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【事例解説】大学生の大麻所持・覚醒剤所持事件
20歳の大学生が大麻や覚醒剤を所持していたとして警察に逮捕されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
「20歳の大学生のAさんは、一人暮らしのアパートにいたところ、突然、警察が自宅にやって来て、家宅捜索を受けました。
Aさんの自宅から、大麻草や覚醒剤が見つかったことから、Aさんは逮捕されました。」
(この事例はフィクションです)
大学生による大麻取締法違反・覚醒剤取締法違反
ここ最近、大学生による違法薬物事件が多く報道されていますが、事例の大学生のAさんも、大麻と覚醒剤をそれぞれ所持していたことによって警察に逮捕されています。
大麻をみだりに所持していた場合は、大麻取締法24条の2第1項によって、5年以下の懲役刑が科される可能性があります。
覚醒剤を所持していた場合は、覚醒剤取締法41条の2第1項によって、10年以下の懲役刑が科される可能性もあります。
また、大麻や覚醒剤を単に自分で使用するために所持しているのではなく、誰かに売って利益を得るために所持していたという場合(営利目的の所持)は単純な所持の場合よりも刑が重くなります。
大麻を営利目的で所持していた場合は、大麻取締法24条の2第2項によって、7年以下の懲役刑か、又は情状により7年以下の懲役刑と200万円以下の罰金刑が併せて科される場合もあります。
覚醒剤を営利目的で所持していた場合は、覚醒剤取締法41条の2第2項によって、1年以上の有期懲役刑か、又は情状により1年以上の有期懲役刑と500万円以下の罰金刑が併せて科される可能性があります。
他にも、尿検査の結果、大麻や覚醒剤の使用が判明した場合、大麻の使用は罰則の対象にはなっていませんが、覚醒剤の使用は罰則の対象になります。
覚醒剤取締法19条では、研究のために使用する場合などの一定の場合を除いて、覚醒剤を使用することを禁止しています。
法律で定められた除外事由がないのに覚醒剤を使用した場合は、覚醒剤取締法19条違反となり、同法41条の3第1項1号によって、10年以下の懲役刑が科されることになります。
大学生のお子さんが大麻取締法や覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたら
逮捕されると、その後の勾留や勾留延長を含めて、最長で23日間にわたって、身体が拘束される可能性があります。
また、事例のように、自宅から大麻草や覚醒剤が見つかったという場合は、1度目の逮捕・勾留は大麻取締法違反でなされて、その後、身柄の拘束期間が経過すると、今後は、覚醒剤取締法違反で2度目の逮捕・勾留がなされるという場合もあり得ます。
そのため、大学生のお子さんが大麻取締法や覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたことを知ったら、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらい、事件の見通しや今後の流れについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
大学生のお子さんが大麻取締法や覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】17歳の高校生が大麻所持で逮捕
17歳の高校生が大麻を所持していたとして大麻取締法違反の疑いで逮捕されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
17歳の高校2年生のAさんは、深夜にコンビニ前で仲間たちと集まって話していたところ、周囲を警ら中の警察官から声をかけられました。
Aさんは、とっさにその場から離れようとしましたが、その際、ポケットにしまっていた大麻草が入ったパケ袋を落としました。
これを見た警察官がAさんに事情を聞いたところ、Aさんは『大麻です』と認めました。
Aさんは大麻取締法違反の疑いで現行犯逮捕されました。」
(この事例はフィクションです)
17歳の高校生が大麻を所持すると?
事例のAさんはポケットに大麻草が入ったパケ袋をしまっていたので、大麻を所持していたことになります。
大麻の所持については、大麻取締法大麻取締法24条の2第1項において、
「大麻をみだりに所持した者を5年以下の懲役に処する。」
と規定していますので、刑罰の対象になる行為になります。
もっとも、今回、大麻所持という罪を犯したAさんは17歳の高校生です。
このような、罪に当たる行為をした人が14歳以上20歳未満である場合には、犯罪少年として少年法が適用されることになります(少年法3条1項1号参照)。
そのため、17歳の高校生が大麻を所持していたとしても、5年以下の懲役刑が科されるというわけではありません。
少年法の目的は、罪に当たる行為をした少年の更生・保護にありますので、基本的には、犯罪少年は刑罰を受ける代わりに、家庭裁判所が審判を開いて、最終的に犯罪少年の最終的な処遇を決定することになります。
家庭裁判所が犯罪少年の処遇を決定することを「保護処分」といいますが、保護処分には、少年院送致、保護観察、児童自立支援施設・児童養護施設送致の3種類があります。
少年院送致は、少年を少年院に入所させて、そこで更生のための措置を受けてもらうもので、保護処分の中で一番重いものになります。
保護観察とは、少年を少年院に入所させることなく社会の中で、保護観察官や保護司と呼ばれる人から指導・助言を受けつつ更生のための生活を送るものです。
児童自立支援施設・児童養護施設送致とは、少年を児童自立支援施設、児童養護施設といった児童福祉施設に収容して、そこで少年の更生のための支援・指導を行っていくものになります。
17歳の高校生のお子さんが大麻取締法違反の疑いで逮捕されてしまってお困りの方は
17歳の高校生が大麻取締法違反の疑いで逮捕されてしまった場合は、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
少年事件については、通常の刑事事件と異なる手続きで事件が進んでいくことになりますので、初回接見に向かった弁護士から、今後についてしっかりとした説明を受けて今後の見通しを把握しておくことは重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は通常の刑事事件のみならず、薬物を含む各種の少年事件も専門に取り扱う法律事務所です。
17歳の高校生のお子さんが大麻取締法違反の疑いで逮捕されてしまってお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
(事例紹介)危険ドラッグの所持が発覚し逮捕
【事例】
Aさん(20代・会社員男性)は,仕事が休みだったこともあり,埼玉県川越市へ小江戸観光に訪れていました。
日も暮れて,ひとしきり観光を楽しんだことから帰宅しようとしたところ,埼玉県警察の自動車警ら隊の警察官から停止を求められて,職務質問を受けることになりました。
Aさんは職務質問に素直に応じ,カバンを見せたところ,ラベルの貼っていない小瓶が見つかりました。
その小瓶は,Aさんが以前,繁華街で外国人から購入したもので,「RUSH(ラッシュ)」と呼ばれる危険なドラッグだったのです。
そして,Aさんは捜査の結果,「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保に関する法律違反」の罪で検挙されてしまいました。
※ 本件事例はフィクションです。
【解説】
危険ドラッグ【RUSH(ラッシュ)】とは?
芸能人タレントの方々が所持していて逮捕された報道を見てご存知の方も多いかと思います。
RUSHとは,亜硝酸エステルを主成分とする薬物で,以前は工業のほか,青酸化合物中毒の治療や狭心症などの医療に使用されていました。
人体に与える影響としては,血管を拡張させ,肌の紅潮やお酒を飲んだ際の酩酊状態に似た感覚のほか,性的な興奮を及ぼします。
日本国内においては,2006年に指定薬物とすることが決定され,輸入することや販売することが禁止され,現在は違法薬物(薬機法における「指定薬物」,脱法ドラッグ等と呼ばれることもあります)と位置付けられています。
もし,日本国内で所持していた場合,次に紹介する法律で処罰されることにもなりかねませんので,仮に「合法」や「アロマ」「消臭剤」「芳香剤」といった謳い文句であっても注意が必要です。
そういった違法な薬物を所持していた場合や使用した場合,どのような罪に問われてしまうのか。
【医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保に関する法律】
指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。
(第76条の4)
一般に使用される風邪薬や睡眠導入剤なども,大小様々な効果,効能があり,それらを医師や薬剤師が症状に合わせて人体に悪影響が出ないように処方して使用されているのです。
昨今の新型コロナウイルスの予防接種を受けて副反応で辛い思いをしたり,中には,一般に処方や販売がされている薬を服用したことで,気分が悪くなったり,発疹が出てしまったりという経験をされた方もいらっしゃるかと思います。
医師や薬剤師が調整し処方した薬や,一般に販売されている薬を服用しても場合によっては人体に何らかの影響を及ぼしてしまうおそれがある医薬品や医療機器が,適正に使用されなかったら怖いかと思います。
そうしたことが起こらないように,数多くの条文で,事細かにその使用や管理について定められているのです。
そして,上で紹介した条文では,法律に指定された薬物は,治療や予防などの正しい用途で使用しなければならないと規定しているのです。
もし,この法律に違反してみだりに指定薬物を所持したり使用したりしてしまった場合,
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
と,処罰されてしまうおそれがあります。
今回の事例におけるAさんは,指定薬物である「RUSH」を,医療等の本来の目的ではなくあくまで私的な理由により所持していたことから,「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保に関する法律違反」として処罰されてしまうと考えられます。
【事務所紹介】
今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弊所へお越しいただいての初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(事例紹介)密売目的で大麻を所持した疑いで男が逮捕②
前回に引き続き、増加傾向にある大麻事犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説していきます。
【事例】
密売目的で大麻を所持したとして、愛知県警薬物銃器対策課は14日までに、大麻取締法違反容疑で、人気音楽グループのメンバーの1人を逮捕した。
同課は認否を明らかにしていない。
逮捕容疑は13日午前6時20分ごろ、自宅マンション26.16グラムを営利目的で所持した疑い。
(4月14日配信のJIJI.COMの記事を引用しています。なお、氏名等は当事務所の判断で伏せています。)
【大麻の種類別の押収量】
平成30年から令和4年度までの押収量をみると、乾燥大麻に関しては増減を繰り返しながらほぼ同数にとどまっています。
しかし、大麻樹脂については押収量が増加しており、大麻リキッドなどの大麻濃縮物に関しては、令和3年度が22.2kgであったのに対して令和4年度は74kgと3倍以上にもなっています。
【大麻の初使用年齢と経緯について】
大麻所持で逮捕された者へのアンケートによると、初めて大麻を使用した年齢は、20歳未満が約52%で、20歳代が約33%と、30歳未満で全体の85%をも占める結果となっています。
また、平成29年度から20歳未満の者の初使用年齢の割合が増加しており、20歳未満の者らに大麻の乱用が広がってきているようです。
また、使用の経緯も「誘われて」が最多だったらしく、友人や先輩、後輩などの繋がりから断り切れず大麻に手を染めてしまうことが多いようです。
「違法じゃないから」「みんなやっているから」「リラックスできる」など、甘い言葉で誘われたり、「ノリが悪いと思われたくない」「一回だけなら大丈夫」といった甘い考えで、大麻に手を出してしまったが最後、その後も大麻を求め、繰り返し吸引してしまう人、より強い一時的な快楽を求めて他の違法薬物に手を染めてしまう人も決して少なくありません。
大麻取締法違反で逮捕された人のうち、再び同罪種で逮捕されてしまう割合は、全体の23.7%となり、逮捕された人のおよそ4人に1人となっています。あまり多くないようにも感じるかもしれませんが、これは同一罪種、すなわち、大麻取締法違反の前科がある人が再び大麻を所持したことに限った割合です。
大麻を使用した人が覚醒剤やMDMAなどの他の薬物に手を染めてしまう事例も珍しくないため、「違法な薬物には一切かかわらない」という強い意志や高い規範意識を持つことが大切です。
また、万が一、大麻や違法薬物に手を染めてしまった場合、専門の医療機関を受診するなど、今後、その欲求を抑えるための治療が必要となってくるでしょう。
(以上の内容は、警視庁組織犯罪対策部の「令和4年における組織犯罪の情勢」を参考にしています。)
【大麻所持罪】
大麻は、大麻取締法によって規制されています。
行為としては、栽培、輸入・輸出、所持、譲渡、譲受等を禁止しており、違反した場合の罰則が規定されています。
大麻取締法は、大麻を不法に所持することを禁止しており、これに違反すると、非営利目的の場合は「5年以下の懲役」が科せられる可能性があります。
また、営利目的で所持していた場合には「7年以下の懲役情状によって200万円以下の罰金を併科」と法定刑が厳罰化されています。
【大麻取締法に強い弁護士】
大麻取締法違反の弁護活動を得意とする弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料相談のご予約をフリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けております。
まずは、お気軽にお電話下さい。
また、ご家族、ご友人が逮捕された場合は、初回接見サービスをご利用ください。
(事例紹介)密売目的で大麻を所持した疑いで男が逮捕①
【事例】
密売目的で大麻を所持したとして、愛知県警薬物銃器対策課は14日までに、大麻取締法違反容疑で、人気音楽グループ「変態紳士クラブ」のメンバーの1人を逮捕した。
同課は認否を明らかにしていない。
逮捕容疑は13日午前6時20分ごろ、自宅マンションで乾燥大麻26.16グラムを営利目的で所持した疑い。
(4月14日配信のJIJI.COMの記事を引用しています。なお、氏名等は当事務所の判断で伏せています。)
今回と次回の2回に分けて、増加傾向にある大麻事犯について解説していきます。
【大麻事犯の検挙人員について】
薬物事犯全体の検挙人員(=警察が検挙した被疑者の人数)については、近年、横ばい状態が続いています。
もっとも、個々の薬物について見てみると、検挙人員が一番多い覚せい剤事犯については、年々減少しています。
第三次覚せい剤乱用期のピークとされていた平成9年からみると半分以下の検挙人員になっています。
しかし、大麻事犯の検挙人員については、令和4年度に関しては前年を少し下回ったものの平成26年からは増加が続き、令和3年度には過去最高を記録していました。
また、大麻事犯のうち営利犯の検挙人員は、近年増加傾向にあり、平成30年の検挙人員は212人だったのに対し、令和4年には436人と倍以上の人数になっています。
このように、近年では営利目的を含む大麻事犯については増え続けています。
【大麻事犯の年齢構成】
令和4年度における大麻事犯の年齢別検挙人員の構成比率を見ると、20~29歳の割合が53.4%をも占めており、20代が大麻事犯の中心層と考えられます。
また、最近若年層の大麻に関するニュースを耳にすることが多くありますが、これはデータの上でも顕著になっています。
平成30年の段階では、薬物事犯の検挙人員の構成比率において20歳未満が占める割合は12%ほどで人数としても429人ほどでした。
しかし、令和4年では、17%に上昇しており、検挙人員の数も、912人と倍以上になっています。
大麻はその性質から、薬物犯罪の入り口と言われ続けてきました。
以前は乾燥大麻を「煙草のように加熱して吸引」したり、食べ物のように「調理し、食べることで経口摂取する」という方法が一般的でした。
しかし、近年はシーシャという水タバコが若い世代に流行したことも、同世代における大麻事犯が増加傾向にある一因とも言えます。
シーシャ(水タバコ)は、水パイプと言う専用の器具を用いて喫煙をする喫煙具の一種です。
専用器具を有するため、シーシャ(水タバコ)を日常的に嗜む愛煙家でない限りは、シーシャバーなどの店舗で楽しむものでしたが、最近では電子タバコのように軽量化かつ小型化した専用器具で、誰でも手軽に楽しめるようになっています。
携帯型のシーシャ(水タバコ)は、本体に「リキッド」と呼ばれる水溶液のカートリッジを接続し吸引します。
このカートリッジにCBD(カンナビジオール/Cannabidiol)と呼ばれる成分が含まれていることがあります。
詳細は割愛しますが、適切な方法で精製、輸出入されているものであれば法律に違反することは多くありませんが、違法成分が含まれていることも少なくありません。
合法と聞いていたから吸っていた、違法なものだと知らなかったとしても、大麻を所持し、使用してしまえば、犯罪行為として処罰されるおそれがありますし、近年では若い世代の大麻事犯が増加傾向にある事からも、その取り扱いには細心の注意を払う方が良いと言えます。
(以上の内容は、警視庁組織犯罪対策部の「令和4年における組織犯罪の情勢」を参考にしています。)
【大麻取締法に強い弁護士】
大麻取締法違反の弁護活動を得意とする弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料相談のご予約をフリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けております。
まずは、お気軽にお電話下さい。
また、ご家族、ご友人が逮捕された場合は、初回接見サービスをご利用ください。
(事例紹介)モデルの女性が「MDMA」所持で逮捕
【 事例 】
合成麻薬MDMAを所持したとして、ファッションモデルの女性が麻薬特例法違反(規制薬物所持)容疑で警視庁に逮捕されたことが20日捜査関係者への取材で判明した。
捜査関係者によると、容疑者は東京都内のホテルの部屋で合成麻薬MDMAを所持した疑いが持たれている。ホテルには知人と滞在していたという。
海外から到着した知人宛ての荷物の中にMDMAが隠されているのを東京税関の職員が発見。送り先になっていたホテルに荷物が届いた際に、警視庁の捜査員が部屋に踏み込み、容疑者と知人をその場で現行犯逮捕したという。
(3月20日配信の毎日新聞のニュース記事を引用。なお、氏名等は当事務所の判断で伏せています。)
【MDMAとは】
MDMAとは名称を「メチレンジオキシメタンフェタミン」と言います。
合成された麻薬の一種であり、俗称でエクスタシーやモリ―などと呼ばれています。
本来は白色結晶性の粉末ですが、多くは様々な色に着色され、文字や刻印の入った錠剤の形で密売されています。
MDMAは脳内のセロトニン等を過剰に放出させるため、多幸感や他者との共感などの感覚が強まるようです。
経口摂取してから、30分から1時間程度で効果が表れ、その効果が4時間から6時間程度持続すると言われています。
副作用としては、効果が切れた後の強い不安や不眠に悩まされる場合があります。また、精神依存性があるため乱用を続けることによる、腎臓や肝臓の障害や記憶障害などの症状も表れます。
【MDMAの法規制について】
MDMAについては、麻薬および向精神薬取締法(以下「麻薬取締法」という)によって規制されています。
禁止される行為としては、輸入、輸出、製造、小分け、譲り渡し、譲受け、交付、施用、所持、廃棄などです(麻薬取締法第12条1項)。
今回の事例のように、MDMAを所持した場合の罰則について見てみると営利目的がなかった場合は「7年以下の懲役」となっています
(麻薬取締法66条1項)。
もっとも、営利目的があった場合は刑が加重され「1年以上10年以下の懲役、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金が科せられます(麻薬取締法66条2項)。
【MDMAの所持等が発覚し捜査、逮捕された場合】
薬物事件では、所持量や使用頻度、営利目的の有無などが考慮されます。
また、薬物事件の場合、初犯であっても起訴された後、裁判で有罪になる可能性があります。
そのため、警察に事件が発覚した場合は、早い段階で弁護士に依頼し、今後の捜査や裁判での対応方法について適切なアドバイスを受けることが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、MDMAの所持罪を含む薬物事件に強い弁護士が多数在籍しています。
MDMAの所持が警察に発覚し、警察から取調べを受けている又はご家族が薬物犯罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話下さい(フリーダイヤル0120-631-881)。
(事例紹介)THC成分を含むリキッドを所持して逮捕~大麻取締法違反事件
事例
兵庫県生田警察署は、大麻草から抽出されたTHCを含む液体である大麻リキッドを所持していたとして、神戸市中央区に住む男を大麻取締法違反の疑いで逮捕しました。
男は、2週間ほど前に、職務質問を受けた際に警察から大麻リキッドを発見されていました。
職務質問を受けた日は、任意同行の上警察署で取調べを受け、大麻リキッドを任意提出した後に自宅に返されていたようです。
その後、大麻リキッドは鑑定にかけられ、大麻成分が含まれていたため今回の逮捕に至りました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
大麻リキッドとは
大麻リキッドとは、大麻草から抽出した、THC(テトラヒドロカンナビノール)という成分が含まれる液体のことをいいます。
THCは、脳に作用し、知覚の変化や学習能力の低下、記憶への悪影響などを引き起こします。
大麻リキッドは、大麻からTHCを抽出、濃縮した物であり、乾草大麻よりも強い作用を及ぼす物もあります。
また、カートリッジになっており電子タバコで吸引することから、軽い気持ちで始めてしまうこともあるようです。
大麻取締法と大麻リキッドの関係
大麻取締法では、「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
とされています(1条)
大麻カートリッジは、液体ですので大麻草には該当しませんが、大麻草からTHCを抽出して製造されていれば、大麻草及びその製品に当たります。
そのため、大麻カートリッジは、大麻取締法の「大麻」として規制を受けます。
大麻取締法では、「大麻」を所持していた場合の罰則は「5年以下の懲役」となっています。
また、営利の目的で所持していた場合には、刑が加重され「7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び二百万円以下の罰金」となります。
職務質問で大麻リキッドを発見されたら
職務質問で所持品検査により、警察が薬物を発見した場合、予検査を実施し薬物の反応が出れば、そのまま現行犯逮捕に至るケースが多いです。
しかし、大麻リキッドの場合は検査が難しいことから、現行犯逮捕はされず、科学捜査研究所で成分検査が行われた後に、後日通常逮捕されることが多くあります。
現行犯逮捕されないからといって、後日逮捕の可能性がある以上、弁護士に相談して、事件の見通しや捜査への対応方法を知ることは、今後捜査を受けるに当たって重要になってきます。
そのため、大麻リキッドが警察に見つかった場合は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
大麻取締法に強い弁護士
大麻取締法違反の弁護活動を得意とする弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料相談のご予約をフリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けております。
まずは、お気軽にお電話下さい。
また、ご家族、ご友人が逮捕された場合は、初回接見サービスをご利用ください。
(事例紹介)たこ焼きと一緒にコカインを販売 麻薬取締府違反
事例
名古屋市中区のたこ焼き店でコカインを販売目的で所持したとして、店の経営者の男ら2人が逮捕されました。2人はたこ焼きと一緒にコカインを販売していたとみられています。
麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、たこ焼き店経営者の男とその従業員の男です。
警察によりますと、2人は、たこやき店で、コカイン約0.7グラム、末端価格にして1万40000円相当を販売目的で所持した疑いが持たれています。
警察は認否を明らかにしていませんが2人はたこ焼きを手渡す際、コカインの入った封筒を同じ袋に入れて、販売していたとみられ、調べを進めています。
また、売上金は三重県最大規模の風俗店経営グループに流れていたとみられていて、警察は、このグループのリーダーの男を含む4人を逮捕しています。
(2月23日配信のYahoo!ニュースの記事を引用しています。)
コカインとは
コカインは、南米原産であるコカの葉から作られた強力な中毒性を持つ精神刺激薬です。
コカインは、無色の結晶又は白色の結晶性粉末で、無臭で苦みがあります。
乱用する場合には、鼻粘膜からの吸引のほか、経口による方法が用いられます。
コカインは、覚醒剤に比べて、効果の持続時間が30分程度と短いことから、短時間に複数回使用することが多いため依存症に陥りやすいようです。
作用としては、、覚醒剤と同様に神経を興奮させる作用があり、気分が高揚し、眠気や疲労感がなくなったように感じます。
しかし、副作用として幻覚等の精神障害が現れたり、大量に摂取すると全身痙攣を起こす他、死に至る可能性もあります。
コカインについて日本での規制
コカインは、麻薬及び向精神薬取締法上の「麻薬」として、規制されています。
規制される行為としては、輸出、輸入、製造、譲渡、譲受、所持、施用です。
法定刑は、営利目的の有無で変わります。
営利目的がない場合
輸出、輸入、製造については、1年以上10年以下の懲役です。
譲渡、譲受、所持、施用については、7年以下の懲役です
営利目的がある場合
輸出、輸入、製造については、1年以上の懲役で、情状により500万円以下の罰金が併科されます。
譲渡、譲受、所持、施用については、1年以上の懲役で、情状により300万円以下の罰金を併科されます。
コカインの所持等が発覚し警察から、捜査されたり逮捕された場合、所持量や使用頻度、営利目的の有無などが考慮されますが、初犯であっても、起訴され、刑事裁判で実刑になる可能性があります。
そのため、早い段階で弁護士に依頼し、今後の捜査や裁判での対応方法について適切なアドバイスを受けることが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物犯罪に強い刑事事件専門の弁護士が多く在籍しております。
コカインを含む薬物犯罪で警察から取調べを受けている、又は、ご家族が薬物犯罪で警察から逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話下さい(フリーダイヤル0120-631-881)。
(事例紹介)大麻の営利目的所持事件で実刑判決となった事例
(事例紹介)大麻の営利目的所持事件で実刑判決となった事例
~事例~
大麻を営利目的で所持したとして、大麻取締法違反などの罪に問われた前橋市出身の住所不定、無職の男(21)の判決公判が27日、前橋地裁で開かれ、柴田裕美裁判官は「顧客への売却や発送を担うなど、グループの中で重要な役割を果たした」として懲役3年6月、罰金100万円、追徴金177万1500円(求刑・懲役6年、罰金100万円、追徴金177万1500円)の実刑判決を言い渡した。
判決によると、仲間と共謀して2021年7~11月、6回にわたり、大麻など約390グラムを3人に譲り渡し、計約177万円を受け取るなどした。
(※2022年12月28日17:00上毛新聞配信記事より引用)
~営利目的の違法薬物所持事件~
今回の事例では、被告人が、大麻の営利目的所持による大麻取締法違反の容疑で刑事裁判となり、懲役3年6月、罰金100万円、追徴金177万1,500円の実刑判決を言い渡されたと報道されています。
「大麻を営利目的で所持した」という内容が報道されていますが、大麻取締法だけでなく、こうした違法薬物を取り締まっている法律では、違法薬物の所持について、所持の目的がどういったものかによって異なる刑罰を定めていることが多いです。
そのため、違法薬物所持事件では、「何を目的として違法薬物を所持したのか」ということが重要視される要素の1つとなり、こうした報道でも取り上げられているのでしょう。
例えば、今回の報道で出てきた大麻取締法を確認してみましょう。
大麻取締法では、以下の条文で大麻の所持等について処罰を規定しています。
大麻取締法第24条の2
第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。
大麻取締法第24条の2第1項では単に大麻の所持等についての処罰を定めていますが、大麻取締法第24条の2第2項では、第1項の罪について「営利の目的」をもって行った場合の処罰を定めています。
この「営利の目的」とは、文字通り、利益を得るために、ということを指します。
例えば、自分で大麻を使用するために大麻を所持していたのであれば大麻取締法第24条の2第1項に該当するということになりますし、大麻を他人に売って利益を得るために所持していたということであれば大麻取締法第24条第2項に該当するということになります。
大麻取締法がそうであるように、違法薬物所持行為が営利目的で行われている方が重く処罰される規定となっていることが多いため、違法薬物所持事件では、「どういった目的で違法薬物を所持していたのか」が重要になってくるのです。
「どういった目的であったか」ということは、あくまで人の心の中の話であるため、「自分で使うために持っていた」と話せばよいと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、実際は容疑者の話だけで目的がどういったものであったか判断されるというわけではありません。
具体的には、その人の所持していた大麻などの違法薬物の量であったり、その人が売買などのやり取りをしていた事実があるかどうか、その内容はどういったものかということであったり、様々な客観的な事情も考慮されたうえで、「営利の目的」での所持かどうかが判断されます。
大麻所持事件などの違法薬物所持事件では、「執行猶予がつく」というイメージを持たれている方もいらっしゃいますが、事件の内容によっては当然実刑判決となることもあります。
執行猶予獲得を目指したい、刑罰を少しでも減軽したいということであれば、早期から事件の内容や見通しを把握し、準備を整えた上で刑事裁判に対応するということが望ましいでしょう。
そのためにも、まずは弁護士に相談し、話を聞いてみることがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談や初回接見サービス(有料)によって、在宅捜査を受けている方にも逮捕・勾留されている方にも、迅速に弁護士による相談を受けていただけます。
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(事例紹介)LSD輸入事件 麻薬取締法違反で逮捕された事例
(事例紹介)LSD輸入事件 麻薬取締法違反で逮捕された事例
~事例~
滋賀県警草津署は24日、麻薬取締法違反などの疑いで、ベルギー国籍の滋賀県草津市の大学生の男(22)を再逮捕した。同署によると、黙秘しているという。
再逮捕容疑は、氏名不詳者らと共謀して2月4日ごろ、オランダの郵便局から合成麻薬LSDの入った封筒1通を差し出し、同15日に輸入した疑い。同容疑者はMDMAを輸入したとして今月4日に逮捕されていた。
(※2021年11月24日19:17京都新聞配信記事より引用)
~LSDと麻薬取締法違反~
今回取り上げた事例では、容疑者の男性がLSDを輸入したという麻薬取締法違反などの容疑で逮捕されています。
LSDとは、正式には「リゼルギン酸ジエチルアミド」という、強い幻覚作用がある幻覚剤の一種です。
LSDは、その溶液を紙に染み込ませたり、錠剤やカプセルとしたりして使用されることが多く、その見た目から違法薬物であるというハードルが下がってしまうこともあるようです。
このLSDは、日本では麻薬取締法によって麻薬と指定されています。
麻薬取締法第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第1号 麻薬 別表第一に掲げる物をいう。
麻薬取締法別表第一
第75号 前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令第1条
麻薬及び向精神薬取締法(以下「法」という。)別表第一第75号の規定に基づき、次に掲げる物を麻薬に指定する。
第150号 リゼルギン酸ジエチルアミド(別名リゼルギド)及びその塩類
麻薬と指定されていることから、LSDの輸入は、麻薬取締法によって規制されることとなります。
麻薬取締法第65条
第1項 次の各号の一に該当する者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
第1号 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第69条第1号から第3号までに該当する者を除く。)
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。
事例の報道内容では、容疑者として逮捕された男性が、郵便を利用してLSDを輸入したとされています。
報道からは輸入の目的がどう考えられているのかは分かりませんが、もしも営利目的の輸入であると疑われている場合には、有罪となった際により重い刑罰が下されることが予想されます。
そもそもLSDを輸入したという部分を否認するのか認めるのかといった部分ももちろん重要ですが、輸入したということ自体以外にも、どういった目的だったのかという部分も刑罰を決めるうえで重要な部分ですから、捜査段階から適切に自分の認識を主張していくことが大切です。
そのためにも、取調べを受けるという段階から弁護士のサポートを受けることが望ましいといえるでしょう。
LSDなどに関わる麻薬取締法違反事件についても、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービス(有料)や初回無料法律相談はご利用いただけます。
特に薬物事件では、逮捕・勾留されて捜査されるケースが少なくありませんから、逮捕されたご本人やそのご家族が突然のことに困惑してしまうことも多いです。
ひとまず弁護士の話を聞いてみることによってその後の手続に対する不安の軽減につながるケースも多いです。
まずはお気軽にお問い合わせください。