覚せい剤所持で逮捕

2019-11-12

覚せい剤所持で逮捕

覚せい剤所持逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ケース~

Aさんは、宮城県仙台市内の自宅において、覚せい剤を所持し、使用するなどしていました。
東北厚生局麻薬取締部麻薬取締官は、かねてからAさんをマークしており、Aさんの覚せい剤所持の証拠を集め、Aさんの自宅を捜索場所とする捜索差押許可状を取得しました。
麻薬取締官は、捜索差押許可状を携え、Aさんの自宅を捜索したところ、覚せい剤が発見されたので、覚せい剤所持の疑いで現行犯逮捕しました。(フィクションです)

~覚せい剤所持罪、覚せい剤使用罪について解説~

(覚せい剤所持罪)

覚せい剤所持罪とは、その名の通り、覚せい剤をみだりに所持する犯罪です(覚せい剤取締法第41条の2第1項)。
「みだりに」とは、社会通念上正当な理由が認められない、という意味です。
覚せい剤を所持する正当な理由として、覚せい剤を取り扱う施設や機関に勤務する医師や研究者であることなどがあげられます(覚せい剤取締法第14条1項及び2項各号を参照)。
Aさんにはそのような正当な理由がないのにも関わらず、自宅において覚せい剤を保管していたのですから、上記の覚せい剤所持罪が成立する可能性が極めて高いと思われます。
覚せい剤所持罪の法定刑は10年以下の懲役です。

(覚せい剤使用罪)

覚せい剤取締法第19条に違反して覚せい剤を使用する犯罪です(覚せい剤取締法第41条の3第1項1号)。
覚せい剤製造業者が製造のため使用する場合(覚せい剤取締法第19条1号)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が施用する場合(覚せい剤取締法第19条2号)などは、覚せい剤使用罪に該当しません。
Aさんが逮捕された理由は、覚せい剤所持罪の嫌疑があることによるものですが、麻薬取締官はAさんが覚せい剤を使用しているのではないか、という疑いも持っています。
覚せい剤所持罪の件で捜査が行われている際に、尿検査が行われ、覚せい剤の使用を示す反応が検出されれば、覚せい剤使用罪の嫌疑もかけられることになります。
覚せい剤使用罪の法定刑は、10年以下の懲役となっています。

~麻薬取締官とは?~

麻薬取締官は、薬物犯罪の捜査権限を与えられた特別司法警察職員です(麻薬及び向精神薬取締法第54条5項)。
そのため、警察官ではありませんが、薬物事件に関して捜査権限を持ち、被疑者の逮捕、捜索・差押えを行うことができます。
麻薬取締官は厚生労働省の職員であり、薬物事件の捜査に特化したノウハウを有しており、中には、薬剤師の資格を持つ麻薬取締官もおられます。

~逮捕後の手続~

逮捕された後は、麻薬取締官の取調べを受けます。
留置された場合は、拘置所に連行されることになると思われます。
この場合は、逮捕時から48時間以内にAさんを検察へ送致し、検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、Aさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するか、あるいは起訴するかを決めなければなりません。
勾留請求を受け、裁判官が勾留決定を出すと、検察官が勾留請求をした日から10日間勾留されます。
加えて、やむを得ない事由があると認められるときは、さらに最長10日間勾留が延長されます。

~弁護士に身柄解放活動を依頼~

薬物事件の捜査においては、薬物の流通ルート、Aさんの背後に存在する組織など、明らかにすべき点が多く、身体拘束が長期化する傾向があります。
そのため、起訴前の段階で早期に身柄解放を実現するのは、一般的に難しいと言って差し支えありません。
反面、起訴され、捜査で明らかにすべき点がすべて明らかになれば、保釈決定が出やすいのが特徴です。
Aさんに必要な身柄解放活動として、勾留されている期間が少しでも短くなるよう、勾留に対する不服申し立て制度を利用すること(準抗告)、保釈保証金を用意し、保釈の実現を目指すことが挙げられます。

~起訴されてしまった場合~

覚せい剤所持罪覚せい剤使用罪につき有罪判決を受け、執行猶予がつかない場合、実刑判決となって刑務所への収容を余儀なくされてしまいます。
薬物依存者向けの更生プログラムを受けるなど、真摯に薬物を断つつもりであることを裁判所に納得してもらい、執行猶予付き判決の獲得を目指すことが重要です。
仮に執行猶予獲得には至らなかったとしても、刑の減軽を認める事情としてプラスになる可能性はあるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所であり、覚せい剤に関する犯罪について何でもご相談いただけます。
ご家族が覚せい剤所持事件覚せい剤使用事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所無料法律相談をご利用ください。