東京都渋谷区の薬物事件で逮捕 おとり捜査に刑事事件専門の弁護士

2017-03-24

東京都渋谷区の薬物事件で逮捕 おとり捜査に刑事事件専門の弁護士

東京都渋谷区在住のAさんは、渋谷区の路上で、売人として覚せい剤を売っていました。
ある日、Aさんの情報を掴んだ警視庁渋谷警察署の警察官が「俺にも売ってくれ」とAさんに声をかけたので、Aさんが覚せい剤を売ったところ、Aさんはその場で現行犯逮捕されてしまいました。
(この話はフィクションです。)

~覚せい剤の販売について~

覚せい剤を営利目的で譲渡した者は、1年以上の有期懲役に処せられます(覚せい剤取締法41条の2第2項)。
さらに、情状により500万円以下の罰金が併科されることがあります。
覚せい剤は、自己使用の罪であれば10年以下の懲役に処せられますが、初犯では1年半の懲役が言い渡され、執行猶予が付くことが通常です。
しかし、覚せい剤の所持や使用で逮捕された人は、購入元についてなかなか口を割らないため、売人は見つかりづらく、また、営利目的での譲渡の罪は重いものと考えられるので、1回目の逮捕であっても実刑判決となる可能性があります。

~おとり捜査~

おとり捜査とは、捜査機関等が、その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するよう働きかけ、相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕により検挙するものを言います。
最高裁判所の判例によれば、おとり捜査は少なくとも、
①直接の被害者のいない薬物犯罪等の捜査において、
②通常の操作方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合に、
③機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象に
行うことは、刑事訴訟法197条1項本文の任意捜査として許容される、とされています。
また、おとり捜査が違法とされた場合は、これにより得られた証拠の排除や、訴訟手続自体の終了、公訴の棄却等が考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
東京都の覚せい剤事件を含む薬物事件でお困りの方は、是非弊所の弁護士にご相談ください。
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警視庁渋谷警察署までの初回接見費用についても、上記のフリーダイヤルにて、ご案内いたします。