東京都目黒区の覚せい剤事件で逮捕 面会や差入れに弁護士

2017-03-25

東京都目黒区の覚せい剤事件で逮捕 面会や差入れに弁護士

Aさんは、覚せい剤を使用した覚せい剤取締法違反の容疑で警視庁目黒警察署逮捕されました。
その後、Aさんには勾留決定がされ、身柄拘束が引き続き行われることとなりましたが、その際に裁判所からは接見禁止がなされ、Aさんの親は面会をすることができない状況となってしまいました。
(フィクションです。)

~薬物事件の面会と差入れ~

薬物犯罪等により、警察官に逮捕されて身体の拘束を受けている場合、その被疑者は、弁護人や弁護人になろうとする者と接見をすることができます。
接見禁止がついていなければ、一般の方でも面会はできますが、一般の方の面会は、平日に限り1日に1組3人まで、時間も15分程度で警察官が必ず立ち会う、といった制限付きの運用となっています。
これに対し、弁護人又は弁護人になろうとする者が接見する場合には、曜日は関係なく、1日に何回・何時間でも警察官の立会いなしで行うことができます。

また、警察署で逮捕勾留中の被疑者に差入れを行いたいときは、「留置管理課」で行い、所定の手続きを踏み、差し入れたい物を警察官に渡せば差入れをすることができます。
ただし、警察署に行けば、いつでもどんなものでも差入れをすることができるわけではありません。
警察署ごとに異なる場合もありますが、差入れを受け付けている時間帯に限りがあったり、差入れできない物があったりします。
そのため、警察署に差し入れたい物を持って行っても、その場で差し入れることができないと返されることも間々あります。
そのような事態を避けるため、事前に何を差し入れることができるのかを、選任した弁護士に訪ねておくことをお勧めします。

また、薬物犯罪の被疑者については、証拠隠滅のおそれが高いと判断されることが多いことから、裁判所から接見禁止決定により、一般の方との面会が禁止されることが多くあります。
そうなると、面会できない以上は被疑者がどういった差入れを望んでいるか等を知ることは、一般の方にとってとても困難です。
こうした場合、被疑者がどういった差入れを望んでいるのかを、選任した弁護士に接見ついでに聞いてもらったり、また代わりに差し入れることができないかを弁護士にお願いしてみるべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、薬物犯罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
覚せい剤事件によって差入れ等についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁目黒警察署までの初回接見費用については、お電話にてお問い合わせください。