東京都台東区の覚せい剤使用事件で逮捕 保釈獲得に刑事事件専門の弁護士

2017-04-04

東京都台東区の覚せい剤使用事件で逮捕 保釈獲得に刑事事件専門の弁護士

Aさん(東京都台東区在住・会社員・25歳)は、ネットの掲示板で覚せい剤のことをみかけ、興味本位で覚せい剤を購入し、使用してしまいました。
Aさんは、警視庁上野警察署の警察官に、覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕され、その後起訴されました。
(フィクションです)

~覚せい剤事件と保釈~

保釈とは、起訴された後、一定額の金銭=保釈金を支払うことを条件に勾留の執行を停止し、被告人の身柄拘束を解放する制度をいいます。
逮捕され身体拘束を受けたまま起訴をされた場合、略式起訴ではない限り、裁判まで身柄が拘束されるのが一般的です。
また、裁判が始まるまで、1ヶ月程度の期間がかかるのが一般的です。

覚せい剤など薬物犯罪の場合、被告人が保釈を獲得することにより、公判に向けて生活環境を整えることは執行猶予獲得にも重要なことです。

保釈の請求があった場合、被告人が以下の6つの事由の1つも当たらないときは、必ず保釈が認められます。

一. 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁固に当たる罪を犯したものであるとき。
二. 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁固に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三. 被告人が常習として長期3年以上の懲役または禁固に当たる罪を犯したものであるとき。
四. 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由のあるとき。
五. 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六. 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

これら6つの中で、問題となることが多いのは、四・五の事由です。
この事由にあたらないことを主張する弁護活動をしっかり行い、保釈獲得を目指します。
保釈が認められれば、ダルク等へ支援を求めたり、専門医からの治療を受けたりなど、再犯防止のための活動を進めることができます。
こうした活動が、執行猶予判決を獲得するために重要な活動となるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の事務所です。
覚せい剤などの薬物事件逮捕されてお困りの方、保釈についてお悩みの方は、まずは弊所弁護士まで、ご相談ください。
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