2回目の覚醒剤取締法違反の量刑は?初犯との違いや実刑の可能性も

2026-03-30

覚醒剤取締法違反のような薬物事件は再犯率が高く、一度事件を起こすと2回目3回目と繰り返してしまうことも少なくありません。

そこで、本記事では2回目の覚醒剤取締法違反事件を起こした場合の量刑について解説していきます。
初犯と再犯の違いや覚醒剤取締法違反で2回目の逮捕となった場合の対策についても徹底解説。

「家族が覚醒剤取締法違反で2回目の逮捕となってしまった、、」
「過去の覚醒剤取締法違反では執行猶予が付いたけど2回目はどうなるんだろう、、」

このようなお悩みを抱えている方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

覚醒剤取締法違反の2回目とは?

2回目の覚醒剤取締法違反とは、過去に同じ罪で有罪判決を受けた後、再び覚醒剤に関する犯罪を犯すことを指します。一度有罪判決を受けているにもかかわらず再度同じ犯罪をすることは、初犯とは全く異なる厳しい評価を受けることになります。

刑法において再犯とは、拘禁刑の執行を終えた日、または執行の免除を得た日から5年以内に再び罪を犯した場合を指します。この定義に当てはまる場合、刑法第56条により刑が加重される対象となります。

ただし、覚醒剤事犯においては、この厳密な法的定義に該当しなくても、過去に同種の犯罪歴があれば「前科がある」として量刑上不利に扱われます。つまり、5年を超えていても、2回目の覚醒剤事犯であれば初犯より重い刑罰が科される傾向にあるのです。

裁判所は前科の有無を重要な判断材料としています。特に薬物事犯は依存性が高く再犯率も高いため、2回目の犯行は「更生の意思が乏しい」「社会復帰への努力が不十分」と評価されやすいでしょう。

覚醒剤取締法違反で2回目の逮捕は刑が重くなる?

結論から言えば、2回目の覚醒剤取締法違反は初犯に比べて確実に刑が重くなります。法律上の規定だけでなく、裁判実務においても再犯に対しては厳しい姿勢が取られているのが現状です。ここでは初犯と再犯の具体的な違いと、再犯時の量刑がどのように変化するのかを詳しく見ていきましょう。

初犯と再犯の違い

初犯と再犯の最も大きな違いは、裁判所が被告人の更生可能性をどう評価するかという点にあります。

初犯の場合、多くのケースで執行猶予付き判決が検討されます。覚醒剤の単純所持・使用であれば、反省の態度が認められ、家族のサポート体制が整っていれば、拘禁刑1年6月、執行猶予3年といった判決が一般的です。裁判所は「社会内で更生する機会を与える」という考え方を重視するためです。

一方、再犯の場合は状況が一変します。前科があるという事実は、本人の反省や更生への意欲が不十分だった証拠として扱われます。特に執行猶予中の再犯は、裁判所から与えられた猶予期間を無駄にしたことになり、極めて悪質と判断されるでしょう。

また、保釈の可否にも影響が出ます。初犯であれば比較的保釈が認められやすいのに対し、再犯の場合は証拠隠滅や逃亡のおそれが高いと判断され、保釈が認められにくくなります。長期間の身柄拘束を覚悟しなければなりません。

再犯だと刑が重くなる

再犯の場合、具体的にどれくらい刑が重くなるのでしょうか。

覚醒剤取締法違反(所持・使用)の法定刑は、10年以下の拘禁刑です。初犯の場合、単純所持で営利目的がなければ、拘禁刑1年6月〜2年、執行猶予3年程度が相場となっています。

しかし再犯になると、この相場が大きく変わります。執行猶予後5年以内の再犯であれば、拘禁刑2年〜3年の実刑判決が一般的です。執行猶予中の再犯となれば、さらに重くなり、拘禁刑3年以上の実刑判決も珍しくありません。

なぜこれほど刑が重くなるのか。理由は刑法第56条・第57条・第59条に規定される「累犯加重」の制度にあります。拘禁刑の執行終了後5年以内に再び罪を犯した場合、その刑期の上限が2倍に引き上げられる可能性があるのです。

さらに、量刑を決める際には前科の内容も細かく考慮されます。前回の判決内容、執行猶予の有無、再犯までの期間、薬物依存からの回復努力の有無などが総合的に判断され、最終的な刑期が決定されます。再犯率が高い薬物事犯においては、裁判所も厳しい態度で臨むため、軽い刑罰を期待することは難しいでしょう。

2回目の覚醒剤取締法違反は執行猶予が付かない?

2回目の覚醒剤取締法違反で最も気になるのが、執行猶予が付くかどうかという点でしょう。結論として、2回目の場合は執行猶予が付く可能性は初犯に比べて大幅に低くなります。特に執行猶予中の再犯であれば、ほぼ実刑判決を覚悟しなければなりません。ここでは執行猶予中と執行猶予後、それぞれの場合について詳しく解説します。

執行猶予中の場合

執行猶予中に再び覚醒剤取締法違反を犯した場合、執行猶予が取り消されて実刑判決となるのが原則です。これは刑法第26条に明確に規定されています。

執行猶予とは、「一定期間罪を犯さなければ、刑の言い渡しの効力を失わせる」という制度です。つまり社会内での更生を信じて与えられた最後のチャンスといえます。この猶予期間中に再び罪を犯すということは、裁判所の信頼を完全に裏切る行為にほかなりません。

執行猶予中の再犯では、前回の刑期と今回の刑期を合算した期間服役しなければならなくなります。例えば、前回が拘禁刑1年6月(執行猶予3年)で、執行猶予中に再犯して拘禁刑2年の判決を受けた場合、合計で拘禁刑3年6月の実刑となる可能性があります。

ただし例外もあります。刑法第25条2項に基づく「再度の執行猶予」が認められるケースです。これは極めて限定的ですが、以下の要件を満たせば可能性はゼロではありません。

しかし覚醒剤事犯でこの要件を満たすのは非常に困難です。よほど特殊な事情がない限り、執行猶予中の再犯は実刑判決となると考えておくべきでしょう。

執行猶予後の場合

執行猶予期間を無事に終えた後の再犯は、執行猶予中の再犯よりは若干有利な状況にあります。しかし、それでも執行猶予が付く可能性は初犯に比べて低いのが実情です。

執行猶予期間終了後の再犯の場合、刑法上の累犯加重の要件には該当しないケースが多くなります。執行猶予が満了すれば刑の言い渡しが効力を失うため、厳密には「拘禁刑の執行を終えた」という状態にはなりません。

それでも、前科があるという事実は量刑判断に大きく影響します。執行猶予後の再犯における量刑相場は、拘禁刑2年前後の実刑判決となることが多いようです。

執行猶予が認められる可能性があるのは、以下のような場合です。

これらの要素が複合的に認められれば、執行猶予付き判決の可能性も出てきます。ただし、前回の執行猶予終了から間もない時期の再犯であれば、実刑判決の可能性が高まります。

裁判所は「前回の執行猶予で学ばなかったのか」という厳しい視線を向けてくるでしょう。弁護士と綿密に連携し、更生への取り組みを具体的に示すことが不可欠です。

覚醒剤取締法違反で2回目の逮捕となった場合の対策

2回目の覚醒剤取締法違反で逮捕されると、逮捕から起訴までの間、最長23日間の身体拘束が認められる可能性が高くなります。初犯よりも証拠隠滅や逃亡のおそれが高いと判断されるためです。さらに起訴後も保釈が認められにくく、判決まで数ヶ月間、拘置所での生活を余儀なくされるケースも少なくありません。

裁判では実刑判決の可能性が極めて高いことも認識しておく必要があります。特に執行猶予中や執行猶予後間もない再犯は、よほどの事情がない限り実刑は避けられないでしょう。

しかし、適切な対策を早期に講じることで、状況を少しでも改善できる可能性があります。ここでは逮捕後すぐに取るべき具体的な対策について説明しましょう。

対策①弁護士への早期相談

このような厳しい状況だからこそ、逮捕後できるだけ早く弁護士に相談することが最も重要な対策となります。

弁護士は逮捕直後から本人と接見し、取調べへの対応方法をアドバイスできます。2回目の逮捕では、捜査機関も前回の事件内容を把握した上で厳しい追及をしてくるでしょう。不用意な発言が記載された供述調書が不利な証拠となる可能性もあるため、専門家の助言が不可欠です。

また、弁護士は早期釈放や保釈の実現に向けた活動も行います。再犯であっても、適切な主張と証拠の提示により、起訴直後の保釈が認められるケースもあります。身柄拘束が長期化すれば仕事や家庭への影響も深刻化するため、一日でも早い釈放を目指すべきです。

対策②更生への具体的な取り組み

執行猶予や減刑を目指すには、薬物依存からの更生に向けた具体的な取り組みを示すことが重要です。

専門のクリニックや医療機関を受診し、薬物依存症の治療を開始しましょう。弁護士から適切な医療機関の紹介を受けることもできます。治療記録は裁判での重要な証拠となります。

家族や周囲のサポート体制を整えることも欠かせません。本人だけでなく、家族も薬物依存症について正しく理解し、再発防止に協力する意思があることを示す必要があります。家族の陳述書や監督誓約書は、裁判での情状証拠として有効です。

自助グループへの参加も効果的です。ダルクやNA(ナルコティクス・アノニマス)といった薬物依存症者の回復支援団体に通うことで、同じ悩みを持つ仲間との交流を通じて回復への道を歩めます。

これらの取り組みを逮捕後すぐに開始し、裁判まで継続することで、裁判所に対して「今度こそ更生する意思がある」と示すことができるのです。

2回目の覚醒剤取締法違反で弁護士に依頼するメリット

2回目の覚醒剤取締法違反では、弁護士に早期に依頼することで得られるメリットが初犯以上に大きくなります。再犯の場合は実刑判決のリスクが高く、専門的な法律知識と豊富な経験を持つ弁護士のサポートが不可欠です。ここでは具体的なメリットを詳しく解説します。

逮捕されていても直接本人と接見ができる

逮捕された本人と面会できるのは、原則として弁護士だけです。家族であっても、勾留が決定するまでは本人と会うことができません。

弁護士は逮捕直後から何度でも本人と接見する権利を持っています。この接見では以下のような重要な活動が行われます。

まず、取調べへの対応方法について具体的なアドバイスを行います。2回目の逮捕では、捜査機関も厳しい姿勢で臨んでくるでしょう。不利な自白を強要されたり、誘導尋問で意図しない供述をさせられたりするリスクがあります。弁護士は黙秘権の行使や供述内容について適切な助言を与え、本人の権利を守ります。

また、逮捕されて不安な状態にある本人の精神的なサポートも行います。今後の流れや見通しを説明し、家族の様子を伝えることで、本人が冷静さを取り戻し、適切な対応ができるよう支援します。

さらに、本人から事件の詳細な経緯を聞き取り、弁護方針を立てるための情報収集も行います。再犯であっても、犯行に至った背景や事情によっては情状酌量の余地が生まれる可能性があるためです。

早期釈放・保釈に向けた弁護活動ができる

再犯の場合、身柄拘束が長期化しやすい傾向にあります。しかし弁護士は、早期釈放や保釈の実現に向けた様々な活動を展開します。

勾留決定に対する準抗告や勾留取消請求を行い、不当な身柄拘束からの解放を目指します。証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがないことを具体的に主張し、裁判所に釈放を求めるのです。

再犯であっても、以下のような事情があれば勾留の必要性が低いと判断される可能性があります。

起訴後は保釈請求を行います。保釈金の金額は再犯の場合高額になる傾向がありますが、適切な主張により保釈が認められれば、在宅で裁判を迎えることができます。保釈中に治療や仕事を継続し、更生への取り組みを進めることで、裁判での印象も良くなるでしょう。

専門のクリニックを紹介できる

薬物依存症は病気であり、適切な治療が必要です。しかし、どこでどのような治療を受ければいいのか分からないという方も多いでしょう。

弁護士は薬物依存症の治療に詳しい専門クリニックや医療機関を紹介することができます。刑事事件に精通した弁護士は、薬物事件の実績が豊富な医療機関とのネットワークを持っているためです。

専門クリニックでは、以下のような治療やサポートが受けられます。

治療を開始し、継続的に通院することで、本人の更生への意欲を具体的に示すことができます。治療記録や診断書は裁判での重要な証拠となり、執行猶予や減刑を求める際の強力な材料になります。

また、弁護士は医療機関と連携し、本人の治療状況を把握しながら弁護活動を進めます。治療の進捗を裁判所に報告し、本人が真剣に回復に取り組んでいることをアピールするのです。

執行猶予・減刑を目指した弁護活動ができる

2回目の覚醒剤取締法違反でも、適切な弁護活動により執行猶予や減刑の可能性を追求できます。

弁護士は情状面での有利な事情を最大限に主張します。具体的には以下のような活動を行います。

まず、本人の反省の深さと更生への意欲を示します。本人の陳述書や反省文を作成し、どのような経緯で再犯に至ったのか、今後どのように更生していくのかを具体的に説明します。

家族や雇用主からの嘆願書・陳述書を収集することも効果的です。周囲の人々が本人の更生を支援する意思があることを示すことで、社会内での更生可能性が認められやすくなります。

薬物依存症の治療実績を証拠として提出します。通院記録、診断書、治療計画書などを裁判所に提出し、本人が医学的なサポートを受けながら回復に取り組んでいることを証明します。

再発防止策を具体的に提示することも重要です。自助グループへの参加、家族による監督体制、定期的な通院計画など、再犯を防ぐための具体的な方策を示します。

これらの活動を通じて、裁判所に対して「実刑判決ではなく、執行猶予付き判決でも更生可能である」と説得力を持って主張するのです。再犯であっても、適切な弁護活動により刑期を短縮したり、執行猶予を獲得したりする可能性はゼロではありません。

実際に依頼を受けた覚醒剤取締法違反の再犯事件

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、薬物事件はもちろん、数多くの刑事事件の弁護活動を担当した実績を誇る法律事務所です。

ここからは、弊所で実際に弁護活動の依頼を受けた覚醒剤取締法違反の再犯事件について紹介します。

覚醒剤使用の再犯で逮捕 執行猶予判決を獲得した事例

覚醒剤を再び使用したことで逮捕となってしまった事例です。
ご依頼者様は、30年以上前に覚醒剤を使用したことで実刑判決を受けたことのある方でした。

ご依頼の時点で逮捕後、起訴勾留されている状況でした。よって保釈に向けて弁護活動を行ったところ、無事に保釈を認めていただくことができました。

そして30年以上前に同種前科があるとはいえ、社会復帰後の30年の間に再犯を起こすことなく社会復帰ができていた状況や家族の援助があること等を主張して必要な弁護活動を行った結果、執行猶予付きの判決を獲得することができました。

覚醒剤使用で2回目の逮捕 減刑判決を獲得した事例

依頼者様のご家族様が覚醒剤を使用したことで2回目の逮捕となった事例です。
覚醒剤使用による執行猶予中の再犯ということで、弁護活動の見通しとしては厳しいものが予想されました。

逮捕後、起訴勾留されている事件の為、保釈に向けて弁護活動を行い、保釈を認めていただくことができました。

さらに別件余罪の追起訴等がありましたが、事件について素直に認めて反省していることや再犯防止策等を主張したところ求刑から3割の減刑を獲得となりました。

2回目(再犯)による覚醒剤取締法違反でよくある質問

2回目の覚醒剤取締法違反に関して、多くの方が抱く疑問について、Q&A形式で解説します。再犯の場合の手続きの流れや、実刑・釈放の可能性について、具体的に見ていきましょう。

Q.覚醒剤取締法違反で2回目の逮捕された後の流れは?

A.2回目の逮捕後の流れは、基本的には初犯の場合と同じです。しかし、再犯であることから、各段階で厳しい対応を受ける可能性が高くなります。

逮捕(最大48時間)
警察に逮捕されると、最大48時間の身柄拘束を受けます。この間に取調べが行われ、検察官への送致が決定されます。再犯の場合、逃亡や証拠隠滅のおそれが高いと判断され、釈放される可能性は極めて低いでしょう。(送致を受けた検察官は24時間以内に勾留請求をするかどうかを判断するため、追加で24時間の身体拘束を受ける場合があります。)

勾留請求・勾留決定(10日間+最大10日間延長)
検察官が勾留を請求し、裁判官が認めると、さらに10日間の身柄拘束が決定されます。必要に応じて最大10日間の延長もあり、合計20日間勾留される可能性があります。再犯の場合、勾留が認められる可能性は非常に高くなります。

起訴・不起訴の判断
検察官が起訴するか不起訴にするかを判断します。2回目の覚醒剤事犯では、よほどの事情がない限り起訴されると考えてよいでしょう。不起訴処分を獲得するのは極めて困難です。

保釈請求
起訴後は保釈請求が可能になります。しかし再犯の場合、保釈が認められにくい傾向にあります。保釈金も高額になることが多く、数百万円を要求されるケースもあります。

公判・判決
起訴から判決までは通常2〜3ヶ月程度かかります。公判では検察官が厳しい求刑を行い、弁護側が情状酌量を求めて弁論を展開します。2回目の場合、実刑判決の可能性が高くなります。

Q.2回目(再犯)だと実刑になる?

A.2回目の覚醒剤取締法違反では、実刑判決となる可能性が非常に高いと言えます。

特に以下の場合は、実刑判決となる可能性が極めて高いといえるでしょう。

執行猶予中の再犯
執行猶予期間中に再び罪を犯した場合、原則として執行猶予は取り消され、前の刑期と今回の刑期を合算した実刑判決が下されます。

執行猶予終了後間もない再犯
執行猶予が終了してから数年以内の再犯も、実刑判決となる可能性が極めて高くなります。裁判所は「前回の処分で反省しなかった」と厳しく判断します。

複数回の前科がある場合
3回目以降の覚醒剤事犯となれば、執行猶予の可能性はほぼゼロです。長期の実刑判決を覚悟する必要があります。

ただし、以下のような事情があれば、執行猶予が認められる可能性もゼロではありません。

しかし、これらの条件を満たすことは容易ではありません。2回目の覚醒剤事犯では実刑判決の可能性が高いと認識し、弁護士と協力して最善の弁護活動を展開することが重要です。

Q.2回目(再犯)だと釈放・保釈されない?

A.2回目の覚醒剤取締法違反では、釈放や保釈が認められにくくなるのは事実です。しかし、絶対に認められないわけではありません。

勾留段階での釈放
再犯の場合、証拠隠滅や逃亡のおそれが高いと判断され、勾留が決定されやすくなります。しかし、以下のような事情があれば、勾留請求が却下されたり、勾留が取り消されたりする可能性もあります。

弁護士が適切な主張を行うことで、勾留段階での釈放を実現できるケースもあります。

保釈段階での釈放
起訴後の保釈については、再犯であっても認められる可能性があります。ただし、保釈金は初犯より高額になる傾向があり、200万円から500万円程度が相場です。

保釈を認めてもらうためには、以下のような事情を裁判箇所に訴えていくことが重要です。

弁護士が裁判所に対して説得力のある保釈請求を行うことで、再犯であっても保釈が認められるケースは少なくありません。保釈中に治療を受け、更生への取り組みを継続することで、判決にも良い影響を与えることができるでしょう。

覚醒剤取締法違反で2回目の逮捕となった場合は弁護士へ相談

2回目の覚醒剤取締法違反での逮捕は、初犯とは比較にならないほど厳しい状況に直面します。実刑判決の可能性が高く、長期間の身柄拘束を覚悟しなければなりません。しかし、適切な弁護活動により、少しでも有利な結果を得られる可能性は残されています。

再犯であっても、薬物依存症の治療に真摯に取り組み、家族や医療機関のサポートを受けながら更生への道を歩む意思を示すことが重要です。弁護士は、こうした取り組みを最大限に活かし、執行猶予や減刑を求める弁護活動を展開します。

逮捕後はできるだけ早く、刑事事件に精通した弁護士に相談しましょう。早期の相談が、その後の展開を大きく左右します。取調べへの適切な対応、早期釈放・保釈の実現、専門クリニックの紹介、そして裁判での効果的な弁護活動—これらすべてが、弁護士のサポートによって可能になります。

一人で抱え込まず、専門家の力を借りることが、困難な状況を乗り越える第一歩です。今からでも遅くありません。適切な対応を取ることで、未来を切り開く可能性は必ず残されています。