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麻薬取締官によるLSD所持・使用事件の捜査
今回は、麻薬取締官によってLSD所持・使用事件が捜査される場合の刑事手続につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
近畿厚生局麻薬取締部の麻薬取締官らは、大阪府に住むAさんがLSDを所持・使用しているとの情報を受け、内偵を重ねた後、裁判官から捜索差押許可状を取得し、Aさんの自宅を捜索しました。
捜索の結果、Aさんの台所にある食器棚からLSD様の錠剤が発見されました。
麻薬取締官らが上記錠剤を検査したところ、LSDであることが判明したため、Aさんは麻薬及び向精神薬取締法違反(所持)の疑いで逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~LSDの所持・使用罪について~
(所持罪)
Aさんは、LSDを所持していた疑いで逮捕されました。
麻薬及び向精神薬取締法第66条1項は、「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持」する行為を禁止しています。
LSDは、「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬」に該当します。
「所持」とは、「事実上の実力支配関係」をいい、自宅台所の食器棚の中でLSDを保管する行為は、当然ながら「所持」に該当します。
LSDの所持については、7年以下の懲役が予定されています。
(施用罪)
AさんはLSDを「所持」していた疑いで逮捕されていますが、これを使用する目的で所持していたのであれば、LSDを「施用」しているのではないかと疑われる可能性が極めて高いです。
麻薬及び向精神薬取締法第27条1項柱書本文は、「麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない」としています。
「施用」とは、「麻薬を注射、経口、粘膜への塗布、鼻腔からの吸入等の方法によって、自己又は他人の身体に用いること」をいいます。
LSDの薬理効果を得るため、これを飲むなどした場合には、上記「施用」に該当することになります。
逮捕されたAさんの尿からLSDの施用を示す反応が検出されれば、LSDの施用行為を立証する強力な証拠になります。
この場合には、LSDの施用罪についても捜査がなされることになるでしょう。
LSDの施用罪についても、7年以下の懲役が予定されています(麻薬及び向精神薬取締法第66条の2第1項)
~麻薬取締官とは?~
ところで、今回の捜査機関は警察官ではなく、麻薬取締官です。
警察官ではないのに、Aさんの自宅を令状によって捜索したり、Aさんを逮捕できるのはなぜでしょうか。
それは、麻薬取締官が、薬物犯罪の捜査権限を与えられた特別司法警察職員とされているからです(麻薬及び向精神薬取締法第54条5項)。
これによって、麻薬取締官はLSD所持・使用事件について捜査権限を有し、捜索・差押や被疑者の逮捕、取調べなどを行うことができます。
~長引きがちな勾留~
薬物事件の被疑者として逮捕されてしまった場合、身体拘束が非常に長引きがちです。
それは、薬物の入手ルート、薬物を扱っている組織、人物の解明に時間がかかるからです。
また、逮捕された被疑者はしばしば薬物の入手ルートに関連する情報について黙秘するため、この点も身体拘束の長期化に関係があると考えられます。
早期の身柄解放の実現はかなりハードルが高いといえますが、いずれにしても弁護士によるサポートが受けられる場合と、受けられない場合とでは大きな違いがあります。
起訴されてしまった場合には、保釈の実現を目指す必要があり、また、有罪の場合に執行猶予付き判決が得られなければ、刑務所に行かなくてはならなくなります。
保釈を実現できる可能性、執行猶予付き判決を獲得できる可能性を高めるためには、弁護士のサポートが非常に重要となります。
できるだけ早く弁護士の接見を受け、弁護活動を依頼することを強くおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族がLSDを所持していた疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
覚せい剤営利目的所持と現行犯逮捕
覚せい剤営利目的所持と現行犯逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは、密売人から覚醒剤を購入した後、帰宅のために車を運転中に信号無視をしてしまい警察官から職務質問を受けました。
その際に、Aさんに覚醒剤使用の前科のあることが発覚し、警察官から所持品検査を求められたAさんは最初こそ拒否していましたが、結局、車のダッシュボードに隠していた密売人から購入した覚醒剤が見つかってしまいました。
その場で、覚醒剤の簡易鑑定が行われ陽性反応を示したことから、Aさんは覚醒剤所持の容疑で現行犯逮捕されてしました。
(フィクションです)
~覚せい剤の営利目的所持~
覚せい剤取締法では、大きく分けて所持、譲渡、譲受、使用、輸出入、製造を禁止しており、それぞれの違反形態は、非営利目的と営利目的とに分かれています。
そして営利目的には加重処罰規定を設けているのです。
このような加重処罰規定が設けられたのは、財産上の利得を目当てとして犯罪を行うことが道義的に厳しく非難に値するというだけでなく、一般にその行為が反復され、覚せい剤の濫用を助長・増進させ国民の保健衛生上の危害を増大させる危険性が高いからです。
営利の目的は、犯人が自ら財産上の利益を得、又は第三者に得させることを動機・目的とする場合を意味します。
警察等の捜査当局は、押収した覚せい剤の量や、実際に覚せい剤を買った人物がいるかどうか(密売履歴)、覚せい剤を密売して得た財産等から営利目的を立証するのですが、単に覚せい剤を有償で譲り渡すことだけで営利目的と認められるわけではありません。
営利目的の覚せい剤所持罪は、非営利目的の単純な所持罪に比べて非常に重たい法定刑が定められています。
~現行犯逮捕と捜索・差し押さえ~
現行犯逮捕については、刑事訴訟法212条1項、2項、213条に規定されていますが、このうち純粋な現行犯は1項を根拠とします。純粋なとは、現行犯人、つまり現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者をいいます。
刑事訴訟法212条1項
現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を現行犯人とする。
刑事訴訟法213条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
また、現行犯逮捕に引き続き、逮捕の現場で捜索・差し押さえが行われることもあります。
本来、人・物の発見(捜索),物の取得(差押え)は,個人のプライバシー侵害のおそれが大きいことから,裁判官が予め発する令状を取得して行わなければなりません(令状主義)。ところが、裁判官に令状発布を求めるには時間がかかります。もしかしたら、その間に大事な証拠を隠滅されてしまうかもしれません。そこで、刑事訴訟法は、被疑者を逮捕した場合において、その場で、令状なしの捜索、差押を認めているのです。
刑事訴訟法220条1項
(略)司法警察職員は,(略)被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは,左の処分をすることができる。(略)。
2号 逮捕の現場で差押,捜索又は検証をすること。
薬物事件においては、捜索現場で捜査機関とトラブルことがよくあり、その際の状況などが裁判の争点に発展することがあります。薬物事件でお困りの際は、弁護士へお気軽にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。覚せい剤事件などの薬物事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

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大麻と早期釈放
大麻と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
大阪市内に住むAさんは、自宅で大麻を栽培していたとして大麻取締法違反で逮捕されてしまいました。その後、Aさんは勾留され、接見禁止までついたことから、Aさんの家族はAさんと面会することができなくなってしまいました。そこで、Aさんの家族はどうすればよいか弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
~大麻と処罰規定~
歴史的にみると大麻は私たちの生活に深くかかわってきたといっても過言ではありません。
大麻を乾燥させた麻は衣服やしめ縄などに使われてきました。
また、七味唐辛子の種はもとはといえば大麻の種子からできたものです。
そして、これら衣服等の生成過程で大麻成分を吸引し、そうした方々を誤ってし処罰しないために、現段階では大麻の使用罪は不可罰とされています。
こうした歴史的経緯があるにもかかわらず、大麻が取締の対象となっているのは、大麻にはTHC(テトラ・ヒドロ・カンナビノール)という成分が含まれているからです。
THCを体内に取り込むと中枢神経に悪影響を与え、その結果、酩酊、陶酔、興奮、パニック、妄想幻覚などを引き起こすと言われています。また、統合失調症などの精神疾患の発症や集中力・記憶力の低下など、精神や知能にも影響を及ぼすと言われています。大麻を繰り返し使用すると薬物依存となり、半永久的に依存の状態から抜け出すことはできません。
また、上記害悪の結果、家族・家庭、仕事・職場、人間関係などその人を取り巻く環境に様々な悪影響を及ぼします。また、大麻に関わる犯罪のみならず、交通事故など他の犯罪を誘発しやすくなります。薬物中毒者が車を運転し、歩行者を死傷させたとして危険運転致死傷罪に問われた事件などはこれまで繰り返し報道されてきました。さらに、大麻の取引で得られたお金は暴力団などの反社会的勢力の資金源にもなりかねず、そのことがまた新たな犯罪を生むきっかけにもなりかねません。
そのため、大麻取締法では以下の罰則規定を設けて取締りをはかっているのです。
- 所持、譲受、譲渡 5年以下の懲役
営利目的所持、譲受、譲渡 7年以下の懲役、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金
- 栽培、輸入、輸出 7年以下の懲役
営利目的栽培、輸入、輸出 10年以下の懲役、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金
- 栽培、輸出入の予備 3年以下の懲役
~早期釈放に向けた弁護活動~
大麻取締法違反で逮捕された場合、引き続き身柄拘束(勾留)されるケースが多く、今回のように接見禁止がつくこともあります。
被疑者・被告人が共犯者などに接触し、証拠隠滅の指示を出したり、口裏合わせをすることを防ぐためです。
接見禁止がつくとご家族は本人と面会することができません。
まさに、今回のAさんのご家族は本人と面会も連絡も出来ず不安な状況に置かれています。
そのため、弁護士としては、まず裁判所に対し接見禁止の解除を求め、可能であれば釈放も求めていくというのが基本的な流れとなります。
なお、起訴されると、さらに長期間の身柄拘束が継続する可能性があります。
身柄拘束が長引けば長引くほどご家族の負担も増えます。
そのため、起訴前から勾留に対する準抗告を行ったり、起訴後は裁判所に保釈請求するなどして早期解放を求めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件にも強い弁護士が多く所属しております。弊所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の強みを生かし、スピードの求められる事件へ迅速に対応いたします。大麻取締法違反事件でお悩みの方、少年事件の再犯でお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
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職務質問
職務質問について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
神戸市内に住むAさん(40歳)は、仕事を終え帰宅途中、警察官から職務質問を受けました。Aさんは、警察官からポケットの中など全て見せるよう。所持品検査を求められました。Aさんは、ズボンのポケット内に大麻を入れていたことからこれを拒否しましたが、警察官から「拒否するなら令状持ってくるけど?」と言われました。そこで、Aさんは渋々、ポケットの中から大麻を取り出し、警察官に提出しました。警察官の検査の結果、大麻であることが判明したため、Aさんは大麻取締法違反(所持罪)の現行犯で逮捕されてしまいました。なお、大麻はその場で差し押さえられました。
(フィクションです)
~職務質問、所持品検査 ~
職務質問は、
警察官職務質問執行法2条1項
に基づいて行われています。
警察官職務質問執行法2条1項
警察官は,異常な挙動その他の周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し,若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について,若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる
また、所持品検査については、これを認めた規定はありません。しかし、所持品検査は、口頭による質問と密接に関連し、かつ、職務質問の効果をあげる上で必要性、有効性の認められる行為ですから、職務質問に付随して行うことができるとされています(最高裁昭和53年6月20日)。
~職務質問の限界~
前述のとおり、警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうと疑うに足りる相当な理由(不審事由)のある者などを停止させて質問することができます。
その際、警察官にある程度の実力行使(有形力行使)が認められなければ、職務質問の目的を達成することができない場合があります。
そこで、行政目的達成の必要性と人権保障との調和から「必要かつ相当」な範囲であれば有形力の行使が認められると考えられます(最決平6.9.16 参照)。
裁判の判例では、「覚せい剤使用の疑いのある者が自動車を発進させるおそれがあったため、警察官が、エンジンキーを引き抜いて取り上げた行為」は適法とされています。
職務質問についての実力行使(有形力行使)が「必要かつ相当」な範囲であるかどうかは個々の事案によって判断されます。
もし、警察官の職務質問の際に何らかの違法性を感じた場合には、すぐに弁護士に相談することで、その後の弁護方針を検討することが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。覚せい剤事件などの薬物事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

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大麻と税理士

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覚せい剤所持
覚せい剤について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
Aさんは福岡市中央区の路上を歩いてたところ、前方から来た福岡県中央警察署の警察官から職務質問と所持品検査を受けました。その結果、Aさんの右ポケット内からパケ入りの白色粉末を発見されてしまいました。そして簡易検査の結果、陽性であることが判明したことからAさんは覚せい剤取締法違反(所持罪)で現行犯逮捕されました。
~ 覚せい剤取締法 ~
覚せい剤取締法で禁止している覚せい剤の所持には、①単純(非営利目的)所持と②営利目的所持の2種類があります。
①の法定刑は「10年以下の懲役」です。他方、②の法定刑は「1年以上の有期懲役又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」で、①よりさらに重たくなっています。
「所持」とは、「事実上の実力支配関係」とも言われています。すなわち、自分が直接手にしている必要はなく、社会通念上本人の実力支配、管理の及ぶ場所に保管していればいいとされています。ある日、突然、警察のガサが入り、自宅部屋のタンス内から覚せい剤を押収されたとき、覚せい剤(所持の罪)で逮捕されるのはこのためです。
営利目的とは、覚せい剤を所持する動機が財産上の利益を得る、ないしはこれを確保する目的に出たことをいうとされています。本人が営利目的を有していたかどうかは、専ら本人の内心に関わる事情ですから、営利目的があったかい否かは、
・覚せい剤を所持する量
・所持の態様
・覚せい剤以外の押収品の内容
などから判断されます。
~ 薬物事件の特徴 ~
覚せい剤事件をはじめとする薬物事件の場合、高い確率で逮捕・勾留されます。
薬物事件の場合、覚せい剤の入手(輸入等)→売却→譲り受け(譲り渡し)→使用という一連の流れを踏み、その過程には多くの関係者が関与しています。にもかかわらず、その関与者全員が検挙されることは稀です。したがって、たとえ特定の犯人を検挙できたとしても、他の未検挙者と通謀するなどして罪証隠滅行為をすると疑われてしまう可能性が高いのです。
そのため、薬物事件では、勾留によっては罪証隠滅行為を防止できないとして接見禁止決定を出されることが多いと思われます。接見禁止決定とは、弁護人あるいは弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁止する決定を言います。
~ 薬物から脱却するには周囲のサポートが不可欠 ~
一度薬物に手を染めてしまった場合、その状態から脱却することは容易ではありません。
ご家族のサポートがあっても難しいでしょう。
ですから、ご家族以外の専門家の助言、サポートを受け、適切な治療を受けることが必要です。
弁護士はそのためのお手伝いをさせていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
危険ドラッグと初回接見
危険ドラッグと初回接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは、業として危険ドラッグ(指定薬物)を販売した疑いで、薬機法違反により逮捕されました。Aさんは、介護が必要な母親と二人暮らしでしたが、アルバイトだけえは生活費を工面することができず、危険ドラッグの販売に手を染めてしまったとのことです。Aさんの母親は弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~危険ドラッグ(指定薬物)とは~
危険ドラッグは、おもに、麻薬や覚醒剤の構造を変えた薬物のことをいいます。
危険ドラッグを規制する法律は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、略して「薬機法」と呼ばれる法律です。
薬機法では、
中枢神経の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(以下、略)として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの
を「指定薬物」とし(薬機法2条15項)、指定薬物の
・製造
・輸入
・販売
・授与
・所持
・購入
・譲受
・医療等の用途以外の用途の施用
を禁止しています(薬機法76条の4)。
業として(反復継続する意思で)の、製造、輸入、販売、授与、所持(販売又は授与の目的で貯蔵し、陳列した者に限る)の場合は、
5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金。又は併科(薬機法83条の9)
単なる、製造、輸入、販売、授与、所持(販売又は授与の目的で貯蔵し、陳列した者以外)、購入、譲受、医療等の用途以外の用途の施用の場合は
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科(薬機法84条26号)
です。
さらに、薬機法76条の6第1項では、厚生労総大臣又は都道府県知事が、指定薬物ではないにしても、その疑いがある物(指定薬物又は指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物)を発見した場合は、
・当該物品を貯蔵し、陳列している者
・製造、輸入、販売、授与した者
に対し、当該物品が指定薬物又は指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物であるかどうかについての検査を受けるべきことを命ずることができるとしています。
また、薬機法76条の6第2項では、上記の命令を受けた者に対し、検査を受け通知を受けるまでの間、同一物品を
・製造、輸入、販売、授与
・販売若しくは授与目的での陳列、広告
をしてはならないことを命じることができるとし、この命令に違反した場合は
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科(薬機法86条23号)
に処せられることがあります。
~初回接見~
弊所の初回接見サービスとは、正式な弁護活動の契約前に、弁護士が、警察署などの留置施設に出張して、逮捕・勾留されている被疑者の方と接見(面会)するサービスのことをいいます。契約前に接見させていただくのはまずは身柄を拘束されている方から直接お話をうかがって「どんな事件で容疑をかけられているのか」「それについてどんな話をしているのか」などについて確認しなければ,その後の具体的な弁護活動を始めることができないからです。接見後は,ご家族などの依頼者様にご報告させていただきますので,その上で弊所と契約するか否か決めていただきます。
刑事事件の容疑がかけられている場合逮捕されるのはいつかは分かりません。迅速かつ具体的弁護活動をはじめるためにも,逮捕されたら弊所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。

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MDMAと職務質問
MDMAと職務質問について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
男性のAさんは、市内を巡回中の警察官に職務質問を受けました。その際に、Aさんの言動や挙動が怪しいと感じた警察官は、Aさんにカバンとポケットの中身を全て見せるよう言いました。すると、Aさんのズボンのポケットの中からMDMAが見つかったため、Aさんは、MDMAの所持の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~MDMA所持と罰則~
MDMA(別称としてエクスタシー、ペケなど)と呼ばれる薬物は、向精神薬及び麻薬取締法とその関連政令により規制されている麻薬の一種です。
MDMAは、高揚感や共感性が増大する一方、幻覚・幻聴や脳の神経の破壊といった著しい副作用を持つ非常に危険なものです。
MDMAを所持した場合、7年以下の懲役(営利目的なら1年以上10年以下の懲役および情状により300万円以下の罰金の併科)という重い刑が科されるおそれがあります。
厚生労働省によると、MDMAをはじめとする錠剤型合成麻薬は、数ある薬物の中で例年最も押収量が多い薬物のようです。
「若者の間で流行っている」などという言葉に乗せられると、依存症などにより取り返しのつかない事態になりかねません。
~薬物事件と職務質問~
上記事例のAさんは、警察の職務質問をきっかけに所持品検査を受けた結果、MDMAの所持が発覚し、「麻薬取締法違反」容疑で逮捕されてしまいました。
本来、職務質問も所持品検査も、強制力のある捜査ではなく、任意で行われる捜査なのです。
ですが警察官は、任意の捜査であるとは説明をしないため、職務質問には当然従うべきものであるかのような口ぶりで半強制的に質問や所持品検査をしたり、もし従わなければしつこくついてきたり、応援を呼ぶようなこともあります。
その際に、職務質問を拒否しようとしてあまり過激な態度を取ってしまうと、今度はその態度の裏に何かあるのでは、と疑われてしまうおそれもあります。
もし、警察官を突き飛ばしたり、掴まれた腕を振りほどいたりすると公務執行妨害罪で逮捕されてしまうおそれもありますので、職務質問への対応には注意が必要です。
また職務質問に関しては、インターネット上で「職務質問 対策」や「職務質問 回避」で検索をすると、職務質問に対するブログや動画が出てきますが、鵜呑みにしてブログや動画と同じような態度を取ってしまうと、逆効果になってしまうことも考えられます。
ですので、職務質問を受けて後日、警察への呼び出しが決まったり、逮捕されてしまった場合には、早い段階で弁護士に相談・依頼をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件などの刑事事件を専門で扱っている法律事務所です。MDMAの所持で逮捕されてお困り方、職務質問等の対応にご心配の方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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麻薬で一部執行猶予は可能?
麻薬と一部執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは自宅の家宅捜索を受け,MDMAを所持していたとして麻薬及び向精神薬取締法違反(所持罪)で逮捕され,その後起訴されました。Aさんは,1年前に刑務所を出所(覚せい剤取締法違反(使用)で服役)したばかりでした。Aさんと接見した弁護士は,裁判で一部執行猶予判決を獲得できないか検討しています。
(フィクションです)
~麻薬及び向精神薬取締法~
麻薬とは一体何なのでしょうか。
麻薬及び向精神薬取締法では、麻薬について定義しており、
● 国際条約のひとつである麻薬に関する単一条約の規制物質から大麻を除いたもの
● 向精神薬に関する条約の付表1に対応したもの(主に幻覚剤)
をいうとされています。。
なお、麻薬及び向精神薬取締法の「向精神薬」とは、向精神薬に関する条約の付表2,3,4に対応するものでそれぞれ順番に第1種,第2種,第3種向精神薬と呼ばれています。
なお覚せい剤も付表2に含まれていますが日本では別途,覚せい剤取締法で規制されます。
罰則は麻薬か向精神薬かどうか、麻薬がヘロインかどうか、によって異なります。
ヘロインを輸出・輸入,製造した場合1年以上の有期懲役、ヘロイン以外の麻薬は10年以下の懲役です。
向精神薬を輸入、輸出、製造、製剤、小分けした場合5年以下の懲役となります。
ヘロインを製剤、小分け、譲渡、譲受、交付、所持した場合10年以下の懲役、ヘロイン以外の麻薬を製剤、小分け、譲渡、譲受、又は所持した場合7年以下の懲役、向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持した者は3年以下の懲役となります。
営利目的の場合はさらに刑が加重されますが今回は省略します。
~薬物事件における一部執行猶予~
麻薬等の薬物事件を犯した方に対する一部執行猶予については,「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(以下「法律」)」に定められています。この法律によると,一部執行猶予判決を受けるには次の要件が必要とされています(法律3条)。
1 薬物使用等の罪を犯したこと
2 本件で,1の罪又は1の罪及び他の罪について3年以下の懲役又禁錮の判決の言い渡しを受けること
3 刑事施設における処遇に引き続き社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが,再び犯罪をすることを防ぐために「必要」であり,かつ,「相当」であること
なお,薬物使用等の罪については,他の犯罪と異なり,前科の要件は必要とされていません。つまり,Aさんのような累犯前科を持つ方であっても,一部執行猶予判決の対象となり得ます。
では,一部執行猶予が対象とする「薬物使用等の罪」とは何でしょうか?
主な犯罪は次のとおりです(法律2条2項参照)。
同項2号 大麻の所持又はその未遂罪
同項4号 覚せい剤の所持,使用等又はこれらの罪の未遂罪
同項5号 麻薬及び向精神薬取締法の所持罪等
一部執行猶予は実刑判決の一部です。つまり,執行猶予付き判決とは異なることに注意が必要です!また,麻薬等の薬物使用等の罪に関しては必ず保護観察が付きます(法律4条1項)。さらに,保護観察の順守事項を守らなければ,一部執行猶予の言い渡しが取り消されることがあり(法律5条2項),再び刑務所に収容されます。
麻薬等の薬物事件で一部執行猶予判決をお望みの方又はそのご家族の方がおられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の0120-631-881までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っていますので、薬物犯罪にも精通した弁護士が、初回の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫した弁護活動を行います。
当事務所では、薬物犯罪事件についての無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。弁護士のスケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。薬物犯罪事件で少しでもお困りの方は、ぜひご相談ください。
コントロールド・デリバリー
コントロールド・デリバリーについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
Aさんが常習的に覚せい剤の取引に関与しているとの情報を得た警察官は,港で押収され,箱の中に隠匿されていた覚せい剤(100キログラム)を抜き取って同量の砂袋と取り換え,これを宅急便でAさん宅まで運ぶ手続きをしました。そして,Aさんがこの箱を受領したところをを,麻薬特例法違反(規制薬物としての薬物等の所持)で現行犯逮捕しました。
(フィクションです)
~麻薬特例法とは~
麻薬特例法は,正式名称「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」(以下,法律)といいます。
薬物犯罪による薬物犯罪収益等のはく奪,規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図ることなどを目的としており(法律1条),平成4年7月1日から施行されています。
= 「規制薬物」「薬物犯罪」とは? =
「規制薬物」とは,麻薬,向精神薬,大麻,あへん,けしがら,覚せい剤をいいます(法律2条1項)。
また,「薬物犯罪」とは,覚せい剤に限っていえば,覚せい剤の輸出入,製造の罪(営利目的を含む),又はこれらの未遂罪,所持,譲渡し及び譲受けの罪(営利目的を含む),又はこれらの未遂罪,譲渡しと譲受け(営利目的を含む)の周旋の罪をいいます(法律2条2項5号)。
= どんな行為が処罰されるの? =
法律は以下の行為を処罰の対象としています。
1 業として行う不法輸入等(法律5条)
→ビジネスとして行われる薬物等の不正取引行為を加重処罰するとともに,そのビジネスとして行われた期間内に犯人が得た一定の財産についてこれを薬物犯罪収益(法律2条3項)と推定する規定(法律14条)を設けるなどして薬物犯罪収益等のはく奪を徹底することを狙いとして設けられた規定です。
2 薬物犯罪収益等隠匿(法律6条)
→いわゆるマネー・ロンダリング行為を処罰するために設けられた規定です。マネー・ロンダリングは「資金洗浄」とも言われています。同条では,薬物犯罪によって得た利益を口座を転々とすることなどによって,あたかも合法な活動によって得られたクリーンな財産であるかのような外観を有する財産に変えて,薬物犯罪との関連を隠し,あるいはこれらの財産を隠匿する行為を処罰しています。
3 薬物犯罪収益等収受(法律7条)
→薬物犯罪から生じた不法な収益を収受する行為を処罰するために設けられた規定です。薬物犯罪収益等を収受する行為は,薬物犯人の不法な利益の保持,イ運用を助ける効果をもたらし,そのような行為の存在が薬物犯罪を助長することにもなり,また,薬物犯罪収益等を収受する行為は薬物犯罪収益等隠匿罪い結び付きやすい行為でもあることから処罰されることとされています。
4 規制薬物としての物品の輸入等(法律8条)
→薬物犯罪を犯す意思で,規制薬物として薬物その他の物品を輸入する等の行為を薬物濫用を助長する危険性のある行為だとして処罰する規定です。また,本条は,麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約で規定する「コントロールド・デリバリー」を実施するための規定ともいわれています。
5 あおり又は唆し(法律9条)
→これも薬物犯罪を助長する行為として処罰するため設けられた規定です。
コントロールド・デリバリーとは,捜査機関が覚せい剤などの禁制品であることを知りつつその場では押収せず,監視下の下に禁制品を流通させ,不正取引の関係者を特定する捜査手法をいいます。その中でも,禁制品を無害の物品に入れ替えて流通させる方法をクリーン・コントロールド・デリバリーといいます。
コントロールド・デリバリーは任意捜査(刑事訴訟法197条1項)として許容されています。
~法律8条2項について~
Aさんの行為は,上記4の「規制薬物としての物品の輸入等」に当たりそうです。また,法律8条1項は輸出入,2項は譲り渡し,譲り受けなどを処罰するための規定ですから,今回は法律8条2項を確認しましょう。
法律8条2項
薬物犯罪(規制薬物の譲渡,譲受け,又は所持に係るものに限る。)を犯す意思をもって,薬物その他の物品を規制薬物として譲り渡し,又は譲り受け,又は規制薬物として交付を受け,若しくは取得した薬物その他の物品を所持した者は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
仮に,本件のように,クリーン・コントロールド・デリバリーが実施された場合,その受け取った中身は薬物ではありません。しかし,先ほど,法律8条はコントロールド・デリバリー(あるいはクリーン・コントロールド・デリバリー)を実施するための規定でもあるとご説明いたしました。そのため,法律8条2項では「薬物その他の物品」と規定して,薬物でない物を受け取った場合でも処罰としているのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,麻薬特例法をはじめとする薬物事件・刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。お困りの方は,0120-631-881までお気軽のお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

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