愛知県名古屋市の麻薬取締法違反事件で逮捕 ヘロインの所持に強い弁護士
愛知県名古屋市の麻薬取締法違反事件で逮捕 ヘロインの所持に強い弁護士
愛知県名古屋市に住んでいるAさんは、インターネットでヘロインを購入する段取りをし、自分で使用してみようと思っていました。
しかし、ヘロインを使用していたところ、近所の人から言動がおかしいと通報され、愛知県警瑞穂警察署の警察官に、麻薬取締法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・麻薬取締法違反について
麻薬取締法では、みだりにヘロインの所持・使用などをした者について、10年以下の懲役に処すものです(麻薬取締法64条の2)。
また、この所持などが、営利の目的で行われていた場合は、その者を、1年以上の有期懲役、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処すことになります(麻薬取締法64条2の2項)。
さらに、これらには未遂罪も規定されており、未遂でも罰せられます(麻薬取締法64条の2の3項)。
さらに麻薬取締法では、ヘロイン以外の麻薬を所持したり使用したりした場合について、1年以上10年以下の懲役に処することが定められています(麻薬取締法65条)。
こちらにも、前述のヘロインと同様、営利目的でその所持等を行った場合の規定があり、その場合は、1年以上の有期懲役、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処されることになります(麻薬取締法65条2項)。
そして、未遂罪も、ヘロインと同様に規定されています(麻薬取締法65条3項)。
ヘロインやそのほかの麻薬を所持していたり、使用していたりした場合、罰金刑のみの刑罰の規定はありません。
したがって、ヘロインなどの麻薬所持・麻薬使用の罪で有罪になった場合、懲役刑を受けることになります(ただし、執行猶予が付いた場合は、すぐに懲役刑の執行、とはなりません)。
よって、麻薬の所持や使用で逮捕されたら、早期に刑事事件に強い弁護士に相談し、今後の方針を決定することが、大変重要なことと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っており、刑事事件でお困りの方のサポートを、誠心誠意行います。
ヘロイン所持・使用で逮捕されてお困りの方、麻薬取締法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(愛知県警瑞穂警察署までの初回接見費用:3万6100円)