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【事例解説】営利目的での大麻所持が疑われた事例(前編)

2024-10-11

営利目的での大麻所持が疑われた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大麻草

【事例】

愛知県内に住む大学生のAさんは、クラブで知り合った売人づてに自己使用の目的で大麻を度々購入していました。
そうしたところ、ある日の深夜、Aさんらが公園でたむろしていたために、警察官Kから職務質問を受けることになりました。
その際に、Aさんは所持していた植物片を押収されることになり、後日鑑定の結果、それが大麻であることが発覚したため、Aさんは逮捕されることになりました。
また、Aさんは営利目的での大麻所持を否定していましたが、捜査の過程で、AさんのSNSにおいて、大麻の売買を思わせるやり取りが発見されたため、警察は営利目的での大麻所持についての立件も視野に捜査を進めることにしました。
(フィクションです)

 

【大麻取締法違反について】

大麻の所持は、大麻取締法違反により規制されています。
まず大麻取締法第3条(出典/e-GOV法令検索)は「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」と定めています。また、これに違反した場合の罰則について、同法24条の2の1項は「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めています。
また営利目的での大麻所持が認定された場合は「7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」に科されることになります。
そのため、営利目的が認定されるか否かは、刑罰の軽重を分けるという点において、重要であるといえます。

【大麻取締法違反で逮捕されたら】

大麻取締法違反で逮捕されてしまったらすぐに弁護士に接見に来てもらい、取調べの対応方法などのアドバイスをもらうことが重要です。
また弁護士が事件に関与することで、逮捕・勾留による長期間の身体拘束を回避するための手続きを講じ早期の釈放を実現できる可能性が高まります
仮に逮捕・勾留によって長期間の身体拘束をなされてしまえば、学生の方であれば学校に行くことができなくなり、最悪の場合、退学処分が科される、または卒業が遅れるなど日常生活だけでなく将来にもに大きな影響が出てしまう可能性があります。
そのため、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が覚醒剤の共同所持の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
ご相談のご予約・初回接見の依頼は、フリーダイヤル(0120-631-881)で24時間お電話受付中です。

【事例解説】大麻の輸入を教唆した事例(前編)

2024-09-13

大麻の輸入を教唆した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大麻草

【事例】

愛知県内に住む大学生のAさんは、地元の先輩であるBさんに「海外だと大麻が安く手に入る。それを現地で買って日本に輸入してくれたら高く買い取る」と伝えられました。なおBさんは冗談のつもりでAさんにそう伝えたまででした。しかし、それを真に受けたAさんは、ちょうど海外に行く用事があり、お金欲しさに大麻を日本に輸入しようと考えました
そうしたところ、日本への帰国時にAさんは、空港の手荷物検査で大麻を所持が発覚し、逮捕されることになりました。
(フィクションです)

【今回の事例で成立しうる犯罪】

今回の事例において、AさんとBさんはそれぞれどのような犯罪に問われうるでしょうか。

①Aさんが問われうる犯罪
Aさんは、大麻取締法違反(出典/e-GOV法令検索)に問われうるでしょう。
大麻取締法では、3条において大麻取扱者以外の者の大麻所持を禁止しており、4条1項1号において大麻の輸入を禁止しています。
これらに違反した場合の罰則としては、以下のように定められています。

・大麻所持に関する罰則
 単純な所持の場合:「五年以下の懲役」(大麻取締法24条の2第1項)
 営利目的での所持の場合:「七年以下の懲役…又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金」(大麻取締法24条の2第2項)

・大麻の輸入に関する罰則
 通常の輸入の場合:「七年以下の懲役」(大麻取締法24条1項)
 営利目的での輸入の場合:「十年以下の懲役.…又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金」(大麻取締法24条2項)

本件で、Aさんの大麻の輸入、所持に営利目的があったかは争点になるでしょうが、少なくともAさんには、大麻の輸入行為と大麻の所持という2つの行為についてそれぞれ犯罪が成立することになるでしょう。

次回は、Bさんが問われうる犯罪について解説します。

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大麻取締法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
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【事例解説】指定薬物を海外から持ち帰ってしまい逮捕(後編)

2024-09-05

指定薬物を海外から持ち帰ってしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

覚せい剤粉

【事例】

愛知県内に住む医師のAさんは、海外旅行に行った際、日本では違法ですが現地では合法な成分を含むグミを購入しました。Aさんは、海外滞在中にグミを全て食べきったと思っていましたが、数粒ほど残っており、誤って日本に持ち帰ってしまいました。
後日、深夜に警察から職務質問を受け所持品検査を受けた際に、当該グミが発見され、警察に押収鑑定されることになりました。鑑定の結果指定薬物が含まれていることが発覚し、Aさんは逮捕されることになりました。
(フィクションです)

【指定薬物を所持してしまっていたら】

禁止された用途を目的として指定薬物を所持してしまっていたら、前編で説明した薬機法に違反する可能性があります。 
所持が警察に発覚し逮捕されてしまうと、仕事に行くことができなくなる、失職するなど日常生活に大きな影響が出てしまいます
薬機法違反に当たり得る行為をしてしまった方は、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすために弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

【医師免許を持つ者に前科が付いてしまうと】

医師免許等について定める医師法(出典/e-GOV法令検索)の第7条1項3号および第4条3号は、「罰金以上の刑に処せられた者」について、厚生労働大臣が医師免許の取消しをすることができる旨を定めています。
これは「することができる」と定められていることから、罰金以上の前科が付いた場合でも、医師免許の取消しがなされない可能性もあります。
しかし、医師免許を失う可能性も否定できないため、できる限りの予防策を講ずるべきであるといえます。

【具体的な弁護活動】

今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになります。そのため、もしも拘束された場合には、先述のように日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
以上のように、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすためにも、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

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【事例解説】指定薬物を海外から持ち帰ってしまい逮捕(前編)

2024-08-29

指定薬物を海外から持ち帰ってしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

覚せい剤粉

【事例】

愛知県内に住む医師のAさんは、海外旅行に行った際、日本では違法ですが現地では合法な成分を含むグミを購入しました。Aさんは、海外滞在中にグミを全て食べきったと思っていましたが、数粒ほど残っており、誤って日本に持ち帰ってしまいました。
後日、深夜に警察から職務質問を受け所持品検査を受けた際に、当該グミが発見され、警察に押収鑑定されることになりました。鑑定の結果指定薬物が含まれていることが発覚し、Aさんは逮捕されることになりました。
(フィクションです)

 

【指定薬物とは】

指定薬物に関しては、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(通称「薬機法」や「医薬品医療機器法」)の2条15項に定められており、「中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物」とされています。
またその認定については厚生労働省が、薬機法76条の4に定められている「医療等の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第14号)」で物質名を定めています。
指定薬物に認定される物は年々増加し、また似た化学構造をとる物質が包括的に指定されることもあるため、購入当時は合法であっても、のちに違法となることもあるため注意が必要です。

【指定薬物の所持は何罪に?】

薬機法76条の4(出典/e-GOV法令検索)は、「指定薬物に該当する物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、所持、購入又は販売若しくは授与の目的での貯蔵、若しくは陳列」を禁止する旨を定めています。
これに違反して所持していた場合の刑罰は、薬機法84条28項に定められており、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科する」と規定されています。

今回の事例のAさんは、指定薬物の所持に該当しますが、場合によっては輸入の点でも罪に問われうる可能性があるため注意が必要です。

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【事例解説】覚醒剤所持の再犯 執行猶予は可能?(後編) 

2024-07-18

覚せい剤所持の再犯で起訴された事例を参考に、執行猶予と一部執行猶予について前編・後編に分けて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

檻

事例 

Aさんは、3年前に札幌地方裁判所で覚醒剤の使用及び所持懲役1年6月執行猶予3年の刑を言い渡されました。 
その後は真面目に生活していましたが、仕事のストレスから再び覚醒剤に手を出してしまいました。 
そして、Aさんは札幌北警察署に覚醒剤所持の疑い現行犯逮捕されてしまいました。 
Aさんは、今度は実刑判決になるのではないかと不安を感じています。 
(フィクションです。)

一部執行猶予について

執行猶予期間中に覚醒剤の再犯で有罪判決を受けた場合、実刑となる可能性は極めて高いです。
しかしながら、実刑の場合にも、刑の一部の執行を猶予することを目指すという選択肢もあります。

服役期間の一部の執行を猶予する「一部執行猶予制度」は、2016年6月から施行されています。
一部執行猶予を定めているのは、刑法と、薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律です(出典/e-GOV法令検索)。

◇刑法上の一部執行猶予◇
(1)前科要件
・初めて刑に服する者。
・禁固以上の前科の執行終了または免除後、5年以内に禁固以上の刑に処せられていない者。
(2)宣告刑
3年以下の懲役または禁固。
(3)再犯防止の必要性・相当性
犯情の軽重及び犯人の境遇その他の事情を考慮して、再犯防止に必要かつ相当であること。

◇薬物法上の一部執行猶予◇
(1)前科要件
刑法、大麻取締法、毒物及び劇物取締法、覚醒剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法及びあへん法に定める薬物使用等の罪を犯した者。
(2)宣告刑
3年以下の懲役または禁錮。
(3)再犯防止の必要性・相当性
刑法上の要件に加えて、刑事施設内処遇に引き続き、薬物依存の改善に資する社会内処遇を実施する必要性があること。
こちらは、保護観察が必要的に付されます。

一部執行猶予は、全部実刑と比べると、刑務所に服する期間が短くなる等のメリットがあります。
他方、ほぼすべての一部執行猶予に保護観察が付されるため、全部実刑に比べ、服役期間と出所後の猶予期間の全体をみれば、公的機関の干渉を受ける期間は長い等といったデメリットもあります。

一部執行猶予を目指すべきか否かは、刑事事件に精通する弁護士に相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は覚醒剤取締法違反事件といった薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
覚醒剤取締法違反で前科を付けたくないとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
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【事例解説】合法だと思っていた大麻リキッドにTHCが含まれており逮捕 

2024-05-16

合法だと思っていた大麻リキッドにTHC成分が含まれていたことで逮捕に至った事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大麻オイル

事例 

Aさんは駅前を歩いていたところで警察官の職務質問にあいました。職務質問に会った際にAさんは合法だと認識して購入していたCBDリキッドを所持していました。所持品検査でAさんは合法だと思っていたこともあり正直にCBDリキッドを持っていることを告げて任意で提出しました。 
リキッドは本鑑定にかけられた結果、THCが含まれていることが発覚し、Aさんは大麻取締法違反の疑いで後日逮捕されてしまいました。
警察からAさんを逮捕した旨連絡を受けたAさんの両親は事件の詳細を知るために弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです。)

THCとCBDとは 

最近では、CBD製品がリラックス効果があるとして若者を中心に広がりを見せています。
CBDは、大麻草の茎や種子から抽出される成分であり、大麻取締法の規制対象ではありません。
しかし、THCという成分は大麻草から抽出された成分であり大麻製品として規制対象となる成分です。

インターネットやあやしいお店で購入した場合、CBDとの記載があったとしてもTHCが含まれており法規制の対象物を知らぬ間に所持してしまっていることがあります。

大麻取締法(出典/e-GOV法令検索) 第一条 

この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。

所持していたリキッドにTHCが含まれると 

警察の職務質問に伴う所持品検査などで大麻リキッドと思わしき物が見つかると任意提出を命じられた上で本鑑定にかけられることになります。そこでTHCが含まれていることが分かると大麻を所持していたとして大麻取締法違反で後日逮捕されてしまう可能性があります。 
実際には、CBDで合法な物だと認識して所持していたにも関わらず、警察の取調べに対して体に有害である違法な薬物であるという認識があった旨のことを答えてしまうと未必的に大麻であることの認識があったとされてしまい大変不利な証拠が作られてしまいます。

予期せぬ大麻リキッドの所持で逮捕されてしまったら

大麻リキッドにTHCが含まれており予期せぬ形で逮捕されてしまった場合、取調べへの対応が重要になってきます。
そのため、逮捕されたら直ぐに弁護士に初回接見にきてもらい取調べに対するアドバイスや自己の権利についてしっかり説明を受けて、続く取調べに対応していくことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は大麻取締法違反事件といった薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
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【事例解説】休職中に覚醒剤を使用したとして逮捕

2024-04-15

休職中に覚醒剤を使用したとして覚せい剤取締法違反で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

覚せい剤粉

【事例】

愛知県内の地方公務員であるAさんは、休職中に密売人から入手した覚せい剤を、自宅で使用しました。
その後外出した際に、Aさんは職務質問を受け、その際にAさんの挙動を不審に思った警官がAさんに採尿検査を行い、陽性の結果が出たためAさんは逮捕されました。

【覚醒剤取締法違反とは】

覚醒剤取締法違反とは、覚醒剤取締法の条文に定められた事項を違反した罪の総称を指します。
このうち覚醒剤の使用は、覚醒剤取締法第19条各号に所定の場合を除き、禁止されています。
そしてこれに違反した場合は、刑罰として、覚せい剤取締法第41条の3(出典/e-GOV法令検索)に定められる「十年以下の懲役」が科せられることになります。
今回の事例のAさんは、同法19条各号の定める事由に該当しないため、覚醒剤取締法違反として逮捕されたということになります。

【公務員に前科がついてしまうと】

地方公務員についても、地方公務員法28条4項・16条1号は「禁錮以上の刑に処せられた者」(執行猶予付きを含む)は、失職(処分として免職されるのではなく、当然にその職を失うこと)する旨を定めています。
また、地方公務員は、仮に禁錮以上の刑に処せられたとしても、条例に特例があれば、失職しないことがありますが、その特例がどのようなものなのかはそれぞれの自治体の条例の規定によるため、有罪になったとしても、処せられた刑の重さや情状などによっては失職を回避できる可能性があるにとどまります。

【覚醒剤を使用して逮捕されてしまったら】

覚醒剤使用によって逮捕されてしまったらすぐに弁護士接見に来てもらい、取調べの対応方法などのアドバイスをもらうことが重要です。
また弁護士が事件に関与することで、逮捕・勾留による長期間の身体拘束を回避するための手続きを講じ、早期の釈放を実現できる可能性が高まります。
仮に逮捕・勾留によって長期間の身体拘束をなされてしまえば、社会人の方であれば仕事に行くことができなくなり、最悪の場合、懲戒免職処分が科される、または失職するなど日常生活に大きな影響が出てしまいます。
そのため、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
覚醒剤取締法違反の疑いで警察の捜査を受けていてお困りの方、逮捕された方のご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。 

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【報道解説】HHCHを含む液体などを所持して逮捕された事例

2024-03-15

大麻由来の成分に似せた化学成分を含む液体などを所持して逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大麻オイル

・事例

友人同士であるAさんとBさんは、深夜、コンビニの駐車場でパトロール中の警察官に声をかけられた際、指定薬物のHHCHを含む液体大麻草を所持していたことで逮捕されました。
HHCHは大麻由来の成分に似せた合成化合物で、去年にHHCHが入ったグミを食べた人が体調不良を訴えて搬送されたことから、所持などが禁止されていました。
(参照事例 https://www.nagoyatv.com/news/?id=023188)

・指定薬物とは

指定薬物に関しては、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に定められています。この法律は略称を「薬機法」や「医薬品医療機器法」と呼ばれています(出典:e-GOV法令検索)
「指定薬物」は、薬機法2条15項で、「中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物」とされています。
またその認定については厚生労働省が「医療等の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第14号)」(薬機法76条の4)で物質名を定めています。
指定薬物に認定される物は年々増加し、また似た化学構造をとる物質が包括的に指定されることもあるため、購入当時は合法であっても、のちに違法となることもあるため注意が必要です。
(出典;厚生労働省HPhttps://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/scheduled-drug/index.html)

・指定薬物を所持すると何罪に?

薬機法76条の4は、「指定薬物に該当する物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、所持、購入又は販売若しくは授与の目的での貯蔵、若しくは陳列」を禁止する旨を定めています。
これに違反して所持していた場合の刑罰は、薬機法84条28項に定められており、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科する」と規定されています。

・指定薬物を所持してしまっていたら

禁止された用途を目的として指定薬物を所持してしまっていたら、上記で説明した薬機法に違反する可能性があります。 
所持が警察に発覚し逮捕されてしまうと、学生の方であれば学校に、社会人の方であれば仕事に行くことができなくなり、最悪の場合、退学処分や懲戒免職処分が科されるなど、日常生活に大きな影響が出てしまいます。
薬機法違反に当たり得る行為をしてしまった方は、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすために弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

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【事例解説】路上にいる若者に風邪薬などを無許可で販売したとして逮捕

2024-01-17

路上にいる若者に風邪薬などを無許可で販売したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

大麻草

事例 

Aさんは、路上にいる若者に声をかけ、風邪薬や咳止め薬無許可で販売していました。Aさんから薬を購入した若者の一人が過剰摂取(オーバードーズ)で救急搬送されたことで、捜査が始まり、防犯カメラの映像からAさんが特定され、医薬品医療機器法違反逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、事件の内容状況を知るために弁護士に相談して初回接見に行ってもらうことにしました。 

風邪薬等の過剰摂取(オーバードーズ)について

東京・歌舞伎町の「トー横」と呼ばれる未成年者が居場所を求めて集まっている地域で風邪薬や咳止め薬などの市販薬の過剰摂取が問題になっています。  
過剰摂取により眠気や疲労感がなくなったり、高揚感を覚えることがあるようですが、この効果は一時的であるため、さらなる効果を求めて過剰摂取に陥る場合があるようです。
市販薬であっても通常の使用量を超えて使用すると重大な健康被害を及ぼすことがあり、薬の過剰摂取は若者の間で問題になっています。

風邪薬等の市販薬の無許可販売をすると何罪に?

風邪薬や咳止め薬などの市販薬の販売については、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律」で規制されています。
この法律は略称を「薬機法」や「医薬品医療機器法」と呼ばれています。
市販薬の無許可販売については、薬機法24条1項に違反する可能性があります。
薬機法24条1項では「薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。」と定めています。
これに違反して、販売した場合の罰則薬機法84条9号に定められており「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」となっています。

風邪薬等の市販薬を無許可販売してしまったら

風邪薬等の市販薬を無許可販売してしまったら、上記で説明した薬機法に違反する可能性があります。 
無許可販売が警察に発覚し逮捕されてしまうと、学生の方であれば学校に、社会人の方であれば仕事に行くことができなくなってしまいますので生活に大きな影響が出てしまいます。
薬機法違反に当たり得る行為をしてしまった方は、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすために弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬機法違反に関する事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
市販薬の無許可販売による薬機法違反事件で前科を付けたくないとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

 

【事例解説】違法薬物を入れたカバンを落としてしまい警察に届けられた!

2024-01-10

違法薬物を入れたカバンを落としてしまい警察に届けられたことで刑事事件へと発展したケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

薬物グミ

事例紹介

Aさんは、居酒屋で開かれた友人たちとの飲み会で途中で記憶をなくしてしまうほどお酒を飲み過ぎてしまい、朝、自宅のベッドの上で目を覚ました。
目を覚ましたAさんは、飲み会に持っていったカバンが自宅にないことに気が付き、昨夜介抱してくれた友人達にカバンについて聞いてみるも、友人達もカバンがどこにあるかがわからなかったので、警察にカバンの遺失物届を出しました。
後日、警察からAさんの元にカバンが落とし物として届けられたという連絡をもらい、警察にカバンを受け取りに行ったところ、その際に行われたカバンの中身の確認の際に、Aさんのカバンから、危険ドラッグの成分である合成カンナビノイドであるHHCHが含まれてグミが見つかったことから、Aさんは薬機法違反の疑いで警察の捜査を受けることになりした。
(この事例はフィクションです)

カバンを落としたことをきっかけに刑事事件に

警察ではカバンや財布といった落とし物が届けられると、落とし主が分かる物がないか中身を確認することがありますが、落とし物として届けられたカバンの中に入っている違法な薬物が警察に見つかってしまうと、刑事事件として警察の捜査を受けることになります。
今回の事例は、そのような落とし物として届けられたカバンの中に違法な成分である合成カンナビノイド(HHCH)が含まれたグミが入っていたことが警察が知ったことで、薬機法違反の疑いで警察の捜査を受けることになったというものです。

薬機法違反とは

薬機法(正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます)の第2条15号では、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものを「指定薬物」としており、厚生労働省が出す省令によって、「指定薬物」に該当する具体的な物質名を規定しています。
冒頭の事例で問題となっている合成カンナビノイド(HHCH)は、昨年2023年の11月ごろに、HHCHが含まれたグミを口にした後に体調不良になったというケースが発生したことをきっかけに、12月2日から新たに「指定薬物」として規定されているものになります。
このような「指定薬物」は、薬機法76条の4において、疾病の診断・治療といった医療等の用途以外で所持することが禁止されていて、この規定に反して「指定薬物」を自分で使用するために所持すると、薬機法84条28号によって、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑が併科される可能性があります。

薬機法違反の疑いで警察の捜査を受けられている方は

薬機法違反の疑いで警察の捜査を受けることになった方や、警察から薬機法違反の捜査のために呼び出しを受けて、今後どうしたら良いかが分からず不安になっているという方は、弁護士に相談して捜査の対応についてのアドバイスや、事件の見通しがどのようなものになるかといったことについてのアドバイスなどを貰われることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
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