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福岡市博多区 薬機法の網を潜り抜けた特定危険薬物を使用して逮捕

2018-07-30

福岡市博多区 薬機法の網を潜り抜けた特定危険薬物を使用して逮捕

Aさんは,特定危険薬物を使用しないよう福岡県知事から中止命令を受けていたにもかかわらずこれに違反したとして,福岡県博多警察署福岡県薬物の濫用防止に関する条例(以下,条例)違反で逮捕されました。
Aさんの家族から依頼を受けた弁護士がAさんと接見しました。
Aさんは接見に来た弁護士「合法だと思っていた」と話しています。
(フィクションです)

~ 福岡県薬物の濫用防止に関する条例 ~

福岡県薬物の濫用防止に関する条例は,危険ドラッグに係る規制が強化された改正医薬品医療機器等法(旧薬事法,略称:薬機法)による措置をさらに補強・補完するものとして平成26年12月25日から施行されています。

~ 特定危険薬物,罰則等 ~

特定危険薬物とは,薬機法により厚生労働大臣が指定する危険薬物以外に,県民の生命,健康・安全等に対する危害を及ぼす疑いがある物品として県知事が指定するものをいいます(条例13条1項)。
つまり,薬機法で網にかかっていない薬物を,条例で規制しようというわけです

条例では段階を踏んで刑罰を科すことにしています。
まず,条例は,特定危険薬物に関して一定の行為をした者に対し警告を発することができると定めています(条例19条)。警告違反の場合,5万円以下の過料が科されます。

次に,警告に従わず,当該行為の中止命令,必要な措置をとるべきことの命令が発せられたか(条例20条1項),一定の事由があり,警告を発せられることなく,当該行為の中止命令,必要な措置をとるべきことの命令が発せられた者が,その命令に違反した場合には罰則が設けられています条例22条,23条)。
いかなる罰則が適用されるかは,当該行為により異なりすが,使用の場合は条例23条が適用され1年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

このように,特定危険薬物については段階を踏んで刑罰が科されますので,Aさんのような言い分は通りがたいと思われます。
早期の身柄解放不起訴執行猶予判決を獲得するには,罪を認め,具体的な再犯防止策を主張,立証していく方が有効な場合もございます。
薬物事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
福岡県博多警察署までの初回接見費用:34,300円)

東京都青梅市の大麻所持事件で保釈を検討 保釈金について弁護士に相談

2018-07-26

東京都青梅市の大麻所持事件で保釈を検討 保釈金について弁護士に相談

東京都青梅市に住むAさんは大麻取締法違反所持罪)で逮捕されました。
Aさんが会社経営者であることも踏まえ,Aさんの弁護士は早期の釈放を目指して動いていましたが,捜査段階で釈放されることはありませんでした。
そこで,Aさんの弁護士は「起訴されるたら即日,保釈請求します。保釈金の用意が必要です」とAさんの家族に伝えました。
(フィクションです)

~ 保釈と保釈金 ~

保釈とは,被告人(裁判にかけられた人)に対する勾留の執行(効力)を停止して,その身柄拘束を解く(釈放する)ことをいいます。
保釈は被告人のための制度ですから,起訴(裁判にかけられた)後しか請求できません。

薬物事犯の場合,逮捕・勾留される可能性が高いです。
それは,常習性や薬の入手ルート等を捜査し事案の全容を解明する必要が高いためと考えられます。
他方で,起訴後は,それらの捜査はある程度終了していると考えられます。
したがって,保釈請求をして身柄を釈放できる可能性も高まると言えます。

ところで,保釈金の額は,裁判所が犯罪の軽重や情状,被告人の経済状況等の一切の事情を考慮して決します。
ただ,大麻取締法違反等の場合,150万程度が一応の相場と言えるでしょう。

保釈金の用意が難しい場合には保釈支援協会を利用するというのも一つ上げられます。
保釈支援協会とは保釈金の準備ができない親族への保釈金立て替えを主な業務としている社団法人のことをいいます。
保釈金立て替えには手数料などがかかりますが,保釈決定が出ても保釈金を納めなければ釈放されませんので,保釈金でお困りの場合は利用を検討されてみてもよいでしょう。

もっとも,保釈は基本的に被告人側からの申し立て(保釈請求)が必要になります。
薬物事件保釈をお考えの方は,一度,刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁青梅警察署までの初回接見費用:39,300円)

東京都江戸川区での大麻栽培事件 薬物事件に強い弁護士が接見

2018-07-22

東京都江戸川区での大麻栽培事件 薬物事件に強い弁護士が接見

Aさんは,警視庁小岩警察署による自宅のガサを受け,大麻取締法違反栽培の罪)で逮捕されました。
Aさんの家族は,薬物事件に強い弁護士接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 栽培って?? ~

大麻を,みだりに,栽培した者は「7年以下の懲役」に,営利の目的大麻栽培した者は「10年以下の懲役,又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金」に処せられます。
「及び」というのは,懲役刑と罰金刑双方を科するという意味です。

栽培とは,播種から収穫に至るまでの育成行為をいいます。
播種を行った時点で実行の着手が認められて栽培の既遂に達し,大麻を刈り取るまで犯罪は継続すると解されています(継続犯)。
なお,大麻取締法違反は,実行の着手の前段階,つまり予備についても処罰の対象としており,罰則は「3年以下の懲役」です。

大麻栽培の罪は重たいですので逮捕起訴された場合は,初犯であっても実刑になるおそれがあります。
そうならないためにも,具体的な再犯防止策について弁護士と綿密な打ち合わせを行い,裁判所に効果的に主張する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,薬物事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
薬物事件での保釈等による身柄解放執行猶予判決獲得等をご検討中の方は弊所までご連絡ください。
初回接見サービス等を24時間受け付けています。
警視庁多小岩警察署までの初回接見費用:37,500円)

黙秘権行使は弁護士に相談! 横浜市青葉区の覚せい剤の営利目的所持

2018-07-18

黙秘権行使は弁護士に相談! 横浜市青葉区の覚せい剤の営利目的所持

Aさんは,覚せい剤取締法違反営利目的所持の罪)で,神奈川県青葉警察署通常逮捕されました。
Aさんは,Aさんの家族が依頼し接見に来た弁護士に,黙秘権のことについて尋ねました。
(フィクションです)

~ 覚せい剤取締法違反(営利目的所持の罪) ~

本罪については,覚せい剤取締法41条の2第2項に定めがあり,法定刑は「1年以上の有期懲役,又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」と非常に重たいです。

~ 黙秘権 ~

黙秘権とは,利益・不利益を問わず一切の供述を拒否する権利をいいます。
刑事訴訟法198条2項は,憲法38条1項(「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」との定め)を受け,取調べの際に,被疑者に対し,あらかじめ,自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げなければならないと定めています(黙秘権の告知)。

ただ,黙秘権は権利として認められていても,これを行使することには一定の躊躇を覚える方もおられます。
中には,「黙秘権を行使したら逆に疑いの目を持たれて不利な結果とならないか」とか,「身柄拘束期間が長くなるのではないか」などといった不安を持たれる方もおられます。
しかし,少なくとも,黙秘したことを犯罪事実認定の資料にすることは許されません
そのようなことを許せば,憲法や法律が黙秘権を保障した趣旨を没却するからです。
他方,量刑(刑の重さ)資料にすることができるかどうかについては裁判例は分かれています

覚せい剤の営利目的所持の罪は大変重い罪です。
上記のように,黙秘権を行使することによって量刑に影響を当たることもありそうですから,行使するかしないかは慎重に判断した方がよさそうです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,フリーダイヤル0120-631-881で,初回接見サービス等のご予約を承っています。お気軽にお電話ください。
神奈川県青葉警察署までの初回接見費用:38,500円)

埼玉県浦和西警察署管轄 大麻輸入事件 執行猶予獲得なら薬物専門の弁護士

2018-07-14

埼玉県浦和西警察署管轄 大麻輸入事件 執行猶予獲得なら薬物専門の弁護士

Aさんは,海外で入手した大麻草を携帯した上で,滞在先の海外の空港から飛行機に搭乗し,日本国内の空港に到着し,機外に出て出国手続きを済ませたところ,他県警と合同で捜査していた埼玉県浦和西警察署の警察官に大麻取締法違反輸入罪)で逮捕されました。
Aさんは接見に来た弁護士執行猶予を獲得できないか相談しました。
(フィクションです)

~ 大麻取締法(輸入罪) ~

大麻の密輸入を態様別でみた場合,ひと昔前はいわゆる携帯輸入が多く,大麻草や大麻樹脂をバックなどに隠匿したもの,身体に巻きつけてたり,飲み込むなどして体内に隠匿したものなど様々でした。
しかし,近年では,国際郵便を利用した密輸入も多くなってきています。

大麻取締法4条1号は「何人も次に掲げる行為をしてはならない」,「大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)」と定め,24条1項において,「大麻を,みだりに,栽培し,本邦若しくは外国に輸入し,又は本邦若しくは外国から輸出した者は,七年以下の懲役に処する」と定めています。

なお,輸入とは,薬物を国外から国内に搬入することをいい,船舶から保税地域に陸揚げしたり,空港に着陸した航空機から薬物を降ろした時点で既遂に達すると解されています(最判昭58.9.29等)。

ところで,執行猶予は裁判で「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の判決の言い渡し」を受けることが要件(刑法25条1項)であるところ,大麻取締法輸入罪)の法定刑は「7年以下の懲役」ですから,これからすれば,本罪で執行猶予判決を受けることも可能といえそうです。
あとは,裁判で,Aさんにとって有利な情状(事情)を主張,立証していく必要があります。
情状で着目すべき点としては,例えば,Aさんが大麻と関わり合いのある人物との縁を切ったこと,薬物依存に関する治療を継続的に受けており,これからも受ける意思があること,前科・前歴がないことなどAさんに再犯のおそれがないことのほか,大麻の量,(組織的犯罪の場合)犯罪への関与の程度,分け前の量,組織からの脱退の有無などが挙げられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,薬物事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
0120-631-881で24時間,初回接見サービス等のご予約を承っています。
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大阪府岸和田市の薬物事件 身柄解放には刑事事件に強い弁護士

2018-07-10

大阪府岸和田市の薬物事件 身柄解放には刑事事件に強い弁護士

大阪府岸和田市在住のAさんは,路上を歩いていたところ,大阪府岸和田警察署の警察官に職務質問を受けました。
その際,所持品検査を受け,持っていた財布の中から危険ドラッグを見つけられてしまいました。
そのためAさんは,危険ドラッグ所持で現行犯逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は,身柄解放してもえないか,まずはAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)

~   危険ドラッグとは  ~

危険ドラッグについては「これ」といった法的な定義はありません。
種類も多く,形状や名前も様々です。

危険ドラッグを規制する法律としては,「医薬品医療機器法(以下,法という)」があります。
法では「指定薬物」と呼び,様々な行為を規制しています。

法76条の4では,「指定薬物」を,医療等の用途に供する場合を除いて,製造,輸入,販売,授与,所持,購入若しくは譲り受けること,又は医療等の用途以外の用途に使用することを禁止しています。
罰則は「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科」です(法84条26項)。

~  危険ドラッグと身柄解放  ~

危険ドラッグなどの薬物事件の場合,逮捕勾留される可能性が高いです。
それは,危険ドラッグ等の薬物の取引は,通常,関係者や証拠物が多数に上り,被疑者を身柄解放してしまえば,それらに対し罪証隠滅行為が行われ,事案の全容を解明することが困難になると考えられるからです。
そして,事件が複雑になればなるほど,身柄拘束期間は長引き身柄解放は困難となる傾向にあります。

他方で,ある程度捜査が終了したと考えられる場合(例えば,起訴された後)は,捜査の必要性も低まり,身柄解放の可能性も高くなると言えるでしょう。
また,捜査中であっても,被疑者が事件に無関係であることが明らかな場合,これ以上起訴するに足りる証拠が顕出する可能性がないという場合はやはり,捜査の必要性は低いと言えるでしょう。
その場合は,積極的に身柄解放に向けた活動をしなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,薬物事件等の刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
ご家族等の身柄解放などをご検討中の方は,弊所の初回接見サービス等のご利用をご検討ください。
大阪府岸和田警察署 初回接見費用 39,600円)

神戸市西区で覚せい剤使用 他人に打ってもらって罪? 弁護士が保釈

2018-07-06

神戸市西区で覚せい剤使用 他人に打ってもらって罪? 弁護士が保釈 

A女さんは,同棲していたB男さんに,覚せい剤成分が含まれた水溶液入り注射器を身体に打ってもらいました。
その後,A女さんはB男さんとともに,自宅に来た兵庫県神戸西警察署に,覚せい剤使用(共謀)で逮捕され,検察に起訴されました。
Aさんは弁護士保釈請求してもらいたいと考えていますが,国選弁護人が積極的ではないため,Aさんの家族が私選弁護人を選任し,保釈請求を依頼しました。
(フィクションです)

~ 覚せい剤の「使用」,保釈 ~

覚せい剤取締法(以下「法」)では,一定の場合(法19条各号)を除いて,覚せい剤を使用することを禁止(法19条)しています。
罰則は「10年以下の懲役」です。

ちなみに,他人の身体に覚せい剤を注射する行為も,他人に注射してもらう行為も「使用」に当たります。
この場合,通常,使用者の間で覚せい剤使用の共謀刑法60条)が認められます。
しかし,過去には,強制的に覚せい剤を注射されたものであり,覚せい剤自己使用の故意及び共犯者との共謀があったとは認められない旨判示した裁判例横浜地裁川崎支部平成3年3月6日)もあります。

ところで,保釈請求は,起訴後に行うことができます。
起訴前は,比較的身柄拘束期間が短いこと,捜査の必要性が大きいことがその理由です。
保釈が許可され,身柄を解放することができれば,本人の肉体的・精神的負担の軽減につながるだけではなく,裁判に向けた打ち合わせをじっくり行うことができるなどの大きなメリットがあります。
しかし,保釈が許可されても,住む場所を制限されるなど様々な条件が付き,条件を守らなければ,多額の保釈保証金は没収され,再び刑事施設に収容されるおそれがあることなども考慮しておかなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、覚せい剤取締法違反等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
薬物事件などで保釈請求をご検討中の方は,まずは,弊所の初回接見サービス無料法律相談等のご利用をご検討ください。
兵庫県神戸西警察署までの初回接見費用:37,400円)

京都市左京区の覚せい剤事件 累犯前科有りでも一部執行猶予は可?

2018-07-02

京都市左京区の覚せい剤事件 累犯前科有りでも一部執行猶予は可?

Aさんは,平成30年2月1日に,自宅で覚せい剤を使用した罪(以下「本件」という)で京都府下鴨警察署に逮捕され,刑事裁判を受けることになりました。
Aさんは,覚せい剤罪前科(懲役1年6月・平成26年9月1日,刑務所出所)を有しています。
Aさんの家族が,今後の方針について,刑事専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~ 覚せい剤取締法違反と累犯 ~

覚せい剤取締法では,一定の場合以外は,覚せい剤の使用を禁止しており(19条),それに違反した者には「10年以下の懲役に処する」と定めています(41条の3)。

ところで,「累犯」とは,簡単にいうと,前刑の出所時(平成26年9月1日)から5年以内に犯した罪(本件)のことを言います。
そして,本件から見た(出所から)5年以内の前科のことを「累犯前科」と言います。

~ 累犯前科と一部執行猶予制度 ~

累犯前科を有する場合であっても,法律上,執行猶予を獲得できなくはありません
しかし,その可能性は限りなく低いと言わざるを得ません。

他方,実刑の一部ではありますが,通常よりも早期の社会復帰を可能にする「一部執行猶予」というものがございます。
たとえば,懲役2年の判決を受けても,そのうち6月につき2年間執行猶予ということであれば,通常よりも6月はやく社会復帰できるというものです。
しかも,薬物事犯の場合,刑法上の一部執行猶予と異なり,累犯前科を有していても一部執行猶予制度を適用することができます

しかし,この制度の獲得を目指すかどうかは,弁護士とよく相談し,一部執行猶予のデメリットもよく認識した上で決めた方がよさそうです。
すなわち,一部執行猶予実刑の一部であることに変わりはありません(前科も付きます)。
また,薬物事犯一部執行猶予には必ず保護観察が付き,保護観察所や保護司さんの監督に服さなければなりません。
また,決められた事項を守らなければ,一部執行猶予が取り消され再び,刑務所へ収容されることもあります

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,覚せい剤取締法違反等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
薬物事犯等で一部執行猶予の獲得などををお考えの方は,ぜひ一度,弊所までご連絡お待ちしております。
京都府下鴨警察署への初回接見費用:35,000円)

福岡市中央区 覚せい剤取締法違反 執行猶予判決の獲得なら弁護士に相談

2018-06-28

福岡市中央区 覚せい剤取締法違反 執行猶予判決の獲得なら弁護士に相談

Aさんは,福岡市中央区の自宅で覚せい剤を使用していました。
ある日,福岡県中央警察署の警察官がAさんの自宅に家宅捜索に入り,尿検査の結果,陽性反応がで出たことから,Aさんは覚せい剤取締法違反逮捕されました。
その後,Aさんは起訴され,公判が開かれることになりましたが,Aさんの家族は,Aさんが執行猶予判決を受けることはできないか刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~ 執行猶予判決獲得に向けた弁護活動 ~

執行猶予判決を受けることが出来れば,直ちに刑務所で服役する必要はなく,今まで通りの日常生活を送りながら社会復帰や更生を図ることが出来ます。

執行猶予判決を獲得するには,裁判で,被告人に有利な事情を主張・立証し,裁判所(裁判官)にその事実を認定してもらわなければなりません。
有利な事情とは,具体的には,

・再犯防止に向けた具体的な計画があること
・薬物とは縁を切れる環境が整っていること
・被告人の身近に適切な監督者がいること

などが挙げられます。

これらの事情を裁判で主張・立証するには,裁判が始まる前から関係者や関係機関と連絡を取り合い,その結果を書類にまとめたり,場合によっては,裁判で情状証人として出廷していただける方との打ち合わせをする必要があります。
そして,その書類の取調べや証人の尋問を裁判所に請求するのです。

薬物事件の場合,事件にもよりますが,初犯であれば執行猶予の判決を獲得できる可能性は高いです。
しかし,初犯であっても悪情状が存在する場合や,前に薬物事件執行猶予判決を受けたことはあるがその期間が経過したた後本件を犯したという場合など,執行猶予判決を獲得できるか否か微妙な場合もございます。
その場合は,上記の主張・立証がより大切になってきます。

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麻薬及び向精神薬取締法違反での通信傍受 その内容は? 薬物に強い弁護士

2018-06-24

麻薬及び向精神薬取締法違反での通信傍受 その内容は? 薬物に強い弁護士

東京都八王子市に住むAさんは,麻薬密売人と電話などでやり取りをし,密売人から頻繁に麻薬を購入していました。
別件の捜査の過程でその情報を掴んだ警視庁八王子警察署は,裁判官により発せられた傍受令状に基づいて,Aさんと麻薬密売人との間の電話の内容を傍受し,その結果を,Aさん及び麻薬密売人麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕することに繋げました。
(フィクションです)

~ 通信傍受法 ~ 

通信傍受法は,正式名称「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」といいます。

通信傍受法は,ある特定の重大犯罪に関しては,首謀者,密売人等の関与状況も含めた事案の全容を解明する必要性が高いところ,犯罪の謀議等を内容とする通信の傍受はその全容解明に資すると考えられたことから設けられた法律です。
平成12年8月15日から施行されています。

捜査機関は,通信の内容を当事者の了解なしに傍受することが可能です。
このように,通信傍受は,憲法21場2項後段で保障された「通信の秘密」や「プライバシー権の侵害を伴う捜査手段であることから,法律上は強制処分と位置づけられ,裁判官の発する傍受令状により行わなければなりません。
また,令状発布の要件は,通常の強制処分よりも厳格に規定されています。

通信傍受が行える犯罪も限定されています。
通信傍受の対象犯罪は,①薬物犯罪,②銃器犯罪,③集団密航,④組織的殺人,⑤殺傷犯関係の罪,⑥逮捕・監禁,略取・誘拐関係の罪,⑦窃盗・強盗,詐欺・恐喝関係の罪,⑧児童ポルノ関係の罪です。
なお,⑤から⑧の罪に関しては改正法によって追加された罪です(改正法は平成28年12月1日から施行)。

麻薬及び向精神薬取締法に関しては①に該当し,しかも,譲渡し,譲受けに関しては,傍受令状を取得するに当たり,数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があることを要しないとされており要件が緩和されています(通信傍受法3条2項)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所で,通信傍受をはじめとする薬物事件に関連する知識を豊富に持ち合わせた弁護士が多数在籍しています。
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