東京都立川市の危険ドラッグ所持事件で逮捕 即決裁判事件に強い弁護士

2017-03-20

東京都立川市の危険ドラッグ所持事件で逮捕 即決裁判事件に強い弁護士

東京都立川市在住のAさん(30代男性)は、危険ドラッグを所持していたという医薬品医療機器等法違反の容疑で、警視庁立川警察署に現行犯逮捕されました。
薬物犯罪の初犯で、犯行態様も軽微だったことから、担当検察官から即決裁判手続に付すかもしれないと聞いたAさんは、即決裁判手続に同意していいものかどうかわからず、刑事事件に強い弁護士に、今後の事件対応について相談することにしました。
(フィクションです)

~即決裁判手続とは~

刑事犯罪を起こして、検察官より起訴・不起訴の判断がなされる際に、通常の刑事手続として、①起訴されて裁判が行われること、②不起訴処分となって刑事処罰を受けないこと、がまず考えられます。
この他の刑事手続として、③正式裁判手続きを経ずに略式罰金刑を受ける「略式裁判手続」、④1日の裁判期日のうちに判決が言い渡される「即決裁判手続」、があります。

今回のブログでは、「即決裁判手続」について取り上げます。
即決裁判」では、起訴から14日以内に公判期日が開かれ、その日のうちに判決が言い渡されることになります。
また、「即決裁判」において実刑判決が出ることはなく、懲役刑・禁錮刑には必ず執行猶予が付されるとされています。

・刑事訴訟法 350条の2第1項
「検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。
(以下略)」

即決裁判」を行うためには被疑者・被告人の同意が必要であり、同意無しに「即決裁判手続」に付されることはありません。
また、「死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件」について、「即決裁判手続」に付すことはできないとされています。

即決裁判は、刑事手続きが早期に終了することで、被告人の負担が少なくなるというメリットがあります。
しかし、その一方で、裁判所が判決で認定した犯罪事実が誤りであることを理由として上訴の申立てをすることができないなどのデメリットもあります。
これらのメリット・デメリットについて、まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料相談などで丁寧な対応を行います。
警視庁立川警察署への初回接見費用についてのお問い合わせは、お電話にてお願いいたします(0120-631-881)。