大麻取締法違反で逮捕

2019-11-17

大麻取締法違反で逮捕

大麻取締法について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~今回のケース~

埼玉県行田市在住のAさん(21歳)は近所の大学に通っています。
深夜、Aさんは友人たちと近所の駐車場にバイクを止めて話をしていると、そこに埼玉県行田警察署の警察官がやってきて職務質問をされました。
Aさんは警察官にかばんを確認され、中に大麻があったため、現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は今後の対応について、薬物事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~大麻に関して問題となる条文~

大麻取締法 第24条の2 第1項
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。

条文にもある通り、大麻を「所持する」「譲り受ける」「譲り渡す」といった行為をすると、起訴されて有罪が確定すれば、「5年以下の懲役」が科されます。
大麻を「使用」する行為は大麻取締法違反にはならないので注意が必要です。
ただし、大麻を使用するために所持していた場合は上述の「所持」にあたるので、大麻取締法違反となります。

また、営利目的で所持、譲り受け、譲り渡しを行った者は、「7年以下の懲役、または情状により7年以下の懲役および200万円以下の罰金」(同条2項)となり、法定刑が1項よりも重くなります。

さらに、第24条の2には未遂犯も処罰する規定があるので(同条3項)、譲り受けようとした者や譲り渡そうとした者も処罰されることになるでしょう。

~大麻取締法違反への弁護士の対応~

〇初回接見

薬物事件では、入手先等事件に関係する仲間との接触などの証拠隠滅が疑われて、逮捕されてしまった後、そのまま勾留される可能性が非常に高いです。
そこで、ご家族の方から弁護士を身体拘束されてしまった方の元へ派遣する初回接見を行うことをおすすめします。

薬物事件では、ご家族の方でさえも、身体拘束されてしまった方への接見(面会)を禁じられる場合があり、誰とも会えないような状況では身体拘束されてしまった方へかなりの精神的な負担がかかります。

例え接見禁止となっていても弁護士であれば身体拘束を受けている方と自由に面会ができます。
そこで弁護士は、今後の対応について話し合ったり、ご家族の方の伝言を伝えたりすることで、身体拘束を受けている方の精神的負担が和らぐように努めます。

〇身柄解放への活動

弁護士は検察官に対して、身体拘束を受けている方に証拠隠滅や薬物関連の仲間との接触の可能性が無いことを訴えて、勾留請求をしないように働きかけることが可能です。
また、裁判所から勾留決定が出されたとしても、勾留決定に対する異議申立てを行うことが可能です。

このように、弁護士であれば、身体拘束されてしまった方が少しでも早く身体拘束から解放できるように努めることが可能です。

〇違法捜査がなかったかの確認

職務質問に伴い、所持品を検査されるような場合には警察官が違法な捜査行為を行っていないかを判断する必要があります。
その判断をするために、「警察(捜査)比例の原則」というものがあります。
警察比例の原則というのは、「捜査は①必要性があり、②必要性に見合った相当なものである必要がある」というものです。
この警察比例の原則に反するような捜査は違法なものと判断され、そのような違法な捜査によって得られた証拠として認められない可能性があります。

弁護士は、所持品を検査することに必要性、相当性があったかを見極め、警察官の行為が適法かどうかを検討します。

大麻取締法違反に対する弁護士の弁護活動は以上のように様々なことが可能です。
そこで、一度薬物事件に強い弁護士に相談することを強くおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士無料法律相談初回接見サービスをおこなっております。
無料法律相談や初回接見サービスの予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、埼玉県行田市の薬物事件など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。