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薬物事件における没収
薬物事件における没収について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
Aさんは,覚せい剤取締法違反(所持の罪)で逮捕,起訴され、札幌地方裁判所で裁判を受け,「懲役1年6月 3年間執行猶予 覚せい剤約0.5グラムを没収する」との判決の言い渡しを受けました。Aさんは判決後,弁護士に「没収」とは何か尋ねました。
(フィクションです)
~ はじめに ~
今回は,「没収」」という日頃聞き慣れない言葉について解説いたします。薬物事件では特に重要な言葉ですので,ぜひ参考にされてください。
~ 没収とは ~
没収とは,物の所有権を剥奪して国庫に帰属させる財産刑のことをいいます。
刑罰の種類について定めた刑法9条は,「死刑,懲役,禁錮,罰金,拘留及び科料を主刑とし,没収を付加刑とする。」としており,没収を刑罰の一種としています。
ここでいう「主刑」とは独立に言い渡すことができる刑罰のことで,「付加刑」とは主刑が言い渡された場合にそれに付加してのみ言い渡すことができる刑罰のことをいいます。没収は付加刑ですから,判決で没収だけを言い渡すことはできず,必ず懲役や罰金等の他の刑罰と一緒に言い渡されます。
~ 没収の目的 ~
没収は刑罰の一種ですから,制裁的の意味合いがあることは間違いありません。しかし,それよりもむしろ,社会への危険・害悪の防止,犯罪組織への利得還元の防止など保安処分としての意味合いの方が濃いとも言われています。
国によって覚せい剤を没収してしまわなければ,再びそれを使うなどする人がいて社会に危険・害悪をもたらしかねないからそれを没収してしまおうというわけです。
* 押収との違い *
没収とよく混同される言葉として「押収」があります。「押収」とは,捜査機関が,対象者から任意で物の提出を受けたり,強制的に物を差し押さえたりする場合のことです。他方,「没収」は刑罰の一種で,裁判官しか言い渡すとこができません。また,「押収」は一時的に物の占有を取得したにすぎず,所有権を放棄しないかぎりのちのち還付(返却)されますが,「没収」は所有権を剥奪することなので永久的に手元に戻ってくることはありません。
「没収」は法的には「押収」されていないものでも対象とすることはできますが,実務では,「押収」されているものに限り「没収」の対象としているようです。
~ 「没収」には「必要的没収」と「任意的没収」 ~
「没収」には、必ず没収すべき「必要的没収」と、裁判官の裁量に委ねられる「任意的没収」の2つに分けられます。
= 必要的没収 =
必要的没収については刑法、又は特別法に規定されています。刑法に規定されている必要的没収は、賄賂の没収(刑法197条の5)です。薬物事件に関するものとしては、
・麻薬(麻薬及び向精神薬取締法69条の3第1項)
・大麻(大麻取締法24条の5第1項)
・覚せい剤(覚せい剤取締法41の8第1項)
などがあります。
これらの者は、必ず没収することとしないと、新たな犯罪を生み出すことにもなりかねず社会に害悪をもたらす危険が大きいことから必要的没収とされています。必要的没収を看過してこれを科さない判決が言い渡された場合は、法令適用の誤りとして控訴理由となります(刑事訴訟法380条)。
= 任意的没収 =
任意的没収については刑法19条に規定されています。
刑法19条1項 次に掲げる物は,没収することができる。
1号 犯罪行為を組成した物(偽造文書行使罪における偽造文書,賭博罪における賭金,無免許運転における自動車など)
2号 犯罪行為の用に供し,又は供しようとした物(文書偽造の用に供した偽造の印章,殺人に用いた日本刀,住居侵入・窃盗のために使用した懐中電灯など)
3号 犯罪行為によって生じ,若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物(犯罪によって生じ→通貨偽造罪における偽造通貨,文書偽造罪における偽造文書など/これによって得た物→賭博に勝って得た財物,財産犯罪によって領得した財物など/犯罪行為の報酬として得たもの→殺人の依頼に応じて殺人を行ったことによって得た報酬金,窃盗幇助の謝礼として得た財物など)
4号 前号に掲げる物の対価として得た物(盗品等の売却代金,窃盗犯人が盗んだ現金で買ったものなど)
1号によると、無免許運転した際の自動車も没収される可能性はあるわけですが、保管のため(保管は検察庁がすることになるかと思います)のスペースを確保することが難しいと思われますし、手間も労力がかかります。また、日常生活の交通手段ともなっており、免許停止期間や欠格期間が経過して免許を取得すれば再び運転することができるわけですから、実務では没収されることはまずありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件を起こしお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。
覚せい剤所持の罪、薬物事件の特徴
覚せい剤所持の罪、薬物事件の特徴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
密売人のAさんは、休日、自宅にいたところ、突然、警察署の捜索(ガサ)を受け、自宅から覚せい剤約30グラムを押収されてしまいました。そして、Aさんは覚せい剤取締法違反(営利目的所持の罪)で逮捕されてしまいました。Aさんから依頼を受けた弁護士がAさんと接見しました。
(フィクションです。)
~ 覚せい剤取締法 ~
覚せい剤取締法で禁止している覚せい剤の所持には、①単純(非営利目的)所持と②営利目的所持の2種類があります。
①の法定刑は「10年以下の懲役」です。他方、②の法定刑は「1年以上の有期懲役又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」で、①より非常に重たい罪であることが分かります。
* 所持とは *
「所持」とは、「事実上の実力支配関係」とも言われています。すなわち、自分が直接手にしている必要はなく、社会通念上本人の実力支配、管理の及ぶ場所に保管していればいいとされています。ある日、突然、警察のガサが入り、自宅部屋のタンス内から覚せい剤を押収されたとき、覚せい剤(所持の罪)で逮捕されるのはこのためです。
* 営利目的とは *
営利目的とは、覚せい剤を所持する動機が財産上の利益を得る、ないしはこれを確保する目的に出たことをいうとされています。本人が営利目的を有していたかどうかは、専ら本人の内心に関わる事情ですから、以下のような客観的事情から推認されます。
① 覚せい剤を所持する量
覚せい剤を所持する量が多ければ、それだけ他人に売っている疑いが高くなり、営利目的が疑われます。
② 所持の態様
ガサ時に、多量のチャック付きポリ袋(パケ)に入った覚せい剤が押収されたなどという場合も、他人に売っている疑いが高くなり、営利目的が疑われます。
③ 覚せい剤以外の押収品
通常、覚せい剤はパケに2~3回分の使用量を入れて売られます。また、その際、使用道具である注射器も付けれれることがあります。そのため、多量のパケ、注射 器(未使用のもの)が押収された場合は、営利目柄が疑われます。その他、覚せい剤を小分けする量を計るなどする電子計り、小分けに使うピンセット、スプーン等が 押収された場合も同様です。その他、密売事実を裏付ける購入者リスト、メモ、メール・電話履歴等が押収され、そこに密売の形跡が認められる場合は営利目的を疑わ れるでしょう。
~ 薬物事件の特徴 ~
覚せい剤事件をはじめとする薬物事件の場合、他の刑事事件と異なり、以下の特徴があると言われています。
= 示談できる相手がいない =
覚せい剤事件をはじめとする薬物事件にかかる犯罪は被害者不在の犯罪です。被害者がいる刑事事件では被害者との示談→不起訴処分・執行猶予獲得という絵を描きやすいのですが、薬物事件の場合は被害者が存在しないためそうはいきません。
= 高い確率で逮捕・勾留される =
薬物事件の場合、覚せい剤の入手(輸入等)→売却→譲り受け(譲り渡し)→使用という一連の流れを踏み、その過程には多くの関係者が関与しています。にもかかわらず、その関与者全員が検挙されることは稀です。したがって、たとえ特定の犯人を検挙できたとしても、他の未検挙者と通謀するなどして罪証隠滅行為をすると疑われてしまい、逮捕・勾留される可能性が高いのです。
= 高い確率で接見禁止も =
そのため、薬物事件では、勾留によっては罪証隠滅行為を防止できないとして接見禁止決定を出されることが多いと思われます。接見禁止決定とは、弁護人あるいは弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁止する決定を言います。
~ 薬物事件における弁護活動 ~
上記の特徴から、示談交渉は無意味です。そこで、釈放に向けた弁護活動(保釈請求等)が主となります。その他、執行猶予や一部執行猶予・減軽獲得のため、再犯防止に向けた対策を立案して実行に移せるよう手助けを行います。
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薬物事件(使用の罪)で保釈なら
薬物事件と保釈について、弁護士法人あいち総合法律事務所大阪支部が解説します。
Aさんは、同区内の自宅アパートで、覚せい剤を注射する方法で使用しました。しかし、翌日、Aさん宅に警察の捜索が入り、尿の任意提出を求められ提出したところ、尿から覚せい剤成分が検出されたことから、Aさんは覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまいました。Aさんは勾留され、国選弁護人が選任されましたが、国選弁護人の弁護活動には満足していませんでした。そして、10日間の勾留期間を経た後、Aさんは覚せい剤取締法違反で起訴されてしまいました。そこで、Aさんの父親は、国選弁護人から私選弁護人への切り替えを検討しており、Aさんを保釈してもらいたいと考えています。
(フィクションです)
~ 保釈とは ~
保釈とは、被告人(裁判にかけられた人)に対する勾留の執行(効力)を停止して、その身柄拘束を解くことをいいます。「被告人」とは起訴され、刑事裁判にかけられた人をいいますから、あくまで保釈請求は
起訴後
しかすることができません。
~ 保釈のメリットと保釈されないデメリット ~
保釈のメリットとしては以下の点が挙げられます。
① 精神的,肉体的負担の軽減
留置場,拘置所暮らしの生活は,多大な精神的,肉体的負担を伴います。保釈されれば,これらの負担から解放されます。
② 様々な処分を免れる
早期に釈放されることにより,会社の懲戒処分(解雇,減給等),学校の退学処分等を免れることができるかもしれません。
③ 家族が安心する
何より,ご家族が安心されます。ご家族が留置場等へ面会に行く手間も省けます。
④ 裁判に向けた十分な打合せができる
釈放されていますからいつでも弁護士に相談できるわけですし,何より落ち着いて、時間をかけて打合せを行うことができます。
他方で、保釈されないデメリットとしては、上記の真逆のことがいえるでしょう。①精神的、肉体的負担は継続しますし、②身柄拘束が継続すれば職場や学校への復帰も難しくなるかもしれません。よって、仮に、裁判で執行猶予判決を得たとしても、その後の社会復帰が難しくなるかもしれません。また、③ご家族の不安・負担は継続します。④裁判に向けた打合せも、保釈された場合よりは不十分なものとなるでしょう。
~ 保釈の注意点 ~
保釈は、あくまで勾留の停止にすぎません(勾留の効力が消滅したわけではない)。また、メリットだけではありません。以下の点に注意する必要があります。
① 多額の保釈保証金が必要となる
保釈保証金の額は、被告人の認否、事案の内容等に鑑みて裁判官(裁判所)が決めます(日産のカルロスゴーン社長が保釈保証金1億円を納付したことはニュースにな りました)。決して安い金額ではなく、通常の簡易な事件でさえ100万円~150万円を準備する必要があります。
② 保釈条件を遵守する必要がある
保釈を許可するにあたっては
・裁判所から呼び出された場合は必ず出頭する
・住居地を変更するには裁判所の許可を受ける
・被害者への連絡は弁護人を介する
・被害者、目撃者、共犯者などの事件関係者と接触しない
・薬物に近寄らない
などの条件を付けられます。全くフリーな状態で釈放されるわけではありません。
③ 保釈保証金は没収され、収容されるおそれがある
決められた条件を守らなければ納付した保釈保証金は没収され、再び留置施設等に収容されるおそれがあります。
~ 薬物事件(使用の罪)で保釈を目指すなら ~
薬物事件の使用の罪の場合、主要となる証拠は主に被疑者・被告人の尿と尿に関する鑑定書です。しかし、尿はすでに起訴前に押収されていることが通常ですし、鑑定書は警察(科捜研)が作成しますから、保釈後ともに罪証隠滅の対象とはなり得ません。つまり、薬物事件の使用の罪の場合、起訴後の罪証隠滅のおそれはほとんどないと言っても過言ではありません。したがって、薬物事件の使用の罪で保釈を目指すなら、
逃亡のおそれ
をどう担保するかがまず鍵となりそうです。そのためには、
適切な身柄引受人を確保する
ことが必要ですが、薬物に対する依存度の程度によっては
専門の施設に入所、入院する
ことも検討した方がいい場合もあります。
あとは、薬物事件に限らず、保釈を許可すべき必要性を裁判所に訴えていく必要があるでしょう。たとえば、
・持病があり、特定の病院へ通院・入院する必要があること
・要介護者がおり、被告人の援助が必要なこと
・家族にとって被告人の経済的支援が必要なこと
などが挙げられます。
こうした事情を効果的に主張していくためには、弁護士の力が不可欠です。お困りの方は弊所の弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
刑事裁判の確定とは
Aさんは、覚せい剤取締法違反の罪を犯した罪で懲役3年の実刑判決を受けてしまいました。Aさんとしては、有罪であることは認めつつも、刑の重さ(量刑)に不満を抱いており、控訴したいと考えています。Aさんは刑が確定してしまう前に控訴しなければなりません。
~ 刑事裁判のその後 ~
日本では三審制がとられており、第一審が終わっても、不服があれば「第一審→第二審→第三審」と続いていくことはご存知かと思います。第一審において「有罪」とされた場合、その後、どのような経過を辿るのかご存知でしょうか?事例では「控訴」「確定」という言葉が出てきましたから、その言葉の意味を中心に解説していきたいと思います。
~ 控訴とは ~
控訴とは、簡易裁判所や地方裁判所から上級の高等裁判所へ上訴することをいいます。自分は無罪と考えているが有罪と認定された(事実誤認)、有罪であることは認めるが刑の種類や重さに不満があること(量刑不当)などを理由に控訴することができます。なお、控訴できるのは裁判を受けた被告人だけと思われている方もおられるかもしれませんが、訴追する側の検察官も控訴することができます。したがって、被告人側、検察側双方が控訴するというケースもよくあることです。
* 控訴期間には期限がある *
控訴期間は14日間です。そして、その期間の起算日は、判決言い渡し日の翌日です。
たとえば、平成31年4月1日に「懲役3年」との判決の言い渡しがあったとします。すると、控訴期間の起算日は4月2日ですからその日を含めた14日間が控訴期間ということになります。したがって、4月15日が控訴期限日で、その翌日の4月16日が確定日ということになります。
では、4月15日が土曜日だった場合はどうなるでしょうか?この場合、控訴期間の末日が土日祝日、12月29日から31日、1月2日、3日の場合は期間に算入しないとうい決まりがありますので、翌月曜日の4月17日が控訴期限日で、その翌日の4月18日が確定日となります。
~ 確定とは ~
確定とは、判決の内容に対しこれ以上不服申し立てをすることができなくなった状態のことをいいます。被告側、検察側が上訴することなく、上訴期間(14日間)が経過して裁判が確定した場合を「自然確定」といいます。なぜ、自然というのかといいますと、自然確定以外の事由、すなわち、当事者(被告人、検察官)の意思で確定することができるからです。つまり、被告人、検察官は上訴権を放棄したり、すでにした上訴を「取り下げ」たりすることができます。一方が上訴権を放棄したり、上訴を取り下げれば、他方が上訴権を放棄したり、上訴を取り下げた時点で裁判が確定します。
* 確定したらどうなるの? *
刑が確定すると、刑の執行がはじまります。死刑,懲役,禁錮,拘留の場合,身柄を拘束されている方は、そのまま収容施設で刑に服することになります。他方、在宅のまま刑が確定した場合は、検察庁から出頭の要請を受けます。そして、検察庁に出頭したのち、拘置所などに収容されます。ここで出頭しなかった場合は、収容状という令状によって強制的に身柄を拘束されます。執行猶予付き判決を受けた方は,確定日から刑の猶予期間がはじまります。
罰金,科料(1万円未満)の場合は,判決の言い渡しと同時に釈放されています。そして,刑が確定すると罰金,科料を納付しなければなりません。ただし,仮納付の裁判がついた場合は,刑の確定を待たずとも,罰金,科料を納付することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの受け付けを行っております。
薬物事件における違法な所持品検査
薬物事件における違法な所持品検査について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
~今回の事件~
無職のAさんは、東京都港区の路上に立っていた覚せい剤の密売人から、自分で使用するための覚せい剤を購入しました。
Aさんは購入した覚せい剤をリュックサックに隠して、近くにある地下鉄の駅を目指して歩き始めましたが、しばらくして警視庁赤坂警察署の警察官2名に職務質問されたのです。
警察官から「リュックサックの中を見せてくれ。」と要求されたAさんは、この要求を「何もやましい物は入っていないので嫌です。」と拒みました。
しかし警察官はしつこくAさんにリュックサックの中身を見せるように要求してきたのです。
そのためAさんが警察官から離れようとしたところ、1人の警察官がAさんの両手を掴み、その隙にもう一人の警察官がリュックサックのチャックを勝手に開けてリュックサックの中をまさぐり、密売人から購入した覚せい剤を取り出したのです。
Aさんは、簡易鑑定の後に、その場で覚せい剤取締法(所持)違反で現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです。)
~所持品検査~
所持品検査は、職務質問の効果をあげるうえで、必要性や有効性が認められるならば、職務質問に付随する行為として行うことができるとされています。
職務質問については、警察官職務執行法(警職法)で以下の様に規定されています。
警職法 第2条1項 質問
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者~を停止させて質問することができる。
ただし、職務質問は原則として対象者の同意がなければ行えず、所持品検査についても同様とされています。
その点において、令状を取得して強制的に行う捜索や差押えとは区別されなければなりません。
~警察比例の原則~
警察活動には、警察比例の原則というものがあります。
警察比例の原則とは、「警察活動は、必要性に見合った相当なものでなければならない」とする原則のことです。
所持品検査も例外ではなく、警察比例の原則に従わなければなりません。
つまり、所持品検査には「必要性」と「相当性」が求められます。
所持品捜査の「必要性」や「相当性」には、明確な基準はなく、具体的状況の下で判断されるとされています。
~違法な所持品検査~
所持品検査が必要ではなかったり、相当ではなかったりする場合、つまり警察比例の原則に反するような違法な所持品検査であるときは、その後の刑事手続きにも影響が及ぶことがあります。
例えば、違法な所持品検査によって、覚せい剤が発見され、覚せい剤取締法(所持)違反で現行犯逮捕された場合、違法に収集された覚せい剤は証拠として認められないことがあります。
その結果、有罪を立証するに足りる証拠がなく、無罪判決が言い渡されることもあるのです。
この証拠に関するルールは、法律に定められているものではありませんが、裁判例において当然のものとして扱われています。
~薬物事件のときの弁護活動~
覚せい剤取締法違反等の薬物事件で警察の捜査を受ける方のほとんどは、証拠隠滅や逃走等のおそれを理由に、逮捕や勾留といった身体拘束を受けてしまいます。
そこで、ご家族の方から弁護士に初回接見の依頼をすることをおすすめします。
初回接見とは、弁護士が、逮捕されてしまった方のもとに面会(接見)に行くサービスのことです。
弁護士は、立会人無しで逮捕されてしまった方と話し合うことができるので、事件に関して伝えたいことを正直に話すことができます。
また、今後の取調べで自分に不利なことにならないような対応の仕方を伝えることもできます。
今回の事例では、もはや捜索・差押えに等しい捜査が行われているとして、所持品検査が違法となる可能性があります。
弁護士は、そのような違法な捜査活動に対応できるスペシャリストです。
逮捕されてしまった方との接見をもとに、所持品検査が違法であったという証拠を集め、釈放の働きかけや無罪の主張をすることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスをおこなっております。
無料法律相談や初回接見サービスの予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、東京都港区の薬物事件など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
覚せい剤所持事件の違法捜査
覚せい剤所持事件の違法捜査
~ケース~
Aさんは覚せい剤の粉末の入ったポリ袋をズボン右ポケットに入れて西東京市内の繁華街を歩いていましたが、薬物中毒者に顕著な特徴が認められるという理由で警察官から職務質問を受けました。
警察官はズボン右ポケットの中身を出すよう求めましたが、Aさんは職務質問に協力せず、自らポケットの中身を出そうとはしませんでした。
長時間にわたる警察官の説得に対してAさんは黙ったままであり、警察官は「いい加減だしてくれよ。ポケットの中見るぞ。いいか」といい、右ズボンポケット内に手を入れ、中身を掴みだすと、覚せい剤と思われる粉末が出てきました。
その後、粉末は試薬による検査で覚せい剤と判明し、Aさんは覚せい剤所持の現行犯として警視庁田無警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは任意の職務質問でポケットに手を入れられたことが非常に不満です。
(フィクションです)
~覚せい剤所持罪について~
覚せい剤取締法第41条の2第1項は、「覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者は、10年以下の懲役に処する」としており、比較的重い刑罰が予定されています。
~ケースの警察官の行動に問題はなかったか?~
確かに、職務質問は任意の処分です。
では、職務質問中、所持品検査を所持人の承諾なく行うことは適法でしょうか。
最高裁昭和53年6月20日判決によれば、「警職法二条一項に基づく職務質問に附随して行う所持品検査は、任意手段として許容されるものであるから、所持人の承諾を得てその限度でこれを行うのが原則であるが、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、たとえ所持人の承諾がなくても、所持品検査の必要性、緊急性、これによって侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況の下で相当と認められる限度において許容される場合があると解すべきである」と判示しており、適法なケースがありうると述べています。
ケースの警察官はAさんの承諾なくポケットを調べていますが、これが捜索に至らず、強制にわたらない限り、所持品検査の必要性、緊急性、相当性を考慮して適法とされるケースがあるということになります。
ケースに類似した事件として、最高裁昭和53年9月7日判決があります。
そこでは、「警察官が、覚せい剤の使用ないし所持の容疑がかなり濃厚に認められる者に対して職務質問中、同人の承諾がないのに、上衣左側内ポケットに手を差し入れて所持品を取り出した上検査した行為は、一般にプライバシー侵害の程度の高い行為であり、かつ、その態様において捜索に類するものであるから、職務質問に附随する所持品検査の許容限度を逸脱し違法である」と判示されています。
~職務質問に附随する所持品検査が違法だとして、刑事手続にはどのように作用するか~
「違法収集証拠排除法則」により、ポケットからでてきた覚せい剤の「証拠能力」が否定されることがあります。
証拠能力が否定されれば、その証拠は事実認定に用いることができません。
ただし、違法収集証拠として証拠能力が否定されるには、「証拠物の押収等の手続に、令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる」ことが必要です。
要するに、単に手続に違法があるというだけで、直ちに証拠能力が否定されるわけではないということです。
上記昭和53年9月7日判決では、ケースに類似した態様の所持品検査をきっかけとして押収した「覚せい剤ようの粉末」につき、①所持品検査として許容される限度をわずかに超えたにすぎないこと、②警察官に令状主義を潜脱しようとする意図があったわけではなかったこと、③所持品検査に際し強制等のされた事跡も認められないことから、証拠能力を肯定しています。
上記ケースでも、覚せい剤の証拠能力は肯定される可能性が高いと思われます。
~捜査に納得いかない場合は、弁護士に相談~
もっとも、適正な手続で捜査が行われるべきことは当然のことです。
証拠能力が肯定、否定されるに関わらず、違法な捜査が行われた場合、弁護人は捜査機関への抗議を通じ、被疑者の利益のために、適正手続の実現に努めます。
ご自身の、またはご家族の覚せい剤所持事件に関して、捜査機関の活動に納得のいかない方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
偽薬物販売で詐欺罪
偽薬物販売で詐欺罪
~ケース~
神奈川県逗子市在住の大学3年生のAさんは偽物の薬物を販売することでお小遣い稼ぎをしようと企てていた。
Aさんはインタ―ネットで販売用のページを作り,「Sを売ります」「リーフ売ります」と宣伝していた。
なお,実際に販売していたのは食塩を覚せい剤の結晶のように固めたものや,大麻草のように装ったお茶っ葉などであった。
Aさんから商品を購入したVさんが警察に被害届を出したことで発覚し,Aさんは詐欺罪の疑いで神奈川県逗子警察署に逮捕された。
(実際にあった事件を基にしたフィクションです)
~Aさんの罪~
今回のケースで,Aさんは食塩とお茶っ葉を販売していたのですから販売行為自体は罪にならないでしょう。
しかし,Aさんはあたかも覚せい剤や大麻を売っているかのように装って購入者を騙していたのですから詐欺罪となる可能性はあるでしょう。
詐欺罪は刑法246条によって「人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
詐欺罪が成立するためには
・被害者を騙すことによって
・被害者が騙されて錯誤に陥り
・騙された被害者が自分の意思で財物を処分し
・その財物の占有が加害者に移転することによって
・被害者に損害が発生した
という流れが必要になります。
今回のケースではAさんによる「Sを売ります」「リーフ売ります」といった表示が被害者を騙しているかどうかが問題となります。
覚せい剤は隠語として俗に「シャブ」「スピード」「S(スピードの頭文字)」などと呼ばれています。
また大麻草も「葉っぱ」などといった隠語で呼ばれていることがあるようです。
そうすると,いかにも薬物を販売しているサイトにおいて直接的ではなくとも隠語として使われている「S」「リーフ」といった言葉で相当な値段で販売していたということはあたかも薬物を販売していると購入者を騙しているといえるのではないでしょうか。
詐欺罪のいう欺罔行為の程度は通常の一般人に要求される配慮を尽くしても錯誤に陥る程度の欺罔が必要とされています。
違法薬物を販売しているようなサイトで隠語である「S」「リーフ」といった言葉が用いられていた場合,一般に要求される配慮を尽くしても,違法薬物を販売していると錯誤に陥ってしまうといえるでしょう。
そして,違法薬物の販売をしているとVさんが錯誤に陥って代金を払っているので詐欺罪が成立してしまうでしょう。
詐欺罪は10年以下の懲役刑のみが規定されていますので起訴されてしまった場合には刑事裁判が開かれることになります。
その為,詐欺罪の場合は被害弁償などの示談を通じて不起訴(起訴猶予)を目指していきます。
また,起訴されてしまった場合でも被害弁償などが済んでいれば執行猶予付きの判決となる可能性もあります。
~Vさんの罪~
一方,覚せい剤と大麻を買おうとしていたVさんは罪に問われないのでしょうか。
覚せい剤取締法は覚せい剤の所持,譲渡,譲受を禁止しています(覚せい剤取締法41条の2)。
そして同条第3項によって未遂の処罰規定が設けられています。
大麻取締法にも同様の規定があります(大麻取締法24条の2)。
そのため,こういった事件では被害者の購入しようとした行為が罪に問われてしまうため,事件が発覚しにくいという特徴があります。
覚せい剤取締法は10年以下の懲役,大麻取締法は5年以下の懲役となりますが、未遂のため減刑される可能性が高くなります。
Vさんの弁護活動としては,未遂であることを主張し,その後の情状などによって起訴猶予や執行猶予付き判決を求めていくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
詐欺事件や薬物を購入してしまいお悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
MDMA所持事件を起こし起訴 保釈に向けて活動する弁護士
今回は、MDMAを所持していた疑いで起訴された被告人の保釈を目指す弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、自宅の食器棚においてMDMAを所持していた公訴事実により、埼玉地方裁判所へ起訴されてしまいました。
早朝にAさんの自宅にやってきた埼玉県朝霞警察署の警察官により、麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕・勾留され、起訴された今も勾留されています。
Aさんは保釈を実現し、外に出たいと考えています。
どうすればよいのでしょうか。(フィクションです)
~Aさんにはどのような疑いがかけられているか?~
Aさんには、MDMAの所持罪が成立する可能性が高いでしょう。
麻薬及び向精神薬取締法第66条1項は、「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持」する行為を禁止しています。
ジアセチルモルヒネ等とは、一般に「ヘロイン」のことを意味します。
MDMAは、「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬」に該当します。
「所持」とは、「事実上の実力支配関係」をいい、自宅の食器棚においてMDMAを保管する行為は、当然「所持」に該当します。
また、人から預かってMDMAを保管している場合であっても、「所持」に該当します。
MDMAの所持については、7年以下の懲役が予定されています。
起訴されたということは、Aさんに刑事罰が必要であると判断されたからです。
また、AさんによるMDMA所持行為を立証する証拠の収集も完了していると考えられます。
被疑者が犯罪を犯したことが証拠上明らかであっても、裁判にかけられない場合もあります(起訴猶予処分)。
しかし、MDMA所持罪をはじめとする薬物犯罪は、起訴される可能性が類型的に高いです。
捜査手続の適法性、収集できた証拠に問題がなければ、多くの場合、起訴されることになるでしょう。
検察官は、収集した証拠を用い、Aさんの犯罪行為を立証することになります。
~保釈の実現を目指す~
MDMA所持事件の身体拘束期間は長引く傾向にありますが、起訴された後、保釈が許される場合も多いです。
なお、起訴前、すなわち、被疑者の段階にあっては、保釈の請求を行うことはできません。
この場合は、「準抗告」や「勾留取消請求」など、保釈とは異なる身柄解放活動を実施する必要があります。
「保釈」とは、保釈保証金の納付を条件として、被告人に対する勾留の執行を停止して、その身柄拘束を解く裁判及びその執行を意味します。
裁判所が保釈を許す決定をすれば、保釈保証金を納付して、外に出ることができます。
保釈保証金の額は、犯罪の性質・情状、証拠の証明力、被告人の性質・資産を考慮し、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額が定められます。
~保釈を実現するメリット~
保釈を実現することができれば、身体拘束という負担から解放されます。
さらに、薬物依存の治療プログラムを開始することにより、再犯防止に努めていることをアピールできます。
勾留されている場合は、このようなプログラムは受けられません。
~執行猶予付き判決の獲得を目指す~
AさんがMDMAを所持していたことを立証できる証拠が存在する限り、有罪判決を免れることは極めて難しいと思われます。
ただし、有罪判決を受ける場合であっても、執行猶予付き判決を獲得することができれば、刑務所に入らずにすみます。
執行猶予付き判決を獲得するためには、裁判において、裁判官にAさんが再び薬物事件に手を染めないということを納得してもらう必要があります。
早期に弁護士を依頼し、アドバイスを受けながら有利な事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族がMDMA所持の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
覚せい剤使用事件で執行猶予判決
覚せい剤使用事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件】
千葉県君津市在住のAさんは、市内の飲食店に勤める会社員です。
Aさんは、夜勤が多いことや勤務時間が長いことに対しストレスを感じ、体調の悪い日々が続いていました。
ある日、深夜に常連客のBさんが来店し、Aさんが疲れているように見えたことから、知人のCさんを紹介しました。
Aさんは、Cさんから疲れの取れる薬と称した覚せい剤を無料で入手し、実際に使用したところ疲れが一気に消し飛んだような感覚を得ました。
しかし、その効果は長続きせず、再度覚せい剤を欲するようになり、Cさんから覚せい剤の購入を続けました。
Aさんは、会社も休みがちになり、勤務中も集中力がないことから解雇となり、自宅で引きこもる生活を送るようになりました。
その後、Cさんが覚せい剤取締法違反で逮捕されたことをきっかけに、Cさんの顧客であるAさんも千葉県君津警察署に覚せい剤取締法違反で逮捕されることになりました。
Aさんは、逮捕後に接見に来た弁護士に、執行猶予について詳しく聞くことにしました。
(フィクションです。)
【覚せい剤反応が出る時期】
覚せい剤の使用は、注射器で注射する方法や、火で炙って吸引する方法、口から飲む方法等がありますが何れにしても、採尿された尿から覚せい剤反応が出るのは、使用直後から使用後10日~2週間だと言われています。
Aさんの様に、覚せい剤を使用して1週間しか経っていないうちに採尿された場合は覚せい剤反応が出る可能性が高いといえます。
またAさんの様に、覚せい剤を使用した後に採尿された方からの法律相談でよくあるのが
Q1 覚せい剤反応が出たら逮捕されるのですか?
A1 覚せい剤使用事件は逮捕される可能性が高いですが、逮捕されるまでに逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ等を消滅させることによって勾留を阻止できる可能性があります。
Q2 採尿されてから逮捕までの期間はどれくらいですか?
A2 尿の鑑定は科学捜査研究所で行われます。
警察から科学捜査研究所に尿が持ち込まれて早くて2,3日、遅くても1週間~10日で鑑定結果がでますが、逮捕には裁判官の発付する逮捕状が必要になります。
そのため逮捕される時期は千差万別で、早く1週間以内、遅い場合は採尿から1ヶ月以上経って逮捕される場合もあります。
【覚せい剤で執行猶予】
覚せい剤で逮捕され、その後執行猶予判決を受けたという芸能人や有名人の報道を目にする機会があると思います。
覚せい剤に手を染めた原因としては、ストレスが溜まっていたことや軽い気持ちでやった等、様々な理由があります。
有名人や一般人を問わず、初犯で覚せい剤の使用や所持で逮捕後に起訴された場合、執行猶予判決となることが多いと言われています。
執行猶予とは、執行猶予期間中に他の犯罪を犯さなければ、判決の効力を生じさせない、つまり執行猶予期間を経過すれば刑の言渡し無かったことになります。
執行猶予期間中は、刑務所に服役することなく今までと変わらない生活を送ることができます。
ただし、覚せい剤取締法違反で執行猶予判決を受けた者の再犯率は60%を超えていると言われ、本人の努力だけでは覚せい剤を辞められないという問題が指摘されています。
執行猶予期間中に、病院や薬物依存症の患者をサポートする施設に通っている人もいますが、全員が通って再犯防止に努めているとは言えないのが現状です。
【覚せい剤事件の弁護活動】
覚せい剤事件で初犯の場合執行猶予判決が多いと言われていますが、何もしないで全員が執行猶予判決を受けれるとは限りません。
反省の態度が見えない場合や再犯防止に努めていると見えない場合には、初犯でも実刑判決が言い渡されることもあります。
事件毎によって弁護活動が異なりますが、弁護士のアドバイスに従って取り調べや公判の対応をすることで、執行猶予判決を獲得できる可能性が高くなります。
ですので、覚せい剤事件で執行猶予判決を獲得したい方は刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
千葉県の刑事事件で弁護士をお探しの方、ご家族やご友人が覚せい剤取締法違反で逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
捜査機関の種類を解説
今回は、刑事手続における捜査機関の種類について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
大阪市此花区に住むAさんは、自宅でMDMAを所持し、その薬理作用を得るため使用するなどしていました。
AさんがMDMAを所持・使用しているとの情報を得た麻薬取締官は、内偵を行い、捜索差押許可状の発付を得ました。
麻薬取締官は、Aさんの自宅に赴き、Aさんに捜索差押許可状を示した後、自宅の捜索を開始しました。
捜索の結果、Aさんの机の引き出しからMDMAの錠剤が発見されたので、これを押収された後、Aさんは麻薬及び向精神薬取締法違反(MDMAの所持)の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~MDMAの所持・使用行為の規制~
(MDMAの所持)
麻薬及び向精神薬取締法第66条1項は、「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持」する行為を禁止しています。
ジアセチルモルヒネ等とは、一般に「ヘロイン」のことを意味します。
MDMAは、「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬」に該当します。
「所持」とは、「事実上の実力支配関係」をいい、自宅にある机の引き出しの中でMDMAを保管する行為は、当然「所持」に該当します。
MDMAの所持については、7年以下の懲役が予定されています。
(MDMAの使用)
MDMAを「施用」(条文上「施用」となっています)する行為も処罰の対象です(麻薬及び向精神薬取締法第27条1項・66条の2第1項)。
「施用」とは、「麻薬を注射、経口、粘膜への塗布、鼻腔からの吸入等の方法によって、自己又は他人の身体に用いること」をいいます。
Aさんが逮捕された被疑事実はMDMAの「所持」ですが、MDMAを使用していた嫌疑もかけられるでしょう。
尿検査などを受けた結果、MDMAの使用を示す反応が検出されれば、MDMAの使用行為についても捜査を受けることになります。
場合によっては、MDMA所持の件とは別に、MDMAを使用した罪について、改めて逮捕されてしまうことも考えられます。
身体拘束が長引かないよう、所持の件と使用の件とを並行して捜査するよう申し入れる必要があるかもしれません。
~犯罪捜査の主体~
犯罪の捜査は、「検察官」、「司法警察職員」が行います。
「検察事務官」は、検察官の指揮を受けて、犯罪の捜査を行うことになっています。
(司法警察職員)
「司法警察職員」は、「一般司法警察職員」と「特別司法警察職員」からなり、麻薬取締官は特別司法警察職員に該当します。
そのため、警察官ではありませんが、薬物事件に関して捜査権限を持ち、被疑者の逮捕、捜索・差押えを行うことができます。
麻薬取締官は厚生労働省の職員で、薬物事件の捜査に特化したノウハウを有しており、中には、薬剤師の資格を持つ麻薬取締官もおられます。
他の特別司法警察職員の例として、「海上保安官」、「労働基準監督官」などがあります。
(検察官)
Aさんは逮捕後、逮捕時から48時間以内に、検察へ身柄が送致されることになるでしょう。
検察へ送致された後は、「検察官」が取調べを行います。
ケースのような事件では、司法警察職員において捜査を行い、捜査が熟した後、検察へ送致する、という手続がとられますが、経済事件、汚職事件などにあっては、最初から検察官が捜査を行うこともあります。
検察官も、捜索・差押え、取調べを行うことができますし、被疑者を逮捕することもできます。
また、捜査の最終段階において、被疑者を起訴するか、不起訴にするかは、検察官が決定しています。
警察官や麻薬取締官は起訴・不起訴の別を決定することはできません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族がMDMA所持の疑いで、麻薬取締官により逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。