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京都府与謝郡与謝野町のMDMA事件で逮捕 無実の主張に弁護士
京都府与謝郡与謝野町のMDMA事件で逮捕 無実の主張に弁護士
20代の女性Aさんは、京都府与謝郡与謝野町の会社に勤めています。
疲れが取れずに肌荒れすると話していたところ、同僚のBさんが、「肌荒れに効いて元気が出るよ」と錠剤をくれました。
ビタミン剤か何かだと思ったAさんは、その錠剤をもらい、服用していました。
すると、ある日突然、京都府宮津警察署の警察官がやってきて、BさんとAさんは、麻薬取締法違反で逮捕されてしまいました。
Aさんは何が何だかわかりませんでしたが、どうやらBさんからもらった錠剤が、MDMAだったようです。
(※この事例はフィクションです。)
・MDMAについて
MDMAとは、合成麻薬のことで、覚せい剤に似たような興奮作用や、幻覚作用があるとされています。
カラフルでポップな見た目をしているものも多く、言われなければ麻薬であることは分からないかもしれません。
MDMAは、麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で所持や施用を禁止されており、違反して所持や施用をした場合は、7年以下の懲役に処せられてしまいます。
上記の事例のAさんは、自分がもらった錠剤がMDMAだということに気づかず、服用してしまいました。
たしかに、事実だけ見れば、AさんはMDMAを施用していますから、麻薬取締法違反のように思います。
しかし、AさんはMDMAを施用するという認識がなく、それはつまり、犯罪を行うという意思や認識である故意がなかったということです。
犯罪は、故意がなければ成立しませんから、Aさんについては、麻薬取締法違反が成立しない可能性があります。
ですが、刑事事件はケースバイケースで、もしもAさんが、「この錠剤はMDMAかもしれないけれど使ってしまおう」と考えていた場合は、故意があると判断されてしまうかもしれません。
このような刑事事件の機微については、専門家に相談することが一番です。
薬物事件にかかわってしまったが無実を証明したいという方、自分のしてしまったことが犯罪なのかもしれないと困っている方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
薬物事件を含む刑事事件専門の弁護士が、あなたの疑問や不安にお答えします。
京都府宮津警察署までの初回接見費用については、お電話でお問い合わせください。
足立区の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 再度の執行猶予に弁護士
足立区の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 再度の執行猶予に弁護士
Aさんは、過去に覚せい剤を使用したことで、懲役1年6月執行猶予3年の判決を受けていました。
判決後、Aさんは無事に執行猶予期間を経過することができ、10年近くもの間、平穏に暮らしていました。
ところが、ある日、Aさんは再び覚せい剤取締法違反の容疑で、警視庁竹の塚警察署に逮捕されてしまいました。
どうやら、前回の薬物事件でかかわった人と再び会うようになり、最近になって覚せい剤にまた手を出してしまったようです。
もっとも、Aさんは覚せい剤を所持していただけで、尿検査でも、覚せい剤の反応は出なかったことから、Aさんは覚せい剤を所持していたとして起訴されることとなりました。
Aさんはこのような状況であっても再度の執行猶予を得ることはできるのかと、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所の弁護士に依頼して相談することにしました。
(フィクションです。)
~覚せい剤と執行猶予~
上記の事例では、Aさんは、今回の覚せい剤所持事件の以前に、同使用の罪で執行猶予付き判決を受けています。
執行猶予とは、被告人が、刑事裁判において3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたとき、情状により裁判所が1~5年の期間を定めて、その間に被告人が罪を犯さないことを条件として刑罰を消滅させる制度のことを言います。
ですので、期限内に再び犯罪に関わって逮捕されるようなことがあれば、執行猶予は取り消され、言い渡された判決に基づく刑罰を受けなくてはなりません。
執行猶予期間中に犯罪を行ってしまえば、一般的には実刑判決を受けると言われていますが、例外的に再度の執行猶予が付されることもあります。
薬物事犯の場合、再犯率が非常に高い犯罪であること等に鑑み、通常は再度の執行猶予が認められることはありません。
もっとも、犯行の態様や動機などの情状、執行猶予期間が満了してからどのくらいの期間が経過したか等の事情によっては、再度の執行猶予を狙うことも可能となります。
そのためには、適切かつ効果的な弁護活動を行う必要があるため、特に刑事事件の弁護活動に優れた弁護士に事件を依頼するべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、薬物事件を含む刑事事件専門の事務所です。
再度の執行猶予獲得について相談してみたいという方、薬物事件で逮捕されそうだという方は、弊所の初回無料法律相談をご利用下さい。
すでに逮捕されてしまっている方には、初回接見サービスもご利用いただけます。
警視庁竹の塚警察署までの初回接見費用や、初回無料法律相談については、0120-631-881まで、お電話ください。
江戸川区の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 裁判員裁判の弁護活動
江戸川区の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 裁判員裁判の弁護活動
Aさんは、営利目的で覚せい剤を輸入したとの容疑で、警視庁小松川警察署に逮捕され、検察庁に事件が送られた後、同罪で起訴されることが決まりました。
同罪で起訴されることが決まったことを受けて、Aさんの両親は、Aさんのために何かしてやれることはないだろうかと、刑事事件の弁護活動を得意とする弁護士に、事件を依頼することにしました。
(フィクションです。)
~営利目的の覚せい剤輸入事件~
上記の例において、Aさんは、営利目的で覚せい剤を輸入しています。
営利目的で覚せい剤を輸入することは、覚せい剤取締法に違反します。
そして、同罪の法定刑は営利目的がないものに比べ、かなり重いものとなっています。
具体的には、無期若しくは3年以上の懲役で、情状により1000万円以下の罰金を併科されます。
法定刑に無期懲役が入っていることから、同罪は起訴されると裁判員裁判に付されることになります。
裁判員裁判では、連日の集中審理が行われますので、これに向けて入念な事前準備が必要となります。
そのためにも、早期に弁護士を立てて、具体的な主張の内容について検討してもらうべきでしょう。
弁護士としても、事前準備としての公判前整理手続の中で、積極的に証拠の開示を求めるとともに、弁護側からの主張を立て、何処が争点になるのかをしっかりと把握したうえで、公判での弁護活動に向けた準備を行う必要があります。
こうした準備のためには、期日までに膨大な資料を精査したり、必要であれば有利な証拠を取りそろえたりする必要があります。
しっかりとした主張をする、充実した弁護を行うためには、これらに適切に対応できる高い弁護技術が弁護士に求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
一般人である裁判員の方々に、より分かりやすく主張を行わなければならない裁判員裁判では、刑事事件専門ならではの経験をいかして、弁護活動を行うことができるでしょう。
覚せい剤輸入事件などの薬物事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁小松川警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881まで、ご連絡ください。
(勾留)薬物事件で拘置所の生活 狛江市の弁護士と被告人
(勾留)薬物事件で拘置所の生活 狛江市の弁護士と被告人
Aさんは、先月ある薬物事件で警視庁調布警察署に逮捕され、現在は拘置所に勾留されています。
慣れない拘置所での生活にストレスが溜まっていましたが、定期的に面会に訪れる家族の存在が唯一の支えでした。
(フィクションです)
~拘置所での生活~
拘置所とは、刑事裁判が終わるまで被疑者や被告人の身柄を拘束しておくための施設です。
薬物事件などに関与したとされる被疑者や被告人が逃亡したり、証拠を隠滅したりしないようにするのが目的です。
なお、拘置所と似た施設に刑務所というのがあります。
しかし、刑務所は拘置所と異なり、懲役刑や禁錮刑の刑を執行するための施設です。
拘置所にいる被疑者や被告人は、刑事裁判で懲役刑や禁錮刑の実刑判決を受けると、拘置所から刑務所に移送されることになります。
拘置所での生活は、とても規則正しいものです。
起床は、朝7時頃で、その後、朝食を食べたり、掃除をしたりして過ごします。
夜は21時頃就寝となるようです。
就寝時間までは、食事の時間のみならず、運動の時間や自由時間などもあるようです。
なお、拘置所にいる被疑者・被告人は、受刑者(有罪判決を受けて服役している者)ではありませんから、刑務作業をすることはありません。
拘置所にいる場合でも、接見禁止処分が下されることがあります。
この場合、一般の方では面会することができなくなりますし、差入れも厳しく制限されます。
そんな時は、弁護士を頼りにしてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大切な方が接見禁止処分を受けているという厳しい状況でも、道を切り開いていけるよう、最善の弁護活動を尽くします。
薬物事件で弁護士をお探しの方は、ぜひ弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
警視庁調布警察署までの初回接見費用についても、フリーダイヤルからお問い合わせください。
誤認逮捕と戦う弁護士 名古屋市緑区の薬物事件で尿検査
誤認逮捕と戦う弁護士 名古屋市緑区の薬物事件で尿検査
Aさんは、初回接見にやってきた弁護士に愛知県緑警察署の警察官に誤認逮捕されたと訴えました。
弁護士が調べてみたところ、同時期には、他にも誤認逮捕が疑われる薬物事件が複数起こっていたのでした。
(フィクションです)
~誤認逮捕の原因~
2006年頃、薬物事件で誤認逮捕が相次ぎました。
その原因として考えられたのは、新たに導入された尿中の覚せい剤を検知するための簡易試験キットです。
従来は、捜査現場で被疑者の尿を検査するということはありませんでしたが、同キットの導入により、警察官らが捜査現場でも被疑者の尿を調べることができるようになりました。
そのため、捜査機関は、簡易試験の結果に基づいて被疑者を「緊急逮捕」できるようになりました。
しかし、それは同時に捜査官のミスを誘発する危険性もはらんでいたのであり、誤認逮捕の発生は、その危険性が現実化したものでした。
逮捕は、被疑者の身体の自由を強制的に奪うという極めて強度の人権侵害行為ですから、その運用は慎重にすべきです。
いくら尿検査が簡易にかつ正確に行えるようになったとしても、そこに人為的ミスが介在しないとは言い切れません。
現行犯逮捕や緊急逮捕を目指すあまり、簡易試験の処理が雑になり、誤認逮捕につながるということは、これまでにも繰り返されてきました。
ですから、薬物事件の捜査においては、科学技術の発達を妄信することなく、常に検査に誤りがあるのではないか、という厳しい目を向けていくことが大切です。
薬物事件の尿検査が陽性である場合、それは、有罪判決を基礎づける極めて有力な証拠となります。
ですが、それが正しい検査結果でない場合、それを証拠とする有罪判決は、冤罪事件以外のなにものでもありません。
仮に刑事裁判前に誤りがわかったとしても、一度逮捕されてしまえば、奪われた時間は取り戻せません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、警察官などによる適法な捜査が行われるよう、常に目を光らせています。
薬物事件で違法な捜査を受けているのではと思ったら、すぐに弊所までご連絡ください(0120-631-881)。
(愛知県緑警察署の初回接見費用:3万7800円)
東京都港区の大麻取締法違反事件に当番弁護士 長期の身柄拘束が会社に影響
東京都港区の大麻取締法違反事件に当番弁護士 長期の身柄拘束が会社に影響
Aさんは、自宅で大麻を栽培していたとして警視庁赤坂警察署に逮捕されました。
いわゆる大麻取締法違反事件です。
Aさんの家族は、すぐに当番弁護士に接見を依頼しました。
無料でAさんと接見してくれると知り、頼りにした当番弁護士でしたが、接見後の弁護活動には消極的な態度を示しました。
Aさんが長期の身柄拘束を受けることを何よりも気にしていたAさんの妻は、その態度にがっかりしました。
(フィクションです)
~当番弁護士の限界~
大麻取締法違反事件のような薬物事件では、証拠隠滅の恐れがありますから、長期の身柄拘束になることも多々あります。
しかし、逮捕・勾留されてしまった被疑者も、それまでは普通に日常生活を送っていたわけです。
長期の身柄拘束となれば、家族との生活や会社への影響は、避けられないでしょう。
それは、被疑者本人だけでなく周囲の人に対する不利益にもつながってしまいますから由々しき事態です。
薬物事件に強い弁護士をお探しになる方で、こうした点を心配している方は非常に多いです。
そのため、薬物事件に携わる弁護士の重要な役割の1つには、被疑者を身柄拘束から救い出すことが挙げられます。
しかし、上記の事例のように当番弁護士は、被疑者の身柄解放に動くことができません。
それは、当番弁護士の限界と言えるものです。
無料で接見してくれるというのが当番弁護士のメリットです。
ですが、それは一回限りですし、多くの場合、それでは被疑者本人やその家族が弁護士を探す真の目的を果たせません。
弁護士費用の問題は、頭の痛い問題だと思いますが、弁護士の弁護活動にはそれだけの価値があると考えていただきたいです。
刑事事件を起こして逮捕されても、長期の身柄拘束に至らなければ、会社や家族への影響は最小限に食い止められます。
そのために迅速に活動できるのは、私選の弁護士です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大麻取締法違反事件で私選弁護人をお探しの方のために、24時間365日電話での相談予約受付を行っています。
警視庁赤坂警察署までの初回接見費用や、初回無料相談についてのお問い合わせは、0120-631-881まで、お電話ください。
東京都板橋区の違法薬物を共同所持して逮捕 弁護士が夫婦の共犯事件を弁護
東京都板橋区の違法薬物を共同所持して逮捕 弁護士が夫婦の共犯事件を弁護
Aさんと同居していたBさんが、覚せい剤を所持していたとして逮捕されました。
警視庁板橋警察署の見立てによると、AさんとBさんは、違法薬物である覚せい剤を共同所持していたということです。
しかし、Aさんは、逮捕当初から一貫して容疑を否認しています。
一方で、Bさんは、覚せい剤を所持していたことを認めた上、Aさんの関与も認めています。
(フィクションです)
~覚せい剤を共同所持していたケース~
覚せい剤を所持することは、犯罪です。
「覚せい剤を所持している」とは、覚せい剤の存在を認識して、その覚せい剤を管理し、処分しうる状態にあることを言います。
覚せい剤所持事件が単独犯である場合は、よくありますが、その一方で、覚せい剤所持事件が共犯事件であるということも少なくありません。
例えば、夫婦で覚せい剤を共同所持していたというようなケースです。
夫婦で覚せい剤を共同所持していれば、当然、夫婦そろって逮捕されるということもあるでしょう。
しかし、中には、その共同所持が認められるか否か、微妙なこともあります。
夫が、自ら入手した覚せい剤を、妻が使いすぎないように妻の目の届かない場所に置いておいた場合はどうでしょう。
この場合、妻については、覚せい剤の存在を認識してこれを管理し処分しうる状態にあったとは言えないでしょう。
実際の裁判でも、このような状況の場合、夫婦の共同所持が否定されています。
違法薬物を共同所持していたというようなケースは、共犯事件にあたりますから、証拠隠滅のために逮捕・勾留されるリスクが高いと言えるでしょう。
ただでさえ逮捕・勾留の可能性が高い薬物事件ですから、そのリスクはかなり高いと考えた方がいいかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が日々弁護活動にあたっています。
中には共犯事件も含まれますから、共犯事件で弁護士をお探しの方もご安心ください。
警視庁板橋警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせや、初回無料相談のご予約は、0120-631-881まで、お電話ください。
東京都武蔵野市の薬物事件で不起訴処分 勾留後も依頼できる弁護士
東京都武蔵野市の薬物事件で不起訴処分 勾留後も依頼できる弁護士
Aさんは、覚せい剤を所持していた疑いで警視庁武蔵野警察署に逮捕されました。
しかし、Aさんは、逮捕直後から一貫して容疑を否認しています。
昨日、警視庁武蔵野警察署で接見を行った弁護士によると、Aさんが持っていた覚せい剤は、Aさんの友人の物で、なぜかわからないがAさんのカバンの中に入っていたようです。
(フィクションです)
~起訴と不起訴の逆転現象~
世の中には、刑事事件を起こしたとして逮捕されても、不起訴処分を受け、何ら刑事責任を問われないというケースが相当数あります。
平成27年の刑法犯に関する不起訴率は、61.9%に上ります。
つまり、警察等が刑事事件を認知してもそのうちの6割の事件は、刑事裁判が開かれずに終わりを迎えるということです。
意外かもしれませんが、これはデータ上明らかな事実です。
過去のデータを振り返るとデータが残っている昭和57年以降、不起訴率は、順調に高まってきました。
昭和57年時点では、起訴率が圧倒的に不起訴率を上回っていました。
昭和57年時点の起訴率は、なんと88.6%に上りましたが、平成14年には、その起訴率と不起訴率が逆転することとなりました。
以降、現在まで常に不起訴率が起訴率を上回る結果となっています。
覚せい剤事件のような薬物事件では、犯行を立証する明らかな証拠が残っていることも多いためか、不起訴処分になるケースは他の事件に比べると少ないようです。
ちなみに、平成25年中の覚せい剤取締法違反事件の起訴率は、80.6%でした。
しかし、薬物事件でも不起訴処分になることがないわけではありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物事件に関しても不起訴処分が得られるよう、全力を挙げて事件に取り組んでいます。
覚せい剤事件などの薬物事件も含め、刑事事件では、スピードが命です。
薬物事件に強い弁護士をお探しの方、今の弁護士に不安を感じていらっしゃる方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください(0120‐631‐881)。
警視庁武蔵野警察署までの初回接見費用も、上記のフリーダイヤルまで、お問い合わせ下さい。
(逮捕)覚せい剤取締法違反事件で黙秘権の弁護士 東京都八王子市で取調べサポート
(逮捕)覚せい剤取締法違反事件で黙秘権の弁護士 東京都八王子市で取調べサポート
Aさんは、昨日、警視庁南大沢警察署に覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
早速、取調べが始まったわけですが、Aさんは、「黙秘します」と話したきり、一度も口を開きません。
Aさんは、自分が覚せい剤取締法違反で逮捕されるのが時間の問題であることをわかっていたため、対策をとってきたのです。
しかし、Aさんの尿からは、覚せい剤の陽性反応が見られたことから、この黙秘権行使はAさんに有利になるのか、Aさん自身も分からないでいます。
(フィクションです)
~黙秘権の行使は慎重に!!~
法律上、取調べや刑事裁判を受ける被疑者・被告人には、黙秘権という権利があります。
これは、被疑者・被告人の意思に反する供述を強制されない権利です。
取調べのプロである警察官や検察官の誘導に乗って、被疑者・被告人が不利な供述をしてしまわないようにするために認められています。
使い方によっては、被疑者・被告人の利益を守ることにつながりますが、使い方を誤れば、その効果は一転します。
例えば、被疑者・被告人の犯行を証明する証拠が十分にある場合です。
覚せい剤取締法違反事件のような薬物事件では、違法薬物などの物証がしっかりと確保されていることも多いです。
このような場合は、黙秘して被疑者・被告人の供述証拠を得させないようにしても、あまり意味がないと言えるでしょう。
犯行を立証する明らかな証拠があるにもかかわらず、頑なに黙秘を続けることは、かえって警察官や検察官、裁判官の心証を悪くしてしまう可能性もあります。
もちろん、薬物事件の中でも黙秘権の行使が効果的なケースもあるでしょう。
詳しくは、薬物事件に関する弁護経験が豊富な弁護士に相談してみましょう。
法律の専門家である弁護士を選任しておけば、取調べごとにどう対応すべきか、しっかりとアドバイスをしてくれます。
取調べは、刑事事件手続きにかかわるものですから、話を聞くのであれば、特に刑事事件を専門とする弁護士に話を聞くべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護依頼を受けた弁護士が依頼者お一人お一人の状況に合わせて親身に対応致します。
薬物事件の取調べを受けるのであれば、取調べごとに予想される質問やその答え方などをお伝えし、取調べへの準備をします。
覚せい剤取締法違反事件は、最悪刑務所に入らなければならないこともある刑事事件です。
あの時相談しておけばよかったと、手遅れになる前に、弊所までお電話ください(0120‐631‐881)。
上記のフリーダイヤルでは、警視庁南大沢警察署までの初回接見費用のご案内も行っています。
麻薬特例法違反事件で逮捕 東京都墨田区の弁護士が裁判員裁判
麻薬特例法違反事件で逮捕 東京都墨田区の弁護士が裁判員裁判
Aさんは、麻薬特例法違反事件の被疑者として逮捕され、テレビなどでも大きく報道されました。
この事件は、法定刑が無期懲役を含んでいるということもあり、裁判員裁判に付されることになります。
警視庁向島警察署に初回接見に訪れた弁護士からこのことを聞いたAさんは、思っていた以上に大事になり、驚いた様子でした。
(フィクションです)
~麻薬特例法違反事件と裁判員裁判~
麻薬特例法違反事件の検挙件数は、それほど多くありません。
平成26年の検挙件数は、わずか41件です。
それ以前でも、50件を下回る程度にしか検挙されていないようです(以上、平成27年犯罪白書より)。
こうした数値になるのは、麻薬取締法の刑が極めて重いことも影響しているようです。
重い刑罰を科す可能性があるケースでは、捜査にも慎重さが求められ、安易な検挙は避けられるからです。
麻薬取締法5条(業として行う不法輸入等)では、無期懲役刑も定められています。
麻薬取締法5条に違反した場合は、その刑の重さゆえに、裁判員裁判の対象になります。
裁判員裁判というと、殺人事件や強姦致死事件などを思い浮かべるかもしれませんが、こうした薬物事件も対象になります。
裁判員裁判では、一般の市民が被告人を裁くことになります。
麻薬の不法輸入のような、なかなかイメージのわきにくい事件でも、何ら知識のない一般市民が裁判員となります。
このことは、弁護士にとって、とても大きな負担になります。
法律の専門時効を一般の方にもわかりやすく説明するには、様々な工夫が必要だからです。
法廷で配布する資料のビジュアルに気を使ったり、説明する言葉を平易にしたり、普段はしない気配りを求められます。
こうした法廷活動には、まさに豊富な弁護経験が求められます。
裁判員裁判で弁護士を付けたいのであれば、迷わず刑事事件専門の弁護士を探すべきです。
裁判員裁判は、経験のある弁護士でも一筋縄ではいかぬ難しさがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物事件をはじめ多数の刑事事件を解決に導いてきた実績があります。
もちろん、これまでに裁判員裁判も経験してきました。
これまでに培ってきた経験を活かし、弊所の総力を挙げて、依頼者様の利益を守ります。
警視庁向島警察署の初回接見費用は、0120-631-881まで、お問い合わせください。