【東京都板橋区で逮捕されたら】大麻の営利目的所持事件に強い弁護士へ

2017-10-10

【東京都板橋区で逮捕されたら】大麻の営利目的所持事件に強い弁護士へ

東京都板橋区に住むAは、50グラムの大麻を所持していたとして、警視庁志村警察署逮捕されてしまいました。
Aは自己使用目的の単純所持であると主張しましたが、大麻営利目的所持による大麻取締法違反の罪で起訴され、国選弁護人より刑事事件を専門とする弁護士に依頼したいと、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)

~大麻の営利目的所持と判断要素~

大麻などの薬物所持事件では、自白がなければその他の状況証拠によって営利目的を認定することになります。
考慮要素は以下の通りです。
① 被告人の取り扱った大麻の量や仕入れ価格
② 被告人が大麻を小分けしていたか、小分け道具を所持していたこと
③ 犯行の手口や態様
④ 被告人による薬物購入の継続性
⑤ 被告人の社会的地位や生活状況
⑥ 被告人の弁解の合理性

今回の事案では、Aは大麻を50グラム所持していたことに加え、その他多くの事情から営利目的が認定されてしまった可能性があります。
過去には、大麻営利目的所持の事案で、大麻の単純所持でも併せて起訴された事例では、量刑が懲役2年6月、罰金30万円、執行猶予4年となったケースがあります(営利目的56.224グラム所持、8.639グラム単純所持、前科前歴なし、情状証人あり)。
他方、単純所持のみで起訴された場合には、懲役及び執行猶予期間が短縮される可能性もあります。

営利目的が認定された考慮要素にいかなる事実が存在するのかについては、実際に本人に聞いてみないとわかりません。
弊所では、留置先に弁護士を派遣する初回接見サービスを実施しております。
ですので、東京都の大麻の営利目的所持をはじめとする大麻取締法違反で、公訴事実を覆したいとお考えの方は是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
薬物事件をはじめ、刑事事件の経験豊富な弁護士が、お客様をサポートいたします。
予約用の電話番号は、0120-631-881です。
電話代は無料24時間ご相談予約を受け付けております。
警視庁志村警察署までの初回接見費用:37,100円