【弁当切りとは?】福岡県北九州市の麻薬事件にも対応の弁護士

2017-07-09

【弁当切りとは?】福岡県北九州市の麻薬事件にも対応の弁護士

福岡県北九州市に住んでいるAさんは、麻薬を使用したとの容疑で、福岡県八幡西警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
Aさんには既に、覚せい剤使用の罪で、執行猶予付きの実刑判決を受けた前科があり、その執行猶予の満了を直近に迎えようとしているところでした。
Aさんの妻は、今回の麻薬使用の罪についての弁護活動とともに、どうにかしてAさんの覚せい剤使用の罪については執行猶予期間を無事に満了させることはできないかと、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~「弁当切り」とは?~

執行猶予とは、検察官により起訴された被告人が、刑事裁判において3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたとき、情状により裁判所が1~5年の期間を定め、その間、被告人が罪を犯さないことを条件として刑罰権を消滅させる制度のことをいいます。
薬物の使用などの罪で逮捕・起訴されたとしても、初犯であれば執行猶予が付される場合がほとんどです。
しかし、再び罪を犯し、執行猶予期間中に実刑判決が確定してしまうと、その執行猶予は取り消されてしまいます。
そうすると、新たに犯した罪の刑罰の他に、前に言い渡されていた執行猶予が付されていた判決の懲役刑についても受けなければならないことになります。

このような事態を避けるため、いわゆる「弁当切り」と呼ばれる弁護活動が取られることがあります。
「弁当」とは、執行猶予が付いていることの隠語です。
そして、執行猶予期間中に再犯をしてしまった場合に、第一審の判決が確定してしまったとしても控訴をすることなどして、裁判中に執行猶予の満了期間を迎えることを「弁当切り」と言います。
弁当切り」をすれば、今回の事件について仮に実刑判決が確定したとしても、前に言い渡されていた判決の懲役刑を受けることはなく、今回の事件についての懲役刑に服すのみで足りることになります。
このような弁護活動を行うべきかどうか、どのような手法を用いるべきなのかは、刑事事件に強い弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、薬物事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
麻薬などの薬物事件の弁護活動についてお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
福岡県八幡西警察署への初回接見費用:4万1,840円