などの弁護サービスを受けていただくことが可能です。刑事事件・少年事件はとにかく時間との戦いです。刑事事件・少年事件の当事者となりお困りの方は一人で悩まずいつでも弊所までご連絡ください。
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
刑事事件・少年事件分野では、捜査機関の取調べや逮捕されてしまった場合の早期の身柄解放など、対処するには当該分野における特有の知識や経験が必要とされます。弊所には、刑事事件・少年事件における豊富な知識と経験を有する弁護士が多数在籍しており、また、元裁判官、元検察官、元官僚などの経歴を持つ弁護士も在籍しております。そのような知識や経験に基づき、刑事事件・少年事件の当事者となりお困りの方に対してサポートいたします。まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
弁護士に依頼する際に心配になることの一つとして弁護士費用が考えられます。弊所では、ご相談者様や事件のご依頼をご検討されている方に分かりやすくするため、シンプルかつ明朗会計としておりますご相談の際にも弁護士費用について丁寧にご説明させていただきます。また、ご契約にあたっても詳細な説明を行います。
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【事例紹介】早期釈放を実現した大麻関連事件を紹介
ここからは、実際に弊所が弁護活動の依頼を受けた大麻関連事件をいくつかご紹介します。事案の内容や具体的な弁護活動について紹介していくので、ぜひ参考にしてください。
事例①:大麻所持による逮捕で勾留阻止
男性が駐車場に車を停めた際に、警察官に呼び止められ職務質問を受け、車内から大麻が見つかり逮捕されたという事例で、男性は逮捕される前に家族に弁護士を派遣するよう連絡していました。
早期からの弁護活動により男性の勾留を阻止し、身柄拘束から早期に解放されました。
また、男性は起訴されましたが、弁護士との綿密な打合せや再犯防止に向けた対策を主張するなどの弁護活動が奏功し、執行猶予判決を獲得することができました。
男性は早期に身柄解放(勾留阻止)されたこと、執行猶予になったこと、そして事件が会社に知られなかったことで、逮捕される前の生活に戻ることができました。
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事例②:大麻所持による逮捕・勾留で保釈決定
千葉県に住む男性が東京に遊びに行った際に、警察から職務質問を受け大麻の所持が発覚したという事件で、その場での逮捕はなかったものの、警察が行った鑑定により所持していたものが大麻であることが判明したため逮捕・起訴されてしまいました。
逮捕前は千葉支部の弁護士が対応していましたが、事前に打ち合わせをしていたことで、担当を東京支部の弁護士に変更し、迅速な対応をすることができました。
起訴後は速やかに保釈請求を行い、裁判所から保釈が認められたため、公判まで身柄を拘束されることなく過ごすことができました。また、公判でも執行猶予付判決を獲得することができました。
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【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙
実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。



大麻で逮捕された場合の期間は最長23日
大麻事件における身体拘束の期間は、逮捕から起訴・不起訴の判断まで最長約23日間です。逮捕後72時間以内の勾留請求段階、勾留決定後の準抗告、勾留満期での不起訴、そして起訴後の保釈と、釈放のタイミングは複数存在します。
初犯であることは有利な事情の一つですが、それだけで拘束期間が自動的に短くなるわけではありません。重要なのは、逮捕直後から弁護士に依頼し、早期に弁護活動を始めることです。
72時間という最初の壁を越えるかどうかが、その後の流れを大きく左右します。大麻事件で逮捕された、あるいは家族が逮捕されたという状況であれば、一刻も早く弁護士に相談することを強くおすすめします。