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麻薬事件で黙秘権

2020-08-20

麻薬事件における黙秘権について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。

【事例】

東京都大田区に住むAさんは、音楽と踊りを楽しむためにクラブ通いをしていました。そのクラブでは、日常的にコカインの売買が行われており、Aさんは、コカインを購入し、使用してしまいました。
そのクラブを内偵していた、厚生労働省の関東厚生局麻薬取締部は、麻薬取締法違反でAさんを逮捕しました。
そして、その翌日に、留置先である警視庁池上警察署から東京地方検察庁に送検されました。
(フィクションです。)

【麻薬に対する規制】

麻薬が規制薬物の一種であることは周知のとおりかと思いますが、具体的に何が「麻薬」に当たるか分からない方は多いのではないでしょうか。
日本における「麻薬」の例としては、コカイン、ヘロイン、LSDなどが挙げられます。
具体的にいかなる薬物が「麻薬」に当たるかは、「麻薬及び向精神薬取締法」という法律に定められています。

麻薬及び向精神薬取締法では、麻薬の製造、所持、授受、輸出入などの様々な行為が原則として禁止されています。
その行為に罰則は、麻薬が「ジアセチルモルヒネ等」に当たる場合とそれ以外とで異なっています。
「ジアセチルモルヒネ等」とは、ジアセチルモルヒネ、その塩類またはそれらが含まれる麻薬のことで、代表例としてはヘロインが挙げられます。
ジアセチルモルヒネ等は薬理作用が特に強く危険性が高いことから、他の麻薬よりも重い罰則が科されます。

~コカイン~

コカインとは、コカの葉から麻薬成分を抽出した麻薬のことで、主に白色の粉末状で取引されます。
そして日本では、麻薬取締法で、その使用が禁止されています。
使用時の症状は、疲労がとれて眠気を感じにくくなって高揚感を感じることができ、食欲が衰退するといった覚せい剤を使用した時と似た感覚に陥ると言われていますが、その使用方法や効力は、覚せい剤と異なるようです。
覚せい剤は、水に溶かして注射器で注射して使用するのが主流のようですが、コカインは、粉末を鼻から吸い込んで使用するようです。
また効力は、覚せい剤の方が強く、持続性も覚せい剤の方が長いようです。

~コカインの使用~

麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で、コカインの使用が禁止されています。
コカインは、使用の他に輸入・輸出・製造・栽培・小分け・譲渡・譲受・所持等が禁止されています。
コカインの使用は、覚せい剤の使用と同じように尿の鑑定で明らかになります。
コカインの使用で起訴されて有罪が確定すれば「7年以下の懲役」が科せられることとなりますが、この罰則規定は覚せい剤使用の法定刑が「10年以下の懲役」であるのに比べると少し軽いものです。
ちなみに、今回の事件でコカインの使用事件が世間で注目を集めていますが、警察等の捜査当局がコカインの使用事件を立件する件数は、覚せい剤の使用事件に比べると非常に少いものです。

【厚生労働省麻薬取締局】

厚生労働省の麻薬取締局は、通称「マトリ」「麻薬Gメン」と呼ばれている、薬物事件を専門にする捜査機関です。
薬物事件に限られますが、警察と同じように捜査権が認められており、けん銃等の武器の使用、所持も認められています。
警察の摘発する薬物事件は、警察官による職務質問が捜査の端緒となりますが、麻薬取締局が摘発する薬物事件は、関係者からの情報提供や、長期間に及ぶ内偵捜査を端緒とする事件が大半です。
そのため、世間を騒がせるような摘発量の多いが多い薬物事件や、著名人による薬物事件を摘発することがよくあります。

【送検って何?】

刑事事件を報じるテレビのニュースや新聞の記事などでよく「送検」という言葉を耳にします。
送検とはいったい、どの様な手続きを言うのでしょうか?
一般的に送検とは、警察等の捜査機関から検察庁に事件を送ることで、これによって捜査の主担が検察庁に移ります。
法律的には「送致」と呼ばれており、送致書類送致と、身柄送致の2種類に分かれます。
①書類送致(書類送検)
逮捕されなかった場合や、逮捕されたとしても勾留される前に釈放された場合など、身柄拘束をしていない事件を検察庁に送致することです。
書類送致は、送致前に考えられる一通りの捜査を終えてから行われることがほとんどで、送致を受けた検察官が起訴するか否かを判断します。
②身柄送致(身柄送検)
逮捕された場合に、逮捕から48時間以内に検察庁に送られる場合は、身柄送致となります。
警察等の捜査機関は、勾留請求することを前提に身柄送致する場合がほとんどですので、身柄送致された方のほとんどは、送致を受けた検察官によって勾留請求されてしまいます。

薬物事件でお困りの方、ご家族などが麻薬所持の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

覚せい剤使用罪と無罪判決、控訴

2020-08-13

覚せい剤使用罪と無罪判決、控訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。

~ 事例 ~

東京都千代田区に住むAさんは,コップに覚せい剤が入った液体を飲んで使用したという覚せい剤取締法違反(使用罪)で東京地方検察庁に起訴されました。Aさんは刑事裁判で、「私の知らないうちにコップに覚せい剤を入れられていた。」「私の知らないうちに覚せい剤を使ってしまった。」などと主張して覚せい剤の使用の故意を否認しました。しかし、裁判では、Aさんの主張は受け入れてもらえず、Aさんは懲役2年の実刑判決を言い渡されました。Aさんは、事実誤認、量刑不当を理由に控訴しようと考えています。Aさんは刑が確定してしまう前に控訴しなければなりません。
(フィクションです。)

~ 無罪判決が出る場合 ~

刑事訴訟法336条は無罪判決の規定で、以下のように書かれています。

刑事訴訟法336条
 被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。

繰り返すと、無罪判決は、

・被告事件が罪とならないとき
・被告事件について犯罪の証明がないとき

に出されます。刑事裁判で無罪判決が出される多くは後者(被告事件について犯罪の証明がないとき)の場合です。なお、被告事件について犯罪の証明の責任を負うのは検察官です。

~ 覚せい剤使用事件で無罪判決が出る場合 ~

覚せい剤使用事件の多くは尿などを採取され、尿などから覚せい剤成分が検出された旨の鑑定書が作成されます。そして、この鑑定書により被告人が故意に覚せい剤を使用したことが推認されてしまいます。しかし、

・尿の採取過程に誤り(違法・不当手続)があった場合
・鑑定手続に過誤があった場合

その鑑定書を生かすことは許されるでしょうか?判例は生かすことができない場合があることを認めており、その鑑定書が生かされない場合は

故意に覚せい剤を使用した証明がない

ものとして無罪判決が出されることがあります。
また、覚せい剤を使用するに至った経緯等につき合理的な説明ができたという場合も、もちろん、故意に覚せい剤を使用した証明がないものとして無罪判決が出されることがありますが、こちらは稀なケースといえます。

~ 控訴とは ~

控訴とは,簡易裁判所や地方裁判所の上級裁判所である高等裁判所に対し、裁判に誤りがあると申し出て判決の再検討を求めることをいいます。自分は無罪と考えているが有罪と認定された(事実誤認),有罪であることは認めるが刑の種類や重さに不満があること(量刑不当)などを理由に控訴することができます。なお,控訴できるのは裁判を受けた被告人だけと思われている方もおられるかもしれませんが,訴追する側の検察官も控訴することができます。したがって,被告人側,検察側双方が控訴するというケースもよくあることです。

* 控訴期間には期限がある *

控訴期間は14日間です。そして,その期間の起算日は,判決言い渡し日の翌日です。
たとえば,平成31年4月1日に「懲役3年」との判決の言い渡しがあったとします。すると,控訴期間の起算日は4月2日ですからその日を含めた14日間が控訴期間ということになります。したがって,4月15日が控訴期限日で,その翌日の4月16日が確定日ということになります。もし控訴を申し立てるのであれば、遅くとも4月15日のうちに申し立てなければなりません。
では,4月15日が土曜日だった場合はどうなるでしょうか?この場合,控訴期間の末日が土日祝日,12月29日から31日,1月2日,3日の場合は期間に算入しないとうい決まりがありますので,翌月曜日の4月17日が控訴期限日で,その翌日の4月18日が確定日となります。

~ 確定とは ~

確定とは,判決の内容に対しこれ以上不服申し立てをすることができなくなった状態のことをいいます。被告側,検察側が上訴(控訴とその次の不服申立てである上告を含むもの)することなく,上訴期間(14日間)が経過して裁判が確定した場合を「自然確定」といいます。なぜ,自然というのかといいますと,自然確定以外の事由,すなわち,当事者(被告人,検察官)の意思で確定することができるからです。つまり,被告人,検察官は上訴権を放棄したり,すでにした上訴を「取り下げ」たりすることができます。一方が上訴権を放棄したり,上訴を取り下げれば,他方が上訴権を放棄したり,上訴を取り下げた時点で裁判が確定します。

* 確定したらどうなるの? *

刑が確定すると,刑の執行がはじまります。死刑,懲役,禁錮,拘留の場合,身柄を拘束されている方は,そのまま収容施設で刑に服することになります。他方,在宅のまま刑が確定した場合は,検察庁から出頭の要請を受けます。そして,検察庁に出頭したのち,拘置所などに収容されます。ここで出頭しなかった場合は,収容状という令状によって強制的に身柄を拘束されます。執行猶予付き判決を受けた方は,確定日から刑の猶予期間がはじまります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件少年事件でお悩みの方は,まずは,0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,料法律相談初回接見サービスの受け付けを行っております。

大麻不法輸入事件で麻薬特例法違反

2020-08-06

麻薬特例法の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

横浜市青葉区在住のAさん(40代男性)は、大麻密売組織の一員として、日本国内への大麻の不法輸入や大麻販売の業務を行っていたとして、麻薬特例法違反の容疑で、神奈川県青葉警察署に逮捕された。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士を、神奈川県青葉警察署のAさんとの初回接見(面会)に派遣した。
Aさんは、今後の麻薬特例法違反の取調べや刑事処罰の見通しを、弁護士と話し合い、弁護士に刑事処罰軽減に向けた弁護活動を依頼することにした。
(事実を基にしたフィクションです)

~麻薬特例法の刑事処罰とは~

薬物犯罪を起こした場合には、その薬物が覚せい剤、麻薬、大麻など、どの薬物であるかに応じて、「覚せい剤取締法」「麻薬及び向精神薬取締法」「大麻取締法」などの個別の法律によって、刑事処罰が規定されています。
ただし、「業として」各種薬物犯罪を行った場合や、薬物犯罪収益に関する罪を犯した場合には、特別法の「麻薬特例法」に違反するとして、刑事処罰を受けることになります。

「麻薬特例法」(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律)は、日本が1992年に「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約」を批准したことを契機として、法律が制定されました。

麻薬特例法では、「業として」覚せい剤、麻薬、大麻などの不法輸入や販売などを行った場合に、重い刑事処罰を科しています。
薬物犯罪に「営利性、継続性、組織性」などの要素が介在すると認められた場合に、「業として」薬物犯罪が行われたとして、重い処罰を受けます。

・麻薬特例法 5条(業として行う不法輸入等)
「次に掲げる行為を業とした者(略)は、無期又は五年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。」

薬物犯罪収益の隠匿や事実仮装を行った場合には、麻薬特例法違反に当たるとして、刑事処罰が規定されています。

・麻薬特例法 6条1項(薬物犯罪収益等隠匿)
「薬物犯罪収益等の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は薬物犯罪収益等を隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。薬物犯罪収益の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。」

また、事情を知った上で、薬物犯罪収益を受け取った者にも、麻薬特例法違反に当たるとして、刑事処罰が規定されています。

・麻薬特例法 7条(薬物犯罪収益等収受)
「情を知って、薬物犯罪収益等を収受した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約(略)の時に当該契約に係る債務の履行が薬物犯罪収益等によって行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した者は、この限りでない。」

大麻不法輸入事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、実際に行った薬物犯罪が、「業として」という要件に当てはまるものなのか、事件の「営利性、継続性、組織性」などの要素を検討し、刑事処罰が軽くなるように弁護活動の主張を行っていきます。
「業として」薬物犯罪を行った麻薬特例法違反の場合には、法定刑は「無期又は5年以上の懲役及び1000万円以下の罰金」と重く規定されているため、執行猶予付きの判決を得るためには、まずは麻薬特例法違反に当たらない事情を、弁護士の側より主張立証していく必要性が考えられます。

横浜市青葉区大麻不法輸入事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

覚せい剤所持で実刑回避

2020-07-30

覚せい剤所持で実刑回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。

~ケース~

埼玉県本庄市在住の会社員のAさんは,覚せい剤のパケをポケットに鞄にいれて繁華街を飲み歩いていた。
Aさんはかなり酔っており,それを見かけた埼玉県児玉警察署の警察官Xらから職務質問を受けた。
Aさんは酔っていたが普通に対応していたが,警察官から鞄の中を見せて欲しいと言われ,覚せい剤がばれると思い拒否した。
不審に思ったXらはAさんから鞄を奪い鞄の中を確認したところ,覚せい剤のパケが見つかった。
Aさんは覚せい剤取締法違反(覚せい剤所持)の疑いで現行犯逮捕された。
その後の検査によりAさんが覚せい剤を使用していたことも判明した。
Aさんの家族はAさんが実刑とならないように弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談した。
(フィクションです)

~職務質問~

警察官による職務質問は警察官職務執行法第2条に基づいてなされます。

警察官職務執行法第2条
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。

お酒を飲んでかなり酔っているという場合には警察官は異常な挙動があるとして職務質問をすることが許されます。
なお,職務質問の際に所持品検査をすることは条文上に規定はありませんが、判例によって,職務質問に付随して所持品検査をすることが認められています。
ただし,職務質問は任意捜査ですので有形力の行使は原則として許されていません。
有形力の行使があった場合には,犯罪の予防という目的との兼ね合いで適法であったかどうかが判断されることになります。

~実刑回避~

日本において,警察で事件を終局させるような軽微な事件を除いて,事件は警察から検察官へと送致されます。
検察官は送致された事件について起訴するか不起訴とするかを判断します。
不起訴には起訴猶予,嫌疑なし,嫌疑不十分などの種類があります。
検察統計によると日本における覚せい剤取締法違反の起訴率は概ね80%前後となっています。
起訴されなかった20%の大部分は被疑者が覚せい剤取締り法違反ではない場合や違法な捜査などによる嫌疑なしや嫌疑不十分による不起訴であると思われます。
そのため,覚せい剤取締法違反について起訴猶予による不起訴処分となることは非常に稀だと思われます。

今回のケースでは,警察官Xらによる鞄の中の確認によって覚せい剤を発見し覚せい剤取締法違反として逮捕しています。
仮にXらによる鞄の中の確認が法律上認められていない違法な捜査であると検察官が判断すれば嫌疑不十分による不起訴となるでしょう。
弁護士は違法な捜査があったと思われる場合には意見書などを検察官に送付します。
それによって検察官が違法な捜査があったと判断し,不起訴となる場合もあります。
また,起訴されてしまった場合には刑事裁判で違法な捜査があったと主張し,無罪判決を目指していきます。

警察官Xらよる鞄の中の確認自体は,先述のように職務質問に付随する所持品検査として判例で認められています。
しかし,今回のケースでは警察官XらはAさんから鞄を奪って中を確認したというのですから、職務質問に付随するものとして許容できる範囲を超えている可能性もあります。
そのような場合には違法な捜査であったとして,それによって得られた証拠は違法収集証拠として証拠とは認められません。
また,違法な捜査によって得られた証拠から派生した証拠も認められないと解されていますのでAさんの検査結果も証拠として認められない可能性が高いです。
そうなれば,検察官は適法な証拠がないので嫌疑不十分として事件を不起訴とする可能が非常に高いでしょう。

起訴されてしまった場合,覚せい剤取締法違反の単純所持,つまり個人使用目的で所持していた場合,初犯であれば執行猶予付きの判決となることが多いです。
ただし,自動的に執行猶予となるのではなく,裁判官に刑務所に入れるのではなく社会で更生することが可能であると認定してもらう必要があります。
具体的には,覚せい剤などの薬物は依存による再犯率が高いので薬物依存の専門医の診断を受けたり,ダルクのリハビリ等を受けたりしたことを証明できる書類などを裁判で提出していきます。
また再発防止に向けた家族・親戚の取り組みなども裁判で主張していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
覚せい剤などの薬物事件の弁護経験が豊富な弁護士が多数所属しております。
覚せい剤などの薬物事件で逮捕されてしまいお困りの方は、0120-631-881までお気軽にご相談ください。
初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。

大麻の有償譲り渡し・譲り受け

2020-07-23

大麻を有償で譲り渡した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~今回のケース~

千葉県浦安市に在住のAさん(25歳)は、友人のBさん(25歳)に大麻を譲り渡して、現金を受け取りました。
Bさんは、自分で使用するために、大麻を譲り受けていました。

ある日、麻薬取締部からの情報をもとに千葉県浦安警察署の警察官がAさんの家に捜査に向かったところ、乾燥大麻を所持したAさんがいたため、Aさんは大麻取締法違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの供述によって、Bさんも大麻取締法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
(これはフィクションです)

~問題となる条文~

〇大麻取締法

今回AさんとBさんが疑われているのは大麻取締法違反です。
大麻取締法には、以下のように規定されています。

第24条の2 
1 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は、罰する。

・今回のケースでは
Aさんは、Bさんに大麻を譲り渡していますので、大麻取締法24条1項に該当します。
また、Bさんから現金を受け取っていますので、「営利の目的」があるとして、大麻取締法24条2項に該当するでしょう。

Bさんは、Aさんから大麻を譲り受けていますので、大麻法24条1項に該当します。
そして、Bさんは自分で使用する目的しかなかったので、「営利の目的」はなかったとして、大麻取締法24条2項には該当しないでしょう。

・罰則
Bさんのように、大麻取締法24条1項違反で起訴されて有罪が確定すると、「7年以下の懲役」が刑罰として科されることになります。
また、Aさんのように、「営利の目的」があるとして、大麻取締法24条2項違反で起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役(情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金)」が科されることになります。

~大麻取締法違反における弁護活動~

〇接見
今回のケースのような薬物事件においては、在宅事件にすると、事件に関する仲間との接触や証拠隠滅が行われる疑いがあります。
そのため、身体拘束(逮捕や勾留)を受ける可能性が高いです。

この時、ご家族の方は身体拘束を受けた方との接見(面会)が許されていますが、平日の限られた時間に限られています。
しかし、薬物事件の場合、ご家族の方を通して証拠隠滅の可能性があるため、接見禁止命令が出されて、ご家族の方でも接見ができない場合がほとんどです。

そのため、薬物事件を含む刑事事件への知識と経験が豊富な弁護士に、自分の代わりに接見に行ってもらうように依頼することをおすすめします。
弁護士は接見禁止などの制約がないため、身体拘束を受けた方と事由に面会をすることが可能ですし、ご家族の方からの伝言を伝えることもできます。
また、弁護士は現状の整理を行い、身体拘束を受けた方やそのご家族の方に、今後の見通しを分かりやすく伝えることが可能です。

〇身体拘束からの解放
上述の通り、薬物事件は身体拘束を受ける可能性が高いです。
そこで弁護士は、身体拘束を受けている方には証拠隠滅や逃亡のおそれがないこと等を主張することによって、身体拘束からの解放を目指します。

具体的には、弁護士は、身体拘束をする決定に対して、不服申し立てを行うことができます。
また、起訴後には、保釈請求を行い、身体拘束を受けている方が早期に身体拘束から解放されるように働きかけます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスをおこなっております。
無料法律相談や初回接見サービスの予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、大麻取締法違反を含む薬物事件など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

海外で大麻を吸った日本人はどうなる?海外での大麻使用は日本で発覚する?

2020-07-16

海外で大麻を吸った日本人は、現地の法律で合法であっても大麻取締法24条の8に規定されている「国外犯処罰規定」によって日本で処罰される可能性があります。

本記事では、処罰の法的根拠から帰国後に逮捕されるまでの流れ、量刑の相場と執行猶予の可能性、弁護士が取り得る対応策について解説します。

「現地で合法だったから問題ないと思っていた」「SNSに投稿してしまって不安」といった方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

海外で大麻を吸った日本人はどうなる?

海外で大麻を吸った日本人は帰国後に大麻取締法違反として捜査・逮捕の対象になる可能性があります。現地で合法であること、または「知らなかった」という主張が通るかどうかは、個々の状況によって異なります。

多くの方が「現地では違法でもないのに、なぜ日本の法律で裁かれるのか」と感じるかもしれません。これは日本の刑事法が持つ「属人主義(ぞくじんしゅぎ)」「保護主義(ほごしゅぎ)という考え方に基づいており、日本国籍を持つ人が海外で行った一定の犯罪行為にも日本の法律を適用できるとされているためです。

実際に、海外での大麻使用が帰国後に発覚して立件された事例は複数報道されています。「海外での話だから大丈夫」という認識は、法律上正確ではありません。逮捕・起訴・有罪判決というリスクが現実に存在することをまず理解しておく必要があります。

海外でも処罰される根拠は?

日本人が海外で大麻を使用した場合に日本の法律が適用されるのは、大麻取締法(昭和23年法律第124号)に国外犯処罰規定(同法第48条の8)が設けられているためです。

つまり、日本を出国して外国の地で行った行為であっても、その人が日本国籍を持つ限り、日本の刑事法の適用対象になるということです。

大麻取締法で禁止されている行為(所持・譲渡・栽培・使用)

大麻取締法は、大麻の所持・譲渡・栽培などを禁止しており、2024年12月に施行された改正法によって「使用罪」が新たに追加されました。これにより、大麻を吸う・食べるといった使用行為そのものが明文で処罰対象となっています。

改正前の大麻取締法には使用罪がなく、使用の事実だけでは直接処罰できないという運用上の問題がありました。しかし2024年12月の法改正後は、使用行為自体が犯罪として規定されたため、「吸ったが所持はしていない」という主張が成り立ちにくくなっています。禁止行為をまとめると以下のとおりです。

日本人が海外で大麻を使うと日本の法律で罰せられる?

大麻取締法には国外犯処罰規定(同法第24条の8)があり、日本国民が外国において同法の禁止行為を行った場合にも日本の刑事法が適用されます。わかりやすく言えば、「日本人である限り、どこにいても大麻取締法のルールは適用される」ということです。

また、この「属人主義」「保護主義」に基づく規定は大麻に限りません。覚醒剤取締法や麻薬及び向精神薬取締法にも存在します。

海外での使用を日本法で裁けるのは薬物の国際的な流通・乱用を防ぐという政策的な目的によるもの。帰国後に捜査当局が海外での使用事実を把握した場合、国内事件と同様に捜査・立件が進められます。

合法の国で吸っても日本では罪になる?

アメリカの一部の州やカナダ・タイなど、大麻の使用を合法または非犯罪化している国・地域は存在します。

しかし、それらの国で合法的に大麻を使用した日本人であっても、日本の大麻取締法の適用対象となり、帰国後に処罰を受ける可能性があります。

アメリカ・カナダ・タイで吸っても日本では処罰対象

現地の法律で合法であることは、日本の刑事手続きにおいて「無罪の根拠」にはなりません。日本の大麻取締法は、行為地(使用した国)の法律ではなく、行為者の国籍(日本人であること)を基準に適用されます。

たとえばカナダでは2018年から成人の嗜好用大麻が合法化されており、現地では問題なく購入・使用できます。タイも2022年に大麻の非犯罪化を進めました。

しかし、日本人がこれらの国で合法的に大麻を使用したとしても、日本の法律上は「大麻取締法違反」として扱われます。「現地で合法だった」という事実は、情状(量刑判断の際の考慮事情)としてわずかに考慮される余地はあっても、犯罪の成否そのものを左右するものではありません。

「現地で合法ならOK」が誤解とされる理由

「現地で合法だったから日本でも問題ない」という認識が誤解とされる理由は、日本の刑事法が「属人主義」「保護主義」を採用しているためです。つまり「どこで行ったか」ではなく「誰が行ったか」を基準にするということです。

また、現地で合法であることは「故意(わざとやった)」の否定にもなりません。現地で合法と知りながらあえて使用した場合、「大麻を使用するという認識はあった」として故意が認定されます。

「合法の国だから吸っても大丈夫と思った」という動機は、罪の成立を左右しないのが原則。この点が、多くの人が直感的に理解しにくい部分であり、知らず知らずのうちに法的リスクを抱える原因になっています。

海外での大麻使用が日本で発覚する主な経路

海外での大麻使用は「誰にも言わなければバレない」と思われがちですが、実際には複数の経路から発覚するリスクがあります。ここで発覚の経路について確認しておきましょう。

SNS・動画投稿から本人が特定されるケース

海外での大麻使用に関連する投稿をSNSや動画プラットフォームに行った場合、その投稿が捜査機関に把握されて本人が特定されるリスクがあります。投稿を削除しても、捜査機関はすでに保全した記録を証拠として利用できます。

具体的には、投稿した写真・動画・テキストから使用の場所・日時・同席者が特定されるケースがあります。また、タグ付けやコメントで第三者が関与していることが発覚する場合も少なくありません。

「海外だから発信しても問題ない」という判断は非常に危険であり、帰国後の捜査に直結する可能性があります。

帰国時の税関・空港での身体検査での発覚

帰国時に空港の税関で行われる荷物検査や身体検査によって、大麻成分を含む製品(食品・オイル・お菓子など)の持ち帰りが発覚するケースも少なくありません。現地で合法的に購入したものであっても、日本国内に持ち込むことは輸入行為にあたり、大麻取締法違反となります。

税関では麻薬探知犬やX線検査機器が使用されており、本人が意識していなかった場合でも検出されることがあります。「お土産のつもりで買ったCBD製品」や「大麻成分入りと知らずに購入したもの」が問題になるケースも近年増えてきているので注意が必要です。

関係者の通報・捜査機関への情報提供

海外で一緒に大麻を使用した同行者や、その様子を見ていた知人・友人が、後から捜査機関に情報提供したことで事件が発覚するケースもあります。人間関係のトラブルや別件で捜査を受けた関係者が自身の処分を軽くするために供述することも少なくありません。

また、SNSのダイレクトメッセージや通話履歴なども関係者の捜査を通じて間接的に取得されることがあります。「信頼できる仲間だけの話」と思っていても、状況によっては情報が捜査機関に渡る可能性があることを認識しておく必要があります。

海外で大麻を吸った日本人が帰国後に逮捕されるまでの流れ

捜査機関が海外での大麻使用を把握した場合、すぐに逮捕されるや任意の呼び出しから始まる場合など事案によって様々です。ここからは、それぞれのケースごとに解説していきます。

任意の事情聴取・呼び出しから始まるケース

証拠が固まりきっていない段階では、警察や検察から「任意で話を聞かせてほしい」という呼び出しがあるケースがあります。この段階では逮捕状は執行されておらず、在宅のまま捜査が進む「在宅事件」として扱われます。

任意の聴取には応じる義務がなく、黙秘権(もくひけん:自分に不利な供述を強制されない権利)も保障されています。しかし、「任意だから軽い話だろう」と油断して不用意に供述した内容が、後に証拠として使われることがあります。呼び出しを受けた時点で弁護士に相談することが、その後の処分結果に大きく影響します。

通常逮捕されて身柄拘束されるケース

捜査機関が逮捕の必要性と相当性があると判断した場合、裁判官が発付した逮捕状に基づいて通常逮捕が行われます。逮捕後は警察署の留置場に身柄を置かれ、48時間以内に検察官に送致されます。

その後、検察官が勾留(こうりゅう:引き続き身柄を拘束する手続き)を請求して裁判官が認めると、原則10日間の勾留が続き、延長されると最大でさらに10日間勾留が続きます(刑事訴訟法第208条)。つまり逮捕から起訴・不起訴の判断が下るまでに、最大で23日間にわたって身柄が拘束される可能性があります。

この間、家族や職場への連絡が制限されることも多く、早期に弁護士を選任することが重要です。

起訴・刑事裁判までのスケジュール

勾留期間中に検察官が「起訴(きそ:裁判にかけること)」を決定した場合、刑事裁判が始まります。起訴後は被告人として扱われ、公判(裁判の手続き)に向けた準備が進められます。

起訴から第1回公判期日まで、通常は1〜2か月程度かかります。薬物事案では、事実関係を争わない場合は公判が1〜2回で結審し、判決まで2〜3か月で終了するケースも少なくありません。

一方、不起訴処分(起訴猶予など)となれば裁判は行われず、前科もつきません。起訴されるかどうか、起訴された場合にどのような判決となるかは、弁護活動の内容に大きく左右されます。

海外での大麻使用で問われる刑罰

大麻取締法違反の法定刑と実際の量刑相場を正確に理解しておくことは、今後の見通しを持つために不可欠です。初犯であれば執行猶予がつく可能性もありますが、すべてのケースに当てはまるわけではありません。

大麻に関する行為類型別の法定刑

2024年12月施行の法改正により、大麻に関する行為類型ごとの法定刑が整理・強化されました。主な罰則は以下のとおりです。

行為類型 法定刑(営利目的なし) 法定刑(営利目的あり)
使用 7年以下の拘禁刑 1年以上10年以下の拘禁刑(情状により罰金併科)
所持・譲受・譲渡 7年以下の拘禁刑 1年以上10年以下の拘禁刑(情状により罰金併科)
製造・輸出入 1年以上10年以下の拘禁刑 1年以上の有期拘禁刑(情状により罰金併科)

海外での使用行為が対象となる場合、通常は「使用罪」または「所持罪」が適用されます。営利目的がない単純な使用・所持の場合は7年以下の拘禁が法定刑ですが、実際の量刑はこの上限より大幅に低い水準で推移しています。

初犯で執行猶予がつくケースの傾向

初犯で使用・所持量が少量、かつ反省の態度が明確であるケースでは、執行猶予付きの判決(刑法第25条)となる可能性があります。執行猶予とは、有罪判決が出ても一定期間(通常3〜5年)を問題なく過ごせば刑の執行が免除される制度です。

実務上、薬物事犯の初犯で情状が良好な場合は、執行猶予付き判決となるケースが少なくありません。ただし、以下のような事情がある場合は執行猶予が認められにくくなります。

執行猶予の可能性を高めるためには、弁護士が積極的に情状立証(反省・更生の証拠を裁判所に示す活動)を行うことが重要です。

実刑判決となる可能性が高いケース

初犯であっても実刑(刑務所に収監される判決)となりうるケースがあります。営利目的での密売大量の譲渡が認定された場合、反省の態度がなく再犯の可能性が高いと判断された場合、または過去に執行猶予を受けてその猶予期間中に再び犯行に及んだ場合などは、実刑判決の可能性が高まります。

また、2回目以降の薬物事犯(再度の執行猶予)については、刑法第25条の2に厳格な要件が定められており、認められるケースは実務上かなり限定的です。「前回も執行猶予だったから今回も大丈夫」とは言えないのが現実です。

「知らずに摂取した」「合法だと思った」は通用する?

大麻取締法違反は故意犯(こいはん:わざとやった場合にのみ成立する犯罪)であるため、大麻成分が含まれていることを認識していなかった場合は原則として処罰されません。

ただし、「知らなかった」という主張が認められるかどうかは、状況証拠の積み重ねによって判断されます。

故意がなければ大麻取締法違反は成立しない

刑事法の大原則として「故意(こい)」、つまり「〇〇をするという認識・意思があったこと」が犯罪の成立要件です(刑法第38条)。大麻取締法違反も故意犯であるため、大麻を使用または所持するという認識がなければ、犯罪は成立しないのが原則です。

たとえば、大麻成分が含まれたお菓子や飲み物を、そうとは知らずに摂取した場合は、故意がないとして不処罰となる可能性があります。同様に、同行者から「これはハーブだ」と偽って渡されたものを摂取した場合も、状況によっては故意が否定されるかもしれません。

ただし、「知らなかった」と主張するだけで自動的に無罪になるわけではなく、その主張を裏付ける状況や証拠が必要です。

「知らなかった」が認められにくい典型ケース

「知らなかった」という弁解が認められにくいのは、周囲の状況から大麻であることを認識していたと推認される場合です。捜査機関は、本人の認識を直接の証拠だけでなく、状況証拠によって立証しようとします。

認められにくい典型的な状況の例は以下のとおりです。

このような状況証拠が積み重なると、「知らなかった」という主張は認められにくくなります。こうした状況に置かれている場合は、供述の内容が非常に重要になるため、早期に弁護士と相談して対応方針を決めることが不可欠です。

海外で大麻を吸った日本人に対して弁護士ができること

海外での大麻使用が発覚した・または発覚の可能性がある段階から、弁護士が行える弁護活動は多岐にわたります。早期に弁護士に相談することで、不起訴処分の獲得や量刑の軽減に向けた具体的な手を打つことができます。

不起訴処分を獲得するための弁護方針

起訴されなければ刑事裁判は開かれず、前科もつきません。不起訴処分(起訴猶予)を目指す弁護活動は、捜査の早い段階から動き出すほど有効です。

弁護士が不起訴に向けて行う主な活動は以下のとおりです。

特に初犯で使用量・所持量が少量のケースでは、こうした弁護活動が不起訴処分につながる可能性があります。逆に、弁護士なしで臨んだ取調べで不利な供述をしてしまうと、起訴に向けた証拠が固まってしまうリスクがあります。

執行猶予を獲得するための情状立証

起訴された場合でも、執行猶予を獲得すれば刑務所に収容されることはありません。執行猶予付き判決を目指すためには、弁護人による情状立証(じょうじょうりっしょう:量刑を軽くする方向に働く事情を裁判所に示す活動)が重要になります。

薬物事案における情状立証の主な内容は以下のとおりです。

裁判所は「更生できる環境と意欲があるか」を重視するため、弁護士が早い段階からこれらの準備を進めることが判決内容に直結します。「治療プログラムに取り組めば刑が軽くなる可能性があるか」という点は、個別の状況によりますが、積極的な取り組みが評価されるケースは少なくありません。

自首・出頭のタイミングとメリット

捜査機関にまだ発覚していない段階で自ら申告する「自首(じしゅ)」は、刑法第42条に基づき刑を減軽できる事由とされています。つまり、自首した場合は裁判所が刑を軽くする裁量を持つということです。

ただし、自首のタイミングや供述の内容によっては、かえって不利な証拠を自ら提供することにもなりかねません。「自首したほうがいいか」という判断は非常にデリケートであり、必ず事前に弁護士と相談した上で対応を決めることが重要です。

弁護士の助言のもとで自首を行うことで、刑事手続き全体を通じて有利な状況を作ることが可能になります。

早期に弁護士に相談することが処分を左右する理由

海外での大麻使用が発覚した、あるいは発覚の可能性があるという段階で弁護士に相談することは、その後の処分結果を大きく左右します。取調べが始まる前の段階での介入が、最も効果的です。

取り調べでの一言が処分を大きく変える

捜査段階で作成される供述調書(きょうじゅつちょうしょ)は、起訴・不起訴の判断や裁判での証拠として非常に重要な役割を持ちます。取調べでの発言が調書に記録され、後から「そんなつもりで言ったわけではない」と覆すことは、実務上非常に困難です。

弁護士が事前に介入することで、黙秘権の行使方法、不用意な自白を避けるための供述の整理、取調官の誘導への対処法といったアドバイスを受けることができます。弁護活動の現場では、取調べ前のアドバイスがその後の処分に大きな差を生むことが少なくありません。

逮捕直後の接見対応で身柄解放を急ぐ

逮捕・身柄拘束された場合、弁護士は「接見(せっけん)」という形で拘置所や警察署の留置場を訪問し、本人と面会することができます。

接見は弁護士だけに認められた権利であり、逮捕直後の早い段階で行うほど、取調べ対応や身柄解放(釈放・保釈)に向けた準備をスムーズに進められます。

また、即日対応の体制を持つ刑事専門の弁護士に相談することで、逮捕直後の最も重要な時間帯に適切なサポートを受けることができます。家族が逮捕の連絡を受けた場合も、できる限り早く弁護士に連絡することをおすすめします。

【事務所紹介】大麻事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。大麻関連事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。

ここからは、弊所の特徴をご紹介します。

弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付

弊所では、薬物事件を含む刑事事件・少年事件に関するご相談であれば24時間365日受付中。お急ぎの方であれば、ご相談を受け付けたその日に弁護士と法律相談することも可能です。

弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応

ご依頼を頂いた当日から、刑事事件に強い弁護士がスピード感をもって対応いたします。

また、逮捕・勾留されている方の場合には、初回接見のご依頼を受けてから24時間以内に弁護士を派遣して様々なアドバイス等を差し上げることができます。突然ご家族が逮捕されて不安な方は、まずは弊所にご連絡ください。

弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍

弊所では薬物事件を含む刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。元検察官や元裁判官の実績を持った弁護士も在籍しており、刑事事件を専門に取り扱っているため、独自のノウハウを有しています。

弊所の特徴④:安心明確な料金体系

弊所の弁護士費用はシンプルで明朗会計。刑事事件・少年事件でお悩みの方が、費用面でご不安に思われることがないように、明確で明朗な弁護士費用を設定しております。

弁護士費用について詳しく知りたい方はこちら▼

弁護士費用

 

【解決実績】実際に依頼を受けた大麻事件

ここからは、実際に弊所が弁護活動の依頼を受けた大麻関連事件をいくつかご紹介します。事案の内容や具体的な弁護活動について紹介していくので、ぜひ参考にしてください。

事例①:不起訴処分を獲得

仕事で使用する薬物について必要な手続きを行っていなかったために、覚醒剤取締法、大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法違反で捜査されることなったというケースです。

嫌疑をかけられているものの中には罰金刑の規定がないものがあったため、起訴されると裁判が行われることになります。起訴されてしまうと実名報道がされる可能性もあり、今後の影響を考えると、なんとしても起訴を避けたい状況でした。

そこで弁護士は不起訴処分を目指す弁護活動を進める上で、検察官に対して寛大な処分を求める意見書を提出。この意見書が功を奏し、無事に不起訴処分を獲得することができました。

弁護活動の詳細を知りたい方はこちら▼

【お客様の声】大麻取締法違反など薬物犯罪で不起訴になった事例

事例②:早期釈放+執行猶予判決を獲得

職務質問によって大麻の所持が発覚して逮捕されたというケースです。過去にも大麻所持で逮捕されていたため、本ケースは再犯事件でした。

契約後すぐに弁護士が早期釈放を目指して弁護活動を行い、勾留を阻止することに成功しています。また、本ケースは起訴されて裁判となりましたが、弁護士との綿密な打ち合わせや家族の協力もあり、執行猶予付きの判決となりました。

早期に身柄が解放されて実刑も逃れたため、事件が会社に伝わることなく通常通りの生活を送ることができています。

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【お客様の声】大麻所持で逮捕 早期釈放と執行猶予を獲得

事例③:保釈認容+執行猶予判決を獲得

本件は、千葉県に住んでいる状況で東京に遊びに行った際に職務質問を受けて大麻の所持が発覚したというケースです。今回の事件が起きたのは東京都内だったため、管轄の捜査機関や裁判所は住んでいる千葉県ではなく東京都になることが見込まれていました。

そのため、ご依頼を頂いた時点で弊所の千葉支部と東京支部の弁護士で事前に打ち合わせをして、どちらの地域でも迅速に対応できるように進めていくことにしました。ご依頼後、東京都内の警察によって逮捕されてしまいましたが、事前に打ち合わせをしていたこともあり、迅速に千葉支部から東京支部の弁護士に担当を変えて対応することができました。

起訴後は速やかに保釈請求を行い、裁判所から保釈を認められたため、公判まで身柄を拘束されることなく帰宅することに成功。また、公判でも結果として執行猶予判決を獲得することができました。

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【お客様の声】職務質問で発覚した大麻取締法違反事件で執行猶予判決を獲得

事例④:再犯事件での減刑判決を獲得

大麻を所持していたとの容疑で逮捕され、そのまま大麻取締法違反によって起訴されたというケースです。逮捕された男性にとって逮捕・起訴されるのは初めてではなく、これまでにも同様に起訴されてしまったという経歴がありました。

ご本人には同種の前科があり、今回の裁判では実刑判決(直ちに刑務所での服役を命じる判決)がくだされることが予想されたため、裁判の中ではいかにして服役期間を短くすることができるか、出所後の生活の立て直しをどのようにやっていくか、という点を争点とすることにしました。

ご本人との接見やご依頼者様、そのご家族との打ち合わせを重ね、裁判では①本人が「二度と大麻に関わることがない生活をする」硬い意思を有していること、逆に今回どうして大麻に関わりを持ってしまったのかについて深く分析ができていること、②刑務所を出所したあとも家族がご本人を迎え入れて生活していくための基盤がきちんと形成されていること、そのため長期間刑務所で服役する必要が乏しいことを弁論して訴えました。

結果としては実刑判決がくだされましたが、検察官の求刑から相当程度減刑された判決を獲得しています。

弁護活動の詳細を知りたい方はこちら▼

【お客様の声】前科があった大麻取締法違反事件で減刑判決を獲得

【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙

実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決実績とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。

【FAQ】海外での大麻に関するよくある質問

海外での大麻に関するよくある質問について、それぞれ回答していきます。

Q1: アメリカやカナダで合法的に大麻を吸った日本人も日本で逮捕されますか?

大麻取締法には国外犯処罰規定があります。つまり、日本人が海外で大麻を使用した場合は現地で合法であっても日本の法律で処罰される可能性があります。

「現地では違法ではなかった」という事実は犯罪の成否に影響しません。実際に複数の事例で帰国後に立件されています。

Q2: 海外で大麻を吸ったことが日本でバレるのはどんなケースですか?

主な発覚経路は3つです。

①本人や同行者がSNS・動画に投稿した内容から特定される
②帰国時の税関で大麻成分を含む物品が発見される
③同行者や関係者からの通報・情報提供

特にSNS投稿は削除後も捜査機関によって保全されている可能性があるため、注意が必要です。

Q3: 海外旅行中に大麻入りのお菓子と知らずに食べてしまった場合も罪になりますか?

大麻取締法違反は故意犯であることが必要です。つまり、大麻成分が含まれていることを認識していなければ原則として処罰されません。

ただし「知らなかった」が認められるかどうかは状況証拠によって異なります。こうした状況に置かれた場合は早期に弁護士へ相談することをおすすめします。

Q4: 海外で大麻を吸って帰国後に逮捕された場合、初犯なら執行猶予はつきますか?

一概に断定はできませんが、初犯で使用・所持量が少なく、反省や再発防止への取り組みが認められるケースでは執行猶予判決となる可能性があります。

一方、営利目的や常習性が疑われるケースでは実刑になる可能性も。弁護士による早期の情状立証活動が判決内容に大きく影響します。

Q5: 海外で大麻を吸った後、自分から警察に出頭したほうがよいですか?

自首は刑法上の刑の減軽事由となる場合があり、量刑面でメリットになるケースもあります。

ただし、出頭のタイミングや供述内容によっては不利に働くこともあるため、出頭前に必ず刑事事件に詳しい弁護士に相談してください。弁護士と方針を決めた上で行動することが重要です。

海外での大麻使用でお悩みなら今すぐご相談ください

日本人が海外で大麻を使用した場合、大麻取締法の国外犯処罰規定により、現地での合法・違法を問わず日本の刑事手続きの対象となります。

発覚経路はSNS投稿・税関・関係者の通報など複数あり、「バレないだろう」という判断は危険。逮捕・起訴された場合でも、初犯で情状が良好であれば執行猶予の可能性はありますが、弁護士による早期の弁護活動がその可能性を左右します。

「すでに使用してしまった」「SNSに投稿した後で不安になった」「家族が海外で使用した可能性がある」といった状況でも、今すぐ動き出すことで取り得る選択肢は確実に広がります。不安を抱えたまま一人で悩まず、まずはご相談ください。

大麻密輸の容疑で逮捕

2020-07-09

大麻を密輸した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~今回のケース~

大阪府堺市に在住のAさん(30歳)は、封筒の中にペースト状にした大麻を隠して、アメリカから国際郵便を日本の自宅宛てに送りました。
数日後、関西税関で、封筒の中身を不審に思った職員がその封筒を検査したことで、Aさんが大麻を密輸しようとしていたことが発覚してしまいました。
そこで、大阪府堺警察署の警察官がAさんの自宅へ向かい、帰国していたAさんは大麻取締法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、自分がどうすれば良いか分からなかったため、弁護士に相談することにしました。
(これはフィクションです。)

~問題となる条文~

〇大麻取締法

今回Aさんが疑われているのは大麻取締法違反です。
大麻取締法には、大麻を密輸した場合について以下のように規定されています。

第24条
1 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸入した者は、7年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は罰する。

・今回のケースでは
Aさんは、大麻をアメリカから密輸しようとしているので、大麻取締法24条1項に該当するでしょう。
そして、Aさんが個人的に使用するつもりはなく、大麻を第三者に売ることで利益を得るつもりで密輸していた場合には、「営利の目的」があるとして、大麻取締法24条2項に該当するでしょう。

・罰則
大麻取締法24条1項違反で起訴されて有罪が確定すると、「7年以下の懲役」が刑罰として科されることになります。
また、「営利の目的」があるとして、大麻取締法24条2項違反で起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役(情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金)」が科されることになります。

〇関税法

Aさんは、大麻取締法だけでなく、関税法にも違反する可能性が高いです。
関税法には、大麻を密輸した場合について以下のように規定されています。

第69条の11 (輸入してはならない貨物)
1 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
 ① 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚醒剤取締法にいう覚醒剤原料を含む。」並びにあへん吸煙具。ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。

・今回のケースでは
Aさんは、関税法69条の11で輸入を禁止されている大麻を輸入しています。
そして、Aさんは他の法令で大麻を輸入することを許されているわけではないため、関税法69条11の1号違反となるでしょう。

・罰則
関税法69条の11に違反した場合の罰則規定は109条にあります。
関税法69条の11違反で起訴されて、有罪が確定すると、「10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金(又はこの併科)」が科せられることになります。

~大麻密輸事件における弁護活動~

今回のケースの様な薬物事件の場合、在宅事件にすると事件に関係する仲間との接触や、証拠隠滅が行われる疑いがあるため、身体拘束(逮捕・勾留)を受ける可能性が高いです。
また、ご家族の方を通しての証拠隠滅の可能性があるため、ご家族の方でさえも接見(面会)を禁止されることが大半です。

そこで、代わりに弁護士接見に行ってもらうように依頼することをおすすめします。
弁護士は、薬物事件を含む刑事事件に関する豊富な知識と経験をもっています。
そのため、身体拘束を受けている方やそのご家族の方に、現状の整理を行い、今後の見通しを分かりやすくお伝えすることが可能です。
また、弁護士には接見禁止などの制約がないため、自由に身体拘束を受けた方との面会が可能ですし、ご家族の方からの伝言を伝えることもできます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談初回接見サービスをおこなっております。
無料法律相談や初回接見サービスの予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、大麻取締法違反を含む薬物事件など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

覚せい剤取締法違反(所持)事件の手続を解説

2020-07-02

今回は、自宅で覚せい剤を保管していた疑いで逮捕されてしまった場合の手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

兵庫県豊岡市に住むAさんは、売人から購入した覚せい剤を、自宅にある机の引き出しに保管していました。
ある日、Aさんの自宅に兵庫県豊岡南警察署の警察官が現れ、捜索差押許可状を示されました。
Aさんは拒否しようとしましたが、警察官は「このガサは拒否できない」と答え、大人数で室内に乗り込んできました。
机の引き出しが調べられ、中から発見された覚せい剤様の物件が検査された結果、覚せい剤であることが判明したため、Aさんは覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまいました。(フィクションです)

~覚せい剤所持罪について解説~

覚せい剤をみだりに所持する行為が犯罪であることは、特に説明の必要はないでしょう。

※覚せい剤取締法第41条の2 
覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。

~Aさんの自宅になぜ警察官が現れたか?~

覚せい剤の購入先である売人からAさんが浮上した、すでにAさんが薬物事犯の被疑者として内偵されていた、など、理由は様々です。

捜索差押許可状に基づく捜索・差押えは拒否できません。
仮に玄関を閉じて警察官の進入を拒んだとしても、押収物の隠匿を防ぐために緊急の必要があるとして、鍵を壊すなどして進入されてしまいます。

※刑事訴訟法第218条第1項 
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。・・・
刑事訴訟法第222条第1項 
・・・第百十条から第百十二条まで・・・の規定は、・・・司法警察職員が第二百十八条・・・の規定によってする押収又は捜索について・・・これを準用する。・・・
刑事訴訟法第111条第1項
差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。・・・

~Aさんの現行犯逮捕~

刑事訴訟法第213条によれば、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」とされています。
ケースにおいては、Aさんの引き出しから発見された覚せい剤様の物件が、検査によって本物の覚せい剤であることが確認されています。
すると、Aさんは現に覚せい剤所持行為を行う「現行犯人」に該当することになります。

Aさんの自宅の「捜索・差押」は令状によって行われましたが、Aさんの「現行犯逮捕」には令状が必要ありません。

~逮捕後の手続~

現行犯逮捕された後は、警察署に引致されます。
その後、犯罪事実の要旨、弁護人選任権について説明を受け、弁解を録取された後、取調べを受けることになります。
ケースの場合は、覚せい剤の使用行為についても嫌疑をかけられる可能性があります。

留置の必要があると認められると、逮捕時から48時間以内に身柄が検察へ送致されます。
送致を受けた検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するかを決めます。

勾留の請求を受けた裁判官が勾留決定を出すと、10日間勾留されます。
さらにやむを得ない事由があると認められると、最長10日間、勾留を延長されます。

Aさんが勾留されている場合は、勾留の満期日までに、検察官がAさんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを決定します。

~勾留される可能性~

一般的にケースの様な薬物事件においては、法律上可能な全ての期間、勾留されてしまう可能性が高いでしょう。
薬物の入手ルートなどの解明に時間がかかるためです。

~起訴か不起訴か~

捜査が適正になされていれば、起訴されることになる可能性が高いと思われます。
反対に、捜査に違法があり、証拠として用いることができない物件、書面等があれば、不起訴処分となる場合もあります。

~量刑の見通し~

起訴された場合であっても、Aさんが初犯であり、適切な弁護活動がなされれば、執行猶予付き判決を獲得できる可能性が十分見込めます。
信頼できる弁護士を依頼し、有利な事件解決を目指していくことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が覚せい剤所持罪の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

大麻所持の疑いで現行犯逮捕

2020-06-25

今回は、大麻所持の疑いで現行犯逮捕されてしまった場合に依頼できる弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

京都府亀岡市に住むAさんは繁華街を飲み歩いていたところ、京都府亀岡警察署の警察官から職務質問を受けました。
Aさんのハンドバッグには大麻と、その吸引に供する器具が入っています。
警察官はハンドバッグを開披するよう求めましたが、Aさんは当初拒みました。
「やましいモノ入ってるから開けられないんだろ」、「マズいものが入ってなかったら(職務質問は)終わるから」などと説得を続けている間、警察官の数もどんどん増えてきました。

観念したAさんはハンドバッグを開披し、中にあった大麻様の物件が検査された結果、本物の大麻であることが判明しました。
Aさんは繁華街でハンドバッグ中に大麻を所持していた疑いで現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです)

~大麻所持罪について解説~

大麻所持罪は、大麻をみだりに所持する犯罪です(大麻取締法第24条の2第1項)。

都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する「大麻栽培者」(大麻取締法第2条2項)、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する「大麻研究者」(大麻取締法第2条3項)といった大麻取扱者(大麻取締法第2条1項)による「所持」は大麻所持罪にあたりません。

Aさんには上記のような、大麻所持罪の除外事由がないのに、繁華街においてハンドバッグ中に大麻を所持していたものですから、大麻所持罪が成立する可能性が高いと思われます。

大麻所持罪の法定刑は5年以下の懲役となっています(大麻取締法第24条の2第1項)。

~Aさんが依頼できる弁護士~

逮捕・勾留されると、無制限に家族や友人と会うことはできなくなります。
接見禁止処分が付けば、弁護士以外の者と会うことはできません。
接見禁止処分がついていなくても、①係官が接見に立ち会う、②接見できる時間が無制限ではないなどの制約があります。
以上の通り、逮捕・勾留されてしまうと、かなり孤独な環境に置かれてしまいます。
このような刑事手続を乗り越えるためには、弁護人のサポートが重要です。
Aさんが依頼できる弁護士には、どのような種類があるのでしょうか。

(当番弁護士)
・メリット
逮捕されてしまった場合に、1回だけ無料で接見にやってくる弁護士です。
警察官、検察官、裁判官に当番弁護士を依頼すれば呼んでもらえます。

・デメリット
2回目以降の接見、被害者との示談交渉身柄解放活動などを行うことはできません。
ただし、当番弁護士を、後述する私選弁護人として選任すれば、上記の活動を行ってもらうことができます。

(国選弁護人)
・メリット
当番弁護士と異なり、2回目以降の接見を行うこともできますし、「身柄解放活動」を行うこともできます。
原則として費用がかからない(執行猶予がつくなどして、被疑者・被告人が再就職できる場合には、費用の負担を命じられることもあります)ことが最大のメリットとして挙げられます。

・デメリット
反面、「あまり事件解決に熱心でない」、「接見に来てくれない」などの不満を聞くこともあります。
また、勾留決定がなされる前に国選弁護人が付くことはありません。
したがって、「勾留を回避する活動」は想定されないことになります。

(私選弁護人)
・メリット
国選弁護人と異なり、勾留決定がなされる前から選任できるので、勾留の理由や必要性がないことを主張したり、長時間にわたって執拗にとどめたなど職務質問の限界を超えた違法な処分があったと主張するなどして「勾留を回避する活動」なども行うことができます。
報酬についても、弁護士の方から事件解決を見越した額を提示するため、熱心に活動してもらえることが期待できます。

・デメリット
弁護士費用を被疑者側で負担する必要があります。
報酬の条件が折り合わなければ、選任することはできません。

Aさんが依頼できる弁護士には、上記の種類があります。
どの弁護士が適切であるかは、Aさんの経済的な事情、弁護士との相性次第で異なります。
自身に合った弁護士を選任し、事件解決を目指していきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が大麻所持の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

大麻栽培を幇助

2020-06-11

大麻栽培を幇助した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~今回のケース~

東京都文京区に在住のAさん(50歳)は、文京区内の園芸用品輸入・販売店の社長を務めています。
Aさんは、友人のBさん(50歳)が大麻栽培に使用すると知っていながら、Bさんに対して照明器具や液体肥料などを販売していました。
ある日、Bさんが大麻取締法違反の疑いで逮捕され、AさんがBさんに大麻栽培のための道具を販売していることがBさんへの取調べで判明しました。
そして、Aさんは、大麻取締法違反の疑いで、警視庁駒込警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(これはフィクションです)

~問題となる条文~

〇大麻取締法
第24条 第1項
大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。

第24条の6 
情を知って、第24条第1項又は第2項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(大麻草の種子を含む。)を提供し、又は運搬した者は、3年以下の懲役に処する。

・今回のケースでは
Aさんは、Bさんが大麻を栽培すると知っていながら、Bさんに大麻栽培のための器具を提供しているので、大麻取締法第24条の6に該当し、起訴されて有罪が確定すると「3年以下の懲役」の刑罰が科される可能性が高いです。

~大麻取締法違反への弁護活動~

〇初回接見
薬物事件では、入手先等事件に関係する仲間と接触しての証拠隠滅が疑われ、逮捕されてしまった後、そのまま勾留される可能性が非常に高いです。
そこで、ご家族の方から弁護士を身体拘束されてしまった方の元へ派遣する初回接見を行うことをおすすめします。

薬物事件では、上述のように証拠隠滅の可能性があるため、ご家族の方でさえも身体拘束されてしまった方への接見を禁じられる場合があります。
しかし、接見禁止となっていても、弁護士であれば身体拘束を受けている方と自由に面会ができます。

弁護士は、今後の対応について話し合ったり、ご家族の方からの伝言を伝えたりすることで、身体拘束を受けている方の精神的なサポートを行うことが可能です。

〇身柄解放への活動
弁護士は、検察官に対して身体拘束を受けている方には証拠隠滅や仲間との接触の可能性が無いことを訴え、勾留請求をしないように働きかけることができます。
仮に、裁判所から勾留決定が出されたとしても、勾留決定に対する異議申し立てを行います。

〇不起訴処分を目指す
起訴するかどうかは、検察官の裁量にゆだねられています。
そのため、弁護士は検察官が起訴しない(不起訴処分を下す)ように働きかけを行います。
不起訴処分になると、裁判にかけられることはなく、前科もつきません。

不起訴処分には、以下の3種類があります。
嫌疑なし
身体拘束を受けている方が犯人でないことが明白又は犯罪を成立する証拠がないことが明白であることを示した場合

嫌疑不十分
犯罪の疑いが完全にないとは言えなくても、裁判で身体拘束を受けている方が有罪であるとの証明が困難である場合

起訴猶予
裁判で有罪であるとの証明ができる場合でも、性格、年齢、境遇、犯罪後の情況などを考慮して起訴する必要がないと検察官が判断した場合

今回のケースでは、Aさんが犯人であることは明白なので、①嫌疑なし、②嫌疑不十分を主張するのは難しいでしょう。
そのため、弁護士は③起訴猶予を目指すことが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスをおこなっております。
無料法律相談や初回接見サービスの予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、大麻取締法違反など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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