覚せい剤所持事件で起訴 保釈の請求なら刑事事件専門の弁護士へ

2018-02-28

覚せい剤所持事件で起訴 保釈の請求なら刑事事件専門の弁護士へ

福岡県うきは市にある店で飲食をして酔っぱらったAは、同店内で財布を置き忘れた。
福岡県うきは警察署に拾得物として届けられた同財布の中から、覚せい剤が発見されたことから、Aは覚せい剤取締法違反(所持)の容疑で逮捕・勾留されたのちに、起訴された。
Aの家族は、Aの身体拘束が続いていることから保釈を求め、覚せい剤所持事件を含む薬物事件に強い刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~覚せい剤所持事件における保釈~

本件では、Aは覚せい剤所持で逮捕・勾留され、身体拘束されたまま起訴されるに至っています。
この時点で、Aは10日間(もしくは20日間)近くの身体拘束が続いていることになります。
Aのように、身体拘束が行われたまま起訴されると、被疑者勾留は自動的に被告人勾留へと切り替わり、原則2か月の勾留が可能になります(刑事訴訟法60条2項本文)。
A本人や家族の希望としても、一刻も早く身体拘束から解放されたいと望むのが通常でしょう。

この点、刑事訴訟法は、89条による権利保釈、90条による裁量保釈、91条による義務的保釈という3種類の保釈を規定しています。
したがって、弁護士としては保釈の請求によりAの身体拘束を解くための活動を行っていくことになります。
もっとも、覚せい剤のような薬物事件においては保釈が認められる確率は高いとはいえないのも事実です。
したがって、弁護士としては、Aが初犯であることや所持量が多量でなかったこと、あるいは治療機関などによる治療を条件として保釈を求めていくことが考えられるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、覚せい剤所持事件を含む薬物事件に強い刑事事件専門の法律事務所です。
上記のように薬物事件の保釈請求には、刑事事件に関する専門知識を活かしていくことが重要になります。
覚せい剤所持事件で逮捕や起訴された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお電話ください。
福岡県うきは警察署までの初回接見費用:45,240円