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東京都練馬区の薬物事件で逮捕 大麻所持で法の不知に対応する弁護士
東京都練馬区の薬物事件で逮捕 大麻所持で法の不知に対応する弁護士
Aさんは大麻を所持し、使用していました。
知り合いに聞いた情報によると、大麻は使用しても処罰されないとの話だったので、Aさんは自分の行為は悪くないと思っていました。
その後、Aさんの友人は警視庁練馬警察署の警察官に大麻所持の容疑で逮捕されました。
この場合、Aさんに罪は成立しないのでしょうか。
(この話はフィクションです。)
~大麻取締法について~
大麻取扱者でなければ、大麻を所持してはいけません(大麻取締法3条1項)。
大麻の所持は、大麻取締法で禁じられています。
その一方で、確かに、大麻取締法に大麻の自己使用についての規定はありません。
しかし、もちろん大麻を所持せずに使用することは不可能です。
よって、大麻を自己使用している人には、大麻「所持罪」として基本的に犯罪が成立します。
大麻の所持罪は、5年以下の懲役刑となります。
~法律の不知について~
今回、Aさんは、大麻使用罪が無いことしか知らず、大麻所持罪についての規定を知りませんでした。
罪となる事実についての認識がなかったのだから、Aさんの行為は、犯罪の「故意」=犯罪を犯すという意思や認識がなく、犯罪不成立とならないのでしょうか。
今日の情報化社会では、通常法律は一般人にとって知りうる状態になっているから、法律を知らなくても違法性の認識の可能性はあるとされ、故意は認められると考えられています。
他方、自分が所持しているものが大麻ではないと誤信していた場合は、事実の錯誤として故意が阻却されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
今回のような大麻所持事件についても、弁護経験の豊富な弁護士が対応させていただきます。
東京都の薬物事件でお困りの方は、是非弊所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
警視庁練馬警察署への初回接見費用についても、上記フリーダイヤルへお電話ください。
東京都立川市の危険ドラッグ所持事件で逮捕 即決裁判事件に強い弁護士
東京都立川市の危険ドラッグ所持事件で逮捕 即決裁判事件に強い弁護士
東京都立川市在住のAさん(30代男性)は、危険ドラッグを所持していたという医薬品医療機器等法違反の容疑で、警視庁立川警察署に現行犯逮捕されました。
薬物犯罪の初犯で、犯行態様も軽微だったことから、担当検察官から即決裁判手続に付すかもしれないと聞いたAさんは、即決裁判手続に同意していいものかどうかわからず、刑事事件に強い弁護士に、今後の事件対応について相談することにしました。
(フィクションです)
~即決裁判手続とは~
刑事犯罪を起こして、検察官より起訴・不起訴の判断がなされる際に、通常の刑事手続として、①起訴されて裁判が行われること、②不起訴処分となって刑事処罰を受けないこと、がまず考えられます。
この他の刑事手続として、③正式裁判手続きを経ずに略式罰金刑を受ける「略式裁判手続」、④1日の裁判期日のうちに判決が言い渡される「即決裁判手続」、があります。
今回のブログでは、「即決裁判手続」について取り上げます。
「即決裁判」では、起訴から14日以内に公判期日が開かれ、その日のうちに判決が言い渡されることになります。
また、「即決裁判」において実刑判決が出ることはなく、懲役刑・禁錮刑には必ず執行猶予が付されるとされています。
・刑事訴訟法 350条の2第1項
「検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。
(以下略)」
「即決裁判」を行うためには被疑者・被告人の同意が必要であり、同意無しに「即決裁判手続」に付されることはありません。
また、「死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件」について、「即決裁判手続」に付すことはできないとされています。
即決裁判は、刑事手続きが早期に終了することで、被告人の負担が少なくなるというメリットがあります。
しかし、その一方で、裁判所が判決で認定した犯罪事実が誤りであることを理由として上訴の申立てをすることができないなどのデメリットもあります。
これらのメリット・デメリットについて、まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料相談などで丁寧な対応を行います。
警視庁立川警察署への初回接見費用についてのお問い合わせは、お電話にてお願いいたします(0120-631-881)。
愛知県豊橋市の覚せい剤再犯事件で逮捕 執行猶予判決に強い弁護士
愛知県豊橋市の覚せい剤再犯事件で逮捕 執行猶予判決に強い弁護士
愛知県豊橋市在住のAさん(40代男性)は、6年前に覚せい剤使用罪で捕まり、執行猶予付きの判決を受けたにもかかわらず、再び覚せい剤を使用したとして、覚せい剤取締法違反の罪で、愛知県豊橋警察署に逮捕されました。
覚せい剤の再犯ということで、今回は実刑判決を受けるかもしれないと不安になったAさんは、家族の依頼でAさんとの接見(面会)に来た、刑事事件に強い弁護士に、覚せい剤使用事件の今後の見通しについて相談することにしました。
(フィクションです)
~薬物再犯と執行猶予判決の関係~
薬物犯罪は、再犯率の高い類型の犯罪となります。
初犯だと執行猶予付きの判決が出るような薬物犯行の態様であっても、2度目3度目の薬物再犯を起こしたような場合には、執行猶予は付かず実刑判決が出ることが多くなります。
「執行猶予付き判決」とは、例えば「懲役1年、執行猶予3年」という判決が出た場合に、判決後3年間を通して新たな犯罪を起こさないでいれば、懲役刑が効力を失い、刑務所に入らなくて済む、というものです。
この場合、もし、執行猶予期間中に新たな犯罪を起こしてしまえば、執行猶予は取り消され、懲役刑1年が効力を持ち、刑務所に入ることになります。
他方で、薬物再犯を起こすなどして実刑判決(執行猶予の付かない懲役刑判決)を受けた場合には、判決後から刑期を終えるまで、刑務所に入ることになります。
覚せい剤再犯事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人に「薬物を辞めたい」という更生への強い意思がある事情や、病院の薬物依存脱却治療や周囲の家族等からのサポート環境が整っている事情などを主張し、弁護士の側から積極的に裁判官・検察官に働きかけをして、執行猶予付きの判決獲得のために尽力いたします。
愛知県豊橋市の覚せい剤再犯事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(愛知県豊橋警察署までの初回接見費用:4万860円)
(弁護士)危険ドラッグに伴う犯罪 八王子市の薬物事件で逮捕されたら
(弁護士)危険ドラッグに伴う犯罪 八王子市の薬物事件で逮捕されたら
Aさんは、危険ドラッグを使った際に車で交通事故を起こしたとして、警視庁南大沢警察署に逮捕されました。
Aさんは、薬物事件の常習犯で、前科が2犯あります。
Aさんは、警察官の取調べに対しても、意味不明な言動をすることがあるそうです。
(フィクションです)
~危険ドラッグの危険性~
危険ドラッグを乱用した者が刑事事件を起こしてしまうケースは、少なくありません。
例えば、静岡県で起きた放火事件です。
会社員の男は、「部屋に蛇と竜がいる、殺される」と言い、自宅アパートの部屋の毛布に火をつけたそうです。
この男の部屋からは、危険ドラッグが発見されました。
愛知県では、以下のような、事件が発生しました。
無職の外国人男性が棒をもって騒いでいたところに警察官が臨場しました。
男と警察官はもみ合いになり、警察官の拳銃を奪った男が、警察官に向けて発砲し重傷を負わせました。
いずれも危険ドラッグの恐ろしさを示す刑事事件です。
薬物事件は、乱用した本人の人生だけを狂わせるものではないことがよくわかると思います。
危険ドラッグに伴う犯罪被害者を生まないためには、その芽を摘んでいくことが大切です。
大切な人が危険ドラッグに関わっていたら、早めに弁護士にご相談ください。
自首のサポートや治療方法の紹介など、専門的知識に基づいてお力添えさせていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、全員刑事事件専門の弁護士です。
薬物事件でも、まずは弊所の弁護士にご相談ください。
危険ドラッグに伴う犯罪は、身近なところで発生します。
0120‐631‐881にお電話いただければ、専門の電話対応スタッフがはじめの一歩をご案内いたします。
警視庁南大沢警察署までの初回接見費用についても、上記のお電話にてご案内します。
大阪市西区の薬物譲渡事件で逮捕 逮捕直後の取調べに弁護士
大阪市西区の薬物譲渡事件で逮捕 逮捕直後の取調べに弁護士
Aさんは、大阪市西区の路上で、覚せい剤を譲渡したという、覚せい剤取締法違反の容疑で、大阪府西警察署の警察官に、現行犯逮捕されました。
どのようにして取調べを受けたらいいのだろうかと、Aさんは逮捕直後に、恋人の依頼から接見に訪れた、薬物事件の弁護活動に強い弁護士に対して、取調べに対するアドバイスを求めました。
(フィクションです。)
~逮捕直後の取調べ対応~
覚せい剤を営利目的により譲渡した場合は、1年以上の懲役で、情状により500万円以下の罰金を併科するとの重い法定刑が覚せい剤取締法に規定されています。
Aさんは、同覚せい剤取締法違反の罪で逮捕されてしまいました。
こうした逮捕による身体拘束を受けている被疑者は、弁護人や弁護人となろうとする者との間で、警察官や検察官の立ち合いなしで接見をすることができます。
勾留請求をされる前の段階で被疑者と接見ができるのは、基本的に弁護士に限られるため、弁護士との接見はこの段階における外部との接触の唯一の機会ともいえます。
逮捕後の本格的な取調べが始まる前など早い段階において、接見により弁護士から助言を受けて取調べに対応することで、自身にとって今後不利な状況になることを回避できる可能性が高まります。
取調べで一度発言した内容を後になって取り消すことは非常に困難であり、「裁判になったとき本当のことをいえば大丈夫だろう」との考えは、そう簡単には通用しません。
また、被疑者は逮捕後留置場に入り、外部との接触を断たれると、時に寂しさを感じたり、必要なものが手に入らなくなったり、知りたい情報を自由に手に入れられなくなります。
このような状態で、さらに捜査機関による取調べ等を受けることとなるので、被疑者は精神的にも肉体的にも辛い状況に立たされることになりますが、弁護人との接見は、こうした被疑者にとって安心を与えたりすることも可能です。
弁護士は、被疑者に対して必要なものを差し入れたり、知りたい情報について伝えることもできます。
罪を犯して逮捕された被疑者がいる場合、一刻も早く弁護人を選任して、取調べに対するアドバイスを行ってもらったり、留置場にいる被疑者の不安等を取り払ってもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、薬物事件で逮捕された方についての刑事弁護活動も多数承っております。
逮捕直後にどうすればいいのかとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府西警察署への初回接見費用:3万5400円)
東京都文京区の危険ドラッグ使用事件で逮捕 社会復帰更生主張の弁護士
東京都文京区の危険ドラッグ使用事件で逮捕 社会復帰更生主張の弁護士
東京都文京区在住のAさん(20代女性)は、あるハーブの購入を友人から勧められ、購入して自宅で使用していたところ、このハーブに違法薬物に指定される物質が含まれていたという容疑で、警視庁大塚警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんが、医薬品医療機器等法違反の危険ドラッグ使用罪で、逮捕されたとの知らせを受けたAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士に、Aさんとの接見(面会)を依頼し、刑罰減軽に向けた弁護活動を働きかけてもらうことにしました。
(フィクションです)
~危険ドラッグ罪についての法律改正事情~
違法薬物については、「麻薬及び向精神薬取締法」や「覚せい剤取締法」などにより、刑事処罰の対象となるところ、世間には次々と、新しい組成の違法薬物が出回っています。
そのような新しく出回っている危険ドラッグを規制する目的で、医薬品医療機器等法が改正され、指定薬物として違法とされる範囲は、拡大傾向にあります。
・医薬品医療機器等法 76条の4
「指定薬物は、(略、医療等の用途)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。」
2014年4月の法改正では、危険ドラッグの所持や使用に関しても違法化され、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰の対象となりました。
その後も、違法薬物に関する法改正は続いており、2015年10月と2016年5月には新たな物質が麻薬指定され、2016年9月には新たな物質が向精神薬指定され、2016年12月と2017年2月には新たな物質が医薬品医療機器等法上の指定薬物とされています。
危険ドラッグ使用事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、薬物使用した本人に社会復帰と更生の意思があるような場合には、被疑者・被告人が薬物更生のために、病院等で薬物治療行為を行っている事情を、具体的に裁判官・検察官に向けて主張していくことで、不起訴処分や刑罰減軽のために尽力します。
東京都文京区の危険ドラッグ使用事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁大塚警察署までの初回接見費用については、0120-631-881まで、お問い合わせください。
東京都福生市の営利目的の覚せい剤密輸で逮捕 裁判員裁判に強い弁護士
東京都福生市の営利目的の覚せい剤密輸で逮捕 裁判員裁判に強い弁護士
Aさんは、営利目的で覚せい剤を密輸したとして、覚せい剤取締法違反で警視庁福生警察署に逮捕され、起訴されました。
自分の罪が、裁判員裁判対象事件であることを知ったAさんは、裁判員裁判に強い、刑事事件専門の弁護士に依頼することにしました。
(フィクションです)
~覚せい剤事件と裁判員裁判~
覚せい剤の事件というと、「はじめてだったら執行猶予がつくから刑務所には入らなくてもいい」というイメージを持たれている方も多いかもしれません。
しかし、営利目的の覚せい剤密輸は、営利目的でない密輸に比べて重い罪であり、無期若しくは3年以上の懲役で、情状により1000万円以下の罰金を併科されます。
これは裁判員裁判対象事件です。
弊所にご相談にいらっしゃる方の中にも、裁判員裁判は殺人や放火のような事件だけのものだと思っていた、と驚かれる方もいます。
裁判員裁判に参加する裁判員は、法律の専門家ではない一般人の中から選ばれるため、一般の人にもわかりやすく、丁寧な法廷活動が求められます。
また、裁判員裁判は、参加する裁判員の負担を減らすため、集中審理が行われますが、その集中審理を行うために、約1年間、公判前整理手続が行われます(もちろん、期間は事件によって異なります)。
公判前整理手続は、裁判ではありませんが、このときにも、弁護人は裁判長に対して弁護人の主張を訴えかけることになります。
上記から分かるように、裁判員裁判対象事件の弁護人には、長い時間をかけて、丁寧な弁護活動を行うことが求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
長期間にわたる裁判員裁判でも丁寧で慎重な弁護活動を行うことが可能な弁護士と、これまで培ってきたノウハウがあります。
裁判員裁判を受けることになってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁福生警察署までの初回接見費用についてや、初回無料法律相談のご予約は、0120-631-881まで、お電話ください。
東京都杉並区の薬物事件で逮捕 略式命令に詳しい弁護士
東京都杉並区の薬物事件で逮捕 略式命令に詳しい弁護士
東京都杉並区に住む会社員のAさん(33歳)は、友人の勧められ,興味本位でラッシュ(RUSH)吸引してしまいました。
しばらくすると、Aさんはまたラッシュが吸いたくなり、東京都杉並区の路地裏で再びラッシュを購入し、ラッシュを吸ってしまいました。
Aさんは、警視庁杉並警察署の警察官に職務質問されたことをきっかけに、医薬品医療機器等法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~ラッシュと略式命令~
指定薬物を含むラッシュ(RUSH)は、いわゆる危険ドラッグにあたります。
危険ドラッグは、医薬品医療機器等法(正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」)によって、製造・輸入・販売・授与・所持・購入・譲り受け・使用が禁止されています。
これらの禁止行為を行うと、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金の刑罰が科せられます。
上記のように、ラッシュなどの危険ドラッグを禁止している医薬品医療機器等法には、罰金刑が規定されています。
罰金刑が規定されている犯罪には、「略式命令」という手続き処分が設けられています。
「略式命令」とは、被疑者が犯罪事実については認めている場合に、被疑者の同意を前提として、正式裁判を経ないで、裁判所が罰金の命令を出すことによって終了する刑事手続です。
略式罰金、と呼ばれているのは、この略式命令のことです。
略式命令には、刑事手続が早期に終了するというメリットがあります。
また、正式裁判とならないため、公開の法廷に立たなくてもよいということになります。
他方、事実については捜査機関の主張のままを認めてしまい、争う機会が無くなるというデメリットがあります。
略式命令に応じるべきか否かの判断には、処分の見通しなどを踏まえた上で判断をすることが重要です。
このような判断には、刑事事件の専門的知識や経験則が必要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の事務所です。
弊所は、365日24時間、相談予約を受け付けております。
略式命令について相談したい方、薬物事件でお困りの方は、ぜひ弊所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁杉並警察署までの初回接見費用についても、お電話にてご案内しています。
東京都世田谷区の刑事事件 覚せい剤原料輸入で事件の報道・公表を止める弁護士
東京都世田谷区の刑事事件 覚せい剤原料輸入で事件の報道・公表を止める弁護士
Aさんは、覚せい剤の原料となる薬物を、メキシコから輸入していたとして、警視庁北沢警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの妻は飲食店を経営しており、事件が公表されては困ると思い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談してみることにしました。
(この話はフィクションです。)
~覚せい剤原料の輸入について~
まだ覚せい剤となっていない原料を輸入した場合、どうなるのでしょうか?
覚せい剤ではないのですから、法律違反にはならないのではないか、と思う方もいるかもしれません。
しかし、覚せい剤となる前の原料の輸入てあっても、覚せい剤取締法により規制されており、厚生労働大臣の許可なく覚せい剤原料を輸入した者は、10年以下の懲役に処せられます(覚せい剤取締法41条の3第1項3号)。
覚せい剤原料には、エフェドリン、フェニルアセトン、フェニル酢酸、プソイドエフェドリン等があります。
~事件の報道・公表について~
一旦事件が報道・公表されてしまうと、それにより世間に事件のことを知られ、信用の低下等を伴う、事実上の社会的制裁を受けることがあります。
それを防止するためには、捜査機関や報道機関に、事件の報道・公表についての働きかけをすることが重要となってきます。
事件が公になっていない場合、速やかに事件の報道・公表を避けるように警察や検察に働きかけます。
また、事実と異なる内容で事件が報道されてしまった場合の対策として、速やかに報道内容の訂正・削除を求めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱っていますから、もちろん、覚せい剤などの薬物事件についても、多数取り扱い経験があります。
また、お客様のご依頼に合わせた法的サービスを提供することが可能ですので、報道機関への働きかけなども、弁護士にご相談ください。
刑事事件の経験豊富な弁護士が、初回無料法律相談を行っています。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁北沢警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881まで、お願いいたします。
神戸市須磨区の薬物事件で在宅捜査 早期に必要な弁護活動
神戸市須磨区の薬物事件で在宅捜査 早期に必要な弁護活動
Aさんは、深夜神戸市須磨区内のコンビニエンスストア駐車場において、友人との待ち合わせで時間をつぶしていたところ、警ら中であった兵庫県須磨警察署の警察官から職務質問を受け、所持品について見せてほしいと求められました。
ところが、Aさんは、自身が持っているバッグの中にいわゆる危険ドラッグを入れており、それが違法薬物であるとも知っていたため、所持品検査を拒否する態度をとったものの、最終的に断り切れず、結果として危険ドラッグが警察官に見つかってしまいました。
そのままAさんは、兵庫県須磨警察署まで任意同行を求められ、尿検査を受けましたが、陰性結果だったため、逮捕されることなく自宅に帰ることを許されました。
しかし、今後も警察署へ呼び出されることや、再度検査を受けてもらうことを言われたAさんは不安になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~危険ドラッグの在宅捜査~
危険ドラッグとは、一般に、覚せい剤や麻薬と同種の成分や類似の化学物質を混入させた植物片等を意味し、その多くが違法薬物として規制の対象とされています。
具体的には「医薬品、医療機器等の品質、及び安全性の確保等に関する法律」(いわゆる「薬機法」)により、医療等の用途に供する場合を除いて、指定薬物の製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されています。
これらに違反すると、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその両方が併科されます。
危険ドラッグの所持・使用等をした場合でも、犯行当時に違法薬物であることの認識が無かったのであれば、罪に問われることはありませんが、こうした主張は容易に通るものではありません。
今回の事例のAさんは、自分が持っている危険ドラッグが違法薬物であるとの認識をもっていました。
そして、現在は薬物事件の容疑者として、在宅捜査での出頭要請を待つという状態になっています。
このような場合でも、証拠隠滅の恐れがない・逃亡の恐れがないこと等についての客観的な証拠を用意することによって、逮捕を避ける可能性を上げたり、また逮捕されたとしても早期の釈放に繋げるといった弁護活動の準備をすることができます。
ただ出頭要請を待つだけでなく、呼び出されるまでにどうしたらいいのかについて、専門家である弁護士にからのアドバイスを求めるべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、危険ドラッグ所持などの薬物事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
薬物事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(兵庫県警察須磨警察署への初回接見費用:3万6100円)