岐阜県の覚せい剤使用罪で違法逮捕 刑事事件専門の弁護士
2016-11-08
岐阜県の覚せい剤使用罪で違法逮捕 刑事事件専門の弁護士
Aさんは、岐阜県の自宅で覚せい剤を使用したとして岐阜県警岐阜南警察署の警察官に逮捕されました。
しかし、この逮捕にあたって、令状を請求していないという不備がありました。
このような状況で、Aさんの妻が刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(この事例はフィクションです。)
Aさんは、覚せい剤を使用したとして逮捕されました。
覚せい剤の使用については、覚せい剤取締法第41条の3第1項第1号により禁止されています。
覚せい剤使用罪の量刑は、法律で10年以下の懲役と定められています。
通常逮捕の手続については、刑事訴訟法第199条が定めています。
ここでは、「裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる」としており、逮捕にあたって、令状を要求しています。
そこで令状なくする逮捕は現行犯逮捕や緊急逮捕のような場合を除き許されません。
違法逮捕であるにもかかわらず、身柄拘束されるのは明らかに不当と言えます
そこでAさんが違法逮捕された場合は、Aさんについて勾留請求しないように検察官に働きかけたり、裁判官に対して違法逮捕であるから勾留請求を却下すべき旨を主張したりします。
捜査の違法について、一般の方では分からない部分も多いかと思います。
刑事事件に精通した弁護士に相談することが適切であると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門であり、捜査段階における弁護活動も数多く承っています。
岐阜県で覚せい剤所持罪で逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(岐阜県警岐阜南警察署での初回接見費用:4万円)
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