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【事例解説】大麻の営利目的所持の疑いで逮捕
大麻の営利目的所持の疑いで逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
雀荘のオーナーであるAさんは、店に来た客に大麻草が入ったパケットを売って利益を得ていました。
ある日、大麻草の購入者のひとりであるBさんが大麻の所持の疑いで警察に逮捕されて「Aさんから大麻を購入した」と供述したことをきっかけに、Aさんの自宅にも警察が捜査に訪れました。
家宅捜索の結果、Aさんの自宅には多量の大麻草が発見されたことから、Aさんは大麻取締法違反(営利目的所持)の疑いで警察に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
大麻の単純所持罪と営利目的所持罪
事例のAさんは、大麻草の購入者のひとりであるBが大麻の単純所持の疑いで立件されたことをきっかけに警察の捜査を受けることになり、大麻の営利目的所持の疑いで逮捕されています。
大麻取締法違反では、大麻所持罪について単純所持罪と営利目的所持罪の2つの犯罪を設けています。
具体的には、大麻取締法24条の2第1項では「大麻を、みだりに、所持…(中略)した者は、5年以下の懲役に処する。」と大麻の単純所持罪について規定しており、続く同条第2項では「営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。」と大麻の営利目的所持罪について規定しています。
この2つの規定を見て明らかなように、大麻の単純所持罪よりも営利目的所持罪の方が法定刑が重く定められています。
事例のAさんは大麻の営利目的所持罪の疑いで警察に逮捕されていますが、これは、BさんがAさんから購入したと供述していることやAさんの自宅から多量の大麻草が発見されていることから、大麻を自分で使用するために所持していたのではなく、大麻を販売して利益を上げていたと警察に判断されたためだと考えられます。
大麻取締法違反の疑いで警察に逮捕されたら
警察に逮捕されてしまった事件は、とにかくスピードが大事です。
そのため、ご家族が大麻取締法違反の疑いで警察に逮捕されたら、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
弁護士が初回接見に行くことで、今後の事件がどのような流れで進むのか、事件の見通しはどのようなものになるかといったことについてアドバイスを貰うことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が大麻取締法違反の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
【事例解説】違法なものだと知らずに大麻所持
違法のものだと知らずに所持していたオイルに大麻成分が入っていた大麻所持事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
大学4年生のAさんは、交際相手から「すごくリラックスするから、このオイル使ってみなよ。」「俺も使用しているけれど違法なものじゃないから」と言われて、オイルを貰いました。
Aさんは、交際相手が勧めてくれたものなら合法なものだと思って、オイルを使用して普段からカバンに入れていたところ、ある日、警察に職務質問を受けた際にカバンの中の所持品検査を受けました。
このとき、警察官にオイルが見つかってしまい、「これは何?」「大麻の成分入っているんじゃない?」「検査するから」と言われて、オイルを警察に任意提出しました。
Aさんは、交際相手にオイルを警察に渡したことを話したところ、交際相手から「あれは大麻の成分が入っているから、やばいかも」と言われました。
今後について不安になったAさんは両親にオイルのことを話して、今後について弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです)
大麻成分が含まれたオイル
Aさんは、交際相手からリラックス効果があるオイルを受け取っていますが、実際にCBDオイルと呼ばれるオイルにはリラックス効果があるとされ、市販されています。
CBDオイルの「CBD」とはカンナビジオールの略称で、麻に含まれる化学物質であるカンナビノイドのひとつで、不安やストレスを軽減する効果があったり、リラックス効果があったりするとされています。
このCBD(カンナビジオール)を含むオイルについては、CBD(カンナビジオール)が大麻草の成熟した茎や種子のみから抽出・製造されたものであるならば、大麻取締法が規定する「大麻」には該当しないことになります。
なぜなら、大麻取締法1条では、
「この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」
といった形で大麻草の成熟した茎や大麻草の種子については「大麻」には当たらないと定義しているからです。
このように大麻草由来の成分が含まれていても、大麻取締法違反にならず合法なオイルが市販されていることが関係して、本来は大麻取締法に違反する違法なオイルであるにも関わらず、市販されている合法なオイルだと思い込んでしまい、大麻取締法違反で立件されるというケースが少なくありません。
大麻取締法が定義する「大麻」をみだりに所持してしまうと、大麻取締法24条の2第1項が規定する大麻所持の罪に問われる可能性が高いです。
大麻を所持していた場合の法定刑は5年以下の懲役刑となっています。
大麻取締法違反で警察の捜査を受けられている方は
事例のAさんは、職務質問で見つかったカバンの中に入っていたオイルが大麻取締法に違反する疑いがあるとのことで警察の捜査を受けています。
今後、警察では任意提出を受けたオイルの成分を鑑定して、大麻取締法に違反している成分が含まれていないかが、調べられることになります。
Aさんのように、大麻所持の疑いで警察の捜査を受けているという方は弁護士に相談して今後の対応等についてアドバイスを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
大麻を所持していたとして警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【事例解説】覚醒剤の譲り受け未遂で逮捕
覚醒罪の譲り受け未遂で逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
AさんはSNSで覚醒剤の売人Bさんを見つけて、Bさんから覚醒剤を購入しました。
Aさんは覚醒剤の購入代金を事前に送金して、Bさんから覚醒剤が隠された荷物を自宅で受け取ることになりました。
BさんがAさんに送る覚醒剤入りの荷物を用意してAさんの家に郵便局で発送したところで、警察に覚醒剤取締法違反の疑いで検挙されました。
このとき、BさんがAさんに送った覚醒剤入りの荷物は警察に証拠品として押収されしまいました。
Bさんが検挙されたことをきっかけに、Aさんも捜査の対象となってしまい、Aさんは覚醒剤の譲り受け未遂の疑いで逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
実際に覚醒剤を受け取っていなくても
覚醒罪取締法42条の2第1項では、
「覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。」
と規定し、覚醒罪を所持、譲り渡し、譲り受けるという行為に10年以下の懲役刑という刑事罰を設けています。
そして、同条の3項では、
「前2項の未遂罪は、罰する。」
と規定して、覚醒罪を所持、譲り渡し、譲り受け行為に成功してしなくても、各行為の実行に着手していれば未遂罪として刑事罰の対象としています。
事例のAさんも、Bさんから実際に覚醒剤を譲り受けた訳ではありませんが、Bさんから覚醒剤を購入して譲り受けようとしています。
事例では、既に覚醒剤が隠された荷物がBさんから発送されて、後は自宅で受け取るだけという段階になっていますので、Aさんには覚醒剤の譲り受け未遂罪に該当する可能性が高いと考えられます。
覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたら
ご家族が覚醒罪の譲り受け未遂など覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたら、弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
弁護士が初回接見に行くことで、覚醒剤取締法違反で逮捕されたご本人が今後どうなるのか、どの程度の刑に問われる可能性があるのか、弁護活動としてどのような対応をとることができるのかといったことについて知ることができますので、突然逮捕されて今後どうなるのか分からず不安になっている気持ちを和らげることが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は覚醒剤取締法違反違反事件といった薬物事件に強い法律事務所です。
ご家族が覚醒剤取締法違反の疑いで突然警察に逮捕されてしまってお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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【事例解説】覚醒剤使用の疑いで逮捕 弁護士に初回接見を依頼
覚醒剤取締法違反(使用)の疑いで逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、社会人1年目で慣れない環境や職場の人間関係のストレスを発散する目的で、SNSで見つけた売人から購入した覚醒剤をひとり暮らしの自室で使用していました。
ある日の早朝、Aさんは自宅前に逮捕状を持ってやって来た警察官に覚醒剤取締法違反(使用)の疑いで逮捕されました。
Aさんは逮捕されたことにより無断欠勤が続きましたが、このことを不審に思った職場の上司がAさんの母親に普段欠勤が続いていることを説明しました。
この説明を受けたAさんの母親が警察にAさんの行方について相談に行ったところ、警察から「詳しくは言えないけれどAさんは覚醒剤を使ったため逮捕されている」という話をされ、それ以上は何も教えてもらえませんでした。
(この事例はフィクションです)
覚醒剤を使用するとどのような罪に問われる?
覚醒剤取締法19条では、例外的に覚醒剤の使用が許されている一定の場合を除いて、何人も覚醒剤を使用することを禁止しています。
覚醒剤の使用が許されている一定の場合は覚醒剤取締法19条各号に規定されていて、具体的には、①覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合(1号)、②覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合(2号)、③覚醒剤研究者が研究のため使用する場合(3号)、④覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合(4号)、⑤法令に基づいてする行為につき使用する場合(5号)の5つの場合が規定されています。
事例のAさんはこのような例外的に覚醒剤の使用が許されている場合に該当することなく、単なるストレスを発散する目的で覚醒剤を使用していますので、覚醒剤取締法19条が禁止している覚醒剤の使用に該当することになると考えられます。
覚醒剤取締法19条に違反して覚醒剤を使用した場合、覚醒剤取締法41条の3第1号によって10年以下の懲役刑が科される可能性があります。
ご家族が覚醒剤使用の疑いで警察に逮捕されていることを知ったら
事例のAさんの母親のように、ご家族が覚醒剤使用の疑いで逮捕されているということを知ったら、弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
この初回接見によって弁護士が逮捕されたご本人様から事件について直接お話を伺うことができますので、逮捕された方の現在の状況や、今後の手続の流れ、事件の見通しといったことを知ることができますので、現在抱えている不安なお気持ちを和らげることが期待できます。
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【報道解説】麻薬特例法違反(あおり、唆し)の疑いで逮捕された事件
大麻の取引をSNSで呼びかけたことで麻薬特例法違反の疑いで警察に逮捕された報道について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
報道紹介
京都府警組対3課と東山署は24日、麻薬特例法違反(あおり、唆し)の疑いで、大津市の会社員(23)を逮捕した。
逮捕容疑は昨年4月19日、ツイッターに大麻を意味する隠語「ブロッコリー」の絵文字や、取引を表す「手押し」などの単語を使った上、「配達いけます!」などと書き込み、大麻の販売を広く呼びかけた疑い。「自分でツイート(投稿)した」などと容疑を認めているという。
(2023年1月24日に京都新聞で報道されたニュースhttps://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/960807より一部引用)
麻薬特例法違反(あおり、唆し)とは
麻薬特例法とは、正式には「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」という名称で、麻薬、向精神薬、大麻、覚醒剤、あへんといった「規制薬物」に関する法律です。
この麻薬特例法9条では、薬物犯罪の実行や規制薬物を濫用することを、公然したり、あおったり、唆(そそのか)したりした人に対して、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科すと規定しています。
大麻などの規制薬物を取引をSNSで広く呼びかける行為は、薬物犯罪である各種の規制薬物を譲り受ける者を広く募っている行為ですので、薬物犯罪の実行をあおっているか、または唆しているものとして麻薬特例法9条に違反する可能性があります。
また、報道のように、SNS上で規制薬物の名称を具体的に用いていなくても規制薬物だとわかる隠語を用いて取引を呼びかけた場合にも麻薬特例法9条違反になると考えられます。
規制薬物の隠語として、例えば、大麻は取り上げた報道のように「ブロッコリー」という隠語が用いられたり、覚醒剤は「氷、アイス」、コカインは「チャーリー」といった隠語が使用されることがあります。
ご家族が麻薬特例法違反(あおり、唆し)の疑いで警察に逮捕されたら
突然、警察が自宅に来てご家族様を逮捕していったという場合は、逮捕されたご本人様はもちろんのこと、残されたご家族様も、いったいどうして逮捕されたのか、現在どのような状況なのかということが分からずにご不安になることかと思います。
この場合、ご家族様が警察に状況の説明を求めても警察からは詳細な説明を受けることはあまり期待できませんので、ご家族が麻薬特例法違反(あおり、唆し)の疑いで警察に逮捕されたら、いち早く弁護士に初回接見に行ってもらい、事件の見通しや現在の状況、今後の手続きの流れなどについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族の中に麻薬特例法違反(あおり、唆し)の疑いで警察に逮捕された方がいてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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【事例解説】大麻リキッドの所持が発覚
大麻リキッドを所持していたとして、大麻取締法違反の疑いで捜査が進行しているケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、仕事仲間数名に誘われて一緒に大麻リキッドを使用していました。
最初はそれぞれの自宅に集まって使用していましたが、徐々に違法なものという意識が薄れ、数名で路上にたむろって使用することもありました。
ある日、公園に集まって大麻リキッドを使用していたところ、近所の人の通報により駆けつけた警察官に見つかり、警察署まで任意同行を求められました。
持っていた大麻リキッドを押収され本鑑定にかけられることになりましたが、その日には自宅に帰ることができました。しかし、警察からは、鑑定の結果次第では逮捕もあり得るといわれていたため不安になったAさんは弁護士に相談することにしました。
大麻リキッドとは
大麻リキッドとは、大麻草から抽出されるTHC(テトラヒドロカンナビノール)という成分を濃縮した液体のことをいいます。
大麻リキッドはカートリッジの中に入っており、それを電子タバコの機械に入れて使用するが多いようです。
見た目にも違法性を感じずらく、格好良いと感じる若者も多いようで、若年層の間で広がりをみせています。
しかし、このような大麻リキッドも大麻草から抽出されたTHCを含んでいる場合、乾燥大麻や大麻樹脂と同様に大麻取締法違反として刑事罰の対象となります。
大麻カートリッジを所持していた場合は、最大で5年以下の懲役刑を受ける可能性があります。
さらに、その所持が営利目的であった場合はさらに刑が加重され、7年以下の懲役又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金が科される可能性があります。
大麻リキッドの所持が発覚すると
警察官からの職務質問などで、乾燥大麻が見つかった場合は簡易鑑定の結果で大麻であることが判明すれば現行犯逮捕される可能性が高いです。
一方で、大麻リキッドの場合は簡易鑑定をすることができないため、当日は帰宅を許され、本鑑定の結果次第で通常逮捕に至ることが多くあります。
大麻リキッドの所持で警察から後日逮捕された場合は逮捕、勾留含め最大23日間警察署の留置施設で過ごすことになります。
両親や友人などは、逮捕段階では面会できず、被疑者が勾留されれば一般面会が可能になります。
しかし、大麻を含む薬物事件の場合、接見禁止というかたちで一般面会が禁止されることが多く、勾留段階であっても一般面会ができない場合もあります。
これに対し、弁護士であれば、逮捕段階や勾留に接見禁止がついている場合でも接見することができます。
そのため、現在の状況が知りたい、逮捕又は勾留されている方に伝えたい、聞きたいことがあるとお考えの方は、弁護士に依頼して初回接見にいってもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は大麻取締法違反事件といった薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
大麻取締法違反で前科を付けたくないとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【事例解説】覚醒剤の密売をSNSに投稿した覚醒剤取締法違反事件
悪ふざけで覚醒剤の密売をSNSに投稿したことで覚醒剤取締法違反の疑いで警察に逮捕されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
会社員のAさんは、仕事のストレスを発散するために悪ふざけで、「アイス売ります。1g2万円~。お気軽にお問い合わせを。」と、覚醒剤の隠語である「アイス」という言葉を用いて、覚醒剤の密売を募る投稿を不特定多数の人が閲覧可能なSNSに行いました。
Aさんは、実際には覚醒剤を持っておらず、ただ単に自身の投稿を見てメッセージを送ってきた人を適当にあしらうことでストレスを発散していただけでした。
ある日、Aさんは覚醒剤取締法違反の疑いで警察に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
悪ふざけで覚醒剤の密売をSNSに投稿すると?
覚醒罪取締法20条の2では、
覚醒剤に関する広告は、何人も、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この条において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、行つてはならない。
として、医療関係者等に対する広告を除いて、原則として覚醒罪に関する広告を行うことを制限しています。
そして、この覚醒罪取締法20条の2に違反して、覚醒罪に関する広告を行ってしまうと、覚醒罪取締法41の5第3号によって、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑の両方が科される可能性があります。
事例のAさんは、直接「覚醒剤」という言葉は用いていませんが、覚醒剤の隠語だと分かる「アイス」という言葉を用いて、不特定多数の人が閲覧可能なSNSに密売を募る投稿を行っています。
このような覚醒剤の密売を広く募るAさんの投稿は、覚醒剤に関する広告に該当することになる可能性がありますので、Aさんには3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑の両方が科されるおそれがあると言えます。
なお、Aさんはこのような覚醒罪の密売の投稿を、ストレス解消のために悪ふざけで行っているだけですが、覚醒剤取締法で規制の対象になっているのは覚醒剤に関する広告そのものですので、実際に覚醒罪を所持していなかったり、覚醒剤を密売するつもりが無かったりした場合であっても、覚醒剤に関する広告を行えばその時点で覚醒剤取締法による罰則の対象になり得ることになります。
覚醒剤に関する広告を行ったとして覚醒取取締法違反の疑いで逮捕されたら
ご家族が覚醒剤に関する広告を行ったとして覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたら、弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
一度、警察に覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されると、その後の勾留と相まって、長期にわたって身体が拘束されてしまい、現在のお仕事に大きな影響がでてしまうおそれが高いです。
このような逮捕による影響を最小限にするためには、いち早く弁護士に依頼して、覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたご本人の身体の拘束を解くための弁護活動をいち早く開始することが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は覚醒剤取締法違反などの薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が覚醒剤に関する広告を行ったとして覚醒取取締法違反の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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【事例解説】建築士が大麻の所持で検挙
建築士資格を持つ人が大麻を所持していたとして大麻取締法違反で検挙された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、深夜に警察官による職務質問と所持品検査を受けた際に、カバンの中から、自分で使用するために持ち歩いていた大麻成分を抽出したリキッドが出てきました。
警察官から「これは何?」と聞かれたAさんは、観念して大麻のリキッドであることを認めました。
これによって、Aさんは警察署まで連れていかれ、所持品検査で見つかったリキッドは、成分の鑑定のために警察に提出しました。
警察官から、鑑定の結果が出たらまた連絡すると言われ、その日は自宅に帰ることができました。
Aさんは、一級建築士として仕事をしていることから、今後について弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです)
会社の役員が大麻取締法違反で検挙されると?
事例では、警察による職務質問をきっかけに行われた所持品検査で、大麻成分が入ったリキッドがAさんのカバンの中から見つかっています。
Aさんは、大麻のリキッドを自分で使用するためにカバンの中に入れていたということですので、Aさんは大麻取締法24条の2第1項が規定する大麻所持の罪に問われる可能性が高いです。
大麻を所持していた場合の法定刑は5年以下の懲役刑となっています。
ところで、国家資格の中には前科が付いてしまうと資格の効力が制限されてしまうものがありますが、建築士という資格もそのような前科が付くことで資格の効力が失われてしまう国家資格のひとつになります。
建築士法7条2号では、禁錮以上の実刑に処せられた場合は、その刑が満了してから5年を経過するまで、また、執行猶予付きの刑であった場合には、その執行猶予期間が満了するまでは、一級建築士、二級建築士、木造建築士の免許を与えないと規定しています。
既に一級建築士、二級建築士、木造建築士のいずれかに該当する人が、建築士法7条2号に規定されている事由に該当することになった場合は、建築士法8条の2第2号によって、一級建築士の人は国土交通大臣に、二級建築士と木造建築士の人については免許を受けた都道府県知事に届け出をしなければならないと規定されています。
そして、建築士法9条2号では、この建築士法8条の2第2号による届出を受けた国土交通大臣は一級建築士の免許を、都道府県知事は二級建築士と木造建築士の免許を取り消さなければならないと規定しています。
事例のAさんは一級建築士として働いていますので、大麻の所持で起訴されて有罪となってしまうと、執行猶予が付いたとしても、執行猶予期間の満了後5年を経過するまでは一級建築士の免許が取り消された状態になることになります。
大麻所の所持で大麻取締法違反の前科を付けたくないとお考えの方は
大麻取締法違反の前科によって建築士としての免許の取り消しを避けたいという場合は、検察官による起訴を回避する起訴猶予処分を獲得することが重要になります。
大麻所持による大麻取締法違反事件の場合は、所持していた大麻の量や前科や余罪の有無などの事情次第では、大麻取締法違反での起訴を回避することができる場合があります。
令和4年版『犯罪白書』によると、令和3年における大麻取締法違反事件での起訴猶予率は32.8%となっていますが、これは、同じ薬物事件である覚醒剤取締法違反事件の起訴猶予率が9.2%で、麻薬取締法違反事件の場合の起訴猶予率が16.1%であることと比較すると明らかなように、大麻取締法違反事件の場合は、他の薬物事件よりも起訴を回避できる可能性が比較的残されているということががわかるかと思います。
そのため、大麻取締法違反で前科を付けたくないとお考えの方は、まずは一度、弁護士に相談して事件の見通しや弁護活動についてアドバイスを貰われることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は大麻取締法違反事件といった薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
大麻取締法違反で前科を付けたくないとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
【事例解説】卒業間近の大学生が大麻を栽培したことで逮捕
大学4年生の方が自宅で大麻草を栽培していたとして、大麻取締法違反の疑いで逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
就職先も決まり、卒業に必要な単位も残りわずかな大学4年生のAさんは、「良いバイトがあるよ」と友人に誘われて、Aさんが住むアパートで大麻草の栽培を始めました。
ある日、Aさんがアパートでゆっくりしていると、突然、警察官がAさんの自宅に来て、Aさんを大麻取締法違反の疑いで逮捕しました。
Aさんの母親であるBさんは、警察官から、Aさんを大麻取締法違反の疑いで逮捕したとの連絡を受けました。
(この事例はフィクションです)
大麻を栽培するとどのような罪に問われるのか
大麻取締法では、大麻を、所持・譲り渡し・譲り受け・輸入・輸出・栽培した場合についてそれぞれ、罰則を設けています。
Aさんのように大麻を栽培した場合については、大麻取締法24条1項において、「大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。」
と、大麻を輸入・輸出した場合と一緒に規定されています。
この大麻取締法24条には続きがあり、同条の2項では、
営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
と、営利の目的(財産上の利益を得る目的)で大麻を栽培した場合を、自分で使用するために大麻を栽培したといったような単なる大麻の栽培よりも、重い罰則を設けています。
事例のAさんは、友人から「良いバイトがある」と誘われて、大麻草を栽培していますので、栽培した栽培を販売するといった形で利益を上げるために大麻草を栽培している可能性があります。
もし営利目的の大麻の栽培をしたとして起訴されて有罪となってしまうと、大麻取締法24条2項によって10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金が科される可能性があります。
大麻取締法違反の疑いでご家族が逮捕されたら?
Aさんのように大麻取締法違反事件といった薬物事件で逮捕された場合、逮捕、逮捕の後からの勾留、勾留期間経過後での検察官による起訴、起訴された後の勾留と、身体の拘束期間が長期化する傾向があります。
そのため、Aさんのように就職先が決まり、卒業まであと一歩のところという大学4年生の方が大麻取締法違反で逮捕されると、長期間の身体拘束によって、大学に通うことができずに、その年での卒業が叶わず、就職先も白紙になるという可能性が十分に考えられます。
こうした、大麻取締法違反の疑いでの逮捕による、その後の生活への影響を何とか最小限に留めたいという場合には、いち早く薬物事件に精通した弁護士に初回接見を依頼して、逮捕されたご本人様の身体の拘束を解いてもらうような弁護活動をとることが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は大麻取締法違反事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が大麻取締法違反の疑いで逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
【事例解説】大麻事件で芋づる式逮捕
大麻事件で芋づる式に逮捕された事例を参考にして、大麻事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんの自宅に警察の家宅捜索が入った結果、Aさんの机の引き出しの中から乾燥大麻が見つかり大麻取締法違反(単純所持)の疑いでAさんは現行犯逮捕されてしまいました。
警察がAさんの大麻所持を疑った発端は、別件で大麻の売人を逮捕した後に、売人への捜査を進めていく過程で、SNS上で売人とAさんの大麻のやりとりが記録されていたことにありました。
(フィクションです。)
大麻事件の発覚ケース
大麻を含む薬物犯罪は、被害者がいない密行性が高い犯罪類型です。そのため、職務質問における所持品検査での発覚などによる場合以外だと、同居人からの通報や売人経由での発覚など第三者が絡んでの発覚に至るケースが考えられます。
例えば、薬物の売人が逮捕され、捜査の過程で購入者のリストや携帯の履歴及びSNSのやりとりなどから、大麻を譲り受けたり所持していることが疑われる点が見つかるのであれば被疑者として捜査の対象になることがあります。
捜査機関も本人には気づかれないように慎重に裏付け捜査を進めていくため、自身の大麻所持が疑われているとは知らないまま生活している中で、いきなり自宅などに捜索差押が入り大麻が発見され現行犯逮捕されるケースも考えられるでしょう。
大麻事件で逮捕されると
まず、警察に逮捕されると48時間以内に検察庁に送致され、検察官によりさらなる留置の必要があると判断されたときは送致から24時間以内に勾留請求がされることになります。
そして、勾留が決定された場合は10日間(延長されるとさらに10日間)留置場で生活を送ることになります。
なお、勾留が決定された後は一般面会が可能になり、種々の制限はありますが親族や友人などが勾留されている人と面会することが可能になります。
しかし、大麻を含む薬物事犯の場合、関係者との口裏合わせなどによる証拠隠滅を防止する必要性が高いと判断されてしまうことが多く、裁判所から勾留決定と同時に接見禁止決定をされることがあります。
接見禁止決定がされてしまうと、弁護士を除いて親族や友人などは留置されている人と面会することができなくなります。
そうすると、親族や友人が留置されている人と連絡を取ることは困難になり、留置されている人にとっても外部の情報を得ることは困難な状況に追い込まれてしまいます。
しかし、接見禁止決定がされていても弁護士は通常通り接見できます。
勾留決定と同時に接見禁止決定がされてしまった場合は弁護士をつけて必要なアドバイスを受けるとともに必要なやり取り(証拠隠滅に繋がるような情報を除く。)を間に入ってしてもらうをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は大麻取締法違反事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
大麻取締法違反の疑いで勾留中の方に接見禁止決定が付いていてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。