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【事例解説】MDMAの使用を闇サイトで煽った疑いで逮捕 

2024-04-08

MDMAの使用を闇サイトで煽ったとして男が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

MDMA

事例 

Aさんは、闇サイトの掲示板において違法薬物であるMDMAの隠語を挙げ、「キメてストレス解消、楽しくなりましょう。開催場所は●●」などと書き込み、MDMAを使用する仲間を募る投稿を繰り返していました。
ある日、Aさんの自宅に薬物専門の刑事が現れ、Aさんは麻薬特例法違反の疑いで逮捕されてしまいました。(フィクションです)

~Aさんに対する嫌疑は?~

Aさんは「麻薬特例法違反」の疑いで逮捕されています。
正式な法令名は「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)といいます。

麻薬特例法第9条は、「薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)、第六条の罪若しくは第七条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」としていますが、Aさんは麻薬であるMDMAの隠語を挙げ、インターネット上で公然とMDMAの濫用をあおり、又は唆しています。
これによれば、Aさんに麻薬特例法違反の罪が成立する可能性は高いでしょう。
実際にMDMAを使用した場合でなかったとしても本罪が成立しえます。
薬物事件の規制の厳格さを物語る規定ということができるでしょう。

~他の嫌疑をかけられる可能性も高い~

今回の被疑事実である麻薬特例法違反の他にも、MDMAなどの違法薬物を使用、所持している可能性や、共犯者の存在などについても捜査を受ける可能性があります。

また、実際に違法薬物を使用、所持等している場合においては、その入手ルートについても厳しく追及されるでしょう。
ケースの事実だけでは明らかではありませんが、もしAさんの自宅が捜索され、MDMAなどの違法薬物が発見された場合や、尿検査等の結果、違法薬物の使用行為が明らかとなった場合には、その点についても捜査が行われます。
被疑事実が増えた結果別の嫌疑による逮捕が繰り返される場合もあります。
逮捕が繰り返されると、その分身体拘束が長期化することになるため、早期に弁護士を依頼し、逮捕が繰り返されることを阻止する活動を行ってもらう必要があるでしょう。

~今後の捜査~

逮捕され、留置の必要が認められると、逮捕時から48時間以内にAさんの身柄が検察へ送致されます。
検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、釈放するかを判断します。

勾留請求がなされた場合は、裁判官が勾留の可否を決定します。
勾留決定がなされると、10日間勾留されることになります。
また、やむを得ない事由があると認められると、最長10日間、勾留が延長されることになります。

前述の通り、Aさんには様々な嫌疑をかけられることが予想されます。
そのため、捜査が長期化し、勾留も長引く可能性が高いと考えられます。
身体拘束が長期化すれば、Aさんの心身へもたらす悪影響が懸念されます。
また、Aさんが一人だけで取調べに対応することは、極めて重い負担となります。
逮捕されてしまった場合にはすぐに弁護士の接見を受け、今後のサポートを行ってもらうように依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族がインターネット上でMDMAの濫用を公然とあおり、又は唆した疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例解説】大麻所持で医師の男が現行犯逮捕

2024-04-01

大麻所持で医師の男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大麻草

事例 

医師のAさんは、売人から大麻を購入した帰り道に警察の職務質問にあってしまい、大麻の所持が発覚しました。
簡易検査で大麻の反応があったため、Aさんはその場で現行犯逮捕されてしまいました。
警察から、Aさんを逮捕した旨連絡を受けたAさんの両親は、状況を知るために弁護士に依頼して初回接見にいってもらうことにしました。
(フィクションです。) 

大麻取締法違反について

事例のAさんは、売人から大麻を購入した帰り道に職務質問を受け、大麻が発見されています。
大麻の所持は、大麻取締法違反により規制されています。
大麻取締法第3条 「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
罰則は、同法24条の2の1項で「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」ことが定められています。
なお、営利目的での大麻所持が認定された場合は「7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」に処せられることになります。

医師免許への影響 

これから、医師免許を取得しようとする医学部生などが大麻の所持が発覚してしまうと医師免許が取得できない可能性があります。
医師法4条(出典/e-GOV法令検索)において相対的欠格事由として以下のことが定めれています。
「第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者」

大麻所持で罰金以上の刑を受けると医師法4条3号の相対的欠格事由に該当することになります。
また、大麻の中毒者であると判断される場合には、2号にも該当するため注意が必要です。 
なお、医師免許をもっている医師が第4条各号のいずれかに該当した場合は、厚生労働大臣から、戒告3年以内の医業の停止免許の取消しのいずれかの処分を受ける可能性があります(医師法7条1号から3号

医師免許を守るために

医師免許をもつ医師の方が、大麻の所持で警察に逮捕された場合は、弁護士に依頼して初回接見に来てもらうことをお勧めします。
今後の刑事手続きの流れ取調べに対するアドバイスを聞くことで、精神的な負担が軽減されるだけでなく、不利な供述調書が作られることを防ぐことが出来ます。
また、大麻の所持は、初犯であっても起訴されて裁判になる可能性が高い犯罪です。
医師免許を守るためには、少しでも処分を軽くすることが大切です。
しっかり弁護士と打ち合わせて、裁判に望むことで少しでも刑の減刑を図ることが、医師免許を守ることや今後の生活にとって大切になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
大麻取締法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。 

ご相談・初回接見のご依頼はフリーダイヤル(0120‐631‐881)までお電話ください。

 

 

【事例解説】指定薬物を含む植物片を使用目的で所持していたため逮捕

2024-03-23

指定薬物を含む植物片を使用目的で所持していたため逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

薬物片

【事例】

県内の公立高校に教員として勤務するAさんは、知人から勧められたことで、合法とうたわれていた植物片を含む煙草を購入しました。
後日、Aさんはコンビニに車を停車中のところ、警察から職務質問を受けました。
その際に以前購入していた煙草が見つかり、指定薬物の所持で現行犯逮捕されることになりました。
(この事例はフィクションです。)

【指定薬物とは】

指定薬物に関しては、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)(通称「薬機法」や「医薬品医療機器法」)の2条15項に定められており、「中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物」とされています。
またその認定については厚生労働省が、薬機法76条の4に定められている「医療等の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第14号)」で物質名を定めています。
指定薬物に認定される物は年々増加し、また似た化学構造をとる物質が包括的に指定されることもあるため、購入当時は合法であっても、のちに違法となることもあるため注意が必要です。
(出典;厚生労働省HPhttps://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/scheduled-drug/index.html)

【指定薬物の所持は何罪に?】

薬機法76条の4は、「指定薬物に該当する物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、所持、購入又は販売若しくは授与の目的での貯蔵、若しくは陳列」を禁止する旨を定めています。
これに違反して所持していた場合の刑罰は、薬機法84条28項に定められており、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科する」と規定されています。

【教員免許を持つ者に前科が付いてしまうと】

教員免許についてを定める教育職員免許法第10条1項および第5条1項3号は、「禁錮以上の刑に処せられた者」は、教員免許が失効し、また再度の教員免許取得ができなくなる旨を定めています。そのため、仮に教師が性的姿態等撮影罪で起訴されて禁錮以上の前科が付いてしまうと、教師として働き続けることが不可能になると考えられます。

【公務員に前科がついてしまうと】

国家公務員については国家公務員法76条および38条1号は「禁錮以上の刑に処せられた者」(執行猶予付きを含む)は、失職(処分として免職されるのではなく、当然にその職を失うこと)する旨を定めています。
同様に地方公務員についても、地方公務員法28条4項・16条1号は「禁錮以上の刑に処せられた者」(執行猶予付きを含む)は、失職する旨を定めています。
また、地方公務員は、仮に禁錮以上の刑に処せられたとしても、条例に特例があれば、失職しないことがありますが、その特例がどのようなものなのかはそれぞれの自治体の条例の規定によるため、有罪になったとしても、処せられた刑の重さや情状などによっては失職を回避できる可能性があるにとどまります。

【指定薬物を所持してしまっていたら】

禁止された用途を目的として指定薬物を所持してしまっていたら、上記で説明した薬機法に違反する可能性があります。 
所持が警察に発覚し逮捕されてしまうと、社会人の方であれば仕事に行くことができなくなり、最悪の場合、懲戒免職処分が科される、または失職するなど日常生活に大きな影響が出てしまいます。
薬機法違反に当たり得る行為をしてしまった方は、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすために弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
薬機法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。 

【報道解説】HHCHを含む液体などを所持して逮捕された事例

2024-03-15

大麻由来の成分に似せた化学成分を含む液体などを所持して逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大麻オイル

・事例

友人同士であるAさんとBさんは、深夜、コンビニの駐車場でパトロール中の警察官に声をかけられた際、指定薬物のHHCHを含む液体大麻草を所持していたことで逮捕されました。
HHCHは大麻由来の成分に似せた合成化合物で、去年にHHCHが入ったグミを食べた人が体調不良を訴えて搬送されたことから、所持などが禁止されていました。
(参照事例 https://www.nagoyatv.com/news/?id=023188)

・指定薬物とは

指定薬物に関しては、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に定められています。この法律は略称を「薬機法」や「医薬品医療機器法」と呼ばれています(出典:e-GOV法令検索)
「指定薬物」は、薬機法2条15項で、「中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物」とされています。
またその認定については厚生労働省が「医療等の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第14号)」(薬機法76条の4)で物質名を定めています。
指定薬物に認定される物は年々増加し、また似た化学構造をとる物質が包括的に指定されることもあるため、購入当時は合法であっても、のちに違法となることもあるため注意が必要です。
(出典;厚生労働省HPhttps://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/scheduled-drug/index.html)

・指定薬物を所持すると何罪に?

薬機法76条の4は、「指定薬物に該当する物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、所持、購入又は販売若しくは授与の目的での貯蔵、若しくは陳列」を禁止する旨を定めています。
これに違反して所持していた場合の刑罰は、薬機法84条28項に定められており、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科する」と規定されています。

・指定薬物を所持してしまっていたら

禁止された用途を目的として指定薬物を所持してしまっていたら、上記で説明した薬機法に違反する可能性があります。 
所持が警察に発覚し逮捕されてしまうと、学生の方であれば学校に、社会人の方であれば仕事に行くことができなくなり、最悪の場合、退学処分や懲戒免職処分が科されるなど、日常生活に大きな影響が出てしまいます。
薬機法違反に当たり得る行為をしてしまった方は、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすために弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
薬機法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。 

【事例解説】自宅で大麻を栽培していることが発覚し逮捕②

2024-02-29

自宅で大麻を栽培していることが発覚し、大麻取締法違反で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

大麻草

事例 

Aさんは、SNSの顧客に販売して収益を上げるために、自宅のベランダで大麻を栽培して後に販売していました。 
第三者からの告発により、A宅に家宅捜索が入ったことで、Aが大麻を栽培していることが発覚し、Aは大麻取締法違反逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、状況を確かめるために弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです。)

大麻を栽培すると

大麻取扱者以外の大麻の栽培は、大麻取締法3条禁止されています。
大麻取扱者とは、都道府県知事の免許を受けた「大麻栽培者」や「大麻研究者」のことをいいます。
大麻取扱者ではないのに、大麻を栽培した場合の刑罰は、7年以下の懲役です(大麻取締法24条1項)。これに、営利目的があった場合は刑罰が加重され、10年以下の懲役又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金となります(同条2項)。
営利目的については、当事者の供述内容だけでなく、栽培されていた大麻の量や事件関係者の有無などから総合的に判断されます。

今回の事例では、大麻を栽培する目的が販売のためであることから、営利目的が認められる可能性が高く、営利目的栽培として処罰されると考えられます。

大麻事犯が発覚するケース

大麻所持が発覚するケースには、主に以下のような状況があります。

職務質問で見つかるケース
街中で挙動不審な行動を取っている人物に対し、警察官が薬物犯罪の可能性を感じて行う職務質問と所持品検査の結果、大麻が見つかることがあります。
この場合、簡易鑑定にて当該薬物が大麻であると判断されると、現行犯逮捕される可能性が高いです。

売人が摘発されて発覚するケース
大麻の売人が逮捕された際、売人が持っていた買主リストから買主が特定され、警察が個々の買主に対して捜査を行うことがあります。
このようにして大麻所持が発覚するケースも少なくありません。

隣人や知人からの通報で発覚するケース
大麻の使用や所持が、隣人や知人からの通報によって警察に知られることもあります。
特に、大麻の臭いが周囲に漏れたり、使用者の異常な行動が目撃されたりすることがきっかけとなることが多いです。

これらのケースでは、大麻所持者は通常、大麻取締法違反の容疑で逮捕され、法的な処罰を受けることになります。
大麻所持が発覚すると、その後の生活に大きな影響を及ぼす可能性があるため、大麻の使用や所持は極めてリスクが高い行為と言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は覚せい剤取締法違反事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
覚せい剤取締法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】自宅で大麻を栽培していることが発覚し逮捕①

2024-02-26

自宅で大麻を栽培していることが発覚し、大麻取締法違反で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

大麻草

事例 

Aさんは、SNSの顧客に販売して収益を上げるために、自宅のベランダで大麻を栽培して後に販売していました。 
第三者からの告発により、A宅に家宅捜索が入ったことで、Aが大麻を栽培していることが発覚し、Aは大麻取締法違反逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、状況を確かめるために弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです。)

大麻に関わる法規制について

大麻はアサ科の一年草で、「THC」という脳に作用する成分を含んでいます。乾燥させた葉を燃やし、その煙を吸うことで酩酊感や陶酔感、幻覚作用を引き起こします。日本では大麻取締法により、大麻の所持譲渡栽培原則として禁止されています。
また、大麻の使用自体に対する刑罰は現行法では定められていませんが、政府は大麻の乱用防止のため、使用罪を新設する法律改正案を進めており、近い将来、大麻使用に対しても罰則が設けられる可能性があります。

大麻所持が発覚するケースとしては、職務質問での発覚売人の摘発による買主リストからの発覚隣人や知人からの通報によるものがあります。特に職務質問では、挙動不審な行動を取っている人物に対して警察が薬物犯罪の可能性を感じて行うことが多く、簡易鑑定により大麻であると判断されると現行犯逮捕されるケースが多いです。また、大麻の売人が逮捕された場合、その買主リストから警察が捜査を行い、個々の買主が発覚することもあります。さらに、隣人や知人からの通報によって捜査が始まることもあります。

若者に広がる大麻

大麻の使用が若者の間で増加している背景には、インターネット上での誤情報が一因とされています。例えば、「大麻は他の薬物に比べて安全である」「依存性がない」「海外では合法化されているから安全」といった誤った情報が流布されています。これらの情報により、大麻使用への抵抗感が低下し、特に若者を中心に使用者が増加しているのが現状です。
大麻使用のきっかけとしては、「誘われて」という理由が多く、10代では約8割、20代で約7割を占めています(2023年12月14日更新の、警視庁の薬物乱用防止講座「NO MORE大麻」の記事を参考にしています)。若年層では判断能力が未熟なため、周囲の影響を受けやすく、安易に大麻を使用してしまう傾向があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は覚せい剤取締法違反事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
覚せい剤取締法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】覚せい剤の所持で現行犯逮捕 

2024-02-12

覚せい剤の所持で現行犯逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

大麻草

事例

Aさんは、町の裏路地で売人から自分が使用する目的覚せい剤購入しました。自宅に帰るところで、警察に呼び止められ、職務質問の上、所持品検査を受けたことで覚せい剤の所持が発覚し、Aさんは現行犯逮捕されてしまいました。 
(フィクションです。)

覚せい剤取締法とは

覚せい剤取締法は、覚せい剤の使用や所持等を規制するために制定された法律です。
この法律により、覚せい剤とは「フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」や当該塩類等を含有する物と定義されています。
覚せい剤原料となるものも規制されており、メタンフェタミンやアンフェタミンに容易に変化しうる化合物が覚せい剤原料として指定されています。
合法的に入手することは原則としてできませんが、例外としてメタンフェタミン塩酸塩は、ヒロポンという商品名で処方されることがあります。
覚せい剤取締法は、覚せい剤を所持、使用、譲り受け・譲り渡し、輸入・輸出などすることを規制しています。
覚せい剤製造業者として指定を受けるなどしていなければ、基本的には、適法に覚せい剤にかかわることはできず、覚せい剤に関与した場合には、何らかの形で覚せい剤取締法に抵触することになります。

覚せい剤取締法違反の成立要件

覚せい剤取締法違反の罪は、覚せい剤をみだりに所持、輸入・輸出、譲り受け・譲り渡した場合に成立します。
覚せい剤製造業者として指定を受けるなどしていない場合、覚せい剤を所持等していた行為が「みだり」な態様ではないとされるケースは考えにくいため、所持等の行為が認められる場合には、原則的には、それだけで覚せい剤取締法違反の罪が成立してしまうことになります。
そのため、覚せい剤に関わる行為は、極めて厳しく規制されており、違反した場合の刑罰も重いものとなっています。

覚せい剤取締法違反の罪の故意

覚せい剤取締法は、過失で覚せい剤を使用・所持等してしまった場合には刑罰を科していません。
したがって、覚せい剤取締法違反の罪の成立には、使用・所持する等した薬物が覚せい剤であることを認識していたことまで立証されなければなりません。
しかし、覚せい剤取締法違反についての「故意」は、使用・所持するなどした薬物が覚せい剤であることを確信していなくても、身体に有害である違法な薬物であることについての認識があれば、覚せい剤であることを確定的に認識していなかったとしても、未必的に覚せい剤であることについて認識できていたとして、故意が認定されてしまいます。
覚せい剤の所持や使用に関する故意の問題は、法的な争点となることが多く、特に使用の場合、故意が否定されて無罪が言い渡されたケースは極めて限られています。
覚せい剤を誤って体内に摂取してしまうような事態は容易に想定できず、何らかの薬物であるものと誤信して覚せい剤を摂取した場合には、違法な薬物である旨の認識は容易に認められてしまうためです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は覚せい剤取締法違反事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
覚せい剤取締法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】大学の寮内で覚せい剤を営利目的で所持していた疑いで逮捕 

2024-02-05

覚せい剤を営利目的で所持していたとして大学生の男が、覚醒剤取締法違反で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

覚せい剤粉

事例

大学生のAさんは、同じ大学の寮に住んでいる者、数名に覚せい剤を販売していました。
ある日、Aさんが覚せい剤を売人から購入した帰り道に、警察官の職務質問に合い、覚せい剤の所持が発覚したAさんは覚醒剤取締法違反の疑いで警察に逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは大学の寮の仲間に覚せい剤を販売していたことを供述し、この供述をもとに大学の寮に捜索差押が入りました。そうすると数名の部屋から覚せい剤が見つかり、この者たちも覚醒剤取締法違反で逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたという連絡を受けたAさんの両親は、すぐに弁護士に初回接見の依頼をしました。 
(フィクションです。)

覚せい剤の営利目的所持と譲り受け

覚醒剤取締法では、覚醒剤について輸入、輸出、製造、所持、譲り渡し、譲り受け、所持といった行為に罰則を設けています。
そして、これらの行為を営利目的で行った場合には法定刑が重くなっています。
事例のAさんは、警察からの職務質問で覚醒剤の所持が発覚し、その後大学の寮の仲間に覚せい剤を営利目的で販売していたことを自供していますので、覚せい剤の営利目的での所持譲り渡しが認められる可能性があります。
営利目的での所持や譲り渡しの法定刑は「1年以上の有期懲役 または情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」となっています。

また、Aさんから大麻を購入した者たちについても、寮の部屋から覚せい剤が見つかっているため、覚せい剤取締法の所持罪が成立する可能性があります。 

覚醒剤取締法違反でご家族が逮捕されたら?

Aさんのように覚醒剤取締法違反事件といった薬物事件で逮捕された場合、逮捕、逮捕の後からの勾留、勾留期間経過後での検察官による起訴、起訴された後の勾留と、身体の拘束期間が長期化する傾向があります。
そのため、大学生の方が覚醒剤取締法違反で逮捕されると、長期間の身体拘束によって、大学に通うことができずに、その年での卒業が叶わず、また就職先が決まっていたとしても白紙になるという可能性が十分に考えられます。
こうした、覚醒剤取締法違反の疑いでの逮捕による、その後の生活への影響を何とか最小限に留めたいという場合には、いち早く薬物事件に精通した弁護士に初回接見を依頼して、逮捕されたご本人様の身体の拘束を解いてもらうような弁護活動をとることが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は覚醒剤取締法違反事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

 

【事例解説】アメリカからの留学生が覚醒剤所持で逮捕

2024-01-25

アメリカからの留学生が覚醒剤の所持で逮捕された覚醒剤取締法違反事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

覚せい剤粉

事例紹介

Aさんはアメリカ国籍で日本には留学の資格で在留しています。
Aさんはある日、深夜に出歩いていたところ、警察官の職務質問を受けることになり、その時になされた所持品検査によって、後で自分で使用しようと持っていた覚醒剤が見つかったことで、Aさんはそのまま覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されることになりました。
警察から、Aさんが逮捕されたことを知ったAさんのステイホーム先のBさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。
(この事例はフィクションです)

外国籍の人が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されると?

覚醒剤取締法14条では、一定の場合を除いて、原則として覚醒剤の所持を禁止しています。
この規定に反して、覚醒剤をみだりに所持すると、覚醒剤取締法41条の2第1項によって、10年以下の懲役刑が科される可能性があります。
また、自分で使用するために覚醒剤を所持していたのではなく、営利の目的で覚醒剤を所持していた場合には、覚醒剤取締法41条の2第2項によって、より重い1年以上の有期懲役刑か、又は情状によって1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金刑に科される可能性があります。
事例のAさんは、自分で使用するために覚醒剤を所持していましたので、覚醒剤の単純所持として覚醒剤取締法41条の2第1項によって、刑事罰が科される可能性があることになります。

ところで、逮捕された方が覚醒剤を所持していたことを認めている場合、初犯の場合であっても、覚醒剤の単純所持罪で起訴されて執行猶予付きの有罪判決になることが多いです。
Aさんはアメリカ国籍で留学の資格で在留していますが、Aさんに、仮に覚醒剤の単純所持で執行猶予付きの有罪判決がなされると、執行猶予付きであっても、覚醒剤取締法違反の有罪判決を受けたということで退去強制事由に該当することになります(入管法24条4号チ)ので、強制送還の対象になってしまうことになります。

外国籍の方が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてお困りの方は

外国籍の方が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたことを知ったら、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
この初回接見では、弁護士と一緒に通訳の人も同行してもらうことができますので、外国籍の方で日本語があまりうまく話せないという方であっても、通訳の人を介して弁護士が今後の手続きの流れや事件の見通しについてアドバイスをすることができます。

また、事例のように外国籍の方が刑事事件を起こしてしまった場合、在留資格に与える影響が大きく、刑事事件が終了した後に在留資格の問題が生じる可能性がありますが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件の他に強いだけでなく、外国籍の方の在留手続きにも詳しい弁護士が在籍している法律事務所です。
そのため、外国籍の方が覚醒剤取締法違反事件のような薬物事件で逮捕されて今後どうなるのか、強制送還になってしまうのかといったことについて分からず、ご不安に思われている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】路上にいる若者に風邪薬などを無許可で販売したとして逮捕

2024-01-17

路上にいる若者に風邪薬などを無許可で販売したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

大麻草

事例 

Aさんは、路上にいる若者に声をかけ、風邪薬や咳止め薬無許可で販売していました。Aさんから薬を購入した若者の一人が過剰摂取(オーバードーズ)で救急搬送されたことで、捜査が始まり、防犯カメラの映像からAさんが特定され、医薬品医療機器法違反逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、事件の内容状況を知るために弁護士に相談して初回接見に行ってもらうことにしました。 

風邪薬等の過剰摂取(オーバードーズ)について

東京・歌舞伎町の「トー横」と呼ばれる未成年者が居場所を求めて集まっている地域で風邪薬や咳止め薬などの市販薬の過剰摂取が問題になっています。  
過剰摂取により眠気や疲労感がなくなったり、高揚感を覚えることがあるようですが、この効果は一時的であるため、さらなる効果を求めて過剰摂取に陥る場合があるようです。
市販薬であっても通常の使用量を超えて使用すると重大な健康被害を及ぼすことがあり、薬の過剰摂取は若者の間で問題になっています。

風邪薬等の市販薬の無許可販売をすると何罪に?

風邪薬や咳止め薬などの市販薬の販売については、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律」で規制されています。
この法律は略称を「薬機法」や「医薬品医療機器法」と呼ばれています。
市販薬の無許可販売については、薬機法24条1項に違反する可能性があります。
薬機法24条1項では「薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。」と定めています。
これに違反して、販売した場合の罰則薬機法84条9号に定められており「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」となっています。

風邪薬等の市販薬を無許可販売してしまったら

風邪薬等の市販薬を無許可販売してしまったら、上記で説明した薬機法に違反する可能性があります。 
無許可販売が警察に発覚し逮捕されてしまうと、学生の方であれば学校に、社会人の方であれば仕事に行くことができなくなってしまいますので生活に大きな影響が出てしまいます。
薬機法違反に当たり得る行為をしてしまった方は、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすために弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬機法違反に関する事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
市販薬の無許可販売による薬機法違反事件で前科を付けたくないとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

 

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