【薬物事件に強い弁護士】名古屋市港区のシンナー吸引事件の逮捕には

2018-03-01

【薬物事件に強い弁護士】名古屋市港区のシンナー吸引事件の逮捕には

Aさん(名古屋市港区在住 21歳)は、深夜に友人たちとシンナーを吸引し騒いでいました。
Aさんらの行為を見かけた通行人の通報により、愛知県港警察署の警察官がAさんたちのところへ駆けつけました。
Aさんらは、シンナーを吸引していたことから、毒物及び劇物取締法違反の容疑で愛知県港警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの逮捕の連絡を受けたAさんの母親は、以前、Aさんが大麻を所持し、麻薬取締法違反でも逮捕されたことがあったため、Aさんの処罰が重くなるのではと心配し、薬物事件の弁護で評判の弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです。)

大麻は所持していることが麻薬取締法違反にあたりますが、シンナーは工業薬品・医薬品と市販されている薬品であり、所持しているだけでは犯罪行為には該当しません。
しかし、シンナーを摂取吸引する行為は犯罪行為に該当し(毒物及び劇物取締法24条の2項1号)、「二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と規定されています。
シンナーは比較的容易に入手できることから、シンナーの摂取吸引は、若者に多い犯罪です。

犯罪行為を行った被疑者が逮捕された場合、早期の身柄解放や処罰の軽減を実現させるためには、逮捕後できる限り早く弁護活動をスタートさせることが重要です。
薬物事件の場合、再犯の可能性が高いため、刑事事件の弁護経験はもちろん、薬物事件の弁護経験も豊富であることが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
毒物及び劇物取締法違反事件、大麻取締法違反事件など多岐に渡る薬物事件の弁護経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
近しい人の逮捕には、逮捕された本人だけでなく、その周囲の人にも、精神的・身体的・経済的負担がかかります。
そんな時こそ、専門家の弁護士による手助けが必要なのではないでしょうか。
シンナー吸引による毒物及び劇物取締法違反事件など薬物事件でお困りの方は、弊所0120-631-881までお電話ください。
愛知県港警察署 初回接見費用 36,900円