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営利目的覚せい剤密輸事件で裁判員裁判なら…東京都の薬物事件に強い弁護士
営利目的覚せい剤密輸事件で裁判員裁判なら…東京都の薬物事件に強い弁護士
Aは、東京都大田区の空港において、営利目的で覚せい剤を密輸し、覚せい剤取締法違反の容疑で警視庁東京空港警察署に逮捕された。
営利目的の覚せい剤密輸罪が裁判員裁判の対象事件であることを知ったAの妻は、裁判員裁判に強い弁護士に依頼するため、刑事事件専門の法律事務所に相談することにした。
(フィクションです)
~営利目的の覚せい剤密輸罪~
営利目的の覚せい剤密輸罪の法定刑は、「無期若しくは3年以上の懲役、または情状により1000万円以下の罰金を併科」というもので、他の薬物犯罪の法定刑に比べて重いものになっています。
営利目的の覚せい剤密輸罪は、上記の通り、無期懲役が法定刑に含まれています。
裁判員裁判の対象となる犯罪の条件には、死刑又は無期の懲役・禁錮の定められている犯罪であること、という条件がありますから、営利目的の覚せい剤密輸罪は、裁判員裁判の対象となる犯罪なのです。
~裁判員裁判の特殊性~
裁判員裁判は、司法試験に合格した職業裁判官だけでなく、法律の専門家ではない一般の人の中から選ばれた裁判員の評議のよって判決がなされます。
そのため、裁判員裁判には、一般の刑事裁判にはない特殊なシステムが多く存在します。
例えば、裁判員裁判では、裁判員の負担を軽減するために、短い期間で集中審理が行われます。
ですから、弁護士や検察官は、短期間の間に裁判員の方々=一般の方々に、それぞれの事情を分かりやすく説明することが求められます。
反面、その集中審理を可能とするために、公判前整理手続というものが行われ、ここでは裁判のための事前準備が行われます。
これは、事件にもよりますが1年程度かかることが多いです。
これらのことを考えると、裁判員裁判は被告人にとっては長期戦となり、念入りな準備と活動が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所であるため、裁判員裁判の経験も多数ございます。
刑事事件専門の事務所だからこそ、長期間にわたって丁寧で慎重な弁護活動が求められる裁判員裁判事件で戦うことができます。
裁判員裁判や営利目的覚せい剤密輸事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(警視庁東京空港警察署までの初回接見 39,000円)
公判は薬物事件に強い弁護士へ!福岡県久留米市の合成麻薬製造事件なら
公判は薬物事件に強い弁護士へ!福岡県久留米市の合成麻薬製造事件なら
福岡県久留米市に住むAは、薬局で購入した薬品で合成麻薬であるGHBを製造し、自宅で所持していたとして、麻薬取締法違反の疑いで福岡県久留米警察署に逮捕された。
「自分で使うために作った」とAは容疑を認めていた。
その後、Aは同法違反の罪で起訴されることになったので、Aの親族は、刑事事件を専門とする弁護士に、Aのための弁護活動を依頼することにした。
(2013年7月17日時事通信の配信を基にしたフィクションです。)
~GHB~
GHBは中枢神経系の抑制効果を持つ薬物の一種で、日本では麻薬として指定されており、「麻薬及び向精神薬取締法」により、無資格者による製造、所持、施用等の行為が禁止されています。
つまり、GHBを無資格で製造等をすると、麻薬取締法違反となるのですが、過去の判例では、麻薬取締法違反(所持)の場合で、求刑懲役1年6月、量刑懲役1年6月、執行猶予3年となった事例がみられます。
~公判での弁護活動~
今回、AはGHBの製造、所持等の罪により起訴されてしまいました。
こうした場合において、公判での弁護活動の一つとして情状弁護が挙げられます。
情状弁護とは、大まかにいえば、刑事処分を軽くすることを目指す弁護活動を言います。
たとえば、被告人の反省や更生に向けた環境調整を主張・立証したりするほか、被害弁償等による被害の回復を主張・立証することが情状弁護です。
こうした情状弁護については、被告人本人がしっかりとその事実や重要性を把握する必要があるため、弁護士が定期的に接見や面会をすることが望まれます。
情状弁護については、より高度な専門性が要求されるため、刑事事件を専門とする弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門ですから、麻薬取締法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
公判での刑事弁護にお困りの方も、弊所の弁護士にお気軽にご相談ください。
(福岡県久留米警察署への初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)
刑事事件に強い弁護士に差押えを相談!八王子市の覚せい剤譲渡事件で逮捕
刑事事件に強い弁護士に差押えを相談!八王子市の覚せい剤譲渡事件で逮捕
Aは、東京都八王子市のA宅において、覚せい剤譲渡の被疑者として、警視庁八王子警察署の警察官に覚せい剤取締法違反で通常逮捕された。
その際、警察官に携帯電話を差押えられ、無令状で中のメモリーを見られた。
この警察官の行為は違法になるのではないかと思い、Aは、接見に訪れた刑事事件に詳しい弁護士に相談した。
(フィクションです)
~差押えの物的範囲~
警察官が無令状で差押えを行うことは、違法であるのが原則です。
しかし、警察官がAを通常逮捕している事情により、「逮捕の現場における無令状の差押え」を認める規定が、刑事訴訟法220条1項2号にあります。
それでも、逮捕の現場であれば、何でも無令状で差押えができるわけではありません。
逮捕の現場で無令状で差押えが許されるのは、「逮捕の被疑事実に関連性のあるもの」に限られると解されています。
今回の場合で考えると、携帯電話は、密売相手と連絡をとるために用いられ、被疑事実に関連する情報が残っている可能性が高いと考えられます。
したがって、「逮捕の被疑事実に関連性があるもの」といえる可能性が高いでしょう。
また、今回の事例では、警察官は関連性があるかどうかを確かめることなく、包括的な差押えをしていますが、これは許されるのでしょうか。
携帯電話の中に被疑事実に関する情報が記録されている蓋然性があり、実際に記録されているかを現場で確認していたのでは記録された情報が損壊される危険がある場合には、例外的に包括的差押えも許されると考えられます。
今回の事例でも、上記の要件に当てはまれば、差押えが適法になると考えられます。
営利目的がない場合、覚せい剤の譲渡の法定刑は「10年以下の懲役」です。
罰金刑のない、大変重い犯罪ですから、早期に弁護士に相談することが重要です。
東京都八王子市の覚せい剤事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
警察官の差押えに違法性などを感じたというご相談も、もちろん安心してしていただけます。
(東京都八王子警察署の初回接見費用:33,700円)
(逮捕には弁護士)大阪市中央区の麻薬所持事件で資格制限に悩んだら
(逮捕には弁護士)大阪市中央区の麻薬所持事件で資格制限に悩んだら
Aは、大阪市中央区で、コカイン粉末数ミリグラムを不法に所持していた、麻薬取締法違反の疑いで大阪府東警察署に逮捕された。
Aが逮捕されたことを知ったAの妻は、ただちにAのための刑事弁護を、刑事事件を専門とする弁護士に依頼することにした。
Aの妻によれば、Aは医薬品店舗販売業者の資格を有して市内の薬局に勤務しており、今回の事件でこの資格が失われてしまうのか、そうだとした場合、今後どうすればいいか、Aはとても気にしているとのことであった。
(フィクションです。)
~資格制限が気になる~
上記事例のAは、医薬品店舗販売業者の資格を有しており、市内の薬局で勤務しています。
ですが、薬機法によれば、禁錮以上の刑に処せられてしまった場合、その資格が取り消されてしまったり、又は期間を定めて業務停止命令を受けてしまう可能性があります。
今回の麻薬所持事件で、Aがもし執行猶予付きの懲役刑との有罪判決を受けたとしても、その執行猶予期間中は有罪判決を受けた場合にあたるので、この制限の対象となってしまいます。
このAのように、資格や免許が必要とされる職業の場合、刑事事件の結果によっては、業務停止や資格の取消を受けてしまう可能性があります。
ですので、資格をお持ちの方が薬物事件・刑事事件を起こしてしまった場合には、こうした資格制限を受けてしまうこと可能性を念頭に、刑事事件を専門とする弁護士に、更生へ向けた弁護活動をしてもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、薬物事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
資格制限についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府東警察署への初回接見費用:35,300円)
名古屋市中村区の覚せい剤使用事件で逮捕には~治療のための弁護活動
名古屋市中村区の覚せい剤使用事件で逮捕には~治療のための弁護活動
Aは,名古屋市中村区内で、覚せい剤若干量を自分に注射した、覚せい剤自己使用の疑いで愛知県中村警察署に逮捕された。
取調べにより、Aは初犯ではあるものの、以前から覚せい剤を定期的に使用していることが判明した。
Aが逮捕されたことを知ったAの元妻は、Aを更生させるためにも病院で治療を受けさせたいと思い、弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
~覚せい剤の使用と治療~
毎年の覚せい剤事件の検挙者数の約60%は、警察庁の発表する統計によれば再犯者であるとされています。
この数値は、通常の犯罪の再犯率に比べ、圧倒的に高い数値です。
これだけ再犯率が高い原因のひとつには、覚せい剤の依存性の高さによるものがあります。
覚せい剤の使用事件については、通常の場合、初犯であり、その使用量が極端に多いというような事情がなければ、執行猶予が付くのがほとんどです。
例えば、過去の裁判例として、前科前歴無しの被告人が覚せい剤使用事件を起こした場合で、求刑懲役1年4月、量刑懲役1年4月執行猶予3年の事例があります。
しかし、覚せい剤含む薬物事件では、仮に受けた有罪判決に執行猶予が付いたとしても、その再犯率の高さから期間中に再犯をしてしまうことで結局刑に服してしまうこととなり、執行猶予が無意味になってしまうおそれがあります。
覚せい剤事件における再犯を防止するためには、治療を受けることなどにより、薬物に対する依存から完全に離脱させる必要があります。
薬物治療については、それを受ける環境を整えたりするためにも、薬物事件の刑事弁護について経験豊富な弁護士にご相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、薬物事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
薬物の治療についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県中村警察署への初回接見費用:34,200円)
【正式裁判回避の弁護士】名古屋の危険ドラッグ製造・販売で逮捕なら
【正式裁判回避の弁護士】名古屋の危険ドラッグ製造・販売で逮捕なら
愛知県名古屋市在住の30代男性のAさんは、2年程前からインターネットサイトで危険ドラッグの製造方法を知り、自身で危険ドラッグを作成し、使用し、友人に販売もしていました。
ある日、友人のBさんに販売した危険ドラッグが、愛知県天白警察署の警察官に見つかってしまいました。
Bさんは警察の取調べで、Aさんから危険ドラッグを購入したことを話してしまったため、Aさんは危険ドラッグの製造・販売の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~危険ドラッグの製造・販売とは~
危険ドラッグとは、一般に、覚せい剤や麻薬と同種の成分や類似の化学物質を混入させた植物片等を意味しますが、法的な定義はなく、危険ドラッグと一口に言っても、粉状のものや錠剤になっているもの、液状のもの等、様々な形態で販売されています。
成分は、麻薬や覚せい剤等と同様の成分が含まれており、人体にとって大変有害です。
危険ドラッグは使用すると、意識障害、おう吐、痙攣、呼吸困難等の症状を引き起こし、最悪死に至るケースもあります。
そのため、「医薬品医療機器等法」により、医療等の用途以外での製造、輸入、販売、授与、所持、購入、譲り受け、使用が禁止されており、違反した場合は「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又は両方が併科」で罰せられますし、また、業として行った場合は、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、又は両方が併科」で罰せられてしまいます。
危険ドラッグの製造・販売に対する弁護活動として、「医薬品医療機器等法」では、選択刑として罰金刑が定められているため、正式裁判の手続きではなく、略式裁判によって罰金処分にすることが考えられます。
ですから、できる限り量刑を軽くしてもらえるように、酌むべき事情を精査して、裁判所に主張していく弁護活動が考えられます。
具体的には、薬物への依存や常習性がないこと・再犯を防ぐ対策をとっていること・共犯者間で従属的な立場にあったことなどを客観的な証拠に基づいて主張を行っていくことが予想されます。
略式裁判による罰金処分を狙うためにも、環境づくりが大切ですので、ご家族や周囲の方の理解と協力のもと、二度と薬物犯罪に手を染めない環境作りと具体的な対応策を裁判所に示すことが必要になってきます。
このような環境づくりのお手伝いは、薬物事件に強い弁護士のサポートが重要となります。
危険ドラッグの製造・販売事件で逮捕されてお困りの方は、ぜひ、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県天白警察署への初回接見費用:37,400円)
【東京都世田谷区の刑事事件】大麻所持事件で逮捕されたら弁護士へ
【東京都世田谷区の刑事事件】大麻所持事件で逮捕されたら弁護士へ
東京都世田谷区在住30代の会社員のAは、大麻取締法違反(販売目的所持)の疑いで警視庁玉川警察署に逮捕されました。
Aは、営利目的で乾燥大麻約27グラムや大量の大麻を所持していました。
Aの自宅からは、鉢植えの大麻草が120鉢以上見つかりました。
(10月の16日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)
~大麻所持事件~
最近では、若者の間でも大麻が流行しているそうで、20代・30代の検挙者数が大幅に増加しています。
大麻を吸うことがオシャレなものだと認識している若者も多く存在しているそうです。
では、大麻取締法ではどのような行為を禁止しているのでしょうか。
①大麻の所持(営利目的or非営利目的)
②大麻の譲渡、譲受(営利目的or非営利目的)
③大麻の輸出、輸入(営利目的or非営利目的)
④大麻の栽培(営利目的or非営利目的)
大まかに分けると、この8分類になります。
営利目的か非営利目的かの違いによって、判決で言い渡される量刑に大きな差が生じます。
被疑者の自白があれば、その自白に基づいて営利性が認定されることになります。
自白がない場合は、状況証拠によって営利性を認定することになります。
具体的には、被告人の取り扱った大麻の量および仕入れ価格や、犯行の手口および態様、継続的な薬物密売または仕入れの事実等が考慮されることになります。
最も検挙数が多いのは非営利目的での大麻所持で、この場合の法定刑は、5年以下の懲役とされています。
非営利目的での大麻所持で逮捕された場合は、前科がなければ執行猶予付き判決が言い渡される可能性が高くなります。
それでも、今回の事例のように営利目的で栽培・所持していた場合は前科がなかったとしても実刑判決が言い渡される可能性は十分に考えられます。
しかし、早期に適切な弁護活動を開始することで、営利目的であったとしても執行猶予がつく可能性はあります。
例えば、営利目的で約60グラムの大麻を所持していた事件では、懲役2年6月及び罰金30万円、執行猶予4年の刑が言い渡された事例もあります。
大麻取締法違反で逮捕された場合は、たとえ非営利目的で所持していたとしても、営利目的であったと判断される可能性があります。
この判断は、上記の様な事情を考慮する必要があるため、弁護士でなければ判断することが困難です。
大麻取締法違反で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
薬物事件の弁護経験が豊富な弁護士が初回接見に行かせていただきます。
まずは24時間いつでも受け付けている、予約・お問い合わせ専用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(警視庁玉川警察署までの初回接見費用:37,600円)
神奈川県藤沢市の大麻取締法違反で逮捕 勾留中の被疑者にアドバイスする弁護士
神奈川県藤沢市の大麻取締法違反で逮捕 勾留中の被疑者にアドバイスする弁護士
神奈川県藤沢市在住のAは、自宅で乾燥大麻約27グラムと大麻草約120鉢を営利目的で所持したとして、神奈川県藤沢警察署の警察官に大麻取締法違反容疑で逮捕されました。
(平成29年10月16日読売新聞のニュースを基にしたフィクションです。)
・大麻取締法
大麻取締法では、免許を受けた大麻取扱者以外の者が、大麻の栽培、所持、輸出入等の行為をすることを禁じています。
大麻取締法第3条では、「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」と規定されています。
第24条の2第2項より、第3条に違反した者は5年以下の懲役に処せられ、更に営利目的で違反した者は7年以下の懲役又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処せられます。
例えば、上記事例のAは、免許を受けた大麻取扱者以外の者で、営利目的で乾燥大麻等を所持しています。
したがって、Aは営利目的で第3条に違反した者に当たり、第24条の2第2項が適用されます。
・逮捕後の勾留
Aのように大麻取締法違反で逮捕された場合、ほとんどの事件が検察に送致され、勾留されます。
勾留とは、被疑者もしくは被告人を刑事施設に拘禁することをいい、勾留中は身体を拘束されることになります。
勾留の目的は、逃亡や証拠隠滅の防止を図ることです。
大麻事件の場合、大麻をトイレに流したり燃やしたり証拠隠滅が容易なので、勾留される割合が高くなっています。
大麻取締法違反で逮捕・勾留されたとしても、保釈、不起訴あるいは執行猶予判決により身柄が解放される可能性があります。
身体拘束からの解放を実現するためには、弁護士による充実したサポートが不可欠ではないかと思われます。
弁護士は取調べ等の対応について的確なアドバイスをし、身体解放に向けた弁護活動ができるからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には刑事弁護の経験が豊富な弁護士が多数揃っており、取調べについて的確なアドバイスを与えることができます。
大麻取締法違反容疑で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(神奈川県藤沢警察署への初回接見費用:37,900円)
単純所持か営利目的所持か?箕面市の覚せい剤事件は弁護士へ
単純所持か営利目的所持か?箕面市の覚せい剤事件は弁護士へ
大阪府箕面市在住のAさんは、覚せい剤の売人をしていました。
ある日、Aさんは、大阪府箕面警察署の警察官から職務質問を受け、そのときに覚せい剤が発見されたために、Aさんは覚せい剤の営利目的所持の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの弁護士は、営利性を争うことにしようと考えています。
(フィクションです)
~単純所持と営利目的所持~
覚せい剤などの違法薬物の所持罪には、2種類あります。
それは、単純所持と営利目的所持です。
覚せい剤取締法の場合、単純所持の法定刑は10年以下の懲役です。
一方、営利目的所持の場合は1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金が併科されます。
営利目的所持の場合は、単純所持の場合と比べて刑がとても重くなってしまうのです。
ただ、今回のAさんのように、売人だからといって営利目的となるわけではありません。
様々な証拠から営利性を認定していくことになります。
例えば、覚せい剤の取扱量や仕入れ価格、継続的な薬物売買や仕入れの事実、生活状況などが考慮されることになります。
これらを考慮して営利性を認定した裁判例もあります(高松高裁昭和60年4月11日)。
また、営利性が疑われる場合でも証拠の有無によっては単純所持として立件される可能性もあります。
営利目的が疑われ、単純譲受で起訴された事件で、懲役2年の量刑となった事件もあります。
営利目的の有無は被疑者本人の内心によるところもあります。
だからこそ、薬物事件の刑事弁護は、薬物事件に強い弁護士に依頼するのがベストではないでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
薬物事件は専門性も要求される分野です。
薬物事件を数多く解決してきた弁護士が在籍している弊所にご相談ください。
弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)にお電話していただければ、無料相談の案内をさせていただきます。
また、すでに逮捕されている場合には初回接見も案内させていただきます。
刑事事件は迅速性を要します。
薬物事件に巻き込まれた際はすぐにお電話ください。
(大阪府箕面警察署 初回接見費用:38,700円)
(弁護士に相談)無理矢理警察署に連れて行かれたら逮捕になる?
(弁護士に相談)無理矢理警察署に連れて行かれたら逮捕になる?
東京都荒川区の西日暮里駅前で,Aさんは,警察官に職務質問を受けました。
警察官に任意の尿検査を求められたところ,Aさんは「そんなものに応じる必要はない」と言って,家に帰宅しようとしました。
この態度を見た警察官が,Aさんに覚せい剤の疑いがあると判断し,他の警察官に応援要請し,警察官5人がかりでAさんを取り押さえ,警察署に連れて行きました。
その後,Aさんは,警察署で尿検査をした結果,尿から覚せい剤成分が検出されたため,その場で逮捕されました。
Aさんは,無理矢理警察に連れて行かれたことに納得がいきません。
この場合,Aさんは,自分を救済する何らかの手段を取れるのでしょうか。
(フィクションです。)
【実質的には「逮捕」になる場合】
まず,Aさんが警察官に取り押さえられたことを検討すると,Aさんは職務質問の延長で,無理矢理,身体の拘束をされているため,実質的にみると,今回の取り押さえ行為は,「逮捕」に当たるとして,違法になる可能性があります(警察職務執行法2条3項,刑事訴訟法197条但書)。
なぜなら,「逮捕」(刑事訴訟法199条1項)の場合には,現行犯逮捕等(同法212条,213条)でない限り,逮捕令状が必要となるからです。
今回の場合ですと,現行犯逮捕といえる事情もなく,逮捕令状もないため,警察官らのAさんを取り押さえた行為は,違法である可能性が高いです。
【「逮捕」が違法な場合の処置】
尿から覚せい剤成分が検出された時点で警察官らが逮捕に踏み切ったことについては違法ではありませんが,先ほど述べた通り,警察官らがAさんを取り押さえた行為は,違法になる可能性があります。
この場合,逮捕による拘束自体をAさんが免れることは困難ですが,勾留請求を却下することができる可能性があります。
なぜなら,勾留の可否を審査する段階で,逮捕についての違法性を審査するからです(同法207条5項,206条2項参照)。
したがいまして,逮捕に違法あった場合は,勾留請求が却下されて,Aさんはそれ以上に不当な身体拘束を受けません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件に強い弁護士事務所ですから,このような事件のご相談も多く承っております。
特に迅速な判断が要求される勾留請求却下申立てについても,弊所の弁護士が,初回無料法律相談や初回接見サービスを通して,丁寧にお答えいたします。
まずは予約専用ダイヤル0120-631-881までお問い合わせ下さい。
(東京都荒川警察署 初回接見費用:3万7,100円)