保釈獲得の弁護士!福岡県の覚せい剤営利目的所持で起訴されたら

2018-01-24

保釈獲得の弁護士!福岡県の覚せい剤営利目的所持で起訴されたら

福岡県北九州市在住の30代男性のAさんは、ある日、覚せい剤営利目的所持の疑いで福岡県折尾警察署逮捕されてしまいました。
逮捕後、勾留されたのち、Aさんは起訴されました。
Aさんは同種の前科があり、どうにかしてAさんを保釈できないかと考えたAさんの家族は、刑事事件を専門で扱っているという法律事務所に相談に行きました。
(フィクションです。)

~覚せい剤の営利目的所持~

覚せい剤は、依存性が非常に強く、使用を続けると幻覚や妄想が現れたり、錯乱状態になったりすることのある薬物です。
覚せい剤を使用し続けると、暴行事件や殺人事件など、重大な犯罪を引き起こす可能性もあるため、日本においては、覚せい剤取締法で厳しく取締がなされています。
今回の上記事例のAさんのように、覚せい剤を営利目的で所持していた場合、法定刑では「1年以上の懲役で、情状により500万円以下の罰金を併科」とされています。
覚せい剤営利目的所持について、過去の量刑では、初犯で覚せい剤所持量が10gに満たない場合で、2年6月~3年6月程の実刑判決に加え、30万円程の罰金が併科されているものが見られます。
同罪の前科前歴がある場合、初犯でも覚せい剤所持量が多量の場合には、10年以上の実刑判決になることも考えられます。
執行猶予が付かなければ、刑務所への服役を覚悟しなければなりません。
服役のおそれがある場合は、身辺整理のためにも、後述の「保釈」を求める必要が出てきます。

~保釈~

逮捕勾留による身体拘束がなされたまま検察官が事件を起訴した場合、裁判となり判決が出るまで、上限なく身柄の拘束が続く可能性が出てきます。
そのため、一時的な釈放である「保釈」の請求をすることができます。
もし、保釈請求が認められた場合、保釈金を裁判所に納付することになります。
保釈金は、仮に後の裁判で有罪判決を受けたとしても裁判所から返還をうけることができます。
保釈金の金額については、事件によって異なるため、一概に金額を見積もることは困難であり、高額な保釈金を言い渡されることも考えられます。
加えて、必ずしも保釈請求が通るとも限りませんから、保釈請求をするのであれば、細かいことでも相談できる、刑事事件に詳しい弁護士がおすすめです。

保釈を考えていたり、保釈についてお困りの場合には、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
ご予約・お申込み・お問い合わせは0120-631-881でいつでも受け付けております。
福岡県折尾警察署への初回接見費用:40,200円