薬物(大麻等)事件は現行犯以外でも逮捕される?後日逮捕されることも?

「薬物を使用してしまった—。」そう感じた瞬間から、不安な日々が始まっていませんか?
「その場で見つからなければ大丈夫」と考えていても、実際には後日逮捕される可能性があります。薬物事件では、現行犯逮捕以外にも複数の逮捕パターンが存在し、数日後、あるいは数週間後に突然逮捕されるケースも少なくありません。
この記事では、薬物事件における現行犯以外の逮捕について、具体的なパターンや逮捕後の流れ、そして逮捕された場合の影響まで詳しく解説します。正しい知識を持つことで、今後の適切な対応につながるでしょう。
薬物事件は現行犯以外でも逮捕される?
薬物事件では、現行犯逮捕以外でも逮捕される可能性は十分にあります。
「その場で見つからなければ逮捕されない」と誤解されている方もいるかもしれませんが、実際には違います。警察官は証拠を収集し、裁判所から逮捕状を取得することで、後日逮捕を執行できるのです。薬物事件の特性上、尿検査の結果が出るまでに時間がかかることや、他の事件から情報が得られることもあるため、現場を離れた後でも逮捕されるケースは珍しくありません。
むしろ、薬物事件では現行犯以外の逮捕が多く見られます。これは、薬物の所持や使用の証拠を慎重に確認する必要があるためです。簡易検査では判別できない薬物もあり、正式な鑑定結果が出るまで数日から数週間かかることもあります。
現行犯逮捕とは
現行犯逮捕とは、犯罪が行われている最中、または犯罪が行われた直後に逮捕することを指します。
刑事訴訟法では、現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を現行犯人と定義しています。この場合、逮捕状がなくても誰でも逮捕できる点が特徴です。警察官だけでなく、一般人でも現行犯逮捕は可能とされています。
薬物事件では、職務質問で薬物を所持していることが判明した場合や、薬物を使用している現場を目撃された場合などが現行犯逮捕に該当します。ただし、簡易検査で薬物かどうか判別できない場合は、その場では現行犯逮捕されず、後日逮捕となる可能性が高くなります。
薬物事件の現行犯以外で逮捕されるパターンは?
現行犯以外で逮捕される主なパターンには、通常逮捕(後日逮捕)と緊急逮捕の2種類があります。現行犯逮捕と類似するケースとして準現行犯逮捕という類型もありますがここでは説明を省略します。
どちらも現行犯逮捕とは異なる一定の要件を満たす必要があります。通常逮捕では裁判所が発行する逮捕状が必要となり、緊急逮捕では逮捕後に速やかに逮捕状を請求しなければなりません。また、緊急逮捕では対象の犯罪が一定の重大な罪に限られ、犯罪の嫌疑が濃厚であり、かつ急速を要する場合という通常逮捕と比べて厳格な要件を満たす必要があります。薬物事件では、証拠収集や嫌疑の確定に時間がかかることが多いため、通常逮捕が用いられることが一般的です。
通常逮捕のタイミングは事件の状況によって異なりますが、証拠が揃った段階で執行されます。そのため、薬物を使用した日から数日後、場合によっては数週間後に突然逮捕されることもあるのです。
通常逮捕(後日逮捕)
通常逮捕とは、裁判所が発行した逮捕状に基づいて行われる逮捕のことです。
警察官は犯罪の嫌疑があると判断した場合、裁判所に逮捕状を請求します。裁判所が逮捕の必要性を認めると逮捕状が発行され、警察官はそれをもって被疑者を逮捕できます。犯罪が発覚してから時間が経過した後に逮捕されることから「後日逮捕」とも呼ばれます。
薬物事件では、正式な鑑定結果が出るまで時間がかかるケースや、他の事件から情報を得て捜査を進めるケースなどで、通常逮捕が選択されることが多くなっています。逮捕状には被疑者の氏名や住所、罪名などが記載されており、警察は逮捕時にこれを被疑者に示さなければなりません。
緊急逮捕
緊急逮捕とは、重大な犯罪で逮捕の緊急性が高い場合に、逮捕状なしで逮捕できる制度です。
ただし、緊急逮捕後は直ちに裁判所に逮捕状を請求する必要があり、逮捕状が発行されなければ被疑者を釈放しなければなりません。通常逮捕と異なり、事前に逮捕状を取得する時間的余裕がない場合に限って認められる例外的な措置といえます。
薬物事件では、任意の採尿検査を拒否した場合などに緊急逮捕が行われることがあります。被疑者が証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されると、緊急逮捕の要件を満たす可能性が高まります。ただし、すべての薬物事件で緊急逮捕が認められるわけではなく、犯罪の重大性や緊急性が総合的に判断されます。
薬物事件で現行犯逮捕されるケース
薬物事件で現行犯逮捕される代表的なケースは、職務質問で薬物の所持が発覚した場合です。
警察官が路上で職務質問を行い、所持品検査で大麻や覚醒剤などの薬物が見つかった場合、その場で現行犯逮捕されます。簡易検査キットで陽性反応が出れば、薬物である可能性が高いと判断され、即座に逮捕に至るケースが多くなっています。
また、薬物を使用している現場を目撃された場合も現行犯逮捕の対象となります。例えば、公園や路上で注射器を使用しているところを警察官に発見された場合や、車内で薬物を使用しているところを職務質問で確認された場合などが該当します。
さらに、家宅捜索中に薬物が発見された場合も現行犯逮捕されることがあります。家宅捜索が行われている最中に薬物が見つかれば、その時点で犯罪が明らかになるため、現行犯逮捕の要件を満たすのです。
薬物事件で現行犯以外で逮捕されるケース
薬物事件では、現場を離れた後でも様々な理由で逮捕される可能性があります。以下では、現行犯以外で逮捕される具体的なケースを詳しく見ていきましょう。
これらのケースでは、警察が証拠を収集し、逮捕状を取得してから逮捕を執行します。そのため、事件発生から逮捕までに数日から数週間の時間が経過することも珍しくありません。「その場を離れたから大丈夫」と安心していても、後日突然逮捕される可能性があることを理解しておく必要があります。
正式な鑑定結果後|通常逮捕
職務質問で発見された物質が簡易検査では判別できなかった場合、正式な鑑定を行い、陽性反応が出た段階で通常逮捕されることがあります。
簡易検査キットでは判別できない薬物や、新種の合成麻薬などは専門機関での詳細な鑑定が必要です。この鑑定には数日から数週間かかることがあり、その間は任意捜査として扱われます。しかし、鑑定結果で薬物であることが確定すれば、警察は逮捕状を請求し、後日逮捕を執行します。
尿検査の結果を待つ場合も同様です。職務質問時に任意で採尿に応じた場合、その場では逮捕されなくても、検査結果が陽性であれば後日通常逮捕されることになります。
他の薬物事件からの芋づる式|通常逮捕
他の薬物事件の捜査過程で情報を入手し、芋づる式に通常逮捕されるケースも多く見られます。
薬物の売人や使用者が逮捕されると、警察官はその人物の携帯電話やパソコンを押収して分析します。そこから取引相手や共犯者の情報が明らかになり、次々と逮捕されていくのです。LINEやメールの履歴、通話記録などから、薬物の譲渡や使用に関与していた人物が特定されます。
また、逮捕された者の供述から新たな容疑者が浮上することもあります。「誰から薬物を入手したか」「誰と一緒に使用したか」といった情報が捜査の手がかりとなり、関係者が次々と逮捕されていきます。このような場合、事件発生から数ヶ月後に突然逮捕されることもあり得ます。
家宅捜索|通常逮捕
他の薬物事件から入手した情報や通報をもとに警察官が家宅捜索を行い、薬物や使用痕跡が見つかった場合に通常逮捕されることがあります。
家宅捜索は裁判所が発行する捜索令状に基づいて実施されます。警察は事前に十分な証拠を収集し、裁判所の許可を得てから被疑者の自宅や関係先などを捜索します。そこで薬物本体、注射器、パイプなどの使用器具、薬物の残滓などが発見されれば、後日逮捕状を執行して通常逮捕する場合もあります(薬物所持の現行犯として現行犯逮捕する場合もあります)。
近隣住民からの通報がきっかけで家宅捜索が行われることもあります。「異臭がする」「不審な人物の出入りが多い」「夜間でも煌々と明かりがついている」といった情報が警察に寄せられると、捜査が開始される可能性があります。家宅捜索の結果、薬物使用や所持、譲渡や栽培の証拠が見つかれば逮捕は免れません。
任意捜査を拒否|緊急逮捕
任意の採尿検査などを拒否した場合、強制捜査が必要と判断されて緊急逮捕されることがあります。
警察官は薬物使用の疑いがある人物に対して、任意で採尿を求めることがあります。これは強制ではないため拒否することも可能ですが、拒否すると「証拠隠滅のおそれがある」と判断される可能性が高まります。その結果、緊急逮捕されて強制的に採尿されることになるのです。
緊急逮捕後は直ちに裁判所に逮捕状を請求する必要があり、逮捕状が発行されなければ釈放されます。しかし、薬物使用の疑いが濃厚で証拠隠滅のおそれがあると認められれば、逮捕状が発行される可能性は高いでしょう。任意捜査を拒否することで、かえって不利な状況に陥ることもあるのです。
薬物事件は初犯でも逮捕される?
薬物事件では、初犯であっても逮捕される可能性が非常に高いといえます。
他の犯罪では初犯の場合に在宅捜査で済むケースもありますが、薬物事件は別です。薬物犯罪は証拠隠滅や逃亡のおそれが高いと判断されやすく、初犯であっても身柄拘束される可能性が高くなっています。実際、薬物事件で検挙された者の多くが、初犯であっても逮捕・勾留されているのが現状です。
この背景には、薬物の性質が関係しています。薬物は簡単に処分できるため、証拠隠滅が容易です。また、薬物使用の証拠となる尿や血液は時間とともに体外に排出されてしまいます。そのため、警察は早期に身柄を確保して証拠を保全する必要があるのです。
さらに、薬物犯罪に対する社会的な厳罰化傾向も影響しています。薬物の蔓延を防ぐという政策的な観点から、初犯であっても厳しく対応される傾向にあります。「初めてだから大丈夫」という考えは通用しないと理解しておくべきでしょう。
薬物事件で現行犯・現行犯以外で逮捕された後の流れ
薬物事件で逮捕されると、刑事手続きが段階的に進んでいきます。各段階での対応が、その後の処分に大きく影響します。
逮捕から判決までの期間は事件の内容によって異なりますが、最短でも1,2か月、長い場合は数ヶ月に及ぶこともあります。この間、身柄拘束が続く可能性が高く、日常生活への影響は避けられません。以下では、逮捕後の具体的な流れを時系列で解説します。
逮捕による身柄拘束|48時間
逮捕されると、警察署の留置場に拘束され、最大48時間の取り調べを受けます。
この48時間以内に、警察は被疑者を取り調べて事件の全容を解明しようとします。薬物の入手経路、使用頻度、共犯者の有無などについて詳しく聴取されるでしょう。取り調べでは供述調書が作成され、これが後の裁判で重要な証拠となります。
逮捕直後は原則弁護士以外との接見が禁止され、家族であっても会うことができません。この期間は非常に不安な状況に置かれるため、早期に弁護士を選任することが重要です。
検察官による勾留請求|24時間
警察官による取り調べが終わると、検察庁に事件が送致され、24時間以内に勾留請求の判断が行われます。
検察官は警察官から送られてきた証拠や供述調書を検討し、さらに身柄拘束が必要かどうかを判断します。勾留が必要と判断されれば、裁判所に勾留請求を行います。この段階でも被疑者は取り調べを受け、検察官に対して弁解する機会が与えられます。
検察官が勾留請求をしないと判断した場合、または裁判所が勾留請求を却下した場合は釈放されます。しかし、薬物事件では証拠隠滅や逃亡のおそれが認められやすいため、勾留請求され、裁判所が勾留を決定するケースがほとんどです。
勾留決定による身柄拘束|最長20日間
裁判所が勾留を認めると、さらに最長20日間の身柄拘束が続きます。
勾留期間は10日間であり、必要があればさらに10日間延長されます。つまり、逮捕から起訴までの間に最大23日間(逮捕48時間+検察官送致24時間+勾留20日間)も身柄拘束される可能性があるのです。この期間中も警察官や検察官による取り調べが続きます。
勾留中は留置場での生活を余儀なくされ、外出はもちろんできません。仕事や学校に行くことができず、日常生活は完全に制限されます。接見禁止が付いている場合は家族との面会も認められません。
検察官による終局処分(起訴・不起訴)
勾留期間が終了すると、検察官が起訴するか不起訴にするかを決定します。勾留期間中に起訴・不起訴の判断ができない場合は処分を保留して釈放し、在宅で捜査が続くことがあります。
起訴とは、検察官が裁判所に対して刑事裁判を求めることです。薬物事件では証拠が明確な場合が多く、起訴される可能性が高いといえます。一方、不起訴となれば刑事裁判は行われず、前科も付きません。しかし、薬物事件で不起訴になるケースは少ないのが実情です。
起訴には「公判請求」と「略式命令請求」の2種類があります。公判請求は正式な刑事裁判を行う手続きで、略式命令請求は書面審理のみで罰金刑を科す簡易な手続きです。薬物事件の多くの事案の場合罰金刑を定めていない類型のため略式命令請求とならず公判請求されるケースがほとんどです。
刑事裁判・判決
起訴されると、刑事裁判が開始され、最終的に判決が言い渡されます。
裁判では検察官が証拠を提出し、被告人の有罪を立証しようとします。被告人側は弁護士とともに弁解や情状酌量を求める主張を行います。薬物事件の裁判では、薬物の種類や量、使用頻度、反省の態度、更生の可能性などが量刑の判断材料となります。
初犯で所持量が少なく、事実を認め深く反省している場合は執行猶予付きの判決となる可能性が高いです。しかし、常習性が認められる場合や営利目的での所持や譲渡が認められる場合は、初犯でも実刑判決となることも珍しくありません。有罪判決が確定すると前科が付き、実刑の場合は刑務所に収容されることになります。
薬物事件で現行犯・現行犯以外で逮捕された場合の影響
薬物事件で逮捕されると、法的な処罰だけでなく、社会生活全般に深刻な影響が及びます。
逮捕による影響は一時的なものではありません。身柄拘束による直接的な影響はもちろん、会社や学校での立場、家族関係、将来のキャリアなど、人生のあらゆる側面に長期的な影響を及ぼす可能性があります。以下では、具体的にどのような影響が考えられるのかを見ていきましょう。
長期間の身柄拘束
逮捕されると最長23日間の身柄拘束を受け、精神的・肉体的な負担が大きくなります。
留置場での生活は自由が厳しく制限され、決められた時間に食事や就寝をしなければなりません。外部との連絡も制限され、接見禁止が付けられると家族にも会えない状況が続きます。この閉鎖的な環境での生活は、想像以上に大きなストレスとなるでしょう。
また、取り調べも連日行われるため、肉体的な疲労も蓄積します。慣れない環境での生活と取り調べの緊張感により、体調を崩す人も少なくありません。釈放されることなく起訴されれば、さらに身柄拘束が長期化する可能性もあります。
会社・学校から処分を受ける可能性がある
長期的な身柄拘束によって会社や学校に事件が発覚し、解雇や退学処分を受けるおそれがあります。
数日間の欠勤や欠席であれば理由を誤魔化すこともできるかもしれませんが、23日間も連絡が取れない状況が続けば、必ず不審に思われます。会社や学校が事件を知れば、就業規則や学則に基づいて処分を検討することになるでしょう。薬物事件は社会的に厳しく見られるため、解雇や退学となる可能性は高いといえます。
仮に処分を免れたとしても、職場や学校での信頼は大きく損なわれます。復帰後も周囲の目が気になり、以前のような関係を築くことは難しくなるかもしれません。このような社会的な影響は、法的な処罰以上に長く尾を引くことがあります。
前科が付く可能性が高い
起訴されて有罪判決を受けると前科が付き、様々なデメリットが生じます。
前科があると就職や転職の際に不利になる可能性があります。特に公務員や金融機関、教育関係など、一定の職業では前科があることが欠格事由となり、職に就くことができない可能性があります。民間企業でも採用時に賞罰欄への記入を求められることがありますので、前科があることを知られて採用を見送られる可能性もあります。
また、海外渡航にも影響が出る場合があります。国によっては入国時に犯罪歴を申告する必要があり、薬物犯罪の前科があると入国を拒否されることもあります。ビザの取得が困難になるケースもあり、海外出張や海外旅行に支障をきたす可能性があるのです。
さらに、前科は一生消えることがありません。執行猶予期間を無事に終えたり刑期を終えたりしても、前科の記録は残り続けます。ですが、執行猶予期間の経過や刑罰を受けてから一定期間経過している場合には欠格事由に該当していた職に就いたり、資格を取得することができるようになります。
就職や転職、資格の取得など、前科が付くことによる影響は多岐にわたり、長期的に人生に影響を及ぼすことになります。
家族が薬物事件で現行犯・現行犯以外で逮捕された場合の対処法
家族が薬物事件で逮捕されたら、まずは冷静に状況を把握し、早急に弁護士に相談することが最も重要です。
逮捕の連絡を受けたら、まず逮捕された警察署と罪名を確認しましょう。警察署からの連絡がない場合でも、家族が突然帰宅しないなど不審な点があれば、近隣の警察署に問い合わせることができます。ただし、捜査の状況によっては詳しい情報を教えてもらえないこともあります。
次に、できるだけ早く弁護士を選任することが重要です。弁護士は逮捕直後から接見(面会)できる唯一の人物であり、本人の状況を確認し、適切なアドバイスを与えることができます。初回接見で本人の精神状態を確認し、取り調べへの対応方法を助言してもらえます。
また、本人に有利な事情があれば、それを示す証拠を集めておくことも大切です。例えば、就職先からの評価書、家族の監督誓約書、更生施設への入所準備などが情状酌量の材料となります。弁護士と相談しながら、早期釈放や執行猶予獲得に向けた活動を進めていきましょう。
薬物事件で現行犯逮捕された事例・現行犯逮捕以外の理由で逮捕された事例
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、薬物犯罪を含む数多くの刑事事件の弁護活動を担当した実績を誇る法律事務所です。
ここからは、実際に弊所が担当した薬物事件の事例を紹介します。
事例①:大麻を所持し現行犯逮捕された事例
Aさんは職務質問を受けることになり、所持品検査が行われました。検査の結果、乾燥大麻とMDMAが見つかり、麻薬及び向精神薬取締法違反(大麻所持)の疑いで現行犯逮捕されました。
その後、Aさんは麻薬及び向精神薬取締法違反(大麻・MDMA所持、MDMA施用)の疑いで起訴されました。弁護士は裁判所へ保釈請求書を提出しAさんの保釈を求めました。保釈請求書の提出により、Aさんの保釈は認められました。
事例②:有償で大麻を譲り渡し後日逮捕(通常逮捕)された事例
Aさんは、Aさんが大麻草を譲渡した者が逮捕されたことをきっかけに、営利目的で大麻草を有償で譲り渡したとして、譲渡した日から約2か月後に大麻取締法違反(営利目的による有償譲渡)で通常逮捕されました。また、Aさんは60株にも及ぶ大麻草を栽培していたとして大麻取締法違反(営利目的による栽培・所持)で再逮捕されました。※法改正前のため大麻取締法が適用されています。
Aさんは大麻草の有償譲渡や所持、栽培は認めていましたが、営利目的については否認していました。否認事件では接見禁止決定がついてしまうことが多々あるのですが、Aさんも例外ではなく、家族も含め面会等が禁止されてしまいました。弁護士による接見等禁止一部解除の申し立てにより、Aさんは家族らに限り、面会や手紙の差し入れ等が許されることになりました。
起訴後、弁護士はAさんの保釈を裁判所に求めました。保釈請求書の提出により、Aさんは保釈が認められました。
【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙
ご依頼者様から頂いた感謝の手紙を紹介します。

家族が薬物事件で現行犯・現行犯以外で逮捕されたら弁護士へ
薬物事件で逮捕されたら、一刻も早く弁護士に刑事弁護活動を依頼することを強く推奨します。
弁護士に依頼するメリットは数多くあります。まず、逮捕直後から本人に接見して精神的なサポートを提供できます。また、取り調べへの適切な対応方法をアドバイスし、不利な供述を避けることができます。さらに、早期釈放に向けた勾留阻止・勾留取消の活動や、不起訴処分を目指した検察官への働きかけも可能です。
起訴された場合でも、弁護士は執行猶予獲得に向けた弁護活動を展開します。情状証人の手配、更生計画の立案など、量刑を軽くするための様々な活動を行います。薬物事件は専門的な知識が必要な分野であるため、刑事事件に精通した弁護士に依頼することが重要です。
薬物事件は現行犯以外でも逮捕される可能性が十分にあり、逮捕後の影響は非常に大きなものとなります。早期の段階で適切な法的サポートを受けることが、その後の人生を左右することになるでしょう。家族が逮捕された場合は、すぐに弁護士に相談し、最善の対応を取ることをお勧めします。