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大麻所持事件における身柄解放活動
大麻所持事件における身柄解放活動
今回は、大麻所持事件における身柄解放活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
Aさんは、福岡県久留米市内の道路を自動車で走行中、後ろからパトカーに呼び止められました。
パトカーから警察官が降りてきて、「車の中を見せて欲しい」と言われました。
Aさんが承諾せずにいると、「何かやましいことがあるのか」「やましいことがないなら見せられるはずだ」と言われたので、渋々車の中を見せました。
すると、ダッシュボードから以前に購入した大麻様の物が発見され、簡易検査を行ったところ、大麻であることを示す反応が検出されました。
Aさんは大麻取締法違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~大麻取締法違反の罪について解説~
ケースの場合は、大麻所持罪で現行犯逮捕されたものと思われます。
大麻所持罪は、大麻をみだりに所持した場合に成立しうる犯罪です(大麻取締法第24条の2第1項)。
都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する「大麻栽培者」(大麻取締法第2条2項)、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する「大麻研究者」(大麻取締法第2条3項)といった大麻取扱者(大麻取締法第2条1項)による「所持」は大麻所持罪にあたりません(大麻取締法第3条1項)。
Aさんには上記のような除外事由がないのに、車の中で大麻を所持していたものですから、大麻所持罪が成立する可能性は高いと思われます。
~逮捕後はどうなるか?~
警察署に引致された後、犯罪事実の要旨、弁護人選任権について説明を受けた後、弁解を録取されます。
その後の取調べでは、大麻をいつ、どこで入手したのか、大麻を所持するに至った動機、他の薬物犯罪(覚せい剤や麻薬など)を行っていないか、などといったことについて、詳しく尋ねられることが見込まれます。
警察がAさんを留置する必要があると考えた場合、逮捕時から48時間以内に検察へ送致しなければなりません。
事件によっては、逮捕されたものの留置されずに釈放される場合もありますが、薬物事件に関しては身体拘束が長引く傾向にあります。
そのため、留置する必要があると判断される可能性は高いでしょう。
検察へ送致された後は、検察官が身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、釈放するかを決定します。
勾留を請求され、裁判官が勾留決定を出すと、勾留請求の日から10日間勾留されます。
やむを得ない事由があると認められると、さらに最長10日間勾留が延長されます。
検察官は勾留の満期日までにAさんを起訴するか、あるいは不起訴にするか、または処分を保留して釈放するかを決めます。
~身柄解放活動を弁護士に依頼~
上記の通り、逮捕・勾留されると、捜査段階で最長23日間もの間身体拘束を受ける場合があることがわかります。
Aさんについた弁護士は、なるべく早期に外に出ることができるよう尽力します。
(身柄解放活動の具体例)
・勾留を阻止する活動
→検察官や裁判官に対し、勾留請求、勾留決定をしないよう働きかけます。
・勾留決定を争う活動
→「準抗告」や「勾留取消請求」を行い、釈放を目指すことが考えられます。
・勾留延長を阻止する活動
→検察官や裁判官に対し、勾留延長をしないよう働きかけます。
勾留延長決定がされた場合は、その決定に対する「準抗告」をすることが考えられます。
薬物事件の場合は勾留までされることが多いですが、共犯者がいない単純な所持事件であれば、勾留延長されずに起訴され、すぐに保釈により出られるよう目指すことになる可能性が高いでしょう。
・保釈請求
→起訴された後は、保釈請求を行うことができます。
保釈を許す決定がなされると、保釈保証金を納付し、身柄解放を実現することができます。
~身柄解放を実現した後にすべきこと~
上記の方法で身柄解放を実現した場合であっても、事件自体はまだ解決していません。
起訴されてしまっている場合、あるいは、起訴が見込まれる場合には、公判に備え、薬物依存の治療プログラムを受けることをおすすめします。
判決を言い渡す裁判官は、Aさんが再度薬物犯罪に手を染めずに生活できるかどうか、という点を気にかけています。
薬物依存の治療を受けていることを公判で主張することにより、Aさんが在宅でも薬物を断ちきることができる、ということを裁判官に訴えかけることができます。
上記の弁護活動を通じて、執行猶予付きの判決を得ることができれば、刑務所に行かずにすみます。
弁護士のアドバイスを受けながら、事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が大麻所持事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
覚せい剤所持事件を起こし逮捕
覚せい剤所持事件を起こし逮捕
~ケース~
ある日、東京都文京区所在のAさんの自宅に捜索差押許可状を携えた警視庁本富士警察署の警察官が数名現れました。
玄関を開けると、令状を見せられました。
警察官が多数家の中に入ってきて、家の中を捜索しています。
警察官らは、覚せい剤取締法違反の疑いで、捜索差押許可状の発付を受けてやってきたようです。
洋服ダンスの中に隠していた粉末入りパケットの中身が覚せい剤であることを確認されると、Aさんは覚せい剤所持の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~覚せい剤所持罪について解説~
覚せい剤所持罪とは、その名の通り、覚せい剤をみだりに所持する犯罪です(覚せい剤取締法第41条の2第1項)。
「みだりに」とは、法定の除外事由がないことを言うと考えられています。
覚せい剤を所持してもよい場合として、
①覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合
②覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第二項に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
③覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合
④法令に基いてする行為につき覚せい剤を所持する場合
があります。
これらの事由がないのに、覚せい剤を所持すると、覚せい剤所持罪が成立します。
覚せい剤所持罪の法定刑は、10年以下の懲役となっており、比較的重い犯罪ということができるでしょう。
~Aさんは今後どうなるか?~
警察署に引致され、犯罪事実の要旨、弁護人選任権について説明された後、弁解を聞かれます。
その後取調べを受けることになります。
薬物事件においては、被疑者が薬物を入手したルート、薬物を裏で扱っている組織の実態など、捜査によって明らかにしなければならないことがたくさんあります。
そのため、捜査機関が口裏合わせによる証拠隠滅などを警戒する結果、勾留決定の出やすい傾向があるということができます。
さらにAさんの場合、覚せい剤の使用についても疑われるものと考えてよいでしょう。
覚せい剤所持事件の捜査中に、Aさんが覚せい剤を使用したことを立証する証拠(Aさんの尿、尿を鑑定した結果が記載された鑑定書など)が出てくれば、覚せい剤所持事件による勾留の期限に達した後、すぐに覚せい剤使用罪の疑いで逮捕されることも絶対にないとは言い切れません。
捜査段階における身体拘束期間はかなり長期化することを見込む必要があると思われます。
~Aさんはどうするべきか?~
Aさんが起訴され、Aさんの事件に関してこれ以上調べることがない、という状況になれば、「保釈」を許す決定がなされる可能性が十分見込まれます。
もし保釈が認められれば、裁判所に一定の金銭を納付するのと引き換えに、少なくとも裁判が終わるまで身柄を解放してもらうことができます。
ただ、身柄解放を実現しても、事件が終了したわけではありません。
やはり、より有利な判決を獲得して最終的な結果を少しでもよいものにすべきです。
Aさんに前科がなければ、有罪判決であっても、刑の執行を猶予される可能性があります。
執行猶予判決が付けば、刑務所に行かずに済みます。
起訴後、あるいは起訴を見越した弁護活動として、①薬物依存の治療プログラムを受ける、②贖罪寄付を行うことなどが考えられます。
執行猶予付き判決を獲得するためには、Aさんが再び覚せい剤に手を出さないということを、裁判所に納得してもらうことが重要です。
薬物依存の治療プログラムを受ける理由は、この点にあります。
また、刑事事件においては、被害者と示談を行うことが重要ですが、覚せい剤所持、使用事件においては、傷害事件や暴行事件におけるような被害者が存在しません。
そのため、「被害者との示談」は行うことができません。
その代わり、弁護士会などの団体に寄付を行うことにより、反省の意思を示す「贖罪寄付」が有効な場合があります。
薬物事件においては、このような弁護活動を通じ、より被疑者・被告人にとって有利な事件解決を目指すことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、薬物事件の解決実績も豊富です。
ご家族が覚せい剤所持事件を起こし、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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LSDを所持・施用し逮捕
LSDを所持・施用し逮捕
今回は、違法薬物であるLSDを所持し、施用した場合に成立する犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
東京都あきる野市に住むAさんは、自宅にLSDを保管しており、気晴らしに施用するなどしていました。
そのことを知った麻薬取締官は、Aさんを内偵し、捜索差押許可状の発付を受けられ次第、Aさんの自宅を捜索することにしていました。
そして、麻薬取締官が内偵捜査を重ねた結果、裁判官から捜索差押許可状の発付を受けられたので、Aさんの自宅を捜索しました。
捜索の結果、Aさんの机の引き出しからLSD様の錠剤10錠が押収され、検査によりLSDであることが確認されました。、
これにより、Aさんは麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで警視庁五日市警察署に現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~LSDの所持・施用により犯罪~
(所持罪)
Aさんは、LSD所持の疑いで現行犯逮捕されています。
LSDは、麻薬及び向精神薬取締法とその関連法令である麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令により、麻薬とされています。
麻薬及び向精神薬取締法第66条1項は、「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持」する行為を禁止しています。
ジアセチルモルヒネ等とは、一般に「ヘロイン」のことを意味します。
LSDは、「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬」に該当します。
「所持」とは、「事実上の実力支配関係」をいい、自宅の机の引き出しの中にLSDを保管する行為は、当然ながら「所持」に該当すると考えられます。
また、LSDを所有する意思、また、その所有権を有しているか否かは問題とならず、人から預かってLSDを保管している場合であっても、「所持」に該当します。
LSDの所持については、7年以下の懲役と定められています。
(施用罪)
また、LSDを「施用」する行為についても処罰されます。
「施用」とは、「麻薬を注射、経口、粘膜への塗布、鼻腔からの吸入等の方法によって、自己又は他人の身体に用いること」をいいます。
AさんがLSDの錠剤を経口で服用することは、上記の「施用」に該当します。
麻薬及び向精神薬取締法第27条1項柱書は、「麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない」としており、同法第66条の2第1項は、27条1項違反行為につき、7年以下の懲役を予定しています。
AさんはLSDの「所持」により逮捕されていますが、その間に、尿検査などをされて、「施用」の有無についても調べられる可能性があるでしょう。
~今後の捜査~
逮捕され、勾留されると、最長23日間も身体拘束をされます。
あらゆる犯罪について、23日間逮捕・勾留されるわけではなく、犯罪の種類、事情によっては、勾留がつかず、あるいは、勾留されても満期より前に釈放される場合があります。
しかし、麻薬及び向精神薬取締法違反行為をはじめとする薬物犯罪においては、勾留が長引きがちな傾向があり、また、起訴されやすくもあります。
そして、起訴されると自動的に起訴後勾留に移行し、さらに身体拘束が長引きます。
通常、保釈が実現できるまでは留置場や拘置所に収容されたままになります。
また、Aさんには麻薬の「所持」に加えて麻薬の「施用」の件で、嫌疑が追加され、再逮捕される可能性も否定できません。
この場合は、前述したよりも、さらに身体拘束が長引くことになります。
~弁護士に再逮捕阻止、保釈の実現を依頼~
身体拘束が長引くと、Aさんにも大きな負担がかかり、また、社会復帰も困難になります。
再逮捕がなされないように、弁護士に働きかけてもらい、さらに起訴後、保釈をなるべく早く実現できるよう活動してもらう必要があります。
取調べにおいては、黙秘権が保障されており、終始黙ったままでいることができます。
しかし、これにより捜査が遅延すると、その分身体拘束期間が延びていくことになります。
弁護士とよく相談した上で正直に供述することも、身体拘束期間をより短くする、という観点からは、賢明な対応方法である場合もあります。
まずは、弁護士と相談し、より早期の身柄解放を実現できるようアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族がLSD所持の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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覚せい剤使用事件が違法捜査で不起訴や無罪に
覚せい剤使用事件が違法捜査で不起訴や無罪に
覚せい剤使用事件において、違法捜査が行われた場合の弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
Aさんは覚せい剤を使用して神奈川県川崎市内の繁華街を歩いていたところ、パトロール中の警察官から、挙動不審を理由に職務質問を受けました。
ところが、Aさんは明確に応答を拒否し、「警察官から注射痕の有無を確かめさせて欲しい」と告げられたときも、上着の袖を押さえて見せないようにしました。
このようなやりとりが4時間近く行われましたが、警察官はついにAさんのベルトを数人で掴んでパトカーの中に押し込み、後部座席でAさんの袖を強引に捲ると、多数の注射痕を認めました。
Aさんは神奈川県中原警察署に連れて行かれたあと、警察官から「強制的に尿を採取することもできるんだぞ」と告げられ、観念し、尿を提出しました。
検査の結果、尿からは覚せい剤の使用を示す反応が検出されたので、Aさんは覚せい剤使用の疑いで逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~ケースにおいて想定される弁護活動~
Aさんが提出した尿、Aさんが覚せい剤を使用したことを示す尿の鑑定書などの証拠能力を争い、不起訴処分、無罪判決を目指すことが考えられます。
最高裁第一小法廷昭和53年9月7日判決は、
「証拠物の押収等の手続に、憲法三五条及びこれを受けた刑訴法二一八条一項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、その証拠能力は否定されるものと解すべきである」
と判示しています。
要するに、違法捜査(違法の程度は「重大」であることが必要です)によって取得された証拠物については、裁判で有罪を立証するための証拠として利用できない場合がある、ということを意味します。
Aさんの覚せい剤使用行為を立証するためには、Aさんの尿、Aさんの尿の鑑定書などが極めて重要な証拠となります。
これらを覚せい剤使用行為の認定に用いることができない場合、裁判所が覚せい剤使用罪につき無罪判決を言い渡すことが期待できます。
さらに、検察官が裁判を維持することができないと判断し、不起訴処分を行うことも考えられます。
不起訴処分が得られれば、裁判にかけられることはなく、したがって有罪となり処罰されることも基本的にありません。
~ケースの場合はどうか?~
ケースの警察官は、職務質問の範疇でAさんに対し、腕の注射痕を見せるよう求めています。
しかし、Aさんは4時間近くにわたり、上着の袖を押さえるなどして、明確に拒んでいます。
職務質問は、任意の処分ですから、強制的に移動させたり、強制して上腕部の注射痕を確認することは原則としてできません。
強制的に注射痕を確認するためには、それを正当化するために裁判官が発付する令状が必要となります。
ところが、ケースの警察官は、身体検査令状の発付を受けることなく、Aさんのベルトを掴んでパトカーに押し込み、強引にAさんの袖を捲って注射痕を確認しています。
(職務質問において)
Aさんのベルトを掴んでパトカーに押し込む行為は、Aさんの意思を制圧し、行動の自由を奪う強度の実力行使と評価できそうです。
逮捕の要件を満たしている場合は別ですが、何の令状もなく、明確に拒否の意思を示しているAさんに対して上記行為を行った場合は、違法な実力行使として違法捜査だと評価される可能性があります。
(強引にAさんの腕を捲り、注射痕を確認した点)
上記に続いてAさんの袖を強引に捲った点は、無令状で強制的に身体検査を行ったものと評価される可能性があります。
(警察署における尿の提出)
ケースですと、尿の提出自体は任意のように思われます。
しかし、ケースの警察官はAさんに対して、強制的にパトカーに押し込んだり、強引に袖をめくったうえで、さらにそのまま警察署に連行しています。
警察官は、強制的雰囲気を出さないように努めるどころか、これまでの強制的な手段に続いて、「強制的に尿を採尿するぞ」と告げ、Aさんに尿を提出させ、検査を行っています。
このようなやり方は、違法な捜査によって作られた状況を利用して採尿したと評価できます。
~ケースの後に考えられる弁護活動~
このような経緯で取得されたAさんの尿、Aさんの尿の鑑定書等は、重大な違法性を帯びた手続により得られた違法収集証拠に当たる可能性があります。
もしそうであれば、鑑定書等を証拠として利用できない結果、証拠の不存在により無罪となることがありえます。
そこで、弁護士としては、裁判を行っても有罪を立証できる見込みがないとして、不起訴処分をするよう検察官に働きかけることが考えられます。
また、起訴された場合には、Aさんの覚せい剤使用行為を認定できる証拠がないとして、無罪の主張をすることが考えられます。
覚せい剤使用事件における捜査の適法性に疑問を感じた場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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大麻取締法違反で逮捕
大麻取締法違反で逮捕
大麻取締法について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~今回のケース~
埼玉県行田市在住のAさん(21歳)は近所の大学に通っています。
深夜、Aさんは友人たちと近所の駐車場にバイクを止めて話をしていると、そこに埼玉県行田警察署の警察官がやってきて職務質問をされました。
Aさんは警察官にかばんを確認され、中に大麻があったため、現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は今後の対応について、薬物事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~大麻に関して問題となる条文~
大麻取締法 第24条の2 第1項
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
条文にもある通り、大麻を「所持する」「譲り受ける」「譲り渡す」といった行為をすると、起訴されて有罪が確定すれば、「5年以下の懲役」が科されます。
大麻を「使用」する行為は大麻取締法違反にはならないので注意が必要です。
ただし、大麻を使用するために所持していた場合は上述の「所持」にあたるので、大麻取締法違反となります。
また、営利目的で所持、譲り受け、譲り渡しを行った者は、「7年以下の懲役、または情状により7年以下の懲役および200万円以下の罰金」(同条2項)となり、法定刑が1項よりも重くなります。
さらに、第24条の2には未遂犯も処罰する規定があるので(同条3項)、譲り受けようとした者や譲り渡そうとした者も処罰されることになるでしょう。
~大麻取締法違反への弁護士の対応~
〇初回接見
薬物事件では、入手先等事件に関係する仲間との接触などの証拠隠滅が疑われて、逮捕されてしまった後、そのまま勾留される可能性が非常に高いです。
そこで、ご家族の方から弁護士を身体拘束されてしまった方の元へ派遣する初回接見を行うことをおすすめします。
薬物事件では、ご家族の方でさえも、身体拘束されてしまった方への接見(面会)を禁じられる場合があり、誰とも会えないような状況では身体拘束されてしまった方へかなりの精神的な負担がかかります。
例え接見禁止となっていても弁護士であれば身体拘束を受けている方と自由に面会ができます。
そこで弁護士は、今後の対応について話し合ったり、ご家族の方の伝言を伝えたりすることで、身体拘束を受けている方の精神的負担が和らぐように努めます。
〇身柄解放への活動
弁護士は検察官に対して、身体拘束を受けている方に証拠隠滅や薬物関連の仲間との接触の可能性が無いことを訴えて、勾留請求をしないように働きかけることが可能です。
また、裁判所から勾留決定が出されたとしても、勾留決定に対する異議申立てを行うことが可能です。
このように、弁護士であれば、身体拘束されてしまった方が少しでも早く身体拘束から解放できるように努めることが可能です。
〇違法捜査がなかったかの確認
職務質問に伴い、所持品を検査されるような場合には警察官が違法な捜査行為を行っていないかを判断する必要があります。
その判断をするために、「警察(捜査)比例の原則」というものがあります。
警察比例の原則というのは、「捜査は①必要性があり、②必要性に見合った相当なものである必要がある」というものです。
この警察比例の原則に反するような捜査は違法なものと判断され、そのような違法な捜査によって得られた証拠として認められない可能性があります。
弁護士は、所持品を検査することに必要性、相当性があったかを見極め、警察官の行為が適法かどうかを検討します。
大麻取締法違反に対する弁護士の弁護活動は以上のように様々なことが可能です。
そこで、一度薬物事件に強い弁護士に相談することを強くおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスをおこなっております。
無料法律相談や初回接見サービスの予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、埼玉県行田市の薬物事件など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
覚せい剤所持で逮捕
覚せい剤所持で逮捕
覚せい剤所持で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
Aさんは、宮城県仙台市内の自宅において、覚せい剤を所持し、使用するなどしていました。
東北厚生局麻薬取締部の麻薬取締官は、かねてからAさんをマークしており、Aさんの覚せい剤所持の証拠を集め、Aさんの自宅を捜索場所とする捜索差押許可状を取得しました。
麻薬取締官は、捜索差押許可状を携え、Aさんの自宅を捜索したところ、覚せい剤が発見されたので、覚せい剤所持の疑いで現行犯逮捕しました。(フィクションです)
~覚せい剤所持罪、覚せい剤使用罪について解説~
(覚せい剤所持罪)
覚せい剤所持罪とは、その名の通り、覚せい剤をみだりに所持する犯罪です(覚せい剤取締法第41条の2第1項)。
「みだりに」とは、社会通念上正当な理由が認められない、という意味です。
覚せい剤を所持する正当な理由として、覚せい剤を取り扱う施設や機関に勤務する医師や研究者であることなどがあげられます(覚せい剤取締法第14条1項及び2項各号を参照)。
Aさんにはそのような正当な理由がないのにも関わらず、自宅において覚せい剤を保管していたのですから、上記の覚せい剤所持罪が成立する可能性が極めて高いと思われます。
覚せい剤所持罪の法定刑は10年以下の懲役です。
(覚せい剤使用罪)
覚せい剤取締法第19条に違反して覚せい剤を使用する犯罪です(覚せい剤取締法第41条の3第1項1号)。
覚せい剤製造業者が製造のため使用する場合(覚せい剤取締法第19条1号)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が施用する場合(覚せい剤取締法第19条2号)などは、覚せい剤使用罪に該当しません。
Aさんが逮捕された理由は、覚せい剤所持罪の嫌疑があることによるものですが、麻薬取締官はAさんが覚せい剤を使用しているのではないか、という疑いも持っています。
覚せい剤所持罪の件で捜査が行われている際に、尿検査が行われ、覚せい剤の使用を示す反応が検出されれば、覚せい剤使用罪の嫌疑もかけられることになります。
覚せい剤使用罪の法定刑は、10年以下の懲役となっています。
~麻薬取締官とは?~
麻薬取締官は、薬物犯罪の捜査権限を与えられた特別司法警察職員です(麻薬及び向精神薬取締法第54条5項)。
そのため、警察官ではありませんが、薬物事件に関して捜査権限を持ち、被疑者の逮捕、捜索・差押えを行うことができます。
麻薬取締官は厚生労働省の職員であり、薬物事件の捜査に特化したノウハウを有しており、中には、薬剤師の資格を持つ麻薬取締官もおられます。
~逮捕後の手続~
逮捕された後は、麻薬取締官の取調べを受けます。
留置された場合は、拘置所に連行されることになると思われます。
この場合は、逮捕時から48時間以内にAさんを検察へ送致し、検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、Aさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するか、あるいは起訴するかを決めなければなりません。
勾留請求を受け、裁判官が勾留決定を出すと、検察官が勾留請求をした日から10日間勾留されます。
加えて、やむを得ない事由があると認められるときは、さらに最長10日間勾留が延長されます。
~弁護士に身柄解放活動を依頼~
薬物事件の捜査においては、薬物の流通ルート、Aさんの背後に存在する組織など、明らかにすべき点が多く、身体拘束が長期化する傾向があります。
そのため、起訴前の段階で早期に身柄解放を実現するのは、一般的に難しいと言って差し支えありません。
反面、起訴され、捜査で明らかにすべき点がすべて明らかになれば、保釈決定が出やすいのが特徴です。
Aさんに必要な身柄解放活動として、勾留されている期間が少しでも短くなるよう、勾留に対する不服申し立て制度を利用すること(準抗告)、保釈保証金を用意し、保釈の実現を目指すことが挙げられます。
~起訴されてしまった場合~
覚せい剤所持罪、覚せい剤使用罪につき有罪判決を受け、執行猶予がつかない場合、実刑判決となって刑務所への収容を余儀なくされてしまいます。
薬物依存者向けの更生プログラムを受けるなど、真摯に薬物を断つつもりであることを裁判所に納得してもらい、執行猶予付き判決の獲得を目指すことが重要です。
仮に執行猶予獲得には至らなかったとしても、刑の減軽を認める事情としてプラスになる可能性はあるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、覚せい剤に関する犯罪について何でもご相談いただけます。
ご家族が覚せい剤所持事件、覚せい剤使用事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
覚せい剤譲受事件の身柄解放活動
覚せい剤譲受事件で保釈
覚せい剤譲受事件と保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
Aさんは、大阪府大阪市内の路上において、薬物の売人から覚せい剤を3万円で譲り受けました。
ところが、パトロール中の警察官に上記行為を現認されてしまい、職務質問を受けました。
Aさんは「ただの塩だ」などと弁解していましたが、薬物担当刑事による簡易検査の結果、覚せい剤であることを示す反応が検出されたので、覚せい剤譲受の罪で逮捕されてしまいました。
大阪府西成警察署でAさんと接見した弁護士は、Aさんの釈放を目指すことにしました。(フィクションです)
~覚せい剤譲受罪について解説~
罪名の通り、覚せい剤をみだりに譲り受ける犯罪です(覚せい剤取締法第41条の2第1項)。
法定刑は10年以下の懲役となっており、かなり重い犯罪ということができます。
「譲り受け」とは、相手方から、物についての法律上又は事実上の処分権限を与えられて、その所持の移転を受けることをいいます。
なお、取引について、有償、無償を問いませんので、ケースの場合と異なり覚せい剤を無料で受け取った場合であっても、覚せい剤の譲受罪が成立します。
~ Aさんは今後どうなる? ~
まずは、警察署に引致され、弁解を聞かれた後、取調べを受けることになります。
留置の必要があると認められると、留置場に入らなければなりません。
その場合、警察は逮捕時から48時間以内にAさんを検察へ送致します。
送致を受けた検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するか、あるいは起訴するかを決めます。
薬物事件は、薬物の入手ルートの解明、Aさんの背後にある組織の解明など、捜査により明らかにしなければならない事項が多く、一般的に勾留される可能性が高いということができます。
勾留請求に対し、裁判官が勾留決定を出すと、10日間勾留されます。
そして、やむを得ない事由があると認められるときは、さらに最長10日間勾留が延長されます。
捜査では、Aさんの余罪についても尋ねられることが予想されます。
覚せい剤を譲り受けたことに関連し、覚せい剤の使用の嫌疑もかけられる可能性が高いです。
尿検査を受け、Aさんの尿から覚せい剤の使用を示す成分が検出されれば、覚せい剤使用の点でも捜査が行われることになります。
~覚せい剤譲り受け事件の身柄解放活動(保釈)~
前述の通り、薬物事件においては、身体拘束が長期化することが見込まれます。
また、余罪につき再逮捕されると、さらに捜査段階における身体拘束が長期化することになります。
Aさんの弁護士は、Aさんを勾留し続ける要件を満たしていないことなどを主張し、身体拘束が長期化しないように、なるべく早期に解放されるように働きかけます。
ですが、薬物事件の傾向からして、功を奏さないことも充分考えられます。
それに対し、捜査が終了し、Aさんの事件の全容が明らかになってから起訴されると、起訴後の身柄解放の手段である保釈が請求できるようになります。
薬物事件においては、この保釈が釈放を実現する有力な手段と言えます。
保釈とは、保釈保証金を納付し、少なくとも裁判が終わるまで勾留を解く処分をいいます。
保釈保証金は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額が設定されます。
保釈保証金は先に納めなければなりませんが、Aさんが逃亡せず、無事に裁判が終了すれば返還されます。
ただし、逃亡するなどして保釈を取り消されると、裁判官の判断で保釈保証金の一部または全部を没収される場合があります。
保釈決定が出ると、本来の生活に戻ることができます。
身体拘束を受けながら事件解決を目指すのと、保釈された状態で事件解決を目指すのでは、Aさんの負担が大きく違います。
また、薬物事件においては、薬物対策のための医療機関を受診する等保釈された状態でなければできない活動があります。
まずは、接見にやってきた弁護士に早期の身柄解放について相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、ケースの事件についても相談いただけます。
ご家族が覚せい剤譲受事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
覚せい剤使用事件で強制採尿
覚せい剤使用事件で強制採尿
覚せい剤を使用し強制採尿された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
兵庫県丹波篠山市在住のAさんは、覚せい剤を使用し、自宅付近を歩いていたところ、兵庫県篠山警察署の警察官に声をかけられ、職務質問を受けました。
警察官は、Aさんの受け答えが覚せい剤などの薬物の使用をうかがわせものであったことから、Aさんに尿検査を求めました。
Aさんが頑なに拒否するため、警察官は強制採尿令状を取得し、病院へ連れていくことを検討しています。(フィクションです)
~覚せい剤使用罪について解説~
覚せい剤取締法第19条は、
① 覚せい剤製造業者が製造のため使用する場合
② 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が施用する場合
③ 覚せい剤研究者が研究のため使用する場合
④ 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
⑤ 法令に基いてする行為につき使用する場合
を除き、何人も、覚せい剤を使用してはならないとしています。
これに違反し、覚せい剤を使用すると、10年以下の懲役に処せられます(覚せい剤取締法第41条の3第1項1号)。
~警察による強制採尿の可否~
Aさんに声をかけた警察官は、令状により、強制的にAさんの尿を取得し、鑑定しようとしています。
このような強制採尿を伴う捜査を行うことはできるのでしょうか。
判例(最高裁昭和55年10月23日決定)は、
「(強制採尿は)被疑事件の重大性、嫌疑の存在、当該証拠の重要性とその取得の必要性、適当な代替手段の不存在等の事情に照らし、犯罪の捜査上真にやむをえないと認められる場合には、最終的手段として、適切な法律上の手続を経てこれを行うことも許されてしかるべきであり、ただ、その実施にあたつては、被疑者の身体の安全とその人格の保護のため十分な配慮が施されるべきものと解するのが相当である」
と判示しており、強制力を用いた採尿を適法に行い得る場合があることを認めています。
そして、捜査機関が強制採尿をするには捜索差押令状(家宅捜索などに利用される令状)によるべきであり、右令状には、医師をして医学的に相当と認められる方法で行わせなければならない旨の条件の記載が不可欠であるとしています。
上記の強制採尿令状が発付されたとして、令状により、Aさんを採尿場所まで強制的に連れて行くことができるか否かが問題となります。
Aさんに強制採尿を行う段階では逮捕が行われておらず、Aさんの身体の自由を制約する根拠がないように思えるからです。
この点につき、判例(最高裁平成6年9月16日決定)は、任意同行が不可能な場合に、強制採尿令状の効力として、採尿に適する最寄りの場所まで被疑者を連行することができ、その際、必要最小限度の有形力を行使することができるとしています。
~Aさんに強制採尿令状は発付されるか?~
強制採尿令状による採尿は、判例も「最終的手段」と位置付けており、Aさんが尿検査を拒んだからといって、直ちに強制採尿令状が発付されるわけではありません。
もっとも、Aさんに十分な覚せい剤使用の嫌疑があり、警察官の再三にわたる尿検査の説得にも応じない、という場合には、強制採尿令状が発付される可能性が高まります。
強制採尿令状により取得した尿とその鑑定書は、Aさんの覚せい剤使用を立証する重要な証拠となります。
~ケースの場合、取得された尿から陽性反応が検出されるとどうなるか?~
覚せい剤使用の疑いで現行犯逮捕される可能性が極めて高いと思われます。
逮捕され、勾留決定がなされると、最長23日間も身体拘束を受けることになります。
その間に捜査が行われることになりますが、警察がAさんの自宅を捜索し、覚せい剤やその使用に用いる器具などを押収されることが十分考えられます。
その場合、覚せい剤所持罪の嫌疑もかけられることになると思われます。
~身柄解放活動~
薬物使用事件においては、捜査中に釈放されにくく、起訴後に保釈請求をすることでやっと釈放されるケースが多いです。
したがって、薬物使用事件における身柄解放活動は、保釈の実現に向けて重点が置かれることになります。
~執行猶予付き判決の獲得を目指す~
覚せい剤使用事件の場合、初犯であれば執行猶予付き判決を得られる見込みが相当程度あります。
執行猶予を目指すに際しては、保釈中に薬物依存の治療を受ける、信頼できる身元引受人を用意するなど、自身に有利な事情を見つけ出すことが重要です。
ですので、起訴されて保釈が認められた場合は、弁護士のアドバイスを受けながら、執行猶予付き判決の獲得を目指して行動することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所であり、覚せい剤使用事件についてもご相談いただけます。
ご家族が覚せい剤使用事件を起こし、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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大麻栽培で逮捕
大麻栽培で逮捕
大麻栽培で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
京都府木津川市に住むAさんは,自宅の庭に野菜畑を所有しており,そこで採れた野菜を近所の住人に無償で譲り渡したりしていた。
ある日近所の住人Bさんが,Aさんから野菜の育て方を教わるために野菜畑を見学していたところ,野菜畑の中に「春菊」と書かれた立て札があるのを見つけた。
しかし,そこに栽培されていたものの形状が明らかに春菊ではなかったことから,不審に思ったBさんは,後日警察を呼んで確認したところ,「春菊」と書かれた立て札がある場所に栽培されていた草が大麻草であることが発覚した。
発覚後すぐに,Aさんは,無許可で大麻を栽培したとして,大麻取締法違反の罪で京都府木津警察署に逮捕されてしまった。
(上記の事例はフィクションです)
~大麻取締法~
大麻取締法第3条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し,栽培し,譲り受け,譲り渡し,又は研究のため使用してはならない。
大麻取締法第24条 大麻を,みだりに,栽培し,本邦若しくは外国に輸入し,又は本邦若しくは外国から輸出した者は,七年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は,十年以下の懲役に処し,又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は,罰する。
大麻取締法第24条の2 大麻を,みだりに,所持し,譲り受け,又は譲り渡した者は,五年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は,七年以下の懲役に処し,又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は,罰する。
このように,大麻取扱者以外の者が,大麻の栽培を行った場合には,7年以下の懲役に処せられ,営利目的での栽培の場合には,10年以下の懲役,又は情状により10年以下の懲役と300万円の罰金の両方が科されることになります。
「大麻取扱者」とは,「大麻栽培者及び大麻研究者をいう」(大麻取締法2条1項)と規定されており,「大麻取扱者」になるためには,厚生労働省令の定めるところにより,都道府県知事の免許を受けなければならないと定められています(同法5条1項)。
上記事例のAさんは,都道府県知事の免許を取得していない以上,「大麻取扱者」にはあたりません。
「栽培」とは,種をまいてから収穫までの育成行為をいいます。
播種を行った時点で実行の着手が認められ,栽培の未遂として処罰の対象となります。
その後発芽した時点で栽培の既遂に達し,大麻を刈り取るまで犯罪は継続すると解されています(継続犯)。
なお,大麻取締法違反は,実行の着手の前段階,つまり種子や栽培道具を提供するといった協力行為についても処罰の対象としており,「3年以下の懲役」という罰則が設けられています(24条の6)。
また,業として栽培を行っていたとされた場合,無期又は5年以上の懲役及び1千万円以下の罰金という非常に重い処罰を受けることになります(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為等を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(麻薬特例法)5条2号)。
大麻取締法は,大麻の単純使用については罰則規定がなく,大麻を吸う行為そのものは処罰されないといえます。
大麻の使用が禁止されていないのは,大麻が医薬品や研究の用途などに広く使われており,自然界に自生しているからです。
もっとも,大麻を所持したり譲り受けたりせずに大麻を使用することは不可能ですので,実際は,所持や譲り受け行為を認定されてしまうことになります。
大麻については,日本でも合法化のための運動などがなされていますが,少なくとも現段階では,日本国内に合法の大麻は存在しません。
大麻所持の罪などで有罪となってしまった場合であっても,どれだけの量をどれだけの期間栽培していたのかなどケースにもよりますが,初犯であれば営利目的がなかったり業として行っていたとはいえない場合,執行猶予が付く可能性が十分にあります。
そのため,弁護士を選任して積極的に弁護活動を行うことが重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,薬物犯罪において行われる捜査について深い知識や経験をもつ弁護士が在籍しています。
弊所では24時間,無料相談及び初回接見のご依頼を受け付けておりますので,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
麻薬特例法違反で逮捕
麻薬特例法違反で逮捕
麻薬特例法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ ケース ~
福岡県福岡市中央区に住むAさんは、若いころから覚せい剤の密売で生計を立てていました。ある日、Aさんは、知人を通じて外国から100キロ単位の覚せい剤を密輸することを企てました。ところが、Aさんは、捜査当局に「覚せい剤の密売に関与している」との情報を入手されてしまいました。そして、博多港で大量の覚せい剤が押収されました。Aさんは、自宅で覚せい剤が配達されるのを待っていたところ、「配達です」との声がして玄関ベルが鳴ったため玄関へ行き、荷物を受け取りました。その際、配達員を装った福岡県中央警察署の警察官に麻薬特例法違反で逮捕されてしまいました。荷物の中には丸められた新聞紙や古本のみが在中し、覚せい剤は入っていませんでした。警察が港で覚せい剤を押収した際、覚せい剤を抜き取った上で追跡捜査していたようです。Aさんは逮捕、勾留された後、接見禁止決定により弁護人以外の者との面会が禁じられています。
(フィクションです。)
~ 麻薬特例法とは ~
麻薬特例法は、正式名称「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」(以下、法律)といいます。
薬物犯罪による薬物犯罪収益等のはく奪、規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図ることなどを目的としており(法律1条)、平成4年7月1日から施行されています。
「規制薬物」とは、麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤をいいます(法律2条1項)。
また、「薬物犯罪」とは、覚せい剤に限っていえば、
・覚せい剤の輸出入、製造の罪(営利目的を含む)、又はこれらの未遂罪
・所持、譲渡し及び譲受けの罪(営利目的を含む)、又はこれらの未遂罪
・譲渡しと譲受け(営利目的を含む)の周旋の罪
をいいます(法律2条2項5号)。
~ 規制薬物等の譲り受け等 ~
規制薬物等の譲り受け等の罪は法律8条2項に規定されています。
法律8条2項
薬物犯罪(規制薬物の譲渡、譲受け、又は所持に係るものに限る。)を犯す意思をもって、薬物その他の物品を規制薬物として譲り渡し、又は譲り受け、又は規制薬物として交付を受け、若しくは取得した薬物その他の物品を所持した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
「規制薬物として」とされている点がポイントです。
つまり、譲り渡したり、譲り受けたりする対象や規制薬物そのものでなくてもよいわけです。
麻薬特例法が、規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図ることなどを目的としている所以です。
ただし、本罪の故意として「薬物犯罪(規制薬物の譲渡、譲受け、又は所持に係るものに限る。)を犯す意思」が必要です。
本罪で検挙される前に多数の薬物取引が証拠上認められる場合などは、「薬物犯罪(規制薬物の譲渡、譲受け、又は所持に係るものに限る。)を犯す意思」があると認められてしまう可能性が大きいといえます。
また、実際の対象物が薬物そのものではないことから、法定刑は薬物を譲り受けた場合よりも低くなっています。
ちなみに、覚せい剤の譲り受け罪の法定刑は「10年以下の懲役」、営利目的が認められる場合は「1年以上の有期懲役(上限20年)」、情状によっては「1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」です。
~ 接見禁止 ~
薬物事件では、勾留によっては罪証隠滅行為を防止できないとして接見禁止決定を出されることが多いと思われます。接見禁止決定とは、弁護人あるいは弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁止する決定を言います。
接見禁止を解除するための手段として、接見禁止の裁判に対する準抗告・抗告の申立てがあります。これは法律(刑事訴訟法)上認められた手続きです。他に、接見禁止の全部又は一部解除の申立てがあります。全部解除となれば、制限なく接見できます。また、一部解除とは、裁判官・裁判所が認めた範囲の人のみ接見を認める処置です。
事件関係者との接見は認めないが、事件に全く関係のない家族等なら接見を認める
などという場合に一部解除となります。
ですから、子ども様との一刻も早い接見をお望みの場合は、弁護士に法律上の異議申立てや全部又は一部解除の申し立てを行ってもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、麻薬特例法をはじめとする薬物事件・刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。お困りの方は、0120-631-881までお気軽のお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
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