刑罰の種類
刑の種類
死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料が主刑、没収が付加刑とされています(刑法9条)。
主刑は、それのみで判決の言い渡しができるもので、付加刑は主刑言渡しに付加されるものですので、それのみでは言い渡しができません。
主刑の軽重は、原則として上述の順番の通りとなっています。
死刑
刑事施設内で絞首することで執行されます(刑法11条1項)。
執行があるまでは刑事施設に留め置かれますが、強制労働(刑務作業)はありません。
懲役
懲役には、無期と有期があります。
有期懲役は、1月以上20年以下です(刑法12条1項)。
ただし、加重の要件があれば上限が30年にまで上げることができ、また減軽の要件があれば、下限を1月未満に下げることができます(刑法14条)。
懲役の場合は、刑事施設に収容されたうえ、強制労働(刑務作業)が科せられます。
禁錮
禁錮にも、無期と有期があります。有期禁錮の期間は懲役と同じです(刑法13条1項、14条)。
禁錮の場合は、刑事施設に収容されますが、強制労働(刑務作業)はありません。
罰金
罰金は、1万円以上の支払いを強制される刑です。
ただし、減軽の要件を満たせば、1万円未満に下げることができます(刑法15条)。
仮に罰金を完納することができなかった場合には、1日以上2年以下の期間、労役場に留置されます(刑法18条1項)。
科料
科料は、千円以上1万円未満の支払いを強制される刑です(刑法17条)。
科料を完納することができない場合には、1日以上30日以下の期間、労役場に留置されます(刑法18条2項)。
薬物犯罪事件の場合
薬物犯罪事件の場合、ほとんどの罪で選択刑に罰金が法定されていません(薬物の種類・規制する法律の項参照)。
したがって、シンナー吸入(2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこの併科)などのごく限られた場合を除いて略式手続に付されることはありません。
そこで、ほとんどの場合は公判請求がなされることになります。
もっとも、薬物犯罪事件の中でもっとも数の多い、覚醒剤の自己使用など比較的単純な事件では、即決裁判手続に付される可能性もあります。
即決裁判手続は、公判が早期に終わり必ず執行猶予が付されるため、被告人にとっては大きなメリットがあるといえます。
即決裁判手続は検察官が申し立てを行うものですが、弁護人の方からも積極的にこの制度を利用するように働きかけることで、即決裁判手続に付されやすくなります。
しかし、きちんとした働きかけができずに通常の公判手続に付されてしまった場合、後から即決裁判手続に移行させることはできません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱っており、薬物犯罪事件にも精通した弁護士が事件を担当します。
即決裁判手続のメリットデメリットを依頼者様にきちんと説明したうえで、即決裁判手続に付されるような有効な働きかけを行うことができます。
薬物犯罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へお問い合わせください。
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