東京都八王子市の覚せい剤事件で逮捕 前科ありで再度の執行猶予に弁護士

2017-03-22

東京都八王子市の覚せい剤事件で逮捕 前科ありで再度の執行猶予に弁護士

Aさんは、東京都八王子市内で、覚せい剤を気化させ吸引し、覚せい剤を使用しました。
しかし、覚せい剤を使用しているところを通報され、警視庁高尾警察署の警察官に、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんには前科があったため、Aさんの家族は、薬物事件に強い弁護士に相談してみることにしました。
(平成28年6月17日静岡地方裁判所沼津支部の判決をもとに作成しています。)

~覚せい剤事件と再犯~

上記事例の元となった薬物事件についてみてみましょう。
被告人は、同種の前科で3回服役し、矯正教育も受けていましたが、前回の服役から4か月足らずで犯行に及んでいました。
裁判では、被告人の覚せい剤に対する常習性、依存性が明らかであり、再犯のおそれは高いと思われていました。

しかし、被告人は、刑務所内の薬物依存離脱指導及びNAのミーティングの有用性を理解し、参加を希望していて、薬物の断絶に真摯な決意と更生の意欲を示していました。
さらに、被告人の父親が、被告人を受け入れ、より一層の支援、監督を約束していることもあり、これらのことが考慮され、刑の一部の執行を猶予して薬物乱用防止プログラムによる社会内処遇を受けさせることが、再犯防止のために有用かつ相当であると判断され、執行猶予がついたのです。

この事件のように、薬物犯罪は、残念ながら、再犯の多い犯罪です。
だからこそ、薬物事件に詳しい弁護士に相談し、再犯防止を目指していくことが大切です。
再犯の方の執行猶予についても、弁護士と一緒であれば、見通しや対策を立てることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、薬物事件の弁護にあたります。
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