Author Archive

奈良県の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 刑務所生活を避ける弁護士

2016-10-21

奈良県の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 刑務所生活を避ける弁護士

奈良県に住むAは、覚せい剤取締法違反(所持・使用)の容疑で逮捕されました。
Aは、今回の逮捕以前にも数回覚せい剤取締法違反で逮捕されており、執行猶予判決もくだされていました(執行猶予期間は経過済)。
そのため、Aは、今回の件で、執行猶予のない実刑判決が下され、刑務所生活を余儀なくされる可能性が高い状況です。
そこで、Aは、刑務所生活を何とか避けるため刑事事件に強い弁護士に接見と弁護依頼をしました。
(フィクションです)

【刑務所とは?】

上記のように、何度も覚せい剤取締法違反を繰り返し、逮捕・起訴されているような場合には、執行猶予のない実刑判決が下され、刑務所生活になる可能性が高いといえます。
刑務所とは、法律に違反した者が裁判の結果「有罪」となり、実刑判決(懲役刑や禁固刑など)を言い渡された場合に収容される刑事施設のことを言います。
犯罪を行ったものが収容される場所には「留置場」というものがありますが、留置場とは、被疑者が警察に逮捕された後、取調べや捜査するために犯人が収容される施設のことをいいますので、刑務所とは異なります。

【刑務所内の生活】

刑務所内では、受刑者の大部分を占める懲役受刑者に刑務作業を行わせます。
刑務作業とは、刑法に規定された懲役刑の内容であるとともに、受刑者の矯正及び社会復帰を図るための処遇の一つです。
これは、受刑者に規則正しい勤労生活を送らせることによって、その心身の健康を促進・維持し、共同生活における自己の役割・責任を自覚させたりすることで、人格的成長・円滑な社会復帰を目指しています。
この作業内容は、木工、印刷、洋裁等、様々なものがあります。

先にも述べましたが、同じ罪で何度も逮捕・起訴されたような場合には、執行猶予判決を得ることは厳しくなってきます。
ですから、刑務所生活を避ける可能性を上げるためには、しっかりとした弁護活動が重要なのです。
奈良県の覚せい剤取締法違反事件で、刑務所生活を避けたいとお考えの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(奈良県警郡山警察署 初回接見費用:4万500円)

(シンナー吸引事件)岐阜市で刑務所と不起訴処分 略式手続と弁護士

2016-10-20

(シンナー吸引事件)岐阜市で刑務所と不起訴処分 略式手続と弁護士

Aさんは、岐阜市の自宅においてシンナーを吸引していました。
そのことが岐阜県警多治見警察署の警察官に発覚し、後日、Aさんは逮捕されました。
Aさんは自分のやったことを反省しており、できれば刑務所に入りたくないと考えています。
(この事例はフィクションです。)

~シンナー吸引を処罰する法はあるのか?~

法律上、シンナーを吸引する行為を明文で禁止した規定はありません。
しかし、シンナーには、政令で定められた劇物が含まれており、そのためにシンナーの吸引は法律に違反する行為ということになるのです。
シンナーの吸引行為は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はこれらの併科という形で処罰されます。

~刑務所に入りたくないなら略式手続き~

略式手続とは、検察官による簡易裁判所への略式請求の申立により、公判手続を経ることなく検察官が提出した証拠のみにより100万円以下の罰金又は科料を科す裁判を言い渡す手続です(刑訴法461条)。
不起訴処分が見込めない場合、Aさんの弁護人としては、略式手続きに付されるように検察官と交渉します。
なぜなら、略式手続になれば、不起訴処分が獲得できなくとも、罰金刑による処罰にとどめることができるからです。
また、略式手続ということになれば、Aさんはこれ以上身柄拘束されることもありません。
刑事事件に強い弁護人を付けることでこのような活動を円滑かつ適切に行うことができると考えます。

刑務所に入りたくないAさんの弁護人としては、まず不起訴処分が獲得できるよう努力致します。
しかし、世の中のすべての刑事事件が不起訴処分で終わるというわけでもないですから、常に第2、第3の可能性を考えておかなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門であり、捜査段階での弁護活動も数多く承ってきました。
岐阜市のシンナー吸引事件に関与し、略式手続にならないかとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(岐阜県警多治見警察署での初回接見費用 4万円)

愛知県の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 初回接見の弁護士

2016-10-19

愛知県の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 初回接見の弁護士

Aさんは、名古屋市の路上で愛知県警守山警察署の警察官から職務質問を受けました。
その際、所持品検査がなされ、Aさんの上着のポケットから覚せい剤が発見されました。
そこで、Aさんは、愛知県警守山警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
(この事例はフィクションです。)

Aさんは覚せい剤所持罪により逮捕されました(覚せい剤取締法41条の2)。
Aさんは現行犯逮捕されましたが、これは通常の逮捕手続とはどのように異なるでしょうか。
通常の逮捕手続であれば、令状が必要となります。
一方、現行犯逮捕の場合には令状が必要ありません。
この点が通常の逮捕手続きと例外的に認められる現行犯逮捕との違いです。
もっとも、逮捕後の手続の流れなどは、現行犯逮捕の場合であっても変わりません。

Aさんは、逮捕され、不安になっていることだと思います。
そこで、Aさんの身体的精神的な負担を軽減するために弁護士接見に行くことが考えられます。
特に身体拘束直後は、精神的にもとても不安な状態だと思います。
弁護士接見し、これからの手続の流れを説明したり、家族からの伝言を伝えたりすることで、身体拘束されている人の精神的、肉体的な負担を軽くすることできます。
逮捕直後は家族の方でも会えず、基本的には弁護士でなければ会うことができません。
そこで、このような場合には弁護士に相談することが良いと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門であり、初回接見も数多く承っております。
名古屋市守山区で覚せい剤取締法違反事件で逮捕されお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(愛知県警守山警察署での初回接見費用 3万8200円)

大阪市大正区の薬物事件で再犯防止 薬物依存に詳しい弁護士

2016-10-18

大阪市大正区の薬物事件で再犯防止 薬物依存に詳しい弁護士

Aさんは、大阪市大正区で生活していました。
Aさんは数年前より常習的に覚せい剤を使用していました。
そのため、薬物依存の状態になっていました。
ある日、大阪府警大正警察署の警察官にAさんは覚せい剤使用罪で逮捕されました。
Aさんはこの機会に薬物依存から抜け出したいとも思っています。
(この事例はフィクションです。)

Aさんは、覚せい剤を使用していたとして、大阪府警大正警察署の警察官に逮捕されました。
覚せい剤の使用は覚せい剤取締法第41条の3において、「10年以下の懲役に処する」ことが規定されています。
薬物の使用に関する罪は、再犯率が高い犯罪です。
覚せい剤は依存性が強く、自分の力で再犯防止をしていくことは困難です。
そこで、今後薬物依存から抜け出すためには、環境を整えることが重要です。

再犯防止のために、弁護士としては、薬物依存回復に取り組む自助グループや家族などと連携しながら再犯防止に向けた環境作りにも努力します。
このような活動の結果、執行猶予を獲得することができ、身柄の早期釈放に繋がるなどといった可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門であり、薬物事件も数多く承ってきました。
大阪市大正区で薬物依存に詳しい弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(大阪府警大正警察署での初回接見費用 3万6600円)

兵庫県で向精神薬の売買 逮捕されたら刑事事件専門の弁護士

2016-10-17

兵庫県で向精神薬の売買 逮捕されたら刑事事件専門の弁護士

Aさんは、睡眠導入剤などの向精神薬を神戸市北区で医師の処方箋などなく、みだりにBさんに譲り渡した。
そのことが兵庫県警神戸北警察署の警察官に発覚し、Aさんは、後日逮捕されました。
(この事例はフィクションです。)

大麻及び向精神薬取締法第66条の4第1項は、「向精神薬をみだりに、譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持した者(第70条第17号又は第72条第6号に該当する者を除く。)は3年以下の懲役に処する」とされています。
また、営利目的をもってこのような行為を行なった者は、大麻及び向精神薬取締法第66条の4第2項により「5年以下の懲役に処し、又は情状により5年以下の懲役及び100万円以下の罰金に処する」とされています。
Aさんは、向精神薬をBさんにみだりに販売していました。
ここで、Aさんは営利目的向精神薬譲渡罪で逮捕されたとします。
営利目的であるか否かは、上記の通り、量刑に大きな影響を及ぼし得ます。

とすれば、Aさんとしては、当然、向精神薬により利益を得ようなどという意図はなく、営利目的はないと主張するでしょう。
営利目的がないと認めてもらうためには証拠を集め、効果的な主張を行なっていく必要があります。
もっとも、このような主張に説得力を持たせるには、コツがいります。
刑事事件専門弁護士に任せる意味があると思いませんか。

仮にAさんは営利目的なく向精神薬を譲渡していたということになれば、Aさんの罪は軽くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門弁護士事務所です。
逮捕されてからの迅速な弁護活動を求めるのであれば、ぜひ刑事事件専門弁護士がそろう弊所にお任せください。
神戸市北区で向精神薬を譲り渡して逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(神戸北警察署での初回接見費用 3万7000円)

名古屋市中川区の弁護士 シンナー吸引で逮捕たが減刑されたい

2016-10-16

名古屋市中川区の弁護士 シンナー吸引で逮捕たが減刑されたい

Aさんは、現在大学に通っており、22歳です。
Aさんは、大学入学直後から、快楽のため、自宅でシンナーを吸引していました。
日ごろからシンナーを吸引していることが、地元の愛知県警中川警察署に発覚しました。
Aさんはすぐに愛知県警中川警察署の警察官に逮捕されました。
薬物事件に詳しい弁護士によると、今回のケースは、刑事裁判に至る可能性が高いそうです。
(この事例はフィクションです。)

そもそもシンナー吸引はどのような犯罪になるでしょうか。
毒物及び劇物取締法第3条の3は、
「興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物(これらを含有する物を含む。)であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない」
と規定しています。

毒物及び劇物取締法第2条2項によると「「劇物」とは、別表第二に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう」とされています。
別表第二には、「シンナー」とは記載されていません。
しかし、シンナーに含まれる成分がそこに記載されています。
そこで、シンナーは「劇物」に該当します。
そのため、シンナーをみだりに摂取、吸入することは、毒物及び劇物取締法第3条の3により禁止されます。

毒物及び劇物取締法第24条の3は、
「第三条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」
と規定しています。
そこで、シンナーをみだりに吸ったAさんには、一年以下の懲役若しくは、五十万円以下の罰金、又はこれが併科される可能性があります。

Aさんとしては、少しでも刑を軽くしたいと考えるはずです。
減刑を考えるのであれば、やはり刑事裁判に精通した弁護士を選任すべきと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
薬物事件について、減刑を目指す弁護活動も多数承っております。
名古屋市中川区でシンナー吸引逮捕され、何とか減刑されたいとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(愛知県警中川警察署での初回接見費用 3万5000円)

京都市の大麻取締法違反事件で逮捕 弁護人と無罪を目指す

2016-10-15

京都市の大麻取締法違反事件で逮捕 弁護人と無罪を目指す

京都府警舞鶴警察署の警察官は、令状なく、Aさん宅に侵入し大麻を捜索して、差押えました。
現在Aさんは大麻取締法に基づき大麻所持罪で起訴されています。
Aさんとしては、当然無罪を目指しており、令状なく差し押さえられた大麻を証拠として有罪とされることには納得がいきません。
(この事例はフィクションです。)

大麻取締法第24条の2は、「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する」と規定しています。
Aさんは、この規定に違反したとして起訴されています。
そして、Aさんは起訴されているという状況です。
しかし、Aさんとしては、令状なく差し押さえられた大麻を理由に有罪とされることには、納得がいっていません。

このような証拠でもって有罪とすることができるのでしょうか。
本来、捜索差押えをするには令状が必要です(刑訴法218条1項)。
令状なく行われた差押えは違法であると考えられます。
もっとも、過去の裁判では、
「令状主義の精神を潜脱するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、その証拠能力は否定されるものと解すべきである」
とされています。

Aさんの弁護人の立場で考えれば、Aさんにとって不利な証拠は、少しでも減らしたいところです。
そこでAさんの弁護人としては、捜査機関が令状なく差し押さえた行為は令状主義の精神を潜脱するような重大な違法であり、大麻を証拠として許容することが違法捜査抑止の見地からして相当ではないと主張します。
これが認められますと、大麻を証拠とすることはできません。
すると、大麻所持事件であるにもかかわらず、Aさんが大麻を所持していたという直接的な証拠が存在しないことになります。
この点は、Aさんが無罪を主張するにあたって、極めて大きな意味を持ってきます。

捜査機関の行為が違法かどうか、ある証拠が証拠として使えないのではないかということは、法律的な判断を要します。
そして、裁判上、いかなる証拠が採用されるのかは、有罪・無罪を大きく左右する事情です。
やはり、この点は、刑事裁判に精通しているという弁護士に依頼し、慎重に慎重に検討してもらった方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門であり、公判弁護も数多く承ってきました。
京都府舞鶴市で大麻取締法違反事件に強く逮捕されてもすぐ動いてくれる弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(大阪府警吹田警察署での初回接見費用 3万6900円)

神戸市東灘区の覚せい剤使用事件で逮捕 保釈されたいなら弁護士

2016-10-14

神戸市東灘区の覚せい剤使用事件で逮捕 保釈されたいなら弁護士

Aさんは、神戸市東灘区の自宅において、覚せい剤を使用しました。
そのことが、発覚し、兵庫県警東灘警察署の警察官により逮捕されました。
その後、勾留されました。
早く身柄釈放されたいAさんは保釈請求をしましたが、保釈が認められませんでした。
ちなみに、まだ第1回公判前です。
(この事例はフィクションです。)
 
Aさんは、覚せい剤使用罪(覚せい剤取締法第41条の3第1項1号)で逮捕されました。
Aさんは早期釈放されたいとの思いから保釈請求しましたが、保釈は許可されませんでした。
この場合、Aの弁護人としてはどのような弁護活動を行うべきでしょうか。

まだ、第1回公判前ということですので弁護人としては、管轄地方裁判所に準抗告(刑訴法429条1項2号、280条)することが考えられます。
ここで、弁護人としては具体的に、法律上保釈が認められるべき旨の主張や、現に保釈することが適当である旨の主張を行ないます。
準抗告が認められなければ、最高裁判所に対し特別抗告を行なったりする可能性もあります。
このような手続により保釈が認められる可能性もあります。

しかし、当然のことながら、保釈を請求したからと言って、あるいは準抗告等を行っているからと言って、そのすべてが認められるわけではありません。
もっとも、不服申立てが棄却されてしまったとしても、その理由を検討することで今後の弁護に役立つ可能性があります。
刑事手続は複雑で、一般の方が理解するのは容易ではありません。
わからなければ、覚せい剤使用事件をはじめとする刑事事件に強い弁護士に相談するのが一番です。
弁護士に相談することで適切かつ迅速な弁護活動を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覚せい剤使用事件の弁護も多数承っております。
神戸市東灘区で覚せい剤使用事件逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(兵庫県警東灘警察署での初回接見費用 3万5200円)

大阪府池田市の大麻所持事件の弁護士 逮捕も執行猶予で刑務所に入らず

2016-10-13

大阪府池田市の大麻所持事件の弁護士 逮捕も執行猶予で刑務所に入らず

Aさんは、大阪府池田市のパチンコ店から出てきたところ、大阪府警池田警察署の警察官に職務質問されました。
そこで、所持品検査が行われたところ、Aさんが大麻を所持していることが判明し、その場で現行犯逮捕されました。
Aさんは刑務所に入りたくないと思っています。
現在、起訴されています。
(この事例はフィクションです。)

Aさんは大麻所持罪逮捕されました。
大麻取締法第24条の2第1項違反です。
Aさんが刑務所に入らないようにするためには、執行猶予付きの判決を得る必要があります。

執行猶予とは、一定の期間その刑の執行を猶予し、猶予期間を無事に経過したときは、刑罰権の消滅を認める制度です。
つまり、ここで、執行猶予付きの判決がなされると、さしあたりAさんは刑務所に行かなくてよいということになります。
そして、無事猶予期間を経過すると、刑務所に入らなくて済みます。

Aさんは今までに前科がないとします。
Aさんが執行猶予を受けるためには、「3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けたとき」でなければなりません。
仮にここでAさんに懲役5年の刑が言い渡されれば、執行猶予を受けることはできません。

そして、執行猶予を認めることができる範囲の刑罰が言い渡された場合、「情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予できる」と規定しています。
そこでAさんの弁護人としては、3年以下の懲役が妥当である旨の主張及び執行猶予がふさわしい事件である旨の主張を行なっていきます。
これが認められれば、大麻所持事件で起訴されたAさんも、執行猶予付きの判決を得ることができ、刑務所に入らなくてすみます。

大麻所持事件においても、量刑にかかわる事実を見極め、適切に主張することは法的知識を有する弁護士でなければ難しいと思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱っているため、情状弁護に関する経験も豊富です。
そのため、刑務所行きを回避するための適切な弁護活動を迅速に行うことが可能です。
大阪府池田市で大麻所持事件で逮捕された方のために弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(大阪府警池田警察署での初回接見費用 3万7300円)

京都市の覚せい剤所持罪で逮捕 困ったら接見してくれる弁護士を選ぶ

2016-10-12

京都市の覚せい剤所持罪で逮捕 困ったら接見してくれる弁護士を選ぶ

Aさんは、兵庫県尼崎市において、覚せい剤約0.02gを所持していたとして、京都府警山科警察署の警察官に逮捕された。
まだ勾留される前だが、母親のBは、息子を助けることができないかと思い、弁護士に相談した。
ちなみに、Aさんが覚せい剤所持罪逮捕されるのは、これが2度目である。
(この事例はフィクションです)

≪私選弁護人制度≫

上記の例で、Aさんは、覚せい剤所持罪(覚せい剤取締法第41条の2第1項)により逮捕されました。
母親Bは息子を助けたいと思って、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
A本人ではないBが弁護人を選任することができるのでしょうか。
刑事訴訟法第30条第2項において、「被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる」とされています。
したがって、Aさんの直系の親族であるBさんは、弁護人を選任し、Aさんの弁護をしてもらうことができます。
これが私選弁護人制度です。

≪弁護士に事件を任せるメリット≫

弁護士以外の第三者は逮捕後勾留までの間、原則として被疑者と接見することができません。
しかし、弁護士であれば、法律上原則としていつでも被疑者と接見することができます。
そのため、弁護士による接見は、早期の事件対応の第一歩となります。
また、弁護士が被疑者と接見することで、被疑者は黙秘権の存在など法的アドバイスを受ける機会を得ることができます。
早期の事件対応により身柄の早期釈放につながったりする可能性もあります。

子どもや配偶者が覚せい剤所持罪逮捕されてお困りの方は早めに弁護人を選任することで、適切かつ迅速な法的サービスを受けることができます。
兵庫県尼崎市で覚せい剤所持罪逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
弊所であれば、弁護士がご依頼後、迅速に接見に向かうサービスもあります。
(京都府警山科警察署の初回接見費用:4万1720円)

« Older Entries Newer Entries »