東京都練馬区の薬物事件で逮捕 大麻所持で法の不知に対応する弁護士

2017-03-21

東京都練馬区の薬物事件で逮捕 大麻所持で法の不知に対応する弁護士

Aさんは大麻を所持し、使用していました。
知り合いに聞いた情報によると、大麻は使用しても処罰されないとの話だったので、Aさんは自分の行為は悪くないと思っていました。
その後、Aさんの友人は警視庁練馬警察署の警察官に大麻所持の容疑で逮捕されました。
この場合、Aさんに罪は成立しないのでしょうか。
(この話はフィクションです。)

~大麻取締法について~

大麻取扱者でなければ、大麻を所持してはいけません(大麻取締法3条1項)。
大麻の所持は、大麻取締法で禁じられています。

その一方で、確かに、大麻取締法に大麻の自己使用についての規定はありません。
しかし、もちろん大麻を所持せずに使用することは不可能です。

よって、大麻を自己使用している人には、大麻「所持罪」として基本的に犯罪が成立します。
大麻の所持罪は、5年以下の懲役刑となります。

~法律の不知について~

今回、Aさんは、大麻使用罪が無いことしか知らず、大麻所持罪についての規定を知りませんでした。
罪となる事実についての認識がなかったのだから、Aさんの行為は、犯罪の「故意」=犯罪を犯すという意思や認識がなく、犯罪不成立とならないのでしょうか。

今日の情報化社会では、通常法律は一般人にとって知りうる状態になっているから、法律を知らなくても違法性の認識の可能性はあるとされ、故意は認められると考えられています。
他方、自分が所持しているものが大麻ではないと誤信していた場合は、事実の錯誤として故意が阻却されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
今回のような大麻所持事件についても、弁護経験の豊富な弁護士が対応させていただきます。
東京都の薬物事件でお困りの方は、是非弊所の弁護士にご相談ください。
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